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- 産業構造審議会 知的財産政策部会 技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会(第2回)‐議事要旨
産業構造審議会 知的財産政策部会 技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会(第2回)‐議事要旨
日時:平成22年10月19日(火)10:00~12:00
場所:経済産業省17階第1特別会議室
出席者
土肥委員長、青山委員、今子委員、奧邨委員、亀井委員、川島委員、河野委員、酒井委員、中川委員、永田委員、野坂委員、萩尾委員、長谷川委員、平嶋委員、前田委員、宮川委員、山口委員
議事概要
技術的制限手段に関する法改正の実効性について、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会及び一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会から説明を行った。
(1)「のみ要件」の見直しなど技術的制限手段回避装置等の提供行為に係る民事規定の適正化、及び(2)技術的制限手段回避装置等の提供行為に対する刑事罰の導入について、事務局から説明を行った。その後、委員等による討議が行われた。
討議における委員からの主な意見は以下のとおり。
- (1)「のみ要件」の見直しなど技術的制限手段回避装置等の提供行為に係る民事規定の適正化
- コンテンツ業界における被害が拡大しており、アクセスコントロール回避装置等の提供行為を抑止すべきであるというのは賛成。一方で、過度な規制にならないように配慮をするという基本原則についても賛成。また、規律の具体的な要件については、予見可能性が重要であることから、規制対象が不明確にならないように留意すべき。
- 「のみ」では、非常に対象が狭い印象を受けることもあり、「のみ要件」を見直すのは賛成。
- 「専ら」について、「のみ」よりは規律対象が広がるかもしれないが、対象が曖昧になるおそれもあるのではないか。解説・指針等において、規律対象について具体的に示すことが重要。
- 組込規定については、規律の予見可能性や事業者への萎縮効果を勘案しながら対応すべき。また、「のみ要件」の緩和の方向性も見据えながら、その必要性を検討すべき。
- (2)技術的制限手段回避装置等の提供行為に対する刑事罰の導入
- 刑事規制の導入の必要性について、一定の説得性は認められるのではないか。
- 刑事罰の対象については、罪刑法定主義の観点から、明確にすべきである。要件について、他法令での規定状況等を踏まえ、検討すべき。
- 罰則の水準については、不正競争防止法における他の行為に係る罰則、類似の行為を規律する著作権法における罰則、両法律の法趣旨等を勘案しながら、検討すべき。
問い合わせ先
経済産業政策局
知的財産政策室
電話:03-3501-3752
FAX:03-3501-3580
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最終更新日:2010年10月29日
