トップページ > 審議会・研究会 > 総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会 > 総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会グリーンエネルギー利用拡大小委員会(第7回)−議事録
平成20年6月11日
それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回グリーンエネルギー利用拡大小委員会を開催させていただきます。
本日は御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、お手元の資料を確認させていただきます。本日の配付資料は、配付資料一覧にございますけれども、資料1が、グリーン・エネルギー・統一マークの決定について。資料2が、グループ熱証書に関する取組。資料3が、グループ・エネルギー・パートナーシップ(仮称)について。資料4が、小委員会の報告書(案)に関するパブリックコメントに対して寄せられた主な意見及びこれに対する考え方について。資料5が、小委員会の報告書(案)でございます。
また、このほか、委員の皆様には、報告書のパブリックコメントを踏まえた修正部分についてのみ、分かりやすいように資料を配付させていただくことにしています。
落丁、乱丁等がございましたら、事務局までお知らせ願います。
よろしいでしょうか。
それでは、ここからは山地委員長に議事を進行していただきます。よろしくお願いします。
今日は何か部屋が小さいらしくて、マイクがないということですけれども、多少大きめの声で御発言いただければと思います。お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。
全体で7時までには終わるという予定で進めたいと思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。
議事次第にありますように、今日の議論は、パブリックコメントを踏まえて修正した報告書(案)についての審議が主体でございますけれども、それに先立ちまして、グリーン・エネルギー・統一マーク、それからグリーン熱証書及びグリーン・エネルギー・パートナーシップ、これらに関する検討状況に少し動きがございましたので、それについて御報告いただいて、それから修正した報告書(案)の審議ということにしたいと思います。
まず、グリーン・エネルギー・統一マーク、それからグリーン熱証書について、本日、工藤委員が御欠席でありますので、小笠原委員代理に御説明いただいて、グリーン熱証書については、 高橋委員から追加的な説明と私は聞いておりますので、もしよろしければ。
それでは、小笠原さん、よろしくお願いいたします。
日本エネルギー経済研究所、小笠原です。たびたび工藤が欠席してしまいまして申し訳ございません。
私からは、資料1、グリーン・エネルギー・統一マークの決定について、それから資料2、グリーン熱証書に関する取組について報告させていただきます。
まず、資料1、グリーン・エネルギー・統一マークの決定について御参照ください。ページをおめくりいただきまして、まず1ページ目から御覧ください。
私ども日本エネルギー経済研究所では、経済産業省から委託を受けまして、平成20年3月24日から4月14日までの間、グリーン・エネルギー・統一マークの公募を行ったところ、予想外の反響がございまして、428名から合計989件の応募がございました。
マーク審査委員会を私どもの方で設定させていただきまして、審査委員長はアートディレクターの佐藤可士和様、大林委員、桑原委員、三村委員、三野委員、工藤委員という構成で審査を行わせていただきました。マーク審査委員会で厳正な審査を行いました結果、最終優秀作品と優秀作品4点、合計5点が決定いたしました。
2ページ目を御覧ください。
こちらが統一マークの審査結果になりまして、最優秀作品となったものでございます。最優秀作品は、東京都のグラフィックデザイナーでございます田代様の、こちらのgとe、そして葉っぱを組み合わせたマークに決定いたしました。こちらのマークにつきましては、グリーンという頭文字のgと、それからエネルギーの頭文字のeを組み合わせて、かつ地球環境に対する優しさということで葉っぱを組み合わせた形で表現されているものでございます。こちらは、やはりデザインですとか、製品添付を行っていくということでございますので、そうしたことを総合的に勘案しました結果、こちらが最優秀作品ということになりました。
現在、商標出願におきましては、類、区分といったものを指定して出願することになるのですが、全45類すべての分野を対象といたしまして、商標の出願を行っているところでございます。
ページをおめくりいただきまして、3ページ目を御覧ください。
こちらは佐藤審査委員長の総括になりますけれども、今回のマークは非常に応募が多かったということ、そしてグリーン・エネルギーの活動は、やはりエネルギーという言葉は抽象的なところもございますので、率直に言うとハードルが高いというふうに感じていらっしゃったそうです。そうした中で、今回のマークは、グリーン・エネルギーというものをシンプルかつシャープに、かつやわらかい形で表現されているということで非常に素晴らしいものであるとコメントされております。
4ページ目を御覧いただけますでしょうか。こちらが優秀作品、残念ながら優秀作品となってしまいましたが、4点、こちらが選考されたものになります。いずれも地球環境への貢献ですとか、そういったところをイメージさせるような形でデザインされたものでございます。
5ページ目を御覧ください。
こちらはマークが決まったということで、これからマークの活用を各企業の皆様にお願いしていくということになってくるかと思いますけれども、このマークの使用許諾等についてまとめさせていただいております。こちらは、このマークを添付する際には、証書発行事業者を経由いたしまして申請いただきます。この申請に当たりましては、これはグリーン電力証書ガイドラインにも記載がございますけれども、使用目的ですとか、使用方法、使用する媒体、数量、それから使用電力量、かつ充当されるグリーン電力相当量などに関する情報を私どもに提供していただきまして、これらを確認して使用許諾を与えるということを考えてございます。
定期的に実績も御報告いただいて、そのグリーン電力相当量が十分充当されているかどうかも定期的に確認させていただきたいと考えてございます。
マークの使い方の例がこの5ページ目の下側にございますけれども、こちらでは、「この製品の組立における電気の○○%は、グリーン電力で賄われています」という記載がございますが、これらのように「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守するような形でこのマークを使用していただきたいと考えてございます。
このマークの使い方につきましては、別途このマーク表示ガイドラインを現在検討させていただいておりますので、そちらと併せて使用について検討していただければと思います。
また、このマークを使うことに伴いまして、不正使用が明らかになった場合には、立ち入り調査の実施や損害賠償請求を行う場合もございますので、そういった点も御留意いただければと思います。
そして最後に、これは6ページ目になりますけれども、現在、マーク使用許諾契約書を準備中でございますが、本グリーン・エネルギー・マークの使用許諾希望があれば、相談に応じていく予定でございます。こうしたマークの制定の目的である国民のグリーン電力証書への認知度の向上、それからグリーン電力等を使用した商品などを消費者が信頼して購入できるという目的にできるだけ貢献できるように今後とも取り組んでいきたいと思っております。グリーン・エネルギー・統一マークにつきましては以上になります。
続けて報告させていただいてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
