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平成15年6月24日(火)14:00〜16:25
於:合同庁舎5号館低層棟講堂
○永田座長 それでは、定刻でございますので、これより産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイク ル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車 リサイクル専門委員会の合同会議を開催させていただきます。第4回になります。
まず最初に、この合同会議の委員の交代がありましたので、私の方からご紹介をさせていただき ます。一言ご挨拶をいただきます。社団法人全国軽自動車協会連合会の清水委員が退任されまして、 新たに高重委員にご就任いただきました。高重さんお願いします。
○高重委員 よろしくお願いいたします。
○永田座長 どうもありがとうございます。それでは配付資料の確認を事務局からしていただきます。
○宮本企画官 それでは、配付資料の確認をさせていただきますが、お手元の資料、1枚目が配付資 料目次というものになっております。1枚開いて、資料1は議事次第、資料2が委員名簿、資料3 −1が法の施行に向けた政省令の整備の考え方についてという、ちょっと分厚目の資料がございま す。その後ろに、A3の1枚紙で資料3−1参考資料1ということで、絵のついた表が1枚ござい ます。その次は資料3−1参考資料2ということで、解体業にかかる許可基準等というものがござ います。その次は参考資料4ということで、道路運送車両法の一部を改正する法律概要というもの でございます。その次が参考資料5というもので、電子マニフェスト(移動報告)制度の概要とい うものがございます。その次は資料3−2で、意見の募集、今回の施行令とか施行規則の制定に関 する意見の募集についてという紙がございます。その次は資料4ということで、ちょっと分厚目の リサイクル料金の預託方法についてという紙がございます。その次が資料5ということで、自動車 リサイクル法の指定法人についてという紙がございます。その次は資料6、フロン回収破壊法、カ ーエアコンの関係でありますが、こちらの施行状況についての紙がございます。最後に資料7とい うことで、全国説明会の紙がございます。
過不足がありましたら事務局までお知らせいただければと思います。
○永田座長 よろしいでしょうか。
それでは、早速ですけれど、本日の議題の方に入らせていただきます。議題の方は、お手元の資料 1に書かれておりますように、大きく4つございます。それで、まず最初に、自動車リサイクル法 の施行に向けた政省令の整備の考え方についてということで、これは資料3でございますが、これ を事務局より説明していただいた上で、ご質疑をお願いしたいというように思っております。
自動車リサイクル法に関しましては、本年1月から第1段階が施行されておりまして、あわせて 対象となる自動車の定義や指定回収物品の指定など、一部の政省令が既に制定されておりますけれ ど、平成16年末を目途とした本格施行に向けまして、残りの政省令を早期に制定していく必要がご ざいます。その基本的な内容の案を、本日、お諮りさせていただきまして、速やかにパブリックコ メントを開始していきたいというように予定をしております。
それでは、まず事務局より説明をお願いします。
○宮本企画官 それでは、今日最初の議題は、政省令の関係と、リサイクル料金を消費者の方から お支払いいただく預託の方法の話と、指定法人、それから4つ目がフロン回収破壊法施行状況とい うことになっておりますが、最初の政省令の整備の考え方につきまして、資料3−1を使ってご説 明したいと思います。
資料3−1の次にA3の横紙、参考資料1というのがありますので、こちらをご覧いただきたい と思います。この法律でありますが、1章から7章まで分かれておりまして、それぞれまとまりが あった章になって、その内容がそれぞれ違って、分類されております。法律の概念図でありますけ れども、右にご覧いただきますように、車が上からいろいろな方のところを渡って処理されていく、 こういうことになっているわけでありますが、まず、第2章の関係であります。
第2章の関係は、再資源化等の実施ということでこざいまして、これはちょうど左の部分、ちょ っと枠が黒く塗られておりますが、こちらの部分でございます。引取業者、フロン類回収業者、解 体業者、破砕業者、それぞれの業者の方を経て、モノとして車が流れて処理されていく。その過程 でフロンなり、エアバッグ、シュレッダーダストが引取られて、メーカーに引取られてリサイクル されていく。こういうものでございますが、それぞれのモノについて、どういう形で流していくの かとか、それからそれぞれのモノをどうリサイクルしていくのかということの規定でございます。
第3章は登録関係及び許可関係でございまして、ちょうどその右側のところに、大きな楕円が上 下に長いものがありますが、関係業者の方は登録なり許可等を取得していただく必要がありますの で、こちらの関係の手続きでございます。
続きまして、第4章であります。こちらについては、ちょうど一番上の部分からちょっと左斜め 下にかかっておりますが、新車所有者の方からリサイクル料金を預託していただいて、これを最終 的に資金管理法人がきちんと管理をして、必要な段階でメーカーに払渡すということになっており ますので、こちらは金銭関係の流れの規定でございます。
それから、第5章は、電子マニフェスト制度の関係でありまして、右側の上から下の真ん中のあ たりにありますが、情報管理センターが、各業者の方から電子マニフェストによる報告を受けて、 これを管理して参りますので、この関係の規定がございます。
第6章は指定法人の関係でありまして、資金管理の法人、情報管理をする情報管理センター、指 定再資源化機関という3つの指定法人がありますが、こちらに関する監督等の規定でございます。
第7章は雑則ということでありますので、細かいところが幾つかある、そういう全体としての体 系になっております。
全体で政省令、約160項目ぐらいあります。今回、これについてほとんどすべてについてご審議い ただいた上で決定をしたいというように考えております。いわゆる政省令というものは、細かい基 準等につきまして、法律ではなくて、内閣なり役所の方で決めるようにと、こういうことで委ねら れているものでありますが、政省令だけですべてが決まるということではありません。実務的なこ とでいろいろ決まる部分もございます。したがいまして、今回のところですべての項目が全部決ま るというようなことではない訳ですが、大枠のところはいろいろと決まってまいると、こういうこ とになっております。
資料3−1にお戻りいただきまして、こちらをご覧いただきたいと思います。政省令の整備の考 え方でございますが、総論といたしまして、本法律は本格施行は平成16年末ということであります。 約1年半後でありますが、これに先行いたしまして、来年の7月を目途に解体業、破砕業等の許可 等の手続きを開始するというようなことを予定しております。当然でありますが、この関連する業 者は非常に多種多様かつ多くの方がいらっしゃいますので、それぞれの方に十分な準備をしていた だく必要がございます。したがいまして、今年の夏を目途に必要な政省令の大部分を策定して、以 降は実務運用を含めた詳細について、しっかりと準備していく、こういうことを考えて、今日、お 諮りするということでございます。
1ページの下、まず、第2章、モノの流れの部分でございます。再資源化等の実施ということで す。まず使用済自動車の引取りに関することについてでありますが、この法律の中では各引取業者、 フロン類回収業者、解体業者、破砕業者等につきましては、それぞれ引取義務ということで、いわ ゆる使用済自動車等について、前の段階から来たものについて、基本的には引取らなければいけな いということになっております。ただ、一部、引取拒否を可能に措置することになっておりまして、 具体的にこれを決めようということであります。具体的には2ページでございますが、イ)、ロ)、 ハ)、ニ)、ホ)と記載しておりますが、例えばイ)の天災でありますとか、ロ)の場合は、例えば ごみが混入している場合でありますとか、ハ)の場合は、一括持ち込みの要請があって対応できな いとか、ニ)の場合であると、通常の取引条件、商慣行と著しく異なるような取引を強要される場 合でありますとか、ホ)の場合の法令規定、リサイクル法も含まれますが、そういう規定に違反す る場合については、拒否をしても差し支えないということになっております。
続きまして、3ページをご覧いただきますと、3ページの上の方に、メーカー等における正当な 理由と記載してありますが、こちらは製造業者等が、シュレッダーダストであるとか、エアバッグ を引き取る際に、やはり拒否ができるケースでありまして、これも例外的なケースを記載しており ます。先程と基本的に同じでありますが、1点違うのは、ハ)の部分でありまして、ハ)の部分に つきましては、製造業者等が定める引取基準に適合しない場合については拒否ができる、こういう ことになっております。したがいまして、関係業者の方には引取基準に適合していただく必要があ る訳であります。
では、この引取基準につきまして、実際にどういうものなのかということでありますが、3ペー ジの下をご覧いただきますと、これは自動車製造業者等は、多くの破砕業者、解体業者、フロン類 業者の方から多種多様なものについて引取りを行う必要がございますので、ある程度基準という形 で標準化をいたしませんと、事務的に対応することが非常に困難であるということになっておりま す。この基準は主務省令で定める基準に従って定めていただくことになりますし、適当でない場合 につきましては、主務大臣が勧告、命令をするというスキームになっております。
具体的には4ページでありまして、引取基準の内容といたしましては、一番上のところにありま すが、?、?、?の3つ、すなわち、モノの性状、引取りの方法、モノの運搬の荷姿ということに ついて規定をしようというように考ております。それぞれ具体的に申し上げますと、シュレッダー ダスト(ASR)につきましては、今後、メーカーと破砕業者の間で十分調整をしていただく必要 があります。現状で考えますと、例えば?性状としては引取りの際にシュレッダーダストに、通常 水分、土砂等含有することがあり得るわけでありますが、それをどの程度まで、あまり含有させな いとか、そういうことについて規定をする。?引取りの方法といたしましては、どういうタイミン グなりで事務手続きをやっていただくのかということについて規定する。?荷姿としてはトラック 単位、ASRにつきましてはトラック単位ということで引取りを行う、1台、2台ということでご ざいます。
その下のエアバッグの関係でありますが、こちらについても、やはりどういう手続きで やって いくのかということでありますとか、また今のところ、専用パレットというものに入れて、エアー バックの爆発もありますので、専用パレットに入れて引取るということを考ておりますが、こうい ったことが想定されております。
その下、フロン類の関係でありますが、現状、フロン回収破壊法の中で、もう既に運用されてお りますので、これを延長することになると思いますが、例えばボンベとかパレットといったもので 引渡すといったようなことについて規定されることになるだろう、というように考えております。
5ページでありますが、5ページの一番上にありますけれども、この引取基準を定める際の基準と しては、当然のことですが、こういう関係者の能率的な実施であるとか、円滑な引き渡しを確保さ れるように、合理的な範囲で定めるということについて基準としたいというように考えております。
その次は(3)指定引取場所の関係でありますが、ご案内のとおり、これは自動車製造業者等は 指定引取場所というものを設置して、こちらで引取りを行う義務があるということであります。こ の設置が不適正であって、実際に業者の方は引渡しに支障が生じているという場合には、関連事業 者の申し出を受けて、主務大臣が勧告をして是正をするというスキームになっております。申し出 の方法として、これは省令で支障が生じている場所についての所在地であるとか、支障が生じるお それの理由とか、そういったものを出していただいて、それを大臣の方で審査をさせていただくと いうことになると考えております。実際の指定引取場所につきましては、業者の方と製造業者の方 の双方の利便性、社会的効率性等を踏まえて決定される必要がありますので、これについては引き 続き、今後調整が進むということになっております。
その下でありますが、今度は行為基準ということで、それぞれの業者の方がどういう行為をして いただく必要があるのかということでありまして、まず(1)フロン類回収業者の回収基準、運搬 基準であります。これはフロンを回収する際に、どういうようにして抜いたらいいのかとか、運搬 する際にはどうしたらいいのかとか、こういうような基準でありますけれども、基本的には、これ はフロン回収破壊法の中で既に動いておりますので、これをそのまま規定することで、そう考えて おります。
6ページをご覧いただきますと、一番上にありますのが、解体業、破砕業の方の関係の再資源化基 準でありますとか、破砕前処理業の関係の破砕前処理基準というものでございまして、これは解体 業の方が、例えば解体をする際に守っていただく基準、破砕業の方が破砕を行う際に守っていただ く基準、こういうものでございます。これにつきましては、前回5月21日の合同会議におきまして、 既にタイヤとか、バッテリーとか、液類を解体の方については外して回収して下さい、といったよ うなことについてご議論いただきましたので、これをそのまま主務省令に規定することを考えてお ります。
その次は3.ということで、フロン類回収料金、指定回収料金というものでございまして、これ は要すれば、フロン類でありますとか、それからエアバッグ類というのは指定回収物件に指定され ておりますけれども、こちらについては、フロン類回業者の方、解体業者の方が回収して、指定引 取場所まで運搬する際の費用につきましては、料金という形でそれぞれの方々が自動車メーカー等 に請求ができる、こういう制度になっております。この料金を定めるに当たっての基準といたしま しては、回収、運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定めるということで、そ ういった明確な根拠を元に決めていただきたいということを、主務省令で規定することを考えてお ります。
次に料金、具体的に解体業者の方なり、フロン類回収業者の方がどのようにメーカー、輸入業者 に請求するのかという点でありますが、まず手続としてはご自身の氏名または名称であるとか、銀 行振込先の情報でありますとか、どの車から抜いたのかということを示す使用済自動車の車体番号、 こういったものを記載した書面を出していただくということを規定することとしております。ただ、 その下に※印でありますように、実務上は、毎回毎回こういったことをご連絡いただくのは非常に 繁雑でありますので、あらかじめ登録をしておいて、ある程度自動的にお支払いができるようなこ とを考えなければいけないだろうというように考えております。
続きまして、7ページでございます。7ページは解体業者、破砕業者以外に引き渡し可能なもの、 及び全部再資源化認定というものでありまして、要すれば、この法律の中では使用済自動車という ものは引取業者からフロン類回収業者、解体業者、破砕業者と流れていって、そのルート以外には 出ていかないというのが基本原則になっておるわけでありますが、一部現実に行われていることを 踏まえまして、解体業者、破砕業者の方のところから、一応別なところ、法律の体系の外のところ に引渡しが可能になっておるものであります。
では、どういった方に引渡しが可能なのかということについて、これは省令で規定をするという ように考えておりまして、その下の「○」にありますが、主務省令で定めるものを2つ書いてあり ます。ひとつは解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法、いわゆる電炉、転炉等に、そ のまま鉄鋼原料として車を投入してリサイクルする、こういう手法を想定しております。もうひと つは、解体自動車の全部を、製品の原材料として利用するものとして輸出する方法、いわゆる廃車 ガラ輸出というものであります。これにつきましては、解体自動車の全部を利用するものとして、 いわゆる法律上のリサイクルルートのところから外れて、こちらに流れても、それは差し支えない というものであります。ただ、その際には、もちろん一定期間、書類等を保存していただく必要が ありますので、氏名であるとか、車体番号とか、そういったものを5年間保存をしていただくとい う義務があるわけであります。
