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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会(第22回)-議事録
日時:平成21年6月9日(火)10:00~12:00
場所:経済産業省本館17階第3特別会議室
議題
- 小型ボイラの電気事業法での取扱いについて
- 未利用エネルギーを活用した小型発電設備の規制の検討について
- 使用前・定期安全管理検査制度の運用見直しについて
- その他
議事概要
櫻田課長
皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまより「第22回電力安全小委員会」を開催いたします。
本日は、朝早く、また御多忙のところ、多数御出席いただきまして、ありがとうございます。
会議に先立ちまして、事務局より幾つか御報告の案件がございます。
まず、1つ、悲しいお知らせでございますが、本年2月11日に、電力安全小委員会に長きにわたって御指導いただきました御船美智子先生がお亡くなりになりました。謹んで御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
次に、当委員会の委員長の交代がございましたので、御紹介いたします。前委員長の正田先生には、長らく委員長として本小委員会の御指導をいただきましたが、この度御退任されました。後任の委員長につきましては、この小委員会の親の部会でございます原子力安全・保安部会の村上部会長から、東京大学の横山明彦教授に御就任いただくよう御指名がございました。横山先生は、長く電力安全小委員会に御参加いただきまして、また、多くのワーキンググループの主査もお引き受けいただいてまいりましたが、今後は、この委員会の委員長として御指導をよろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、横山委員長からごあいさつをいただければと存じます。よろしくお願いします。
横山委員長
皆様、おはようございます。正田先生の後を受けまして、電力安全小委員会の委員長を仰せつかりました、東京大学の横山でございます。
私、所属は、新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻というところに去年の4月からいるんでございますが、それまでは工学系研究科の電気系工学専攻ということで、電気屋でございます。引き続き工学系の電気工学専攻の方も兼担しておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
さて、電力の保安安全につきましては、最近の規制緩和の流れでありますとか、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギー発電の今後の大幅な系統への導入でありますとか、いろいろな保安安全に関する問題がこれからもまだまだ出てくるかと思います。そういう意味では、この安全小委員会の役割というのは非常に大きいものがあると、国民の皆様の期待も非常に大きいものがあると思っております。私は浅学非才でございますが、皆様の御協力をもちまして、この委員会、滞りなく進めてまいりたいと思いますので、どうぞ御協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。
それでは座らせていただきます。
櫻田課長
委員長、どうもありがとうございました。
引き続きまして、委員の交代がございましたので、御紹介いたします。
山田委員の御後任として、神奈川県企業庁水道電気局参事の山崎孝様が新しく委員として選任されてございますので、御紹介いたします。
それから、事務局においても人事異動がございました。産業保安担当審議官でおりました稲垣が退任し、本年4月から新しく内藤が着任しております。本日、ごあいさつを申し上げたいと思います。
内藤審議官
原子力安全・保安院の産業保安担当の審議官でまいりました内藤でございます。3月31日着任ということで、2カ月余りで、初めてお目にかかる委員の方が多いですが、よろしくお願いいたしたいと思います。
また、経産省、最近、セキュリティについて非常に厳しくなっておりまして、委員の皆様方にもIDカードをお使いいただくということで御不便をおかけしております。大変面倒くさいんじゃないかという不満の声もあるようですので、頻繁に来られる委員の方には常時カードを発行しておくとか、いろいろ工夫をしているところでございますので、是非ともセキュリティ面に御協力をお願いいたしたいと思います。
本日は、お忙しい中、このようにたくさんお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
原子力安全・保安院といたしましては、最近の技術進歩であるとか、事業者による自主保安への取組み状況等を踏まえまして、規制というものが効率的に必要十分な規制になっているかどうかについて、常に見直していく必要があろうかと思っております。本日は、大きく3件、小型ボイラーの電気事業法での取扱い、あるいは未利用エネルギーを活用した小型発電設備の規制について、更には安全管理検査制度の運用の見直しについて御審議をいただくことにしております。
最近は、新エネルギーであるとか、エネルギーが一つの大きなトピックとなって話題に上ることが多いですが、このような電気保安を取り巻く状況が変化する中で、本日御審議いただく案件はそれぞれ重要な内容だと考えております。委員の皆様方におかれましては、是非とも忌たんのない御意見をよろしくお願いいたしたいと思います。
簡単ではございますが、ごあいさつといたします。
櫻田課長
ありがとうございました。
それでは、すみません、報告案件が多くて。もう一つだけ議事に入る前に御説明をいたしたいと思います。
皆様のお手元に、配付資料とは別に「委員等旅費の請求に当たってのお願い」と書いた2枚の紙がクリップで止められて配付されてございます。今、セキュリティの話を審議官から申し上げましたが、旅費の請求につきましても、細かくて恐縮でございますけれども、簡単に御説明申し上げますが、2枚目にございます「請求確認書」というものを会合の都度御確認いただいて、私どもの旅費の支給の手続上扱わせていただきたいということでございます。別紙1といいますか、1枚目に考え方が整理されてございますが、1.で交通費、2.で宿泊費、3.で日当ということで、どういう考え方で支給されるかということを整理してございます。
それで、今回確認いただくところでございますけれども、4.でございますが、旅費の支給の対象者、会議地から12キロからもっと遠いところに住んでいらっしゃる方ということのようでございますけれども、会議開催ごとに別紙の2の確認書の記入をお願いしますということでございます。
特に、その下に(1)と書いてございますが、当省で行っているほかの委員会、あるいはほかの機関等から旅費が支給されるという場合には、交通費、宿泊費、日当等を御辞退するというふうに書いていただければありがたいということでございます。
それから、裏の方に書いてございますけれども、自宅以外のところからいらっしゃった場合にはどう取り扱うかということでございます。基本的には自宅からということで、もっと近いところからいらっしゃった場合には旅費が減額されますよという話でありますとか、特急の利用の場合、宿泊の有無の場合、そういったことが書かれてございます。
別紙の2のところでございますけれども、会議の終了後には回収させていただきたいと思いますので、御記入をお願いしたいと思いますが、請求をなさるという場合には、破線の下のところ、以下の確認をお願いしますということで、交通費、日当、宿泊費が必要かどうか。
ここで星印で書いてございますが、先ほど申し上げた、ほかの委員会、機関等に出席をするということで、そちらから旅費が支給されるという場合には、要らないという「不要」に○をしてくださいということでございます。実際に、発着地として自宅であれば変更なしで構いませんが、それ以外のところでありましたら、分かる範囲で結構でございます、最寄り駅をお書きいただければということで、以下、必要があればということで、裏にもありますけれども、書いていただければということでございます。
何分新たな取組みでございますので、御不明のところもおありかと思います。その場合には、会議終了後、また事務局から御説明申し上げますので、何なりとお問合せ願えればと思います。
以上、旅費の請求についてのお話を御説明いたしました。
それでは、長らくお待たせしましたが、これから会合を始めたいと思いますので、以後の議事進行は委員長にお願いいたしたいと思います。
横山委員長
ありがとうございます。
それでは、議事に入ります前に、事務局から定足数と配付資料の確認をお願いしたいと思います。
櫻田課長
定足数と配付資料の確認でございますが、本日、まだ鳥井先生がお見えになってございませんが、遅れていらっしゃるということ、廣江委員の御到着も少し遅れるということで、それまでの間、電気事業連合会工務部長の能見様に代理として御着席いただいてございます。
いずれにしましても、会議開催の定足数である過半数は満足しているということを御報告いたします。
それから、配付資料でございますが、議事次第と書いた紙の資料一覧に書いてございます資料1から4までの資料が配付されてございまして、更に加えて、印刷物で電気主任技術者資格要件検討ワーキンググループの報告書が取りまとまったので、これも御報告ということで配付させていただいてございます。
それから、この場をおかりしまして、前回の会合から、議事録を公開するということでお願い申し上げましたが、前回の会合以降、委員の皆様に御確認いただきまして、経済産業省のホームページに公開をいたしましたということを御報告いたします。
以上でございます。
横山委員長
