経済産業省
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総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会RPS法評価検討小委員会(第5回) 議事録

平成18年4月17日

安居RPS室長
 それでは、定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会第5回RPS法評価検討小委員会を開催させていただきます。
 本日は、ご多忙のところ、ご出席いただき、まことにありがとうございます。
 以降の議事を山地委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
山地委員長
 当小委員会も5回目ということになりまして、報告書の取りまとめの段階になりました。よろしくご審議いただきたいと思います。
 まず、お手元の資料について、事務局から確認させていただきます。
安居RPS室長
 本日の資料は、座席表の下にあります資料「RPS法評価検討小委員会・報告書(案)」及び参考資料として前回の議事録でございます。なお、参考資料の前回の議事録につきましてはホームページ上で公開しておりますので、一般傍聴には配付しておりませんので、あらかじめご了承ください。
山地委員長
 前回、小委員会の報告書の要旨といいますか、骨子についてご議論いただきました。そのときも申し上げましたように、次回、今日は報告書の案を事務局に用意していただきまして、これについてご審議いただきます。
 まずは事務局から説明していただいた後、皆さんからご意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
安居RPS室長
 それでは、資料に基づきまして、報告書(案)、説明させていただきます。
 まず、表紙をめくっていただきまして、目次でございます。1.といたしまして、RPS法の評価検討の経緯、2.といたしまして、RPS法施行状況と新エネルギー事業を取り巻く環境、3.といたしまして、今回ご審議いただきました評価検討の取りまとめということで、6つの項目に分けまして、評価及び今後の対応という形で整理させていただいております。
 2ページ目でございますけれども、RPS法の評価検討の経緯ということ、これは前回お示ししておりませんでしたけれども、今回、この1ページ書かせていただいております。
 まず、(1)といたしまして、RPS法制定の背景と施行状況につきまして、まとめさせていただいております。新エネルギーの意義、さらにはRPS法が入るに至った検討の経緯等々書かれております。平成14年6月に成立いたしまして、平成15年4月に全面施行ということでございます。
 (2)といたしまして、RPS法評価検討小委員会、本委員会における議論ということでございます。RPS法附則第5条におきまして、3年目の評価検討を行うように規定されておるということで、今回は「○」と書いてありますけれども、今回でいえば5回、パブコメも含め、6回にわたり審議が重ねられるということでございます。以上のことについて取りまとめたという経緯を書いております。
 1ページめくっていただきまして、3ページ目からでございます。これは前回、要旨の段階でご説明させていただいた部分とほとんど同じでございます。多少詳し目に書いておりますが、3ページ目につきましては、まず義務履行状況につきまして、皆様、既にご案内のとおり、利用目標量というものと実際の義務量、経過措置期間においては、この2つの量が存在するということで、その辺の説明をさせていただいております。著しく困難、利用目標量の達成が困難であるということを踏まえまして、7年間の経過措置が設けられ、電気事業者には、それぞれ調整した量を実際の義務量としているということを書かせていただいております。
 前回もご説明させていただきましたが、4ページでございますが、実際の各社の義務率でございます。トップランナーであります北海道電力さん、もしくはPPSではエネットさんが一番上の非常に高い率になっている。経過措置期間の7年間は、以下、ここでは電力会社のみ、図2で書かせていただいておりますけれども、異なった義務率というものを設定しておりまして、後半3年間で義務率が集約していくという図になっております。
 以降、前回、指摘のありました部分につきまして、修正点を中心に、説明させていただきたいと思います。
 5ページ目でございます。取引価格につきましては、現状に対する認識につきましては特段の質疑がございませんでしたけれども、RPS相当量を取引する上での指標がなくて、取引の判断が非常に難しいといった指摘、参考となる取引価格がないために、新エネルギーに関する事業の計画が立てにくいという指摘があるという形で整理しております。
 (3)番目、目標期間につきまして、これは委員のほうからご指摘あったとおり、現状、法律には書いておるんですけれども、4年ごとに8年間の利用目標を定めるということ。さらに具体的には、中ほどでございますけれども、次回、平成18年度中には、平成26年度までの8年間の目標量を定めるということを加えさせていただいております。
 6ページ目に移りまして、エネルギー別に見た電気供給量の実態を書かせていただいております。引き続き7ページにも、同様なことを書かせていただいております。
