| 平成17年12月22日(木) 【安居RPS室長】 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会第3回RPS法評価検討小委員会を開催させていただきます。 本日は、年末のご多忙のところご出席いただき、まことにありがとうございます。議事に先立ちまして、去る12月5日に事務局の幹部異動がございましたので、紹介させていただきたいと思います。 新エネルギー対策課長、荒木の後任でございまして、安藤でございます。 【安藤新エネルギー対策課長】 安藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 【安居RPS室長】 では、以降の議事を山地委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 【山地委員長】 それでは、3回目になりましたけれども、RPS小委員会を始めたいと思います。 まず、お手元の資料につきまして事務局から確認させていただきます。 【安居RPS室長】 本日の資料でございますが、配付資料一覧にありますとおり、委員名簿、資料1、資料2、また番号は振っておりませんが、伊藤委員、杉本委員、洞口委員から資料をご提出いただいております。乱丁、落丁等ございましたら、事務局までお知らせ願います。 なお、参考資料の前回の議事録につきましてはホームページ上で公開しておりますので、一般傍聴には配付しておりませんので、あらかじめご了承ください。 【山地委員長】 資料はよろしゅうございますでしょうか。今まで2回にわたってヒアリングを続けてきたわけですけれども、2回目のときにも申し上げましたように、本日はRPS法の評価検討に当たっての論点整理というものを行いたいと思います。 まずは事務局のほうで、資料1、2、論点整理の案を用意していただきましたので、それをご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 【安居RPS室長】 では、お手元の資料1及び2に基づきまして説明させていただきたいと思います。資料2は既に以前お配りしている資料の再配付ですので、適宜、参考にしていただければと思います。 それでは、資料1に基づきまして説明させていただきますが、資料1はこれまでの新エネルギー部会なりRPS法評価検討小委員会での議論を踏まえまして、事務局において整理した論点整理(案)ということで本日ご提示させていただいております。ざっと見ていただいてわかりますとおり、RPS法の施行に直接関するご意見から、新エネルギー施策全体に及ぶ意見、さらには新エネ施策はもとより、むしろ他の政策分野の判断によるところが大きい意見等広くいただきましたが、大まかに7つの論点に分けさせていただきました。 1ページ目にございますように、一つは義務量。2ページ目にございますように、2つ目は取引価格。さらに3点目は3ページにございますように目標期間について。4点目は4ページ目にございますように、義務対象エネルギーについて及び5番目はRPS法と需要家との関係。5ページ目の6ポツでございますけれども、RPS法に関連する事項、最後は6ページ目の7ポツでございますけれども、その他新エネルギー施策全般に関する事項ということで、これまでいただいたご意見及び参考人からヒアリングした内容を7つの項目に論点に分けて整理をさせていただいております。項目によりましては、例えば、1ページ目の義務量の下にありますように(1)2010年度の目標量、(2)経過措置期間の義務量と言いますように、括弧の数字によってより具体的な論点項目を示させていただいております。 さらに各論の下には丸印で文章が載っておりますけれども、これは具体的にいただいた意見を記述しておりますが、今のところ意見の分かれている、もしくは反する意見につきましても載せておりますので、今のところ両論併記とさせていただいておりますが、今後、それぞれの項目について、年明けの意見集約に向けてご議論いただくということを考えております。 また、1ページ目で申し上げますと、「現状」といって枠で囲っている部分でございますけれども、これは既に資源エネルギー庁が発表しております義務履行状況ですとか価格調査等実績データのみならず、これまでの議論等を踏まえまして、小委員会として得られるであろう現状に対する小委員会の共通認識というものをある意味、現状という形で記述させていただいております。各委員におかれましては、こうした四角で囲っているような共通認識のもとで、各論点につきまして、先ほど丸印で両論併記と書いてあると申し上げましたが、引き続きご議論いただきまして、年明けの意見集約に向けていきたいと考えております。 当然ながら、この四角で囲っております共通認識と私は申し上げましたけれども、現状に対する意見等がございましたら、本日、その旨、ご発言いただきたいと思います。 前置きが長くなりましたけれども、まず1ページ目の初めの論点、義務量につきまして説明させていただきます。まず、現状でございますけれども、資料2にありますとおり、施行初年度及び2年度目は、経過措置期間の義務量を超過いたしまして、3年目となります本年度の義務量、38.3億kWhのところ、昨年度からの引き継いでいるバンキング、貯金によりまして、半分以上であります約21億kWhがなされていると。このため義務量のぐっと急に上がってまいります2008年度以前に、義務量を超過する量が、バンキング可能量を上回りまして、結果的にRPS相当量の価格が下落、さらには無価値化するという可能性が出てきているという状況でございます。 一方、これは新エネルギーの施策で常日ごろ言っていることでございますけれども、2010年達成に向けて依然として官民挙げた最大限の努力が必要という認識はあるのかと思います。その背景には、今後ますます風力の立地点での制約ですとかバイオマスの資源調達・奪い合い等々、諸条件も厳しくなるという背景がございます。ちなみにということでございますけれども、これはこの試算はいろいろ前提が種々ございまして、4年前に新エネルギー部会をやったときには570億円とかいろいろ数字がございますけれども、今回、参考人であります方からご提示いただいた試算といたしまして、2010年度断面におきまして、電気事業者に生じる追加的な費用負担、これはコスト負担をすべて義務者であります事業者が負担した場合ということでございまして、価格を需要家に転嫁しなかった場合ということでございますけれども、2010年度には約930億円、kWh当たり販売電力量で割りまして、0.1円となるという試算がございます。この前提は回避可能コストといたしまして、通常、電力であればkWh4円で前提と随意前提を置いたものでございます。以上がデータ以外に義務量につきまして得られた共通認識ではないかと整理しております。 続きまして、具体的な論点でございますけれども、(1)といたしまして2010年度の目標量をどのようにするかということで、増やすべきじゃないか、もしくは非常に厳しいので具体的に言うとステイするべきじゃないかという意見。 2番目の論点といたしまして、経過措置期間の義務量。これはバンキングの状況、さらには経過措置期間の趣旨を考えると上げるべきではないかという意見。2ページでございますけれども、一方で2008年以降、急に義務量が伸びていく中で早目に対応しているということであるので、その辺を考慮してはいかがかという意見がございます。 3番目の論点といたしましてバンキングをどう扱うかという問題でございます。バンキング期間、現在、電力を新エネルギー用に発電されました当該年度及び次年度、2年間にわたって使えると。繰り越しは1年間でございますけれども、1年間しか使えないものを長期化すべきじゃないかという意見がございました。 大きな2つ目の論点といたしまして取引価格がございます。取引価格の実際の価格といいますのは、我々の年1回行っております価格調査の数字がございますけれども、それに対する現状認識、評価が四角に書いております。RPS相当量の取引量が少ない上、相対取引が多く、これは電気とRPS相当量セットの話も同様でございますけれども、相対取引が多いために、RPS相当量の相場観がつかみにくい。そのため新エネルギーの事業計画が立てにくいのであるという認識でございます。 具体的な論点(1)としまして、価格情報についてであります。もっと価格情報について透明性あるやり方がないのか。もっときめ細かな情報提供がされれば、日本全体で経済効率的な新エネルギーの導入に資するし、そもそもRPS法の趣旨であります義務者間の負担の平準化ということも図られるのではないかという意見でございました。 (2)の論点といたしまして、最低価格の設定でございます。事業採算性の見通しを把握しやすくするために設けるべきであると。一方で、経済効率的な導入というRPS法の趣旨の反するのではないかという意見がございました。 3ページ目に移っていただきまして、大きな論点の3つ目、目標期間についてでございます。現状といたしまして、利用目標量の設定期間が4年ごとに8年先までつくるということで、義務期間が8年間であるということでございますけれども、新エネルギー事業は通常15年以上行うため、新エネルギー事業のリスクがカバーし切れていないということでございます。参考までに括弧の中に風力発電施設及び太陽光発電施設の法定耐用年数は17年ということでございますけれども、8年ではリスクが十分カバーし切れていないということでございます。 これに対する意見といたしまして、15年ぐらいに目標設定期間を延ばすべきだというご意見。さらには電気事業者が自主的に長期契約をしているので、PPSも買えるような条件にするために、同じく長期的な目標が必要ではないかというPPSサイドからのご意見等々ございました。 4ページ目へ移っていただきまして、大きな論点項目の4番目といたしまして、義務対象エネルギーでございます。まず(1)といたしましてバイオマスによる燃料電池。これは現在、ご案内のとおりバイオマスによる発電というのはRPS法を対象にしているわけでありますけれども、よく見ますとバイオマスに燃焼という条件が付されておりまして、したがいまして、バイオマスによるガス、燃焼を経ないで燃料電池等によって発電したものというものも、趣旨に適合するので対象にすべきではないかというご意見がございました。 2番目の論点といたしまして水力発電についてでございます。維持流量発電、本日、洞口委員から図解、漫画が示されて、どういうものかということは後ほど説明があるかと思いますけれども、維持流量発電ですとか、その他、環境への追加的な影響がないものについては対象エネルギーとすべきじゃないかというご意見、さらには1,000kW以下ということで現在、規定されておりますけれども、それは厳し過ぎるのではなかろうかと。