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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会安全評価ワーキンググループ(中央制御室の居住性)(第4回)-議事録

日時:平成21年1月30日(金)13:28~16:20
場所:独立行政法人原子力安全基盤機構本館9階9A会議室

議題

  1. 中央制御室の被ばく評価ガイドラインについて
  2. 中央制御室の空気流入率測定試験ガイドラインについて
  3. 中央制御室の居住性(放射線防護)についての取りまとめ

議事概要

  • 山本統括安全審査官
    それでは、時間はちょっと早いんですが、委員の方、皆さんお集まりいただきましたので「第4回安全評価ワーキンググループ」を開催させていただきたいと思います。
    今日は非常にお天気も悪く、足元も悪いところ、全員お集まりいただきましてありがとうございました。
    「安全評価ワーキンググループ(中央制御室の居住性)」ということで、放射線防護に関します御審議をいただいていたところでございます。私、今までに説明がきちっとしていなかったのかもしれませんが、今回、この安全評価ワーキンググループで御審議いただいた大きな目的は、この中央制御室に関します指針が、平成2年に現在のような指針第43ができておりまして、私たちが審査に使います技術基準、いわゆる省令62号と呼んでおりますが、これが平成17年にできております。平成18年に施行ということで、実は、この省令は施行と同時に全プラントに適用ということで、この省令に適合しているかどうかを直ちに確認しないといけないというような緊急性もございまして、検討に当たりましては、既設の技術基準とか指針とか、要するに、既設のパーツを集めながら、このガイドラインの素案をつくってきたというところがございました。これらにつきまして、きちっとした説明をしていなかったので、いろいろ誤解等があったかもしれませんが、そういうことで、この審議をワーキンググループにお願いしたところでございます。
    では、久木田先生、よろしくお願いいたします。
  • 久木田主査
    それでは、ただいまから「第4回安全評価ワーキンググループ(中央制御室の居住性)」を始めさせていただきます。
    年度末のお忙しい中お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。本日は、これまで3回のワーキンググループでいろいろ御議論いただいたことを踏まえまして、事務局で資料をまとめていただいておりますので、その内容について委員の皆さんに御確認いただき、更に議論をしていただきまして、もし本日、御了解いただければ、本日をもってワーキンググループの結論をとりまとめたいというふうに考えている次第です。
    それでは、議事に入ります前に、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。
  • 田口安全審査官
    それでは、配付資料の確認をさせていただきます。
    まず、一番上に議事次第がございまして、議事次第には本日の配付資料一覧を記載しております。
    次に、資料の確認をさせていただきます。
    資料1「安全評価WG(中央制御室の居住性)での主な論点(被ばく評価ガイドライン)」。
    資料2「中央制御室居住性に係る被ばく評価のガイドライン新旧比較表(内容に関する主な変更)」。
    資料3「中央制御室居住性に係る被ばく評価のガイドライン(案)」。
    資料4「安全評価WG(中央制御室の居住性)での主な論点(中央制御室の空気流入率測定試験ガイドライン)」。
    資料5「中央制御室の空気流入率測定試験ガイドライン新旧比較表(内容に関する主な変更)」。
    資料6「中央制御室の空気流入率測定試験ガイドライン」。
    資料7「中央制御室の居住性(放射線防護)についての取りまとめ(案)」。
    最後に、第3回の議事録案。
    資料は以上です。
  • 久木田主査
    よろしいでしょうか。不足等ございませんでしょうか。
    前回の議事録がお手元にあると思いますが、既に1回はお目通しいただいているものですが、更に見ていただきまして、お気づきの点がございましたら、後ほど事務局までお申しつけいただければと思います。
    それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。まず、議題1の中央制御室の被ばく評価ガイドラインに関するこれまでの議論と、これを踏まえまして、ガイドラインをどのように改訂するのか、それについて御説明をお願いいたします。できるだけ議論に時間を取りたいと思いますので、御説明は必ずしも逐語的でない形で、要領よくお願いできればありがたいと思います。