 8ページ目でございますが、(5)といたしまして、RPS法と電力需要家の関係ということで、RPS法は電気事業者に義務を課している制度でありまして、電力需要家には、新エネルギーの入った電気を使用していることを対外的にアピールすることができる制度となっていない。もしくは国民に十分RPS法の趣旨というものが理解されていないということを書いております。さらには、電力需要家の中には非常に貢献したいという電力需要家はおるわけでございますが、こういった方には、現状、グリーン電力証書ですとかグリーン電力基金といった民間のプログラムを通じて、新エネルギーの導入拡大に貢献しているという実態を書かせていただいております。
 続きまして、9ページ、今回まさにご議論いただいた部分の評価の部分及び検討の部分でございます。
 まず、(1)の義務量についてでございますけれども、上方修正するということで、前回、お示ししたんでございますが、今回、具体的にどういった形で義務量を上げていくのかという考え方を、今後の対応いうところで述べさせていただいております。平成18年度から平成21年度までの義務量を、次のページ、10ページのとおり変更いたします。この考え方といたしまして、平成20年度から3年間で義務量を利用目標量に一致させることとしておったわけでございますけれども、今回の見直しによりまして、平成18年度から5年間で義務量を利用目標量に一致させることとするものであるということでございます。
 ただし、平成18年度、今年度の義務量につきましては、例年6月に、こちらのほうから経過措置の義務量を提示させていただいておるわけでございますけれども、過去にさかのぼって、ここで過去というのは4月でございますけれども、年度当初にさかのぼって、義務者に不利益を与えてはならないという考え方、もしくは予定された義務量の変更に伴う義務履行の準備期間などを考慮いたしまして、基本的な考え方の半分、今年度につきましては、増加量の下半期分に相当する量のみを増やすという考え方でございます。
 これは具体的には、次のページの10ページ目を見ていただきたいと思うんですけれども、真ん中にあります折れ線グラフでございます。一番上の三角形でプロットした線が、いわゆる利用目標量、一番下の正方形でプロットしたものが、従来の調整を加えた義務量でございます。今回、新たにご提示させていただいておりますのが、菱形といいますか、ダイヤモンド形といいますか、真ん中に2005年から分かれていきまして、利用目標量と現行義務の間に行っている、今回の新しい義務量というものでございます。
 この9ページ目で説明させていただいた、当初3年間で収斂していくというものを5年間ということでございますけれども、技術的な言い方で大変申しわけないんですけれども、同じ10ページ目の下のほうに、現行の経過調整率ということで、平成20年から3年かけて3分の2、3分の1、ゼロとなっているものを、今回、平成18年度、本年度から10分の9と、ここはなっておりますけれども、考え方といたしましては、5年間で収れんさせていきますので、5分の4、3、2、1という考え方でございます。この経過調整率と申しますのは、下の「*」のところに書いておりますけれども、本報告書でいえば4ページ目に書いております、図2を見ていただきたいんですけれども、この北海道電力なりエネットさんなりのトップランナーであります義務率から各事業者さんの実績の差、この差を残り何年間で5分の1ずつ、もしくは3分の1ずつ収斂していくかということで、従来は3分の1ずつ、2007年から収斂していくということでございましたけれども、このトップランナーとの比率の差を、5年かけて毎年5分の1ずつ収斂させていくという考え方でございます。
 10ページ目に戻っていただきまして、したがいまして、基本的な考え方といたしましては、5年間で収斂していきますので、平成18年度は5分の4。5分の1部分、5分の1が比率が縮まるという考え方でございますけれども、年度途中であるという、9ページ目に書いてあることを考慮いたしまして、年度半分に相当する分ということで、5分の4.5と申しましょうか、10分の9ということで、増加量を半年相当分にさせていただいております。
 続きまして、11ページ目に移っていただきまして、取引価格でございます。これも前回ご指摘いただきまして、今後の対応というところで一文入れさせていただいております。「個別の取引が特定されないよう配慮した上で」ということで、取引量が少ない中で平均値等々を求めても、個別の取引が特定される場合がございますので、その辺を考慮した上で、現在実施している調査の頻度等を見直して、よりきめ細かい情報提供を行うということにしております。
 12ページ目に移りまして、(3)目標期間でございます。これにつきましても、前回ご指摘ありましたように、義務量と、ここに記述した長期エネルギー需給見通し等を踏まえた大まかな目安と異なるんだということを整理してほしいということでございますので、「大まかな目安(義務量とは異なる)」ということで直させていただいております。
 13ページに移っていただきまして、義務対象エネルギーでございます。こちらのほうは、特段修正といいますよりも、より水力、地熱につきまして、現状を詳しく書かせていただいております。
 水力、地熱につきましては、結論的に申し上げれば、引き続き検討ということで、今年度内にも行われる平成26年度までの義務量設定の再々度検討という結論ではございますけれども、一方で考慮事項といたしまして、14ページ目の今後の対応の上のほうの評価の欄でございますけれども、既存量に比べて、新規開発ポテンシャルがどの程度存在するのか、もしくは一層の経済性の改善が見込まれるのか等について検討するということでございますが、現状を申し上げますれば、13ページ目の(2)の2パラグラフのあたりでございますけれども、新エネルギー財団で平成18年に行った調査結果、新しく開発され得る地点数、これはある程度、現状の電気事業制度を踏まえまして、議論の交渉に乗り得る発電単価という一定の幅を持っての可能性でございますけれども、1,000キロワット以下では22カ所、1,000キロワット超1万キロワット以下では12カ所、さらには現在対象になっておりません河川維持用水利用発電ですとか、利水放流発電といったものにつきましては26カ所、ポテンシャルとしては考えられるという現状を書かせていただいております。