一方で、電気事業法との関連で整理が必要ではなかろうかというご意見がございました。細かな(3)の論点といたしまして地熱発電に関する論点。現在の運用上、熱水を著しく減じないという非常に厳しい狭い解釈がなされているけれども、もっと広げて考えてもよろしいのではないかというご意見をいただいております。 続きまして、5つ目の大きな論点といたしまして、RPS法と需要家との関係でございます。現状認識といたしまして、四角の中でございますけれども、RPS法は電気事業者に義務を課している制度であり、一般消費者も含めました電力需要家が、新エネルギーの供給増大によるメリットを認識できるような仕組みになっていない。このため電気事業者として自由化が進む中、新エネルギー導入のコストの転嫁を実施しにくい。また、電力需要家の新エネ拡大への参加意欲を新エネルギー促進に生かすことがRPS法では十分できてはいないという認識でございます。 これに対する意見といたしまして、一つ出てきておりますけれども、例えば、二酸化炭素削減の価値の帰属がどこにあるか等々を明確にして、最近の動きであります需要家のCO2に対する削減マインドというものに訴えかけるような措置は講じられないものかというご意見をいただいております。 5ページ目、最後の大きな論点、6ポツ、RPS法に関連する事項ということでございます。4点ほど挙げておりまして、(1)といたしまして罰金の従量化。現在、義務が達成できなくて、それなりの理由がなかったという場合には100万円の罰金ということでございますけれども、遵守のインセンティブを強化するために、kWh当たりの幾らというように従量化すべきではないかというご意見をいただいております。 (2)といたしまして余剰電力購入メニューでございます。これは需要家との関係から出てきた意見でもあるわけでございますけれども、太陽光発電設置者、特に住宅用でございますけれども、RPS法よりもむしろ電力会社による余剰電力購入メニューは非常に不可欠ではなかろうかというご意見。この負担のあり方について見直しが必要ではないかというご意見をいただいております。 (3)といたしまして電源別義務量についてでございます。各電源の技術開発の状況、循環型社会形成との兼ね合い等の観点から、電源別義務量も設定すべきではないか。一方で、電源別に設定するということは、経済効率的な導入という本来の趣旨を反する上で、さらに制度が複雑になる、避けるべきではなかろうかという意見をいただいております。 最後に、その他の意見といたしまして、固定かRPS制度かという従来行われた議論ではなくて、事業リスクを低減するためにランニング補助、補助制度そのものを見直してはいかがかという意見。さらには現在、系統につないで小売電気事業者に売る分をRPS対象にしているわけでございますけれども、自家消費分というものもRPS法もしくはRPS相当量を対象にしてはいかがかという論点をいただいております。 以上が事務局でまとめさせていただきました、大まかに言いますと、6つの項目に分けさせていただきましたが、前回、委員からご意見がありましたように、そもそもRPS法小委員会で結論を得るべき項目及び電気事業法ですとか他の関連する部分がございますので、新エネ部会もしくはその他の部分で議論いただく部分を分けるべきではなかろうかということではございますけれども、多少、前半部分は明らかにRPS法に関連する部分、最後の6ポツをはじめといたしまして、ここの小委員会で結論を出すのは非常に困難な部分と多少色分けして分けたわけでございました。このため、最終的に報告書におきましてどういった結論を書くべきかといいますのは、今後のご議論を踏まえまして、小委員会としてある程度、意見を言えるものは言っていきたい、まとめていきたいと考えております。 事務局からは以上でございます。 【山地委員長】 ありがとうございました。今、事務局で過去2回のヒアリングを受けてのこの小委員会での議論、それから、それに先立って行われました新エネルギー部会での議論も取り込んで論点を整理していただいたわけですが、今日のこの資料1を本日の議論で、いろいろ皆さんからの意見を取り入れて、論点項目をさらに整理して、その上で実は来年の1月30日に新エネルギー部会が予定されておりまして、ここで本日の議論を踏まえてこの資料1を改訂したものを用意していただいて、私から小委員会の報告として新エネルギー部会でお話ししたいと考えています。その後で、そのときの新エネルギー部会の議論を踏まえて、またこの小委員会でもってその論点に対してどういう見解を委員会として反映するか、そういうふうに中身の議論を進めていきたいと思います。 したがって、本日はまずこの資料1に案が出ております論点整理、現状認識も含めまして、この項目に対しまして、書きぶりも含めて皆さんから忌憚のない意見をいただく。その後、新エネルギー部会に論点を報告しますけれども、意見もいただいた上で、我々自身、またこの論点について我々の意見を取りまとめていきますから、内容についてその論点の各項目の中身についても意見を承りたいと思います。まだこの意見を集約するというところまでいけるとは思っておりませんけれども、そういう意見もお伺いしたい。二段構えで進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。発言はいつもと同じように名札を立てていただいて、できるだけ私も注意してその名札の順番を見ておりますので、その順番でご意見をいただきたいと思います。 それでは、ご意見、ご質問等おありの方、ご発言をお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。 それでは、筒見委員。 【筒見委員】 ありがとうございます。 まず、1番目の義務量のところでのコメントをさせていただきますが、まず、現状という四角で囲った部分の書きぶりなんですけれども、特に「2010年目標達成には、依然として官民挙げた最大限の努力が必要である」と書いてありますが、何か目標が高いというインプリケーションがあるような気がするんですが、経過措置義務量も含めまして、そもそも目標値が低いんではないかという主張をしたいなと思っています。その論拠を提示したいんですが、私どもは今、木質系のバイオマスを中心にいろいろ事業展開をやろうというか勉強をしているんですけれども、実際にそれをいろいろ調査していきますと、前回、熊崎先生の発表もありましたように、木質バイオマス燃料だけでも今のこの2010年、1.35%というのは十分に満足できる量ではないかということを言いたいと思います。 具体的にということになりますと、今、一般電気事業者だけで石炭火力発電所というのは大体5分の1ぐらい、総発電量の 20%ぐらいが石炭火力だと思うんですけれども、仮にその石炭火力の10%を石炭にかわるような木質系の、石炭とうまく融合できるような燃料化ビジネスがきちんとあって、提供できれば、十分に10%の混焼で2%を達成するということになるわけです。そんな量があるのかということなんですけれども、実際、林野庁等のデータを見ても、毎年の森林成長量のようなものから換算しても、そのポテンシャルとしては十分にあると思います。 ですから、ある意味、当然、それが技術的にフィージブルでなくてはいけないわけですけれども、技術的に問題なく混焼できる木質バイオマス固形燃料化事業がきちんと立ち上がっていければ、十分にこの1.35というのは達成できると思います。ですから、そういう意味で、既に経過措置でバンキングが発生しているわけですし、そういう意味でこの全体の義務量の現状認識として、やはりこの数値は低い、もっと高めるべきであったというぐらいなニュアンスが、できれば欲しいなというのが主張でございます。 【山地委員長】 今のは、まず義務量の項目の現状の四角の中についてのご指摘から始まったようですが、1月30日向けに出す新エネ部会の資料の作成ということを念頭に置いて確認しているわけですけれども、この論点の取りまとめの資料として、例えば2010年度の目標量については低いという意見ももちろんありましょうが、最大限に努力しても難しいという意見もある。論点の中ではどちらかが取りまとめというよりは、まだいろいろな意見がありますという形で取りまとめる段階だと私は今思っていまして、その点で2010年度目標について、もう少し高くても大丈夫ではないかというご意見だと考えてよろしいですか。 【筒見委員】 十分にそのポテンシャルはあると。 【山地委員長】 ここでの議論はもう十分おわかりだと思いますが、2010年の目標というのと、その2010年までに至る経過的な利用目標と、それをさらに調整した義務量と数字としては3つありますね。今、おっしゃっているのはその2010年の目標、及び途中の経過措置義務量が、そもそも低かったと。 【山地委員長】 ただ、今までの議論の中でも、2010年の目標量は、最後に至って急に義務量が立ち上がりますので、かなり高くて難しいという意見と、それではあるけれども、現在の義務量はちょっと低過ぎる。そういう2つの考えがあるわけですが、今の義務量も低いし、2010年の目標も低いという言い方もあるでしょうけど、2010年の目標はかなり難しいけれども、今の義務量は低いというご意見もあったわけですが。 【筒見委員】 私としては両方低いと。 【山地委員長】 両方低いというご意見ですね。 【筒見委員】 2010年も今の石炭火力混焼という、一つのバイオマスの手段だけで十分賄えるだけのポテンシャルを我が国自身が持っているというので、ですから、その他の風力その他いろいろな新エネを考えれば、全然、低過ぎる目標ではないかということを主張したいということです。 【山地委員長】 わかりました。他にはいかがでございましょうか。 村松委員、お願いします。 【村松委員】 3ページの3ポツの目標期間ということで項目立てがされておりますけれども、この目標期間につきましては、この長期化ということで期間のことだけが示されているという形になってございますが、私どもの意見としては、この目標期間というのは、目標量とセットで議論すべきものではないかと認識してございます。 RPSの目標量、先ほど座長からもお話がございましたけれども、もともとの根っこにあります新エネルギー全体の導入目標量、ひいてはエネルギー全体の中での位置づけといったところで、エネルギー全体の見通しとの整合性というのと合わせて議論すべきと考えておりまして、一応、その全体の議論をするというのは新エネルギー部会本体だと考えておりますけれども、この目標期間ということで具体的項目になってございますが、あくまでもこの目標期間の問題は、新エネルギー全体の導入目標量を含めた量とのセットで議論すべきということでございます。