それでは、資料2、グリーン熱証書に関する取組みを御覧ください。ページをおめくりいただきまして、1ページ目を御覧ください。
今回、グリーン熱証書という制度化に向けて検討を行っていくことになっておりますが、この新エネルギーの普及におきましては、グリーン熱分野も重要な柱の1つでございます。この更なる普及促進のため、グリーン熱証書の導入に向けまして、具体的なサイトを想定しつつ具体的な検討を行っていくという予定でございます。
一方で、グリーン電力の場合には、基準となる電気が国内で連携されております。そうしたネットワークを介して全国で電気が共通の単位として使われているわけでございますけれども、広域的な熱供給事業が発達していないという関係で、グリーン電力に対する系統電力のような共通の比較対象がないところにまず留意する必要があるかと考えております。このグリーン熱というコンセプトが、何が何に代替しているのかと考えるべきか。そして、今回はモデル事業としてお金の取引を伴わない形で行いますけれども、制度化に当たりましては、やはり経済的価値も問題になってきます。こちらが何が何に代替したのかというものに相応するように、どう設定すべきかということも検討すべき対象だろうというふうに考えてございます。
2ページ目を御覧ください。
こちらは検討の対象候補になりますけれども、こちらは以前の高橋委員からのグリーン熱に関する取組に関する報告の中で御紹介されていたものを一部加工したものになりますが、バイオマスといってみても、家畜排泄物ですとか、食品廃棄物等々、いろいろな種類がございます。そしてまた、太陽熱利用、雪氷熱利用、その他と多様なものがございます。モデル事業として具体的な案件として取り組んでいく場合には、これらをできるだけカバーできるようにサイトを選定していきたいと考えてございます。
参考として、グリーン電力証書での実績も記載させていただいておりますけれども、過去、グリーン電力証書の制度の中で私どもの認証認定の対象になっていたもの、なっていないもの、様々なものがございます。とりあえず実績のあるものをとっかかりにしつつ、実際の制度化を取り組んでいきたいと考えてございます。
3ページ目を御覧ください。
こちらはグリーン熱証書制度のイメージということになりますが、こちらは環境付加価値、グリーン熱生産事業者からグリーン熱の熱価値と、それから環境付加価値が生まれてくる。こちらを熱の事業化に対して認証を行いながら流通させていくという姿が想定されるのかなと思われます。
今回のスキームは、4ページ目を御覧いただけますでしょうか。
本事業は、平成20年度新エネルギー等導入促進基礎調査事業(グリーンエネルギーの利用拡大に関する調査)といたしまして、資源エネルギー庁から私どもが委託調査として実施させていただくものになります。今回、様々なエネルギー源を取り扱うということもございますので、まずバイオマス検討委員会、それから雪氷グリーン熱証書検討委員会といった個別のエネルギー源に着目した検討会をまず設置させていただいて、そしてモデル事業をとっかかりとして実施させていただく。その後、全体会合としてグリーン熱証書検討委員会でそれぞれにおける検討結果を踏まえつつ、制度化に向けた課題の抽出等を行っていくというふうなことを想定させていただいております。
5ページ目を御覧ください。
まず第一弾といたしまして2件、デモンストレーション事業、モデル事業を実施していこうということを考えてございます。
そのうちの1つが雪氷エネルギーを抽出したいと考えております。雪氷エネルギーというのは、冬季に積もりました雪ですとか、若しくは氷結しました氷を活用しまして、これを冷熱源として夏季まで保存しておき、その冷気若しくは溶け出た冷たい水を活用するという仕組みになります。現在は、全国123施設でこの雪氷エネルギーが活用されていると取りまとめられてございます。
6ページ目を御覧ください。
とりあえずサイトを特定化してやってみましょうということで、洞爺湖サミット近辺でデモンストレーション事業の実施を計画してございます。明日、第1回雪氷グリーン熱証書検討委員会が開催されまして、具体的な検討を行っていく予定でございます。こちら雪氷グリーン熱証書検討委員会は、室蘭工業大学の媚山教授を委員長として委員会で御審議いただく予定になっております。
認証機関としては、やはりモデル事業でもございますので、我々が直接認証するということでもなく、検討委員会のクレジットで認証していくことを想定しております。グリーン熱の生産事業者につきましては、美唄の美唄雪蔵工房を検討してございます。そして、グリーン熱価値を利用される方としては、札幌ドームの空調需要への充当を検討しております。その後、この第1回のデモンストレーション事業の結果を踏まえまして、課題の抽出、そしてできればもう1件程度のデモンストレーション事業を実施したいと考えております。
7ページ目を御覧ください。
雪氷エネルギーといった場合に、今回の対象となるサイトは、北海道の美唄市にある農業組合が設立されている施設になります。こちらは雪氷エネルギーを利用しまして玄米の保存を行うサイトでございます。雪が溶けるに従って冷気が出てくる。これをこの建物の中で空気を循環させていきまして、外気よりも低い温度で玄米を保存するやり方でございます。最大で貯雪量は3,600トン貯蔵可能ということでございます。
この雪氷エネルギーは間違いなく自然エネルギーを活用した案件だと思うのですけれども、やはり問題は、どうやって計るのか、どういうふうにグリーン熱相当量としてのエネルギー量を計算するのかがなかなか難しいと考えてございます。そうした点を踏まえまして、デモンストレーション事業を実施していければと思っております。
次、8ページ目を御覧ください。
こちらはバイオマスの検討ということになります。まだ具体的なサイト名については、現在、若干調整中のところもございますので、こちらでは記載しておりませんけれども、G8洞爺湖サミットの近辺で同様にデモンストレーション事業の実施を計画してございます。こちらの参考としまして、食料廃油ボイラによるバイオマス利用というものはどうかということで、現在、検討している状況です。こちらで生成されるバイオマスから出てくるグリーン熱を、できれば投入側と、それから出てくるアウトプット側を考慮しつつ、ホテルのイベントでの空調熱源をオフセットするような形で活用できればということを現在想定させていただいているところでございます。
9ページ目を御覧ください。
このバイオマスの検討につきましては、先ほども申し上げましたが、やはり多様なエネルギー源を活用するということもある、また発生方法も様々な種類がある、そして出てきた熱をどういう形で使うのかもいろいろな種類がございます。そうした中で、できるだけそういった課題をピックアップできるように事業を推進していきたいと思っておりますけれども、やはり直接燃焼、それからコージェネ、これは分けて考える必要があるだろうと。特にコージェネレーションの場合には、このバイオマスを活用して電気と熱を生むわけですけれども、電気はグリーン電力証書で書かされている場合もございます。そうしたものと整合してグリーン熱証書を考える場合には、どういうふうなことがあり得るだろうかということも含めて、この直接燃焼、そしてコージェネの場合を検討していきたいと思っております。
10ページ目、最後を御覧いただけますでしょうか。
これはデモンストレーション事業に当たっての課題、それから進め方ということになりますけれども、デモンストレーション事業ではございますけれども、信頼性のあるグリーン熱証書事業の構築に向けまして、グリーン熱相当量の正確性、これを確保していきたいなというふうに考えてございます。
また、グリーン熱の場合には、燃料の投入点、それから熱の発生点、双方の考え方がございます。これはちょっと分かり難いかもしれませんけれども、9ページ目に戻っていただけますでしょうか。9ページ目の上のところに直接燃焼というケースを書かせていただいておりますけれども、こちらの左側がある意味、燃料に該当するところになります。それを燃焼する設備において、蒸気、それから温水を生成いたします。こちらで呼んでおります燃焼の投入点というのは、こちらの一番左側の燃料に該当するところ、そして熱の発生点というのは、蒸気、温水に該当するところになります。こうしたどちらでどう計ることができるのかを考慮させていただきながら、双方でグリーン熱を算定し、どういう形で計測していけば正確性が担保され、証書化の事業化につながっていくのかを検討していければと思っております。
