経済産業省
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消費経済審議会製品安全部会・総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガス安全小委員会・総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会合同会合(第4回) 議事録

平成19年12月12日(水)

渡邊課長
 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「消費経済審議会製品安全部会」「総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガス安全小委員会」「総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会」の合同会議を開催させていただきます。委員の皆様方には、御多忙のところ御出席賜わりまして、誠にありがとうございます。まず、最初に、今回新たに委員に御就任をいただきました委員の御紹介をさせていただきたいと存じます。
 まずは、消費経済審議会製品安全部会の委員になられた先生方です。
 最初に小豆澤幸照先生、天野正義委員、犬飼康夫委員、今井寿男委員、岩崎博之委員、鈴木善統委員ですが、本日は御欠席です。今義弘委員ですが、本日は御欠席です。松山保夫委員、皆木和義委員。
 次に、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガス安全小委員会の委員の先生になられた方を御紹介いたします。
 川本宣彦委員です。川本委員は、総合エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会の委員でもおります。
 閑納眞一委員です。
 続きまして、総合エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会の委員になられた委員を御紹介いたします。
 石黒俊雄委員ですが、本日は、葉梨様が代理で御出席頂いております。
 作田頴治委員ですが、本日は、伊藤様が代理で御出席頂いております。
 松村知勝委員。
 なお、本日、野坂委員、荒井委員、佐藤委員、鳥井委員、牧委員、御船委員、宮村委員、名倉委員、南部委員、柳島委員におかれましては、御欠席でいらっしゃいます。
 本日の合同会議でございますが、議事進行につきましては、消費経済審議会製品安全部会の向殿部会長にお願いいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 

(「異議なし」と声あり)

渡邊課長
 それでは、向殿先生、よろしくお願いしたいと存じます。
向殿部会長
 合同部会においては、製品安全部会長が進行役をやるということですので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、まず、議事に入る前に定員数について確認させていただきたいと思います。事務局、定員の方はいかがでしょうか。
渡邊課長
 各部会の出席者が過半数を超えてございますので、成立することを確認できればと存じます。
向殿部会長
 わかりました。成立しているということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。次に配布資料の確認をしていただきたいと思います。事務局からよろしくお願いいたします。
渡邊課長
 最初に本日の議事次第、1枚紙でございます。次に座席表。
 資料1-1、1-2、1-3、3枚紙は委員の名簿でございます。
 資料2「パロマ工業(株)に対する緊急命令について」。
 資料3「ガスこんろの安全対策について」。
 資料4「ガスこんろの技術基準(案)主要項目」。
 資料5「ガス機器等を消費生活用製品安全法の特定保守製品等に指定することについて(諮問)」。
 資料6「長期使用製品安全点検制度」についての1枚紙でございます。
 資料7「第3回合同会議議事要旨(平成19年4月3日開催分)」でございます。
 最後に参考として、第168回臨時国会において成立しました、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の関係資料でございます。以上でございます。
向殿部会長
 ありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、3つあります。1つ目は「パロマ工業(株)に対する緊急命令発動後一年の状況等について」。2つ目は、ガスこんろの指定に関することで「ガスこんろを『ガス事業法』及び『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』の政令に指定することについて」です。3つ目は、ガス機器の指定についてで、「ガス機器等を消費生活用製品安全法の特定保守製品等に指定することについて(諮問)」の3つであります。以上について御審議をお願いしたいと思います。
 それでは、最初に「パロマ工業(株)に対する緊急命令発動後一年の状況等について」、事務局から説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
渡邊課長
 それでは、資料2をご覧ください。「パロマ工業株式会社に対する緊急命令について」ということでございます。まず「1.経緯」でございます。経済産業省は、昨年の8月28日、パロマ工業株式会社に対しまして、昭和55年から平成元年にかけまして製造されました同社のガス瞬間湯沸器で、昭和60年から平成17年までの間に28件の一酸化炭素中毒事故が発生、21名の方がお亡くなりになっていたために、消費生活用製品安全法第82条、昨年の臨時国会で改正されまして、現在では、第39条の規定になっておりますが、緊急命令を発動しました。
 緊急命令発動後、パロマ工業株式会社は、回収、点検の実施を強化・促進いたしまして、平成19年9月末現在、ちょうど緊急命令を発動して約1年経過した時点で、点検完了台数、1万9,900台のうち1万9,878台については回収を完了したということございます。
 次に、「2.今後の措置」でございます。緊急命令による回収等実施計画及び実施状況の報告につきましては、発動後1年とされているわけですが、引き続き、最近の4か月におきましても、月に30台前後、新たに該当機種の設置が確認されているといったことを考慮いたしまして、11月以降も当分の間、任意にて毎月報告を求めることといたしたい。このように考えている次第でございます。なお、本件につきましては、11月9日に、その旨、プレスリリースを行ったわけでございまして、次のページをご覧いただければと存じます。
