消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会(第1回)‐議事要旨
日時:平成19年4月25日(水曜日)10時~12時
場所:経済産業省別館3階第4特別会議室
議題
1.製品事故の考え方について
2.その他
議事概要
(矢印を付した部分:事務局からの説明)
議事に入るに先立ち、主査について委員に諮ったところ松本委員を主査に選任した。
事務局より、議題順に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。
議題1についての意見
- 想定される危険な事象が取扱説明書に書いているか否か、また、消費者が回避するべきリスクを明確に示したかが問われるので、それらの点が明確でない誤使用は製品起因であるとすべきである。
- 資料6中の事例には、リスクについての情報が不足しており、これだけでは製品事故であるか否か判断できないものもある。特に幼児絡みの事故は、偶発性事故で片づけられない場合も想定され十分な検証が必要であるだろう。
- 事故を起こした要因は、通常に予見されるリスクに含まれるのか、それを超えた事象であるのかを確認する必要がある。
- 資料6がそのままホームページに掲載されるのは問題。慎重な審議が必要。
- 今回審議していう製品事故から除かれる事例は、あくまでも参考事例であり、事業者が報告する際の判断材料として提示する程度のものではないか。したがって、典型的な事故事例をいくつか出して、進めていくほうが良いと思われる。
- 前提条件がきちんと得られていない事例は、判断事例から外すこととした方が良い。
- 考え方を整理するために、事故事例の類型化は必要である。
- 事故事例を公開した際に受け手に誤解を招かないようにする配慮が必要である。
製品事故に該当するか否かの判断が時代の流れによって変わる場合はどうするのか。
(→時間の経過により誤使用であった事故も製品側に安全装置を具備できる事例も出てくる可能性もあり、事例提示については慎重に対応して参りたい。)
- 事業者が当然の事と思っていても、消費者にとってはそれが当たり前でないことは結構あり、それを消費者に理解させることが重要。
- 解説で取り上げる事例は少なくして出すやり方の方が良い。
- 製品事故には該当しない典型的な事例だけを2~3例ずつ、誰もが納得する理由をつけて提示するというのでもよいのではないか。
- 製品事故に該当するのは、どのような条件を満たせばよいのか、前提条件を示したら良い。
- 委員のどなたからも異議のない事例を事例集に残すようにしてはどうか。
- 事例には、誰が何をしたかということを分かり易く書くべき。
- 報告を排除するのではなく受け入れるという姿勢をとるのであれば、製品事故に該当するのかどうか迷うような案件は事例から外して良い。
- 事故情報の収集に際しては製造事業者の情報のみでなく、消費者の意見も取り入れるべき。
- 以上の意見を基に、製品事故に当たらない事例の公表については、事故の内容や状況を明確にし、さらに条件を示すなどして誰が読んでも受け取り方が変わらないよう工夫が必要であり、資料6については所要の修正を加えて公表すべきとの結論となった。
議題2についての意見
- 資料7の公表内容については、次に事項に留意するよう意見があった。
- 重大製品事故の公表文面には、「重傷」、「軽傷」の定義も示してほしい。
- 個人情報保護についても十分に考慮するべき。
以上
最終更新日:2007年04月27日