  • 舟山調査役
    それでは、被ばく評価のガイドラインにつきまして、資料1~3に基づき説明させていただきます。
    まず、資料1をごらんください。こちらは「安全評価WG(中央制御室の居住性)での主な論点(被ばく評価ガイドライン)」についての資料となります。
    四角の囲みになっている部分につきましては、委員の皆様にこれまで御審議いただいた論点をとりまとめたものになっております。
    まず「1.想定事故」についてです。「(1)放射線防護評価を行う上で、どのような事故を想定するのか?設計の妥当性を評価するのに『各種事故』を用いないのか?シビアアクシデントを含めた評価を行わないのか?」といったものが議論の論点となっております。
    中央制御室は、原子力発電所の安全性にかかわるすべての操作及び運転状態の把握・管理を行うことができ、原子力発電所の中枢となる設備であり、最も重要な施設の1つであるということができます。安全設計審査指針の重要度分類ではMS-1に分類されており、他の安全上重要な設備と比較いたしましても重要度の高いものであることは異論がないところでございます。
    我が国の指針体系におきましては、設備設計に当たって想定するのは「各種事故」でありますが、一部例外も見られます。例えば、重要な機器・設備の1つである放射線計測系の設計の妥当性を確認するために、一部において「仮想事故」が用いられております。「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する指針」によれば、一般公衆はもとより従事者の放射線防護の観点から、事故時の放射線計測系の計測範囲につきましては、測定上限値といたしまして、事故時の放射線量等の様相が最も厳しくなる「仮想事故」も対象とし、これに十分な余裕を持たせた設計であることが必要であると定められております。
    なお、非常用ガス処理系や生体遮へいのように、設計に当たって実態ベースとして仮想事故相当で評価しているものもございます。
    中央制御室の居住性に係る放射線防護に関しましては、中央制御室の居住性に係る条項の改正も含みました新技術基準(省令62号)が平成18年1月に施行され、同年6月末に提出されております電気事業者の被ばく評価結果から妥当性は確認されているものの、想定事故、評価手法等が統一されていなかったため、早急に、適切な想定事故に対する標準的な手法に基づいて評価を行う必要があります。アメリカのような更新ソースタームを導入することも考えられますが、日本では、更新ソースタームを適用した経験もなく、更新ソースタームに対する安全評価審査指針の枠組みも整備されておらず、検討には長期間要するものと思われます。
    これらを踏まえて、評価の緊急性を有する現状におきましては、中央制御室の居住性に係る放射線防護評価では、安全上、十分保守的であり、法令に反することにはならないため「仮想事故」を想定事故といたしました。将来的に、適正な事故シナリオ(例えば更新ソータームの採用等)が策定されれば、本ガイドラインの改訂を検討する必要があると考えております。
    なお、シビアアクシデントを含めた評価の必要性を述べる御意見もございましたが、シビアアクシデントへの対応は「アクシデントマネジメント対策の奨励」ということで、電気事業者の自主努力であり、この対応を考えますと、現在の安全規制体系全体の抜本的な改革が必要となります。このため、その重要性を認識しつつも、本ワーキンググループでは、シビアアクシデントは想定事故の検討対象としないことといたしました。
    続きまして、3ページの「2.判断基準」に移ります。まず「(1)判断基準は、実効線量で100mSvとするのか?アメリカと同様、判断基準として、50mSvを適用しないのか?」といったものが論点となりました。
    ICRP1990年勧告における緊急時被ばくの考え方は、重大な事故においては、事故の制御と即時かつ緊急の救済作業における被ばく(ただし、人命救助は例外とした被ばく)は、約0.5Svを超える実効線量とならないようにすべきであり、全就労期間に受ける総実効線量が約1Svを超えないようなレベルに線量限度を定めるべきであるとの考え方を採用しております。
    国内の放射線審議会でICRP1990年勧告を取り入れた際に、約0.5Svという緊急時の限度は、一度に全就労期間における総実効線量(1Sv)の半分を占め、緊急時以外の、その後の通常の被ばくの制限にも影響を与えることが考えられることから、100mSvという緊急作業に係る線量限度を変更する必要がないと考えられました。IAEA基本安全基準においては、急性の放射線影響に関する医学的検討についても、実効線量が100mSv程度以下であれば特段考慮する必要はないとしております。実効線量100mSvの適用は、本ガイドラインの上位規程であります線量告示についても同様の考え方で採用されております。
