トップページ > 審議会・研究会 > 日本工業標準調査会 > 日本工業標準調査会標準部会環境・資源循環専門委員会(第17回)議事要旨
日時:平成17年6月17日(金)14:00〜16:00
場所:経済産業省共用会議室(別館8階825号室)
委員:
二瓶委員会長、稲葉委員、衛藤委員、勝又委員、久米委員、小林委員、吉村代理(桜井委員)、佐野委員、湛委員、辰巳委員、鳥居委員、中本委員、山崎委員
事務局:
横田(標準企画室長)
江藤(工業標準調査室長)
津金(産業基盤標準化推進室課長補佐)
牛島(情報電気標準化推進室課長補佐)
矢野(環境生活標準化推進室課長補佐)
佐橋(環境生活標準化推進室課長補佐)
永田(環境生活標準化推進室環境・労働安全係長)
(1)前回議事録の確認(事務局説明)
(2)環境JISの今後の方向性(議論)
(3)その他
(1)日本工業標準調査会標準部会 環境・資源循環専門委員会 委員名簿
(2)日本工業標準調査会標準部会 第16回環境・資源循環専門委員会議事録(案)
(3)環境JISに関する現状の認識とさらなる展開に向けて
(4)環境JISの実態調査(案)
参考資料
1 環境JISの進め方
2 今後の環境JIS等に関する委員からの意見
3 平成14年度〜16年度制定・改正実績一覧表
4 環境JIS策定中期計画(平成17年度)
5 環境JIS策定中期計画(改訂)の概要
事務局より、資料2に基づき、第16回環境・資源循環専門委員会議事録案を説明した。委員において特段の意見がある場合には、事務局まで提出することとした。
事務局より、資料3,4,に基づき、「環境JISに関する現状の認識とさらなる展開に向けて」、及び「環境JISの実態調査(案)」について説明を行った。
主な議論は以下の通り。
どの位の期間で、どの程度の調査を予定しているか。
→予算などの都合などで全ては出来ないかもしれない。スケジュールで示したように11月、12月を目途に調査を終え、1月の議論を迎えたい。
この説明で、環境JISの分類の考え方が明確になった。ただし、資料4の「H.その他」と分類している中には、独立して分類できるものもあるのではないか。
→「H.その他」の中の、「光触媒」、「生分解プラスチック」、「プラスチック製品へのメビウスループ適用指針」は、独立させて各々分類できるものと考えるが、「繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法」を含めた2件については、環境JISとは言えないものと考えている。最終的には全ての環境JISは、「その他」に分類されることなく、どれかの分類に入るような形で分類したい。
光触媒関係は「シックハウス対策」の中に分類することも可能である。「G.長寿命」を一つの独立した分類としているが、他の分類とは、考え方が異なるのではないか。また、ISO/TC207(環境マネジメント)で審議しているISO14000等の翻訳JISが環境JISに登録されていない理由は何なのか。
→「環境JISの策定促進のアクションプログラム」が策定された後に、制定・改正したJISを対象に環境JISとして登録した。本来は、同アクションプログラムが策定する前に存在していた既存JIS(8,000規格以上あって、その作業は大変ではあるが)を含めて環境JISとして登録すべきものである。
ISO14000等の環境マネジメントの規格も、当然、環境JISとして登録すべきである。
環境JISを峻別できるようなJIS番号の付け方等も考えるべきである。
今回の調査において、「マーケットオリエンテッド」といった視点が含まれているものなのか。
→今回の調査の目的が、マーケット、消費者、政府等誰のためなのか、そのターゲットを明確にしないと、調査結果の意味が分かりづらくなる。何のためなのか、誰のためなのか等、調査目的を明確にした上で実施したい。
環境オリエンティッド或いは環境ありきで従来にないものでないと社会的に見えてこない。環境側面を規定したJISを作成し、これを環境JISとして登録することは非常に意義あることだ。ただし、環境JISであるか否かを、単に「環境」の観点から、all or nothingで分類すべきではない。丸ごと環境でないと環境JISに分類されないとすると「環境」に係る部分が少ないJISを置き忘れたりするが、全体的に捉えれば環境に大きく貢献しているJISもある筈だ。例えばこの分類では省エネルギーでとじているが、熱勘定方式で見て環境に係わるものが多数あると言える。まさに省エネルギーを図る手だてがこれだ。このような観点から3Rのツールにあたるものを入れるのに賛同する。クリアーな分類をするものだけに、鳥瞰的な視点でもって環境JISの調査を行って頂きたい。
環境JISのくくりを顕在化して世の中に働きかけをするなら全体像を示すべきと思う。「環境JISの策定促進のアクションプログラム」が策定された前に存在していたJISも含めて整理して、調査を実施して頂きたい。All or nothingではなく、環境JISに準ずるグループに割り付ければ、今まであるJISの環境側面が整理できると意義が大きいと思う。明らかに「環境」に関連がある環境JISは勿論、直接的には「環境」に関連がないJISであっても、全体的に捉えれば環境に大きく貢献している既存JISを含めて調査を実施すべきである。
→環境JISでなくても、環境に貢献できるものが従来JISにあれば、これらを含めて調査を実施する予定である。
→環境JISがどのような効果を与えたかを考えて調査を進めたい。
