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産業構造審議会 知的財産政策部会 技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会(第3回)‐議事要旨

日時:平成22年11月26日(金)13:30~15:00
場所:経済産業省17階第1特別会議室

出席者

土肥委員長、青山委員、今子委員、奧邨委員、亀井委員、川島委員、河野委員、酒井委員、中川委員、永田委員、野坂委員、萩尾委員、長谷川委員、前田委員、宮川委員、山口委員、吉村委員

議事概要

(1)技術的制限手段の回避行為の規制の在り方、(2)技術的制限手段の回避サービスの提供行為の規制の在り方、(3)技術的制限手段回避装置等の製造行為の規制の在り方、及び(4)技術的制限手段回避装置等に対する水際措置の導入について、事務局から説明を行った。その後、委員等による討議が行われた。

討議における委員からの主な意見は以下のとおり。

  • (1)技術的制限手段の回避行為の規制の在り方
    • インターネットを介した被害は甚大かつ世界規模で起こることを踏まえると、日本のユーザーを啓発する必要があることから、回避行為自体を違法化する必要がある。
    • 回避行為を追加することについては、法律の実効性の観点から疑問があること、著作権侵害を伴う場合にはこれによる対応を行うべきこと、不正競争防止法の目的との関係を考慮すれば広すぎる懸念があること、不正競争防止法の他の行為類型とのバランス上突出していることなどを理由として、技術的制限手段の回避行為そのものを不正競争防止法における規制の対象とすることについては、引き続き消極に解すとの方向性に賛成。
    • 被害が深刻であるとの指摘には共感するので、ユーザーへの教育・啓発に向けて官民が連携して取り組むべき。
  • (2)技術的制限手段の回避サービスの提供行為の規制の在り方
    • 技術的制限手段の回避サービスを独立の規制の対象とすることに消極に解するとの方向性に賛成。ただし、回避のためのノウハウなどの情報提供について、こういうことを抑止することについては考える必要がある。
  • (3)技術的制限手段回避装置等の製造行為の規制の在り方
    • 現在は技術的制限手段回避装置等の国内での製造実態はないとしても、今後の可能性はあることから、提供行為への規制とあわせて水際措置、製造行為への規制を導入して、効率的な取締りを実現できるようにして欲しい。
    • のみ要件の緩和の議論の中で、販売実態・利用実態が判断の重要な要素になるとの考え方が示されたが、製造段階ではこられは必ずしも明らかではなく、これをすべて見極めた上で製造することは困難であり、技術的制限手段回避装置等の製造行為の規制の在り方については、今後は実態等を注視しながら対応を検討するとの方向性に賛成。
    • 不正競争防止法の規制のうち、デッドコピーについては、水際措置は設けられているが製造行為については違法化しておらず、技術的制限手段について水際措置と同程度の効果があるものとして製造行為を導入すべきとの指摘には、賛成できない。
    • マジコンなどの国内製造を防ぎたいとの方向性は共有するが、万事を規制強化することについては納得感が得られず、今後は実態等を注視しながら対応を検討するとの方向性が妥当。
  • (4)技術的制限手段回避装置等に対する水際措置の導入
    • 技術的制限手段回避装置等に対する水際措置を導入するとの方向性に賛成。

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最終更新日:2010年11月29日
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