ありがとうございました。
本日の議事録につきましても公開をするということでよろしくお願いしたいと思います。
それでは、議事に移りたいと思います。
まず、議題の1番の「小型ボイラーの電気事業法での取扱いについて」の審議を行います。事務局から説明をよろしくお願いします。
櫻田課長
それでは、資料1に基づきまして御説明をいたします。
資料1のタイトルは長くて恐縮なんですけれども、「排気を発電用以外の用途にのみ供する発電用の蒸気タービンに蒸気を供給するボイラー」と書いてございまして、何のことかというと、いろんな製造工場、事業場で、工場の作業のための用いる蒸気をボイラーをたいて作るということが行われているんですが、そういう工場用のボイラーから出てくる蒸気を用いて、タービンを使って、発電機を付けて発電すると、こういう扱いが行われているということでございまして、その取扱いについてのお話でございます。
1.に「背景」とございますが、平成12年に、こういった形で使われているボイラーについて規制緩和要望が提出されて、これを受けて、平成15年に、最高使用圧力が1MPa、約10気圧でございますが、最大蒸発量10t/h、1時間当たり10トン以下で一定の要件を満たしたボイラーについては、電気工作物として取り扱うことをしないという取扱いにいたしました。これは、このことによって電気事業法の対象からこういったボイラーは外れて、労働安全衛生法の安全規制の対象となったということでございます。
その後、平成18年以降の内閣府に対する規制改革民間開放要望に対して、この1MPaという最高使用圧力を2MPaとしてほしいという要望が提出されてきているということでございます。
ちょっと分かりにくいと思いますので、次のページにポンチ絵を付けてございますが、参考1ということでございます。
今申し上げました電気事業法の対象と労働安全衛生法の対象という話でございますけれども、下に系統図がございますが、ボイラーが左下にございまして、そこで発生した蒸気を右の方の工場用の動力に使いますというラインがあるんですけれども、そこから分岐させて、タービン発電機に蒸気を供給するというラインを作っている場合がございます。こういう蒸気タービン発電機がない場合は、電気事業法の対象物ではなくて、ボイラー自身が労働安全衛生法の適用をされるということでございますが、タービン発電機が付くと、ボイラーも含めて電気事業法の対象になるということになってございまして、放っておきますと、ボイラー自身が2つの法律の対象になるので、電気事業法の対象となっているものは、労働安全衛生法の適用をしないという整理が法律上されてございます。何もしないと、すべて発電機が付くと、ボイラーが電気事業法の対象になるわけでございますけれども、さっき御紹介しました平成12年の要望で、平成15年に取扱いを少し改めまして、参考1と書いたポンチ絵の上の方に「現行内規の条件」と書いてございますが、4つポツがございます。この4つのポツをすべて満たすボイラーは、電気事業法の対象とは取り扱わないというふうに整理をいたしております。その条件の圧力と蒸発量についての条件が一番上のポツに書いてあるわけでございます。
今回の要望は、この1MPaという、1という数字を2にしてほしいということでございまして、背景としてございますのは、さまざまな工場がありますけれども、ある種の工場においては、工場用の動力として比較的大きな圧力の蒸気が必要である。その場合であっても、同じように蒸気タービン発電機を使って蒸気を発電用に使うような有効利用をしたいという話でございまして、タービン発電機のところの能力は小型の1MPa以下のボイラーとの発電機とそんなに変わらないので、そこは同じような扱いにしてもらえないかという話でございます。
それで、1ページ目に戻っていただきまして、2.でございますが、この件につきましては、財団法人発電設備技術検査協会において専門家による技術的な検討が行われまして、その報告をまとめていただいてございます。
この検討の中では、今御紹介しました2MPaという圧力についての要望が示されたということ、それから、中小の工場では、おおむね蒸気圧力2MPa以下の蒸気が使われていることが多いということを勘案して、最高使用圧力を2MPaとした場合に、どのような問題が生じるかということが検討されてございます。
具体的には、先ほど御紹介した2つの法律の間でどんな違いがあるのか。溶接施工に対する技術的な要求事項。それから、国などにおける検査、実際にボイラーが使用され始めた後の保安や保守の要求事項といったものについての要求の比較、それから、2つの法律で規制対象になっているボイラーのこれまでの事故事例の検証などが行われまして、その結果、ボイラー自体の安全性については、2つの法律の規制の間でほぼ同じような安全性が確保されていると考えられるということ、それから、2MPa以下の蒸気で、1時間当たり10トン以下といった蒸気を用いた場合の発電出力は、おおむね300kW程度にしかならないということが示されたわけでございます。
この報告の概要を参考資料2という横長の資料で整理してございます。概略は今申し上げたとおりでございますけれども、左の四角の中に図がございますが、これは前のポンチ絵とほとんど同じことが書いてございますが、検討の背景も今申し上げたことでございます。
検討の背景の3つ目の四角のところにございますが、技術的な専門家ということで、横浜国大の小林教授、電力中央研究所の佐藤様、産業技術総合研究所の古谷様に御参加をいただいて、中立的な方の御意見もアドバイスも受けながら進めたということでございます。特に小林先生は、私どもの高圧ガスの部会の部会長もしていらっしゃる、圧力容器の分野の第一人者でございます。
こういう体制で、右の四角の中に「検討項目」と書いてございますが、さっき御紹介しましたように、検討対象は、2MPaを最高使用圧力としてやりますと。それから、技術的要求事項。材料についての要求事項を見ると、特に技術的な差はない。それから、溶接施工や溶接士の技量に対する要求事項も、2つの法律で差異はないといった結論になってございますのと、官庁等による検査、使用時の保安/保守の比較ということで、2つの法律で、国の検査がどこまで入るかとか、事前か事後かとか、その辺、多少の差はあるんですけれども、法令上で意図するところは、基本的に差はないと。それから、使用時につきましても、名称は違いますが、電事法で言うと、ボイラー・タービン主任技術者の選任を求めて、そういった人の監督のもとでやりなさいという話になってございますし、労働安全衛生法でもボイラー取扱作業主任者の選任が求められているということで、双方とも差異はないということでございます。
それから、事故事例につきましても、蒸気ボイラーの損傷の多くは、特に両法の対象によって差があるものではないということで、労働安全衛生法では防止策も既に細かく規定されていることで、特に2つの法律の適用によって差があるということでもないということでございまして、結論としまして、ボイラーの最高使用圧力の両法の切り分けの値を1MPaから2MPaに変更したとしても、ボイラー自身の保安についての水準には何ら変わりがないと考えるということでございます。
済みません、またもとに戻っていただきまして、1ページ目の2.の3つ目の段落「また」以下のところでございますが、以上、ボイラー自身の安全性は2つの法律で差はないということでございますけれども、こういったボイラーが電気事業法の対象から外れると、ほかに公衆等に与えうる影響としては、ボイラーが不良になったときに、それが発電に支障を及ぼす。その発電に支障を及ぼしたことが、更にそこからほかのお客さんにつながっている電力系統に影響が出るのではないかと、こういうことも懸念されるわけでございまして、ここは私どもの方で検討いたしましたが、実は、マイクロガスタービンという小さなガスタービンの発電機につきましては、いわゆるボイラー・タービン主任技術者というものを選任しなくてもいいよという、小さなものであればということですね。という規制が既に行われておりまして、その要件が発電機出力で300kW未満であるということでありますので、こういったレベルの出力以下のものであれば、系統への影響も支障がないと判断されると考えてございます。
いずれにしましても、電気主任技術者の選任は必要だということで、こういった電気主任技術者の監督のもとで保安規程に基づいて保安活動が行われれば発電機周りの安全は確保されるということでございますし、また、系統への影響も、万が一の場合であっても、そんなに大きなことにはならないということでございます。
以上の結果を踏まえて、1MPaから2MPaに変更することが我々としては妥当であると考えてございます。
次のページでございますが、なお、これは労働安全衛生法の適用にしていただくということが行われないと、安全が確保されませんので、厚生労働省との調整が必要でございますが、今、内々調整をしているところでございますが、本日、御承認いただけましたら、正式に厚生労働省にアプローチをして、この取扱いの変更を両省とも合意するというふうにしてまいりたいということでございます。
今後の予定でございますが、今申し上げました、最初紹介しました内規の条件を圧力についてのみ変更するということで進めたいということでございます。
以上、説明を終わりますが、よろしく御審議いただければと思います。
横山委員長
ありがとうございました。
それでは、御意見、御質問をよろしくお願いしたいと思います。飛田委員、お願いします。
飛田委員
ありがとうございます。