これを意見として出させていただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。 【山地委員長】 わかりました。その意味するところは、今は目標期間が8年間ということになっているわけですけれども、延ばせばより長期ですから、当然、目標は時間的余裕があるということで、少なくとも上がり得る方向に行くわけでしょうね。ということは延ばして目標を上げるという可能性を検討したほうがいい、そういう意味でとらえてよろしいですか。 【村松委員】 期間だけでの長期化ということではなくて、期間を議論するときには期間の長期化と量とのセットの議論をお願いしたいということでございます。 【山地委員長】 それは当然そうなるでしょうね。利用目標の設定期間を延ばせば、当然、量の議論をせざるを得ないということになるということだと思います。 【村松委員】 その量の設定の議論に当たっては、このRPS小委員会の場というのは、あくまでもRPSの目標量、義務量を議論する場だとは思っておりますけれども、やはり親部会でございますところの新エネルギー全体の量との関係での議論が必要ではないかということでございます。 【山地委員長】 わかりました。他にはいかがでございますでしょうか。 では、工藤委員、お願いします。 【工藤委員】 ありがとうございます。ある意味、いろいろなイシューに対する異なった視点からの意見があると、これがまず一つの現状ですよということだと思うのですけれども、最終的に先ほど事務局からもお伝えがあった部会で決めることと、ここである程度整理できることということがありますということも含めて、できれば課題が何で、そこから具体的な、もしくは本来、検討しなければいけない内容は何だといったような整理で出されるといいのかなと思いました。 というのは、例えば、今の筒見委員からのご指摘の新エネルギーの量の話は、おそらくこれからの政策議論の中で、2006年か2007年ぐらいの目標達成計画の議論とエネルギー全体のバランスの議論と、そういった中での新エネルギー全体量を見越した上でのRPSの位置づけの議論という、そういった一連のロジックが多分あるのだと思うのですけれども、そういったものをある程度見た中で、RPSでどのぐらいやっていくかという話とか、あと今、ちょうどポテンシャルの話が出たのですけれども、実際にどのぐらいポテンシャルというものがはっきりしているのかどうか。それは逆に言えば今後の課題になると思うのです。そうすると、そういった課題をできるだけ早急に評価するというのも一つのポイントになるかもしれませんので、そういった量を評価する意味で、今、何を評価しなければいけないのかとか、もしくは逆にこういった問題をクリアするために、こういうオプションがあるのだということが整理されていると、おそらく部会なり何なりでの議論がわかりやすいという気がしました。 例えば、移行期間の話についても、今は明確に若干超過している、その解決策のオプションは一体何だという話でバンキングの話も出たかもしれませんし、超過している部分について何かしらの取り扱いができるような方策みたいなのが考えられないかとか、何か具体性があればいいと思うのですが、そういった整理があるといいかと思いますし、供給側の制度ですといったときに、需要側ともある程度連携した総合的な効果をもたらすのが一つのあり得るべきでは姿ではないかと仮に合意したとするならば、それをやるためにどういった具体的なオプションがあるのでしょうかということを提起すれば、部会なりで議論するときに非常にわかりやすいという気がいたします。いずれにせよ、今、村松委員もおっしゃいましたけれども、全体の中での量を考えなければいけないということと、制度としてある程度、工夫できるものというのはこういうところです、そういう可能性がありますよということは、ある程度分けて整理されたほうがわかりやすいという気がいたします。 【山地委員長】 私も1月30日の新エネ部会で報告するときには、ある程度、小委員会で主として扱うものと、新エネ部会で議論していかないといけないものという性格づけは、この中から取り上げていこうと。事務局資料のほうも一番最後の7項目目はそういうニュアンスでもってまとめてありますし、6項目目の中にもどちらがいいのかというふうに判断したい、ある程度は見きわめていきたいという項目が入っているということでございますが、もちろんそのことについて委員の皆さんのご意見をいただきたいと思います。まず最初は自由に意見を求めておりますので、もう少し議論が出てから整理をさせていただきたいとも考えておりますけれども。 武田委員、どうぞ。 【武田委員】 今、説明を受けた資料については、これまでの発言やヒアリング内容が網羅的に整理されていると認識していますが、かなり項目が多いので、優先順位をつけて絞り込む必要があるのではないかと思っております。 各論について3点述べさせていただきたいのですが、まず、今、筒見委員のほうから、RPSの目標量をもっと増やしても大丈夫じゃないかというご提案がありましたけれども、義務量の丸の3つ目に書かれていますように、2010年で約930億円が電気事業者の追加対策費用として試算されるということもありますので、2010年度までの義務量については、電気事業者に対して過度な負担にならないようお願いしたいと思います。また、2010年以降については、先ほども少し話がありましたけれども、いろいろなエネルギーの種別があると思いますので、それぞれのエネルギーの経済性や技術の成熟度、導入のポテンシャルなどを評価した上で、目標量の検討をお願いしたいと思います。 2点目ですが、私どもがお願いしていたRPS法と需要家との関係については、4ページに整理されておりますが、ぜひ、電気事業者だけで新エネの導入を促進するというよりは、需要家を巻き込んだ制度にしていただきたいと思います。この整理の中で例として「二酸化炭素削減価値の帰属がどこにあるのかなどを明確にする」という表現がありますが、二酸化炭素の削減価値というのも一つの評価ですが、もう少し広げて、新エネルギー全体の社会的な価値を需要家にアピールすることが必要であると思います。例えば、需要家が導入しやすくするために、税制面での扱いについての検討もお願いしたいと思います。 最後に、6ページでPPSの関係で、一番最後の丸に「電力自由化の進展の中で、より一層の競争原理に基づく価格形成が求められるため」、飛ばしますと、「大部分の設備は一般電気事業者による購入が事実上の前提」とあります。私どもといたしましては、競争原理に基づく価格形成というよりは、今のPPSの系統利用制度の中で同時同量という制度があって、風力や太陽光など自然条件で変動するものについては、なかなか使いにくい仕組みになっていると認識しております。そういう面からの検討について、少し場が違うかもしれないので、新エネ部会またはこの小委員会から然るべき部会に提案していただければと思っております。この部分については、表現を少しわかりやすくしていただければと思います。 以上です。 【山地委員長】 ありがとうございました。最後のポイントのところは、この間、溝渕さんからご意見をいただいたところを取り込んだつもりでございましたが、表現が少し改善の余地があったかもしれません。他にはいかがでございますか。 伊藤委員、どうぞ。 【伊藤委員】 資料1の論点整理(案)の1.義務量および4.義務対象エネルギーの(3)地熱発電に関連して、補足という意味で、資料として「再生可能エネルギーの更なる地球環境貢献に向けて---地熱エネルギー開発・利用の促進---」に基づいて、地熱エネルギーの立場および活用方法について、簡単にお話しさせていただきたいと思います。 それで、1ページ目、これは新エネルギー財団(NEF)の提言、今年の3月に4つほど提言していますが、RPSに関連するということで2つの提言を抜粋しております。一つ目が、事業用の地熱発電の推進ということで、制限的な取り扱いを廃止してほしいということと、利用目標値という意味でいきますと、地熱を使っていただければ、もう少し引き上げられるのではないでしょうかということです。 2点目は、中小規模の地熱発電を推進するため、地熱資源を有する需要家並びに地域の公共団体等が、中小規模の地熱開発を立ち上げるための対策が必要です。これはNEDOの地熱開発促進調査のC2に関連する事項でございます。 中小規模ですから電気事業法の規制緩和が必要です。また、低コストの機器とかシステムの開発等を進める必要があるでしょう。導入促進のための助成制度の整備等が必要です。このNEFの提言は、印刷物になっていまして、参考資料とセットで関係先に約1,000部配布されております。内容の詳細については、その印刷物を見ていただければと思います。 それから、2ページ目ですけれども、地熱の重要性ということで、エネルギーセキュリティ(1)、(2)と2つ書いてあります。(1)は国産エネルギー、(2)は長期固定電源の一つ。環境への貢献ということでこれも(1)、(2)ということで、(1) CO2排出が極めて少ない、(2)RPS法の対象電源。それから、地域活性化の起点になりますということで、これも(1)、(2)ということで、(1)収入、集客、多目的利用、住民の意識向上等地域活性化に貢献、(2)マイクログリッド構想の中でのベースロード電源として使える。 それから、このページ以降、日本地熱開発企業協議会(地開協)という組織がございまして、その資料から抜粋しております。 3ページは地熱発電の仕組みで、よく皆さんご承知かと思います。地熱発電とは地球という大きな中での循環系の一部の蒸気を使って発電するシステムです。出てくる熱水については還元井で地下に戻しています。したがって、著しく熱水を減じないという制約事項には、再生可能エネルギーですので該当はしないということでございます。 では、その実例はどうですかというのが、次の4ページということで、この日本で初めてできた松川地熱発電所は蒸気だけ取り出している発電所です。40年間、安定的に操業しているということです。この発電方法はダブルフラッシュというシステムで、蒸気だけで発電をして、熱水は出てこないということで、安定的に40年操業しています。 それから5ページ、地熱は安定したクリーンエネルギーということで、現状、既設については、もう既に34億kWh/年という実績がございます。そういうものを活用していただければと思っております。 それから、次の6ページ目、地熱はこれから増えるエネルギーであることを示しています。