 14ページ目に移っていただきまして、同じく地熱につきましては、1万キロワット以下の設備を中心に、今後十数カ所の開発が見込まれているということで、現状のポテンシャルを書かせていただいております。
 15ページ目に移っていただきまして、RPS法と電力需要家との関係でございます。
 今後の対応というところで、RPS法における電気事業者ごとの義務履行状況の公表につきまして、前回は公表するということであったわけでございますけれども、前回の指摘がございまして、このように直させていただいております。
 事業者ごとの義務履行状況を公表することにつきましては、電気事業者や発電事業者間の個別のRPS相当量の取引に影響を与え、価格を歪める可能性があるため、政府によって一律の公表はしないということでございます。電気事業者におきましては、RPS法の義務履行を含めた新エネルギーの取り組みにつきまして広報し、RPS法への取り組みを含めた電気事業者の新エネルギーの普及の努力に対する国民の理解増進に努めるということが期待されるということで、履行状況につきましては、各事業者の判断のもと、できるだけ公表することが期待されるということで整理させていただいております。
 それと同じ15ページ目の項目でございまして、温対法との関係で、排出係数につきまして、RPS相当量取引した場合にどうなるかということを、今後の課題なり何なりで整理をするべきじゃないかというご指摘ございましたけれども、基本的に排出量なりCO2削減量の取引というものは、現状においては温対法サイドの問題ということで、あえてこちらでは課題ということではなくて、15ページ目の注の4のところで、一番下のほうに現状を書かせていただいております。RPS相当量を購入しても排出係数は今下がらないという状況になっているという現状を記述させていただいております。
 16ページ目に移っていただきまして、その他の論点の評価のところでございまして、罰金の従量制の導入についてでございます。これは、そもそもどういうわけで議論が起きた、提案があったのかという趣旨を書いてはどうかという前回の指摘がございましたので、2パラグラフの部分でございますけれども、この罰金はRPS法の義務対象者が義務達成のために必要とされる金額よりはるかに少ない場合が多く、法律遵守のためのインセンティブが働かないのではないかという指摘があるということで検討したという、従量制の導入を主張された方の趣旨を加えさせていただいております。
 以上で、前回、要旨に関して指摘のあったことを中心にいたしまして、事務局からの報告書(書)の説明を終わらせていただきます。
山地委員長
 ありがとうございました。
 前回、要旨(案)について、皆さんにご議論していただいたことをベースにして、事務局のほうから報告書の案としてご説明いただきました。まず、本日は、これについてご議論いただいて、報告書(案)をとりまとめた暁には、パブリックコメントにかけたいと考えております。
 それでは、ただいまご説明いただきました小委員会の報告書(案)につきまして、ご意見、ご質問等をいただきたいと思います。いつものように、ご意見のある方、ご発言される方は、名札を立てていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 では、渡部委員、どうぞ。
渡部委員
 ただいまご報告いただいた評価検討項目のうち、今回の小委員会の1つの焦点でありました経過措置期間の義務量の引き上げの問題について、これまで私どもとしていろいろ申し上げてきました。そうした意味では、今回の結論は必ずしも本意ではありませんが、現行経過措置の導入経緯、それから新エネ導入の必要性といったことを総合的に勘案いたしまして、今回に関しては、これ以上、引き上げに反対の意見を述べないこととさせていただきます。
 ただし、報告書にも記載がありますとおり、後年度の目標は非常に高く、その達成には依然として官民を挙げた最大限の努力が必要であることから、2011年以降の義務量を検討する際には、その実現可能性や費用対効果を踏まえた議論だけではなく、是非とも、エネルギー事業者間のイコールフッティングの実現、それから熱利用分野での取り組みについて十分に議論をした上で、慎重にご検討いただくよう、強くお願いしておきたいと思います。
山地委員長
 ありがとうございました。
 では、武田委員、よろしく。
武田委員
 今のと同じような意見になるんですが、2点ほど述べさせていただきたいと思います。
 1点目は、今おっしゃった義務量についてなんですが、経過措置の見直しに伴い、上方修正されたと。それから、私どもお願いしていましたバンキングの長期化などの柔軟な運用についても、制度の趣旨から適当ではないんではないかと評価されたということで、PPSとしては厳しく受けとめています。
 しかし、今後の対応の中で、平成18年度の義務量については、時間軸が過去にさかのぼるとか、あるいは予定されていた義務量の変更に伴う準備期間などを考慮していただいて、超過量を下半期分相当量のみとした点については適切な対応ではなかったかと考えております。
 今も話ありましたけれども、2014年度までのRPSの目標量というのが、今年度の計画を予定されているわけですけれども、私ども電気事業者に過度の負担とならないよう、慎重に目標量の設定をお願いしたいと思います。まず1点目です。