ただいまの御説明をお伺いいたしまして、この規制の緩和といいましょうか、これは2つの法律の適用を受けなくても安全性などが担保できるということとお話をお伺いしましたんですけれども、この緩和による拡大につきましては、バイオマスエネルギーなどの活用を促進することができるのではないかという期待がある反面、我が国の場合、どこにどのように立地されているかにもよりますけれども、決して広大な国土というわけではございませんので、例えば、これを緩和することによって、騒音とか振動などが周辺にどのような影響を及ぼすのかといったことや、それからまた、このような機器類が、もし輸入品などが中心に利用されるということになりますと、また開発の思想なども違う面もあるのではないかと思いますので、設計思想など、安全性に対する考え方など、そのあたりの今回緩和されることにより導入される機器類の持っている特色などございましたらば、お尋ねしたいと思った次第です。よろしくお願いいたします。
櫻田課長
済みません。私の説明がちょっと分かりにくかったのかもしれません。これは、どちらの法律の適用も受けないというふうにするということではございませんで。
飛田委員
どちらか一方ということですよね。ダブルでなく、一方ということですよね。
櫻田課長
そうです。
それで、まず、2つ目の輸入品というような話でございますけれども、いずれにしましても、技術的な要求事項、ボイラーの設計に関わる問題ですね。材料とかボイラーに求められる構造材の材料であるとか、形状であるとか、厚さであるとか、こういったことについては、どちらも技術基準というのがありますので、それに従ったものが作られているということがないといけないということでございますので、実際にはボイラーを作るところは、確かに国内だけではなくて海外で作るというものもあると思いますけれども、それはもう既に、そこは同じ要求をかけてございますので、結果としては、その規制を乗り越えて設置されているものについては、安全確保されているということでございます。
それから、騒音、振動の話でございますが、これは騒音規制法、あるいは振動規制法という公害防止の規制の法律が別にございまして、対象になる設備であれば、そちらの方の規制はいずれにしてもかかるということでございますので、電気事業法と労働安全衛生法の取扱いの有無にかかわらず、そこは対象になるということでございます。
横山委員長
よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。御意見ございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。
それでは、ありがとうございました。
それでは、本日御説明のありました小型ボイラーの電気事業法での取扱いにつきましては、了承するということにいたしたいと思います。原子力安全・保安院におかれましては、今後、厚生労働省さんとの調整など、必要な手続を進めていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、議題の2番でございます。「未利用エネルギーを利用した小型発電設備の規制の検討について」ということで、事務局から御説明をお願いします。
櫻田課長
それでは、資料2に基づきまして御説明をいたしたいと思います。
表紙をめくっていただきまして、今回、こういった議題をお願い申し上げた問題意識をまず書いてございますけれども、冒頭、委員長のごあいさつにもございましたが、昨今、環境問題というのが政策的な重要性も高まってございますし、また、社会一般の中でも非常に関心が高く、意識が高まっているということでございます。環境の問題はエネルギーの利用と切っても切れないところがございまして、いわゆる省エネルギー、新エネルギーの活用といったものに対しての意識が高まっているということでございますが、その中で、必ずしもこれまで有効に利用されていなかったエネルギーを発電に利用したいという技術、製品開発の動きが出てきております。
こういったエネルギーを今回の資料の中では「未利用エネルギー」と書かせていただいてございますが、どういったものかと申しますと、後ほど事例を御紹介いたしますが、例えば、水の流れがございます。水力発電というのは、御承知のように、水が流れて、その勢いを利用して発電機を回すということでございますけれども、いずれにしても、これは位置エネルギーでございまして、水道の施設、あるいはビルの冷却系統、あるいはいろいろな用水路にある落差を利用して発電をするということができるのじゃないか。
それから、最初の議題でもちょっと御紹介しましたような、工場の中で使われている蒸気も捨てるのはもったいないんじゃないかという動きが出ているということでございます。
最後の丸でございますけれども、電気事業法で、私ども発電設備になりますと、すべからく保安の対象になるわけでございますけれども、この法律の保安規制につきましても、こういった新しい技術の開発、製品化、あるいは今まである技術の利用のされ方が変化しているという状況に対応して、もちろん安全確保を大前提として、適切に効果的なものになっているか、あるいは必要な範囲になっているか、こういう見直しが必要だという問題意識でございます。
ここで、ちょっとおさらい的でございますけれども、私どもの電気事業法に基づく電気設備の安全規制について簡潔に御紹介いたしたいと思いますが、3ページは「電気工作物の区分」と書いてございますが、電気事業法の中では大きく2つに電気工作物、電気設備を分けてございまして、下の方にある一般用電気工作物、これは600V以下と書いてございますが、普通は100V、200Vという低圧の電気ですね。外からこの電気を受け入れる設備、あるいは一定の出力未満、非常に小さな出力の小出力発電設備ということでございます。
例えば、一般の御家庭、商店、コンビニ、そういった設備の屋内配線。これに加えまして、小出力発電設備がこの中に位置付けられたのは、太陽光発電のパネルを一般の御家庭にも設置するという動きが導入されてきたということで、そういった非常に小さな出力のものは一般用と取り扱うということでございますが、これ以外の電気工作物はすべて事業用電気工作物となってございます。
これ以外といいましても、幾つかございますけれども、電力会社、工場等の発電所、変電所、送電線、こういったものであるとか、あるいは電気事業用じゃないものについては、自家用と書いてございますけれども、工場の発電設備ですね。あるいは大きな工場やビルで、電力会社から高圧で受電する設備、こういったものが事業用の電気工作物になっているということでございます。
この一般用、事業用の電気工作物についての規制がどのようになっているかということで整理しますと、事業用についての電気工作物の安全規制の体系を4ページにまとめてございますが、右側に事業者と書いてございまして、事業者が法律に基づいて何をしなければいけないかということをまとめてございます。
まず、事業者の、そういった設備を設置する方ですね。事業者というのは、設置する方でございますけれども、保安規程を作って届出をしてください。それから、主任技術者という人を選任をして届出をしてください。これが義務付けられておりまして、こういった保安規程、あるいは主任技術者の監督のもとで、技術基準、これも国が定めてございますが、技術基準に適合することを義務付けてございます。
それに加えまして、工事の計画段階、工事段階、運用段階において、さまざまな義務がかかってございますが、計画段階で申し上げると、これは設備の大きさとかリスクによってということではございますが、工事計画の届出というものが必要になる。それから、これは場合によっては工事計画の変更の命令を国から受けることがあるということでございますが、すみません、これは資料に若干ミスがございまして、今申し上げた工事計画の変更命令というのは、計画段階という段階のものでございまして、破線の位置が、本来「変更命令」の下になければいけないということで、すみません、この場をおかりして訂正させていただきます。
それから、工事段階になりますと、さまざまな自主検査が求められるということ。それから、運用段階になりますと、事故の報告をしなければいけないということがあります。いずれにしましても、技術基準に適合していないということが分かった場合には、国から技術基準適合命令をかけられる可能性があるということでございます。
ただ、今申し上げたことも、この規制もすべての設備について同一にやっているわけではございませんで、設備ごとに少し色分けがございます。5ページにそこをポイントだけ整理したものを作りましたけれども、特に、発電設備というものを対象にして整理をするとこうなるということでございますけれども、まず、事業用の電気工作物について申し上げると、保安規程の届出は必ず必要です。それから、主任技術者も電気主任技術者は必ず必要になります。ただ、ものによっては、工事計画の届出は必要ありませんよと。それから、主任技術者も設備の種類によって、例えば水力発電所であると、ダム水路主任技術者という人が別に必要になりますと、火力発電所で言いますと、ここにBTと書いてございます。済みません。略称で、これはボイラーとタービンでございますが、ボイラー・タービン主任技術者が必要になりますということでございますが、これも規模によって異なっているということでございます。
一般用になりますと、これはすべて必要がないということでございますが、大きなものになりますと、更に工事計画の届出が必要になるということになっていくわけでございます。
という安全規制の体系になっているということを頭に置いた上で、では、さきに御紹介したような新しい動きというのはどんなことかということで御説明申し上げますが、次のページ、6ページでございますけれども、事例1、これは水道局で水道の浄水場にある程度の落差があるということで、この流れを利用して発電機を設置しているという例でございます。最大出力90kWのものがこの例では付けられてございます。
それから、7ページ、事例2でございますけれども、これはもっと小さなものですが、大きなビルの中で、空調のための冷却水の系統がございますが、その流れを利用して水車発電機を付けるということが行われております。これは最大出力7kWというものが付けられてございます。
