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日時:平成17年3月7日(月)10:00~12:00 場所:経済産業省本館17階国際会議室 出席者: (委員) 田中座長、天野委員、磯委員、田中(博)委員、森岡委員(中村委員代理)、野口委員、野村委員、牧委員、松山委員、田仲委員(森委員代理)、吉田委員 (経済産業省) 岩田審議官、芳川サービス政策課長、中田サービス政策課長補佐、 (厚生労働省) 谷口指導課長、山下指導課長補佐、井上係長(二川経済課長代理) 概要: 「医療介護関連産業の連携」、「医療機関の経営」について、委員からの発言の要旨は以下のとおり。 (資金調達) ○ 医療機関は、金融機関に自身のことを定性・定量的に説明できていないことが多く、場合によっては把握もできていないケースもあるため、融資が円滑に進まないことがある。 ○ 医療機関から金融機関への事業計画、財務諸表等の情報開示も重要であるが、医療機関に対する金融機関の審査能力の向上も望まれる。 (会計) ○ 医療機関内部における効率的な経営管理体制を確立し、また外部から円滑に資金を調達するために、会計基準・監査制度を整備し、財務諸表の透明性を高めることが重要。 ○ 特に、MS法人等の事実上のグループ全体まで含めた財務の透明性確保は、金融機関の融資審査が確実かつ省力化となり、融資のハードルは低くなる。 (税制) ○ 個人事業主の債務免除益に対する税務上の取扱いが不明確なため、個人立病院の事業再生の妨げとなっている。 ○ 医療法人の損税(消費税を転嫁できないこと)は、経営上の課題。例えば、医療機関におけるノンコア事業を外部委託すると委託に消費税が発生し、損税となることは外部委託の妨げになっている。 (不動産等固定資産) ○ 医療法人を新設する場合には、不動産の自己所有もしくは長期間の賃貸借を義務付けられるのに対し、設立後は売却等の規制はなく、一貫性を欠いているのではないか。 ○ 病院建て替えの計画立案は数十年に一度のことであり、医療機関側にノウハウは蓄積されにくい。また、通常業務に加えて計画立案する余裕はない。外部機関との連携が必要。 (調達) ○ 薬事法改正に伴い、流通業者はトレーサビリティ確保や品質管理強化の義務が生じるが、個々の事業者による対応には限界があるため、インフラ共有等の連携した取組が必要。 ○ WTO政府調達規定による国公立病院の単価入札義務付けは、一括購入による価格削減メリットを享受する障害となっている。 ○ 共同購入事業を成功させるには、トップ間の信頼関係を構築・維持することが重要。また、お互いの医療機関で適切な情報開示を行うことも必要。 ○ 医療材料の調達及び物品管理を外部委託することによって、院内業務の効率化や医療材料の購入価額の削減等が可能。 ○ ジェネリック医薬品の普及には、まずユーザーである医師の啓蒙が必須。また、医薬品はメーカーや卸等との関係もあり、普及のハードルは高い。 以上 |