 それから2点目、需要家とRPSの関係なんですけれども、15ページに需要家の温対法の算定、報告、公表せよと、それからRPS法との関係で、電気事業者がRPSの相当量分のみ購入した場合について、電気事業者の排出係数にどうなるのかということで、排出係数に低減されないと、低減には寄与しないということが15ページの欄外に書かれて、現行制度では、これが事実だと思うんですが、新エネルギーの促進の観点から考えて、あるいはそれに努力している電気事業者の立場から考えますと、現行制度がこうであることは理解しておりますが、今後の対応の中に、これはやはり温対法とRPS法を今後整理していく上で1つの課題であるという認識を、今後の対応の中に入れていただければと思います。
 以上2点です。
山地委員長
 ありがとうございます。
 幾つかご要望もありましたけど、ちょっと一わたり委員の皆さんのご意見を聞いてから、事務局のほうの発言を求めたいと思います。
 工藤委員、どうぞ。
工藤委員
 ありがとうございます。
 9ページ、義務量のところで、前回の委員会のときに、実態の評価みたいなところについてのバランスという言葉を若干述べさせていただいたのですが、2番目のパラグラフに、見直す必要があると表記されている最初の3行の説明だけで、実際の見直す必要があるという説明としてはバランスという観点からも、若干わかりづらいところがあると思います。実際に本制度が毎年の義務量達成をしていくという制度であるということと、ここまでの評価で言うならば、そういった目標に向けて取り組んできた結果として超過達成ということになっているのだということ、そして、ここには書いていませんが、前のほうで、そうは言っても10年の目標達成に対しては、引き続き努力が必要なのだという現状があるということが若干落ちているような気がします。そういう現状と、下に書いてあるようなさまざまな課題的な部分があるという、そのバランスの中で、この2パラグラフの言葉が説明されるような構成になっていると、読み手としては、今回の見直しの必要性ということを、より理解できるのではないかという気がいたします。大幅な書きかえというのは特に望みませんけれども、その辺の理解がある程度バランス的にわかるような工夫をされてはいかがかなというのが1点です。
 それから9ページ目の確認なのですが、最後のパラグラフの今後の対応の意味合いが若干わかりづらいので、実際に量的な変更というものまで、その前で書かれていながら、「重要である」という言葉が最後で締めくくられているというあたりの意味合いというのが、ちょっとわからなかったものですから、これはちょっと確認の意味で、お教えいただければと思います。
 それから、細い話ですが、確認なのですが、12ページの目標期間の今後の対応の最後の締めくくりは「検討を行う」ということなのですが、これは主語がどこになるのか、ちょっと私、悩んでしまいまして、小委員会としての見解として、行うことが適当であるというようなことを、どこかしらの場に提起するのか、ここの場でも行うということを判断するのかという、その辺の、あくまでもこの委員会の役割といいますか、あくまでもこの報告者は、多分この委員会の報告書だと思いますので、この辺の考え方をお教えください。
 最後に、需要家云々とのところで、義務対象者が実際にRPS制度を遵守して新エネルギーの導入に寄与しているということをいろいろPRしていくことが重要であるという点です。その点に関しては、情報公開に関する話が議論に上ったと思うのですが、おそらく現行制度上でも、義務対象者が自主的に行うことができる表現の仕方が工夫すればできる話かとは思います。一方で、各委員から懸念されていたような、市場価格なり何なりに対する影響というのは100%回避できないということがあるかと思いますので、順守状況の公表が必要かという点では課題もある。そういったような問題点があることに留意しながら、継続的にメリットと影響と勘案しつつ検討していくというニュアンスであると認識しております。
 以上です。
山地委員長
 なかなかニュアンスを表現するのは難しいところもあるんですが、これも後で事務局のほうに対応ぶりを確認したいと思います。
 海輪委員、お願いいたします。
海輪委員
 ありがとうございます。
 要望ということではないんですが、前回コメントさせていただきました情報関係につきまして、2点、記載を変えていただきまして、ありがとうございます。
 まず、第1点の11ページの取引価格でございますけれども、価格調査の頻度見直しということでありますが、「個別の取引が特定されないよう配慮」という記述を追加していただいたということでございますので、ぜひとも実運用に当たりましても、ご配慮をよろしくお願いしたいということであります。
 それから、極めて実務的な話ですが、事業者としては、これに協力してまいるということなんですけれども、そのための業務量が大幅に増えるというようなことがないよう、ご配慮いただきたいと思っております。
 もう1点、15ページのRPS法と電力需要家との関係。この中で事業者別の義務履行状況につきまして、先日、落としていただきたいということでお願いしたわけですが、今回、政府によって一律の公表はしないということで、適切なご判断をいただけたと思っております。今後、事業者としましては、RPS法への取り組み状況を含めまして、新エネ全般に対する取り組みについて、これまで以上に理解増進に努めていきたいと考えております。
 以上でございます。
山地委員長
 ありがとうございます。
 では、村松委員、どうぞ。
村松委員