 今、御説明申し上げました内容につきまして、11月9日に経済産業省から、今後、任意にて定期報告を求めていくということで、お願いをした次第でございます。ただいま申し上げましたように、この1年間の点検完了台数1万9,900台のうち、回収が1万9,878台、不正改造が見つかりましたのが230台でございます。なお、緊急命令発動時には、回収完了台数は、6,051台だったわけでございますが、緊急命令を発動いたしまして、1万9,878台まで回収が増加したわけでございます。現在でも、点検拒否のため、点検回収ができないものが31台、それから留守等のため、閉栓中の台数が282台残っているという状況にございます。
 次ページ以降は、これまでパロマ工業におきまして、周知活動等がどのように行われたかということを参考までに付けさせていただいております。以上でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。ただいまの御説明に対して、何か御質問等がございましたら、お手を挙げてお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、パロマ工業の報告については、これで承認されたということにしたいと思います。どうもありがとうございました。
 続きまして「ガスこんろを『ガス事業法』及び『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』の政令に指定することについて」。まず、事務局から説明していただいた後、委員の皆様に御議論をお願いしたいと思います。続けて事務局、よろしくお願い申し上げます。
渡邊課長
 それでは、資料3をご覧いただければと存じます。「ガスこんろの安全対策について」でございます。最初に1.でございます。今回の施行令改正の背景と必要性についてでございます。これまで御案内のとおり、ガスこんろにつきましては、ガス事業法のガス用品、それからLP法のLPガス器具などには指定されておりませんでした。その安全性の確保につきましては、ガス事業者、ガス機器メーカー等の自主的な取組みに委ねられてきたわけでございます。一方、現在、市場に出回っておりますガスこんろの6割以上には調理油過熱防止装置が搭載されているものの、その多くにつきましては、数口のガス口のうち、1口のみに調理油過熱防止装置が搭載されているというのが実態でございます。
 一方、我が国におきましては、年間約5,000件発生しております、ガスこんろによる建物火災のうち、多くが調理油過熱によるものと見られております。東京消防庁によりますと、全体の約6割が調理油過熱によるものと推計されておられます。これは、調理油加熱防止装置が搭載されていない口で調理をしてしまったことにより、調理油の発火で火災に至っていると見られることから、全口から本調理油加熱防止装置の搭載を義務づけることが、こうした火災の減少に有効と考えられるのではないか、このように考える次第でございます。
 このため、今回、ガスこんろを両法律の規制対象品目と指定し、全口バーナーに調理油過熱防止装置、立ち消え安全装置などの搭載を法的に義務づけることにより、ガスこんろを原因とする建物火災の低減を図ってまいりたい。このように考えている次第でございます。なお、本年4月3日にも、この合同部会を開催いたしましたが、その際の審議におきましても、この方向で御審議をいただいたところでございます。
 「2.改正の概要」でございます。対象の品目でございますが、まずはガスこんろを規制の対象品目に追加するわけですが、ガスこんろにガスグリルあるいはガスオーブンなどが付いている場合がございます。従いまして、これらの物につきましても、複合型機器全体として政令で指定をし、全体として試験・評価をしていく。このように考えている次第でございます。
 次のページは、対象とする機器のガス消費量の範囲でございます。
 (1)、こんろバーナー1個当たり5.8kW以下のもの。
 (2)、すべてのバーナーのガス消費量の総和が14kW以下のもの、ただし、オーブンと複合するものにありましては、21kW以下のもの、このようにしたいと考えている次第でございます。これにより、現在、製造販売されている家庭用のものは、すべて、このガス消費量の範囲に入ります。続きまして、施行令の改正内容でございます。液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令につきましては、この枠囲みの中ですが、液化石油ガスを充てんした容器が部品または附属品として取り付けられる構造のもの、これはいわゆるカセットこんろでございますが、カセットこんろ以外のものであって、今、申し上げましたグリル付き、オーブン付きのものを含みまして、5.8kW以下のバーナー、それから総和が14kW、オーブン付きのものにありましては、21kW以下のものといった形で指定をしてまいりたい。このように考えている次第でございます。
 また、ガス事業法施行令につきましても、同様に規定を置いてまいりたい。このように考えている次第でございます。
 施行の予定等ですが、平成20年7月交付、平成20年10月の施行を目指してまいりたい。このように考えている次第でございます。
 続きまして、資料4をご覧ください。ガスこんろの技術基準につきまして、現在、考えております主要項目です。まず、ガスの通る部分の耐熱性につきましては、空気調節器などにつきましては、500度において溶解しないことなど、耐熱性につきまして規定をしてまいりたい。このように考えている次第でございます。
 「2.点火回数」でございます。これにつきましても、きちんと点火がされるものということで、圧電素子などを用いるものにつきましては、10回の点火操作を繰り返した場合に、9回以上点火すること。また、連続放電点火を行うものにありましては、更に20回中19回は点火をするものであること。このようなことで考えてまいりたい。
 3.でございます。メーンバーナーへの着火操作ということでございます。着実に着火をすること、爆発的に着火をしないこと。また、1点に着火したことで速やかにすべての炎の口に着火すること、こうしたことを基準として求めてまいりたいと考えております。
 また「4.立ち消え安全装置の装着義務」でございます。立ち消え安全装置につきまして、これを義務化したい。業務用を除きまして、義務化をしたいと考えている次第でございます。
 具体的な基準でございますけれども、バーナーが消火したときからの閉弁する秒数、これを具体的に規定してまいりたい。このように考えている次第でございます。
 また、調理油加熱防止装置の装着義務でございます。すべてのバーナーに調理油加熱防止装置を有するといったことを求めてまいりたいと考えてございますが、業務の用に供するもの、これにつきましては、この限りではない。また、卓上型の一口こんろ、いわゆる家庭でおなべを普通のテーブルの上でやる、そうしたこんろにつきましては、この限りではないということにしたいと考えている次第でございます。
