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審議会・研究会

消費経済審議会製品安全部会(第2回)  議事録

日時:平成15年3月25日(火)10:00~11:30

場所:経済産業省

議事:

配布資料について事務局及び独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)からの説明の後、以下のとおり質疑が行われた。

  • 【今野委員代理】

    5点伺いたい。(1)ジェット噴流バス協議会等の団体に参加している事業者及び参加していない事業者の数はどれくらいか。(2)第三者検査機関は現在どこを考えているのか。(3)追い焚き機能のみの製品は適温状態での入浴中においては追い焚き機能の作動の回数や時間は極めて少ないとのことであるが、それはどれくらいか。(4)追い焚き機能のみの製品は循環最大流量が比較的少ないとのことであるが、それは10リットル毎分未満ということか。(5)公布から施行及び、販売に関する経過措置は必要最小限に設定すべきとあるが、今後のスケジュールを教えてほしい。

  • 【事務局】

    (1)24時間風呂協議会の会員企業は15社、その他企業は32社。ジェット噴流バス協議会の会員企業は32社、その他企業は10社。日本ガス石油機器工業会の会員企業は20社、その他企業は数社である。(2)第三者検査機関は、検査を事業として行いたいというところから申請があり要件を満たしていれば認定するという制度であり、万一、申請がなければ国又は機構が行うことになる。複数の機関が申請を予定している模様。(3)30分間隔で約1分間作動する程度と報告を受けている。(4)業界の調査では、すべて10リットル毎分未満である。(5)答申が纏められれば政令改正の手続きを早急に行い、5月に公布、8月頃に施行する予定。また、表示の付されていない製品の販売禁止については、更に3ヶ月程度の経過措置を設けることとしたいと考えている。

  • 【堀委員】

    第三者検査機関はいつまでに何社認定する予定か。また、経過措置が3ヶ月程度と短期間であり、検査が一斉に申し込まれることが予想されるが、経過措置を過ぎてしまうのではないか。

  • 【事務局】

    認定するためには、申請がなければできないので、何とも言えないが、認定には必要な要件が決まっているので、事前に準備いただくことができ、公布と同時に申請を受け付けることも可能である。実態を確認しながら極端な無理が生じないよう進めていきたい。

  • 【事務局】

    第三者検査機関として(財)日本ガス機器検査協会が申請をする予定と伺っているが、当方の所管団体には同協会と同種の検査設備を保有しているところもある。新たに進出する事業分野を検討している団体もあり、当方からも検査機関が不足することのないよう配慮していく所存。

  • 【堀委員】

    24時間風呂の製造事業者等は中小企業が多いので、検査料金はあまり高くならないように設定願いたい。

  • 【事務局】

    検査料金については、消費生活用製品安全法(以下「消安法」という。)上は検査機関が自由に設定できることとなっている。事業者との契約で成り立っており参入も自由な仕組みとしている。

  • 【宮村部会長】

    検査回数が30回であるが、検査に時間を要するのではないか。

  • 【事務局】

    全製品について検査機関の検査が必要なのではなく、型式ごとにサンプル品に関する検査を受ければ良く、時間的にも対応可能だと思う。

  • 【堀委員】

    経過措置が過ぎた後に、法律を遵守していない場合は罰則はあるのか。また、それを報告する義務はあるのか。

  • 【事務局】

    経過措置を過ぎた後に、無表示等で販売していた場合は消安法違反になり、悪質な場合は罰則もある。規制する上で違反のチェックをどのように行っていくかが重要であるが、例えば、経済産業局が製造・輸入事業者、都道府県が販売事業者への立入検査を実施している。 】

    また、消安法では、何人も一般消費者の生命又は身体に危害が発生するおそれがあるときは大臣に申し出ることができると規定されており、そのような申し出があれば調査を行い、必要があれば対応を講じていく。

    2年前に指定したレーザーポインターについては、実際に逮捕者が出ている。

  • 【富田委員代理】

    検査機関については、公布後に申請をし、認定を受け、そこから検査を実施することになると思うが、経過措置3ヶ月というのは短いのではないか。

  • 【事務局】

    公布後直ちに申請を受け付けられるように、事前に説明を伺うなどの対応をとり、進めていきたい。

  • 【玉本委員】

    循環最大流量が10リットル毎分未満のものを規制の対象外とする妥当性については、懸念を抱いていたが、実際に試験を拝見し、本日説明を伺い、理解できた。

    規制の対象外となったものについては、注意表示義務は生じるのか。

  • 【事務局】

    消安法では、規制の対象外となれば義務は生じない。業界としての対応を期待したい。

  • 【宮村部会長】

    家庭用品品質表示法の対象ではないのか。

  • 【事務局】

    対象外である。

  • 【玉本委員】

    義務が生じない場合でも、事業者にキチンとした対応をとっていただきたい。

  • 【宮村部会長】

    現在は、注意表示等をしっかり行っていく時世であり、各事業者でしっかり対応いただけると思う。

答申(案)については、以下のとおりで了解が得られた。

「動力式浴槽用温水循環装置(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであって専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)」を、消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品に指定することが適当である。

以上

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最終更新日:2003.04.17
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