 先ほど工藤委員からもちょっとお話が出ましたので、12ページの目標期間のことでございます。これは前回の繰り返しになりますが、文面等の変更要請ではございませんが、意見として申し上げたいと思います。
 今回、12ページの目標期間(今後の対応)のところの下の2行ということで、「義務量とは異なる」ということで明記をされておりますが、私どもといたしましては、先ほど渡部委員からも話がございましたとおり、2010年目標の数字につきましては、引き続き相当の努力が必要という理解でございますので、この大まかな目安ということを示すことができるよう検討を行うという内容になってございますが、前回申し上げたとおり、この数字の扱いにつきましては、義務量とは異なるということで、十分な配慮をお願いしたいというのが1点でございます。
 もう1点は、余剰電力購入メニューにつきましては、「大いに期待される」ということで表記がされているわけでございますが、こちらも前回申し上げたとおりでございますけれども、これまでの官民挙げての努力で、世界一のストック量まで拡大したという中で、今後、余剰電力を購入するというスキームにつきましては、これまでの世界一のストックまで拡大したという導入実績、また、その裏づけとなっております技術革新、それからコストダウンの低減というところを十分踏まえまして、国の補助事業につきましての見直しということも十分勘案した上で、引き続き、所期の導入促進目標達成等の状況も踏まえながら、普及拡大に、我々として取り組んでいきたいと思っております。
 私どもからは以上でございます。
山地委員長
 ありがとうございます。
 それでは、杉本委員、お願いいたします。
杉本委員
 ありがとうございます。
 今、余剰電力メニューの件でお話がありましたが、余剰電力メニューの継続に関しましては、電力さんの自主的な取り組みとして、ユーザーさんの皆様から非常に高く評価されているとおりでございますし、RPS法と併用されて運用されていくということが、やはり普及の後押しになるんだと私ども考えております。特に太陽光発電業界の立場といたしましては、電力さんの貢献を、さまざまな機会をとらえましてユーザーさんにアピールしていきたいと考えております。先ほどご指摘がありましたとおり、さらなるシステム価格の低減に向けて、研究開発並びに様々なコストダウン努力を、今後とも行っていきたいということでございます。
 ありがとうございます。
山地委員長
 今までいろいろ意見をいただいて、特に文面を変更する必要もないということでご意見をいただいたところもございますけれども、幾つか調整できるものなら調整してほしいというところもありました。ちょっと、私が、整理した上で、安居室長のほうからご発言頂きます。
 発言順ではなくて、出てくる順番でいきますと、9ページの義務量のところ、これは実は今回の評価検討の中でも一番重要なところで、具体的な数値が今回提示されて、これに関しては、全面賛成ではないけれども了解するというご発言があります。
 工藤委員から、この9ページの最初のところの、なぜここで義務量を見直す必要があるかという説明が、ちょっと簡単ではないか。その前のページのところに現状認識等を書いてあるということもありますが、そういうご意見が1つありました。
 9ページの一番下のところの今後の対応のところで、対応という中で重要であると書いてあるのは、何となく文脈的な意味で、ちょっとどうかという感じがする、そういうご指摘がございました。
 目標期間のところ、12ページにつきまして、今後の対応で、これは工藤委員から、この今後の対応の締めくくりのところが「検討を行う」ということになっているわけですが、だれが検討を行うのかが不明確だというご指摘がございました。
 15ページに行きまして、これに関しては、いろいろご意見をいただいたわけですが、1つは、武田委員から、現状については書いてあって、新エネ電気の電力の取引でCO2の削減効果が計算されるわけだけれども、RPS相当量だけの取引では、排出係数は変化しない。それが注の形で現状は書かれているんだけれども、これを今後の対応の中で、課題として言及できないものかというご意見がございました。
 あとは、16ページの余剰電力購入について、「これは文言を変更するまでのことではないが」という留保がついていたと思いますけど、「大いに期待できる」という結びになっているわけだけれども、これも電力会社の自主的なやり方だけではなくて、別途の制度とかを考える必要があるんじゃないかと。あるいは、この電力会社の余剰電力購入メニューが、RPSとともに非常に太陽光発電の普及に役立っているということの重要性を指摘いただいたわけでございます。
 ひょっとしたら、私のメモが落ちているかもしれませんけれども、以上のような点につきまして、事務局のほうでどう対応されるか、少しご発言ください。
安居RPS室長
 ありがとうございます。
 まず、9ページ目の「重要である」というところは、確かに結論をはっきり書いていないもので、前回、要旨のときには「現状を維持する」というふうに、はっきり書いておりましたので、「重要である」と言うと中途半端なんで、前回と同じように「現状を維持する」という形に、わかりやすく直したいと思います。
 同じく、工藤委員からご指摘のありました理由、評価のところだとは思うんですけれども、工藤委員のおっしゃる趣旨は、多分、8年間、2010年までの面積が重要なのではなくて、毎年一定量の電気を発電するということが重要なんだという考え方をしっかり書くべきではなかろうかというご指摘ではないかと思うんですけれども、その辺につきましては、2ページですか、一番初めの評価検討の経緯のところで、毎年の、そもそもRPS、前の2ページ目の(1)の真ん中辺に書いておるんですけれども、RPS法の趣旨のところに、「これを受けて、法律の対象とされた『新エネルギー等』を毎年一定量供給すること」ということで書いておりますので、そもそもここで改めて書くまでもなく、RPS法というのは、毎年一定量の電気を発電し、供給することということを求めているわけでございますので、ご理解いただけるのではないかなというふうに考えております。