 この調理油加熱防止装置の基準ですが、調理油が300度以上に過熱されない構造であること、御案内のとおり、調理油につきましては、370度で自然発火をする温度になりますので、300度に到達した時点で、ガスの供給を遮断する構造であること。一方、消費者など、その使い勝手の面から高温モードをやはり付けるべきではないかといった御意見もございます。この高温モードにつきましては、次のイ、ロ、ハ、ほかにも幾つかございますけれども、高温モードの基準といたしまして、使用者の意識なしで、高温モードに変わってしまうことがないようにするということ、また、高温モード使用時は、きちんと高温モードであることが表示ランプなどでわかるようにすること。また、高温モードの設定は、1回火を点け、消した後は必ず解除されること、こうしたことを求めてまいりたいと、このように考えている次第でございます。
 また、9番でございますけれども、表示につきましても、今回、調理油加熱防止装置の装着義務をしない、業務の用に供するものにありましては、業務用である旨をきちんと表示をするということ。また、卓上一口こんろにありましては、天ぷら調理などには使用しない旨をきちんと表示をしていただくということ。また、高温モードを有しているものにありましては、高温モードを使用時には天ぷら調理をしない旨を表示していただく。こういった表示につきましても、技術基準として盛り込んでまいりたい。このように考えている次第でございます。以上でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。ガスこんろについて、条件が付いておりますけれども、全口のバーナーに調理油加熱防止装置、立ち消え安全装置の搭載を、法的に義務づけるという話と、このガスこんろの技術基準と、要求基準ですけれども、その案が紹介されました。何か御意見、御質問等がございましたら、お願いいたします。
竹下委員
 日本ガス・石油機器工業会の竹下でございます。少し述べさせていただきたいことがございます。
 私ども工業会では、日本ガス体エネルギー普及促進協議会、通称コラボと呼んでおりますが、それに参画しております。このコラボでは、安心高度化ガスこんろ普及開発研究会という研究会を平成18年2月から活動しておりまして、そこではガスこんろの安心・安全の向上を図ろうということを検討しております。取り決め事項といたしましては、来年の4月からは2口、3口のガスこんろの製造分については、全口に調理油過熱防止装置を装着しようということを決めております。
 また、それに先駆けまして、日本ガス機器検査協会様と連携いたしまして、来年の1月からは省令の技術基準に基づいて、自主基準適合マークというものを作成いたしまして、それを商品に張り付けたのを流通させていこうという段取りで進んでおります。
 政令改正のスケジュールといたしましては、来年の7月に交付で、10月施行と伺っておりますけれども、この切り替えに際しましては、やはり市場にはメーカーの在庫、それから流通在庫というのがございますので、自主基準適合マーク張り付け品と、それから施行後は、PSマーク張り付け品というのものが混在するわけでして、我々工業会の希望といたしましては、約1年ぐらいの販売猶予期間を是非頂戴したいということを、この場でお願いを申し上げておきたいと思います。
 やはり製品安全をしっかりやり、かつ市場を混乱させないためのお願いでございます。また、その猶予期間がどのぐらいになるのかということをできるだけ早目に開示をしていただきたい。以上、2点をくれぐれもお願い申しておきます。
 そして、今の工業会団体では、全国各地で12回にわたりまして、建築関係者様、それから流通関係者様、それからキッチンバスメーカー様を対象に、政令指定に関しまして説明会を設けていまして、そこでも猶予期間に関しては、非常に多くの意見が寄せられておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。日本ガス石油危機工業会会長の竹下さんかの御発言で、工業会としては、ちゃんと協議会を開いて、こういう方向で着々と進んでいるという話と、ただ、猶予期間を少し置いてほしいという御意見でありましたので、これは検討して、この方向で取組みたいということで、よろしいですね。
小豆澤委員
 技術基準につきましては、特に異論はないのですけれども、輸入品の取扱いですね。海外から結構輸入品が入ってきていると思うのですけれども、輸入品の取扱いについては、かなり周知が大変だと思うのですけれども、これはどのようにお考えでございましょうか。
向殿部会長
 それでは、輸入品については、事務局の方からわかっている範囲内でお答え願いたいと思います。
渡邊課長
 かしこまりました。現在、幾つかの輸入事業者の方々とは、個別に既にお話をさせていただいているところでございます。輸入品につきましては、必ずしも数が多くないということも、やはり数が多くないガスこんろに対して、こうした調理油加熱防止装置を搭載するのは、なかなか難しいといったお声もございますけれども、私どもといたしましては、やはり日本の国内で、消費者の方が普通にお使いになるということになりますと、天ぷらを揚げられるということになりますので、これは製造・輸入事業者、等しくお願いをきちんとしていくということで、今、個別にも鋭意引き続きお願いをしているところでございます。
向殿部会長
 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。青山委員、どうぞ。
青山委員
 ナックスの青山でございます。今回の施行令改正ということは、全面的に賛成でございます。というより、今、市場に出回っているのが、大体3口のものは3口にとにかく加熱防止が付いているという状態から、やはり後追い的かなという感じもしないでもないのですけれども、今回の改正については賛成でございます。
 また、非常にお料理を好きな方にとっては、非常に迷惑な部分というものもあるというようなことを仲間うちからはするのですけれども、そういう点で、今回の技術基準で、高温モードというものにも技術基準を適合させて、こういう形で、そういう方への配慮というのもできているということについては、大変ありがたいと思います。
 ただ、1点、ちょっとお尋ねをさせていただきたいのですが、先ほど竹下会長がおっしゃいました、ガス機器検査協会、自主基準マークを作成する大変結構だと思うのですけれども、これはPSEができたときに、ダブルで添付されるというふうになるのでしょうか。その辺、消費者が混乱しないような形の配慮をお願いしたいと思います。
向殿部会長
 竹下会長、いかがですか。