それから、水路については8ページ、9ページでございますけれども、事例3は、農業用水の水路で、ちょっとした落差があるということで、左の方に「実験前」というキャプションが付いた写真がございますが、こういう落差があるところに、右の写真のような、あるいは上の絵のような水車発電機を付けて30kWの発電をするということが行われたりしているということですね。これは実証実験でございますけれども、こういう可能性がある。
それから、事例4でございますが、もっと大きな落差があるところにつきましては、もう少し規模の大きな発電所が設置されて、水車発電機が回っている。これは340kWという例でございますけれども、このような使われ方をしてございます。
いずれも今申し上げたのは、既に利用されている例でございますが、更にまだ未利用のところがあるということで、10ページ、11ページに日本全国のまだ使われていないこういった落差がどのくらいあるかという調査結果を整理したものを載せてございます。これは、資源エネルギー庁の委託で、平成20年度の委託調査として、新エネルギー財団が調査した結果から引用してございますけれども、10ページの方は、ダム利用とか、水路利用とか、いろんな水の種類別に、全国でどれだけの水力、包蔵水力と言っていますが、開発地点があるか。その中で未開発が幾つあるかということで、未開発のところの一番下の地点数を見ていただきますと、合計で全国で1,389地点、まだ開発されていないところがありますよということでございます。
同じデータを出力別に整理したものが11ページでございますが、やはり規模の大きなところはそんなにあるわけじゃないんですけれども、100kW未満、100~300kW、あるいは500kWといったところがその数の大半を占めているという状況がお分かりいただけるかと思います。小さな規模であっても、これだけの数のところが開発の余地があるということです。
以上、水力の未開発のところがこれだけあるというところでございますが、もう一つの例としまして、工場の蒸気でございますが、12ページ、先ほどボイラーの話を申し上げましたけれども、今度は発電するところの特に蒸気を利用するタービンの部分でございますが、上の方に衝動式という絵とかスクリュ式という写真とかが載ってございますが、タービンのところの工夫をして、なるべく効率よく、かつ安全に蒸気を使って発電をするという技術開発、製品開発が行われている。その他、ラジアル式といったものも開発されつつあるという話を聞いてございます。
いずれも普通の系統、タービン発電機がない系統ですと、単にボイラーから工場プロセス系に蒸気が流れていくのを減圧弁という弁で調整をするわけでございますが、ここでふかしてしまうようなものを、むしろタービン発電機をつないで、少しでも電気を作るということを模索しているわけでございます。
先ほども一部御紹介しましたマイクロガスタービンの規制というのが1つの参考になるかと思って付けてございますけれども、13ページに書いてございますような条件ですね。300kW未満で圧力1MPa、温度が1,400度未満、それから、発電機とマイクロガスタービンが一体のものとして収められている。それから、ガスタービンの損壊事故が発生した場合でも外に破片が飛び出さないような構造になっている、こういったような条件を満たすものについては、ボイラー・タービン主任技術者の選任が要らないという形になってございまして、これは、さっき御説明した5ページの表の火力発電所の欄の一番下のところ、小型のガスタービンで別に告示するものでございますが、主任技術者の欄のところを見ると、ここだけ△になってございます。ボイラー・タービン主任技術者が必要なくて電気主任技術者だけでいい、こういう色分けをしているということになってございます。
こういうところが現状でございますので、14ページでございますけれども、今回、私どもとしましては、水力発電所につきましては、先ほどの5ページの表にございますように、10kWをオーバーするような設備になりますと、すべからく工事計画の届出が必要です。あるいは、ダム水路主任技術者を選任してくださいと、こういう形になっているということで、ダムを有する、本当に大きな発電所と比較して、規模の小さなものというのは、それなりに公衆や第三者に与えるリスクが小さいのではないかと考えられるわけでございますが、こういったことを勘案して、小さな水力発電所についての規制上の取扱いをどうすべきかということを検討したいと。
それから、火力、特に蒸気を使う汽力発電所につきましては、マイクロガスタービン、今御紹介しましたような規制が行われてございますけれども、これとの比較などを勘案しながら、どういった取扱いが適切かということを検討してまいりたいということでございます。
以上のような検討を進めるに当たりましては、こういった設備が内包する危険性について、それぞれの技術分野の御専門の方々の御意見もいただきながら行う必要があるかなと思っておるわけでございますが、電力安全小委員会のここにお集まりの先生方の中には、水力発電とか蒸気タービンとかというところの御専門の方は、残念ながら直接の御専門の方はいらっしゃらないので、その道の方々に集まっていただいて、ワーキンググループとして検討の場を作らせていただけないでしょうかというのが15ページの案でございます。
せん越ながら、ここに何人かの先生方のお名前を書かせていただきましたけれども、水力、火力の分野の先生方、それから、ワーキングを作るときには、この小委員会のメンバーの方から主査を御指名していただくことが必要になりますので、ここでは中條先生のお名前を出させていただいてございますが、あと、若尾先生にも御参加いただければということで、案として御提示申し上げているところでございます。
一見してお分かりのように、メンバー自身は中立的な技術分野の御専門の方々ばかりということで、実際にどういうふうにこういった設備が使われていくのかとか、今後の技術開発のポイントは何かとか、あるいは製品開発するに当たって、どんな安全上の考慮をしたのかとか、そういった情報も必要になるかと思います。そこにつきましては、ワーキンググループの会合の場で、設置者や製造者といったような関係の方々から御意見をいただく、あるいは必要な情報を出していただくということで、必要な情報はすべて入手をしながら、中立的な立場で御検討いただきたいということでございます。
紙には書いてございませんけれども、余り長い時間をかけるということもよろしくないかなと思っておりまして、可能でございましたら、今年度中には電力安全小委員会にその結果を御報告いただけるようなもくろみで、少しスピードが求められるかもしれませんけれども、精力的に活動していただければありがたいなということも含めて御提案を申し上げる次第でございます。よろしく御審議のほどお願いします。
横山委員長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明に対しまして、御意見、御質問等ございましたらお願いしたいと思います。鳥井委員、お願いいたします。
鳥井委員
出力という意味では、まだこんなものは対象に全くならないのかもしれないですが、最近、新聞なんかを見ていますと、未利用の振動だとか、未利用の熱落差ということが結構話題になっているんですが、そういったものは今回は全く対象としないんでしょうか。出力が小さいから規制の対象にならないのかもしれないという気はするんですが。
櫻田課長
当面の視野には入ってございませんでしたけれども、そこは今の実態を調べてみたいと思います。熱落差というのは、温度差のことでいらっしゃいますよね。温度差については、非常に実験的なものについて既に問合せ等がございまして、どれだけ実用に結び付いていくのかというところがございますけれども、いずれにしましても、実際の導入のされ方も含めて検討をさせていただいて、必要があれば、このワーキングでも御紹介するということになるかもしれません。事務局として心に留めて対応させていただきたいと思います。
横山委員長
ほかに御意見いかがでしょうか。お願いいたします。
今度委員
小水力の開発は、当然、低炭素化社会というものに向けて大事なことだろうと思います。11ページにもありますように、未開発というのが地点数に関してはほとんどが100kWとか300kW未満という格好になっているので、ここをどうやって開発するかということが非常に大きな課題かなという感じがしています。
水力に関しましては、先ほどお話もありましたけれども、火力と違って高温とか高圧とかいった危険因子が少ないと。出力も小さいということもありますので、今回の御提案にありますように、工事計画の届出面、もしくは保安面、こういったものに関して規制の見直しをしていただくということは是非お願いしたいなと思っております。
それと、ちょっと話が違うのかもしれませんけれども、いわゆる計画の届出という意味での緩和という意味では同じかもしれませんので、一言だけ申し上げておきますけれども、我々、実際にこういったものを開発していこうというときに、例えば、河川から小水力というと国交省、農業用水を使おうと思うと農水省とか、かなりそういった役所間のギャップというのもありまして、いわゆる届出面では結構時間がかかるということが現実に起きておりますので、このワーキンググループになるのかどうか分からないんですが、是非そこら辺の迅速化とか、お願いするという意味でも、併せて御検討いただければと思います。
以上でございます。
櫻田課長
最初の御意見は、御要望ということで承りました。
他省庁の話でございますけれども、私どもはむしろ私どもの規制を行っているという立場なので、私どもの規制と、例えば水力について申し上げると、先日、御紹介しましたけれども、国交省の河川法の技術基準と私どもの技術基準との違いがあるという問題が分かったので、ここは直すということはやったんですけれども、それを乗り越えて、更に私どもの規制とは関係ないところで行われているところについて、何か物を申し上げるという立場にあるわけではないというところは御理解いただきたいんですね。むしろ、そういった御意見がありましたということは、経済産業省の立場で言うと、おそらくエネルギーの効率的な開発、利用の推進という役割を担っている資源エネルギー庁というセクションがございますので、そちらの方に、こういった御意見があったということはお伝えしたいと思っております。