 次、12ページでございますが、この主語はだれなんだということでございますが、これは、今年後半あるかと思うんですけれども、長期エネルギー需給見通しで、需給部会の場では必ず議論になりますので、需給部会になるのか、その需給部会と並行して新エネパートを受け持つ新エネルギー部会がやるのかという、その議論の体制というのは、まだ現状、はっきりしておりませんけれども、いずれにいたしましても、政府サイドとして検討を行うということでございます。現時点において、何部会もしくは何小委員会で議論するというところまでは、明確には申し上げることはできませんので、了承願いたいと思います。
 続きまして、15ページのCO2削減価値というものが、どのように排出係数なりに反映されるのか、もしくはRPS相当量に付してはどうかというご提案でございました。確かにPPSさんたちが新エネルギーを用いまして排出係数を下げようと思った場合には、実際、現状においては電源を持たなければいけない。電源を持つためには、30分同時同量という電力品質の問題等々が出てくるということで、現状、RPS相当量を買ってきて、それを排出係数下げたいというお気持ち、非常によくわかるわけでございますけれども、新エネルギー促進のためというふうに武田委員おっしゃっていましたけれども、新エネルギー促進のために、いろいろ特例措置を設ければ、それは普及促進に寄与するわけでございますけれども、RPS相当量にCO2価値を付するほうが新エネ促進にほんとうに寄与するのかどうか、その辺の評価も今後必要でございます。現状におきましては、こういったCO2削減価値というものが取引されるというものは、RPS相当量だけではなくて、グリーン電力証書ですとか、CDMクレジットなど、いろいろある中で、政府全体として、どのように取り組んでいかなければいけないのかまず整理が必要と思われます。また、RPS法小委員会の立場から、突然、RPS相当量にCO2価値を含めてくれと課題として書くということは、RPS小委員会として、こうしてほしいという気持ちがその背景にあるわけでございますので、その辺の評価は、まだはっきりしておりませんので、現状の記述にとどめさせていただきたいと考えております。
 とりあえず、事務局のほうからは以上です。
山地委員長
 ありがとうございました。
 今のような対応の発言がございましたけれども、これを踏まえて、また、先ほどのラウンドで、まだ言い残したということがあれば、ご意見いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
 RPS相当量等取引とCO2削減との関係は、前回、特に議論が出て、というか、その前までは、そこははっきりしていなかったものですから、議論が出て、私も重要な論点だと思うので、それがわかる報告書にはしたいと思って、脚注をつけて、現状のシステム、これを読めば、状況がわかっている人は問題点が理解できると思うんですが、対応としてどう書くかとなると、なかなか難しいようで、事務局も大分苦労されたようでございますけど、現状では、この程度の書き方というご回答でございました。
 ほかによろしゅうございますでしょうか。工藤委員ご指摘の点は、少し文面を考えるということが1カ所ございますので。
 本日の議題は、これ1本でございますので、もちろん、あらかじめご連絡している時間を全部使う必要は全くございませんけれども、何か、この際申し上げたいということがございましたら、ご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
 では、筒見委員、どうぞ。
筒見委員
 ありがとうございます。
 今回の報告書(案)についてのコメントというよりも、新エネを開発する事業者としての立場としての現状を含めて申し上げますと、今回、2010年の目標が維持されて、その経過義務量を若干上げていただいた。これは大変ありがたいことなんですけれども、その後の次の4年が、2008年度中に次が決まるんですか。2014年が決められるわけですね。それが、まだ現状の段階で明確になっていないということなんです。要は、上がるか、同じなのか、下がるかもしれないという。下がることはないだろうなという、何となくぼんやりと期待はするものの、いずれにしましても、方針を決定して、実際に電気が売り出されるまでは、やっぱり3年はかかるんじゃないかと思うんです。これは風力、バイオマス、何であってもです。そうしますと、現状でいくと、これから投資しようという意気込みが、体力のある会社は別かもしれませんけれども、いわゆる新エネ事業者と言われるベンチャー的な、あるいは新産業としてとらえようという会社ですと、今、2006年、7年、今から投資すると9年、10年ぐらいにやっと出てくるぐらいのレベルなんです。そのときに、例えば、その電気がほんとうに新エネとしての価値、このRPSの価値を持って売れるのかどうかというのは非常にわかりにくいんです。