7ページ、一番下は、全部再資源化認定ということであります。これはどういうものかと申します と、ご存じのとおり、自動車メーカー等が解体業者等に委託をして、ASRを生じさせない方法で、 解体自動車を国内においてリサイクルする、こういうスキームであります。いわゆるシュレッダー で破砕を行いますと、ASRが発生する訳ですが、これを発生させない方法で行うというものでご ざいます。具体的には自動車製造業者等は、解体業者等に精緻な解体、いろいろと電炉とか転炉等 に入れる際に障害になるものを外していただいて、それを解体していただいて、これを最終的に鉄 鋼原料として使うというものであります。これは大臣の認定を受けることによって、結果的に使わ れないASR部分のリサイクル料金のお支払いを自動車メーカーが受けられる、というスキームに なっております。
8ページの上の方の「○」の最初のところにありますように、この対象の全部利用者につきまして は、国内において解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業、電炉、転炉、これについて 規定をすることを考えております。その際に、その次の「○」にありますように、申請書という形 で出していただく必要がある訳でありまして、全部再資源化の方法とか設備とかいったようなもの でありますとか、全体で関係者がどういうような協力体制をしていて、どういう責任分担関係を示 していくのかといったような書類を出していただいて、これについて、私どもで審査をするという ことになります。
これについては、8ページの下に2つのパラグラフがありますが、下から2つ目のパラグラフにあ りますように、認定に当たりましては、具体的なスキーム全体を見て、そのスキームが実行性、確 実性、確実に国内の転炉、転炉等で投入されて、そこでリサイクルされていくのか、というところ について判断をすることになるわけであります。加えますと、8ページ一番下にありますように、こ ういったものにつきましては、電炉会社等が、廃棄物処理法上の業の許可とか規制を受けるもので はございませんが、ダイオキシン類特別対策措置法等の環境規制については、当然にこれを満たし た上でやっていただく必要があるということになっております。
9ページをご覧いただきまして、上から3分の1ぐらいのところに、5.ということで、自動車製 造業者等の義務でありますが、まずは再資源化基準でございます。これはメーカーが引取ったAS R及びエアバッグをリサイクルをいたしますが、こちらの基準でありまして、前回ご審議いただい た最終的にシュレッダーダスト70%、エアバッグ85%という基準について、省令で規定をするとい うことを考ております。
その次は、(2)帳簿の備付及び再資源化等の状況の公表でございまして、これはメーカー、輸入 業者の方については、年度ごとに帳簿をつくっていただいて、5年間保存するということを考えて おります。この内容でございますが、これにつきましては、例えばリサイクル率を計算する、先程 70%とか、そういったものを計算するための数値、基礎数値でありますとか、どなたに委託をして いるのかということ、さらには、いろいろ国会等でのご審議もありましたように、収支状況、年度 の中でどれだけ資金管理法人からリサイクル料金をいただいて、どれぐらいリサイクルにお金を使 っているのかという収入と収支であります。こちらの状況について記載をしていただいて、こうい った内容について、各自動車製造業者等におかれては、毎年公表をしていただくということを考え ております。一番下の2行に書いてありますように、これ以外にも可能な範囲で公表ができるもの があれば、そこについては公表をしていただいた方が望ましいだろうというように考えております。
10ページでございますが、(3)再資源化の認定、これは自動車メーカー、輸入業者がリサイクル する際には、この認定を受ける必要がある訳でありまして、どういう体制でしっかりできるかとい うことについて、主務大臣の方で見させていただくというものでございます。これを受けますと、 廃棄物処理法の許可が不要になるとか、そういったような規制緩和措置が盛り込まれておるわけで ありますが、この際にどういうように見ていくかについては、廃棄物処理法と同じように、廃棄物 処理法の欠格要件に該当しないとか、準じたものに該当しないとか、そういったことについて、主 務省令で規定をすることを考えております。
実際の申請につきましては、その下にありますように、2カ月前までに以下の書類ということで、 諸々の書類がありますが、どんな人が実際に担当するのかなど、そういう書類をお出しいただいて、 その上で認定を行うということで、これは体制面について、きちんとできるかとの観点から認定を するということでございます。
11ページ一番上の(4)表示義務でありますが、これは消費者の方などが、自分の持っている車 は、誰がリサイクルする義務があるのか、ということがはっきりとわかる必要がありますので、そ ういう意味で、製造業者、輸入業者の方には、自らのお名前を刻印していただく必要がある訳であ りまして、自らの名称について視認でき、かつ容易に消えない方法で表示をしていただくというこ とにさせていただこうと思っています。実態上はいろいろ既にお名前を付しているものがあります ので、これをお使いいただければ、さらに追加的にやっていただく必要はないということでありま す。
(5)は公表の方法、引取基準とか各種の料金、それから再資源化等の状況、引取場所の関係、こ ういったものはすべて公表していただく必要がある訳であります。こちらについては、日刊新聞紙 (いわゆる新聞です。)への掲載、それからいわゆるインターネットの利用、こういったものの適切 なものを採用していただくということを考えております。
11ページ下半分からは、第3章、登録関係、許可関係でございまして、まず引取業、フロン類回 収業の登録の関係でありますが、既にフロン法の中で引取業者、フロン類回収業者の方が登録をさ れており、自動車リサイクル法に移行されてまいります。したがいまして、基本的には、これと同 じ内容になるということでございます。
その下の(2)登録申請手続でありますが、これも基本的に同じということでございます。それ から、12ページのところで、(3)の上に書いてありますが、ただ、フロン法におきましては、整備 業の方については特例規定というのが設けてあったわけでありますが、今回はこういう特例規定と いうのはなくて、フロン類回収業が、フロン法から自動車リサイクル法に移行してくるということ になっております。
(3)標識の掲示の関係でありまして、これは登録関係、許可業者の方というのは登録許可を受 けているということがはっきりわかる必要がありますので、そういう意味で、わかりやすいところ に、公衆の見易い場所に標識を設けていただこうということで、その基準、その中身について定め ることとしております。
13ページ、解体業、破砕業の許可の関係でありますが、許可基準は前回の合同会議の中で実際に ご議論いただきまして、環境保全のために必要な基準を設定しました。そちらを基本的に省令とし て規定とするということで考えております。
その他、廃棄物処理法の業の許可の欠格事由の1つと同一にする観点で、幾つかの追加的なこと も加えたりしております。
13ページ、下半分ですが、許可の申請手続きで、これは許可の更新期間は廃掃法と同様に5年と いうことで政令で規定しようと考ております。申請の際には、添付書類、申請書とともに都道府県 知事等の関係部局に提出をしていただく必要があるわけでありまして、具体的には14ページにあり ますけれども、?は記載事項、?が添付書類ということで、こちらには諸々の、どういったことを 行っていくのかとか、どういう方がやろうとしていらっしゃるのかということについて、書類を出 していただく必要がある訳であります。
14ページ、一番下にありますように、(3)標識の掲示につきましては、これは解体業の方も同じ ように標識をつけていただく必要がある訳であります。
15ページ、第4章、再資源化預託金等、これはリサイクル料金、消費者の方からお預かりしたも のを管理してメーカーに払渡していくというものであります。こちらの手続きの関係であります。 まず、情報管理料金、資金管理料金を定める際の大臣の認可手続きで、大臣が認可する必要があり ますが、その手続きの関係でありますとか、諸々の公表方法であります。情報管理料金というのは、 情報管理センターがマニフェストの運用を行う際に必要になる費用を消費者の方にお支払いいただ くものでありますし、資金管理料金とは、資金管理法人がお預かりした預託金、リサイクル料金を きちんと長年にわたり管理をして、払渡しをしていくという上で必要になるものであります。認可 の手続きといたしましては、額及び算出方法でありますとか、そういったものを大臣に提出をして いただいて、適正な実施に要する費用の額を超えないこと、費用の額をきちんと計算した上で、こ の費用の額を超えないようなレベルに設定をすること、それから特定の方に不当な差別的な取扱い をするものではない場合に認可をするということを考えております。
その次に、(2)再資源化預託金等に付する利息というのがございますけれども、法律上、資金管 理法人は再資源化預託金等について、長年、管理をしていて、当然利息が出てくるわけであります が、利息も含めて自動車製造業者等に費用としてお支払いをすることになっております。資金管理 法人の資金管理の中には、それぞれどの車のどの料金というのはきちんと区分けして、当然わかっ て把握しておる訳ですが、運用自体はバルクで全体で行っておりますので、その利息については 全体の運用収益を、もともとの果実を生んだ預託金等の全体に薄く配分する、ということになって おる訳であります。
その次の「○」にありますように、ある年度の運用収益につきましては、その年度の運用収益を 当該年度末に預託されていた預託金等について、利息として、これを分配するということを考えて おります。その下にありますように、具体的には、こういった運用収益をもとに毎年度の利率を確 定しておいて、例えばある預託金を払渡す際に、どうやって利息を付すかということにつきまして は、預託された年度から利息を付すタイミング、すなわち払渡しがされるときの前年度までの利率 を複利計算で乗じまして、これによって利息を付して自動車メーカー等にお渡しをする、こういう ことになる訳であります。
16ページは、払渡し手続きで、メーカー等が払渡し預託金をリサイクルしますので払って下さい という細かいところの定め方を定めることとしております。払戻し手続きというのは(4)であり ますが、これは中古自動車を輸出した場合には、預託金等は輸出をされた所有者の方にお払いしよ う、お戻ししようというものでありまして、この際の申請書類等を定めることとしております。こ れにつきましては、申請者、輸出をされた方の氏名、所有者の方の氏名または名称であるとか、車 を確定する上での車体番号、預託金等の額、さらには適正かつ確実に輸出がなされたことを証する 書類ということで、自動車の車体番号等が記載された輸出許可書の写しであるとか、船荷証券とい ったようなものを想定しておりますけれども、こういった輸出の確認できる書類、それから取戻し 請求が輸出された自動車の所有者にかかわるものであることを確認するための書類、きちんと本人 確認ができるように、当該自動車を輸出しようとした時点の所有者が確認できる書類として、輸出 抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、こういったものの写し等を拝見させていただいて、これ によって、きちんと整っている場合には料金をお返しするということを考えております。その下に、 ※印がありますが、携行品扱い、これは携行品という形で、海外に行く際に、非常に簡易な形で輸 出をするというものでありますが、こういう輸出の場合でありますとか、上記の書類、今申し上げ ましたような書類が整わない場合には、確認ができないということになりますので、リサイクル料 金の返還はできないということにならざるを得ないということであります。
その下の「○」にありますが、こういった申請につきましては、当然、資金管理法人の方でも、 いろいろと事務処理を行って、コストを費やして確認をする必要がございますので、手数料を定め る必要があります。これは主務大臣の認可手続ということでありまして、これもきちんとコスト見 積もりで、差別的なものではないというものを規定しようという訳です。
17ページ、第5章、移動報告(電子マニフェスト制度等)の関係でありますが、まず引取業者が ユーザーの方から使用済自動車を引取った際に、書面を交付して確認をするという、書面交付の義 務がある訳であります。これは引取りの証明にもなりますし、またユーザーの方が、後々、自分の 車について、どうなっているのかということを引取業者の方に照会をして、どうなっているかを聞 いていただくことが可能になるようにするものでありまして、その書類の様式として、どういうも のを書きますかということでありますが、引取業者の方の氏名とか名称、車を特定するための車体 番号、ご本人の氏名、名称、こういったものが記載されることを考えております。当然こういう方 法につきましては、いろいろご承諾いただければ情報通信の技術を使ってやるとかいうことも可能 になるように措置するように考えております。17ページ、一番下、移動報告の関係、マニフェスト の関係の報告の内容と方法でありますが、まずは入力項目なり、入力方法であります。18ページを お捲りいただきますと、上から3行目に書いてありますが、引取りまたは引渡しの日から3日以内 に報告を行わなければならないということを規定したいと思っております。報告内容につきまして は、車を特定する車体番号と事業所単位での報告という点がキーポイントということであります。 当然のことでありますが、入力負荷、これは各業者の方は相当数車を扱われておられる訳でありま して、入力負荷を最小限にすることが必ず必要であります。したがいまして、事業者コードで情報 管理、あらかじめコードを付与することによって、いろいろな情報を打ち込まなくてもコードで入 力ができるとか、さらには頻繁に入力する項目については記憶させておいて、自動的に引張れば一 々書き込まなくていいとか、さらには車を引渡したという報告については、その引渡し先に自動的 にそれが流れていって、前の段階で入れたことを、後ろの段階の方が再度入れる必要がないとか、 そういった便利な機能について充実すべく検討を進めていくこととしております。
引取りの際の実施報告でありますが、これは要するに車を引取りましたという報告をしていただ くわけでありますので、基本的には共通項目として、移動報告の番号、マニフェスト番号という、 マニフェストに1個1個番号をつけて管理します。こういう番号でありますとか、引取りを求めた 方の氏名、名称、それから車の車体番号、こういったものについて記載していただく必要がありま す。
19ページでございますが、今度は引取りではなくて、引渡実施報告、どなたかに引渡したという 報告でありますが、これも同じように、移動報告の番号でありますとか、氏名、名称、車体番号と いったようなもの。またフロン類回収業者なり、解体業者の方については、ボンベ、パレット番号 とか、そういったものも付加的にご記入いただくことを検討しております。