    ただし、放射線物質の大量の放出が生ずるような重大な事故の場合、人命救助等であってやむを得ない場合につきましては、100mSvの線量限度を適用することは適当でない場合もあり、この場合は、IAEA基本安全基準(人命救助の場合には、1年間の最大の線量限度の10倍以下となるように努力を払うべきとしている)を参考にした上で、線量をできる限り少なくする努力が必要であると、適用に際して考えられております。
    このため、事故時の中央制御室内及び入退域における運転員は、平常時の作業ではなく、重大な事故時の制御作業を行うと考えられ、判断基準につきましても、運転員に急性の放射線影響があらわれないことから、緊急作業に係る線量限度である実効線量100mSvとすることといたしております。
    また、放射線審議会では、ICRP1990年勧告取り入れの際に、緊急時作業において眼の水晶体、または皮膚の等価線量が制限因子になることも考えられることから、これらについても緊急時の線量限度を規定すべきであるとしております。
    事故時の中央制御室内及び入退域における運転員が作業する場合には、眼の水晶体や皮膚の被ばくが極めて大きくなるような状況にはならないと考えられるため、本ガイドラインでは、実効線量のみで評価することといたしました。
    続いて、4ページ目の「(2)甲状腺線量は判断基準としないのか?甲状腺の影響は見ないのか?よう素による内部被ばくの寄与が大きく、甲状腺線量に換算すると2Svとなるが、許容できるのか?」といった御意見をいただいております。
    実効線量の計算におきましては、ICRP1990年勧告に基づき、ICRP Publ.60ベースの甲状腺の組織荷重係数0.05を使用しており、甲状腺に対する影響も加味されております。そのため、甲状腺の線量について別途判断基準を設ける必要はないと考えます。
    米国NRCでも、本ガイドラインと同様、更新ソースタームを用いた被ばく評価では実効線量当量のみを判断基準としており、甲状腺線量の判断基準は設けておりません。
    また、本ガイドラインを用いた代表プラントの概略評価結果、第1回と第2回のワーキンググループで御報告させていただいておりますが、こちらの結果において、よう素による内部被ばく線量の寄与が大きかったため、実効線量100mSvをすべてよう素による甲状腺線量と仮定した場合、甲状腺線量は2Sv(実効線量を組織荷重係数(0.05)で除した値)となります。IAEAでは、放射線の確定的影響が起こると予測されるしきい線量として甲状腺線量で5Svが提案されております。上記の運転員の甲状腺線量2Svは、この5Svを下回っているため、確定的影響は問題ありません。このため、甲状腺線量に換算しても、許容できるものと考えます。
    5ページ目に移ります。5ページ目からは「大気拡散モデル」になります。「(1)建屋の影響を受ける場合の大気拡散モデルを適用する場合の考え方は?建屋近傍における大気拡散評価に、他の大気拡散モデルを適用せずに、気象指針を適用するのか?」といったものが議論の論点となっております。
    本ガイドラインでは、実用的な観点から、既存の気象指針に定められている建屋影響を考慮した評価モデル(以下「気象指針式」という。)を、中央制御室のような建屋近傍における大気拡散評価への適用の可否について検討を進めたものになっております。
    建屋の風下側の乱れの状況は複雑であり、現存の利用可能と考えられる大気拡散モデルのいずれもが精密に建屋近傍での大気拡散を正確に予測することは難しい状況です。そのため、厳密には数値シミュレーションか風洞実験に頼らざるを得ませんが、現時点では、建屋近傍での大気拡散への予測適用は検討段階にございます。
    しかし、中央制御室居住性に係る被ばく評価を行うことは緊急性を要しており、現状としては、実用的に、以下に示す被ばく評価上の保守性を考慮し、既存の気象指針式を適用することといたしました。
    (1)建屋後流による拡散効果を見込んで相対濃度を算出する際にも、以下のとおり、種々の保守性を入力において考慮する。
    1つ目の項目としては、初期拡散パラメータを小さ目に取り、初期濃度を大き目に想定するため、巻込みに寄与する建屋を限定すること。
    2つ目の項目は、大気中に放出された放射性物質が拡散される際に建屋の影響を受けるような場合には、複数方位を着目方位と見込み、このとき、保守的な評価となるようすべての評価対象方位について風下軸上の最大濃度を用いること。
    3つ目の項目といたしましては、放出高さを無視して風速を小さ目に取り、保守的な評価となるように、気象データは地上のものを使用すること。