 ましてや、ここ二、三年たって、7年、8年ぐらいになると、おそらく、次、1.35で、もし同じだと言われてしまったら、多分、そこでの投資というのはほとんど起こらないんじゃないかなと。逆に言うと、もし、力……。例えば、電力会社さんが、みずからいろいろ資金力をもって開発されていくと、新規でやってきたものというのは逆に淘汰されていくようなことにもなるんじゃないかなと思うんですが。そういう意味でいくと、どうしてくれと、ここで何をしてくれということじゃないんですが、やはり次の4年、あるいは次の8年ぐらいの中で、右肩に、ある程度、国としての最終目標をしっかり示していただいて、それを何年でやるんだというような大きなビジョンを、ぜひ何かの段階で示していただかないと、なかなか思い切った投資というのがないんじゃないかなと、その結果として、なかなか新エネが大きく普及していかないんじゃないかなというふうに感じておりますので、ちょっとコメントだけさせていただきます。
山地委員長
 ありがとうございます。
 先ほどの目標期間のところで、義務量とは異なるが、大まかな目安を出すということとも絡みます。それより先に、まずは現行法制にも書いてある、4年ごとに先8年間の目標量、義務量を決めるというところにかかわるところです。
 今日は、いつも熱心にご参加いただいているんですけど、親委員会の新エネルギー部会の部会長をされている柏木先生もお見えですけれども、今の点も含めて、少し、先生のほうからご発言ございましたら、いただきたいと思います。
柏木新エネルギー部会部会長
 大変な作業を短期間にこれだけおやりになっていただいて、ありがとうございました。今回は評価検討ということで、運用上どうなっているか、不都合があれば、それをきちっと明確にしていただければというふうに考えていました。
 今日のこの結果を拝見しますと、評価検討はもちろんのことながら、今後の対応というところで、見直しという言葉を使ってもいいと思うほどの案を示していただいたということは極めて効果的だったと思っていまして、今度の部会でこれを報告していただく。パブコメが入ってからですか。
山地委員長
 パブコメの後です。
柏木新エネルギー部会部会長
 後ですね。部会での報告はいつごろになりますか。もし、今日、このままパブコメに行ったとして。
 5月末ですね。そこで今後の部会としての取り扱いを考えなきゃいけないと思っています。
 1つが、例えば、義務量のお話ですが、いろいろな視点から目標量が定められ、それを達成するということが本来の主義であって、最低の義務量を一応決めたと。それを少しクリアしていただいたという努力に対して敬意を表するとともに、またさらに少し練り上げて、バンキングが無効バンキングになるようなものがないような程度に上げていただいたと。逆に言えば、新エネ総量としては、これを見ますと、もしこれで行くとしますと、積分で40数億キロワット/アワーぐらい増えるような形になる。社会的な環境プレミアムコストがさらに社会的コストとして浮上していくわけでありますから、これを部会の中で、きちんと認知させていただくような形になるんだろうと思っております。だれが払うんだという話になりますね。もちろん、電力会社はかなり努力をされて、今の自由化で価格を上げられない状況の中で、とにかくこれを吸収できるような形で努力はされるんだろうと思いますけれども、ただ、そう単純な話ではない…。RPSの法律を提案した背景というのは、国民レベルで、こういう新エネルギーに関しては環境性がいいし自給率も上がるんだから、なるべく推進すべしという考えがありました。それじゃあ、定額で買い取ってもらうよりは、ある量を決めて、その中で市場原理をうまく使って、なるべく割高なものを安くしていくような形で市場に投入していくという思いがあったわけでありまして、あくまでも、これは義務を課せられているのは電力小売り事業者ではありますけれども、その割高なコストを吸収できなければ、これはエネルギーユーザーであり、補助金であり、電力を小売りしている事業者なり、三者が一体になって解決しなければいけない話だということを、部会の中でもきちっと認知をしていった上で、こういう義務量の増加ということも考えていかなければいけないと私は思っています。ですから、そういう意味で、先ほど義務化を課されておられる事業者の皆さんが、今この場にあっては、一応、その話をきちっと理解をされた上で、反対はしないというふうに言っておられたということは、そういう意味を踏まえてのことだと思っていまして、部会の中で、きちっとそこを説明をしていかなきゃいけないだろうと私は思っています。
 あと、長期的な目標期間に関しては、やはり評価検討の中で、実際に事業をしておられるお立場の方々から出てきた話で、やはりこれだけの投資をして、新エネルギー電力を発生させていく事業者にあっては、長期の目安がなくてそう簡単に投資ができないということはもっともなことだと思っていまして、ただ、この評価検討の中で、それをきちっと出していただいたことが、部会に上げ、今度、新エネルギーだけでは済まない話になってくる可能性もありますが、全体の需給構造の中で新エネルギーをどういうふうに持っていくのかとか、新エネ電力をどういうふうに評価していくのかということになるのだろうと思います。もちろん需給部会、総合部会、いろんな部会が今走りつつあると思っておりますが、特に需給部会の中で目安を与えるような対応をすべきだというふうな言葉が書いてありますことは、これは義務量とは別として、ある目安を与えられるのだろうと思っています。もう少し、ここら辺は大きなフレームで考えていく必要がある。総論賛成で事業者が出てこないんじゃしようがありませんから、そういう意味では極めて重要な課題だと認識をしています。
