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- 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子力防災小委員会火災防護ワーキンググループ(第11回)-議事要旨
総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子力防災小委員会火災防護ワーキンググループ(第11回)-議事要旨
日時:平成22年7月14日(水)14:00~16:00
場所:経済産業省別館10階1012号会議室
出席者
鶴田主査、久保委員、辻本委員、野村委員、平澤委員、吉中委員、渡邉委員、辻倉顧問(オブザーバー)、大嶋補佐(オブザーバー)
議題
- 日本電気協会の火災防護規程JEAC4626-2010の技術評価について
- 火災防護対策の高度化の検討状況について
- 核燃料施設の火災防護ガイドラインについて
- その他
議事概要
冒頭、事務局より第11回火災防護WGにご参加いただいた7名の委員、オブザーバーの電気事業連合会辻倉顧問、総務省特殊災害室大嶋補佐の出席につき紹介があった。
1. 「日本電気協会の火災防護規程JEAC4626-2010の技術評価」について
「日本電気協会の火災防護規程JEAC4626-2010の技術評価」について、日本電気協会、JNES及び事務局より「資料2211-1-1」、「資料2211-1-2」、「資料2211-1-3」、「資料2211-1-4」及び「資料2211-1-5」に基づき説明を行った。
- 本評価書案について、何を求められているかもう少し明確にしてもらいたい。
- → 従来、技術基準を定める省令は性能規定化され、省令第4条の2「火災による損傷の防止」の解釈として、すでに、技術評価したJEAG4607-1999を引用するとともに、中越沖地震の教訓を反映させたものを別記-2に定めている。今回JEAC4626-2010に変更したことによる評価が必要となる。この際の意見聴取を本WGに諮ることとしている。
- もし評価書の詳細規定内容の妥当性の判断を求められているのであれば、当該ワーキンググループの設置目的と齟齬が生じないか。
- 火災防護ワーキンググループでは、自衛消防ワーキングのフォローアップが検討 内容ではなかったのか。資料では民間規格をどこまでエンドースするかがポイントのように見えるが、このようなことまで判断を求められているのか。
- → 本ワーキンググループにおける主な検討の1つとして、自衛消防ワーキングのフォローアップがあるが、その他の事項についても検討を行ってきた。今般のJEACの制定は、中越沖地震を踏まえたものであり、技術評価について、この部分を中心にご意見を頂きたい。
- → 他の技術評価についても関連するワーキンググループの意見を聴取するという作業を行っている。規制当局が民間の規格をエンドースするためにどうしても外せない作業でありご了解いただきたい。
- → 本ワーキンググループでのご意見を踏まえ、案を修正し、パブリックコメントを経て、規制の枠組みへの取り込みについては原子力安全・保安院の責任において実施する。今般、技術的な観点からコメントをいただきたいと考えている。
- 個別内容ではなく全体論として意見させてもらうと、火災防護については、消防法とも関係があり、事業者の自主保安による運用に任せることが多いのではないか。民間規格のエンドースの範囲は、必要最低限とした方がよいと考える。
- 本規程は原子炉設計等に関係するものなので、他の原子炉に関する規程の技術評価と同様、原子炉安全小委員会で議論すべきでないか。保安院において技術評価の位置づけを整理して明確にしてほしい。
- 技術評価書の個別内容についていくつかの具体的なコメントがある。具体的なコメントについては、事務局と電気協会に別途送ることとするが、それらを分類すると以下のとおり。
- 具体的要求基準が今回の改定されたJEACに掲載されていないもので、JEAGに移っているものについて、まずはなぜJEAGに移したのかを明らかにすべき。
- 「用語の定義が不明確」とのコメントがあるが、当該規程の中で定義していなくても、技術基準等、大元となる規定にて定義があればそれでいいのではないか。
- 他規程等で定められているから削除しても問題ないとするものについて、統一性がない部分もあるようにみられるが、考え方を整理する必要がある。
- 「工事計画で確認できるから削除は問題ない」とのコメントがあるが、当該規程は工事計画認可で参照するものと認識しており、矛盾するのではないか。
- 電気協会への要望であるが、規程(JEAC)においては、規程本文にすべきものが解説にあると思われる箇所がいくつかあり、どこまでがmandatoryであるかが必ずしもはっきりしないという印象を受ける。また、規程の解説の位置づけもあまり明確になっていないような気がする。指針(JEAG)については中味を見ていないので良くわからないが、具体的な例を示すなどmandatoryでないものが中心となっているようであり、規程の解説との仕分けが明確でないような感じがする。機械学会のように、mandatory(必須)とnon-mandatory(参考)とし両者を一冊にまとめては如何か。
- 技術評価書のそもそもの火災防護に対するスタンスとして、「火事の防止」か「原子炉に影響を与える火事の防止」かどちらの観点から検討するべきか不明。
- → 両方の観点からの検討は必要であるが、規制の枠組に民間規格を取り込むための技術評価であり、今回はより狭い観点である「原子炉の安全」に係る検討と考えていただきたい。
- 「参考資料2211-3 別記2の一部改正」の資料の今後の扱いはどうなるのか。今後委員として、コメントを出すことは可能か。
- → 技術評価書の修正案をセットした段階で、評価書及び別記2の改正案を最低1ヶ月間パブリックコメントにかけ、得られたご意見を踏まえ、院内決済を行い、最終的にはNISA文書として発出・公表する。この過程でコメントを頂くこととなる。
2.「火災防護対策の高度化の検討状況」について
「火災防護対策の高度化の検討状況」について、事務局より「資料2211-2」に基づき説明を行い、火災防護対策の高度化の検討には事業者も協力してもらっていることが補足された。
- 当該検討は、諸外国でも実施されていると認識。フォローはされているか。また、例えば光ファイバーの急速な普及等に合わせ、新たに火災影響評価が必要と考える。この様な、将来の技術的な進歩の可能性も念頭におきつつ検討してほしい。
- → 諸外国における動きについては、JNESを中心にフランス等との実験に参画している。またご指摘のとおり、技術的な進歩を念頭に置いた検討を行っていきたい。
3.「核燃料施設の火災防護ガイドライン」について
「核燃料施設の火災防護ガイドライン」について、事務局より「資料2211-3」に基づき説明を行った。
- 核燃料施設での火災の事案を整理しつつ、軽水炉と同様のガイドラインを作成するということでいいか。
- →核燃料施設の特徴をふまえつつ、火災事案や実際の規制内容を整理し作業をしているところ。
4.「その他」について
「その他」について、電事連より「資料2211-4」に基づき説明を行った。
- 火災荷重について得られた知見は、どの様に活用していくのか。
- → 今後の可燃物管理のプロセスの中で活用の予定。現時点では重要区域には(火災荷重の)大きいものは持ち込まないようにしているので、混乱は起こっていない。
5.最後に、事務局側を代表して黒木審議官より挨拶を行ったが、特に(1)の議題について以下の発言があった。
- JEACの技術評価については、どの部分について確認をしてもらうかということを明らかにし、メリハリを付けた資料で、専門家の皆様のご意見を伺いたい。
問い合わせ先
原子力安全保安院
原子力防災課火災対策室
電話:03-3501-1637
FAX:03-3580-8539
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最終更新日:2010年7月22日