    (2)といたしましては、気象指針式において重要なパラメータとなる形状係数は、気象指針に記載されている値のうち、被ばく評価上厳しくなる最小値を使用すること。
    また、米国では、中央制御室被ばく評価に用いる大気拡散モデルとしてARCON96を推奨しておりますが、米国、英国の気象・大気拡散にかかわる有識者からの批判的なコメントが出されているため、本ガイドラインではARCON96を適用しないことといたしました。
    本ガイドラインで適用した気象指針につきましては、評価モデルの精緻化及び信頼性の向上のために、今後も電気事業者側の継続的な検討を期待いたします。
    6ページに移ります。「(2)形状係数は0.5で妥当なのか?近距離の評価に、気象指針を適用するのか?1つの風洞実験の結果から、0.5が妥当であると示せるのか?」といった御意見をいただいております。
    気象指針では、Giffordの提案を適用して、形状係数を0.5~2の範囲としております。本ガイドラインでも、形状係数の範囲は同様で、特に根拠が示されない場合、原則として0.5を用いることとしております。加えて、評価結果が保守的になるように、建屋投影面積を小さくするように要求しております。
    委員から、中央制御室の設置場所のような近距離の評価に気象指針で示されている0.5が適用できるのかという御指摘がなされました。
    そこで、建屋影響を考慮して近距離の濃度を測定した風洞実験を行い、その結果から、建屋影響に関する形状係数を検討いたしました。次のページの図1に、風洞実験の建屋配置及び濃度測定点を示しております。この検討では、図1に示しました計算式で、測定データと一致する形状係数cを求めております。
    その結果、図2に示しますように、各測定点における形状係数の結果にばらつきがあるものの、平均値は約0.5となりました。中央制御室内に空気流入する箇所が特定できないことを踏まえますと、結果的には形状係数は平均値に近いと考えられます。
    このため、形状係数は、気象指針に記載されている値のうち、被ばく評価上厳しくなる最小値0.5といたしました。
    しかし、委員から、1つの風洞実験の結果からでは、データ数や代表性の観点から、形状係数を0.5とするには十分な検討とは言えないのではないかとの御指摘を受けました。これに対して、電気事業者側では、今後、数年かけて、各プラントの代表性を持った風洞実験を実施し、データを集積し、形状係数を検討する計画を立案中でございます。今後、電気事業者の検討の結果、形状係数の見直しが必要になる場合には、本ガイドラインを改訂する必要があると考えます。
    7ページは飛ばしまして、最後の8ページをごらんください。「その他」の論点といたしまして、ここに挙げます(1)、(2)のようなものがございました。
    (1)につきましては「本ガイドラインでは、特別な直交替を設定するのか?」というものです。
    運転員の勤務状態については、平常時の直交替を基に設定いたしますが、直交替の設定を平常時のものから変更する場合は、事故時マニュアル等に当該の運用を記載することといたしました。
    「(2)直交時の被ばく評価は必要か?米国同様、滞在時のみでいいのでは?」といった御意見もいただいております。
    「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」の指針43及び省令62号の技術基準では、事故時においても運転員の中央制御室への接近性、入室性などを求めており、これらの基準等に対する適合性を判断するためには、入退域時の被ばく評価が必要不可欠となっております。
    また、本ガイドラインを用いた代表4プラントの概略評価結果では、直交替時の被ばくの影響が大きいプラントもございました。
    したがって、入退域時の被ばく評価は必要であると考えます。
    続きまして、資料2、A3の横の資料をご覧ください。こちらは「中央制御室居住性に係る被ばく評価のガイドライン新旧比較表(内容に関する主な変更点)」についてとりまとめたものです。
    左の欄が第1回ワーキンググループで提出したもの、真ん中の欄が今回提出したもので、いずれも下線部が変更、修正点となっております。それから、右側の備考欄は、これまでいただいた委員のコメントになります。
    まず、記載の適正化という委員のコメントを受けまして「はじめに」の中の文章を「このような状況の中で、中央制御室居住性に係る被ばく評価について」というものから「このため、中央制御室居住性に係る被ばく評価の要求事項に対して」に修正いたしております。
    1ページ目につきましては、適用範囲の明確化という委員のコメントを受けまして「1.適用範囲」に「この標準は、新増設の設計の場合の被ばく評価が対象であるが、既設炉の評価についても使用できる。」を追記しております。