 もう一つ重要なことは、前の議事録を、私、今日じっくり読ませていただきまして、温対法との関係、これも来年の3月には、それぞれ事業体は温室効果ガスの排出量をきちっと提示しなければいけないということになっておりますので、そういう意味で、プレミア分は、あるアディショナルコストを出して、事業者が自助努力で買ってきたにもかかわらず、CO2の排出に関しても極めて負荷の少ない新エネ電源ですから、それがバーチャルで何もカウントされないというゆがみは、今、山地委員長もおっしゃっておられましたが、そこに関して温対法、要するにCO2の関係と、このプレミア分、このRPSとの関係、これは非常に難しい話であると認識をしておりまして、今、今後の課題に書けとおっしゃっておられた向きもあったように思いますが、現状を脚注で書いた。脚注というのは非常にきいていますから、そういう意味では、現状をきちっと明記したということは極めて効果的だと思っていまして、今後、新エネ部会並びに経済産業省、環境省、インター省庁の中で、こういう問題を解決しなければいけない話だと思っています。
 いずれにしましても、この4年ごとに8年後まで決めていくということに関して、さっきの目標と4年ごとに8年後を決めることには触れないと、それは遵守していく。ただし、もっと長期の目標、さっきの目標期間、目標に関しては、2030年までの需給見通し等々をつくってくる過程で目安として与えておけば、減るか、増えるか、どうかというのは、大体の目安はつくだろうと。現状維持か、増えるか、減るか、そこら辺の目安はそこでつけていただいて、短期のきちんとした量に関しては、8年後までを目標量として決めていく。この報告書は長期は目安で短期は現状のものを堅持するという考え方ですね。それは私からの質問ですけど。
 いずれにしましても、これだけの難題を極めて明快に評価検討していただけたと思っておりまして、山地先生並びに事務局、あるいはここにおられる委員の方々に厚く敬意を表したいと思います。座って大変失礼いたしました。
山地委員長
 柏木部会長にまとめをしてもらったようなところがございまして、どうもありがとうございます。
 今回の報告の中で、経過期間の義務量については明確な対応ぶりをお示ししました。それから目標に関しては、法制的な意味では現行のやり方だけれども、長期的な目標に関して、大まかな目安となる数字を出すことを検討すると。こう書けば多分出すと思うんですけれども。
 水力、地熱という、ちょっと悩ましい問題ですね。既設部分がかなりあると。これについては、今後の4年ごとに8年先と決める中で、また議論を少しそちら側に投げかけたという扱いをしたわけでございます。あと幾つか、いろんな重要な問題点を整理したわけでございます。
 いかがでございましょうか。今までの議論を踏まえて、さらにご発言希望がありましたら、お受けしますが。
 じゃあ、大塚委員、どうぞ。
大塚委員
 2点ほど、せっかくですので、申し上げておきたいと思います。
 1点は、15ページの今の脚注4に関してなんですけれども、いろいろご議論があって、ご趣旨はそれなりにわかっているつもりですが、最終的には温対法サイドで考えるということだと思うんですが、温対法のほうでは、基本的には排出量の算定、公表制度なものですから、その後、RPS関係のもので購入したかどうかというのは、ちょっと別の観点であることは事実で、もちろん購入した後どうなるかということは、それはそれで、また別に公表していただくという方法はあると思うんですけれど、バーチャルではない、実際に排出した量とか排出係数については、全くネグレクトしてしまうわけにはいかないのではないかと考えていますと。少なくとも今の制度ではネグレクトはできないというところがございまして、非常に悩ましいところですけれども、趣旨としては、現在の制度はそういうことではないかと思います。
 それから、やはり15ページの最後の本文のところで、私もこの間、申し上げさせていただきましたけれども、電気事業者ごとの義務履行状況を公表することについて、政府によって一律の公表はしないということで結構だと思っておりますが、この点については、一般的には、やはり情報の公表というのは重要なことではありますが、ここでは、プレイヤーが少ないというところが最大の問題点になって、こういう結論が結構なのではないかと考えておりますので、確認的に申し上げさせていただきたいと思います。
 以上です。
山地委員長
 ありがとうございました
 大体、意見が出尽くしたような感じでもございますけれども、よろしければ、先ほどの工藤委員ご指摘のところで、9ページの最後のところを少し事務局のほうで文案を考えるというご回答でございましたから、そこの具体的な内容につきましては、事務局と私のほうで最終確認させていただくという対応ということで、それでこれを小委員会の報告書(案)として、パブリックコメントにかけるということでよろしゅうございますでしょうか。
 (「異議なし」の声あり)
山地委員長
 ありがとうございます。どうも、皆さん、貴重な時間を使っていただいて、長い間、ありがとうございました。
 では、先ほどの修正をした上で、パブリックコメントにかけるという手続に入らせていただきたいと思います。
 では、最後に事務局のほうから何か。
安居RPS室長
 パブリックコメントというものを残しておりますけれども、報告書(案)をまとめていただき、ありがとうございました。本日のいただいた報告書(案)をもちまして、事務局にて早目にパブリックコメントをかけたいと思っております。
 パブリックコメントの結果は、パブリックコメントの期間は1カ月でございますので、1カ月後に、また皆様方にご連絡申し上げて、ご案内させていただきたいと思います。
山地委員長
 ということでございますので、とりあえず一区切りがつきました。どうも長い間、ありがとうございました。
―― 了 ――
 
 
最終更新日:2006年6月16日
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