竹下委員
 ダブルで張り付けということはございません。今のスケジュールでは平成20年9月30日までが自主基準適合マーク張り付け品がつくられ、販売されます。それから、1日後の平成20年10月1日からはPSマーク張り付け品が販売されますという形になります。
向殿部会長
 途中で切り替えるということで、よろしいでしょうか。ありがとうございました。他にございますか。
内藤委員
 消費科学連合会の内藤です。私もこの改正は非常に賛成です。ただ、私たちは今使っているこんろを調べていただかないと、どのような形になって使われているか、それと数です。それをやっていただかないと、せっかくこれが施行されても、また、同じようなことが起きるのではないかと、私は危惧しております。特に、消費者の関心はありましても、知識というのは非常に少ないものですから、その辺りを埋めていただかないと、せっかくのこれが生きてこないんではないかと思っております。
向殿部会長
 ありがとうございました。いかがですか、今の現状の少し調査を。
渡邊課長
 まさに、一般の御家庭に、既に売られ、現在でも使われておられます、既販品につきましては、ほとんどが片方の口にしか調理油加熱防止装置が付いていないものになっている、このように認識をしております。従いまして、引き続き天ぷらなどを揚げられるときには、調理油加熱防止装置が付いている方で揚げていただくということを、私ども、それから産業界を含め周知をしていくということ。
 それから、やはり、今後、施行後は当然のことながら新しく流通するものは、この技術基準に適合したものだけでございますから、そういう形できちんとしたものに、今後置き換わっていくといったことが期待されるのではないかと思います。
 ちなみに、先ほど御説明を申しました、資料3をご覧いただければと思いますが、最初の資料3の1ページ目の「1.改正の背景と必要性」のところで、先ほど若干御説明を省略いたしましたが、この3段落目「1980年に」と書いてあるところがございます。
 実は、1980年にはガスこんろと同程度の件数が発生しておりましたガス風呂がまの空だき火災というのが、ございました。同様に、当時約5,000件弱発生しておったわけでございます。これにつきましては、その後、空だき防止装置の安全装置の搭載を義務づけ、逐次置き換えが進むことによりまして、事故件数は、現在、ガス風呂の空だきといったことが、ほとんど、なくなってきているということでございます。こうした形で、私どもは今後火災を減らしていければと、このように考えている次第でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。
内藤委員
 平成20年10月1日になっても、現在の機器は使われるわけですね。使ってはいけないわけではなくて、使えるわけですから、その点が私は一番怖いのです。ですから、要するに、報道さんもそうなのですが、そういうところで大いに皆さんに啓発をしていただかないと、2つというより、今の状態のものが危険であれば、使われていくというところで、やはり消費者の方へ広報していただかないと、幾ら安全なものができても、それ以前のものが安全でないのでしたら、消費者としてはやはり心配になります。
向殿部会長
 広報について、どうぞ。
渡邊課長
 私どもといたしましては、最大限できる限りの注意喚起などにつきましては、引き続きしてまいりたいと考えております。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。
牧野(征)委員
 2点ございまして、第1点は基本的に正しい方向だと思いますので、賛成意見を表明したいと思います。2点目は、質問ですが、先ほどのスケジュールは、極めて短い期間ですが、それは必要性があるからだと思いますが、通商ルール上、何の問題もないことだけ確認をしていただけませんでしょうか。以上、2点でございます。
向殿部会長
 いかがでしょうか。
渡邊課長
 通商ルール上につきましては、WTO協定に基づきまして、TBT、テクニカル・バイヤー・フォー・トレードの規則に基づきまして、各国に通報いたしまして、いろいろな内容を諮ってまいりたいと存じます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。どうぞ。
辰巳委員
 内藤委員がおっしゃったことと同じことを私どもは危惧しておりまして、新しいものは20年の10月以降は安心かもしれないのですけれども、現在使っているものに関しての普及は是非よろしくお願いしたいのですけれども、その折に、器具のことだけではなくて、やはり消費者の方に、特に天ぷらは、最近、油を少なくして使っておりますもので、早く温度が上がってしまって、そういうことで事故が増えているかと思います。私もすごく少ない油で使っておりますもので、それも併せて説明をちゃんとやっていただかないといけないと思いました。
向殿部会長
 消費者の方も気をつけるように、広報、宣伝をよろしくということですね。
渡邊課長
 若干繰り返しになって恐縮でございますが、私どもは、毎月第2火曜日を火に注意ということで、製品安全点検日ということで、昨日もセミナーを開催したところでございます。昨日は、家電製品の安全使用につきましての周知がございましたけれども、委員の先生方の御指摘を踏まえ、引き続き、こうしたセミナーなどを通じまして、周知活動をしてまいりたいと存じます。
向殿部会長
 よろしいでしょうか。他に御意見等ございませんでしょうか。幾つかの御意見をいただきましたので、頂戴した御意見を踏まえまして、ガスこんろ政令指定及び技術基準の策定を今後進めていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、3番目ですけれども、続きまして、ガス機器等を消費生活用製品安全法の特定保守製品等に指定することについてということで、事務局から説明していただいた後、委員の皆様に御審議をお願いしたいと思います。事務局、よろしくお願いします。
渡邊課長
 それでは、若干順番が異なりますが、最初に資料6をご覧いただければと存じます。この1枚紙は、現在の第168回臨時国会におきまして、可決成立をいたしました、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律によりまして、新たに創設することとなっております長期使用製品安全点検制度につきまして、概略をお示ししたものでございます。
 これは、消費者自身により、どうしても保守が難しいというもの、かつ長期にわたり使用することにより、経年劣化し、重大事故の発生のおそれが高いものにつきまして、消費者にきちんといつごろ点検をしたらいいのかなどにつきまして、保守情報を適切に提供するとともに、その時期が来たときには、点検の通知あるいは点検を求められたときには、きちんとその点検を応諾するといったことを製造・輸入事業者に求める制度でございます。