    また「2.定義」の部分につきましても、空気流入量の定義の明確化という委員のコメントを受けまして「2.定義」のところに「b)空気流入量中央制御室の空気流入率測定試験ガイドラインにおいて別途定められた空気流入率に、中央制御室バウンダリの体積を乗じたものである。」という定義を追記いたしております。
    また、3ページ目、記載の適正化という委員のコメントを受けまして「建屋からのガンマ線による被ばく」を「建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばく」に修正しております。
    ほかの該当部分につきましても同様の修正を行っております。
    15ページの「大気拡散の計算式」につきましては、大気拡散モデルの適用条件の明確化という委員のコメントを受けまして「大気拡散モデルについては、国内の既存の中央制御室と大きく異なる設計の場合には適用しない。」という文章を追記しております。
    18ページのところなんですけれども、こちらは大気拡散モデルの計算条件の明確化という委員のコメントを受けまして、5.1.2の(1)のa)に、2ページ目に移りまして「放出点から評価点までの距離は、保守的な評価となるように水平距離を用いる。」を追記いたしております。
    21ページにつきましては、複数方位の相対濃度の計算方法の明確化という委員のコメントを受けまして「(2)建屋後流の巻き込みによる放射性物質の拡散の考え方」に「このような場合には、風下着目方位を1方位のみとせず、複数方位を着目方位と見込み、かつ、保守的な評価となるよう、すべての評価対象方位について風下中心軸上の最大濃度を用いる。」を追記いたしました。
    次に、41ページなんですが、こちらは直交替の設定の明確化という委員のコメントを受けまして「7.中央制御室居住性に係る被ばく評価」に「(3)運転員の勤務状態については、平常時の直交替を基に設定する。ただし、直交替の設定を平常時のものからを変更する場合は、事故時マニュアル等に当該の運用を記載することが前提である。」を追記いたしております。
    続いて、3ページ目の69ページのところなんですけれども、こちらは文書化の内容の明確化という委員のコメントを受けまして「8.2要求事項への適合性の文書化」に「『4.大気中への放出量の評価』において、原子炉格納容器内放出及び原子炉格納容器外放出の2つの想定事故が一方の事故で包含できる場合は、両方の評価結果について報告し、一方の事故で包含できることを示す。また『7.中央制御室居住性に係る被ばく評価』の実効線量は、外部被ばく及び内部被ばくの両方の被ばく経路による実効線量の内訳についても示す。」を追加いたしております。
    そして、71ページには、出典の記載を明確にするという委員のコメントを受けまして、参考文献を追加し、該当する番号につきましては、文中に上付き数字で載せております。
    このほか、用語の使い方も統一して修正いたしましたガイドラインがお手元にあります資料3になっております。こちらのガイドラインにつきましては説明は割愛させていただきます。
    以上です。
  • 久木田主査
    どうもありがとうございました。
    本日の議事の進め方ですけれども、この後で中央制御室の空気流入率測定試験のガイドラインの説明をいただいて、最後に議題の3番目として、本審議のとりまとめということで、資料7について御説明いただくことになっているようです。これまでの議論も、ただいま御説明いただいた被ばく評価のガイドラインの考え方についての御意見が多かったと思いますので、少し丁寧に議論をさせていただきたいと思います。
    資料1では、四角の中に委員からの質問の要約という形で示されておりますけれども、かなりはしょった形で引用されていますので、文脈抜きでは正確に伝わらないところもあろうかと思います。
    ざっと資料1を押さえさせていただきますと、1番目として事故想定、2番目として判断基準、中身としては被ばく線量、3番目で格納容器外の放射性物質の大気拡散に関する考え方、そして、その他として挙げられていることは、この中身としては、被ばく評価における根拠として、設備の能力に加えて、運転管理の面をどのように考慮するかということが挙げられている。これ以外のことについても従来の議論の中で関連するものがあったかもしれませんが、大まかに4つということで、それぞれについて、ここに書いてあることについて御議論いただきたいと思います。
    先ほど申しましたように、本日の最後に本ワーキンググループでの議論のとりまとめをやることになっておりますけれども、ざっと見たところでは、ここでの書きぶりと大体似たようなことがまとめとして書いてあるように思います。