これは地開協の各社がデータを持ち寄りまとめたものです。2004年度というのは現状の認可出力(54万kW )と発電電力量(34億kWh)、2010年、2020年、2030年とかなり長い期間ですが、6%、15%、約20%ぐらい増えていきます。NEDOの2001年の試算によれば地熱資源量は、98万kW、発電電力量で61億kWhあります。したがって、2030年で10万kW程度ですので、まだまだ増大する可能性はあります。 この表をどういうふうに集計したかというのが、次の7ページ目でございます。表が2つございますが、左側は実績で認可出力54万kW、34億kWhの発電電力量。右側が今、新規開発で検討されている地点でございます。これを積み重ねた数字が前のページの表になっています。これは地開協でまとめた数字ですので、これ以外にもまだあると認識をしております。発電においては地下資源ですので、地下の温度の高い低いによってシングルフラッシュ、ダブルフラッシュ、バイナリーというのを選択すればいいわけですので、発電方式についてはいろいろな形で考えられるということでございます。 次の8ページにつきましては、従前の事業用の発電所というのは、数万kWの大きな規模からやっておりましたけれども、これからは小さい規模(1万kW以下)で始めて大きく育てることが必要です。ここに利点ということで5つほど書いてあります。資源リスクの低減、開発期間の短縮、イニシャルコスト低減、手続の簡素化、地元等環境負荷の低減。短所については当然、小さくなりますのでスケールメリットが出てこない。 従前は電力会社、地熱開発の事業者が主体でしたけれども、中小規模開発であれば、地方自治体、コンサルタント、市民団体等の新しい形での参入する方たちが出てくるのではないか。それから、タービンを回すために、蒸気を直接利用する発電システムと、低温沸点のものを使って、温度が低くても発電が効率的にできるバイナリーというシステムがございますので、こういうものを組み合わせも必要です。それぞれに利点、短所というのは当然ございますので、そこら辺は地熱資源の規模、特性に応じて、発電方式を決めたらどうかということでございます。 最後に9ページということですけれども、地熱開発事業者が国に望むということで、地下資源ですので、なかなか開発リスクが多いと。したがって助成策が必要ではないかと。 それから、新規参入を検討している自治体・事業者等を含めて、こういう方たちも公平に参加できるような形で、実施の母体、規模に制限がないような形でというのが必要ではないか。特にここに括弧で書いてありますけれども、エネルギー特会の問題というのがあります。 それから、3番目に再生可能エネルギーである地熱エネルギーは、自然エネルギー・国産エネルギーであることで、RPSの設備認定として活用をしていただきたいということです。 簡単にご説明させていただきました。以上でございます。 【山地委員長】 ありがとうございました。資料1の取りまとめとしては確かに2行でございますけれども、ご趣旨のことを反映した論点として、この4ページ目の地熱発電の最初の丸のところで書かせていただいているつもりでございます。 同じく、この義務対象エネルギーの水力の話がありまして、洞口委員からいろいろコメントをいただいたことを取りまとめているつもりなんですけれども、本日、資料も出ておりますが、洞口さん、何かご説明されますか。 【洞口委員】 せっかくですので、配付させていただいた資料について簡単に説明させていただきます。まず1枚めくっていただきまして、先ほどの論点整理の4ページの4の(2)にも書いてありますが、いわゆる今のRPS法の政令でいいますと水路式1,000kW以下と限定していますので、その1,000kW以下というと、これからの未開発地点、あるいは開発可能地点の規模に対して2.数%、3%弱ぐらいの規模しかないということで、非常に限定され過ぎるんじゃないかということから、 1,000kW以下に限定をしない、1,000kWを超えるものも対象にしたらどうだという考えです。どこまで対象にするんだということはありますけれども、それはまたお話しする機会がありましたら説明したいと思います。 それから、水路式と限定していますので、当然、その裏返しにダム式というのはないわけでございます。そういった意味でダム式、あるいはダム水路式というのがありますが、それについても対象にしてはいいのではないかという考え方です。その背景にしては、ダム式は一般的に多目的ダムで発電をやっているのが多いんですが、今後、ダムの開発というのはなかなか厳しいので機会はないと思います。そういう意味では、維持流量発電ということで同じダム式ですが、ダム直下に発電で水路でバイパスしますので、減水区間ができるということで、そこに河川の正常流量を確保してやろうということで、維持流量を流してやると。その維持流量を利用する発電といったものが主になってくるんですが、そういったダム式のものも対象にしていいのではないか。利水の放流を発電でスルーしていくだけなので、新たな環境負荷というのはないという考え方から対象にしてもいいのではないかという考え方です。 それから、2ページにつきましては、RPS制度の適用状況ということで、いわゆる先ほどお話ししたとおりです。その水力の包蔵水力と言っていますが、明治時代から6回ぐらい、その時々のエネルギー政策の中で水力調査をしてきたと。これは資源エネルギー庁で調査をしたデータなんですが、下の表のようになっています。既に開発したもの、あるいは工事中のもの、まだ開発していないような地点です。ポテンシャルがあります。その未開発という欄の一番下のほうに計があるんですが、地点数として約2,700地点、出力ベースで1,200万kWという規模がポテンシャルとしてあるということで、1,000kWというと 370地点ぐらいしかないものですから、全体量の約3%弱のシェアしかないという考え方です。 それから、3ページをめくっていただきますと、規模別に見た円グラフです。横に棒グラフになっていますが、これも地点数を規模別に見たものでございます。一番下に参考で1,000kW未満というのは、全体のどのぐらいあるんだろうというと 2.7%だという単純な式を書いてあります。 それから、4ページにいきますと、ダム式というのはどういうのかという、ダムがあって、発電がない場合はダムから流していくということになります。発電が参入する場合、ダム式といった場合には、ダムの直下に導水管で引いて利水なりいろいろな用水路、発電を通して放流する。これがダム式です。ちょっと縦断図的に下のほうにありますけれども、ダム水路式というのが少し落差を大きくとって、発電規模をスケールメリットを出そうという場合に、少し水路で持っていって、その先で水圧鉄管で発電するというものです。 それから、5ページなんですけれども、先ほどの維持流量発電というものなんですが、維持流量発電がなければ、ダム直下から、ゲートから垂れ流しということになりますけれども、維持流量発電をする場合は先ほどのダム式と同じように、直下に河川の正常流量相当の維持放流を利用して発電する。これはダムの位置エネルギーを利用するという落差なんですが、結局、位置エネルギーですから、その落差を利用して、導水管で引っ張って、水の運動エネルギーにして水車で電気エネルギーに変えるという負荷をするので、環境的には新たな環境負荷はないという考え方です。 それから、6ページなんですが、既設の多目的ダムを利用した維持流量発電ということで、これが今、非常にやられている発電所です。といいますのは、既にダムがあって、ダム水路式で既設の発電があった場合に、ダムの直下から既設の発電所の放水路までの間が、雨が降ったとき以外は水が流れないんです。ということで減水区間と言っています。この減水区間について、河川の動植物、あるいは景観とか環境といったものに配慮して、少なくとも渇水流量、365日流量か、もしくは動植物に最低必要な流量ということで維持放流をしようということで維持放流します。とした場合にそこに位置エネルギーがあるんだから、発電所をつけてみようということです。基本的に今、自由化の中でコストが非常に厳しくて結構、妥当割れはしていますけれども、妥当割れしてもエネルギーの有効利用ということでつくっている、建設しているというところが現実だと思います。 それから、最後が、包蔵水力の一覧表でございます。 以上でございます。 【山地委員長】 ありがとうございました。この件も分量はコンパクトにしておりますが、4ページの義務対象エネルギーの(2)の水力発電の最初の2つの項目でまとめさせていただいていると思っております。 何人か名札が挙がっていますので、まず杉本委員からお願いいたします。 【杉本委員】 ありがとうございます。太陽光発電協会を代表してお話しいたします。お手元に配りましたアンケートについて、第1回目の小委員会で若干ご説明したこともございまして、NEFのご許可をいただきまして、昨年、太陽光を設置した1,000人の方に14の設置動機について聞いた内容をご紹介させていただきます。設問事項としては右側に書いてございます14項目なんですが、その中で最大の点数が高かったのが13番の電力会社が余剰電力を買ってくれるからというポイント、2番目が自分自身の環境意識が高くて前から設置を考えていたという点、です。3番目が国の補助があるから。あと4番目としてはセールスマンの勧めだとか、5番目はエネルギーコストをトータルで考えたという内容でございます。 これに関しまして、具体的にクロス集計等をやっているわけですが、この中に書いてありますとおり、余剰電力購入制度が非常に高い導入動機になっているということと、国の補助制度がともに一番重複選択されています。特に重複されている内容の中でピックアップいたしますと、前から自分がつけたかっただとか、 トータルエネルギーコストを重視した導入だとか、オール電化を含めた住宅の中の一環として考えたいだとか、営業マンが新しい太陽光についての啓蒙をしただとか、この辺のところが導入の大きな要因でございます。 一方、マイナスといいますか、比較的評価が低かった部分ということですけれども、広告等が直接動機に結びついたという評価が少ないんですけれども、これは購入というよりむしろ太陽光の認知を高める手段としてではないかという評価でございます。あとは価格については、ここの中では太陽光の購入費が安くなってきたという評価が非常に低くてまだ高いこと。個別にコメントをいただいた中のものを見てもコストが高いという状況でございます。 これをウエートづけして表にしたのが次のページでございます。これが全体の内容でございますが、もともと太陽光はユー ザー自身が自然エネルギーを入れていくという、直接参加型の非常に少ないエネルギーだと思います。