 本制度につきましては、今、申し上げました経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いもの、これを特定保守製品といたしまして、この特定保守製品につきまして、この制度の対象としようと考えている次第でございます。この特定保守製品につきまして、具体的にどういった品目を今回対象とすべきか、ということにつきまして、御審議をいただきたいと考えている次第でございます。まずは、この制度の流れにつきまして、御説明をいたしたいと存じます。
 最初に、今、申し上げました消費者に保守情報を適切に提供するという観点から(1)、製造・輸入事業者におきましては、当該特定保守製品が通常の使用条件においては、どれぐらい使用されるものであり、いつごろ点検を受けていただくことが推奨されるのかという意味におきまして、設計標準使用期間、点検期間などにつきまして、製品に表示をいただく。また、将来、点検時期が来たときに、きちんと点検通知がなされるように、最終的な所有者の情報をきちんと製造・輸入事業者にフィードバック、提供するための書面、この添付を義務づけることといたしております。
 次に(2)、最終的に消費者に対して、特定保守製品を引き渡す販売事業者などに対しましての義務でございます。これにつきましては、消費者に特定保守製品を引き渡す際に、御説明の点、2点を御説明いただきたいと考えております。1つは、特定保守製品というのは、経年劣化によるリスクと適切な保守が必要だということ。それから、製品に添付をされております所有者票に所有者情報を記入して返送すれば、点検時期が来たときには、点検の通知がなされること、といったことにつきまして、御説明をいただくことを義務づけることといたしております。
 次に(3)、実際に消費者におきましては、きちんと所有者票に自分の氏名、住所など、必要な事項を御記入いただく、これによりまして、きちんと所有者情報を製造・輸入事業者に御提供いただくよう、責務を求めているところでございます。その際、販売事業者を始めとします引渡し事業者にありましては、この所有者票を返送代行する等によりまして、その提供が確実になされるような御協力をいただきたい。このようなことを考えている次第でございます。
 次に(4)、こうした形で所有者情報が製造・輸入事業者にきちんと提供されている場合におきましては、点検期間が到来する前に、消費者に対しまして、点検期間が来るということについて、きちんと通知をすることを義務づけたわけでございます。
 次に(5)、そうした形で点検時期を確知した消費者におきましては、きちんと点検期間に点検を行っていただく等、保守に努めていただく、こういったことにつきましても、法律上、責務規定として入れさせていただいたわけでございます。
 次に(6)、この消費者の実際に点検を受けたいという行動に対しましては、製造・輸入事業者につきましては、点検期間中に点検要請を受けたときには、きちんと点検を実施することを義務づけるということ。また、既販品を含めまして、点検その他、保守を適切に行うために必要な体制を整備する。こういったことを求めているところでございます。
 こうした制度が、今回、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律によりまして整備されたわけでございます。資料5にお戻りいただければと存じます。消費生活用製品安全法第47条第1項の規定に基づきまして、このたび、経済産業大臣から消費経済審議会会長あてに、ガス機器等を消費生活用製品安全法の特定保守製品等に指定することにつきまして諮問がございました。今、申し上げました特定保守製品につきまして、指定をすることにつきましては、下の2ポツでございます。都市ガス用瞬間湯沸器、液化石油ガス用瞬間湯沸器、石油給湯機、都市ガス用ふろがま、液化石油ガス用ふろがま、石油ふろがま、石油温風暖房機、電気食器洗機及び浴室用電気乾燥機を消費生活用製品安全法の特定保守製品に指定することといったことにつきましての諮問があったわけでございます。これにつきましては、消費者経済審議会会長から製品安全部会会長あてに本件審議につきましての付託がなされているわけでございます。
 こうしたことを受けまして、消費経済審議会製品安全部会では今後御審議、御検討をいただきたい、このように考えている次第でございます。これが、まず、第1点目の点でございます。
 資料5の1ページ目でございますが「1.特定保守製品の指定」ということで、ただいま御説明申し上げましたように、一般消費者が生活の用に供します都市ガス用瞬間湯沸器、液化石油ガス用瞬間湯沸器、石油給湯機、都市ガス用ふろがま、液化石油ガス用ふろがま、石油ふろがま、石油温風暖房機、電気食器洗機、浴室用電気乾燥機につきまして、特定保守製品として政令で指定することにつきまして、今後、御審議をいただきたいというのが1点目でございます。
 2点目でございます。「石油燃焼機器の特定保守製品への追加」ということでございます。これにつきましては、火災、一酸化炭素中毒事故など、一般消費者の生命及び身体に対する危害が石油燃焼機器につきましても、事故として発生しているわけでございますが、現在、法令上の技術基準が存在しないということから、これにつきましては、消費生活用製品安全法の特定製品に指定いたしまして、石油燃焼機器の製造輸入事業者に対し、技術基準遵守義務を課す方向で検討いたしたい。このように考えている次第でございます。
 これにつきましても、2枚おめくりいただきまして、また、戻りますけれども、経済産業大臣から消費経済審議会会長あてに、1.石油給湯機、石油ふろがま及び石油ストーブを消費生活用製品安全法の特定製品に指定することということで諮問がなされ、最後のページでございますが、審議会会長から部会長あてに付託がなされているわけでございます。
 こうしたことを受けまして、2番目につきましても、消費経済審議会製品安全部会では御審議をいただきたいと考えている次第でございます。
 本件につきましては、消費経済審議会製品安全部会の先生の方に対するお話ということになりまして、ほかの2部会の先生方におきましては、形上、オブザーバーということにはなりますけれども、ガス機器ということで密接に関連をするということで、この場を借りまして御説明をさせていただいた次第でございます。
 資料5の2枚目「3.特定保守製品及び特定製品に関する経過措置規定」でございます。特定保守製品及び特定製品を新たに政令指定することに伴いまして、適切な経過措置を検討する必要がございます。具体的には、特定保守製品につきましては、その目指すべきところとしまして、平成21年、再来年の4月1日を施行日として検討いたしたい。
