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総合資源エネルギー調査会鉱業分科会・石油分科会合同法制ワーキンググループ(第1回)‐議事要旨
日時:平成22年12月17日(金曜日)18時~20時
場所:経済産業省本館2階2西8共用会議室
出席委員
中谷座長、浦辺委員、大関委員、交告委員、森本委員、橘川委員、讃良委員、椙岡委員、西村委員、和佐田委員
議事
- 許可要件の在り方について
- 先願主義について
議事概要
(1)中谷座長より挨拶の後、事務局より挨拶と委員の紹介があった。
(2)事務局から配付資料にそって説明の後、委員からの主な発言は以下のとおり。
- 鉱物が国民経済上重要な物資であると資料中には記載されているが、鉱業法中には鉱物の重要性は出てこない。鉱業法の理念として、合理的な開発による公共の福祉の増進を謳っている。他方で鉱業法35条において経済的価値という観点から鉱業権の不許可を行っていることを考えると、経済的価値は公共の福祉を上回る価値基準という解釈でよいか。
- 石油に対する価値は一般的に理解されていると思うが、それ以外の鉱物の開発については、環境の保全を優先すべきという考え方もある。環境保全といった価値基準については、今般の改正でも盛り込まれないのか。
- 現行法の下設定された鉱業権の扱いはどうなるのか。
- 適切な開発主体の定義は何か、許可基準をどう設定するか、提出させる事業計画において義務作業を課すか等、難しい課題が多いと認識しているが、こうした課題について、今回のWG資料中の提示内容を叩き台に議論していくのか。
- 許可要件の内容はどうなるか。鉱種の実態にあった形で制度設計していただきたい。
- 海域における鉱業について、環境アセスメント等の環境への配慮の概念を規定する必要があるのではないか。今般の改正内容のような、事業者にとって相当の規制について法令ではなく内規に規定することには問題があると考えられるため、この点、どのように規定していくか精査が必要。
- 実態上、見てくれの鉱山が沢山存在するが、こうした鉱山について鉱業法の枠組みの中に残して欲しい。例えばスーパーカミオカンデのように科学的目的において利用する施設についても、鉱業法及び鉱山保安法が適用されて利用されている。制度設計にあたってはこうした施設に対する配慮もすべき。
- 海底熱水鉱床、コバルトリッチクラストの賦存状況の確認については、地震探査だけでは十分でなく、掘採することにより把握できる。鉱種の違いを踏まえた上で、制度設計すべき。
- 事業者の適格性の判断基準の作成等、実運用可能な制度とするには多くの論点がある。
- オークション制を導入することによって(鉱業権の取得に際し)義務作業が課されるとすれば、鉱業権の物権としての性質が変わってしまうのではないか。
- 国による基礎試錐と本改正で新たに導入する鉱区の解放をどう整合性をとっていくか。
- 特定鉱物の規定について、陸域にも存在するマンガン鉱、ニッケル鉱といった鉱物をどう扱うか。また現在法定鉱物に規定されていない希土類、レアメタル等をどう扱うか。
- 国内供給義務についてWTO上問題があるのは理解したが、日本の海域に存在する新たな資源を何らかの形で日本のエネルギーセキュリティのために利用するべきであり、国際ルールと整合性をとりつつ実現していくことが重要。ただし鉱業法以外の手段でやるというのも論点の一つ。
- 国の予算で石油を備蓄しているにもかかわらず、国内の資源が日本において利用されない事態になるとすれば、政策の平仄がとれないのではないか。
- (資料48ページ目)フロー図について、民間企業の発意からのみ区域設定が行われるという絵に見えるため、修正するべきではないか。
- 今回の鉱業法の改正は、我が国の資源開発の促進を目的としたものかそれとも法制度の整備を目的としたものか、どういう意図があるのか。これにより制度の内容が異なるものになると考える。
- 国内で供給過多になっている石灰石についても開発促進を図るのか。
問い合わせ先
資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
電話:03-3501-2773
FAX:03-3501-1598
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最終更新日:2011年6月28日