「環境JISの策定促進のアクションプログラム」を策定した当時から、環境に関する世の中の考え方が大きく変化してきている。今は環境に配慮していない製品は売れないし、このような企業は市場に残れない時代である。環境には3R以外にもあり、環境に配慮していることが当たり前の時代なのだから、環境JISを調査するのではなく、環境に配慮していない製品が、如何に意味がないものなのかを別の観点から調査した方が良いのではないか。
製品については、そう言えるが、JISについては、環境JISをこれからも推進しなければならない。
環境JISという言葉だと、まだ環境を特別視しているという印象を拭いきれないでいる。何か別の意図があるようなマイナス効果になるのではないかと危惧するもの。ただし、これら調査は積極的に行うことが重要であるいう考えは同じである。
→環境JIS活動がマイナス効果であれば検討していきたい。
指摘のような社会になっていればよいが、環境に対しては、これからも行うべきことは沢山ある。環境JISはこれからも発展継続すべきもの。また、消費者にとっては、環境JISの認知度は殆どなく、更にJISマーク品が日常生活でも見ることが少なくなっており、JISマーク自体の認知度も低下している。従って、今回のアンケート調査では、アンケート内容、アンケートのやり方・報告次第で、消費者に環境JISを含めたJIS,JISマークを周知できる機会と捉えることができるものであり、主婦連としても何かお手伝いできるものがある筈と考えている。
我々の業界としては、JAS(日本農林規格)への関心の方が高いが、環境JISという「環境制度」が消費者に対して、各省庁とも同じ方向に向かっているものなのか。
→各省庁での強制法規の技術基準の中に、環境JISを含めたJISが引用されているが、その強制法規の目的によってJISの引用・活用が異なるもの。一方、消費者の声は重要なトリガーとなるので、続けて要望の発信をして欲しい。
ISO/TC207で行っている環境ラベルでは、タイプ1〜タイプ3の分類があり、例えば、タイプ3ではLCAの考え方に基づき、環境ラベルを実施している。今後、環境JIS製品をラベル表示するのであれば、規格としての作り方・JISに対して論理性を持った上でラベル表示を行うべきと考える。
JISの分類としては、「製品規格」、「試験方法規格」、「用語等の基本規格」によって分類するのが通常であるが、今回の場合も、もう少しシステマチックな分類方法を導入すべきである。次に社会ニーズで分けるといったまとめ方が誰にでもわかる。
ニーズ調査でB to Bで企業も消費者としてのニーズがあり、対象に入れて欲しい。
→これまで策定した「環境JISの策定促進のアクションプログラム」にとらわれずに調査を取り纏めていきたい。どういった分野を進めるべきかをさらに明確にしていきたい。
環境省では「環境基本計画」を取り纏めているが、その中に環境に係る強制法規の中にJIS引用・活用を行い、他省庁とのリンクを図るべき旨のことを入れて頂きたい。
→前回策定された「環境基本計画」は環境JISの策定前であったので、今度、策定される「環境基本計画」では、その旨のことを入れていきたいと考える。
日常生活の中で、どのような環境JISが役立つのか、又は必要なのかと言ったことが、アンケート調査によって出てくればよい。
→JISはこれまで、メーカ、工業会中心に作成されてきた。今後、ユーザ・消費者の声・要求をどのようにJISに反映できるのかを考えていきたい。
秋頃には、この資源循環専門委員会で進捗状況等について審議することとなるが、その時点で新たに委員の意見等を取り入れていけば良いと考える。
分類の考え方のところで、「健康維持」とあるが、一消費者にとっては歓迎すべきではあるが、この用語でもって環境JISを推進することは大変ではないかと心配する。先ほど、環境JISでないと言われた「繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法」は、この「健康」項目に該当するような感じがする。また、「健康」となると他省庁との関連も重要となる。
再生プラスチックの定義に依るのかも知れないが、JISでは再生トレー(食品を包装パツクするトレー)の安全性はどうなのか。JISでは再生トレーに食品を乗せた通常の使用状況等を想定した上で、その安全性を規定しているものなのか。
→強制法規の中で規定されるべきものもある。食品を乗せた場合での安全性は所管省庁の判断となるとき、その判断するための試験方法を提供することを考えたい。
「安全性」という意味が、例えば、100℃の温度で食品を乗せた状況での再生トレーの安全性の意味もあって、「安全性」という意味が様々である。同様に「環境」という言葉も、様々な意味で使用されている。
JISの化学分析方法の中には、試薬等、様々な化学物質を使用しているが、これと環境JISとの関連は如何か。
→前の環境資源循環専門委員会でも、化学分析方法の環境JISが審議されており、化学分析を行う際には、有害物質の使用を制限する方向で規定されている。
→分析方法などで実施してきた。
ご意見ありがとうございました。環境JISの実態調査を行い、進捗状況等について、秋頃に開催する次回の環境資源循環専門委員会で、その議論を行うこととなる。
次回は、9月末〜10月初旬頃開催予定。
最終更新日:2005年07月06日
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