20ページでありますが、一番上の(2)フロン類回収業者の再利用等の報告ということで、これ は再利用の量というものを把握するために、今現在、フロン回収破壊法でも事業者の方が報告をし ていただく義務がある訳でありますが、今回のリサイクル法の中でも、こちらは若干違って、電子 マニフェストを使って報告をするということになっております。具体的には、毎年1回、年度終了 後1月以内、すなわち4月末までということでありますが、電子マニフェストを使って情報管理セ ンターに報告をしていただくということを考えております。内容といたしましては、年度内のフロ ンの引き渡した量、再利用した量、最終的に保管していた量ということで、これでフローなりスト ックがわかりますので、これから大体のフロンの流れというものが把握できるというものでありま す。当然ですが、これもいちいち毎年1回計算するのは非常に大変ですので、システムを使って、 システム上で毎日、取引きをしていく中、マニフェスト報告をしていく中で、若干チェックなんか をしておくと、最終的にそれで簡単に1年間の量が計算できるようなことの措置も考えたいという ように思っております。
報告の方法、マニフェスト報告の方法でありますが、20ページの下から2つ目の「○」のところ でありますけれども、一番下の2行でありますが、実態上は、一定以上のスペックを有するパソコ ンから情報管理センターのシステムにインターネットで接続する、こういうことを想定しておりま すので、この旨をこういったことを省令上、規定をするということを考ております。
他方、その下の「○」でありますけれども、やはりパソコンがお得意ではないとかいうような方 もいらっしゃいますので、場合によっては、例外的には手数料を納めていただければ書面を提出す る、紙で報告ができるということも、法律上、措置されております。具体的にはファックスで行う ことを想定しておるわけでありますが、これにつきましても、21ページに参りますが、手数料の関 係の手続がありますので、やはり手数料もコスト見積もりであることとか、差別的な取り扱いをし ないとかいう場合に、主務大臣が認可をするというようなことを規定することを考えております。
21ページの半分から下の方は、ファイルの保存、閲覧の方法。これは情報管理センターにおいて は、こういう報告について、すべてファイルに記録をして保存をしておくということでございます ので、5年間保存をしていただこうというように考えております。
それから閲覧。これは自分の関係した使用済自動車の流れについて見たいというような方なり、 ディスクで欲しいというようなことを請求されるケースがありますので、こういった場合の手続き にお名前、住所等を出していただくとかいうようなことを規定しております。
22ページでありますが、確認通知、都道府県知事等への遅延報告の関係であります。これは確認 通知は、(1)のところにありますが、関連事業者から引取り、引渡し報告が一定期間内に行われな かったといった場合に、何か問題があるのではないかということで、情報管理センターの方から、 最後の報告のあった方に通知をして、状況確認をお願いいたします。それを行っても、さらに一定 期間経っても報告が来ないということであるのであれば、これは何か問題があるかもしれないとい うことで、都道府県知事にこれを情報管理センターが報告いたします。都道府県知事はこれを見て、 必要があれば確認をするなり、検査をするなりといったようなことになる訳であります。これにつ きましては、要すれば、ルートの中で、きちんと使用済自動車が流れて行かず、どこかに回ってし まうような事態を防止するということを目的にしておるわけでありますが、したがいまして、この 期間を余り多く、長期間に設定しておきますと、その間に不法投棄をされる危険性もある訳であり ますが、極端に短い期間でありますと、なかなか、各業者の方のご負担になりますので、現実的な 数字を設定する必要があるということであります。
まず?引取実施報告後、引渡実施報告がない場合、これはどなたかが引取りを行った車を引取り ましたという報告をされた訳ですが、その後、引渡しの報告をされていないというケースでありま して、すなわちご自身でお持ちになっていらっしゃるか、もしくはどこか、場合によっては不法投 棄されているか、そういうことで基本的にはお持ちになっていらっしゃるケースだというように思 います。まだお渡しされていないということでありますので、これはすなわち引取ってから引渡す までの、その方々の作業に要する時間によって違ってまいります。したがいまして、次のページ23 ページの上から3分の1ぐらいのところに、参考ということで、引取業者、フロン類回収業者、解 体業者、破砕業者、アンケート調査結果というのが書いてありますが、関係団体にお願いをしたり、 アンケート調査を行いまして、大体どういう実態でやっておられるかということを調査しました。
こちらを踏まえて、22ページにお戻りいただきたい訳であります。22ページの一番下に表がありま すが、確認通知までの期間、引取業者は30日、フロン類回収業者は20日、解体業者は
120日、破砕 業者は30日という、この期間を過ぎて引取り報告をやった後、この期間を過ぎても引渡しの報告が ないという場合には、一応確認通知というものが来る訳であります。なお、確認通知があればすべ て違法だということを申し上げているということではございませんで、一応念のために問題がない かということをご確認下さいと、こういう趣旨であります。この期間を過ぎても、さらに報告が来 ないということであれば、10日経った段階で、遅延報告という形で自治体にお願いをすることにな ります。解体業者の方は
120日ということで長くなっておりますが、実際に解体業の方の場合によ るとは思うんですけれども、かなり長期間保管されて、解体されていくケースもありますので、そ ういうのを踏まえて長目に設定をしております。23ページの一番の「○」にありますが、解体業の 方は部品取りの関係とかで、長く持たれる。それから、冬季の降雪期間については長く保有される とか、季節要因、地域要因、いろいろある訳でありますが、さはさりながら期間そのものは一律に 定めさせていただくわけであります。これは確認通知で、先程申し上げましたように、何か違法だ ということを申し上げるつもりではありませんので、未然防止という観点であります。したがいま して、場合によっては解体業者の方で都道府県等に確認通知を得た上で、遅延報告が行くけれども、 こういったことをやっているので問題がないというようなことを事前にお届けしていただくとか、 こういったことをすることによって、いろいろな柔軟な対応がとれるだろうと思っております。た だ、システム上は常に一律に行うということによって、何か問題が起きないよう防止したいという ように思っております。24ページの一番上の?でありますが、今度は引渡実施報告後、引取実施報 告がない。すなわち、ある方に引き渡したという報告があったわけですが、その方からは、自分は 引取ったという報告が来ていないということでありまして、これは業者の間に落ちてしまっている 可能性があるというものであります。基本的には、これは運搬に必要な期間だけでありますので、 数日間でよろしいのかなというように思っております。したがいまして、この表にありますように、 各業者の方、5日というのが基本になっておりますが、ただ、自動車製造業者等のエアバッグとフ ロンだけは15日というようになっております。これはエアバッグとフロンにつきましては非常に多 種多様、かつ多数の何万件という業者の方から小口で引き取ることになりますので、それぞれにつ いてきちんと、どの業者の方から来た何であるかというのを、きちんと確認をしていただかないと 引取れない訳でありますので、そういった事務作業の関係で、長目に期間を設定しております。こ れにつきましても、3日経った場合には、遅延報告という形で自治体の方にご連絡がいくというこ とになっております。その下、遅延報告の方法と都道府県知事等に報告される内容でありますが、 こういったものにつきましては、基本的には電子的な形で都道府県知事に何か問題があるおそれが ありますよというようなことをご報告することになっております。
25ページの真ん中あたりに、(3)確認通知の方法というのがありますが、これは先程の業者の方 に必要な報告が出ていませんよということをご連絡する訳でありますが、これについては事前承諾 をいただいて、電子マニフェストのシステム上で通知を行う。電子的に通知をするということを規 定しようというように考えております。
25ページの下の第6章は、指定法人の関係、資金管理法人、情報管理センター、指定再資源化機 関でありますが、こちらの監督の関係でありまして、まずは業務規程、業務規程と申しますのは、 それぞれの業務の内容、方法を記載していただいて、これを大臣の方で見させていただいて認可を するというものでございます。それから、事業計画等も認可申請を当然やっていただく必要があり ますので、まずは業務規程としては、例えば資金管理法人であれば、25ページの一番下にあります が、資金、預託金等の管理の方法、リサイクル料金をどうやって管理していくのかということにな ります。
それから、26ページの一番上では、例えば預託に関する証明、これは資金管理法人が預託に関す る証明を出すことによって、これを国土交通大臣等が見た上で、車の車検等をしていくということ になりますので、こういったことについて記載をすることにしております。再資源化機関とか、情 報管理センター、それぞれ業務が違いますので、大体こういった業務の内容について細かいところ を規定することにしております。26ページ、一番下、帳簿の備付でございまして、こちらは、指定 3法人につきましては、毎年度帳簿をつくっていただいて、これを10年間保存していただくという 義務がありますので、帳簿の内容について記載をすることにしております。27ページは、その他細 かい指定法人の関係の基準でありますが、これは割愛させていただきます。
28ページの一番上にありますが、特定再資源化預託金等、これはいわゆる剰余金の取扱いの関係 でございます。これは廃車ガラを輸出された場合でありますとか、フロン類が再利用された場合、 こういった場合には、廃車ガラ輸出の場合には、シュレッダーダストのリサイクルを国内でやる必 要がなくなりますし、フロンの再利用の場合にはフロンの破壊をしなくてよくなりますから、結果 として剰余金というものが発生して、これは資金管理法人に残ってしまいます。こちらについては 主務大臣の認可を受けて、指定再資源化機関による離島対策であるとか、不法投棄対策、こういっ たものに使う、公共目的に使っていく、こういうことになっておる訳でありますので、この際の手 続きについて、金額とか、使途等を明示して申請するというようなことを規定します。当然のこと ですが、資金管理法人の会計におきましては、自動車製造業者に払渡すために預託されている預託 金、勘定は別勘定として、3つの勘定、それから剰余金、一般勘定、要すれば、?はお預かりして 今後お支払いする必要のあるお金、?につきましては、剰余金として公共目的に使うお金、?はそ の他という形で区分をして経理をする旨を省令で規定しようと思っております。
28ページの下、離島の関係で、先程の資金出えん協力の対象になる離島の関係でありますが、政 省令で定義をする必要があります。これは指定再資源化機関が、離島地域の市町村が使用済自動車 の共同搬出を行う際に、剰余金を原資として資金の出えん等の協力を行うということが設けられて おる訳であります。その対象といたしましては、いわゆる離島4法ということで、離島振興法、奄 美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法、こちら4法の 法律で約360の島が対象になっております。こちらについて、まずは対象であるということにつ いて、政令上規定をすることを考えております。いわゆる離島といわれる島は、基本的にはこの中 にすべて入っているということであります。この対象の中で、さらにいろいろな条件によって、ほ かの地域に比べて、使用済自動車の引渡しが非常に困難になっているということを条件というよう にしたいと思っております。こういった基準を満たす市町村の方から申し出を受けて、主務大臣が、 この地域は対象地域にしましょうといって公示した地域の中で、自治体がこういうような使用済自 動車の本土への共同搬出等を行っている場合については、資金的な協力を行うことを検討するとい うことになる訳であります。
次に29ページ、第7章、雑則ということで、これは廃棄物処理法の関係の特例の規定であります とか、その他関係業者の方々に対する報告、立入検査の範囲といったようなものについて規定をす ることを考えております。ご説明は以上でございます。
参考資料でございますが、参考資料の1は、先程ご説明程した図であります。参考資料2であり ますが、解体業にかかわる許可基準等ということで、前回ご審議いただきましたが、解体業の方に ついて、許可基準、実際にどういう施設なり能力をお持ちただく必要があるのかという点でありま すとかについて、前回、ご審議いただいたものの案、それから、いわゆる再資源化基準ということ で、解体業の方が解体をされる際に、どういうような基準を守っていただく必要があるか、という ことについて記載をしてあるものであります。
同じく、破砕業につきましても、やはり許可基準と再資源化基準というものを記載しております ので、こちらについて具体的に省令に落とし込んで、これを規定するということを考えております。
資料3−1、参考資料3は特定再資源化等物品関係検討タスクフォース/小委員会 合同会議報 告書のポイントというように記載してありますが、これも前回ご議論いただきましたASRのリサ イクル率、最終的にASR投入施設活用率という、施設の優劣を判断する基準を見た上で、最終的 に2ページにありますように、2015年に向けて、ASRリサイクル率70%以上まで高めていく。当初 は30%から始めて高めていくということでありますとか、エアバッグの関係で、毎年度85%以上リ サイクルをしていただく、こういう基準、これを自動車メーカー、輸入業者の方にお守りいただく というものでございます。
その次は参考4ということで、道路法運送車両法の一部を改正する法律でありまして、道路運送 車両法につきましては、自動車リサイクル法と連動して、登録等の手続きが変わってまいりますの で、こちらについての概要をまとめております。
参考資料5は、電子マニフェスト制度の概要、これは前々回でしょうか、ご紹介したものであり ますけれども、マニフェストとして、どういうようなものによって、報告内容でどうやって管理し ていくのか、というものについて記載したものでございます。以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまご報告いただいた内容につきましてご質問、ご意見等頂戴したいと思います。 どなたからでも結構でございます。ぞうぞ、お手を挙げていただければマイクが参るかと思います。
○石崎委員 自販連の石崎と申します。
17ページの最初に、引取業者が使用済自動車の引取時に交付する書面とありますけれども、この 辺をちょっとお聞きしたいんですが、自動車のディーラーは、まずお客様から車を引き取ると、こ の時点で、はっきりこれは廃車、使えないと、こういうふうにわかる場合には、ここでディーラー が引取書をお客さんに渡すことになりますね。これは相当な台数ですから、この時点で、お客様と の商談で、新車を納めて下取ってくる。下取った時点では完全に解体とは判断できない。そこで取 引を終わって会社へ車を持ってきて、会社へしばらく置いて、やはりこれは再販は難しいと。ここ で初めて、解体というようになった場合、お客さんから既に、何とか売れるんじゃないかと思って 取りしてきた。会社へ入庫して、会社の中古車部長なり何なりが、やはりこれは売れないと判断し た場合には、解体業者に渡すんですが、この場合、解体業者が引取書を発行するんですか。
その場合、今まで、ナンバーがついているものを廃車する場合に、これは永久抹消、もう使わな いんだという15条抹消の場合は、最初からわかりますから解体業者から解体証明をもらって陸運事 務所に15条抹消、永久抹消というようにする訳ですけれども、この場合、車がディーラーに入って、 それから、これはやはり解体業者という場合は、解体業者から引取書が出る。その引取書が15条抹 消に解体証明となるのかどうか、この辺をお聞きしたいんです。
○小林補佐 2点お答えします。1点目の方でございますが、例えばディーラーさんのところで引取 ったけれども、査定センターに持って行って、これは廃車にするのか、その辺を確かめる、こうい うケースがあると思います。持って帰って、これはやっぱり中古車で売れないということになりま したら、この段階で使用済自動車にするということでございまして、「ちょっと調べてみます」とい うことを自動車ユーザーの方に言っておいていただいて、廃車に回すということであれば、その旨 をご連絡して、使用済自動車としてディーラーさんが引取業者として引き取っていただくというこ とになります。したがって、決まった時点で引取証明を渡していただくということになります。