あとこのアンケートにもありますとおり、個人の環境意識を支える意味で、導入を裏づけている余剰電力メニューだとか助成策があるということが、非常に大きな普及の要因になってきたんだと思います。 特に個人の発電投資という考え方をしますと、少なくとも今現状のペイアウトタイム等で見ますと20年以上かかるわけです。そういう意味からしますと、なかなか経済性の面で今非常に苦しい状況です。一方で、個人の立場からいろいろ分析してみますと、電力会社に対する信頼だとか安心が非常にあるわけです。これが普及の一つの大きな安心感、支えになっているんだと私は思います。 一方、RPS制度の中で見れば、太陽光は一つのエネルギー単位としては非常に小さいんですけれども、全国的に偏在がないだとか、国民自身が新エネを導入するという、直接参加できるという意味の中でRPS制度は今現在あるわけですが、余剰電力メ ニューとRPS制度を今後とも併存していくということが、非常に重要な視点ではないかなと思います。5ページの余剰電力メ ニューの補足といいますか、意見でございます。 ありがとうございました。 【山地委員長】 ありがとうございました。今、最後にご指摘いただいたように、この資料1の取りまとめでも、5ページの6番目の項目の2番目として入れておりまして、確かに需要家との関係、その前の項目にも非常に絡むことなんですけれども、もっと広い意義づけもあると思いまして6にも書いておりまして、これは非常に重要な議論のポイントだという理解をしております。 筒見さん、どうぞ。 【筒見委員】 ありがとうございます。論点整理案について、もう2点だけコメントをさせていただきたいと思うんですけれども、まず3番目の目標期間についてですが、まず、この現状認識の書き方で、「リスクがカバーし切れていない」という表現があるんですけれども、確かに8年という設定期間、だから、リスクという表現は我々の立場から言うと違和感があるというか、もともとこの法律の新エネを普及させるという趣旨からいうと、ちょっと不十分な点ではないのかなと。やはりこの設定期間後がどうなるかというのは全く示されていないわけです。 ですから、そうなると、例えば今、実交渉、協議を電力会社とさせていただいておりますけれども、2010年が目標なので、その後、RPS法がどうなるかわからないから、当然、契約はそこまでですよねというご発言はあります。これはある意味、私も逆の立場でいけば当然かなと。何も決まっていないところのことを契約することはあり得ないというか、非常に説明がしにくいと思うので、そういう意味で、これはリスクという問題ではなくて、もともとの法律の、発電所を促していく中でちょっと不備があるんじゃないかなという、ちょっとこの辺の書きぶりが違和感を感じましたのが1点目です。 2点目がRPS法と需要家との関係というところの現状の認識ですけれども、これを読みますと電力自由化が進んでいくと、コストが転嫁しにくいので、なかなかRPS法の義務が非常に電力会社だけが重く負担があってというニュアンスになってしまうんですけれども、コスト転嫁、価格転嫁というのはしていかないといけないんではないかと思うんです。ですから、広く薄く国民全般、需要家に負担をしていってもらう。それで、この法律の意義としては新エネを普及していくと。新エネというのはあくまでも国産エネルギーであり、我々自身のエネルギーセキュリティに資するものだというロジックからいけば、価格転嫁はしていくべきであって、自由化が進むとなぜ価格転嫁ができないのか。PPSと競争するということですけれども、PPSにも当然義務がありますから、むしろPPSだけの立場からいっても、電力会社のほうが有利に動くんじゃないかなというぐらいに思うわけですので、ちょっとこの書きぶりが、現状認識がこれでいいのかなという気がしております。その2点をコメントさせていただきます。 【山地委員長】 現状認識に対する書きぶりのところは、もちろんできるだけ誤解のないように、皆さんの合意がとれることが必要です。最初の3ページのリスクという言葉は、新エネ業者にとっての経営リスクというつもりで書いてあると思っていたんですが、それでもまだニュアンス的にはおかしいということですか。新エネ事業者にとっての経営リスクは確かにあるというお話だったような気もしましたが。 【筒見委員】 もしそうならそう書いていただければと思います。 【山地委員長】 そういう意味だと思います。多分、何かもっと一般的なリスクとお考えになったんですか。これは新エネル ギー事業者の経営リスク。 【筒見委員】 これがリスクを生み出しているということです。 【山地委員長】 リスクをカバーできていないという発言? 【筒見委員】 はい。 【山地委員長】 そういう意味なので、誤解のないように事務局のほうで対応をお願いします。 2番目のコスト転嫁の話は、わざわざ肩がわり等のいろいろな仕組みで、競争中立的という仕組みをやっているわけなので、やってもいいはずだという理論はそうなんですけれども、しかし、なかなか難しいだろうというのも現実かなと思って多分、書かれてあると思うんです。ここいらも書き方、ここがべき論でなくてこうだという現状のところなので、おそらくコスト転嫁しにくいと思っておられるんじゃないかなということですね。 【筒見委員】 自由化とRPSの義務量とが天秤にかけるみたいな、トレードオフのような関係ですよみたいな感じにも、論点を持っていくということは本当に正しいことなのかどうかということです。 【山地委員長】 なるほど。そういう意味では、RPSは自由化のことも考えて、競争中立的という趣旨で導入しているわけですから、そこは対立しているとかというニュアンスではちょっとおかしいということですね。そこいらあたりは書きぶりを考えさせていただきたいと思います。 それでは渡部さん、お願いします。 【渡部委員】 先ほど来、水力と地熱の対象範囲の拡大についてご意見が出ておりますが、これについて私どもで考えていることを申し上げます。 水力と地熱というのは、そもそも新エネルギーの導入目標である1,910万キロリットルの枠外であります。ただし、枠外ではありますが、経済性の面での制約から普及が進展していない、かつ石油代替エネルギーの促進に寄与するということで、RPS法では、1,000kW以下の小水力とバイナリー方式の地熱を、いわば新エネルギーに極めて近いものとして限定的にとらえて対象に加えられたものと、私どもは認識しております。したがいまして、今以上に範囲を拡大するというのはおかしいのではないかと考えます。 こうした新エネルギーの導入目標そのものの枠を超えているものを、仮に更に導入促進するということであれば、新エネルギー部会というよりは、むしろ総合部会等の場で、再度、全体の中での位置づけから検討していただくべきものではないかと思います。私どもは、決して水力、地熱の普及拡大に反対しているわけではありませんが、水力、地熱につきましては、日本のCO2削減に向けた取り組みの中で、国としての電源のあり方としてとらえるべき話であろうと考えます。そうしますと、RPS制度の中でとらえるのではなく、助成策をというご要望も出ておりますが、そういったことで取り組んでいくのが本筋ではないかと思います。 それから、1,000kWを超える水力も対象に加えるべき云々については、私が第1回の小委員会で申し上げましたが、やはりここは電気事業法との関係があります。1,000kWを超える部分については、卸供給に該当いたしまして、その料金は、まさに原価に適正な利潤を加えた原価主義のもとで算定されております。したがって、これを対象に加えるということであれば、電気事業法との関係を事務局で整理いただくことがよいのではないかと考えます。 なお、この原価主義に関して少し申し上げておきますと、水力の開発には非常にイニシャルコストがかかります。また、償却期間も大体30年から40年と非常に長期にわたってやっていくものであります。こういったものは、市場価格というものに委ねるのではなく、むしろ現行の原価主義で行う方が水力の開発事業者の方々にとっても、私ども購入する側にとっても一番よいのではないかと考えております。 【山地委員長】 ありがとうございました。後半のほうに関することは、一応、項目としては書いているのはご理解いただけると思います。前半の新エネの定義、どこまでを新エネルギーとするか。新エネの定義とRPS法の対象エネルギーとがそもそも一致しなければいけないかどうかという議論もあろうかと。現状は一致していないわけですので、そういう問題提起かと受けとめて、個別のものよりもどこかで1項目、この対象エネルギーの中の論点として起こせるかと思っております。 【山地委員長】 では、中村委員。 【中村委員】 ありがとうございます。私自身は事務局でまとめていただきました論点整理、特に大きなあれはなくて1月以降、これに沿ってまた議論に参加させていただきたいと思っていますが、1点だけ、やはり書きぶりのところで意見を申し述べたいと思うんですが、やはり3の目標期間のところですが、既に言おうと思っていたことを先ほど議論に出たんですが、私自身はこの書いていただいた、もちろん間違いではないんですが、拝見したときにすぐ思ったのが、このリスクは私どもも風力ですから、新エネ事業者なんですが、新エネ事業者のリスクのことをおっしゃっていただいているんだなと逆に私はそう思います。 何を申し上げたいかといいますと、今申し上げたように間違いはないんですが、リスクがあるのは我々のような新エネ事業者だけではない。前回もちょっと早口でしたが、申し上げたかと思いますが、新エネ事業に関連されるメーカー、コンサルタント等の方も含めて、関連業界の方、広く皆さんの事業にかかわることであると自分は認識しておりまして、逆に新エネ事業者のリスク――私もそういうことを申し上げたことがあるんですが、例えば資金調達のリスクとか、言葉は悪いかもしれませんが、それだけに議論とかリスクが矮小化されて、理解されてしまうのは誤解を招くかなと。逆にいいますと、「新エネルギー発電施設の償還期間は」と、その下の最初の丸がございます。「国が2020年、2030年の長期目標や」というところがありますが、むしろこういうことではないかと。RPS法の趣旨が全体としての総量を明示していこうということでございますので、それをここに書いていただいているとおりで、手段としては義務量でいくのか、参考値とか、そういう技術的な選択肢は幾つかあると思いますが、そういうものが必要なんだということが多分、私の理解では共通認識であろうと思っております。 以上でございます。ありがとうございました。 【山地委員長】 ありがとうございました。