横山委員長
よろしゅうございますか。ありがとうございました。
それでは大河内委員、お願いします。
大河内委員
この全体のことに関しては、何の異議もございません。ただ、未利用エネルギーというと、もっといっぱいあるような感じがしまして、その中身が実際に行われているところの検討ということですよね。水力と火力というのは、素人考えですともう少しいろいろあるような感じがして、そういうことも検討の範囲に入れて、規制のあり方というのを考えていただけるのかなというのが質問です。
櫻田課長
御指摘ありがとうございます。
確かに今我々の視野に入っていないものはあるかもしれないですね。先ほどの鳥井委員の御指摘も同じような趣旨かと思います。少し私どもの中でも調べさせていただいて、ほかに同じような状況、つまり、実際に実用のレベルに達して使われつつあるということが認められるような、新たなといいますか、このカバレッジに入ってこないようなものがありそうでしたら、そこも含めた検討をするということが必要になるかもしれません。事務局の方で少し調べさせていただきたいなと思います。
横山委員長
ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。それでは飛田委員、お願いします。
飛田委員
私ども、暮らしの視点からいたしますと、利用できるものはどんどん利用していただきたいという小規模の分散型の電源の拡大ということを願っておりますので、それは歓迎すべきことだと思いますので、是非いろんな面で御検討いただきたいと思っておりますんですが、幾つか素朴な疑問がございまして、1つは、高低差を利用するということで、高低差を人為的に、環境から考えますと、自然を破壊して人工的に高低差を創出するようなことにならないようにという思いが1つございます。それは、効率的な利用ということをもちろん優先されていると思いますから、そんなことまで考えなくてもいいのかもしれませんが、あくまでも全体的に見て、負荷の少ない、負荷の低いものであってほしいという気がいたします。
そういうことからまた附随して考えることでございますが、例えば、発電に使われた後の水が排出されていくんではないかと思うんですけれども、その水が温度がうんと上昇してしまうとか、あるいは何らかのほかの問題があって、あとの利用を妨げるようなものでないことが期待されるということですね。それから、先ほど最初に申しましたこととも通じることだと思いますが、水量が少なかったり、季節によって流れが大分違ったり、さまざまな要因による安定的でない場合もあるのかもしれませんので、せっかくの、これは新しい取組みですので、さまざまな角度から掘り下げていただければと思います。
それから、もう一つ、高低差ということで、昨今、ビルの装飾やマンションの中などでも人工滝みたいなものが作られておりますけれども、ああいうものに、それはとても私などはうれしく思って、暮らしの環境の中のほっとするものとして歓迎はしているんですけれども、しかし、あの電源はどうなっているのかしらと思うこともあるんですね。したがいまして、その種の人工的なものに関しましても、そこで発電ができれば、自己完結型になるのではないかと思ったりもしますので、そのあたりも、ちょっとこれは逸脱しているかもしれませんけれども、範囲内にもし入るならば、ほかの可能性、拡大してという御意見も今ございましたけれども、さまざまなところに目配りをしていただきたいと思います。
そういうことからしますと、どの程度入るのかということがよく分からない面があるんですが、勝手に水をせき止めちゃったり、水利用に関して、何せ知識が余りないものですから、活用すべきものは活用しなければいけないけれども、他にもし被害を及ぼすような、せき止めるような行為が行われるとか、無理のない発電をお考えいただいて、今回御提示いただいたものなどは非常に未来に希望が持てるようなものも含まれておりますので、是非専門の先生の皆様方のお力をおかりして、未来を切り開いていただけるような、安全であるということが第一だと思いますけれども、御検討をいただければありがたいと思っております。
横山委員長
ありがとうございました。
何かございますか。
櫻田課長
非常に視野の広い御意見をいただきまして、ありがとうございます。
幾つかポイントがあったかと思うんですけれども、まず、環境破壊にならないようにとか、それから、水を利用する方々の妨げにならないよういう視点の御意見が一つかなと思いますが、水利用のところにつきましては、今、私どもが考えておりますのは、既に存在する落差といいますか、それを使おうという場合を主として想定をしてございます。したがって、新しくダムを造るとか、そういうものについては、普通のダムを造る場合の規制と同じでいいじゃないかという感じが直感的にしているんですけれども、そうでない、既に流れがあるというところに発電機を置く場合に、どういう安全規制が適切かという視点を考えてございまして、水の流れ自身をつくり出すような行為というのは、さっき今度委員からもお話しございましたけれども、農業用水をつくるとか、あるいは河川から水を引っ張るような工事をするというのは、河川法なり、農地法かどうか分かりませんけれども、農水省の水を管轄しているところとの関係に多分なるので、私ども、保安の規制を考えているところからちょっと外になるのかなという感じが致しているというのが一つでございます。
それから、こういった発電の取組みが進むようにという御意見だと思うんですが、安定的な出力を出すようにとか、あるいはビルの電源として使えないか。おっしゃるとおりだと思うんですけれども、そこは私どもとして考えてございますのは、そういった取組みが行われようとしているときに、現状の規制が逆に足を引っ張ったりするということがないのかなということを少し懸念する方もいらっしゃるので、そこのところを考えたいということでございまして、むしろ、そういった取組みは事業者の方、あるいは先ほどもちょっと申し上げました資源エネルギー政策の方で取り扱うべきものなのかもしれませんけれども、今回のワーキンググループの中では、そういった利用の促進というところについて御検討いただくというのは、対象から外れるのかなと思っておりまして、むしろ、安全の確保をおろそかにしない。でも、きちんと利用ができるような適切な規制の体系というのはどうあるべきか、こういう視点で検討していただければありがたいなと思っているということでございます。
横山委員長
よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。
それでは、内田委員、お願いいたします。
内田委員
今の意見にも関連するんですが、再生可能エネルギーといいますか、自然エネルギーの有効活用というのはどしどし進めていかないかんジャンルだと思いますし、是非ともこのワーキングの中で前向きに検討いただきたいと思いますが、もう少し引いた形になりますと、電力系統で同時同量といいますか、そういった概念が必要になりまして、当然、自然エネルギーということになりますと、渇水のときにその代替の電源はどのようにするかという、もう少し引いた形の論点というのも必要になってくると思います。
今、冒頭、委員長の方からもございましたように、太陽光発電を10倍から20倍にするとか、そういった分散型電源の拡大にも入っておりますけれども、意外と太陽光であれば日照というものをあらかじめ予期できるのか分かりませんが、渇水というものをどのように予期して、その代替分を発電していくのか、こういった課題というのも、大量に導入すればするほど、運用上の課題というのはあると思いますので、その辺については別途の委員会になるのかと思いますけれども、管理運用面、この辺については十分な検討をお願いしたいと思います。
それから、もう一点でございますが、過去にもございましたけれども、中規模の水力発電所が設置されて、恐らくこの規模であれば6,000V級の配電系統に接続されるんでしょうけれども、系統側が故障した場合の単独運転というのが懸念される部分かと思います。技術革新も進んでおりますので、単独運転防止用のリレーなんかも付いておりますけれども、複数設置された場合の相互の干渉といいますか、そういったことによって単独運転が発生するとか、そういった技術的な検証といいますか、そういった部分については、まだ研究途上かと思いますし、一方では系統全体を見れば、スマートグリットといったジャンルもございますので、そういった安全という部分については、十分な配慮をしながら系統に連携するといった部分についても、別途の機会になるか分かりませんが、検証、検討を並行して進めていただきたいという要望でございます。
以上です。
横山委員長
ありがとうございました。
櫻田課長
ありがとうございます。
今の系統の管理面の話ですね。これは発電設備そのものの、安全確保というよりも、系統の保護みたいな話でありまして、今、委員の御指摘があったように、実証試験が行われたりしているという状況だと承知してございますし、我々も進ちょく状況も適宜お聞きしながら、電気事業法の保安規制の中で必要なことがあれば対応していきたいと思っておりますし、あるいは、もしかすると規制というよりも、むしろいわゆる電気を売る人と買う人の間のやりとりの中で、何かルール化する必要があるとか、そういうことなのかもしれませんし、いずれにしても、今行われている試験なり研究の状況もよく拝見しながら、我々として今回もやってございますけれども、規制の見直しが必要かどうかということは、継続的に注意してまいりたいと思います。
横山委員長