2点目として、抹消登録の観点でございますが、国土交通省から補足していただいても結構なん ですけれども、今までの制度では2つございまして、解体にもいきなり行くということがわかって おれば、解体業者さんが発行される解体証明書もしくはマニフェストの一部、B2票といいますが、 これをエビデンスにして国土交通省で手続きをしていただく、もしくはこういうやり方ではなくて、 単にナンバープレートをお返しする形で、俗に16条抹消というやり方でもあったということなんで ございますが、自動車リサイクル法の施行と同時に、道路運送車両法の方も改正がございまして、 これが施行がされますと、今度は解体をしたということは、自動車リサイクル法の中で、そのエビ デンスをきちっと取るということになっておりまして、具体的には解体業者さんのところで解体が 終ったということについての、電子マニフェストとか、次の人に引渡した、引取ったという情報が 全部入っていくわけでございますので、この情報を陸運支局の方に情報管理センターの方からお届 けをしておいて、この解体がされたという事実をもって最終所有者さん、それは引取業者にそうい った最後の手続を委託する場合も多いと思いますが、もう一度、解体抹消の届出なるものをしてい ただくという必要が出てくる訳でございます。要すれば、これまでの解体証明という、解体業者さ んが出していた証明の紙ではなくて、今度は電子マニフェスト上の自動車リサイクルの制定中での ものがエビデンスに変わっていくということでございます。
他方、16条抹消というものも、これまでどおり併存はしておりまして、まずそれをやっておいて、 自動車税を止めておいて、解体が終った段階で、もう一度その解体の抹消、今申し上げたようなエ ビデンスでやっていただく、というような実務も出てこようかと思っております。
○永田座長 国土交通省の方はよろしいですか。
今のようなお話、いろいろなところで、たびたび、私ども聞かされている話なので、少し整理させ ていただいて、わかりやすい資料でご提示申し上げるという格好にさせていただければと思ってお ります。よろしいでしょうか。
○西村委員 日整連の西村ですけれども、今のと関連いたしまして、新たな引取書を作成するのでは なくて、ここの※印に書いてありますように、リサイクル券の一部を引取書として活用することを、 ぜひ検討していただきたいと思います。
それから、20ページなんですが、2番目の「○」のところに、電子マニフェスト制度による報告 として、例外的に情報管理センターが、主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めれば、関 連事業者は書面の提出により、電子マニフェストの報告を行うことができるとされておりますが、 整備業の場合、中規模工場でのPCの保有率は約8割程度で、このうちインターネットの加入率は 約5割程度と、さらに低率になっております。したがいまして、今後インターネットの加入の促進 を図っていきますが、電子化に対応できない整備事業者が多数生じることが予測されますので、自 動車整備団体が、これらの整備事業者に変わりまして、電子マニフェストを代行入力することによ りまして、リサイクル法で定められた移動報告ができるような措置を講じてくださるようよろしく お願いいたします。以上であります。
○宮本企画官 引取書のリサイクル券の対応の話は、記載してあるとおりであります。書面の提出の 関係でありますけれども、実際ここに書いてありますように、適正な実施に要する費用の額を超え ないということであります。実際にこれから積み上げを行った上で、具体的に条件を設定すること になると思っておりますが、実際にオペレーターの方に打ち込んでいただいたり、何度かやりとり をしていただく関係もありますので、いささか料金は高くなってしまう可能性があります。したが いまして、なるべくインターネットの方でおやりいただければ、非常に簡単かつ非常に短時間で処 理できると思いますので、そちらをお願いしたいと思います。それぞれ事業者の方のPCの努力も 期待したいところでありますが、やはり団体さん等の事務所でまとめて入力される、組合さんとか、 そういうところでおやりになるということが当然あり得る訳でありまして、共同事務所とか、共同 入力というのはあり得ると思っています。
そういうようなお取組みも進めていただいて、結果的になるべくインターネットの方でご入力い ただければ、最終的に各業者の方にとってもご負担が軽くなるだろうというように思っております ので、よくご相談させていただきたいと思っております。
○松波委員 4点程ほどページを追って質問したいと思います。第1ページでありますが、先ほど冒 頭に、リサイクル法施行に向けた政省令の整備で
160項目ぐらいあるということでご説明があり、 16年末を目途の施行に先行をしてやる諸準備が要るというお話でございましたが、全体を見たとき に、あと何が残っているかということをお教えいただきたいなと。準備のために、先行するだけや られたという説明がありましたけれど、まだ残っている部分で必要なものは何があるのでしょうか ということをお尋ねしたいと思います。
それから6ページでありますが、下の5、6行のところに、フロンとかエアバッグで、これに関わ る使用済自動車の車体番号を記載した書面とは1対1の関係を何をもって判断されるのか。フロン とかエアバッグに固有番号があるのでしょうか。
それから、12ページでございますが、標識の掲示は大事なことですが、これは法律がそう書いて あるから、そのせいかもわかりませんが、自動車所有者という概念で書かれております。こういう 標識の掲示の場合には、広くユーザー、使用者にも呼びかけるということが大事ではないかな、な ぜ所有者だけに限定をされてお書きになっているのかなということであります。
それから、15ページでございますが、第4章の再資源化預託金等という標題がありまして、3行 目か4行目でしょうか、情報管理料金とか、資金管理料金という言葉、それからその下に料金、預 託金とこの料金、あるいはユーザーがどれを負担するのか、その辺の言葉との関係でご説明をいた だければ理解がしやすいのではないかと思います。
あわせて、資金管理料金とか、情報管理料金は、認可の対象のようですが、何も基準を示さずに、 あえて申請者の方が算出方法さえ合理的であれば認めるということなのでしょうか。その前に算出 に当たっての基準的なものを明記されるということはされないのでしょうか。以上です。
○宮本企画官 政省令の関係でありますけれども、先程申し上げましたようにほとんどの部分は、今 回これで措置をすることを考えておりますが、自動車リサイクル法の中で、いわゆる重量税につき まして、今まで車検の残存期間の部分が後で残ってしまったものについてもお返ししないという仕 組みになっておりましたが、それについてお返しするということになりますので、その関係の整備 については、今回のところは、まだ詳細が決っておりませんので、載っていないということになっ ております。
それから、フロンとかエアバッグの車体との接合の関係でありますけれども、フロンにつきまし てはボンベという形に入って送られてまいりますし、エアバッグも、今想定しておりますのはパレ ットという形で送られてくることを想定しております。その際に、パレットの番号なり、ボンベの 番号といったようなものを通じて、紐付けとして1対1をさせるようにするということであります。 場合によっては、何か紙のようなものを活用して、外形的にわかりやすい形で対応関係をつくると か、そういったようなことで特定をしていくということだと思っております。
標識の関係は所有者、ユーザー双方も対象としていることは当然のことでありましてユーザーの方 も含まれますので、若干ちょっと書き方にご疑念を抱くようなところがありましたが、当然のこと ながらユーザーの方も対象に考えた措置であるということでございます。
情報管理料金、資金管理料金の関係、これはどの辺についての負担をしていくのかということで ありますが、これについては申し上げましたように、情報管理センターなり、資金管理法人という のは、いろいろな情報システムなりをつくって、これを運営しつつ、かつ後ほどご紹介いたします が、資金管理法人であれば、自動車ユーザーの方からリサイクルの預託金を払っていただく際に必 要となるコスト、こういった諸々のコストを総合的にみて、その上で決定をするということになっ ておる訳であります。ご案内のとおり、こういう情報管理センター等の電子マニフェストシステム につきましては、これの設計については自動車工業会さんとか、輸入組合さんといったようなとこ ろで、メーカー、輸入業者の方にご負担いただいたりしています。こういった部分を除かれたとこ ろのコストについて、自動車の所有者の方にご負担いただくということになる訳であります。これ につきましては、やり方さえよければいいということでは当然ございませんで、それについてきち んとできる、安価でかつ確実にできるシステムをきちんとつくり上げて、その際の費用というとこ ろが担保されておりませんと、ユーザーの方のご信頼も得られないと思っておりますものですから、 当然のことですがこれからはその資金管理法人なり情報管理センターが料金設定するに当たって、 私どもの方できちっと常時見て、最終的に積み上げの状況でありますとか、業務実施のやり方とか、 そういったものがすべて問題ないという場合に認可をするということであります。方法だけでよけ ればいいというようなことで決めるということではございませんので、その旨申し上げたいという ように思っております。
○松波委員 ありがとうございました。ただ、最初に、あと残っている大きなものは重量税の返還と おっしゃいましたが、今ご説明の最後にありました15ページの預託金というものは、もうここで決 め方が定かになっていると理解していいんでしょうか。ポイントとしては、そこが聞きたかったん ですが。
○小林補佐 政省令というのは、まさに法律から落ちている義務の骨格になる部分でございまして、 預託金を決めていくための実務、それからその額がどうなるかということについては、政省令の中 で決まっていくものではございません。他方、資金管理法人の、例えば業務規程であるとか、そう いう認可を主務大臣がしていく訳ですが、こういう中で、決まってくる訳でございます。それから、 例えば物流のやり方とかこういうのはまた実務の中でいろいろなお話の中で決まってくるものでご ざいます。この辺りは政省令の事項ということではありませんが、大事な部分という認識をしてお りますので、これはまたこの審議会でも必要に応じてご議論、ご報告させていただくという前提で ございます。
○永田座長 よろしいでしょうか。
先程のご質問の中で、管理料金の部分のところ、この政省令の内容を詰める過程、その前の段階 の大枠の法律を定める過程のときの審議の中でも、こういう費用の一部をユーザーの方が負担する ということで記載をしてご了解いただいていることになっていますが、ここだけ読んでみると、何 か判りづらいのかなという気がしますので少し注意書を入れさせていただきながら、この辺のとこ ろは対応させていただくます。
それから、先程のエアバッグだとかフロンの話というのは、車体番号との関係が常に引取りのと きには対応関係がはっきりわかっていますので、その車体番号についていたエアバッグなり、ある いは入っていたフロンというような形で、どれが処理されたのかということがわかるような形にし たいということで、ここにこういう格好になっているのだろうというように思っていますが、よろ しいでしょうか。
それから、先程の表示の話は、所有者だけではなくて使用者もということで、これは記載の方に その辺のところを入れさせていただきます。いかがでしょう。どうぞ。
○角田委員 非常にすっきりとよく見える形でおつくりをいただいたのではないか、わかりやすいと いうことでは、とてもいいと思います。公表表示義務ということでも、かなり厳しく出されている。 中でも、登録制度というのが評価できるのではないでしょうか。今まで非常にマナーの悪かった、 フロンガスを放出していたような事業者も、当然この登録制度によって消えていくのではないかと いうような、これは期待でございますが、そういう強い思いをいたしております。
ただ、不透明だといわれているのがフロンの回収と処理数があわないというような点ですが、こ の点は十分ご配慮いただけるということを、過日お話は聞いておりますが、一段とそういうお取り 組みを、是非お願いしたいと思っております。
それから、自動車においても拡大生産者責任といいますか、そういうものをお願いしたいという 気持ちから、本来であれば最初に買ったときに、その費用が上乗せされるということが私たちユー ザーには非常に望ましいというように思っております。
それから、21ページでございますが、ここのところで、(4)のファイルの保存のところですが、 報告を受けた日から5年とする、というような保存期間になっておりますが、5年というのは短過 ぎるのではないかなというような気持ちがするのですが、それはどうなのでしょうか。それからも う一つは、22ページの解体業者の
120日ということは、いわば4カ月に渡るわけなんですが、これ はちょっと、逆に長過ぎるんじゃないかというように思うんですが、いろいろな思いがおありだと 思いますので、是非そういうところをご説明いただきたいと思います。
○宮本企画官 フロンの関係は、後ほどのご説明の中で触れさせていただきたいと思っておりますが、今回、電子マニフェストで管理することによって、フロン法に比べて、より簡便に簡単にかなりスピードも速くわかると思いますので、そういう中でフロンの状況などは、はっきりさせていきたいというように思っております。
それから解体業者の方が、
120日までは確認通知が来ないのでは長過ぎるということがありまし たが、これは23ページをご覧いただきますと、23ページの下から2つ目のパラグラフのところに、 解体業者という項目が記載されておる訳であります。ご覧いだきますと、アンケート調査結果によ ればということで、平均的には30日以内に9割、
120日以内で98%の方が引き渡しをやっていると いうことになります。これは原則としてこういうことになっている訳でありますけれども、一方、 長い期間かけて部品取りをされる場合でありますとか、冬場、積雪の関係で解体ができないこうい う事例もあるものですから、こういったことも踏まえていく必要がある訳であります。けれどもや はりここに記載してありますように、
120日ぐらいの日数を確保しておきませんと、解体業者の方 のところに多くの確認通知が来てしまうということになるものですから、かえって、その業の方々 が事務的に繁雑になってしまうということを懸念して、
120日というように設定をいたしました。
ただ、電子マニフェストできちんと管理をしておるものでありますので、この方が、もし何か問 題があることをしているのであれば、そこはマニフェスト上から把握できますし、自治体の方から 必要なご指導をいただくということになりますので、
120日という日数自体はちょっと長い印象を 受けられるかもしれませんが、何か問題が生じるというようなことにはなっておらないということ でごさいます。
○角田委員 それから、この実施に当たりましては、是非十分に消費者といいますか国民に知らせる ような、じっくりとした説明を、是非お願いしたいと思います。
○小林補佐 電子マニフェスト制度のファイルの保存期間が5年間では短いのではないかというお話 でございました。この5年という期間は廃棄物処理法の中でも、マニフェストの保存期間というこ とで、5年に定められております。また、今回システム全体を1カ所で管理していくということで ございますが、要すれば、どのぐらい長く持っていくかという要請は、システム上の負荷であると か、そういうところとの兼ね合いでもございまして、余り大きく持っていくと、またそれを持って おくだけのコストというのも、先程の情報管理料金というのもに乗ってきてしまうものですから、 この辺のバランスを考えた上で、5年ということで設定している訳でございます。
○永田座長 よろしいでしょうか。
○角田委員 はい。
○永田座長 どうぞ。