これは熱の生産者側、それから価値の利用者側双方でこうした考え方があるのかなと。例えば、使う側でしても、例えば、現在、ガスを購入されて、ガスから冷暖房を行っておりますといったサイトの場合には、ガスを買ってくるというところでオフセットすると考えるのか、出てくる熱ですとか、そういうところでオフセットすると考えるべきなのか、両方の考え方があり得ます。そうした生産側、価値の利用側、双方でそういった検討ができればと考えてございます。
ただ、いたずらに正確性のみを追求していきますと実現できないこともございます。それは取引費用と購入者のメリットというところでございます。やはり価値を購入される方が十分メリットを生かせることが導入によって重要ではないかと考えてございますので、こうした視点もあわせながら事業を進めていきたいと思っております。
なお、こちらのバイオマスの検討につきましては、(社)日本ガス協会に十分御協力をいただきながらすすめる形をとっております。
ということで、私の方からはとりあえず終わらせていただきます。
ありがとうございます。
では、高橋委員のほうから。
私のほうから、8ページのデモンストレーション事業の実施でございますけれども、今、小笠原さんからお話がございましたように、食品工場を当たっているところでございます。絵にございますように、揚げ物を作っておりますフライヤー、この油は古くなったものは捨てるだけでございますけれども、この古くなった廃食油をボイラの燃料として焚いて蒸気を得るという仕組みになってございますが、この食品工場につきましては、一応、参加してもいいという内諾をいただいていますので、今後更に進めていきたいと思っております。また、使う側につきましても、イベント等で多くの方にこのモデル事業を知っていただけるような形でPRしていきたいと思っております。
以上でございます。
ありがとうございました。
質問は、次のグリーン・エネルギー・パートナーシップについての御報告を得て、その後、まとめて行いたいと思います。
それでは、グリーン・エネルギー・パートナーシップについては、遠藤室長のほうから御説明をお願いいたします。
それでは、資料3のグリーン・エネルギー・パートナーシップに関する資料で概要を御説明したいと思います。
このグリーン・エネルギー・パートナーシップにつきましては、これまでの小委員会でも途中経過として簡単に進め方を報告させていただいたことがございますけれども、この度、第1回目の会合を6月30日に行うということで、その案内文や基本的な考え方を書類にしておりますので、その資料を資料3として配付させていただきました。この資料3は、表紙と、添付1という入会申込書と、添付2としまして、グリーン・エネルギー・パートナーシップの概要という資料がついてございます。
資料3の表紙では、これは資源エネルギー庁から関係各方面にこのパートナーシップの創設に向けた依頼という形で出させていただいている書面でございますけれども、まずこの中では、グリーン・エネルギーの利用拡大の重要性ということや、小委員会での議論などを若干説明した後、この紙の真ん中ぐらいのパラグラフから始まっておりますように、企業の製品やサービスでグリーン・エネルギーの利用を需要サイドから拡大する。それから、グリーン・エネルギーに対する国民の認知度の向上を図るということから、グリーン・エネルギーのユーザー企業や個人が連携するグリーン・エネルギー・パートナーシップを立ち上げるということで、官民が一体となって取組ことがこの趣旨でございます。
そして具体的には、一番下のパラグラフにございますように、6月30日の15時から、第一ホテル東京、新橋にございますけれども、ここでパートナーシップの設立の会合を持つことで準備を進めているところでございます。
次の添付1というのは、申込書ということになっております。
それから添付2の方では、このパートナーシップの概要をもう少し詳しく説明しておりますけれども、飛び飛びに若干説明しますと、設立の趣旨は1ページに書いてあるとおりで、2ページ目に行っていただきますと、実施体制という三角形の図が入ったスライドがございますけれども、ここにございますように、組織として、会長、副会長に御就任いただきまして、事務局は財団法人新エネルギー財団にて行う。それから、会員ということで幾つかの会員の種別を書いてございますけれども、この今の案では、グリーン・エネルギー・サポーターとして賛助会員から、パートナーあるいはファミリー・パートナーといった分類、それからエクセレント・パートナー(優秀企業)といった幾つかの分類をしてはいかがかと考えておりまして、グリーン・エネルギーの購入量などに応じて分類するということを考えております。
次に、3ページ目に、そのパートナーなどの要件に対する考え方ということで、これは議論中ではございますけれども、それぞれの会員の種別ごとに、どれくらいの量のグリーン電力証書を購入されているか。あるいは、家庭の場合ですと、家庭の使用電力量のどの程度をグリーン電力で賄っているか、そういったところを基準にしまして会員の種別をしてはいかがかという案になっております。
サポーターという分類につきましては、趣旨に賛同していただける企業などということにしております。
また、この3ページの下の方に書いてございますように、電力会社のグリーン電力基金のための出損についても適切に評価するとことにしておりますが、この具体的な参加要件の分類につきましては、外部有識者の方に御議論いただきながら決めたいと考えております。
4ページ目は、これはアメリカの環境保護庁という連邦政府が実施しておりますグリーン・パワー・パートナーシップと呼ばれるパートナーシップについて紹介したものでございまして、こちらでは、年間電力の消費量に応じまして、パートナーとなる団体、またリーダーシップクラブに分類される団体ということで、参加要件を分けておりまして、非常に大きな電力量を消費する会社に関しましては、率としては低めの率でもパートナーになったり、リーダーシップクラブに入れるという形になっておりますけれども、このようにきめ細かく参加要件を設定しまして会員になってもらっているということのようでございます。
現在、850団体という数になっておるようでございますけれども、そのうちの2割ぐらいはこのリーダーシップクラブという、相当量買われている会社が入っているということになっているようです。
米国の場合ですと、このパートナーシップに入ることによるメリットは、1つは、このグリーン電力証書に関する専門家のアドバイスが得られること。それから、ホームページでこのパートナーシップに入っているということを紹介してもらえること。また、ロゴが使えること。各種イベントに参加できること。また、いろいろなアワード(賞)を出しておられるのですけれども、その賞の対象になるというようなことが挙げられています。
次に、5ページ目に、これは日本のパートナーシップの活用内容でございまして、表彰でありますとか、あるいはファミリー・パートナーにつきましては何らかの企業からの提供いただいた商品を寄贈するようなことも検討しているところです。
また、統一行動の展開ということで、サミット期間中の1週間をグリーン・エネルギー・促進ウィークとしまして統一行動を展開するということも挙げております。
また、共通ロゴ、キャッチフレーズを設定するということもあります。
それから、最後のページ、6ページ目に行きまして、パートナー間で情報交換を進めていただくこと。また、インターネットのポータルサイトを開設しまして、参加されている方々の一覧を設けたり、ここも詳細はこれからの議論になりますけれども、グリーン電力証書を購入した上位の購入者の方々を御紹介するようなことを考えております。