ありがとうございました。
ほかに御意見いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。
それでは、たくさん御意見をいただきまして、ありがとうございました。ほかに御意見、御質問がないようでしたら、資料2のとおり、電力安全小委員会のもとに、新たなワーキンググループを設置することといたしまして、ワーキンググループの具体的な人選につきましても、資料のとおりとさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
横山委員長
ありがとうございました。それでは、電力安全小委員会といたしまして、新たなワーキンググループの設置及びそのメンバーを了承することといたしたいと思います。中條先生、若尾先生におかれましては、お忙しいところ、恐れ入りますが、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、続きまして、議題の3番に入りたいと思います。「使用前・定期安全管理検査制度の運用見直しについて」ということで、事務局から御説明をお願いします。
櫻田課長
それでは、資料3でございます。「使用前・定期安全管理検査制度」という聞き慣れない用語でございますけれども、この運用の見直しを進めていきたいという御報告でございます。
表紙をめくっていただきまして、ちょっといきさつがございますので、お分かりの方もいらっしゃると思いますが、ここで一つ思い出していただければと思って、背景説明を用意しました。
1.に「安全管理検査制度」とございますが、平成11年の電気事業法の改正でこの制度が導入されてございます。その前は、1ページ目の左の方にございますが、溶接検査、使用前検査、定期検査といった検査が電気事業法で定められていて、これは国、場合によっては国の指定代行機関が検査をするという体系だったんですけれども、下の四角の中に書いてございますような観点で法改正が行われまして、こういった検査は、設置者が自ら行うと。事業者検査あるいは自主検査という形で自ら行って、その記録保存などの義務が課せられている。ただ、設置者の自主検査にゆだねるだけではなくて、設置者がしっかりとした体制で検査をしているかということを国又は登録安全管理審査機関が審査をする。こういう制度でございます。設置者による自主検査、それから、国又は登録機関による安全管理審査と言ってございますが、この審査を併せて安全管理検査制度という名前で呼んでいるということでございます。
先ほども御紹介しました全体の体系図を次のページに載せてございます。同じような間違いがあって、また修正していただければと思いますが、今御紹介した3つの自主検査と安全管理審査が、工事段階のものと運用開始後の定期のものとあるわけでございます。
この制度が導入されて、やがて10年近くたっていく中で、さまざまな課題が浮き彫りになったということで、特に溶接の事業者検査、溶接の安全管理審査について、改善をする必要があるということで、4ページ、5ページでございますけれども、平成18年から19年にかけて、この小委員会でワーキンググループを設けていただいて検討していただきました。
その趣旨は何だったかというと、1つ目に、溶接の事業者検査体制の検討ということでございますけれども、それまでずっと国が検査をしていたところを設置者の自主的な検査にするという仕組みの変更を行ったということもあるわけでございますけれども、設置者、例えば電力会社なり、発電所を設置している人たちがすべて溶接についてのエキスパーティーズを持っているわけでは多分なくて、その内容について分からないところを、実際の工事なり作業を行う方とパッケージになって、組み合わせで検査を行うということも認められているわけでございますが、そういった中で、設置者なり、設置者の意向を受けて実際の検査を行う主体であったり、そういった各実施主体の間の役割分担が不明確なんじゃないかという話でありますとか、溶接検査というのは非常にいろいろなところを見なければいけない。例えば、溶接をする人の能力であるとか、あるいは溶接の仕方ですね。溶接施工法と言っていますけれども、場所とか材料とかによっても適切な方法があるわけですけれども、それが適切かどうかとか、そういった事前の確認から、実際に行った後の確認まで含めて、いろんな段階でいろんなことをやらなければいけないということで、少し複雑だったところがありますので、そこを整理する必要があった。
それから、実際の設置者が行う検査をむしろ第三者的な機関に外部委託をするということをしてもいいじゃないかということで、その場合の設置者が行うべき事項の明確化といったことが一つの検討材料になりました。
それから、私どもの規制の中でも、規制文書が多層にわたってさまざまなものがあったので、これを再整理する必要があったということと、それから、あと、後段の審査ですね。安全管理審査についても、ともすると事業者が検査したものをもう一回見直すみたいなところに重きが置かれるような節がなきにしもあらずだったということがあって、法律に求められている事業者検査の体制を評価するというところに立脚した運用の改善が必要なんじゃないかということでございました。
こういった観点で、次のページにございますような事業者検査のガイド、事業者検査のやり方といいますか、求められていることの説明、設置者、協力事業者といったさまざまな主体の役割の整理を行ったものを文書として作りましたし、また、いろんな外部の機関を活用することができるんだよということを紹介するようなガイドを作りました。
それから、あと、安全管理審査の審査の仕方ですね。運用の改善につきましては、審査を実施する国なり登録機関の審査要領というものを作り直して、審査基準を改正して、電気事業法で規定する審査項目との対応を明確にしたということを行いまして、これを、済みません、電力安全小委員会で平成19年1月に取りまとめをしていただいて、その後、このガイド、実施要領をそれぞれの事業者の方とか、あるいは審査機関の方々の御意見も受けながら、文書化をするのに慎重に進めた結果、少し時間がかかりましたけれども、ようやくパブリックコメントも終わって、周知普及のプロセスも経て、この4月から新しい運用を開始したというところでございます。
ここまで溶接の取組みが進んできたものですから、最初に御紹介した3つの事業者検査、あるいは安全管理検査の残りの2つについても、この際見直す必要があるのではないかという問題意識でございまして、6ページ目に書いてございますが、残っている使用前、定期、この2つの安全管理検査制度についても、溶接において行った運用改善の状況を踏まえ、これが必要だと思いますが、また、それに加えて、一つ事業者から要望が出ておりますので、これから御紹介しますが、そういったものを勘案して運用の見直しを検討していきたいということです。
この要望というのは、平成18年度に出てきている構造改革特区の毎年の要望がございますけれども、その中で提案されているもので、これはある事業者から出てきているわけでございますけれども、この事業者は火力発電所を3つ持っています。今の運用では、発電所ごとに先ほどの事業者検査を行ってください、その結果を発電所ごとに審査を受けてくださいというふうにしているんですけれども、これを3つまとめた一つの体系として検査をし、審査を受けるということができないか、こういう要望でございます。
この点につきましても、アプリオリにこれを認めるというつもりもあるわけではないんですけれども、この際、少し前に提案されたものであるんですけれども、ちょうどそのころ、溶接の安全管理検査制度についての検討を行っていたということもあり、その結論が出たということもちょうどあるので、この要望についても併せて検討したいと思ってございます。
7ページに、検討事項として書いてございますけれども、1つ目に書きましたのは、溶接のときにもやったように、設置者の検査体制を評価するといったところに力点を置いた審査の運用の改善をするということ。それから、2つ目は、今御紹介した、受審単位の弾力化という点。3つ目に書いてございますけれども、いろいろな自主検査のやり方について、私ども、検査要領を定めてお示ししているわけでございますが、中に、非常に細かな話ではございますけれども、少し調子が悪いというところもあるようでございますので、そういったところはまた事業者の方々からの御意見も聞きながら見直していきたいということでございます。
いずれにしましても、一番大きなところは1番目のところかと思いますけれども、これは溶接のところで一度整理をしていただいているということがありますし、もちろん溶接検査と使用前検査、定期検査、同じではないわけでございますけれども、設置者の検査の体制を審査するという意味においては、共通の部分も多々あると思っておりまして、非常に大きな問題が生じない限り、一度御議論いただいた結果をうまく活用して、行政庁の私ども保安院の方で整理をさせていただいて、進めてまいりたいということでございます。また新たにワーキンググループなどを設置するとか、この小委員会で審議をいただくような大きな問題が出てこない限り、私どもの中で運用の改善ということを進めてまいりたいということで御承認いただければ幸いでございます。
以上でございます。
横山委員長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明に対しまして、御質問、御意見ございましたらお願いしたいと思います。今度委員、お願いいたします。
今度委員
設置者の検査体制を評価すべく運用改善をしたいということで、私どもも是非お願いしたという感じはしております。