○土井委員 リサイクル工業会の土井でございます。今日のまとめでございますが、この中で、私ど もは自動車メーカーさんあるいは自動車工業会さんを通しまして、指定引取場所、それから引取基 準、こういったものにつきまして、まだ結論は出ておりませんけれども、かなり具体的な話を既に 開始させていただいております。
それから、私一番心配しましたのは電子マニフェスト、これは私どもが実行しなければいけない ものです。これがなければできない訳ですが、これの全体像というのがなかなか見えないというこ とで心配しておりましたのですが、これも自動車工業会さんの方から、考え方について打診をいた だきましたので、是非これもスピードアップして進めていただきたいと思っております。
それから一方、破砕業の許可基準ということで、ASRを集積しろあるいはこれは文書では出て おりませんけれども、ASRの引取りは複数のグループで行うというような、いわば新しい課題が 出てまいりまして、非常に苦慮いたしましたけれども、これも会員をいろいろ、今説得をしており まして、まだ全部とは言い切れませんけれども、かなりの部分まで説得をしております。
あと2つだけ、ちょっと意見を述べさせていただきますと、1つは先程ございました20条ですか 22条ですか、インセンティブの部分でございます。私どもインセンティブ、インセンティブと言っ ているんですが、再資源化でございますね。全部再資源化ということではございません。私ども が再資源化したものについて、いわゆるインセンティブはいただけますかということを前からお願 いをしておりまして、この条項が28、29に出されております。ページ数にしまして10ページでござ いますが、是非これのもう少し明確な基準というものを出していただきたいと思います。私ども、 自分の会員が何をやっているのかというレポートは用意しておるのでございますけれども、これが 果たしてこういったインセンティブ対象になるのかならないのか、なかなか掴めないというのが現 状でございますのでひとつ明確な基準というものを考えていただきたい。
一方、ASRの投入施設活用率、これは
0.4以上でなければいかんという非常に明確な線が出て いますので、これも今こういう設備を持っている者については試算するように言っておりますけれ ども何分計算内容が非常に複雑でございまして、とても私どもではなかなかついていけないという ところがございますので、これもひとつその算定についてご指導をいただきたいと思っております。
それから、最後に1つお願いしたいのは、解体自動車の全部利用でございましてたびたび私ども の意見というのは述べてまいりました。輸出あるいはプレスとして投入する。これは私ども、今で も決して好ましいこととは思っておりませんが、ただ、現状を認めるというためには、この条項が 必要であるというこういうことだと思います。
ただひとつ是非ご記憶いただきたいのは、自動車業界の問題ではございません。鉄鋼業界の問題 でございましてトランプエレメントということが頻りにいわれておりまして、これは何をいうかと いいますと、今の鉄屑内の銅の含有量がどんどん上がっている訳で、2020年ぐらいになりますとど うしようもなく使いものにならない鉄屑が2億から4億トン程度集積されるのではないかというリ ポートもございます。日本全体の鉄鋼の蓄積量は13億トンでございますが、このうちの2ないし4 億トンのものが使いものにならないということになってしまいますと、今この合同会議でも一番の 目的になっております循環社会をつくり上げていくということの目的に達しませんので、私、自動 車の全部利用が必ずしもこの原因になるとはいいませんけれどもやはり銅の含有量というものにつ いては、我々非常に神経質になっているということを申し上げます。以上でございます。
○永田座長 ちょっと今ご意見、ご質問が出た中で少し注釈をしておいた方がよろしいのでは。
○小林補佐 いろいろご指摘いただきまして、お答えしておくのはひとつインセンティブと呼ばれた ものですが、これについてはシュレッダー業者さんのところでリサイクルのための前捌きのような ものをメーカーさんの方から委託を受けてやることがあり得るかどうかというようなお話だと思っ ております。それでやるとすれば、スキーム上は、先程の10ページに出てまいりましたが、28条認 定の中で、メーカーさんとしては全体のリサイクルの体制はこうですよということで認定を受ける 際に、それも1要素として入ってくる、ということでございます。
それについて、例えばどういうものが類型に当たるのかということについては、まさにどういう リサイクル施設にどういうようにASRを投入していくかとか、そういったところに因っていく訳でご ざいまして、このリサイクル法のコンセプトというのは、全体のリサイクル率が95%になるように、 ASRを70%、メーカーさんの創意工夫の中でリサイクルしていただくということでありまして、 そのやり方によって今のインセンティブという話も非常に変わってくるわけでございます。したが いまして、政省令といったものでそれを決めていくというよりは、メーカーさんと相談をしていた だいてやっていけるものか等を判断していただくものを考えます。
○永田座長 よろしいでしょうか。どうぞ。
○酒井(伸)委員 今、土井さんが言われた全部利用との関係で、1つちょっとお願いをしたいと思 います。8ページのところで全部利用に関する認定申請の手続が述べられているんですが、お願いを したいのは、あとの解体、破砕の許可という流れとここの認定の流れというものはできるだけ同じ ような流れになるということを前提に、ぜひデザインをしていただきたいというように思っており ます。特に解体あるいは破砕の方で熱心に議論をいたしましたのは、今回いわゆる標準作業書とい う考え方を出しまして、それはできればインターネット等での公開というのが望ましいという議論 を進めさせていただいたわけでございますが、ここの全部利用に関しましても、まさに申請書と言 われているものの中に、標準作業書的な概念は入るべきだと思いますし、よりこれは公開がなされ るべきところだと思います。まさに今、土井さんが言われたように、将来の私どもが利用する鉄の 品質に関わるようなそういう側面があるのであれば、これはより公開を進めていただかなければな らない部分だというように思いますので、この辺がそういう意味では認定と許可ということで、大 分違ったレベルで扱われる可能性がありますので、この辺はできるだけ、両者同じようなルールに なるようにお願いをしたいというように思っております。以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
○宮本企画官 全部利用の認定でございますけれども、これは先程も申し上げましたようにこういう 関係者が具体的にどういうふうな責任体制等を組んで、その中で確実に国内できちんとした形のリ サイクルができるかどうかというものについて認定をするものであります。したがって、標準作業 書のような何か作業について認定をするものでは必ずしもないんですが、その責任体制については 認定をいたしますので、その中できちんと確実、かつ安全にリサイクルができるということは担保 していきたいというように思っております。
それから自動車メーカーにつきましては、帳簿の関係で9ページで先程ご説明しましたがいろいろ な帳簿等に記載を行ってこれを営業秘密の観点等で問題が生じない範囲で、可能な範囲で公表に努 めていただくということを期待したいと思っておりますので、こういうところもあわせて全部利用 の点とかについても配慮した上で行っていただきたいというように考えております。
○酒井(伸)委員 もちろん標準作業という作業とは違った視点でのシステム像でありますとか、そ れを構成する方々のお力とかいうようなところが、ある種透明性をもって伝わるということをご配 慮いただければという、そういう意味でございますので是非よろしくお願いいたします。
○永田座長 よろしいでしょうか。大分時間も経過してまいりましたのですが、もしご意見がないよ うでしたら、この問題についてはこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。
きょう、幾つかご指摘いただきました事項について事務局と私の方で、修文を少し考えさせてい ただきまして、資料の3−1を、若干は内容変更をさせていただいた上でできましたら、我々の方 にご一任願って、至急パブリックコメントの準備に入らせていただき、また政省令の制定の準備も、 あわせて進めていきたいというふうに考ておりますが、ご了承をいただけますでしょうか。
ご異議がないようですので、そのように扱わせていただきます。パブリックコメントにつきまし ては、この夏の間に済ませていただきます。政省令もこの夏準備を予定しておりますので、それま でにということになるのだと思いますが、その方法につきまては、別途の資料がございますので、 それについて事務局の方から説明をさせていただきます。
○宮本企画官 資料3−2という資料、全部で3枚の紙がございますが、これをご覧いただきますと、 今回の自動車リサイクル法の施行令及び施行規則、前者が政令、後者が省令ですが、こちらに関し て意見の募集というものをこういう形でしたいと思っております。
3ページ目をお開きいただきますと、一番上に記載してありますが、7月14日を期限とするとい うことでありますので、約3週間程度の時間はあるかと思います。この中でパブリックコメントを 募集して、一般の方のいろいろなご意見を踏まえて、さらに検討していきたいというように思って おります。時間の関係で、再度審議会をお開きして、パブリックコメントの結果についてご報告す る時間がちょっとない訳でありますが、ご意見についてはきちんと反映した形で、政省令は策定す るということにしたいと思っております。
○永田座長 よろしいでしようか。もし、何か重大な指摘事項等がありましたらこれはまた別途皆さ んにご相談させていただくということになると思いますが、今 宮本さん方から言われたように大 きな変更がない限りにおいては、政省令の整備の方を最終的に詰めさせていただければというよう に思っております。それではよろしいでしょうか。
引き続きまして、次の議題でございますリサイクル料金の預託方法についてご説明ください。
○宮本企画官 資料4でございますが、リサイクル料金の預託方法という資料でございます。A4の 紙の後にA3の紙が何枚ついておる資料でございます。これは、政省令の中で記載するものではあ りませんが、いろいろ法律の実務を検討していく過程の中で関係者の方といろいろご相談をしなが らこういうような方向性がやってはいかがだろうかという方向性が見えてまいりましたので、これ をご報告してご意見を頂戴したいという趣旨でございます。
1ページ、総論のところでありますが最初の1.に書いてありますけれどもこの法律上は自動車 所有者の方に、ASR(シュレッダーダスト)、エアバッグ、フロン類、この3つのもののリサイク ル及び破壊に必要な費用についてリサイクル料金として負担を求める、こういうことになっており ます。この負担の段階、どのタイミングでお支払いいただくのかということでありますけれども、 2.のところに記載されていますが、車が不法投棄等された場合の環境負荷が大きいということで あるとか、「収受」と書いてありますが、どうやって消費者の方がお支払いしてそれをお預かりした らいいのかとか、その際のコストそれから負担感、こういったものを踏まえて、?、?、?の3つ の方法に分かれております。
まず?、新車でありまして、法の施行後販売される自動車につきましては、新車登録、検査、最 初に国土交通省の方でこういった登録等を行っていただくときにお支払いいただく、新車購入時の 預託ということでございます。?と?は、いわゆる既販車、今既に世の中に販売されていて道路を 走行している車でありますけれども、?の方につきましては既販車のうち、制度が始まったタイミ ングで継続検査または中古新規登録検査を受けるものというものでありまして、これは引き続き車 検をとって使われていくというものであります。これにつきましては最初のタイミングの継続検査、 または中古新規登録検査時までということで、最初の車検タイミングのところで料金を預託してい ただきたいということであります。これは、車検は基本的に最大でも3年間に1回は巡ってまいり ますので、当初3年間経てばこの措置は終了するということでございます。?は、既販車の場合で、 今度はこれが車検等を受けないで、そのまま使用済みとして捨ててしまおうという場合であります とか、それから構内車という形で一切登録が今までされていない車でありますとか、後付装備とい う形で後になって車にエアコンを取りつけたとかそういうケースであります。こういった場合は、 使用済みになって引取業者に引き渡す、このタイミングで預託をしていただくということで、3つ に分かれております。
3.に書いてございますけれども国土交通大臣等においては、新規登録、検査、また継続検査の、 いわゆる車検の際に料金の預託を証明する預託証明書の提示というものがないと、当該登録検査は しないということになっておりますので、そういう意味でリサイクル料金の預託がないと、いわゆ る公道を走行することができないということになるわけであります。
4.でありますがその料金の預託の仕方でありますけれどもいろいろなポイントがありまして、 収受、払う際の払込みに要する実務負担が荷重なものとならないようにするということであります とか、可能な限り効率的にやることによって、コスト低減、この料金収受のコストについては自動 車所有者の負担になりますので、そういうコストの低減でありますとか、片や国土交通大臣等にお きまして自動車登録行政というような重要な業務を行っておられる訳でありますので、こちらの預 託確認についても円滑に行われるような実務をしなければいけないということでございます。
一番下に記載してありますが、6.のところに書いてありますけれどもこの料金は個々の車ごと にそれぞれ違ってまいるものであります。ASRがどれだけ発生するであろうか、エアバッグ類が どれだけ搭載されていて、どれだけ取り外しがしやすいか、またフロン類が冷媒として使用されて いるか、こういった観点を踏まえてそれぞれの車ごとに料金が設定される、非常に個別性の高い料 金であります。
2ページをご覧いただきますと、一番上の※印のところに記載してありますが、これは、本法に おきましては、こういったリサイクル料金の違いによって自動車メーカーによるリサイクルに向け ての競争を促して、それによって料金をますます低減させていく、こういうふうなことを主たる目 的にしているものですから、こういうスキームになっておるわけであります。
では、そういったことも踏まえて、具体的に預託の方法についてご説明したいと思いますが、2 ページの下半分であります。まず第1点は、先ほどの新車購入時預託ということでありまして、こ れを検討する際には幾つか立脚すべき点がございます。最初の「○」にありますが、新車には2種 類の車が存在いたします。?、再資源化等の義務を有する自動車製造業者等が存在する義務者存在 車、すなわちこれは自動車メーカー、輸入業者がリサイクルする義務がある訳でありますが、そう いうメーカーさんなり輸入業者の方がはっきりしておられるケースが、義務者存在車ということで あります。
一方、?ということで再資源化等の義務を有する義務者が存在しない義務者不存在車というもの があります。これは個人の方が並行輸入されてくるような場合、個人の方が個人輸入されてくるよ うな場合でありまして、どこのメーカーがおつくりになったのか、よくわからないようなお車が 国内で発生するということがあるわけであります。
このどちらの場合につきましても、両方とも円滑にできるようにしなければいけないということ でありまして、ポイントはメーカーさん、輸入業者さんがはっきりしている車というものは最初か ら料金がはっきり決まっておる訳であります。この車であればリサイクル料金が幾らかということ は、メーカー、輸入業者は販売までに決めておかなければいけませんのでそういう法律上の要請か ら料金が決まっております。
一方、義務者が存在しない突然あらわれる車につきましては、料金がわからないという点があり ます。ここが1つのポイントになっております。