それでは、洞口委員、海輪委員という順番でまいりたいと思います。 【洞口委員】 先ほど水力の導入拡大に当たって石油換算量という規定があったりという、今までの根拠があって水力の対象についてはそういうことだということなんですけれども、結論から言うと、1,000kW以上にすると、電気事業法上の卸供給に触れる、整合を図る必要があるんじゃないかというご意見が今ありましたけれども、私は拡大、そもそも再生可能エネルギーの規模、あるいは型式を限定する必要がどこにあるのかなという疑問から、まず提言させていただいた次第です。そもそもそういうことだろうと。それで例えば、他の問題に関係してうまくないよということであれば、それは調整できるんではないか。 例えば、原価でいえば、片方は総括原価という部分で、電気事業法で1,000kW以上については、料金算定規則で決められています。一方、RPSではメニューなり、固定価格制度とかいろいろ議論されていますけれども、そういうのでどっちなんだということ。どっちかというと、卸供給では1,000kW以上ですから、そっちの規定にのっとって総括原価ではじいてどうなんですかという話で、それは一つは売買する選択肢だと思うんです。そういうことでご理解いただければなと思います。 それから、導入量については、新エネルギー導入の目的というのがあって、古いもの、過去のもの、既に設置されたものをカウントして結局、これだけあるよということで、あるいは目標に対して、義務量に対してバンキングしていくということにならないためにも、またRPSの価値を下げないためにも、経済性能あるいは経済取引という中で、これから導入していくというのが原則だと思っています。これから導入するという部分について対象にしていくという意味です。 【山地委員長】 新規部門を対象にして促進したいというのは、実は前の新エネ部会のときにはそういうつもりでRPSのことを考えたんですけれども、法律制定の段階で、既設の部分も含めてという法理論上の問題があったと聞いておりまして、なかなかそこいらも悩ましいところであります。 では、海輪委員、お願いします。 【海輪委員】 どうもありがとうございます。私からは2ページのバンキングのところにつきまして、これは事務局さんへのご質問、あるいはご要望ということになるかとも思うんですけれども、一つは質問ですが、バンキングの翌年度への繰越期間の制度を創設したときに、どういう議論あるいは理由でそういう翌年度ということでやっていったか、そういう前提があったと思いますので、そこについてもしわかればご紹介をいただきたいということが一つです。 そうはいいましても、ここに記載されておりますように、今後、ここ数年の状況をかんがみると、大幅な価値下落とか無価値化というのが懸念されるとあるわけでございまして、その辺についてそういうこともあり得るのかなという気がしますけれども、こういう制度創設のときの議論との関係で、これをどう評価されるのかというところだと思いまして、その辺について例えば供給者サイド、あるいは義務者サイド、それぞれどういう影響が出るのかということについて、これは次回までで結構ですので、整理していただければ、我々の判断に資するんではないかと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 【山地委員長】 本件は今日ご欠席の大塚委員の発言の中にも少しあって、多分、事務局も今でも説明はできるんだと思うんですが、もうちょっとまとめて事務局対応をお願いしたほうがいいですか。 【安居RPS室長】 そうですね。 【山地委員長】 ご発言の趣旨は理解いたしました。 そうしますと工藤委員、村松委員。 【工藤委員】 すいません、1点だけ。今、若干出たバンキングの話と目標のところに関わるということなのですが、この制度が京都議定書の第一約束期間の目標とある程度、整合性を持ったものであるか。仮に目的に入っているとした場合、RPS制度は毎年毎年の目標値を設定しているものですから、バンキングはできるだけ柔軟に使いやすくするというのは賛成なのですけれども、逆にインベントリーは2008年から12年の間の実際の排出削減に寄与しているというところがあるものですから、その辺の整合性というのは、論点の中では多少補足になるかもしれませんれども、見ておく必要があるのか判断しなければならないかもしれません。 そういった意味では、長期の話は先ほど申し上げたとおり、全体のエネルギーの姿の中で考えるべきことだとは思っているのですけれども、今言ったような毎年毎年ということでRPS制度を考えている点で、その議定書の目標の貢献とどう整合性をとるのかというところは、例えばその期間の話とかということも含めて、若干、留意しておく必要があるという気がいたします。 以上です。 【山地委員長】 ありがとうございます。多分、バンキングに関しては恐らくすごく活用するとか、そういう趣旨では設定されていないということを後で事務局も対応があると思います。 村松委員。 【村松委員】 今回の論点整理に直接の意見ではございませんが、先ほど杉本委員から余剰電力購入につきましての設置者のアンケートというご紹介がございましたので、それに関連いたしまして、余剰電力購入につきまして、1点申し上げたいと思います。 杉本委員がお配りになりました資料にもございましたとおり、一般の住宅用の設置者のお客様から非常に高い評価をいただいているということでございます。余剰電力購入メニューにつきましては、たしか第1回でも申し上げたと思うんですけれども、現状の世界一の導入量の増加の状況、技術開発動向、国としての住宅用対応電池設置者への補助金の取り扱いといったところを総合的に勘案しながら、各社ごとにどうあるべきか検討されていくものだと思っております。 ただ、杉本委員のお話もございましたし、この論点のまとめにもありますとおり、電力会社の余剰電力購入に対する期待というのは、我々としても十分に認識しております。現時点におきまして、余剰電力メニューを廃止して、余剰電力の購入を打ち切るというものは、各社の判断としてないと考えております。この点だけでございます。よろしくお願いいたします。 【山地委員長】 ありがとうございました。では、今、杉本委員から名札が立ちましたのでどうぞ。 【杉本委員】 余剰電力購入メニューの継続というご英断、非常にありがとうございます。一つ問題なのは、価格についてですが、いろいろな立場があり、電力の立場からいえば、買い取り価格を欧州並みというのも非現実的だと思いますし、逆にユーザーの立場から見れば、例えば、10円kWhというのも非常に非現実的な姿だと思います。ですから、ある意味では今の買い取り継続に関しては、せめて今の同額水準並みをぜひご配慮いただきたいという点が一つでございます。 それと太陽電池業界あるいはメーカーとしても、今後ともコストをさらにうんと下げていくという努力を当然しなければいけませんし、まさに今のRPS制度のユーザーに対する理解を広めて、国民が選択できるようなエネルギーとして発展させるように努力させていきたいと思います。 どうもありがとうございます。 【山地委員長】 中身を議論し出すと、この問題はなかなか大変難しいと思いますので、そういうご意見をお聞きしたということにしたいと思います。大体、発言は一巡と考えてよろしゅうございますか。 そうしますと、少し今までのご発言を踏まえて資料1をどういうふうにまとめていくかということを確認していきたいと思うんですけれども、まず、義務量から始まってその他新エネルギー施策全般に関する事項という7項目の分け方をしていますが、この項目の分け方自体に対するご意見、特に賛同もいただかなかったようですけれども、特にご反対もなかったようで、この項目分けでよろしゅうございますか。 そうしますと順番で確認してまいりたいと思います。表現の細かいところまではこの委員会ですぐは詰められないと思うんですが、義務量に関して、目標量と義務量というのはちょっと違うということを認識する必要があります。RPS法、今の法体系のもとでは、8年先の目標量では、この現状では2010年の目標があって、それから経過の各年度目標があるんだけれども、その目標に対して現状を踏まえて、その年その年の利用目標よりちょっと下げたものが義務量になっていると、その義務量のことをここで議論しているということです。 問題は、最近は義務量を上回る実際のRPS対象の発電電力量があるためにバンキングが大分行われていて、どうもこのままでは新エネ相当量の取引のところの価格が下がるかもしれないという認識は現状認識で書かれているわけです。 それに対して、しかし、義務量というのはもともと目標量から来ているものだから、2010年の目標についてもっと多くするというのと、現状の義務量は上回っているんだけれども、目標量自体は実は高い、難しい、両論あるということが書いてあるわけですが、今日も両論の片方が出ましたけれども、ここはこういうご意見があるということの段階で今は残しておきたいと思います。中身の議論は今後、これはまた小委員会に戻ってくる。ただ、先ほど来の話があって、長期的な目標との関係もありますから、2010年目標も新エネ部会等での調整は当然とる必要があろうかと思います。 それから、経過措置期間の義務量、多分、これが一番重要なポイントではないかと思うんです。どうも先ほどの現状認識も現状は非常にバンキングが多いということなので、義務量はちょっと少なかったんじゃないか、もう少し義務量の見直しが必要だという声がここにあるわけです。 ただ、この1ページ目の一番下のところからですけれども、「経過措置期間の義務量設定は、本来ある利用目標量が著しく困難な場合に適用されているもの」ということなので、これは私の理解では、今日ご欠席の大塚先生がおっしゃられたことだと思うんですけれども、そういう状態、著しいという状況に該当するかどうかというところが、義務量を変更するかどうかの恐らく分かれ目になるところだと思います。 あとは、今は達成しているけれども、先が厳しいんだというのはそれはそうでしょうけれどもというところがございまして、あとはバンキングが1年が限度ということと合わせて考えると、どれをどうするかということになろうかと思いますが、こういう意見があったということです。それから、その次の丸も同様の趣旨ということではないかと思います。 バンキングについてですが、バンキングの期間を長期化すべきだという意見がここに出ている、あるいはもっと柔軟に運用できないかということが出ているわけですが、これはおそらく義務量の設定と全くリンクする話です。義務量を上げれば、バンキングがそもそもできなくなっていくかもしれませんので、これは義務量をどうするかとセットで考える。