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総合資源エネルギー調査会鉱業分科会・石油分科会合同法制ワーキンググループ(第3回)‐議事要旨
日時:平成23年1月25日(火曜日)18時~20時
場所:経済産業省本館2階2西8共用会議室
出席委員
中谷座長、浦辺委員、大関委員、交告委員、森本委員、橘川委員、椙岡委員、西村委員、和佐田委員
議事
報告書(案)について
議事概要
(1)中谷座長より挨拶の後、事務局より挨拶と委員の紹介があった。
(2)事務局から配付資料にそって説明の後、委員からの主な発言は以下のとおり。
- 昨今の内外情勢や開発事業における実態を非常に良くふまえていただき、迅速に取りまとめていただいたことに感謝。今回の法制の見直し議論の全体的な方向性というのは非常にグローバルな視点から見ても違和感がなく、基本的に賛成。
- 鉱業法が60年間ずっと放置されてきたという言い方は自己否定すぎるのではないか。強いて反省するならば、ここ15年、20年の間に、やや手つかずのままになっていたという程度ではないか。
- 大枠の設計がなされたと思う。今後は細かい運営面での制度設計になるが、事業者側の意見をくみ上げて欲しい。
- 民間企業等が有望な開発が見込まれる区域に申し出た場合、先願権的な権利を得るのか。また、申し出るということがどういう意味を持つのか。
- 今後、実際の運用を含めた制度の詳細を整備、設計に際しては、過剰な規制にならないように、また、これまでの探鉱活動の実績等が適切に評価されるような視点で詳細制度設計をお願いしたい。
- 許可要件のところで、鉱物資源の安定的な供給の確保に支障を及ぼさないという規定は、それなりの基準を設けることが必要ではないか。
- 特定鉱物に指定される鉱物はどのようなものとなるのか。また特定鉱物の指定にあたり、日本で開発可能性がないものまで定義されるのはどうか。
- 探査規制と科学的調査との関係を海洋法条約や科学的調査のガイドラインとの関係をふまえてどのように整理するのか整理しなければならないと思う。
- 既存案件の取り扱いについて、個別の案件の特殊性や実態を十分考慮した運用となるようにお願いしたい。
- 規制について、事後に許可内容を変更して対処できる仕組みを用意する必要があるのではないか。
- 法目的に環境への配慮ということも確実に読めるようにするべきではないか。
- 法目的のところで、現行鉱業法では「鉱物資源の合理的な開発」と「公共の福祉の増進」の2つが書いてあり、後者に関しては「開発リスクも念頭に置きつつ」というように書いてあるが、やはり時代の進展に合う言葉で公共の福祉ということも法目的として書くべきではないか。
- これまで実施されてきている基礎試錐など国による先導的な探鉱事業については、今後も国による支援を切望。
- 前回のワーキンググループでも申し上げたが、液化天然ガスの地下貯蔵の問題、今回の法改正にはなじまないと理解はしているが、複数の事業者として関心をもっているのでご相談させて欲しい。
問い合わせ先
資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
電話:03-3501-2773
FAX:03-3501-1598
関連リンク
最終更新日:2011年6月28日