次に、具体的に、まず下の(2)検討中の具体的方法の概要というところでありますが、?義務 者存在車の場合であります。これにつきましては、その下の「・」に書いてありますが、既存の自 動車販売ルートを最大限活用することとし、自動車を購入する段階でリサイクル料金を預託してい ただくということを考えております。具体的には、次のページ、3ページの上をご覧いただきたい訳 であります。3ページ、太い線、破線等が入り乱れておりますが、太い線は情報の流れであり、破線 はお金の流れであります。右から2番目、自動車製造業者等、そちらが車を出荷してその左側の自 動車販売業者、いわゆるディーラーの方のところを経由して、一番左、自動車購入者、ユーザーの ところに車が流れていく訳であります。この一連の流れを活用して、一番右側の資金管理法人に預 託金を集めるということを考えておるところであります。簡単に申し上げますと、自動車製造業者 等から左の方に?という黒い矢印が流れておりますが、メーカーの方がディーラーさんにリサイク ル料金の情報を送っていただく訳であります。販売する際にこの車はリサイクル料金がいくらだと いうことをお伝えいただく訳であります。これを自動車販売業者の方がリサイクル料金情報として、 ?という黒い矢印がありますが、自動車ユーザーの方に提示してそれで「おいくらですか」という ことをお伝えいただいて、車両料金と一緒にリサイクル料金というものを?という形で自動車所有 者から右に破線が伸びておりますが、自動車所有者さんからディーラーさんがこれをお預かりして いただく訳であります。このお預かりした費用を、さらにリサイクル料金を自動車製造業者の方に 送金をいたしまして、製造業者等はこれを取りまとめて、右側の資金管理法人にお送りするという ことで、資金管理法人に料金が到着するということになる訳であります。
これは、自動車販売業者の方につきましては、納車の際に一番下の細い線があります。これは物 の線ですが、リサイクル券というものをお渡しすることによって、自動車所有者の方もリサイクル 料金をどのくらいお支払いになっているということがきちんと確認できるようなことを考えており ます。
一般に新車の登録の際には、自動車販売業者の方がいろいろ手続きを代行されるケースが多い訳 でありますが、譲渡証明書というものを国土交通省の方に提出する必要がございます。これはメー カーさんから販売業者を経て、自動車所有者さんにきちんと所有権が移転しているということを証 明する書類でありまして、これがないと車検が通らない、登録ができないということになる訳であ ります。自動車販売業者のところでこの譲渡証明書のところに、リサイクル料金が預託されたとい うことの確認の印を押していただいて、これを下の矢印が国土交通省のところに流れておりますが、 こちらに持っていくと国土交通省の方はこれできちんと料金が払われている、したがって登録なり をするということになる訳であります。自動車販売業者の方はこういう一連の重要な役割を担って いただきますので、これは資金管理法人から自動車販売業者に委託という形でお願いをしてこうい ったお仕事をやっていただこうということを考えているわけであります。
次に、その表の下に?ということで、義務者不存在車というものが先程申し上げましたように、 突然どこのメーカーがつくったかわからないような車が発生するケースでありますけれども、これ につきましてはそこの下の行にありますが、資金管理法人では最初からリサイクル料金情報をもら っていないものですからわからないということになります。いわゆる普通の車であれば義務者存在 車であれば、これは資金管理法人はメーカーからこの車についてはいくらという情報をもらってお りますので把握ができるわけですが、全くわからないということになります。したがいましてこの 場合については、具体的スキーム案というのに書いてありますが、まずは料金の預託申請設定通知 ということで、義務者不存在車を輸入した方から、ファックスまたは郵送等で必要な情報を資金管 理法人にお送りいただいて、これを資金管理法人から指定再資源化機関、これは義務者不存在車に つきましては指定再資源化機関がリサイクルを行いますので、指定再資源化機関に料金設定をお願 いするということでございます。指定再資源化機関の方で料金を設定いたしましたら、これを預託 申請された方に通知をいたします。これをもとに預託申請された方は郵便局等で料金をお支払いい ただいて、この事実が確認されましたら、いわゆるリサイクル券、書面で「この車でおいくらぐら いです」というような料金が書いてあるもの、それから預託確認後のシールが郵送でその方に送ら れてまいります。その下に、国土交通大臣等による預託確認と書いてありますが、これによってこ ういう例えば個人輸入のようなことをされた方については、自動車通関証明書を登録の際に国土交 通大臣等に出す必要がありますので、その証明書に預託確認用のシールを張ることによって、これ によって国土交通大臣もこういう預託の確認ができるというスキームを、現状考えておるところで あります。
続きまして、次のページ、4ページ、継続検査、制度施行後、車検を受けて払わなければいけなく なる今の7,000万台といわれる既販車の部分であります。これにつきましては最初の検討の視座とい うところがありますが、制度施行後、最初の継続検査までに料金の預託をしていただくということ でありますが、実際には車検のタイミングでリサイクル料金が預託されるということになると思っ ております。
いろいろ考慮すべき点が、その下にイ、ロ、ハというように記載してありますが、まずは預託実 務負担の軽減ということであります。いわゆる継続検査の方法といたしましては2つに分かれると ころがありまして、?運輸支局及び検査登録事務所に現車が持ち込まれる認証整備工場経由の継続 検査、及び個人継続検査というものであります。要すれば、実際に車を運輸支局等に持ち込んで、 こちらで検査していただくというのが?であります。
?運輸支局等に現車が持ち込まれない指定整備工場経由の継続検査であります。これは、いわゆ る指定整備工場におかれましては、必要な整備の体制を整えておられることから、運輸支局等が確 認するまでもなく、現車を持ち込まずに差し支えないというものでございます。
要すれば、この?と?の違いは現車持ち込みがあるか否かという点でありまして、なぜ現車持ち ち込みで区別をしていくのかといいますと、それぞれ検査を受ける流れか違っている訳でありま すので、その流れにそれぞれきちんと対応できるような料金預託の仕組みとする必要があるという ものでございます。
ロ)時限措置であること及びコスト意識の必要性ということであります。今回のこういう既販車 の部分の車検時の預託というものは、先程申し上げましたように当初3年間の時限措置で、将来は 終了いたします。したがいまして必要以上に多大なコストを要して非常に立派な体制をつくり上げ るということは、極めて非効率でありまして必要最低限のものをつくる必要があるということでご ざいます。このコストは資金管理料金となりますので、消費者の方に必要性について明確な裏打ち がなされていること、これをきちんと説明できるかということが重要なポイントになってくる訳で あります。
また、自動車所有者の負担感を当然意識する必要がある訳でありますので、可能な限り低コスト にすべく、関係の方といろいろご相談をしていかなければいけないというように思っております。
したがいまして、例えばコンビニエンスストアのATMを活用して払うとかそういった大規模かつ 新たな体制を構築することはコストの観点から望ましくないだろうというように考えております。
次のハ)でございますが、料金の個別性ということであります。先程申し上げましたように、 個別に車毎に料金は異っております。したがいまして、現在、フロン回収破壊法でフロンの費用は 一律
2,580円という、乗用車でありますけれども徴収しておりますが、これはフロン券というもの を使って
2,580円というのを集めている訳でありますが、こういった一律の仕組みとすることはで きないということでございます。
次のページでありますけれども、また一番上のパラグラフに記載してありますが料金が記載され た振込用紙を、資金管理法人からユーザーさんにお送りして払っていただくということも可能性と してはあり得るわけでありますけれども、そこまでの個人情報を入手して、かつ実効性のある仕組 みができるとは考えられないものですから、こういったことも難しいということになっております。
それから、さらに考慮事項のニ)として、国土交通大臣等による円滑な預託確認の実現というこ とでありますが、預託確認がきちんとできなければ、自動車検査証の返付に支障が生じて、申請者 にとってみれば車を使えないという事態が発生し得るものですから、円滑に国土交通大臣等のとこ ろで預託確認できるような実務をつくらなければいけないということでございます。
検討中の方法の概要というものでありますが、これにつきましては後ろのA3の表をご覧いただ きたいと思います。右側に別紙と書いてありますが預託方法のイメージであります。継続検査時預 託の概要ということでありますが、この枠囲いしている中に記載してありますが、先程申し上げま したように、現車持ち込みという形で認証工場経由、ユーザー車検等で、車が実際に陸運の支局に 来るというケースは、約
1,000万台、それから指定整備工場経由ですので、車が持ち込まれないケ ースが約 2,200万台というものが年間それぞれ存在いたします。
まず、車が持ち込まれる認証工場経由、ユーザー車検につきましては、預託を基本的には運輸支 局検査登録事務所の中で行うということを考えております。指定整備工場経由で現車が来ないとい うものについては、原則、指定整備工場にお願いをして、こちらでやっていただくということを考 えております。要すれば、すべての車を陸運支局等で行うことは、実務的に非常に難しいこともあ りますし、実態の車検の流れにあわせて車検の流れの中でやっていただくことが望ましいのではな いかと思っているところであります。
最初の、まず車が持ち込まれてくる認証工場経由、ユーザー車検でございますが、これをご覧い ただきますと、一番左に継続検査申請者というのがございます。この方が?現車の持ち込みという ことで、車の絵がかいてありますが、右の運輸支局、登録事務所に車を持ち込んでいただきます。 運輸支局、事務所につきましては、枠囲いの中の一番左側に「端末」というのがありますけれども、 専用端末を各運輸支局に必要な適正な数を設置いたします。こちらを使ってこちらは下の資金管理 法人と専用回線で接続されておりますので、この端末を使えばリサイクル料金の照会が可能になる わけであります。したがいまして、例えば申請される方がこの端末を使って必要な情報を打込んで いただきますと、どのくらい料金を払う必要があるのかという請求書つきのリサイクル券というも のの打ち出しができる。この端末の上に「リサイクル券」というのがありますがこういうのができ る訳であります。
これを右の運輸支局等内または近傍の既存団体窓口に持っていきますと、ここでお支払いをして いただいて、そこで確認をすることによって預託ができるということになっている訳であります。 これは運輸支局の中では各印紙の販売とか、書式の販売とかいう形で現にさまざまな団体が金銭の 授受を行っておられますのでこういった方々にお願いをいたしまして、こういうリサイクル料金の 預託をやっていただこうと考えている訳であります。この団体の方でお金を集めたものを下の資金 管理法人に送金をするということになる訳です。
これで預託がされたものにつきまして、右側の申請窓口に継続検査申請ということをする訳であ りますが、申請する際には自動車検査票というものを記入して、これを出す必要がある訳でありま して基準に適合してきちんとやっていますかということを出す必要があるわけでありますけれども、 その紙に判子を押していただいてこれで確認をすることによって、車検証を添付していわゆる車検 を通すということになる訳であります。これが認証工場経由、ユーザー車検の車が持込まれてくる ケースであります。
次のページ、今度は車が持込まれない指定整備工場経由というものであります。ご覧いただきま すと、一番左に継続検査申請者とありますが、この方は現車は指定整備工場には当然持ち込まれな い訳ですが、この先には参りません。ここの指定整備工場で必要な整備等を行っていただく訳であ りますが、その際に指定整備工場の端末から資金管理法人にアクセスをしまして、必要な料金の確 認をしていただきます。こちらの料金についてこれを指定整備工場からお支払いを代行していただ くことによって、資金管理法人に送金をする訳であります。これによってそれが確認できましたら、 指定整備工場においてリサイクル券というものの打出しが可能になりますので、指定整備工場でリ サイクル券を打出ししていただく。これを、右側の運輸支局、登録事務所に持っていくと確認がで きて、実際に車検証が返付されるということでありまして、この下の文章の枠囲みをご覧いただき たいのでありますけれども、最初、?現車が持ち込みされる訳でありますが、?にありますように、 料金の照会をしていただいて、預託を申請していただきます。下の?にありますが、料金の払い方 は3つあります。口座引落、コンビニエンスストアの利用、郵便局の利用というものでありまして、 3つの方法によって料金を預託するわけであります。その次に?、?、?とありますが、こういう ところから預託されましたという情報が通知されますと、指定整備工場においてリサイクル券の発 行を許可するというものでありまして、整備工場でリサイクル券を打ち出していただきますと、こ れを?とありますが、リサイクル券を保安基準適合証、保安基準適合証というのは、指定整備工場 できちんと整備されていますということを整備工場の検査員の方が証明する書類でありますけれど も、これがなければ検査が通らない訳でありますので、一緒に出していただくということでここで 保安基準適合証に預託済みであるということの判子が押してあるものですから、これを見て問題な いなということで車検証を返付して車は従来どおり使えるということになる訳であります。
1つ、ポイントは、料金の支払い方でありますけれども、コンビニエンスストアとか口座引落、 郵便局というのがある訳でありますが、枠囲いにしてある文章の中の?、?、?の部分で、一番下 から4行目から5行目でありますが、口座引落、コンビニエンスストア利用、郵便局、これはそれ ぞれ料金が払込まれてから、きちんと資金管理法人が確認できるまで時間にいろいろ差がございま す。郵便局の場合は、郵便局の貯金のセンターの方に集めて、そういう管理をする時間が必要にな りますので、例えば四、五日ぐらいの日数がかかるわけでありますし、コンビニエンスストアの方 は、その点非常に早いものですから、大体1日でできるわけであります。口座引落の場合は、そう いう意味でもっと早い、1日というようなことになっておるわけであります。したがいまして、基 本的にはコンビニエンスストアを中心にお使いいただくのが、一番便利なのではないかと思って おりますが、コンビニエンスストアが場合によってはない地域もございますので、その場合は郵便 局もお使いいただくのかなというように思っております。
ただこの枠囲いの中の?、上から2行目の一番右の括弧ですが、リサイクル料金の照会を車検の 予約時などに事前に行っておくことにより、実務の円滑化も可能ということでありますので、そう いったことで、この車が来るということであれば、早目に預託の準備をしていただければより円の 滑な形で実務ができるのではないかと思っております。
次のページでありますが、今度は引取時預託ということで、要すれば既存の車が車検を受けずに、 そのまま廃棄されてくるというケースであります。これにつきましては、上の四角丸囲いしてある 文章のところにありますが、最初の「○」、原則コンビニエンスストア及び郵便局を利用して行うと いうことを考えております。これにつきましては、口座引落については、この制度が非常に暫定的 にしか発生しないということを考えておりますが、要すれば先程の指定整備工場経由のものは3年 間しか行われない訳でありまして、それとの同じ期間であれば、口座も一部検討することにしたい と思っておりますが、全面的に、永遠に口座引落を使うということは、コストの観点もあるもので すから、引取時預託については、原則コンビニエンスストアと郵便局ということを考えております。
