化学物質審議会安全対策部会(平成18年度第1回) 議事録
日時:平成18年6月30日(金)10:00~11:00
場所:経済産業省別館8階825号会議室
出席委員
池田部会長、有田委員、河内委員、北野委員、篠原委員、 渋谷委員、中西委員、福島委員、森澤委員
議題
- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの今後の対策について
- その他
議事
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの今後の対策について
事務局より、資料2に基づき以下の説明を行った後、以下の質疑応答を行った。
- 委員
- 資料2の1.及び2.に「製造者及び輸入者が、今後製造・輸入を行わないとの意向を示している。このため製造及び輸入の許可を必要とする事態は見込まれない」とある。この記述は、参考情報としての記述であって、第一種特定化学物質の製造及び輸入の許可にあたって、製造者等の意向が反映されるものではないとの理解でよいか。
- 事務局
- 御指摘のとおり、製造者等の意向のみが製造等の許可を行うにあたっての判断基準ではない。現時点では、製造等の許可を申請する者がそもそもいないということで、参考情報として記載している。
- 委員
- 第一種特定化学物質の指定要件は、ハザードであってリスクではないという理解でよいか。
- 事務局
- 御指摘のとおり、第一種特定化学物質の指定はハザードベースで判断されるものであって、リスクベースで判断されるものではない。リスク評価の結果は、製品回収の必要性を判断するにあたって考慮しているもの。
- 委員
- 当該物質の製造及び使用の突然禁止されることになるが、企業側は十分対応できる状況なのか。指定にあたっては業界が混乱しないよう配慮いただきたい。
- 委員
- 先ほどの委員のコメントの「混乱」とはどういう意味ですか。
- 委員
- 国内で製造される製品については、当該物質を使用しないよう管理ができると思うので、問題ではない。しかし、製品の輸入については、輸入者が指定製品すべてについて当該物質が含有しているかどうかを全て調べなくてはならない。当該物質の含有量は極少量で、かつ、その用途が多岐にわたっているので、個々の製品について確認するのは大変な作業になる。そういう意味で「混乱」と申し上げた。政令案としてはこれで問題ないと考えている。
- 事務局
- 輸入を禁止すべき製品の指定に当たっては、HSコードの記載を引用して指定するため、輸入業者にもわかりやすいと思う。
- 委員
- 輸入製品の規制については、政令が公布されてから周知期間を経て施行することになっている。また、TBT通報等で、事前に海外にも当該物質及び当該物質の含有製品の規制について周知を図ることとしている。
- 委員
- 当該物質そのものの製造・使用はすでに止まっているため、国内の事業者が今後当該物質を使用することはないと考えている。しかし、当該物質を含有する部品が輸入される場合は、大企業が輸入者である場合は当該物質が含有しているかどうかを調べられるかもしれないが、中小企業が部品を輸入する際に該当製品すべてについてチェックすることができるのか心配だ。事務局から事業者等に周知徹底するとの説明があったが、本当に周知徹底できるのかという懸念もある。
- 委員
- 当該物質には代替品があるとのことだが、代替品の安全性は分かっているのか。
- 事務局
- 当該物質は紫外線吸収剤として使用されている。当該物質以外にも紫外線吸収剤はいくつかある。当該物質は、難分解で高濃縮、人に対する長期毒性の疑いがあるということになっているが、代替品については、国の既存点検調査等で、蓄積性の低いものが見つかっており、そういうものに転換されている。
- 委員
- 指定製品の中にキッチンカウンター、バスタブがあるが、これらの製品は一般家庭で使用されている製品である。確かに、審議会の資料では、溶出試験結果を行い、問題ないとの記載があるが、単に問題がないだけでは理解できない。キッチンカウンターで50℃、24時間で溶出試験をしているようだが、消費者からは100℃の油やお湯がキッチンカウンターにかかることもあるといった質問や反応があるのではないかと心配している。一般消費者が理解できるような内容で周知していただきたい。
- 事務局
- 当該物質の有害性としては、長期にわたって継続的に摂取された場合は有害な影響(長期毒性)がでる可能性があるものであるが、一時的に比較的たくさんの量を摂取したことによって有害な影響(急性毒性)が出るものではないことが厚生労働省の調査結果でわかっている。このような事実をわかりやすく、一般消費者の方々に周知していきたいと考えている。
- 委員
- 当該物質は海外では規制されているのか。
- 事務局
- 海外での規制については、今のところがないようだが、日本からOECDの場などに当該物質の有害性についての報告を行っているところ。
- 部会長
- これで、大体議論が出尽くしたと思うので結論に入っていきたい。先ほど事務局から提案のあった案に基づき、当該物質を使用した製品に関わる輸入制限のための政令指定を行うことでご了承いただけるか。
了承された。
- 部会長
- 本部会で了承後は、本件に関し、政令案の策定、パブリックコメントを行うこととなっている。政令案の策定、パブリックコメントを受けての修正については、部会長にご一任いただければありがたい。
了承された。
- 部会長
- 本日の安全対策部会はこれで終了したい。
最終更新日:2006年8月10日