ただ、ちょっと気になりますのは、検査体制の評価という項目なんですけれども、これがややもすると形だけになるということがないかなというのがちょっと気になっておりまして、形だけじゃなくて実績みたいなものをある程度評価していただけないだろうか。例えば、我々ずっとやってきているわけで、諸般の実績もしくは状況ですね。例えば、8年とか10年ぐらい不適合がないとか、事故みたいなものがないといったようなものが活かされて、審査の縮小とか簡略化みたいなものにつながるものがあると、我々としては非常にありがたいなという感じがしております。
それから、最後の方のお話で、最終的にはこれは省内の中だけで審議されて決まるというお話だったんですけれども、その過程において、実態、もう少しいろんな我々の意見、電力さんもそうなんでしょうけれども、意見を吸い上げていただければという感じがしております。よろしくお願いいたします。
横山委員長
ありがとうございました。
それでは何かございますか。よろしゅうございますか。
櫻田課長
ありがとうございます。
御要望については、非公式にいろいろと伺ってはございますけれども、これから本格的に検討を進めてまいる過程において、皆様の間で混乱があっても、あるいは誤解があってもよろしくないと思っておりますので、是非コミュニケーションを図らせていただいて、いろいろと御教示いただきながら検討させていただければと思います。
横山委員長
ありがとうございました。
それでは、ほかにいかがでございましょうか。廣江委員、お願いいたします。
廣江委員
遅れて参りました、電気事業連合会の廣江でございます。どうも申しわけございませんでした。今回の検討につきまして、少し私どもの考え方を述べさせていただきたいと思います。
今回、この安全管理審査の制度というのは、平成12年にスタートいたしまして、審査そのものは、溶接、使用前、そして定期と、こういった断面で評価いただくことになっておりますけれども、私どもは単にその面だけにとどまらずに、工事の設備の設置から、運用、維持と、こういった一連の切れ目のない流れととらえまして、今回のこの制度を活用させていただきながら、諸般の向上に努めてきたと考えておりますし、その結果等につきましては、審査等々で一定の評価をちょうだいしていると考えております。
今回の見直しにつきましても、是非これをうまく活用して、私どもの保安の能力の向上につなげていきたいということで、前向きにとらえて、積極的に対応させていただきたいと考えております。
その上で3点お願いがございまして、先ほどの御意見とも一部重複いたしますが、1つは、先ほど櫻田課長からもお話がございましたように、今回の見直しといいますのは、溶接検査を1つの例として、その他の部分に広げていくというお考えでございます。ただ、制度そのものは、溶接検査はこの4月から実はスタートしたところでございますので、是非その結果の評価等につきまして慎重にまず評価をいただいた上で検討を進めていただきたいと。これが1点目でございます。
更に申しますと、溶接検査とそれ以外の今回対象になっております、使用前、あるいは定期というのは少し性格が異なると思いますので、このあたりも是非考慮いただきたい、これが1点目でございます。
2点目でございますが、溶接検査といいますのは、主として火力、原子力といったものが対象でございますけれども、今回は当然これに送変電、あるいは水力等と広がってまいります。設備の置かれている場所、技術の特性も少し違っておりますので、是非ともこういった点につきましては十分に御配慮を賜りたいと。これが2点目でございます。
3点目でございますが、是非私ども現場の実態を踏まえた改正をお願いいたしたいという点でございます。設備の建設、維持、運用といいますのは、現地に行きまして、私ども、感覚を研ぎ澄まして状態を察知する、これが基本でございますが、万が一にも何らかの制度変更によりまして、マニュアルの作成であるとか、記録といったところについてかなりの時間をとられて、なかなか現地へ行くことができないということになることがないよう、是非このあたりは御配慮を賜りたいということでございます。
いずれにいたしましても、先ほどの御意見にもございましたが、是非実際に運用している私どもとの意見交換をしていただきながら、いい制度を作っていただきたいと考えているところでございます。
以上でございます。ありがとうございました。
横山委員長
ありがとうございました。
何かございますか。
櫻田課長
御意見ありがとうございます。
基本的には、先ほど今度委員の御意見に対してお答えしたことと同じになりますけれども、私どももきちんとした制度ができないとよろしくないし、安全が第一だということでございますので、単に制度を変えるということを行うだけではなくて、それが役に立つということにならないと意味がないと思っておりますので、よく御意見も聞きながら、御理解もいただきながら進めてまいりたいと思っております。
横山委員長
ありがとうございました。
ほかに御意見いかがでございましょうか。横倉先生、お願いいたします。
横倉委員
基本的に今のお話で異議がないんですけれども、1つ確認をさせていただきたい、先ほどの話で7ページに安全管理審査の受審単位の話が出ていますが、この制度の創設の際の議論を思い出しますと、確かに受審単位をどういう単位にするかというのは議論があったように思います。まず質問ですけれども、現状はどういう単位であるのか。今要望があったように、3つ火力発電所があって、3つとも基本的に同じような考えで、同じ手法で安全管理に努めているから、3つまとめて一つというようなことなのか、あるいは現状で受審単位というのは、基本的に設備ごと、あるいは工事ごとに対象にしているのかどうかということ。次に弾力化というのは、新しい発想で、一つ一つを検査するんじゃなくて、やり方について適切なやり方をしているかどうかという観点から判断していこうということでありますけれども、ちょうど個別的審査と総括的な審査との接点みたいな話ですね。一つ一つを検査するというやり方もどうかというので、やり方について総括的な視点で見ようという話ですけれども、やり方だけで個々のところが必ずそうなっているかということについては、また懸念が残るという意味でいえば、受審単位をどうとるかというのは、実績を踏まえて判断をしていくということになるのではないか。先ほどお話もあったけれども、やはり最後は実績がどうであるかだと思う。言っていることとやっていることが実績として間違っていなければ、それは評価すべきじゃないかと思うんですが。いずれにしても、受審単位についてどういうふうに今までの運用実績から、どんな方向で考えておられるかという点をお聞かせいただければと思います。
櫻田課長
御質問ありがとうございます。
現状は、基本的には発電所ごとに検査の仕組みを作っていただいて、その仕組みを発電所ごとに安全管理審査するという形でやってございます。
それから、火力発電所であれば、ボイラー・タービン主任技術者が事業所ごとに置かれていて、その人の監督のもとで検査を行うという仕組みになっていて、それが1つの単位というふうに取り扱っているというのが現状のやり方です。今回の御要望は、そうじゃなくて、3つの発電所を持っている会社なものですから、それを全部まとめて一つの仕組みとして見てもらえないかと。安全管理審査を3回受けるんじゃなくて、1回にしてほしいということだと思うんですね。
私どももこういう要望がきておりますので、ちゃんと検討するということが必要なんですけれども、アプリオリにそれをよろしいですよと言っているつもりはなくて、今回、考える材料が出てきたといいますか、溶接については一回取りまとまったということもあるので、その運用の仕方も見ながら、この御要望についてもどういう整理をするのが適切かということを、実態面と、ある意味で少し、今、先生の御指摘にあったように、制度のそもそもの考え方とも関係するところが出てくるかもしれないと思っているので、法律の趣旨といったようなことも念頭に置きながら考えていきたいという状況でございます。何らかの方向性を今持っているという意味ではございません。これからきちんと考えていきたいということでございます。
横山委員長
よろしゅうございましょうか。
横倉委員
はい。
横山委員長
ありがとうございました。
ほかにいかがでございますか。飛田委員、お願いいたします。
飛田委員
溶接に関しましては、私ども素人から申し上げるのはいかがかとは思いますんですが、とかくトラブルのもとになりがちで、一つ事が起こると、それが大事故になりやすいという傾向があるということを、過去のいろいろなことを見聞きする中で実感しております。したがいまして、そのために安全管理検査のワーキングも作られ、またいろいろな制度が作られてきているということであるわけですけれども、先ほどの横倉委員の御発言にもございましたけれども、例えば、3火力一体の共通の品質システムということなども、確かに過去の実績や保安に非常に努力しておられるという体制が整っていれば、それも効率的な制度ではないかという気もいたしますが、しかし、人間が、それぞれのところで働いておられる方も技術者が違うということであれば、果たして技術水準が3事業所、火力一体になっているのかどうか。昨今、この分野ということに限りませんが、団塊の世代が退職するに伴って、技術の伝承についてはいろいろなところで問題があるということが指摘されているものですから、そういうことではあくまでも慎重であっていただきたいと思います。ノーと言うつもりではないんですが、しかし、一体の共通の品質システムということがどこで担保されるのかということが、チェックをしなければ難しい問題が生じる可能性もありますので、その辺をお忘れなく見ていただきたいと思います。
これからの先の定期安全管理検査制度というのは、過去の実績や実際のがやっておられる方々の声を反映していくべきだと思っておりますけれども、声が大きいということと、必要性があるということとは必ずしも一致しない場合もありますので、冷静に判断を積み重ねていただきたいと考えております。
横山委員長
ありがとうございました。
何かございますか。
櫻田課長
御指摘ありがとうございました。今の御意見は心に留めて検討したいと思います。ありがとうございました。