 また、施行日以前に製造・輸入された製品については、適用を除外する方向で検討いたしたい。このように考えている次第でございます。施行日以前に製造・輸入され、既に既販品となっているものにつきまして、製品への表示義務などにつきまして、これを義務化するのはなかなか無理があろうというものでございます。また、一方、石油製品などの特定製品への新たな指定につきましては、平成20年7月1日を施行日として1つの目標といたしたい。その後、例えば2年間程度につきまして、販売規制の適用を免除する方向で検討したいと考えている次第でございます。以上でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。消安法が改正されて、特定保守製品を指定するということでありますが、今日は3つ審議していただいて、1つは特定保守製品の指定、幾つか提案がありますが、これを指定するかどうか。それから、新しく3つ、今度は消安法の特定製品として追加するか否か。そして、経過処置をどうするか、こういう3つであります。今の御説明に対しては、何か御質問、御意見等がございましたらお願いします。
竹下委員
 日本ガス石油機器工業会の竹下でございます。1点述べさせていただきたいと思います。私ども工業会では、平成14年から長期使用製品の安全性確保ということから、点検制度を、独自で調査研究してまいりました。そういう立場でございますので、ガス機器等を消費生活用製品安全法の特定保守製品に指定するということには賛成でございます。
 今月の21日に、政省令案の具体的な審議が行われるというスケジュールを伺っておりますが、その際には、是非関連事業者の実態を踏まえていただいて、無理のないような制度設計を是非お願いしたいということを申し上げておきたいと思います。以上でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。ただいまの御意見をお伺いして反映させたい。事務局はその方向で検討していただきたいと思います。
辰巳委員
 今回の製品を対象品にするということに対しては結構ですけれども、特定保守製品というのが消費者と関わるわけですね。特定製品というのは、事業者への規制ということなのかもしれませんが、特定製品の中に特定保守製品が2つ入っていますね。ストーブだけがそうではないですね。ストーブに関しては、点検をしなくてもいいという意図なのか、もう一つ、ついでにあるのかです。これは、やはり消費者に流す情報であるわけですけれども、消費者の側からして非常にわかりにくいということで、今の質問があります。
 もう一つは、先ほど資料6で提示いただきました絵ですけれども、やはり絵が一番見やすいと思って、絵を誰でも見ると思うのですが、今の特定保守製品の中にかなりの部分が、消費者が自分で選択するものではない、つまりハウスメーカーが付けてしまうとか、施工業者が付けてしまうものとか、きちんと消費者との意思疎通の上で付けられるものならばいいのですが、そうではないものも結構あります。そのような場合には、ハウスメーカーとか、施工事業者というのは販売事業者に入るのでしょうか。もし入るのであれば、それを入るというように明記していただいた方が良い気がしたのです。それだけです。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。2つ質問がありましたけれども、事務局の方はいかがですか。
渡邊課長
 まず、第1点目でございます。石油ストーブということで、特定製品に指定する予定の製品ということで掲げさせていただいてございます。これにつきましては、石油ストーブ、確かに反射型の石油ストーブあるいは対流式の石油ストーブなどもございますが、実は石油ストーブの中には、概念といたしましては、温風暖房機は含んでおるわけでございます。私ども、これまでの事故の情報などを分析いたしまして、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものということで、この石油ストーブの中でもさまざまなものがある中で、密閉燃焼式の石油温風暖房機については御指摘のとおり、点検の必要性があろうということで、特定保守製品について指定をするかどうかにつきまして、今後、検討をいただきたい、このように考えている次第でございます。
 2点目の御指摘でございます。販売事業者という形で書かせていただいておりまして、大変恐縮でございます。法令上は、引渡し事業者ということで、御指摘のように、販売事業者、それから最終的に消費者に引き渡す工務店などを含んだ形になってございます。今後、この辺につきましては、きちんと改めさせていただきたいと思います。
向殿部会長
 わかりやすくきちんと書いていただくということだと思います。他に何か御質問等ございますか。
内藤委員
 消費科学連合会の内藤です。資料6の(2)のところに所有者票というのを送り返すという話ですが、送り返さなかったときの場合はどうなるのかということと、(5)の点検実施の責務、これも消費者の責務という形で、今後、点検をしなければいけないのですが、この辺も強調していただきたいと思っております。
向殿部会長
 いかがですか。
渡邊課長
 第1点目の所有者票を送り返されずに、最終的に所有者情報が製造・輸入事業者に届いていない場合におきましては、これは当然のことながら製造・輸入事業者に対して点検・通知を義務づけることは無理がございますので、その場合においては、点検・通知がなされないということになります。
 もう一点目でございますが、点検実施の責務ということでございます。これにつきましては、御指摘のように、今後、私どもさまざまな形で本件、周知を引き続きやってまいりたい。先ほど申し上げましたが、第2火曜日、毎月やっておりますセミナーでも、私ども、昨日もやりましたが、一般消費者の方も何十名かお見えになられましたけれども、その場でもこうした形での制度の説明をさせていただいておりまして、引き続きそうした形での周知をしっかりやっていきたい。併せて、今後、都道府県レベルを通じ、都道府県を通じた現場での草の根的な周知、こういったことも含めてやってまいりたいと、このように考えている次第でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。いかがですか、消費者にもそれなりの責任を少し担っていただくという意味も入っていると考えていますけれども。
内藤委員
 それは、非常に私たちも耳の痛いことでよくわかるのですが、セミナーの話ですけれども、それもわからない、私たちはあまり情報として入っていなかったので、今後、そういう情報もいただきまして、私たちの勉強する場所というのも必要だと思っております。責務の(2)と(5)は連動すると思っていますので、消費者の責務ということ、消費者基本法の方にも責務が出ていますけれども、責務か義務かということで、私もその点も難しいなと思っています。ですから、消費者がそういうことを自覚するようなことがなければいけないので、そのところも私たち消費者もそうですが、行政側も是非その点について御協力をお願いしたいと思います。
