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総合資源エネルギー調査会鉱業分科会・石油分科会合同分科会(第1回)‐議事要旨
日時:平成22年12月7日10時~12時
場所:経済産業省別館10階 各省庁共用1028号会議室
出席者
浦辺鉱業分科会長、橘川石油分科会長、青竹委員、大和田委員、岡田委員(村山代理)、加藤(文)委員、加藤(碵)委員、川合委員、河野委員、木村委員、小島委員、古関委員、小柳委員、末次委員、関委員、仙田委員、高橋委員、天坊委員(松井代理)、鳥原委員、名尾委員、中垣委員、中谷委員、中西委員、中村(邦)委員、中村(崇)委員、縄田委員、西村委員、古薗委員(葉梨代理)、元山委員、森田委員、山冨委員、吉村委員(松原代理)、渡邊委員(森本代理)
議題
- 資源確保を巡る最近の動向
- 鉱業法制を巡る現状と課題
議事概要
1.事務局から石油分科会長交代の連絡の後、橘川石油分科会長より挨拶があった。事務局より挨拶と委員の紹介があった。
2.事務局から「資源確保を巡る最近の動向」(資料2)の説明があった。
3.事務局から「鉱業法制の見直しについて(検討趣旨)」(資料4)、「我が国における資源開発を巡る現状と課題」(資料5)、「現行の鉱業法制と検討すべき論点」(資料6)の説明の後、委員からの主な発言は以下の通り。
- 業界としてレアアースの供給を非常に重視しており、昨今の大臣、副大臣、大臣政務官の資源確保への取り組みに大変感謝。今回の改正は時宜を得たものであり、全面的に賛同したい。
- 石油開発に併せて行うCCSに係る法整備も鉱業法改正で行うのか。
- 埋蔵量の少ない日本では、メキシコ湾での原油流出事故は起こりえないと考えているが、メタンハイドレートの開発については高度な技術を要することから、大規模な事故は起こりえるのではないか。メタンの放出は温暖化対策上重大な問題であり、こうした事故への対処方法を改正に加えた方がよいのではないか。
- 今回探査規制を導入することで、新たに探査と開発の間に制度的な切り分けができることになるが、こうした段階毎にプレイヤーが異なるため、こうした実態上の事情を踏まえ、探査から開発、生産に至る一連のパッケージで最適性を考える必要がある。一つの方法として、段階毎に最適な者を選ぶというのもある。
- 現状、公的機関であるJOGMECが中心となって資源探査を行っているが、民間企業を如何に呼び込むかという点からも検討が必要ではないか。
- 今回の改正は海洋資源開発を念頭においたものと考えるが、非在来型の海洋資源の開発には莫大な資本が必要不可欠。我が国企業だけではできない開発であり、海外資本も含めたコンソーシアムによる大型開発を念頭におくべき。外国資本の扱いについて国際協調の観点を維持すべき。
- 資源探査規制は、科学的調査にも適用するのか。JAMSTECの調査等、科学の増進を目的として実施している調査に対してまで許可を受ける必要があるのは、規制が強すぎるのではないか。
- 当業界では、長期的に鉱区を確保してビジネスを展開しており、試掘、採掘が入札になると、ビジネスが根底から変わってしまうのではないかと懸念している。
- 既存の鉱業権の扱いはどうなるか。こうした権利にまで改正内容が適用されるのか、不安に感じている。
- 現在の鉱業法は極めて緩やかな規制になっている中で、時代に合わせて乱開発を防止すべくコントロールを強化するのはしかるべきであるが、鉱業法の根本は鉱業の促進にあるため、規制を強化しすぎて促進を阻害しないようにバランスに十分留意すべき。
- 資源確保を進めていくためには、今回の法改正だけでなく、資源外交等その他の政策の体系的な展開が必要。資源獲得にどうインセンティブを与えるか、官民のあり方を検討するきっかけにすべき。
- GATTやWTO等の国際ルールや、他国との関係、我が国の資源開発との関係をトータルで考慮した上で、改正内容を検討していただきたい。
- 入り口の規制も必要だが、開発で得た利益の扱いなどの出口の規制を考えることで、規制をパッケージでできるのでは。
- 今後、メタンハイドレートといった高度な開発技術が要される資源の開発を踏まえると、厳格な許可要件は必要。
- 資源探査について、何も規制されていないのは問題であり何らかの規制は必要。今回の見直しでの懸念点は探査の情報について、誰がデータを管理するか、どのように公表とするかといったデータの取扱いがポイント。
- 資源探査と試掘は連動しており、今回の規制導入により探査と試掘が分断。探査のインセンティブが削がれることになるのではないか。
- 今回の改正は今後の海洋資源開発を見据えてのものかと思うが、海洋資源開発は往々にして漁業との調整問題が付いてまとう。諸外国では生物資源と鉱物資源の住み分けをどうしているか、教えて欲しい。
- 日本のEEZ内で生産された資源は、その何割かを日本企業に供給する義務を導入すべきではないか。インドネシア、豪州の北部の州ではそうした措置が手当されており、日本としても検討すべきではないか。
- 外国企業であっても適格要件を課すべき。
4.本日の議論の内容を踏まえ、今後は鉱業分科会・石油分科会合同法制ワーキンググループを設置して議論を進めていくこととなった。
問い合わせ先
資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
電話:03-3501-2773
FAX:03-3501-1598
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最終更新日:2011年5月12日