それから、先ほどご質問もありましたが、バンキングというのはそもそもどういう趣旨で導入されているのか、その趣旨と合わせて考えるということかと思います。 こういう論点整理で義務量について書かれているわけですが、いかがでしょうか。先ほど筒見さんからのご意見もあって、表現等は調整が今後なされると思いますが、項目的にはこんなもので、新エネ部会に上げようと思いますが。 では、よろしいですか。それから、取引価格、今回、これについてはあまり議論がなされませんでしたが、相対取引が多くて、少なくともRPS相当量、つまり新エネ相当分の相場観がつかみにくい。そもそもRPSの非常に重要な概念の一つがRPS相当量の取引なんです。そこの相場観がつかめないということは、期待したマーケット機能が発揮できていないということであります。かなり重要な問題点。したがって、価格情報をもっと透明かつタイムリーに出してほしいという要求があるわけで、そういうことが書かれている。 2番目として、これに関連して最低価格の設定というのが、上限価格はありますけれども、下限も設定してほしいという意見があって、しかし、それはそもそもRPSの趣旨に反するという意見もあったと、これも両論併記なんですけれども、論点ではあろうとは思います。RPS法という制度にとって下限というのが必要か否かという議論です。これは論点としてRPSに関連して行うべきことではないかと思うので、これは両論書かれてあるということで、現状で新エネ部会には報告したいと。中身の議論はもちろん相当やっていかなければいけないと思っております。これに関してもこの程度の書きぶりでよろしゅうございますか。 それから、目標期間も非常に大きな問題で、今回も大分意見をいただきました。今の法制のもとでは8年先、今度はまた8年先を目標として決めるわけですが、先ほど来、話があったように新エネ事業ということを考えると8年先ではちょっと短い。ただ、事業には必ずリスクはつきものだということを考えると程度の問題かと思うんですけれども、ただ、8年間だけの目標では事業を行う上でリスクが多過ぎる。それから、国としてももう少し先の長期目標とか長期ビジョンというのをお出しになっているわけですから、それとのリンクも欲しいところだということで、もっと延ばすべきではないかという意見がたくさん出てきたわけであります。 一方、それに対して実際には一般電気事業者の場合には長期的な契約をしているので、ある程度それでカバーされる。しかし、RPS上の長期目標がないと、そのときの契約関係においてリスクが生じているという話もあります。この長期のことに対応するには事業規模の大きさとか、いろいろそのリスクをとれるかとれないかということがありましょうから、かなり新規の新エネ事業者、比較的、勃興期の新エネルギー事業者にとってはかなり問題であるということは理解できるところで、そのあたりを今までの議論を取りまとめているところです。 目標期間と量はセットで議論すべき――これは村松委員からご指摘があったところで、これはこの中で当然、そういうことになると思います。ただ、目標期間という形をそのまま延ばすのか、あるいはRPS法上の目標期間は現状のままだけれども、新エネ部会として、あるいは政府の新エネの導入目標として、より長期のものをきちんと明確にして、それを参考値のようなもので示すのか、いろいろなやり方が対応としてはあろうと思います。将来、そういう対応のことを考えているということで、現状の論点整理としてこれでよろしいかどうか確認したいんですが、表現は先ほどのリスクの話とかがありますので、少し調整していただきたいと思いますが、論点整理としてはこのあたりでよろしゅうございますでしょうか。 それから、4番目、これも非常に大きな問題で義務対象エネルギーで、先ほど渡部さんのほうからも意見がありましたが、根本的な問題です、つまり、新エネルギーの定義は何か、1,910万kl、 2010年目標というときの定義の中にそもそも水力、地熱は入っていないというわけです。 一方、現行のRPS制度のもとで水力、地熱が入っているということもまた事実でありまして、両面考えていくのは我々の立場だと思いますけれども、どこまで含めるかという議論は非常に重要なポイントだと思っております。そういう入り口のところからの議論があるんですが、基本的に問題になるのは水力や地熱というところかと思います。バイオマスから出てくる燃料を、バイオガスの場合ですが、燃料電池でエネルギー化、発電したときにRPS対象とならないというのは、燃焼という言葉を使ったがためにこう解釈されている訳です。ここではあまり中身の議論はしないことになっていますけれども、これについてはおそらく多くの方が変だなと思われているので、これは当然、指摘したいところだと思います。難しいと思うのは水力、地熱であります。 先ほど、私も言わずもがなのことを申し上げたわけですが、RPS法で新エネ導入促進をやるとき、まずそもそも最初に思ったことは、新規分という新規を促進していくというのが趣旨だと考えた。そう思っていた訳ですけれども、現在のRPS法は設備認定をして、既設分も対象として運用されている。この仕組み自体を大きく変えることは現実的に不可能だと思います。 そういう前提から考えると、RPSの対象施設を広げると、既設の部分がどんと入ってくる。それがシステムの運用に大きく影響する、つまり既設部分がたくさんある地域、そうでない地域がある。そういうのをどうやって調整するかということが相当問題になってくるわけで、それと合わせて考えなければいけないということです。理論的、理想的な議論というのはいろいろできて、それも論理はよくわかるところですけれども、そういうことも含めて、水力、地熱に関しては取り扱いが必要ではないかと思っております。 それで今日もいろいろご意見はいただいたんですが、大体ご説明いただいた論点はこのページの水力発電の3つの項目と、地熱発電の2つの項目でほぼ書かれているかなと、私は小委員会の取りまとめ者としては思っているんですが、何か先ほど言った入り口のところを少し書いてもいいかなと実は思っています。新エネルギー対象の定義の問題は、小委員会で議論すべきことじゃないという話になるかもしれないですけれども、新エネ法で制定されている新エネとRPS法の対象が少しずれているのは構わないのかとか、そういう議論が蒸し返されるのも効率的ではありませんので、はっきりしておいたほうがいいかもしれません。可能ならばそういうところを入り口のところに入れようかなと思っております。これもよろしゅうございますでしょうか。 このあたりは皆さんが満足されるかどうかわからないけれども、対応としてはどういうことをすればいいか、決め方のオプションははっきりしているわけですが、5番目がRPS法と需要家との関係というのは、どちらかというとぼんやりとした領域の問題です。これは随分ご指摘されたところで、新エネ導入促進のためのRPSは非常に重要な柱なんですけれども、供給側だけに枠がかかっていて、需要家のほうは認知も少ないし、業界に対するインセンティブもない。これは過大な要求だという言い方もできるわけです。RPS法というのは供給サイドのところに義務づけをして、その中で効率的に導入促進をしようというものだから、需要家との関係というのはまた別途措置を講じるべきであるという考え方もあろうと思うんですけれども、意見は出ましたのでそれは事実だと思いますし、そこのところは論点としては取りまとめたいという趣旨です。 現状の書きぶりのところで、自由化との関係の書き方でご意見をいただいたわけですが、自由化と対立するという趣旨は全然ないんです。RPS法というのは自由化と調整するためにできた仕組みでありますから、そこは誤解されないような書きぶりにしたいと思いますけれども、コスト転嫁がしにくいということは確かに現実としてはあるんじゃないかと思うので、このあたりは表現の工夫をさせていただきたいと思います。 多分、現在のRPS法の範囲を補完するような、今までの議論でも現在あるグリーン電力証書とかあるいはその他の需要家にアピールできる制度、グリーンPPSということも検討が進んでいるわけですが、そういうものを横目に見ながら議論すべきことかと思っております。したがって、こういう立場で申し上げるのは恐縮ですけれども、ちょっとぼやっとしていますけれども、この程度の書きぶりで、ちょっとした修文はさせていただきたいと思いますが、新エネ部会のほうに報告したいと思いますが、よろしゅうございますか。 もう少しいいアイデアがあれば、そこでは、グリーン電力証書のようなものでやったほうがいいとか、そういう意見をもうちょっとつけ加えたほうがいいかもしれません。 だんだん難しくなってくるんですけれども、次がRPS法に関連する事項で、これも私、まとめていただいたときにRPS法に関連する事項は全部そうなんですけれども、なかなかすぱっとした小見出しができなかったところなんですけれども、ただ、ご意見いただいたもので大くくりにできなかったものを、集めているという部分がございます。 それでまず一つは、今日は議論はありませんでしたけれども、罰金がそもそもレベルが少なくてこれでちゃんと守るのかという話があって、遵守の問題ですけれども、従量制にしてはどうかという議論が出ました。どうも皆さんの話を聞いていると、我が国の電気事業者は新規参入者も含めてなかなか紳士的であるし、非常に名誉を重んずるわけですから、罰金ということがあること自体、遵守のインセンティブになっているという意識が何となくあります。だけど、それでは法律上、ちょっと問題かもしれないというご意見があったことは事実なので、これは載せておこうと思っております。 次の余剰購入メニューは非常に複雑なところであります。先ほどの需要家との関係の中でも非常に重要なポイントだと思っております。ただ、ここで考えていただきたいのは、家庭用設置の太陽電池からの余剰購入が一番中心になるところの論点なんですけれども、そもそも一歩引き下がると、RPS法を導入したからといってこれだけで新エネ導入を促進するわけではない、これは基本認識。RPS法の対象のところでも、RPS相当分の取引というところで、いかにも市場競争するところが表立っては見えますけれども、やはり各新エネ技術の成熟度を配慮した促進をするということで、RPS法の導入促進対象になっているものに対して、他の支援をしてはいけないということは何も書かれていない。 先ほど来の議論の中で、家庭用の太陽電池に関してはマーケットで更地で競争して、幾らRPSという新エネ間の競争という中でも難しいであろうという認識はやっぱりあるわけで、そこで他の新エネ導入促進措置、中でも重要な電力会社による余剰購入メニューを、ある程度のところまで維持していかないと難しいんではないかという議論です。