最後の7ページ目では、繰り返しになりますけれども、今後のスケジュールということで日程を書いております。以上です。
ありがとうございました。
それでは、統一マーク、それからグリーン熱証書、それから今のグリーン・エネルギー・パートナーシップの御説明につきまして、何かご質問等ありましたら、ご発言いただきたいと思います。
いつものように、御発言を御希望の方は、ネームプレートを立てていただければと思います。
森本先生。
ちょっと単純な話なんですけれども、この最初のマーク、これはいつから使えるようになるんですか。
御要請がございましたら、随時相談に応じるようにしております。
即時というような意味ですか。
はい。
わかりました。
よろしいですか。
ほかにはいかがでございましょうか。
よろしいですか。
はい。
今の表示ガイドラインはまだ検討中ということですか。
はい、そうですね。
それができるまでは使えないということですか。もうすぐできるから大丈夫ですか。
ある程度の相場観として、こういうことは満たしてくださいということは想定させていただいているのですけれども、これを具体的にガイドラインとして書き込んで精緻なものにどのタイミングでするかという問題もございますので、とりあえずこの範囲内でやっていただきたいということを相談させていただきながらいきたいなというふうに思っています。
例えば、組み立てとかというのが例に出ていますよね。組み立ての定義がどうかというのは、いろいろな状況があって難しい。それもある程度何か定義はできているということですか。
こちら、グリーン・エネルギー・統一マークにつきましては、表記のところとしては5ページ目のところに若干ございますけれども、これがどのプロセスで使われている電力をグリーン電力相当量で充当しているのかを示していただきます。それに該当する電力の消費に関する情報を私どものほうにいただいて、それが十分かどうかということを確認させていただく。目的もなくこういう表記をされてしまうと、じゃあ、何をどのぐらい使っているのか分からなくなってしまうので、ある程度プロセスを明示していただいて、それに応じたものという確認をさせていただくやり方を考えております。
はい、わかりました。
今までの話をまとめますと、使用については今からでも使用できるんだけれども、ガイドラインの検討も並行して行う。その中で申請があった場合には、ガイドラインの中に明らかに最終的な文案の中に包含されるということが明らかなものであったら、ガイドラインを、これは公開するのですよね。
はい。
公開前でも実際の使用を許諾ことがあり得る、そういう理解でよろしいですか。
はい、そうです。
ほかにはいかがでございましょうか。
よろしゅうございますでしょうか。
そうしましたら、本日のメーンの議題でありますパブリックコメントを、前回御審議いただいた報告者についてパブリックコメントを行いましたので、そのコメントの結果及びこれを踏まえて修正した報告書(案)、これについて事務局から御説明をお願いいたします。
それでは、まず資料4を用いまして、パブリックコメントに寄せられた主な意見と、これに対する考え方について、1件1件御説明したいと思います。
資料4の表紙に書いてございますように、このパブリックコメントは、5月14日から5月31日まで行いまして、電子政府の総合窓口に掲載するなどの方法により告知したということでございます。
そして、電子メール、ファクス、郵送などで意見を提出していただきまして、提出された意見の総数が65通、延べ意見の数が133件ということになっております。
1枚めくっていただきまして、それぞれの意見の概要と意見に対する考え方について御説明したいと思います。
2ページ目の一番上から行きまして、まず全般に対する御意見ということで、左側に通し番号が付けてございますけれども、まず1番目ということで、報告書(案)に記載されたグリーン・エネルギーの利用拡大策が早急に実施されることを期待する。
この意見については、件数のところに書いてございますように4件のこういう意見が出されているということでございます。
2番目は、この証書の効果や意義を利用者が十分理解できるようにすることが重要。
それから3番目は、この制度に関しましては、厳格性の確保が極めて重要で、特定分野に限った要件の緩和などは制度全体に対する信頼性を損なうものであって、実運用段階においても確実な実行を期待するという意見が出ております。
こういった点につきましては、この小委員会でも類似の御意見をいただいたところでございまして、意見に対する考え方に記してございますように、この制度の透明性、信頼性の確保、認知度の向上について、この報告書(案)に多く盛り込んでいただいておりますので、この御提言いただきました利用拡大策の実現に向けて早急に検討していきたいと考えているところでございます。
次に、4番目のところからは、これは報告書の「1.はじめに」というところに関する御意見でございます。
1番目は、エネルギー基本計画におきましては、新エネルギーの位置づけに関しまして、「安定供給の確保」、「環境への適合」が盛り込まれているので、整合的にすべきではないかということでございまして、この報告書の中におきましては、再生可能エネルギーの位置づけということで、はじめにというところの中にエネルギーの安定供給の確保、それから地球環境問題への対応といったことを記載させていただいているところであります。
次に5番目、再生可能エネルギーやグリーン・エネルギーの定義を明確に記載すべきという御指摘でございます。
本件に関しましては、新エネルギー部会で再生可能エネルギー、また新エネルギーの概念の整理の議論が行われておりまして、平成18年10月に取りまとめられた中間報告において詳しく整理されておりますので、そちらを御参照いただければと考えています。
グリーン電力につきましては、今回のガイドラインにおきまして再生可能エネルギーを変換して得られる電力と定義を置いているところでございます。
次に6番目は、各国で再生エネルギーの定義が違うという状況がございますが、そういった中で比較、すなわち導入量の比較とか、割合の比較をするのは適当ではないのではないかという御指摘でございます。
これは確かに再生可能エネルギーの定義は、各国に微妙な差があるわけでございますけれども、再生可能エネルギーの導入量などの国際比較は1つの目安であると考えております。
次に7番目で、グリーン電力証書では、水力発電(揚水発電)は対象となるのかというところでございますけれども、今回御議論いただきましたグリーン電力証書のガイドラインの中に対象となる範囲の要件が書いてございますけれども、そういった要件を踏まえた上で、具体的な基準につきましては、認証機関の方で御検討されて、決めていただく形になっております。したがって、この水力発電の扱いにつきましても、おそらくどれぐらいの規模以上のものを対象にするかいろいろな御議論があるかと思いますけれども、そういったことも含めて、認証機関で定めていただくものと考えます。
次に8番目ですけれども、太陽光発電においては、導入量でドイツに抜かれたこともありますので、我が国の導入割合が国際的に遜色ないというのは事実に反する認識ではないかということでございますけれども、我が国の水力発電を含めました再生可能エネルギーの導入割合は、2005年におきまして5.1%でございまして、主要先進国と比較して遜色のない水準であると考えております。
次からは、「2.グリーン・エネルギーを巡る現状と課題」という部分に対する御意見です。
9番目の項目は、バイオマスについては、電気を生成する際のCO2排出がないとは言えないのではないかという御指摘でありますけれども、これに関しましては、植物などのバイオマスは、光合成によりCO2を吸収して成長するということでございますので、京都議定書におきまして、その扱いをCO2を排出しないものとされているというところでございます。
10番目は、地方自治体におけるグリーン電力証書の活用が進まないのは、国の積極的支援策がないからではないかという御指摘です。
