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総合資源エネルギー調査会鉱業分科会・石油分科会合同法制ワーキンググループ(第2回)‐議事要旨
日時:平成23年1月14日(金曜日)18時~20時
場所:経済産業省別館9階第940共用会議室
出席委員
中谷座長、浦辺委員、大関委員、交告委員、森本委員、讃良委員、椙岡委員、西村委員、和佐田委員
議事
- 資源探査について
- その他
議事概要
(1)中谷座長より挨拶の後、事務局より挨拶と委員の紹介があった。
(2)事務局から配付資料にそって説明の後、委員からの主な発言は以下のとおり。
- 許可要件のあり方に関しては、事業主体の規模、能力に見合った技術水準といった要件が考えられるのではないか。
- 資源探査の申請、許可制については迅速かつ簡素なものとしていただきたい。
- 入札によって試掘権が設定された後、合理的な理由があれば変更できる制度にして欲しい。
- 入札になった場合、入札前に資源探査を行った民間会社には優先権が与えられる制度が望ましい。
- 資源探査のデータを政府に報告するような制度とした場合は、データは原則非公開とし、先進諸国の例に倣って、鉱区放棄後、一定年がたったらそれを公開するというような何らかの取り決めが必要ではないか。
- 入札等によって取得した鉱区にかかわる事業者への公租公課等の負担が全体として過大にならないようにして欲しい。
- 資源探査と科学的調査の関係について、外形で資源探査を定義すると、最初は科学的調査として活動しながら、後で資源探査を開始する場合が出てくる。そういった場合は資源探査と疑わしいと思われる段階で立ち入り検査ができる仕組みが必要。
- 探査の件数は限定すべきではないか。あるいは、経産大臣は生態系の破壊を考慮してそれ以上の許可を与えないといった仕組みを作り、件数を制限すべき。
- 探査の許可要件について、鉱業権の付与要件と同等では厳しいのではないか。
- 日本近海における鉱業の増進のため、探査から試掘、開発へといった開発の流れについて特段の配慮を願いたい。
- 特定鉱物以外について、運用が厳格化されると混乱を生じるおそれがあるので、実態を十分把握して運用して欲しい。
- 資源探査の要件で能力の審査というものがあるが、実情に見合ったものにすべき。
- 海洋基本法の中で海洋の適切な管理がうたわれており、その中には環境の保全など、様々な概念が入ってくる。ガイドラインを作って資源の探査を許可するという形になるが、海洋の適切な管理、特に生態系その他に対する配慮が非常に重要になってくる。許可制が物理探査とそれ以外を大きく分けるというだけでは、ガイドラインと法律の法文との整合性が若干欠けるおそれがあるのではないか。
- 事後に、事情の変更に応じて中止命令などを出せる仕組みとすることが必要ではないか。またこれを明らかとするために法目的に海洋生態系への配慮といった要素を盛り込むべきではないか。
- 資源探査を同じエリアで、違う業者がやることは可能であるという理解だが、鉱区設定され、入札する際には、探査実績はどのように扱われるのか。
- 探査の申請が重複している場合に、探査内容によって許可・不許可となることはあるのか。
- 科学的調査であっても、集中的なサンプリングを伴うものについては、資源探査として扱うべきではないか。
- 鉱業法の改正後、その運用に関わる詳細な制度設計に関しては、実務的な視点からの検討が必要。
- 特定鉱区制度とする場合に環境アセスメントなどはどのように行うこととなるのか。
- CCS事業のための探査の扱いはどのようにするのか整理することが必要ではないか。
- LNGの気化ガスの地下貯蔵について、枯渇油ガス田に貯蔵できるように適用法の明確化をお願いしたい。
- 既存の試掘権、採掘権、出願済みの鉱区の取り扱いについては、経過措置等の一定の配慮を願いたい。
問い合わせ先
資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
電話:03-3501-2773
FAX:03-3501-1598
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最終更新日:2011年6月28日
