経済産業省
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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会(第26回) 議事要旨

日時:平成18年12月25日(月)13:00~15:30

場所:経済産業省別館3階第4特別会議室

出席委員

石榑委員長、井川委員、岡田委員、織原委員、川上委員、 小佐古委員、小玉委員、駒田委員、登坂委員、中山委員、 長崎委員、満木委員、松田委員、山内委員、和気委員

議事概要

報告書案「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について」(案)について

  • 事務局より、前回及び前々回の小委員会における議論を踏まえた報告書案について説明を行った。報告書案については、委員からの指摘を踏まえて修正し、次回小委員会において再度審議することとなった。

その他

  • 次回会合の日程については追って連絡することとなった。

各委員からの主な質疑等は以下のとおり。

報告書案「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について」(案)について

(全体)

  • 炉規法の改正の必要性の有無を示すべき。

    →小委員会で規制のあり方を審議いただき、法令への反映方法については、行政庁サイドで検討させていただきたい。

  • 被ばくシナリオ等の安全評価方法については原子力安全委員会の結論が出た段階で取り込むという理解でよいか。

    →安全評価方法は原子力安全委員会が定める指針になるので原子力安全委員会の判断に委ねたい。

  • 原子力安全委員会で検討中の事項や、事業者による検討内容や評価結果も盛り込むべき。

    →原子力安全委員会の検討状況については、現状、具体的に書き込める段階ではないが、事業者の検討については参考資料等に盛り込むこととしたい。

  • 現時点での小委員会の考えとして中間報告的にまとめ、原子力安全委員会やワーキング・グループでの議論の結果も反映して最終報告とすべき。
  • TRU廃棄物について、全部ではなく一部を対象としているということが分かるようにどこかに記述すべき。
  • 「余裕深度処分」という用語について、「余裕」とは、何に対するものか。

    →原子力政策大綱で「余裕深度処分」という用語が使われており、一般的な地下利用に対する余裕を持った深度という意味だが、原子力安全委員会の報告書案では「離隔」という概念も含めている様子。

(埋設深度)

  • 施行令に記述されている放射能の減衰についてあまり触れていないが、処分施設の安全性は、深度を含めた全体の性能で確保されることをもう少し説明した方が良い。
  • 埋設深度については、50m以深で安全上全ての条件を満たすものではないが、少なくとも一般的な地下利用から導き出した値ということが分かるようにすべき。

(設計・建設の確認等)

  • 人工バリアと天然バリアのトータルで安全確保すること、安全審査では両者を評価することを、まず言うべき。
  • 設計コンセプトの安全審査と、その現場での確認とは区別して説明すべき。
  • 確認の対象が人工バリアか天然バリアかはっきりすべき。
  • 技術基準と埋設規則との関係をはっきりすべき。
  • 規則は見直しだが、基準は新たに策定することが分かるようにすべき。
  • ワーキング・グループで確認の何を検討するのか分かるようにすべき。

(廃棄体の技術基準)

  • 技術基準と埋設規則の関係をはっきりすべき。

(記録の保存)

  • 国が記録を保存するとなっているが、具体的にはどこが保存するのか。

    →基本的には保安院が記録を保存するが、長期的な保存方法は検討が必要。

  • 廃止するときに事業者が持っている記録をすべて国に渡すのか。

    →事業者が廃止する時点で、必要な情報は国が引き継ぐ。

  • マーカーはIAEAでも規制要件として求められていないので検討は不要ではないか。
  • マーカーは規制の一環ではないか。超長期的観点から、速やかに検討すべき。
  • 安全確認後に処分場を廃止するので、マーカーは、念のための位置づけとすべき。
  • 記録の保存との組合せでマーカーが必要ということもある。低レベル放射性廃棄物に関しては必要ないとされているが、必要に応じて議論することは良いこと。
  • マーカーは必要だと思うが、具体的な技術については、処分場廃止前までの将来世代に任せればよいのではないか。

    →マーカーは安全規制と異なる観点だろうが、位置づけを含めて今後検討する旨を記載する。

(安全レビュー)

  • 原子炉施設の例示は必要か。本質的な考えを書くべき。

    →原子炉では規制で安全レビューを規定しており、同様の仕組みで対応可能との趣旨で例示したもの。

  • その点は明確に記載すべき。
  • 余裕深度処分をはじめとする低レベル放射性廃棄物埋設の場合は、何も変化がないことを示すためにも定期的なレビューが必要。
  • 何を目的に、どのようなものをどのような頻度で行うべきかはっきりさせるべき。

    →ワーキング・グループでご議論いただきたい。

(モニタリング)

  • 保安規定でモニタリングを行うこととしているが、閉鎖後に事業者がいなくなったあとはどうなるのか。

    →安全を確認して管理を終了した後はモニタリングは必要ないと考えている。

以上
 
 
最終更新日:2007年1月26日
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