今回の報告書の中にも地方自治体におけるこれまでの活動や、今後の期待されることが書いてございますけれども、今回の小委員会でいただく御提言を踏まえまして、利用拡大策を着実に実施していくことによりまして、地方公共団体におきましてもグリーン電力の利用拡大か進展することを期待しているところでございます。
次に11番目は、このグリーン電力証書制度に関して、「カーボンオフセット」という言葉でありますとか、「CO2排出をオフセットする」という言葉は適切ではないのではないかという御意見でございます。
この御意見の背景は、単に枠をだれかだけということであれば、オフセットされていないのではないかという御趣旨でございますけれども、このグリーン電力証書制度は、新エネルギーの実際に発電するところに資金が行きまして、電気を生成する際にCO2がない新エネルギーがありまして、それで取引が行われることがありますので、グリーン電力証書は、カーボンオフセットの手段として使用できるものであると考えております。
次に12番目ですけれども、消費者がグループ電力証書を直接購入している事例は、これまでの様々な関係者の皆様方の努力でありまして、これを積極的に支援していくべきではないかという意見です。
もちろんこれまでグリーン電力証書は民間の制度として始まりまして、関係者の方々が御尽力をされまして、取引量も急速に伸びているというところでございますので、もちろんいただいた御意見を参考にしまして、実態を十分に踏まえまして、国も含めて関係者間で連携して取り組んでいくことが重要であると考えております。
次からは、「3.グリーン・エネルギーの利用拡大策」というところでありますけれども、13番目のところは、統一マーク以外、先ほど小笠原委員代理から御紹介がありましたグリーン・エネルギーの統一マーク以外にも、認証機関あるいはそれぞれの証書発行事業者がそれぞれ発行しているマークを尊重すべきではないかという御意見です。
先ほど御紹介のあった統一マークは、認証機関が定めたものでございますけれども、製品の製造などに使った電力がグリーン電力であるということを表現する標章であるという性格のものでありますけれども、こういったマークを今回設定したからという理由で、これまでのマークの使用が妨げられるというものではなくて、既存の認証機関や証書発行業者のマークにつきましても、それぞれの機関なり、団体の皆様のお考えで使用していただければと思います。
次に14番目は、先ほどもモデル事業の御紹介がありましたグリーン熱証書制度に関するものでありますけれども、グリーン熱証書制度を検討するに当たりましては、モデル事業の結果、また海外の事例も踏まえて柔軟な制度設計を行うべきである。また、グリーン熱証書の普及拡大策の検討に当たっては、税務・会計面での取り扱いなど、グリーン電力証書と同様の利用拡大策を講じるべきという御意見です。
グリーン熱証書制度の検討、普及拡大策につきましては、先ほども御紹介ありましたように、電力とまた違う熱分野特有の特性もございますので、そういったものを踏まえましてモデル事業をやってみるということ。また、海外の事例等も幾つかあるようでございますので、そういったものを参考にして制度設計を行っていきたいと考えています。
次に15番目は、計量法に適合する計量器を義務づけるのであれば、計量法検定済み電力量計を設置費用を国が負担すべきある。また、住宅用太陽光発電の設備は、ガイドラインの要件を満たさなければ事業者が販売できないようにすべきという御意見です。
これに対しましては、今回のガイドラインは、グリーン電力証書制度の公平性、透明性、信頼性を向上し、消費者保護を行うということなどの観点から、望ましいグリーン電力証書制度のあり方を示したという性格になっております。すなわち、御意見の方では、義務づけるというお話でございますけれども、このガイドラインは法令ではございませんので、特段義務づける性格ではないということ、あるいは、太陽光発電を住宅に設置される事業者の方は、ガイドラインの要件を満たさなければ販売できないようにすべきというのも、おそらく義務づけというような意味でおっしゃっているのだと思いますけれども、今回のガイドラインは望ましい制度のあり方を示したという性格のものだということでございます。
それから16番目は、住宅用太陽光発電分野によるグリーン電力証書は、NPO法人を中心として活用されており、更なる拡大を図るべきという御意見です。
このグリーン電力証書制度につきましては、これまで様々なNPO法人の方、また民間企業の方、個人も含めて様々な方が自主的に取り組んでこられたものでございますので、今後とも様々な主体の方々がこの分野に御参加いただいて、この分野を一層発展させていただくことが期待されると考えています。
それから17番目は、住宅用太陽光発電に関するものでございますけれども、住宅用太陽光発電に関する認証要件の緩和と、消費者などの信頼性の確保ということに関しまして、比較衡量すべきではないかということ。また、グリーン電力相当量の認証に当たっては、既存の太陽光発電設置者が不利益を被らないような運用を行うべきという御意見です。
これに対しましては、本小委員会でも認証要件につきまして、いろいろ御議論いただいたところでございますけれども、報告書にもございますように、認証要件の緩和につきましては、このグリーン電力証書制度全体に対する消費者などの信頼性の確保という観点から適当ではないとされたというところでございます。
また、こういったグリーン電力証書制度の基盤を整備していくわけでございますけれども、これまでの様々な皆様の活動がございますので、そういった実態を十分に踏まえることはもちろん重要なことでございます。
また、グリーン電力証書の第三者認証機関とも緊密な連携をとっていくこと、そういうことによりまして、グリーン電力証書制度が円滑に運用されるように周知していくということが重要であると考えてございまして、この旨を報告書(案)の中に追加させていただいたところでございます。
追加した部分につきましては、委員の方々の机の上には、この報告書(案)の修正部分という抜き出した紙を配付させていただいておりまして、3.グリーン・エネルギー利用拡大策の(6)のところに、今申し上げた趣旨を追加したところでございます。
こちらの資料5の修正を加えた報告書(案)の中では、9ページ目の一番下のところから、「このため」という言葉で始まっているパラグラフがございまして、次の10ページ目の上3行までパラグラフが続いておりますけれども、ここの部分が今回のパブリックコメントで頂いたコメントを踏まえて追加した部分となっております。
次に18番目ですけれども、グリーン電力証書の重複使用を防止するという観点から、グリーン電力相当量を誰が有するかにつきまして、客観的にアクセスできる管理システムの構築が必要という御意見がございました。
これにつきましては、元々の報告書(案)にも盛り込まれていたように、この制度の透明性、信頼性を確保していくためには、信頼性のある管理システムの構築が重要と考えておりまして、その構築に向けて検討していきたいと考えています。
それから19番、20番は、「5.グリーン・エネルギー利用拡大に向けた今後の検討課題」に対する御意見です。
まず19番目は、グリーン電力証書を有する特定の需要家がCO2排出抑制に充当したとしても、ほかの需要家に上乗せすることがないように、当初からグリーン電力証書分を考慮してCO2排出係数を算定すべきという御意見であります。
これに関しましては、グリーン電力証書とCO2排出量の関係につきましては、引き続き専門的な観点も含めて検討を進めていきたいと考えております。
次に20番目ですけれども、再生可能エネルギーからの電力の買取を法制化すべきという御意見です。
これに関しましては、我が国におきましては、平成15年度から全面的に施行されておりますRPS法という法令がございまして、電力を小売りする事業者の方々に対しまして、一定量の新エネルギーの導入を義務づけて新エネルギーの推進に取り組んでいるところでございます。