横山委員長
ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。
それでは、たくさん御意見をいただきましてありがとうございます。それでは、本議題につきまして、皆様の御意見も参考にしながら、原子力安全・保安院におきまして、この方向で検討を進めて対応していただきたいと思います。
それでは、最後に、その他議題がございます。事務局からお願いをいたします。
佐藤室長
電気保安室長の佐藤でございます。私の方から報告ということで、2件ほど簡単に御報告させていただきたいと思います。
まず最初に、資料4をごらんください。電気主任技術者外部委託制度における保安確保のための内規の一部改正でございます。こちらは、今から2年ほど前に、こちらの小委員会で取りまとめいただきました報告書、その御提言の内容を実現したというその後の扱いでございます。
資料について御説明しますと、1.で、電気主任技術者の外部委託制度と本内規について簡単におさらいです。(1)にありますけれども、一定規模以下の自家用の電気工作物の設置者が行う保安監督に係る業務ですけれども、これにつきましては、経済産業大臣の承認のもとに外部に委託することができるという制度がこの外部委託制度でございます。
もちろん外部委託をするに当たっての大臣の承認には幾つか要件がございまして、(2)ですけれども、多くは法律の下の規則で要件を定めております。免状の保持とか機械器具の保有、契約件数の制限などがございますし、それ以外につきましても、従来から内規を主任技術者制度の解釈及び運用(内規)というものを制定しておりまして、その中で規則以外に連絡責任者の選任をすること、あるいは事業場への到達時間などについて、これを書いておくことという形で、内規で承認に当たっての審査基準を定めていたところでございます。
2.で「改正の経緯」でございますけれども、そもそも小委員会で報告書を取りまとめていただくに当たっての経緯でございます。
(1)ですけれども、制度改正が平成15年7月に行われ、保安管理業務について、民間法人への開放ということで新規参入者が出たということであります。他方で、こういう状況において、懸念されるのが、過剰な価格競争が行われるのではないかと。その結果、保安管理業務の質が低下するのではないかという懸念が出されたところでございまして、そうした中で、小委員会の中のワーキングを設置して御検討いただき、いわゆる民間規格と言われていますけれども、日本電気技術規格委員会の規格であります「自家用電気工作物保安管理規程」というものがございますけれども、これを基本として、いわゆる保安管理業務を行うに当たってもうワンランク基準を定めてはどうかということで、報告書を取りまとめていただいたところでございます。
その後、2年間かかったわけでございますけれども、2.の(2)にその間の経緯として、その後、管理技術者による不適切事案などもございまして、私ども事務局として何か外部委託制度のあり方について更に検討を行ったわけでございますけれども、多分に、例えば法律の改正など時間が要するようなことも考えられましたので、まずは報告書で取りまとめていただいた内容について、早期に実現することが肝要ということで、内規の改正を行ったところでございます。
改正内容につきましては、2ページの3.をごらんください。「3.改正の概要」で、今回、内規で改めて追加した事項が、大きく言うと主に(1)から(6)でございます。どれも当たり前と言えるようなことを、改めて審査基準に明記したということです。
例えば(1)でありますれば、委託を受けた電気管理技術者がそもそも保安管理業務を自ら実施するということは当然でありますし、また、(2)ですけれども、設置者が、そもそも電気工作物の保安管理の責任は設置者にございますので、こういう電気管理技術者が保安管理業務をやるに当たっても、当然のことながら設置者がそれをきちんと確認していくということが大事と。
また、(3)、(4)、(5)ということにつきましては、それぞれ毎月行う点検、毎年行う点検、さらには工事期間中に行う点検、それらの内容についてもしっかりと確認していくということ。さらには、(6)では、管理技術者が事故・故障の発生時には点検を臨時に行い、さらには再発防止の指示を行うというようなことが外部委託の契約書にきっちり書いてあることということを審査基準の中で一つの物差しとして定めたわけでございまして、それらについて、4.ですけれども、今後70万件外部委託のやっている設置者がございますけれども、それらについて順次新たな契約を締結する際には、この基準で適用していきたいと考えているところでございまして、5.に「今後のスケジュール」がございます。
内規につきましては、先月の5月1日に制定を、これはパブリックコメントを経て制定をさせていただきました。今後、実際の施行は、11月1日ということで、11月1日以降の申請につきましては、新しい内規でしっかりと見ていくべきところは見ていくということでございまして、現在、半年間の周知期間ということでございます。保安院の出先機関である産業保安監督部の担当職員に説明するとともに、この保安管理業務に携わる関係者に対して周知を行っているところでございまして、11月1日以降、円滑に適用されることに向けて準備をしておりますし、あるいは、できればそういった従来の既存の契約者についても、新規基準が適用されるべく新たに契約を結んでいただくということも呼びかけていきたいと思っているところでございます。これが1つ目の報告でございます。
2つ目の報告が、こちらが、もう一つ印刷物になりました電気主任技術者の資格検討要件のワーキンググループ報告書でございます。こちらにつきましては、前回、昨年の12月の電力安全小委員会で案を御承認いただいて、その後、年明け、今年の1月から2月にかけてパブリックコメントを行いました。パブリックコメントでは30件ほどの意見をいただきまして、意見の多くは、この報告書の内容に沿ってやっていただきたいということです。
簡単に少しおさらいさせていただきますと、電気主任技術者の資格要件検討ワーキングのきっかけということにつきましては、報告書の1ページの「はじめに」というところがありますけれども、「はじめに」の2つ目の段落でございますけれども、「電気主任技術者の資格取得に係る制度については、平成5年に全体的な見直しを行ったのを最後に、これまで全体的な見直しを行っていなかった」ということで、平成5年からこれまでの間の技術の進歩、あるいは学生動向、少子化とか言われている中での学生の減少、あるいはそうした電気工学に関する専門教育や保安の現場における変化といったものをとらえて、再度見直しを行ったということでございます。それらについて、例えば学校関係でいきますと、認定校の資格要件であったり、あるいは最近は、学校で勉強するいろいろなパスというものがあります。このワーキングの中でも少し取り上げましたけれども、高等専門学校では、現在、専攻科という、工専の中で更に専門的に学ぶような学科のパスができているところでございまして、そうしたもの、あるいは技術進歩の内容も取り入れて、今回こうしたワーキングの報告書を取りまとめ、こちらの電安小委で御承認いただき、パブリックコメントを経て、3月に報告書を取りまとめたところでございます。
こちらにつきましては、現在、この提言の内容を実現すべく、事務局の方でさまざまな所要の作業を行っておりまして、例えば、こちらの報告書の最後の方に別表というものがついております。別表一から別表九までございますけれども、これは、いわゆる法律に基づく告示の内容でございまして、これを見直しをしたものについて、現在、告示として改めて発出する準備を現在進めているところでございますし、これ以外の内容につきましても、報告書の19ページに提言というものがございますけれども、電気主任技術者の中の外部委託の承認を受ける際の必要となる実務経験などについても、現在どういう制度があるのかということを今検討をしているところでございまして、これらもまとまれば改めて本委員会で報告させていただきたいと考えているところでございます。
こちらの報告書は以上でございまして、私からの報告は以上でございます。
横山委員長
どうもありがとうございました。
2件報告をいただきました。報告ということですので、何か御質問ぐらいありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。
それでは、どうもありがとうございました。以上で本日用意いたしました議題はすべて終了いたしましたけれども、事務局からその他連絡事項はございますでしょうか。
櫻田課長
ありがとうございました。
冒頭、委員長から御紹介がありましたように、議事録については、また前回同様こちらで取りまとめまして、後日メールにて御確認をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その議事録をセットされ次第、前回同様、速やかに経済産業省のホームページ上に公開する予定です。
それから、これも冒頭御説明いたしました委員等旅費の請求の話でございますが、お手数で恐縮でございますけれども、可能でございましたら御記入いただいて、席に置いておいていただければと思いますし、また、よく分からないというお話がございましたら、一言事務局にお声かけいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
横山委員長
どうもありがとうございました。
それでは、次回の本小委員会の議題、日程等につきましては、今後、事務局より調整させていただくということでございますので、そのときはよろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、以上をもちまして、22回の電力安全小委員会を閉会いたしたいと思います。どうも本日はありがとうございました。
最終更新日:2009年9月11日
