総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会RPS法評価検討小委員会(第4回)議事要旨
日時:平成18年3月30日(木)10:00〜12:00
場所:経済産業省国際会議室
出席者
山地委員長、伊藤委員、大塚委員、海輪委員、工藤委員、
杉本委員、武田委員、筒見委員、中村委員、洞口委員、
村松委員、渡部委員
議題
- RPS法評価検討小委員会の報告書要旨(案)について
議事概要
(1)安居RPS室長より、資料に基づきRPS法評価検討小委員会の報告書要旨(案)について説明後、同資料について審議した。
主な意見・質問等は以下のとおり。
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後年度の義務量増加を見込んで前倒しして導入してきたところ、義務量を上方修正するというのは正直者が損をするということではないか。
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PPSの販売電力量は、2010年までに全体で現状の3倍となる見通しであり、事業が拡大しているところなので、バンキングして事業拡大に備えることも必要な状況。このため、バンキング期間を伸ばしてより柔軟に目標達成できるようにすべきではないか。
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義務量を前倒し達成することはよいことではあるが、義務量を大きく超えて達成している現状はおかしい。バンキングは緊急避難的措置だと理解しており、バンキングを将来の目標達成のために使うというのは構造としていびつだと思う。経過措置期間の義務量は上方修正すべき。
- 経過措置期間の義務量の上方修正は、2010年度の目標達成の確度を上げるために重要。
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前倒しでやっている事実は尊重すべきだが、要旨案にあるとおり、法附則第三条の経過措置を置く趣旨と実態とがかけ離れているのは問題である。
- 風力は電気の販売量確保以外にも様々なリスクが当然あるが、長期的な義務量の目安を示してもらえることはありがたい。
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価格情報については、個別取引の特定につながらないか心配である。また、取引は一年の内に特定の時期に限られており、頻度を増やすことの有効性についても疑問がある。また、個別企業の履行状況の公表については、RPS相当量取引をする上で価格がゆがめられる可能性があり、こうしたものを発表することは事業者の判断に委ねるべきではないか。
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水力発電については、論点整理でもふれられているとおり、水路式千kW以下を対象とするという要件は諸外国と比べて厳しい。また、環境への追加的影響のない利水等放流利用の水力についても、早急に検討を行う必要がある。
- 目標期間の長期化についてはRPS制度が存続することを宣言すれば十分ではないか。目安を作ることは義務量に直結するおそれがある。義務量とは、性格が異なる旨記載すべき。
- 長期的な新エネルギー等の導入目標が、RPS法も含めたどういった政策により達成されるのか仕分けが必要。
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長期化に関連して、18年度中に26年度までの義務量を定めることとなっていることを認識している事業者、関係者が少ないため、明記して欲しい。
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太陽光発電については直接消費者が参加できる発電形態である。これに対して評価の記述をお願いしたい。欧州並みとはいわないが、余剰電力購入メニューについては、RPS法と共に引き続き期待する。
- RPS相当量を電力会社が買っても温暖化対策法上の電力会社の排出係数に影響はないが、これを課題として位置付けるべきではないか。
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温対法は現在の排出量を公表する制度であり、証書取引等排出量の取引は認められていない制度設計であり、RPSと温暖化対策法の関係を整理するのであれば
CDMの位置付けも考えなければならず、色々と課題も多い。
最終更新日:2006年4月11日