次に21番目は、再生可能エネルギーの普及拡大のために電力買取制度などとの比較検討を行うべきではないか。再生可能エネルギーの普及拡大のためには、電力会社が全量高い価格で買い上げるべきではないかとの御指摘であります。
これに関しましては、我が国におきましては、審議会における議論も踏まえまして、固定価格の買取制度ではなく、RPS法を採用しているところでございまして、まずはRPS法の着実な施行などによりまして、再生可能エネルギーの導入、拡大を進めることが適切と考えております。
次に22番ですけれども、再生可能エネルギーの普及拡大のために国民が公平に負担する制度を創設すべきではないかという点につきましては、現在、新エネルギー部会において、新エネルギーの普及拡大全般について御議論いただいているところでございます。
それから23番目は、グリーン電力証書の取得費用は、地球温暖化防止に必要な社会的コストであり、損金算入を認めるべきという御意見です。
これに関しましては、この小委員会でも随分御議論いただいていますように、証書の取得費用の損金化につきましては、本報告書を踏まえまして、引き続き検討していきたいと考えております。
以上が報告書の本文に対する御意見と、それに対する対応でございまして、次に、ガイドラインに関する意見について御紹介したいと思います。
24番から第1章に関するものでありますけれども、24番は、グリーン電力の有する環境価値を規定しまして、経済的価値を明示すべきではないかという御意見です。
この環境価値の扱いにつきましても、ガイドラインの議論の際に随分議論があったところでございますけれども、この小委員会における検討では、このグリーン電力の有するいわゆる環境価値をこのガイドラインで定義するということは困難であるというような議論になったと理解しております。
次に25番目は、これは項目の並べ方に関する御意見ですけれども、「認定」と「認証」の順番を入れかえてはどうかという御意見ですけれども、このガイドラインでは、まず設備の認定を受けて、そこから出てきたものに関しまして相当量の認証を受ける、そういう手続きの流れになりますので、認定、認証という順番で記載しております。
それから26番目は、太陽光発電を設置している住宅や学校は発電事業者とは言い難いのではないかという御意見ですけれども、今回のガイドラインでは定義を置いておりまして、「グリーン電力発電事業者」という言葉の定義には、「認証機関により認証を受けた発電設備によりグリーン電力を発電する事業者」と定義させていただいております。
次に、第2章で、認証機関の拡充が必要であり、登録法人制にすべきではないかという御意見です。このガイドラインにおきましては、認証機関の要件を列挙しているところでございまして、この要件を満たす法人であれば認証機関になることが可能になるという位置づけにしております。
次に28番目は、「小売電気事業者」という言葉をガイドラインに使っておりましたけれども、そこはより正確な表現にすべきではないかという御意見であります。これにつきましては、御指摘を踏まえまして、より正確な表現に直すということをやっております。
ガイドラインで行きますと、第2章の6で、重複認証の防止という部分がございますけれども、そこで「RPS相当量が小売電気事業者に販売されている場合」というふうに書いておりましたけれども、これを正確な用語を使うという観点から、「RPS法義務対象者に販売されている場合」というふうに、より正確な表現にガイドラインを修正しております。
また、今と同趣旨の部分が報告書の4.対応策のところの(1)のところにも同じような部分がございましたので、そちらについてもあわせて修正を行っています。
次に29番目ですけれども、RPS法における太陽光の環境価値は2倍カウントされており、ガイドラインで自家消費分をカウントすると二重カウントになるのではないかというところであります。これは、去年のRPS法小委員会での御議論を踏まえまして、太陽光発電に関しましては2倍カウントするという制度を導入しているところでございますけれども、そのRPS法における2倍カウントと、この自家消費分を証書化するということについての問題意識に関する御意見と承っておりますけれども、今回、グリーン電力証書で議論しておりますのは自家消費分でありますけれども、その自家消費分というのは、RPS相当量としては扱われないものでございますので、御指摘のような二重カウントにはならないということであります。すなわち、RPSのほうは系統に対して売ったものについて相当量をカウントするということでございますので、自家消費分と切り分けられておりますので、御指摘のような二重カウントにはならないと考えています。
次に7ページ目の30番ですけれども、電力量計につきましては、計量法に適合する電力計以外も認められるよう、ガイドラインの中に「原則として」という言葉を追加すべきと。また、住宅用の太陽光発電分野においては、このガイドラインの適用を猶予すべきという御意見です。
これに対しましては、グリーン電力証書制度の利用拡大を通じましてグリーン電力を普及拡大していくことに当たりましては、発電電力量を信頼性のある方法で正確に計測することがこの制度の不公平性、透明性、信頼性を高めて、将来のグリーン電力市場の拡大につながるものと考えております。このため、ガイドラインにおきましても、計量法検定済みの電力量計の設置を発電設備の認定の要件としているところであります。
また、グリーン電力証書の制度的な基盤の整備を行っていくわけでございますけれども、それに当たりましては、これまで行われている様々な実態を十分に踏まえまして、また、グリーン電力証書の第三者認証機関とも緊密に連携をとりながら、グリーン電力証書制度が円滑に運用されるよう周知することが重要であると考えておりまして、先ほど報告書の本文のところで出てきたコメントに対する報告書の本文の修正、追加と同様でございますけれども、こういった御意見を踏まえて、今回の報告書の本文のところを修正させていただいているところです。
次に31番目は、変圧器などの送電のための補機は、電力需要家の電気設備の根幹をなすものであって、電気消費機器との電力量計測分離は行われていないのではないかという御指摘ですけれども、認定を受けた発電整備から発電されたグリーン電力相当量を正確に認証するためには、発電の補機及び送電補機での消費電力量を除くことが必要と考えています。
それから、最後ですけれども、太陽光発電によるグリーン電力証書をCO2排出量などに換算して表現する場合のCO2排出係数の問題ですけれども、これに関しまして、石油・石炭火力の排出係数を使用すべきではないかという御意見です。
ガイドラインの中では、適正な排出係数などを使用して換算するということにしておりますけれども、これに関しましても、どういった係数を使っていくかについては、今後、議論が必要ではないかと考えています。
報告書(案)には資料5ということで配付していまして、この報告書(案)の後半の部分、ページで行きますと15ページ以降が報告書(案)の別添という形でガイドライン(案)というふうにつけておりますので、そういう資料の構成になっております。
今回のパブリックコメントを踏まえて修正したところは、内容的には2点ございまして、もう一度確認しますと、この資料5で行きますと、1点目が9ページの一番下のパラグラフ、住宅用太陽光に関するところで、「このため、グリーン電力証書ガイドラインにおいても」というこのパラグラフ、10ページ目の上の3行までつながっておりますけれども、ここの部分を追加したというのが今回のパブリックコメントを反映させた部分の1つ目です。
もう1つは、報告書で行きますと、ページで行きますと11ページの4.対応策というところの(1)グリーン電力証書ガイドラインの整備というところの2番目のパラグラフ、ここで「なお、RPS法に基づき認定を受けた発電設備から」というパラグラフがございまして、その行の一番右のところに「RPS法義務対象者」というふうに書いてございますけれども、これが修正した後の文言で、もともとここは「小売電気事業者」ということになっていたところをパブリックコメントを踏まえて修正したところです。
