消費経済審議会製品安全部会・総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガス安全小委員会・総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会合同会合(第4回)-議事要旨
日時:平成19年12月12日(水曜日)10時~11時
場所:経済産業省本館17階西3国際会議室
議事
(1)パロマ工業(株)に対する緊急命令発動後一年の状況等について
(2)ガスこんろを「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の政令に指定することについて
(3)ガス機器等を消費生活用製品安全法の特定保守製品等に指定することについて(諮問)
議事要旨
事務局より、議題に沿って説明。委員から出された主な意見は以下のとおり。
議事(1)について
意見・質問等なし
議事(2)について
猶予期間・業界自主基準
- ガス機器製造事業者業界等で構成される日本ガス体エネルギー普及促進協議会(略称「コラボ」)、(社)日本ガス石油機器工業会及び消費者団体で「あんしん高度化ガスこんろ普及開発研究会」を立ち上げ、こんろの安全高度化を図ってきた。その中で、来年4月には、2口及び3口のガスこんろについて、自主的に全口に過熱防止装置を付けることとした。また、来年1月から、自主基準適合製品に対して、自主基準適合マークを付すこととしている。新基準のこんろ販売に当たっては、約1年の猶予期間の設定をお願いしたい。また、適切な市場活動と消費者の混乱を防ぐため、猶予期間は早期に開示願いたい。
- 現在市場に出回っているものの多くは全口に過熱防止装置が付いている。逆に、料理好きにとっては支障があるとの声もあるが、高温モードについても配慮されており、問題はない。自主基準適合マークとPSマーク、二重で製品に付すことになるのか。消費者の混乱を招かないようにして頂きたい。
- 工業会としては、製品に二重でマークを付すことはしない。平成20年9月30日迄は自主基準適合マーク品が販売され、10月1日以降は、PSマーク品が販売されることになる。
輸入品について
- ガスこんろの技術基準については問題ない。輸入品については、どのように扱うのか。
- 現在、いくつかの輸入事業者と個別に話をしているところ。こんろの輸入品については、輸入事業者からは技術基準を適用するのは難しいのではないかとの指摘もあるが、必ずしも数は多くないので、国内で一般消費者が国内製のものと同様に輸入品を使用することを考慮し、国内事業者と同じ扱いをする方向で検討中。
既販品・既設品、消費者への周知活動
- 改正については賛成だが、消費者の消費機器に対する知識が少ないことを考えると、既販・既設のコンロについても台数を調べる必要があるのではないか。既販品・既設品については、平成20年10月以降も使用されるので、安全装置付きではないものを使っていることを消費者に対してよく広報してもらわないと困る。
- 一般家庭にある既設品の殆どは、一口にしか過熱防止装置が付いていないと認識。引き続き、天ぷらを揚げる時は、過熱防止装置付の口で揚げるよう、業界と協力をして周知していく。
- 毎月第2火曜日に安全に関するセミナーを開催している。引き続き、このような場で、安全使用に関する啓発活動を行って行きたい。
議事(3)について
事務局から、議事(3)については、経済産業大臣から諮問された消費経済審議会長から製品安全部会長あてに審議を付託したことから、当該議事については、製品安全部会の委員のみで審議を行い、他の部会等委員においては、オブザーバーとなる旨説明。
特定保守製品への表示については、製造・輸入事業者に対して、見易い箇所に大きな文字でお願いしたい。消費者が、点検を怠り事故を起こした時は、被害を受けるのは自身であるのだから、消費者による点検実施の責務という文言は、少し厳しいのではないか。今後、特定保守製品の品目は増えるのか(製安部会委員)。
特定保守製品への表示については、例えば浴室用電気乾燥機のように、製品本体に表示しても消費者が覚知しづらい場合は、コントロールパネルに表示するなどのように、明確化していきたい。消費者の点検実施は、事故による被害が消費者自身のみならず隣人へ及ぶこともあるので、責務とした。特定保守製品については、NITEで管理している事故データ及び消防庁で管理している事故データ等に基づき、経年劣化による重大事故の発生確率を考慮し、指定する。今後、事故データを考慮しながら、品目を追加することもあり得る(事務局)。
消費者の「責務」という表現は、消費者が点検を怠り、事故が発生した場合は消費者の責任という意味なのか(LP部会委員)。
PL法等における責任関係を変えようとするものではない。経年劣化による事故を防ぐため、関係者が一体となって取り組む上での役割を明示したもの(事務局)。
事故が発生すれば、民法も関係してくる。条文をよく読むと、消費者に課せられているのは努力義務で、この法律でどうこうなるということはなく、懸念することではない(製安部会委員)。
(社)日本ガス石油機器工業会では、平成14年から、独自に点検制度について調査・研究してきた。ガス機器等を特定保守製品に追加することについては賛成。今月21日に産業構造審議会製品安全小委員会で審議する際は、関連事業者の実態を踏まえ、無理のない制度設計を願いたい(LP部会委員)。
石油ストーブについては、特定製品に該当するものの、特定保守製品には該当しないため、長期使用製品安全点検制度の対象外ということか(LP部会委員)。
石油ストーブには、温風暖房機が含まれる。このうち、密閉燃焼式の石油温風暖房機は、経年劣化による重大事故の発生する恐れが高いものと捉えている(事務局)。
資料6のフロー図について、消費者の意思によらずハウスメーカー等によって設置されるものも特定保守製品として上がっているが、ハウスメーカーや設置事業者は、特定保守製品取引事業者に当たるのか(LP部会委員)。
ハウスメーカー等が特定保守製品を設置された建物を売買する者も特定保守製品取引事業者に含まれる(事務局)。
資料6のフロー図における所有者票を製造・輸入事業者に送付しなかった場合はどのようになるのか。所有者は検査実施の責務を負っていることを、広く周知して欲しい(LP部会委員)。
所有者票を製造・輸入事業者に送付しなかった場合は、特定保守製品の点検通知をすることは課さない。所有者が点検実施の責務を負っていることは、毎月第2火曜日のセミナー等で周知を行っていく。また、都道府県を通じた周知も実施していきたい(事務局)。
消費者の中には、製品を購入後、生活形態が変わったため、点検通知が届かないケースや届いても消費者が意識しないケースが考えられる。全てをカバーするのは難しい。消費者・事業者・国の三位一体の取組が重要。例えば冬の前には点検要請が殺到することが考えられる。製造・輸入事業者による点検実施体制については、人員の確保など、実効性につき、検討しておく必要がある(LP部会委員)。
三位一体の周知活動は重要。政府広報等を活用し、周知徹底を図っていきたい。点検実施体制の整備についても、省令やガイドラインを整備していきたい(事務局)。
その他
ガス事業者は、独自に安全点検に関するマニュアルを整備し、全国ガス事業者はマニュアルに基づき点検を実施している。また9月から12月にかけては、安心ガスライフ21としてガス消費機器の安全使用に関するキャンペーンを実施している。また、安全装置付きの機器への取替をメーカーと協力して進めている(ガス安全小委委員)。