実際の流れでありますけれども、左側に最終所有者があります、ここが、実際に引取業者のとこ ろに車を渡して廃車をお願いしてくるわけであります。この際に、先ほど議論もありました引取書 面といういうものを交付されるわけでありますが、このきに引取業者は預託確認ということを行う よう、法律上の義務があります。したがいまして、預託があるかどうかを確認するために資金管理 法人にアクセスしまして、こちらの方から料金が払われているか払われていないか確認して、払わ れていない場合には、払ってくださいということで、コンビニエンスストアなり郵便局を使ってお 支払いをいただきます。それによって預託済みであるということになりますと、引き取ったという 引取書面を発行して、電子マニフェスト報告を開始することによって、引取業者に引き取られた車 は、使用済自動車のリサイクル過程に入っていくということでございます。
要すれば幾つかの方法があります。それぞれ関係する業者の方に、委託ということでお願いしな ければいけない部分もありますので、引続き関係の方との調整を進めさせていただきたいというよ うに考えております。以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
では、この件についてご質問、ご意見等、頂戴したいと思います。
○松波委員 2点させていただきたいと思いますが、最初に自動車の所有者、法律がそうだからそう ですが、3ページ目のところに、自動車購入者ということで始まって用語はちょっと別なんですが、 多分同じようなことを書かれていると思うんです。ところが、自動車販売業者の下のところ に、 登録手続きで「押印済譲渡証明書」と書かれていますと、譲渡証明書は必ず所有者が明らかなんで すね。一般的に登録されている所有権留保の場合はどういうことになるのかな、そんな疑問がある わけであります。
総論の3番に預託証明書の提示制度が書かれておるんですが、先程の流れでは、それは説明に一 切出てこなかったですね。したがいまして、最初は添付されていいんですが、その車が預託されて いるかどうかの証明をするためには、この3に書いてあります預託証明書をいつ持たせるというこ とではないかと理解したんですが、したがって、もしされるとならば、ユーザーの立場からいえば、 納めた証しは必ず要るんだ、それがどこに表示されているかが、ちょっと説明がなかったからわら ないんですが、それが1つですが、あわせて、何か持たせるということならば、これが、我々車検 証と一緒に保管しやすいとか、提示しやすいというような様式にご配慮賜りたい。以上です。
○金指補佐 所有権留保の場合でございますが、基本的には、おっしゃったように自動車リサイクル 法では、所有者に預託義務がかかっているものですので、基本的には所有権留保の場合でも、所有 者の方に自動車リサイクル料金の預託義務がかかっているというような認識をしております。です ので譲渡証明書上の所有者が、その場合は当然ディーラーになっている訳でございますが、ディー ラー自らが預託する人として、自らの譲渡証明書に預託済みという判子を押して、検査登録事務所 の方に持っていっていただく。そこで国土交通大臣の方で当該譲渡証明書に押印があることを見て、 登録なり検査を受け付ける、そういうことでございます。
さらに、国土交通大臣等による預託確認でございますが、今申しましたように新車の場合と、継 続検査、中古新規、3つのパターンがある訳でございます。それぞれ新車の場合と、中古新規の 場合については、必ず譲渡証明書があると思いますので、その譲渡証明書に新車新規の場合であれば、ディーラーさんに継続検査あるいは中古新規の場合については検査登録事務所の中あるいは近くにございます既存の団体の方に、それぞれ委託をしてリサイクル料金の預託済みであるという旨を譲渡証明書に押印していただきまして、国土交通大臣の方には、その押印された譲渡証明書を提示していただくことで、預託確認がなされるということでございます。ディーラーさんなり、支局の近くにある団体さんの方におかれましては、まさにリサイクル券があることをもってして、譲渡証明書に判子を押すという実務になります。リサイクル券については、必ず所有者の方は保管をしていただきたいということでございます。
様式については、まさに今議論をしているところでございまして、そんなに例えば大きかったり して保管に支障が出るということは確かに困ると思っておりますので、一般的な車検証と同じよう に、ダッシュボードの中に入るようなサイズのものになるような検討を今進めているところでござ います。以上でございます。
○松波委員 最後のところはそれでいいんですが、先程の例示は最初の手続きだけをご説明された。 例えば新車新規で車を受けても、それは将来に渡ると中古新規になって、また手続をとるときがあ る訳です。その場合については、譲渡証明書等の書類を国土交通大臣に提示することが必要なので しょうか。
○金指補佐 国土交通大臣等による預託確認というのはまさに3年間の時限措置になっております。 継続検査については、例えば普通の車であれば、2年車検の車であれば、施行後1年目に車検を受けて、さらに2年後に車検を受けるということもある訳でございますが、そのときは両方、国土交通大臣の方に押印された保安基準適合証なり、自動車検査票を出す必要がある訳でございます。ただし、3年以降は、国土交通大臣の方では預託確認義務がかかっておりませんが、これについては3年間でほとんど自動車リサイクル料金が預託されておりますので、預託確認事務も発生しないということでございます。
○松田委員 3ページの図のところで、素朴な質問なんですが、自動車販売業者のところで、私たちが 払ったお金というのはすぐ国土交通省の方へ連絡が行って手続が進む訳ですけれども、自動車製造 業者さんたちに私たちが納めたお金が一旦入って、また資金管理法人の方へ行くというスキームに なっておりますけれども、そうなるとして自動車製造業者さんたちのところが何かの不手際で倒産 とかした場合に、お金はどういうようになるのかなと思いました。例えば、シュレッダーダストな んかの場合だと申請が遅れるとまだ来ていませんよというようなことが現場に来る訳ですが、資金 管理法人から自動車メーカーさんの方にお金がまだ来ていないんだけれども、どうなってるのみた いな確認はできるんですか。その辺の考え方を教えていただきたいと思います。
○金指補佐 おっしゃるように、3ページ目の注2で、小さな字ですが書いてあるところでございまし て、まさに資金管理法人においては各自動車メーカーさんと契約を結ばせていただきまして、メー カーさんの方からこの図でいいますと、?の出荷情報が入ったときにこの個別の車台番号ごとに、 出荷情報というものを頂戴いたしまして、その出荷情報が入った時点で将来的にリサイクル料金の 預託がされますというようなことで、みなしの預託という状況になります。それがおっしゃるよう に、メーカーさんのところとディーラーさんのところで、お金のやりとりに何らかの障害が起こっ たりとかそういうことは当然想定され得ますので、そこは資金管理法人とメーカーの間できちんと そういうやりとりをするような実務体制というものを、今後相談をしてつくっていきたいというよ うに思っております。
○松田委員 わかりました。
○高重委員 4ページの既販車というところなんですけれども、既販車のリサイクル料金なんですが、 既販車というのは、過去、現在、走っている車というのは、国産車、輸入車を含めて膨大な種類の ものが走っていると思うんですが、運輸支局等の端末で、運輸支局等の窓口へ来られて、資金管理 法人に問い合わせする訳でしょうが、そういう格好の多くの車種、輸入車も含めてすべて照会に対 応できるのか。もしそういうときに、そういうのはなかなかわからないということになれば、来ら れた方も非常に迷惑になるだろうと思うんですが、その辺の過去の車種のリサイクル料金の設定と いうのはどうなんでしょうね。
○金指補佐 車種のリサイクル料金の設定でございますか。
○高重委員 既販車のリサイクル料金の設定ですね。
○金指補佐 既販車のリサイクル料金については、おっしゃるように、過去約
7,000万台ぐらいの車 が今あるものですから、それぞれの車について義務者が存在するものであればメーカーさん、存在 しないものであれば、指定再資源化機関の方が値付けをする訳ですが、どの車が今走っているかの 情報については、国土交通省と軽自動車検査協会の方からまさに現在走っている車の車台番号につ いて、資金管理法人の方が一旦いただきまして、そこで各義務者ごと、メーカーさんごとに情報の 名寄せをして、個別のメーカーごとに、今存在している車の車台番号はこれですよということをお 渡しをいたします。
メーカーの方では、当然自らが過去に出荷した車台番号についての情報を把握しておりますので、 その中でこの車については生きている、生きていないという判断をしてそれぞれの車からASRが 幾らぐらい出てくるのか、エアバッグについて幾つついているのか、エアコンはついているのか、 ついてないのかといったことについて、個別にきちんと把握をしてその値づけ情報を資金管理法人 の方に制度施行する前に事前にお届けをしていくということになっております。ですので支局の方 で、まさに1台ごとに登録番号と車台番号下4桁を用いて今、車台を特定するような実務を考えて おりますが、特定をしていただいた後は専用回線で支局であれば結んでございますので、数十秒単 位で1台ごとのリサイクル料金がわかって、リサイクル券つきの請求書が打ち出せるというような ことを考えております。あとは何かしらのトラブルが起こったときの対応の実務構築とか、それか ら事前にきちんと全国説明会等々を通じて、整備業者の方々にかなり細かい実務も含めてご説明を させていただくのかなということを考えております。
○高重委員 当然日本のメーカーは理解できる訳ですけれども、輸入車についてもすべてそれをやる ということですか。
○金指補佐 はい。
○永田座長 よろしいですか。時間も押しておりますので、今日いただいたご意見、あるいはまたお 持ち帰りいただいて、こういう点も検討しろというようなことがございましたら、事務局の方にお 寄せいただけますでしょうか。まだこれは検討の段階というように考えておりますので、そういう 意味では、さらにブラッシュアップして、皆さんにお諮りするチャンスも出てこようかと思います。 その間の検討課題がございましたら、ご連絡いただければというように思います。
それでは、続きまして次の議題でございます自動車リサイクル法の指定法人についてということ で事務局から説明していただきます。
○榑林室長 資料5に基づきましてご説明申し上げます。
まず資料5にございますように、自動車リサイクル法では公益法人その他営利を目的としない法人 が、その申請に基づいて経済産業大臣及び環境大臣が指定して、自動車リサイクルに関連する事業 を行うこととなっております。
1枚捲っていただきますと、自動車リサイクル法に基づきます法人の概要について書いてござい ます。3種類の業務がございます。真ん中にあるのが資金管理法人、先程政省令の中でもご説明が ございましたけれどもリサイクル料金の管理といったものがございます。ユーザーから徴収したリ サイクル料金を、安全かつ確実に管理していきましょうといったもの。それから預託に関する証明 といった業務がございます。ここでは資金の管理の業務に関して十分な公開性とか透明性を確保す るために、法律の中で資金運用方法の制限であるとか、区分経費の義務づけ、それから監査法人に よる外部監査の義務づけといったものがございます。さらには、資金管理業務諮問委員会、理事長 の諮問機関で重要事項について審議した上で決めていくということになっております。また情報公 開についても規定がございます。
続きまして、指定再資源化機関につきましては、メーカーが倒産した場合に、替わってリサイク ルを実施したり、あとは剰余金を活用いたしまして離島の取り組みに対する支援、それから不法投 棄に対する自治体の行政代執行に対する支援、そういった事業を行うことになります。
それから、情報管理センター、関係事業者からの移動報告を受理し使用済自動車の下取り、引渡 しの情報管理、電子マニフェスト一連を管理するといったようなセンターがございます。
1ページ捲っていただきますと、この3つの業務を行う法人といたしまして、4月4日付で自動 車リサイクル促進センターが経済産業大臣、環境大臣に対して申請を行っております。実際書類審 査、それ以外にヒアリングを両省庁で実施いたしまして、内容を審査いたしましたところ、適当と 認めるといったことで本審議会でのご審議を経た上で指定に持っていきたいと思っております。当 センターの概要でございますけれども、使用済自動車リサイクルイニシアチブに基づき、平成12年1 1月につくられた法人でございます。現在自動車工業会副会長の鈴木孝男氏が理事長を務めておりま すが、7月1日からは産業構造審議会及び中央環境審議会の廃棄物リサイクル分野で、今までいろ いろご尽力をいただいておりました京都大学名誉教授の平岡正勝氏が新理事長に就任することが予 定されております。職員数29名となってございますが、実際の業務の内容に応じまして、50名程度 まで増えるというようなことでございます。
そもそも、この法人自身は自動車関係の賛助会員のところに書いてありますような各種団体の出 資によってつくられているものでございまして、現在主な活動内容といたしましてフロン回収破壊 法に基づくフロン回収破壊システムの運営や、使用済自動車に関するマニフェストの普及促進、広 報活動等々を行ってございます。以上が団体の概要でございます。
○永田座長 ありがとうございました。いかがでございましょうか。どうぞ、松田委員。
○松田委員 3つの法人が1つの指定法人の中に組み込まれていくということですけれども、現在の 独立法人をつくるのが難しいという中で、こういう仕組みになっていくのはある意味ではやむを得 ないことかと思っております。けれども、私たちが一番懸念しているのは資金管理業務を行うとこ ろの法律的には資金管理センターですけれども、ここの部分は私たちのお金が集まってくるところ ですので、ユーザーの信頼性を失わないシステムを確立するということを是非お約束していただき たいと思います。具体的には、1兆円以上のお金が3年ぐらいの間に預託されてくる訳で、他の再 資源化業務とか、情報管理業務とは切り離した形で独立性の強い透明性というのを持たせていただ きたい。そして国民の監視の目が届くスキームをつくっていただきたい。それから資金管理業務委 員会というのがつくられると伺っておりますけれども、この理事長の諮問機関につきましてはユー ザーの意見が反映されるような仕組みとして強い権限を与えていただきたい。以上を心からお願い したいと思います。
○永田座長 どうもありがとうございました。
○榑林室長 今ご指摘がございましたように、独自性を高めるといった観点で、まずその区分経理、 それから運用の制限、そういったものが法律的に義務づけられているのを重視していくというのは 当然でございます。それから、実際の自動車リサイクル促進センターのヒアリングの中でも出てま いりましたけれども、内部組織としてもきっちり独立させたものとして行うというようなお話を伺 っております。さらに、資金管理業務諮問委員会がきっちり管理していただき、さらに公認会計士 等による外部監査の実施なんかについては、結果を公表するといったことで、一般の消費者の方々 から、透明性がきっちり確保できるようにしてまいりたいと思っております。
○宮本企画官 ご指摘いただきましたように、資金管理業務諮問委員会という中立委員会を設けて、 こちらで資金管理業務の管理をしっかりやっていただくということになる訳でございまして、こち らの役割については非常に強い権限を与えることになるとする方向で、自動車リサイクル促進セン ターの方にもご検討いただいております。
要すれば、基本的には例えば業務規程のようなものでありますとか、事業計画でありますとか、 予算でありますとか、そういったものについては基本的に事前にそこのチェックを通すことによっ て、消費者なり国民の目が届くような仕組みにしていかなければいけないと思っております。
私ども役所としても消費者の視点を十分認識しながら、諸々の認可に当たる必要がありますがそ ういったように資金管理業務諮問委員会が実態的に資金管理業務の進め方については入念にチェッ クをするようなことを、現在検討してるところでございます。引き続きご相談させていただきたい と思います。