それからもう1点はガイドラインに関する修正で、内容的には今申し上げたことと同じなんですけれども、18ページの真ん中のあたりに「重複認証の防止」というパラグラフがありますけれども、この1行目のところで、「RPS相当量がRPS法義務対象者に販売されている場合」と書いてございますけれども、これは、もともと「RPS相当量が小売電気事業者に販売されている場合」となっていたものを、御指摘を踏まえて修正したものです。
以上が今回の修正です。
ありがとうございました。
それでは、ただいま事務局から説明をいただきましたパブリックコメントの結果、及びそれを踏まえた報告書(案)の修正につきまして、皆さんから御意見等をいただきたいと思います。
今までどおり、御発言を御希望の方はネームプレートを立てていただければと思います。
小原でございます。今回、パブリックコメントを受けて修正された部分について、確認の意味で質問させていただきます。
この資料5の9ページの「このため」以降の部分なんですけれども、グリーン電力証書ガイドラインにおいても何々とされたところ、その後で、「グリーン電力証書の制度的な基盤の整備を行うとともに」の、その「整備を行う」という部分で、これはこの報告書のところで主語が省略されて行うと書いてあることですから、国としてここの基盤の整備というものを行っていくよという意味で書かれているという理解でよろしいかどうかという点でございます。
以上です。
はい。いかがでしょうか。
この点は、このグリーン電力証書の制度的な基盤の整備を行うというのは、今回まさに御議論いただきましたようなガイドラインの策定でありますとか、あるいは、先ほどありましたけれども、データの管理のためのシステムなど、この報告書やガイドラインに盛り込まれている内容や取組を今後進めていくことですけれども、そういったものをグリーン電力証書の制度的な基盤の整備を行うというふうにしておりまして、もちろんこの中には国が行うものももちろんあるということです。
済みません、引き続きで恐縮なんですけれども、「このため」以下の文章の流れで見ますと、ここで言うところの制度的な基盤というのが、今、室長がおっしゃられたところまで含めて話しているという理解を私は実はしませんでして、そこは私の誤解だったんですけれども、そのちょうど前のところに計量法検定済みの電力計の設置を発電設備の認定の要件とすると書いてあるものですから、そうしますと、グリーン電力証書の制度的基盤と言ったときに、認定の対象となる太陽光発電設備というのは、計量済みの電力計の設置というものがついていないと要件に当たらなくなるので対象外になるというように読めるものですから、そうすると、対象外になるものがちゃんと制度の中に入ってこられるように、ここに書いてある電力計の設置が進むような何らかの、直接何か支援しろという話ではないんだとは思うんですけれども、何らかの対策というものをお考えになっているかどうかという点で実は質問したのが質問の趣旨でございます。
いかがですか。
計量法をはじめとします関係法令の遵守というのは、もちろん改めて申し上げるまでもなく必要なことでございますけれども、確かに今回、パブリックコメントで数多くのコメントを頂きましたように、とりわけ既に太陽光発電設備を住宅に設置されている皆様方にとって、この計量法のメーターを付けることによるコストの負担、それは幾らぐらいかというのは機器の種類も違うでしょうし、あと工事費もありますので、そういったもので金額は若干変わるのかもしれませんけれども、そういったもののコストの負担が発生することになりますと、そういったものが課題にならないように関係者が連携していくことはもちろん重要だということでありまして、これはこのグリーン電力証書制度が円滑に運用されていくことによってももちろん重要なことだと考えているところです。
したがって、まさにこのパブリックコメントで頂きました多くのコメントで、実態をよく踏まえるようにという御指摘たったと考えておりますので、現在の実態がどういったものであるかを十分に踏まえる必要がある。具体的には、どういったメーターがあるかとか、いろいろあると思うのです。組み合わせて設置費用を安くできないかとか、いろいろな点があると思うのですが、そういう実態を十分に踏まえて、例えばコスト負担を低減していくことについてどのような工夫ができるかを関係者で検討していくことが非常に重要ではないかと思っております。政府といいますか、資源エネルギー庁でも、関係の皆様といろいろな工夫を検討していくことが重要だと思っています。
分かりました。どうもありがとうございました。
ほかに。
では、まず中村委員、それから森本委員。
私も1点だけ確認させていただきたいんですが、いつも同じ話で恐縮ですが、11ページの4.の(1)、ガイドラインの整備ということで、先ほど関連した御説明があったと思うんですが、(1)の下から3行目ぐらいに、「ガイドライン上、グリーン電力証書の発行の対象とすべきであるとの議論もあったが、今般のガイドラインの制定においては、現時点では現行の取扱を見直すことはないとの結論になった」という点です。私の言い方が正確でないときもあったかもしれませんが、趣旨としては、別に今回直ちに対象にしてくださいということではなくて、将来の課題としてはそういう時代が来るかもしれないので、将来の課題として残しておいていただきたいということを何回か申し上げましたし、意見書も御提出申し上げたと思うのです。ここでおっしゃっている意味は、それを将来にわたってのそういう議論の可能性をすべて否定するものではないと。今いろいろなところでいろいろな議論がされていますから、そのような環境が整えば、そういうことは十分あり得るんだというふうに私は理解をさせていただいています。これを要領よくまとめていただくととりあえずこういう表現になるのかなと、そのように理解をさせていただいたんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
御指摘のとおりでございまして、このパラグラフにつきましても、何名かの委員の皆様方からこの問題意識に関する御意見をペーパーで頂いたことを踏まえて、そこを変えてございまして、まさに今お話があったように、今、ガイドラインを策定するタイミングでございますけれども、今のタイミングでは現行の取り扱いを見直すことではないわけですけれども、これは将来にわたって議論をもうしないという趣旨ではなくて、今後もいろいろな議論を進めていくことを決して排除するものではないというのは御指摘のとおりです。
よく分かりました。ありがとうございました。
では、森本委員。
パブリックコメントの23番、この損金算入を認めるべきという話。これまでの議論の中でも損金算入というのがグリーン電力証書の利用拡大を図る上で非常に重要だということは何回も申し上げてきたわけですけれども、その答えの流れが何かちょっと損金算入の道が開けたという話になったのではないかなと思っていたんですけれども、損金化については引き続き検討していきますというような表現になっているのは、これはどういうことになりますか。
はい、どうぞ。
済みません、ここはスペースも狭いので非常に短く書いてしまっていますが、先日も、この報告書(案)で行きますと8ページのところにございますけれども、まずマークを使った場合の税務上の取り扱いについては、この間も御報告しましたように、今回、マークを制定したわけですけれども、マークの使用料の広告宣伝費としての対価が明らかとなれば、税務上も損金算入が可能となるということでございまして、今も具体的に議論しているところであります。もちろん具体的な進展はあったというところでございますし、さらには、今回も様々な機会で御指摘がありましたように、省エネルギー法等への位置づけをこの報告書に記載のとおりに進めていくことでございますので、今回の一連の動きの、あるいは調整でもちろん進展があったということでございまして、済みません、スペースの関係で、随分これまで議論されましたので、ごく簡単にしか書いてございません。決してこれまでの報告書の内容あるいはこれまでの議論を決して後退させるものではなくて、引き続き進めていくという趣旨です。