向殿部会長
 わかりました。よろしいですか。
三浦委員
 日本消費者協会の三浦でございます。消費者のことということになると、私ども消費者団体も非常に耳の痛いところですが、いろいろなタイプの消費者がおりますので、100%すべてカバーというのは、はっきり言ってすごく難しいことだなと、だからこそ努力が必要なのだということで、日々皆さん頭を悩ませていることだと思います。そういった意味では、やはり生活形態がどうしても変わっていくことが起こるわけです。
 例えば、急に一人暮らしをするとか、下宿をするとか、就職をするとかということで、元々そこに機械があったけれども、そのことについては、全然知らなかった人、通知が来ても、転居を繰り返していると、それが届かないというケース。それから、一人暮らしのお年寄りが増えて、その機械を買ったときには、これは新しい機械だと思ってお買い上げになっても、やはり何年か経つと、通知が来ても、これは何だったのかしらというケース。それから、通知が来ても、それこそ、そんなの関係ないというか、自分は事故に遭わないと思ってしまって、全く無視をしてしまう消費者も残念ながらおります。
 ですから、すべてをカバーすることは確かに難しいとは思うのですけれども、だからこそ消費者である私たちと行政とメーカーさんと、三位一体の取組ということが一番重要なことであって、そこを強化していくことをもう少し突っ込んで、みんなで取り組んでいかなければいけないというように改めて思いました。
 それから、資料6の(6)の、特に点検実施の義務付けのところですけれども、義務付けたルールはある。しかし、実際に、例えば点検をしてくださいというのは、暖房機であれば、冬の前に殺到するとなったときに、点検をしてくれる人員がどのぐらい確保できるのか、そういう技術者をすべて希望する消費者のところにやっていただくことが現実的にできるのか、そういう意味では人員確保の問題ということとか、広く取組みを考えないと、義務づけました、やりましょう。できませんでした、事故が起きましたということでは、もう取り返しがつきませんので、やはり事前にどういうことが起こり得るか。であれば、私たち消費者もどういうことを考えなければいけないかということを、やはり具体的に、もう少しやっていかなければいけないのではないかと思いました。よろしくお願いいたします。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。やはり周知徹底するために、それだけの制度をつくるためには、しっかりと動くように、アセスメント、予測して、手を打ってやるべきことはやりましょうというお話でありますけれども、よろしいですかね。
渡邊課長
 御指摘の点、周知につきましては、まさに先生御指摘のように、三位一体ということで、私ども今後、政府広報など活用いたしながら、例えばテレビで消費者団体の先生方に御出演をいただきまして、お呼びかけをいただくなども含めまして、今後、積極的に周知徹底を図ってまいりたいと思っております。それから、まさに御指摘の点検体制の整備につきましては、具体的な点検体制の目安となる整備に関する基準につきまして、これを省令、それからガイドラインなどできちんと整備をしてまいりたいと考えてございます。
向殿部会長
 大河内委員、どうぞ。
大河内委員
 幾つかあるのですが、資料6の製品への表示ですけれども、是非見えるところに、多分製品の美しさということから言うと、どうかと思いますけれども、ずっと経つといろいろ忘れてしまうものですから、わかりやすく見えるところに結構大きな、字できちんと付けるということ、製品をつくる方にもお願いをしたいと思います。
 それから、私は(5)の点検実施の責務という言葉が厳し過ぎるのではないかと思います。先ほども話が出ていましたけれども、消費者は様々でして、例えばいい加減な人ときちんとした人がいるということだけではなくて、どんなきちんとした人でも、いろいろ、そのとき、そのときに例えば失恋をしているとか、大切な人を失っていてとか、さまざまな状況が考えられるわけで、そういうことを考えたら、ここに、例えば事故を起したときに被害を受けるのは、その人本人というふうに考えれば、責務という言葉はきつ過ぎるのではないかというふうに思います。やはり、そういう役割があるのだとか、そういう形で変えていただけたら良いのではないかと思っております。それから、特定保守製品ですけれども、これが増えていくというようなことはあるのでしょうか。まずは、これだけでひとまずやってということでしょうか。
向殿部会長
 お願いします。
渡邊課長
 最初の点でございます。きちんと表示を見えるところにということでございます。例えば、浴室乾燥機の本体に表示をするということで、お風呂の天井に書いてあるということでは、必ずしも適切ではないわけでございまして、例えばそういう場合は、コントロールパネルに見やすく書いていただくなどの形で、具体的な表示方法につきましても、きちんと明確化してまいりたい、このように考えている次第でございます。
 2点目でございます。消費者の点検実施の責務ということでございます。これにつきましては、御指摘のように、基本的には御自身の生命、身体、財産ということではございますが、例えば重大事故ということで、火災になった場合、あるいは一酸化炭素中毒でも、例えば隣の部屋で、これは大変少ない事例ではございますが、隣の部屋にまで影響が及んだ例などもございまして、私ども今回の改正法におきましては、そういったことにも配慮しつつ、基本的には所有者などの責務という形で、法律上も入れさせていただいた次第でございます。まさに先ほど別の先生からも御指摘がございましたけれども、行動する消費者ということで、消費者基本法にもございます。そういった形で、私どもは社会全体にお願いをしてまいりたい、このように考えている次第でございます。
 それから、3点目の特定保守製品の対象でございます。これにつきましては、現在、これまでのところ私どもが持ち合わせております事故データ、それから消防庁からいただきました事故データ、すべて網羅的に解析をいたしまして、経年劣化による重大事故発生確率が高いものということで、とりあえず、9品目を候補として掲げさせていただいてございます。今後、事故の発生状況等によりまして、経年劣化による重大事故の発生確率が一定程度高くなってきた場合におきまして、そういった製品が出てきた場合には、当然その指定の追加につきまして、また、御審議をいただくと、このようになろうかと考えてございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。