○松田委員 今までの審議の過程を伺っていまして、すごいなというように思いましたのはメーカー さんたちが非常に努力されて情報管理システムの中で今までのようなズルができない仕組みを、き ちっとITを使って整備されていったというこのすごさには圧倒される思いがいたします。ここで これまでの自動車関連の方の仕事の仕方が変わってくるというところでは、21世紀に向けて非常に 明るい展望を持っている訳ですが、それとともにもう一つ大きな山場というのがこの資金管理セン ターを国民にとって信頼性の高いものにしていくというこの2つの大きな業務がこの委員会には付 されていると思います。ですから改めて本当にお願いですけれども、この透明性というところを、 今のお考えを聞いて安心したんですけれども、国民全体で見守っていきたいと思いますのでどうぞ よろしくお願いいたします。
○永田座長 どうもありがとうございました。これは法律をつくる前の段階から資金管理法人の問題 というのは、松田さんがご指摘いただいたような点で注文が随分多くつけられたと思います。それ を受けとめた形で法制度もでき上がっているというように思っています。実効あるものに成長して いく努力はこれからだと思いますが、おっしゃられるようなことで進めさせていただければと思い ます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。もしよろしければここの部分はこの3つの機能 を持つ指定法人として、自動車リサイクル促進センターを指定する方向で関係省庁の間で最終的な 詰めの作業を詰めさせていただくということでご了解いただけますでしょうか。
ご異議がないようですので、それではそのようにさせていただきます。指定法人につきましては、 指定後にさまざまな実務の運用の準備をしていくことになりますけれどもその進捗状況等につきま しても必要に応じて、この合同会議においてご報告をいただくようなことを考えております。また その際にはよろしくお願いいたします。
続きまして4つ目の議題でございます。フロン回収破壊法の施行状況についてということでこれ も事務局から説明を願います。
○宮本企画官 資料6でございますが、フロン回収破壊法(カーエアコン部分)の施行状況について という資料でございます。フロン回収破壊法につきましては業務用空調機器の部分とカーエアコン の部分がある訳でありまして、カーエアコンの部分につきましては、昨年10月から本格施行という ことになって、今お話のありました財団法人自動車リサイクル促進センターというところが、自動 車メーカー、輸入業者から一元的に業務委託を受けて回収したフロンの引取り、破壊を行う自動車 フロン引取破壊システムというものを運営しております。半年間の施行状況を整理いたしておりま す。
1番目の点は都道府県政令市等への各引取業者、フロン類回収業者の登録数でありまして、引取 業者が5万9,000、フロン類回収業者が2万5,800ということで、これは事業所数でございます。そう いう意味では十分な登録をいただいているのかなというように考えております。
2番目が昨年10月施行以来、3月末までの半年間の引取破壊実績でありますが、約136t、約34万 4,000台分ということであります。ご覧いただきますと、月別に数字が上がっておりますが、10月な ど、非常に少ない訳でありますけれども、制度が施行後時間を経つごとに、順次引取破壊の量、台 数ともに増えてきております。昨年度このフロン法ができる前に、自主取組でやっておりましたが その際には1年間で約
153t程度破壊しておりましたので、約半年間の実績は1年間の実績とほぼ 同じでございますので、そういう意味ではこういうフロンの破壊については進展をしたということ だと思いますし、また足元3月の状況を見ますと一番下に書いてありますが、年間約100万台強の水 準まで来ておるということでありますので、順次定着をしてきているのだろうというように思って おります。
ただ、1ページの3.に書いてありますが、当初自動車リサイクル促進センターの方で年間約
30 0万台ぐらいの使用済自動車、エアコンが搭載されたフロンが入った自動車が出るだろうと思って、 これを対象に引取破壊をするということを見込んでおった訳でありますので、
100万台という水準 は必ずしも高いというものでは全くないだろうというように思っております。
これにつきましては、なぜこういうことが起きているのかということについては2ページをご覧い ただきたいと思っておりますが、2ページの一番上の4.現状の要因として2点記載しております。 破壊に回らずに回収業者のところで回収されたまま、再利用されているフロン類が相当あるものと 見込まれております。これは法律上はフロンは、回収破壊が原則ではありますけれども、例えば特 定フロンCFCを搭載した自動車がまだ一千何百万台、現状でも運行している訳でありまして、今 CFCというものは、製造禁止、輸入禁止というものであります。したがいまして、補充用として、 今ある一部のCFCを再利用せざるを得ないということがございます。したがって、今回この法律 の中ではフロン類の再利用につていも一応認められているということでありますので、これは違法 行為ではない訳ですが、結構再利用の量があるのではないかというように考えております。
その下の第2点でありますけれども、フロン類につきましては回収業者の方が回収した場合に、 大型ボンベみたいなものに入れて、いっぱいになった段階でフロンをセンターの方に送ってセンタ ーの方で破壊をするということになっておる訳であります。したがいまして個別に何度も送ると面 倒なものですから、輸送効率の観点からいっぱいになってから、大きなボンベで送るということに なる訳であります。大型ボンベの場合、20kgボンベでありますので、車から回収されたフロンの何 十台分、50台分とか60台分とかそういった大量なものが入らないと、いっぱいにならないというこ とがあります。したがいまして大手の業者の方であれば、回収も非常に多くやっておられますので、 短期間にそれだけおやりになることもあるだろうと思いますが、そうでない方においてはボンベに いっぱいになるまでに時間が生じるというのは、制度上やむを得ないところでありまして、制度が 定常状態に至っていない可能性があるというように判断をしております。
5.のところに整理されますけれども、さはさりながら私どもとしては昨年来フロンの回収の率 を向上させていかなければいけない、きちんと制度が定着するようにしていかなければいけないと いうように考えておりまして、関係する諸団体、きょうもご出席の自販連さん、中連販さん、日整 連さん、こういった方々にそれぞれ実施状況の点検だとか、会員への周知活動であるとかそういっ たことのご要請をさせていただいて、それぞれの団体におかれてはご対応いただいているところで ございます。また業者向けの説明会でありますとか、広報活動、さらには登録事業者を監督してお ります都道府県政令市に対して、現状についてご連絡差し上げて、各自治体において状況把握、ヒ アリングでありますとか、立入検査、こういったものでありますとか対策の検討を依頼する、こう いった取り組みを行っているところであります。
先程申し上げましたように、先程の資料にもありましたがこのフロン法に違反している場合とい うのは、自動車リサイクル法の登録とかそういったものについて問題が生じてまいりますので、フ ロン法についてしっかりお守りいただくことが、今後のリサイクル法に移行する上で、極めて重要 であるということであります。引き続き私ども、周知徹底をやってまいりますし、着実に施行して まいりたいと思っております。
自動車リサイクル促進センターにおかれては、ホームページ等で実績は今後毎月きちんと公表し ていきたいというように思っております。
その下に書いてありますが、再利用の関係の量につきましては現状では必ずしも定量的に把握で きないんですが、現在各事業者から紙ベースの報告が上がってきております。これがまとまり次第、 私どもと経済産業、環境両大臣に提出されますのでその中でマクロの数字の把握が可能になる訳で あります。
また、2ページ、一番下のところでありますけれどもいろいろ報道等でご指摘いただいている点が ありましたので、若干その点のご説明をしたい訳でありますが、リサイクル促進センターのフロン 券の入金枚数の累計、すなわちこれは消費者の方からお支払いいただいたお金の合計です。これと 引取破壊台数の累計、これはすなわち引取破壊に要した費用、支出の合計であります。すなわち収 入と支出でありますが、これが3月末時点で2倍近い差があるというご指摘をいただいておりまし て何か問題があるのではないかと言われております。
これについては、2点ありまして、1点はこのフロン券自体は金券的な性質を有するものであり ますので業者の方がいろいろ事務の便宜のために、まとめて購入されて手元に在庫としてお持ちに なっていらっしゃるというケースがあります。したがってどうしても入金の方が大きくなってしま うというこういうことになっております。
次のページ、3ページでありますけれども、使用済自動車につきましては、引取してフロンを回収 して、実際に破壊されるまでには一定の期間を要する訳であります。これは先程申し上げましたよ うに、引取ってフロンを抜く訳でありますが、抜いたフロンをボンベに貯めて、いっぱいになって からこれをセンターの破壊施設に送るということになりますので、一定期間要します。
このような関係から、一定程度、フロン類の回収破壊費用がセンターへプールされることは制度 上必然のものとなっております。当然のことでありますがセンターでは特別会計というものを設け ておりまして、他の事業とは完全に区分して厳格に管理、経理を行っております。したがって、制 度上そういった入金枚数と、破壊枚数の差が出てしまうということはやむを得ないということを申 し上げた次第でございます。
そのほか、7.としてはフロン類がフロン類回収業者の方によって再利用された場合に、フロン 券として払われた金額につきまして最終的に回収も破壊もする必要がないものですから、結果的に お金が余ってしまうということになる。いわゆる剰余金ということになる訳であります。このお金 につきましては、消費者の方にお返しすることも難しいものですからこれについては、産構審等の 議論も踏まえまして、センターにおいて他の事業とは明確に区分をして、フロン類に関する広報活 動などのようなそういったフロン類の大気への排出抑制に資する公共公益事業に活用するというこ とにしておりますので、そういったもので最終的に消費者の方、自動車ユーザーの方に還元をして いくこういったことを現在考えております。とりあえず、以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。いかがでしょうか。何かご質問等がございましたら、 よろしいでしょうか。
よろしければ、現況報告という格好になっていますが、こうした実績を今後もどんどん積み上げて いくことになると思いますので、その状況を逐次また先程からすればセンターの方で広報をしてい ただけるということになりますので、そういう点も十分ご覧いただきながら、破壊法の方の制度に 対する対応状況をチェックいただければありがたいと思っています。
○大塚(直)委員 今おっしゃってくださったので、それで結構だと思いますけれども、3ページの再 利用に回ってしまった場合の資金というのは本当は集め過ぎということになってしまうところも全 くない訳ではございませんので、是非フロン類の大気への排出抑制に資する事業に関しては、是非 情報公開を行うということをちゃんとやっていただけると、大変幸いでございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
それでは、よろしいでしょうか。以上で、本日、ご審議いただく内容は終わりでございます。
別途事務局の方から連絡事項といたしまして、資料7で、自動車リサイクル法の全国説明会を、第 2回目になりますが、開催させていただくということでご案内したいと思いますので、よろしくお 願いいたします。
○宮本企画官 資料7でありますが、第2回自動車リサイクル法全国説明会というものでございます。 これは、前回ご議論いただきました解体業、破砕業の方の許可基準等が、今回一連の政省令の中で 確定いたす訳でありまして、実際にこういった許可をとっていただく方々にどういう手続きなり、 どういうことが求められているかについてご説明をすることでありますとかこういった、今日ご議 論にありましたリサイクル料金の預託の方法でありますとか、業者の方に使っていただく電子マニ フェスト制度がどういうものは、そういったものについて検討が進んだ状況を、全国の事業者の方 にご説明をするというものでございます。
本年1月から3月にも、同じく全都道府県52カ所で実施いたしましたが、第2回目としても9月上 旬から10月上旬について開催を予定しております。こういった説明につきましては、またこの9月、 10月にとどまらず状況がかたまり次第、私どもの方から全国説明会を何度かやる必要があると思い ますし、また自治体でありますとか、いろいろな団体等の中で、会員さん等に対し、ご説明をする 機会等も、是非つくっていただきたいと思っています。
いずれにせよ状況が決まり次第随時、説明会を開催してリサイクル法が施行される1年半後のタ イミングではすべての方に、きちんとご理解いただけるようなことで努力をしたいというように考 えております。以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。いかがでしょうか。先程、ちょっと角田さんの方から ユーザーにもこういう情報をどんどん提供してという話がございました。今のところ、関係業の方 を中心として、積極的にこういう情報を提供しているんですが、いずれユーザーの方にはもっとわ かりやすい格好の資料提示をしながら、そういうことをご理解いただくことを考えていかなければ いけないと思います。それは、早速取りかかる準備はさせていただきたいなというように思います。 よろしいでしょうか。
では、本日の資料の取り扱いと今後の予定につきまして事務局から説明してもらいます。
○宮本企画官 委員の方々につきましては、資料8として、前回の第3回合同会議議事録(案)とい うものを配付させていただいておりますので、特段ご意見等ございましたら、本日から1週間程度 の間に事務局までご連絡いただけるようにお願いいたします。
それから、本日の資料の公開につきましては、委員限りで配付している資料8、議事論(案)を 除きまして公開というようにさせていただきたいと思っております。また無記名の議事要旨を作成 して、永田座長にご相談の上、会議終了後速やかに基本的には1週間以内に公開をするということ にしたいと思います。また本日の議事録につきましては、次回の合同会議に、今、第3回の議事録 をお出ししているように発言者を記名したものを委員会議に配付させていただいて、事前にご了承 いただいたものについて公開ということを考えております。
次回以降の開催予定でありますが、自動車リサイクル法の施行準備の進捗に応じてということで ありますので、座長とご相談の上、また状況が進んだところで、追って皆様にご連絡させていただ くということにしたいと思っております。スケジュールにつきましては今のところ確定しておりま せんので、進展にあわせてご相談させていただきたいというように思っております。以上でござい ます。
○永田座長 どうもありがとうございました。では、資料の公開の件、今お諮りしましたですがその ように取扱わせていただいてよろしいでしょうか。
ご異議がないようですので、それでは委員限りで配付させていただいていたもの以外公開という ことにさせていただきます。すべて公開ということです。
今後の予定につきましては、今申し上げたとおりで進み具合いによって、皆さんの方にまた日程 等問い合わせさせていただいて開催していくという形をとらせていただきます。
今日はちょっと時間を長目にとらせていただきまして、ほぼ時間いっぱいまで貴重なご議論いた だきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。
今日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。
午後4時25分閉会
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