はい、わかりました。
完全に終わっていないということで、この方向で動いているということですかね。
はい。
ほかにいかがでございましょうか。
では、三村委員、どうぞ。
今のこのパブリックコメントの件で、全体的に公募してきた方がこんなにたくさんいらしたわけですけれども、まとめてくださったものを見ていると、消費者が応募しているのはないかなというふうに思えるのですけれども、実際はどうだったのでしょうかというのが1つです。
それから、マークについてなんですが、もう既に使われているマークも云々というのが何番かにありましたけれども。
13番ですね。
13番。済みません。
これからいろいろなことが新しい制度といいますか、始まっていく部分があると思いますので、これは過渡期だからというのは十分にわかるんですけれども、ゆくゆくは新しく決まった統一マークに行く方向で、これは希望として、消費者としては混乱しないで済むので、そういう方向で行けるようなパートナーシップ等の中で指導方もよろしくお願いしたいと思います。
あまりいろいろなものが氾濫すると、どれを信じていいか分からなくなる可能性もあるので、その信頼性の意味も含めてその辺を御検討いただきたいと思います。
それからもう1つ、先ほど何も言わずに通ってきてしまったんですが、グリーン熱証書にもマーク云々という言葉があったんですけれども、そのマークは何を想定しているんでしょうか。まだないですよね。今出てきたものを使うわけには。それも同じものを使うのでしょうか。
以上です。
まず1番目のお話で、今回のパブリックコメントの中で消費者の方が入っていたかどうかということですけれども、今回いただいたコメントは様々なお立場からいただいておりまして、個人でコメントを出されている方もいらっしゃいますので、個人の方がいわゆる消費者という立場でコメント、意見を出されているのか、それともエネルギーの専門家だったりするのかもしれませんが、そういったお立場で出されているのか、ちょっと判別しないところがあるのですけれども、個人でコメントを出された方は実際にいらっしゃるというのが1点目です。
2点目ですけれども、マークのあり方ということで、マークと言った場合に、認証機関が定めて製品につけるためのマークというのは今回統一して決めたということですけれども、グリーン電力証書の発行事業者の方は、今、11社いらっしゃいまして、それぞれ非常に工夫を凝らしたイメージが沸くようなデザインで事業を行っていらっしゃるところでありまして、そういったものはそういったものは使い、統一してつけるべきものは1つのものを使うというふうに使い分けることで両方のマークは併存していけると考えますので、同じ認証機関が例えば複数のマークを出して、それが使われたりすると混乱するわけですけれども、認証機関が製品につけるために使うマークは、先ほど御説明のあったあのマークに統一しますので、そういった意味で、マークという場合に、いろいろな使われ方の機会とか性格が違いますので、そういったときには様々なものがあるんですけれども、認証機関が出すマークについては1つのものに今回統合した。それ1本でやっていくという形と理解しております。
次に、同じマークで熱証書についてですけれども、これは熱証書は今御指摘もありましたように、今、モデル事業をまず始めてみるという段階で、第三者認証機関もまだあるわけではないですし、証書発行事業者がいる状況にもなくて、まずはいろいろな熱の計り方とか、そういうものを試すためにモデル事業をやってみよう、そういう段階でありますので、モデル事業の中ではイメージが沸くように何らかの熱をあらわすマークといいましょうか、ちょっと絵柄みたいなものを使ってわかりやすくモデル事業を行ったらどうかということで今、議論をしていますけれども、それは電力証書のように既にもう制度として確立していて、第三者認証がもう既に多数行われているものはフェーズが異なっております。したがって、例えば今日、小笠原代理から御紹介のあった統一マークを直ちにつけるとか、そういうことでは全然なくて、モデル事業用に若干工夫した絵柄を考えるというぐらいの位置づけになってございます。
わかりました。
よろしいでしょうか。
ほかに御意見はいかがでしょうか。
よろしいですか。
もう一通り質問みたいな形では出たようなので、これはまさに意見なんですけれども、今回、このまとまったものなのですけれども、相当議論したものを取り込んでいただいていまして、私としては満足しているところでございます。ちょうど7ページのところのグリーン・エネルギー・パートナーシップ、先ほどグリーン・エネルギー・パートナーシップについても御説明いただいたところなんですけれども、そこでお呼びかけもいただいているところでございますので、この7ページのところに引用していただいているグリーンエネルギー購入フォーラムという、自治体が中心となって発電事業者であるとか、企業の方々と今実際にやっている取組のほうでも積極的にグリーン・エネルギー・パートナーシップと協力し合っていこうことで、この間も、また意思確認もしておりますので、今後具体的に様々なところで一緒にやらせていただければなと思います。この間にも愛知県がさらに加入したり、どんどんフォーラムのほうも活動規模を拡大しておりますので、地域ごとに自治体を中心とした拠点がありますから、日本全国に展開するときには様々な形で連携できるかと思います。
以上でございます。
ありがとうございます。
ほかには、御発言の御希望ございませんでしょうか。
よろしければ、特に今まで御意見をいただきましたけれども、内容確認的なことでありまして、それに関しては1つ1つ事務局のほうから対応していただきましたので、議事録にも記載されます。
御意見の中で特に事務局が今回、パブコメを受けて修正した報告書(案)に対する具体的な修正ということはなかったと考えますので、現在の今回出された修正案をもって本小委員会の報告書としたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
ありがとうございます。
では、この小委員会の報告書を新エネルギー部会へ報告したいと思っております。新エネルギー部会については、また日程調整等行っているということですから、そういうふうに進めたいと思います。
事務局から何か最後にございますでしょうか。
委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、本年2月から7回にわたり御審議いただき誠にありがとうございました。
また、とりわけ委員長の山地先生におかれましては、委員長として御指導いただきまして、報告書を取りまとめていただきましたことにつきましては、改めて御礼を申し上げます。
また、ヒアリングあるいはパブリックコメントという形で御意見を多数お寄せいただいた方々にも、この場をお借りして御礼申し上げたいと思います。
今、新エネルギーの強化ということで様々な場面で議論しておりますけれども、この民間のほうで進められてきたグリーン電力証書制度等につきまして、こういった形で取りまとめることができたというのは非常に重要だと考えております。
また、この分野は早くからこの分野に注目されて御尽力されてきた方々のこれまでの成果という形で発展してきた分野でございまして、そういったこれまでの貢献は非常に重要だったと考えています。今回は審議会の報告書、ガイドラインという形でまとめさせていただきましたけれども、今後、パートナーシップの場などを通じて、実際にこのグリーン電力証書制度が更に発展するように、資源エネルギー庁としましても最大限に取り組んでまいりたいと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、以上で本日の審議を終了します。
7回にわたりまして大変熱心に御審議いただきまして、本当にありがとうございました。感謝いたします。
―了―
最終更新日:2008年7月25日
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