これは難しい議論で、中身は今後避けることはできないと思っておりますけれども、どの場で行うのが適切かということも含めて、新エネ部会に報告していきたいと思います。書きぶりについてご意見がありましたら、まだ今日も時間がございますので、中身の議論とともに書きぶりについてご意見をいただいてもいいですが、項目として上げていきたい。 それから、今日は全く議論が出ませんでしたが、今までの議論の中で電源別の義務量はどうかという点です。これも先ほどのお話で、新エネ技術の中の成熟度の違いというところとも絡むことでございます。賛成する側の(3)の電源別義務量の一番最初の丸はそちらをやったほうがいいという主張ですが、2番目の丸はそもそもRPS法の趣旨に反するという主張でありまして、電源別の義務量というところまでやると、幾ら成熟度に応じたちょっとした差をつけたいといっても、そもそもRPS法というのは、大枠を決めた中で新エネ間の競争を促すという趣旨から反するのではないかという議論であります。これも両論併記ではありますが、こういう形で報告しようと考えております。 あとその他は、もっと根本の固定価格買い取り制度とか、補助の話とか、新エネ発電による自家消費分も対象とすべきかということも出ましたので、その他として書いてありますが、おそらく皆さんもお気づきだと思いますが、RPS法の外側で、しかし新エネの促進という中で議論すべき項目が、この最後の項目等を含めて幾つか入っているとご理解いただきたいと思います。そういう意味では、6は言葉は悪いけど、灰色みたいな項目なんですが、私も事務局もいい知恵があれば、ここにもうちょっといいヘッディングの見出しをつけたいんですけれども、現状、なかなか知恵がなくてこういう状態になっているわけです。もしベターな意見が出たら採用しますけれども、特に出なければこのままでいきたいと思います。もちろん文言は改良します。よろしいでしょうか。 それから7番目、これはその他、新エネ施策全般に関する事項で、今日は、一番最後の丸以外はほとんど議論が出ませんでしたが、最初の指摘は先ほど私が言ったことです。新エネ導入促進はRPS法の義務履行だけで解決できるというわけではない。これは当然のことかと思いますし、再生可能エネルギーと広げて将来のエネルギービジョンを策定し、それに対して施策を講ずるべきだ、これも先ほどの長期目標を決めるというところに関する議論かと思いますけれども、新エネ部会にご報告しておきたいと思います。というか、これは新エネ部会で出た議論だと思います。 あとは新エネルギーの定義、これももう新エネ部会の中で出たことですから、ここでもう一遍出しています。あとは熱分野も今のRPS法を超える問題ですが、熱分野についての措置。それから、最後の項目です。これは少し書き方がわかりにくかったかなという気がしますので、もう少しわかりやすい書き方にするということは努力させていただいて、項目としては実はわりと重要かなと思っているところですので、残しておきたいと思います。 ちょっと私が解説をつけてご説明しましたが、今日いただいたご意見で改良するところは改良していきたいと思いますけれども、項目的な意味では、こういう項目で来年の新エネ部会に報告したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 ありがとうございました。いいアイデアがあって、表現のこれがいいということがあったら、委員会が終わった後でも、私なり事務局なりに言っていただければと思います。 それでは、まずやらなければいけないことは一応、済んだわけですけれども、当然、中身の議論が必要なわけです。どこから始めるかということはあって、先ほど少し、例えば余剰購入メ ニューのところとか、義務量とか中身に触れる話ももう既に多少始まっているんですが、ここからは宿題の、やらなければいけないということは済んだと、少し肩の荷をおろしていただいて、中身についてそんなに時間はございませんが、自由な議論を始めたいと思います。しかし、その前にバンキング、宿題の話ですね。バンキングについて事務局からお願いします。 【安居RPS室長】 バンキングのお話がございましたけれども、今後、報告書等を書いていく中で、そもそも今、現状ある8年なりバンキング制度なり、どういう趣旨で入ったかということは今後、記述していこうとは思っておりますけれども、本日、バンキングについて特にご質問がございましたのでお答えさせていただきますけれども、これは平成13年12月の市場拡大措置検討小委員会という中でも述べておるんですけれども、制度の機動的、弾力的運用という項目がございまして、ご案内のとおり新エネルギー発電――太陽ですとか風力、バイオマス含め、特に風力なんかですと風の吹く年、吹かない年、いろいろございますということで、出力が不安定ということもございますので、供給量というのが、本来の義務量を大きく下回るとか上回るという状況があり得るというのが前提になっております。 一方、RPS法の制度の趣旨自体、ここの報告書に書いてありますのは、あらかじめ達成すべき目標を設定して、当時は市場での証書取引という言い方をしていましたけれども、RPS相当量の取引を通じまして、最適なコストによる新エネルギー導入を促進するものである。この最適なコストというのは安過ぎず、高過ぎずということを意味するのではないかと思われますけれども、そういう趣旨であります。 RPS相当量の売買を通じたこういった機能を最大限に発揮させるために、出力不安定である新エネルギーというものに対応して、バンキングの裏であればボローウィングですとか、これは義務を来年度に繰り延べるとかという話ですけれども、もしくはバンキングという制度を入れて、この報告書では柔軟に対応できるように、制度の機能を最大限発揮できるように柔軟なボローウィングやバンキングをつくって、柔軟な対応ができるということが書かれてあります。こういったことは、需給や価格変動を踏まえて、一方の義務量を設定さえすればいいわけではなくて、需給や価格変動を踏まえて義務量の設定を含めて対応する必要があると報告書には書かれております。 【山地委員長】 ということでバンキング自体は、私、先ほど先走って申し上げましたけれども、そんなにものすごく活用されては困るもの、どっちかというと補完的な位置づけだという一番シンプルな理解を私はしておりまして、そういう点でも、1年という制約をさせているというのが今の法制の趣旨かと思っております。 したがって、バンキングがあるからという言い方はあまり望ましくない。むしろ今の義務量と実現した量というのを見て、義務量の調整が必要ではないか、これも先走って申し上げると、私の感じであります。 いかがでしょうか。このバンキング、義務量に関するところからでも結構でございますが、むしろ本来の議論を始めるタイミングなんですけれども。特にご発言がなければ、今日の義務は果たしましたので、予定の時間より10分程度早いんですけれども、このあたりで終わってもいいんですが、せっかくお集まりいただいているので、もしもご発言希望者がございましたらと思ったんですが、特によろしゅうございますか。 今、論点をご紹介したように、なかなか難問ですので、これに対して新エネ部会からまたいろいろなご意見をいただけると思いますから、それを踏まえて、来年2月からということになろうかと思いますが、議論を始めたいと思います。工藤委員から札が立ちましたので、ご発言をお願いしたいと思います。 【工藤委員】 1点確認ということで、目標量の話が議論になった場合に、どうしてもポテンシャルの話とか、現状把握といったところがどうしてもわかりませんと、今のが高過ぎるのか低過ぎるのかといったような話がなかなかしづらいなという感じがするのですけれども、そういう意味で、来年以降の議論の中にそういった情報みたいなものもある程度踏まえながら、目標量に関連するようなところの議論をするのか、あくまでも現状のままでこの目標量がどうのこうのという話をするのか、その辺はどんな感じなのでしょうか。 【安居RPS室長】 ポテンシャルにつきましては、物理的なポテンシャルもさることながら、今のところRPS法上は上限価格11円ということになっているものですから、その一口にポテンシャルといっても、今計画されている新エネルギー事業のプランというものもあれば、例えば11円以下でできそうなものはどれぐらいかとかいろいろあると思うんです。そこは非常に難しゅうございますので、今、現時点で、ポテンシャルはこれだけありますという数字をお示しするのはちょっと難しいのかなと思います。 ただ、また来年度は少なくとも2014年度までの数字を決めなければいけないという中で、その精緻な数字でなくても大体、これぐらいのポテンシャルはあるのかという数字は、こちらからご提示していかなければいけないのかなと思っております。従いまして、2010年時点でポテンシャルがどうかということにつきましては、4年前の報告書の中に、それこそ官民最大限やれば、ポテンシャルはあるということでございますので、さらにどれぐらい余裕があるかという数字を示せと言われると、非常に難しい部分がございますけれども、2010年の現状についてはポテンシャルはあるという認識でございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 【山地委員長】 先ほども議論になりましたけれども、目標期間との関係もあります。目標期間は今、8年は8年でも、もうちょっと参考程度に先をというときには、そのポテンシャルの議論ももう少し詰めた話が、この場よりは多分、新エネ部会のほうかと思いますけれども、されるのではないかと思います。 他にはよろしゅうございますでしょうか。 それでは、本日は非常に貴重な意見をいろいろいただきまして、新エネ部会に上げる中間報告的な素材を準備していただきましてありがとうございました。 私のほうからそれだけです。一たん、事務局にマイクを戻します。 【安居RPS室長】 どうもありがとうございました。次回は小委員会としての本日いただきました各論点の結論、工藤委員のおっしゃるとおり、事務局からの一つのオプションを示すということになろうかと思いますけれども、各論点の結論を含めましたまとめの骨子案というものをお示しいたしまして、ご議論いただく予定としております。日程は2月中を予定しておりますが、詳細は別途各位に調整させていただきたく思います。よろしくお願いいたします。 【山地委員長】 では、以上で本日の会合を終わります。どうもありがとうございました。 ――了――
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