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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電力貯蔵設備規制検討ワーキンググループ(第1回) 議事要旨

日時:平成19年6月14日(木)10:00〜12:00

場所:経済産業省別館450会議室

出席者

正田主査、倉鹿野委員、近藤委員、辰巳委員、寺田委員、能見委員、森本委員、山口委員、若尾委員

欠席者

小久見委員

議題

  1. 電力貯蔵設備規制検討ワーキンググループについて
  2. 電力貯蔵設備の保安規制の現状と課題
  3. その他

議事要旨

事務局より本WGの設置に関する説明及び委員の紹介を行った。

(1)電力貯蔵設備規制検討ワーキンググループについて

事務局から資料2に基づき説明した。

(2)電力貯蔵設備の保安規制の現状と課題

事務局から資料3及び4に基づき説明した。委員の主な意見及び質問は以下のとおり。

  • 電力貯蔵設備は、二次電池、SMES、フライホイール等種類が多い。これら全てを本WGで審議するのか。議論の対象をリチウムイオン電池、ニッケル水素電池などに絞り込んだ方が良いのではないか。

    →本WGは、電力貯蔵設備に関する規制のあり方として、まず、電力貯蔵設備を発電所扱いとすることの是非等について検討することとしている。技術基準については、委員の意見を踏まえつつ検討対象を二次電池に絞り込むことも含めて考えていきたい。また、技術基準については、現行の技術基準(省令)は性能規定化されており、具体的な仕様は解釈で示し、解釈は技術基準(省令)の性能要求を満たす一例との位置づけである。本WGでは、電力貯蔵設備の技術基準の性能要求として、どの程度のものを求めるかを審議することとしており、個別の電力貯蔵設備の具体的な仕様までを審議するものではない。

  • 新しい二次電池の技術基準を考えるということか。

    →電力貯蔵装置全般をみたときに、環境面、安全面などから技術基準の性能要求としてあるべき姿を考えるものである。

  • 本WGでは、技術基準としてどこまで狙うのか

    →鉛蓄電池、NAS電池、レドックスフロー電池、亜鉛臭素電池は民間規程が整備されたため、発電所から除外した。現状では当該民間規程と国の技術基準とは直接繋がりがないが、実態としては民間規程によって設備が作られていることを前提としているので、今後、繋がりをつけていく必要がある。

  • 電力貯蔵設備は日々技術が進展している。規制がこの進展を阻害してはいけないが、野放図になってはいけない。
  • 現行の規制では、リチウムイオン電池については事業者の負担が大きい。本WGで議論を行い、基準を守ることで手続き面が簡略化されるようになれば、リチウムイオン電池はより一層普及していくことになるだろう。
  • 技術基準がリチウムイオン電池の普及の足かせになってはいけない。現在発電所から除外されている二次電池に関しても、普及の足かせにならないような規制としていただきたい。
  • 燃料電池に関する規制の在り方、技術基準の項目が参考になると考える。
  • 電力貯蔵設備は種類により開発状況、普及状況が異なっている。誰が使うかが重要であり、電力貯蔵設備が設置される場所(発電所、変電所、需要設備)という考え方は重要だと感じる。
  • 事業用電気工作物と一般用電気工作物の両方とも対象とするのか。

    →一般用電気工作物は、低圧で受電して電気を使用するための設備と小出力発電設備である。電力貯蔵設備についても、一般用電気工作物としての在り方について検討していきたい。

  • 電力貯蔵設備を発電所、変電所、需要設備を構成する一つの設備という位置付けとすることについては、了承された。

(3)その他

事務局から、次回WGは7月25日10時に開催する旨を説明した。

以上

 

最終更新日:2007年8月14日