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日本工業標準調査会標準部会環境・資源循環専門委員会(第19回)−議事要旨

日時:平成18年1月30日(月)14:00〜16:00

場所:経済産業省共用会議室(別館11階1120号室)

出席者

委員:

二瓶委員会長、稲葉委員、衛藤委員、勝又委員、久米委員、吉村代理(桜井委員)、佐野委員、佐伯代理(下田委員)、湛委員、辰巳委員、林田代理(鳥居委員)、山崎委員

関係者:

岡田説明員、城内説明員、本郷説明員、土屋説明員

事務局:

横田(標準企画室長)

江藤(工業標準調査室長)

津金(産業基盤標準化推進室課長補佐)

吉田(情報電気標準化推進室係長)

相澤(環境生活標準化推進室課長補佐)

佐橋(環境生活標準化推進室課長補佐)

議題

(1)前回議事録の確認(事務局説明)

(2)日本工業規格案(審議)

(3)環境JIS調査結果報告と今後の方向性(議論)

(4)その他

配布資料

(1)日本工業標準調査会標準部会 環境・資源循環専門委員会 委員名簿

(2)日本工業標準調査会標準部会 第18回環境・資源循環専門委員会議事録(案)

(3)工業標準(案) 化学物質等の表示

(4)工業標準(案) 用水・排水中のレジオネラ試験方法

(5)日本工業規格 K0093 工業用水・工場排水中のポリクロロビフェニル(PCB)試験方法(案)

(6)日本工業規格 K0450-10-10 工業用水・工場排水中のビスフェノールA試験方法(案)

(7)日本工業規格 K0450-20-10 工業用水・工場排水中のアルキルフェノール類試験方法(案)

(8)日本工業規格 K0450-30-10 工業用水・工場排水中のフタル酸エステル類試験方法(案)

(9)環境JIS調査結果

9-1 既存環境JIS実態調査と環境JISに対するニーズ調査

9-2 環境JIS活用調査

9-3 環境主張の分類からみた動向調査

(10)今後の取り組みについて

参考資料1.競合免疫測定方法通則の適用範囲について

参考資料2.環境分野におけるJIS活用の例

議事概要

1.前回議事録の確認

事務局より、資料2に基づき、第18回環境・資源循環専門委員会議事録案を説明した。なお、委員において特段の意見がある場合には、事務局まで提出することとした。

2.日本工業標準案の審議

a)資料3に基づき、日本工業規格 化学物質等の表示(案)について説明を行った。議論が尽くされ、全体が理解できるように解説に書き込むこととして、原案が了承された。

主な議論は以下の通り。

  • タイトルで、英語表記ではGHSの表記があるが日本語表記ではその表記がない。日本語表記ではGHSとの関連がわからないのではないか。英語表記のようにGHSに基づくとした方がよいのではないか。

    回答:ご意見を原案作成委員会で検討する。

  • 適用範囲にある安全ラベルの表記は、何故ここだけ安全ラベルという表記か。

    回答:安全を伝えるという意味で安全ラベルにした。

    コメント:「ラベル」は定義がある。「安全」を外して「ラベル」だけにして問題があるか。事務局で主旨を確認する。

  • クラス分けに対応する科学的なしくみはあるか。

    回答:例えば、OECDのガイドラインやIARCなどによる分類をGHSで用いていて、国際的に使用されている分類で一致している。

  • どういう場合にこの表示をつける或いはつけないかはこの規格の範囲にはいらないのか。どこでわかるか。

    回答:この規格では規定していない。大きさなどの表示自体についての規定で、この規定にもとづいて表示がされるようにする。つける或いはつけないはJISを使う人の判断による。

  • 火薬類の「1.5」という絵文字はこの表記のみか。その他、「表示無し」と「なし」の表記があるが違うものか。

    危険有害性情報及び急性毒性の区分が違っても同じ伝達要素の内容でよいのか。

    回答:「表示無し」と「なし」は表記を統一する。区分が違っても同じ危険なので同じ表記とした。「1.5」などGHSで記述形体が決まっているのでこの表現を用いた。なお、これはB to Bで使用されるものであるが、解説に例示を加えて説明を行う。

