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日時:平成18年3月10日(金)10:00〜12:00
場所:経済産業省本館17階第1特別会議室
委員:
宮村部会長、青山委員、大河内委員、長見委員、山中委員、藤本委員、金子委員、伊藤委員、東海委員、八木委員、嶋田委員
事務局:
清水製品安全課長、松尾繊維企画官、樋口日用品室長、山並情報通信機器課長補佐、奥田省エネ課長補佐、宮脇製品安全課長補佐 他
(1)繊維製品品質表示規程における表示事項及び遵守事項の一部改正について
資料1:繊維製品品質表示規程の一部改正(案)の概要
資料2:繊維製品品質表示規程の一部を改正する規程(案)新旧対照条文
(2)合成樹脂加工品品質表示規程における遵守事項の一部改正について
資料3:合成樹脂加工品品質表示規程の一部改正(案)の概要
資料4:合成樹脂加工品品質表示規程の一部を改正する規程(案)新旧対照条文
(3)電気機械器具品質表示規程における表示事項及び遵守事項の一部改正について
資料5:電気機械器具品質表示規程の一部改正(案)の概要
資料6:電気機械器具品質表示規程の一部を改正する規程(案)新旧対照条文
(松尾繊維企画官より資料1及び資料2に基づき説明)
「ポリ乳酸」という用語はあまり聞いたことがないが、多く使用されているのか。
生産量は98年頃から増加しており2004年の年間生産量は約1000トン。
市場に多く出ているというよりは普及させていきたいという趣旨があるのか。
環境に優しいという観点から普及させていきたいという趣旨もある。
トウモロコシでできている製品が「ポリ乳化繊維」という形で標記されるようになることは評価したい。商品購入後の取り扱いに関して、クリーニング事故が多いこともあり、取り扱いの事故防止の意味でも列記表示ができるのは良いこと。
ダウンコ−ト等について詰め物が表示されるが、詰め物の内容により、どこまでがダウンジャケットで、どこからがダウンのコ−トか、という基準のようなものが必要では。
消費者にきちんと認識できるよう、対応を検討したい。
改正に当たっては、前回も3年間の猶予期間があり周知を徹底してきた。今回も周知徹底できる具体的な方法を加えていただきたい。
御指摘のとおり、今回も猶予期間を設けて、消費者、関係者に周知する。
(樋口日用品室長より資料3及び資料4に基づき説明)
どんな大きさのふたでも誤差の許容範囲は同じなのか。
浴槽ふたのサイズは様々だが、すべてのサイズについて誤差許容範囲は同じとしている。
安全だというデ−タは出ているのか。
SGマ−クの基準でも皆様に周知されている製品安全協会の基準でも同じ許容範囲となっている。
(山並情報通信機器課課長補佐より資料5及び資料6に基づき説明)
どの機器についても年間消費電力量が表示されることになっているが、一回当たりの消費電力量の方がわかりやすいと思う。年間と言っても人によって使い方が違い、誤差が出ると思うがどのように決められたのか。
省エネ基準策定時に同様の議論があり、どちらが分かりやすいかは様々な意見があるが、年間だと実際の省エネルギ−効果が金額でわかる等の意見があり、年間消費量で示すことになった。
資料2によると、年間一日4.5時間、待機時間は19.5時間という前提で換算をしているということ。
どちらが消費者にわかりやすいかは様々な意見がったが、使用回数についてはアンケ−ト調査をして得られた平均的な使用時間や使用回数等を用いたデータで消費電力量を出すようにしている。ジャ−炊飯器では年間消費電力量の算出のもとになっている一回あたりの炊飯器の消費電力量や待機時の消費電力量を加えて表示することになっている。
全体的な事だが、品表法が出来て昔のまま放置されており、現状と乖離している品目がある。例えば合成樹脂だとペットボトルが対象になっていない。環境上表示が必要なものも多い。大変な作業とは思うがそろそろ見直しが必要ではないか。
省エネ基準のような見直しがなされたものについては議論していただいているが、そうしたきっかけがない物についても、それぞれの物資を所管している課とも相談して今の形でいいのか検討をする。個別品目についても御指摘があれば是非お願いしたい。
繊維製品について要望がある。消費者といった場合、乳幼児や高齢者を想定していない場合が多いのではないか。乳幼児も大人と同じ様なものを着るようになり、育てる親にとってはタグの表示に基づき購入する等表示が重要。今後、乳幼児から高齢者のこともふまえてできるだけわかりやすい情報を流すことを考えることが必要。
御指摘がありましたとおり、今後の見直しに当たっては幅広くいろいろな方を念頭において検討していきたい。
先ほどのご説明についてご了解が得られたということで経済産業大臣に答申を行いたいと思います。
最終更新日:2006年06月13日
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