青山委員
 時間もないことですから、手短に、この9品目の特定保守製品については、かなり私どもも長いこと時間をかけて、メーカーさんとも議論も重ねて、今回ダイレクトに消費者が点検できない、そういったものについてきちんとトレースをして、そしてメーカーさんと等々について点検をしてよという部分で9品目ということを議論の末決めたということもあり、私は現時点においては、これでよろしいかなという気はいたします。ただ、家庭の中でどのような機器が設置されるかもわからないので、この点については、フレキシブルに考えて、どんどん追加してということはあってよしと思います。
 それと同時に先ほどの議論と重なるのですけれども、これから先の設置はこうなのだけれども、もう今、市販に、我が家のところも、あれは10年以上経っているかなという、浴室乾燥機なんていうのは、そういうものが、今、かなり消費者の手に渡っている部分がありますので、今回のこの政令改正に伴っては、是非お宅の点検大丈夫ですかということで、既販品についての注意喚起というのを、この際、しっかりと大々的にやっていただきたいと思います。以上です。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。
辰巳委員
 質問ですけれども、先ほどの消費者の責務という言葉に、ちょっとこだわってしまって、要するに点検をしないで、もし事故が起こったら、消費者の責任だよという意味でございますか。
渡邊課長
 お答え申し上げます。今回の消費生活用製品安全法の一部改正におきましては、特に関係者間の責任を、これまでのPL法等に規定をされております責任関係を変えようという意図で、私ども規定をしたものでは全くございません。
 先ほど来、先生方からも御指摘がございましたように、経年劣化によって、重大事故が起こってしまっている、これをどうしたら未然に防げるだろうか。そのためには、誰か一人が頑張れば良いということではない。メーカー、輸入事業者、それから販売事業者、工務店あるいはまさに本来、そこに所有権を有し、現に使っている消費者、それから当然情報という意味での国、関係者が三位一体となって、しっかりと事故の未然防止を図っていこう、このためのそれぞれ役割といったものをきちんと明示をさせていただいたものでございます。そういった意図ではございません。
向殿部会長
 よろしいでしょうか。升田先生、どうぞ。
升田委員
 今の御質問は、この法律以外の事故が起こったときには、民法とか、製造物責任法とか、そういう場面の問題で、その場合には、従来から使っておられる方、この場合は消費者だとすれば、そういった方の誤使用とか、使用期間とか、そういうことによって、具体的な需要によって判断されるものですから、今、御説明がありましたように、この法律でどうのこうのということではありませんし、よく読みますと、努めるということになっておりますので、勿論、事故の内容にもよりますけれども、おっしゃるような御懸念はないのではないかと思います。
向殿部会長
 升田先生、どうもありがとうございました。他によろしいでしょうか。大分、御意見が出ましたので、頂戴した御意見を反映いたしまして、この政令指定を進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。最後に、何か全体を通して、御質問等がありましたら、どうぞ。
高橋委員
 本日は、審議が中心だということでございますので、ちょっと発言を控えておりましたけれども、先ほどパロマの話があって、パロマがきちんと回収しているということで、それだけではなくて、都市ガス業界におきまして、行っているアクションといいますか、報道につきまして、毎回これまでもお話をしてございますが、最近の状況だけを申し訳ございませんが、1、2分で説明させていただきたいと思います。
 まず、3つぐらいございますが、安全点検につきましては、業界で実務マニュアルをつくりまして、自主的に強化するということで、全国のガス協会に集めまして説明会などをいたしてございます。
 2点目でございますが、ガス機器の安全な利用方法ということで、9月から11月に安心ガスライフ21という運動を業界挙げて、お客様にガス機器の安全な使い方というのを説明するキャンペーンを行っております。特に今年は賃貸住宅のオーナーの方、御案内のように、賃貸住宅はオーナーがガス機器を付けておりますので、そのガス機器を付けっぱなし、古くても何でも良いということになりかねないということがございますので、そのオーナーの方々を集めて、全国で9か所説明会をし、また、やはり警報機が必要だろうということで、警報機工業会と一緒になりまして、ガスの警報機の普及促進を行っているところでございます。
 3点目は、やはり安全な機器に替えていただく。付けているから良いやということではなくて、取り替えをお願いするということでございます。これは、消費者の方の物品でございますので、勝手に取り替えるわけにはいきませんし、お金のかかる話でございますので、私どもとしては、不完全燃焼防止装置のない、小型湯沸器が10年前には120万台ございましたけれども、平成18年度末には、この取替えで12万5,000台になってございます。19年度上半期だけでも、これが8万台に減ってございます。これにつきましては、お客様に対し、御負担が発生しますので、メーカーとともに少しでも御負担を減らすような努力をしているところでございます。
 1点お願いがございまして、先ほど竹下委員からお話がございましたように、私ども都市ガス業界も機器の販売を行ってございますので、いろいろな猶予期間、ある程度長期な猶予期間がないと、現場が混乱しますし、また、猶予期間がこのぐらいになるということを早目に徹底していただきまして、業界並びに我々都市ガス協会にもお伝えいただけるようにお願いしたいと思います。以上でございます。
向殿部会長
 どうもありがとうございました。日本ガス協会の御発言でした。よろしいですね。それでは、ちょっと時間をオーバーいたしましたけれども、これで審議を終わりたいと思います。あと、事務局の方で連絡事項がありましたら、よろしくお願いいたします。
渡邊課長
 本日の議事録に関しましては、事務局で作成した上で後日委員の先生方に御確認をいただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。その上で、公開いたしたいと考えてございます。以上でございます。
向殿部会長
 以上をもちまして、合同会議を終了いたします。本日は、御多忙中のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

以上

 
 
最終更新日:2008年2月14日
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