  • 定義でsubstanceを「化学物質」、chemicalsを「化学物質等」としているのはなぜか。

    回答:業界内部ですでにMSDSなどでこの用語が使われており、使いやすいということからこの用語を当てはめた。

  • ラベルの大きさは事業者任せか。

    回答:商品の大きさがいろいろあるので大きさを規定していない。

  • 定義で番号・定義が行変更されているのは何故か。

    回答:JISの様式の規定が変わり、定義のみこのような表記となった。

  • 少数意見に記述がされているラベルの注意書きは、各団体が使っているラベルなど、影響を受けるのか。変えなくてはならないのか。そのまま使っていいのか。

    回答:注意書きの部分については記載していない。取扱注意についてはいろいろな書き方がありこれを否定していない。

  • 絵文字の「1.6」の表記だけではわからない。

    回答:絵文字、注意喚起語、危険有害性情報、取扱注意の4つがセットで表記する。

  • ラベルに必要な情報のa)〜f)を例示した方が親切ではないか。

    回答:解説の中に図で例示する。

b)資料4に基づき、工業標準(案) 用水・排水中のレジオネラ試験方法(案)について説明を行った。一部留保条件(エチレンオキサイド滅菌について委員の確認)を付けて原案が了承された。

主な議論は以下の通り。

  • 法律があってこの測定方法を用いるのか。或いは事故があってから調べる時に使うのか。

    回答:法律によるものではない。レジオネラは自然界に存在するので、工業用水に用いられたとき測定に用いるのが望ましい。

  • 例えば、工業用水の場合循環して工業用水を用いているが、このような場合に用いるか。

    回答:循環していて温水の場合は60度以下でも増殖するのでこの測定を用いる。

    コメント:使う場面を想定して解説か何かに説明するのがよい。

  • ISOの適用範囲とは違うのか。工業用水に限っていないのか。

    回答:対比表にあるように、ISOは飲料水や底質及び沈殿物なども含まれる。

  • 注3にエチレンオキサイド滅菌とあるが,4.5に記載がない。一番危険な作業と思われるが。

    回答:検討する。

c)資料5〜8に基づき、日本工業規格 K0093 工業用水・工場排水中のポリクロロビフェニル(PCB)試験方法(案)、日本工業規格 K0450-10-10 工業用水・工場排水中のビスフェノールA試験方法(案)、日本工業規格 K0450-20-10 工業用水・工場排水中のアルキルフェノール類試験方法(案)、日本工業規格 K0450-30-10 工業用水・工場排水中のフタル酸エステル類試験方法(案)について説明を行った。

主な議論は以下の通り。議論が尽くされ、若干の修正を行うことで原案が了承された。

  • ガラス器具について、P4より前に使われているのでP2で説明してはどうか。

    回答:指摘のように変更することを検討する。

  • 原案作成委員会の構成が専門家だけだが、問題はないのか。

    回答:利害関係者があるときは3者構成になっている。工業用水のような環境については利害関係者を分けにくい。ルールとして、中立としている。

  • 資料5の共通事項のA(a+b)のAは何か。

    回答:Aは試薬・名称を示している。

  • 資料5のp26で は二つの意味が記述されている。

    回答:検討する。

3.環境JIS調査結果報告と今後の方向性(議論)

事務局より、資料9,10に基づき、環境JIS調査結果報告と今後の取り組みについて説明を行った。

主な議論は以下の通り。

  • コメント:環境JISの見直しを進めてきた結果の話を聞いて、環境・資源循環専門委員会での環境JIS策定の活動について行政評価の観点にたった提案と感じた。
  • コメント:施策への活用などが提案されており、よい方向へ向かうと考える。
  • コメント:一見すると環境JISのカテゴリーに入らないと思われるJISでも、その中のある部分は環境に重要な関わりを持つものもある(例えば軽油の規格)。このような視点で環境JISを捉えることも重要である。
  • コメント:今まで環境JISを説明する場合、環境JISをまとめづらかった。

4.その他

次回は、平成18年3月17日(金)AM10:00〜12:00開催予定。

 

最終更新日:2006年02月14日