    議論に入る前に、資料1の2ページの一番下のところで、本ワーキンググループでは云々という言い方をしてありますけれども、この資料1の主語はワーキンググループなんですか。この資料はワーキンググループのコメントに対する回答ということですから、ここでの主語はガイドラインないし行政庁の考えということではないかと思いますけれども、そうですね。そのように理解させていただきます。
    それでは、まず「1.想定事故」の中身について、これまでの議論が十分に要約されているかということも含めて、コメント、あるいは御質問があれば、お受けしたいと思います。
  • 藤城委員
    全体的なコメントなんですけれども、このまとめ方について、先ほど主査もそれに近いことをおっしゃったんですが、質問として書かれているところです。要するに、ここで書かれている質問の中身は、非常に単純に、何が実際にこれをやるときの問題点かという技術的な問題点を指摘しているわけですが、何がいわゆる専門家として、あるいは技術的なところから問題点となるのかということが書かれていないと、せっかく議論したことが生かされないんではないかということが心配として残るわけです。
    ですから、こういうようなまとめをする場合に、答えとしては、あるスタンスから答えられたというんでいいんですけれども、このガイドラインをつくる上で、現時点では何が具体的に問題と考えられているかというのをもう少し丁寧に書いたまとめにするようなことを考えられた方がいいんではないか。いずれの項目についても、このクエスチョンだけでは、何が実際に問題点として議論されたのかがわからないものですから、漠としたコメントですけれども、しておきたいと思います。
  • 久木田主査
    私も同感でありまして、本件について急ぎたい理由については、最初に山本統括から御説明があったところですが、そのことを理解するにしても、今後、このガイドライン、あるいはこういった評価をどういうふうに行っていくかということを考える上で、今回のワーキンググループで出た論点というのは、できるだけ網羅的に記録にとどめておきたい。それに全面的に応えられない部分があることは了解せざるを得ないと思いますけれども、今後の議論なり改訂に生かすという意味で、そのことを大切にしていただきたいと思います。
    ほかに。どうぞ。
  • 山本統括安全審査官
    今の藤城先生の話というのは、例えば、想定事故について検討するとした場合に、常識的に考えれば、設計審査指針で言う各種事故、そういうものがよろしいんではないですかと、ただし、諸般の事情を考えれば、それ以上のものが想定されるようなこともあるのでとか、そういうことを追加すると、そんな感じでよろしいんですか。
  • 藤城委員
    多分、その辺は今までの議事録にいろいろ残っていると思うんです。ですから、議事録での委員の発言をもう少し要領よく、ポイントをまとめるという趣旨なんです。例えば、最初のポツのところでも、必ずしも各種事故を用いないのかということではなくて、設計という観点から本来、評価する。ただ、各種事故を超えたものを評価しなければならないということは、我々委員のかなり共通した認識だと思うんですが、その場合の事故想定として、いきなり仮想事故ということがいいのかという議論をいろいろしてきたと思います。
    ただ、現状では、確立した事故想定としては、仮想事故というものしか、当面見当たらないということで、こういうような答えになったんだと思うんです。要するに、仮想事故は違う概念で持ってこられたものだということが本来の指摘のポイントでありまして、それに代わるような検討がこれから必要だということが指摘だと思います。その辺がもう少し表現されていたらいいんではないかということです。わかりますか。
  • 山本統括安全審査官
    おっしゃることはわかりますけれども、それは書いてあるようにも思うんです。
  • 安澤次長
    質問として、これは単純化し過ぎてしまったので、質問自体が、バックグラウンドがどういうものかということをもう少し丁寧に書いてくださいという話ですから、おっしゃるとおりだと思います。
  • 久木田主査
    そうですね。そういった文脈を例示しておくことが必要だと思います。
  • 山本統括安全審査官
    はい、わかりました。
  • 久木田主査
    設計審査指針の43が発端であるとすれば、そこで特段の記述がない限りは、設計審査指針であるから、各種事故と読むのが自然であるけれども、指針43自体がTMI事故対応として取り入れられたものだから、各種事故で評価することは不十分であることはわかるということですが、そういうふうなことをこれまでのワーキンググループの中でも議論されていると思いますけれども、そういうことを順を追って書いていただく。
    もう一つは、いきなり仮想事故ということについては、仮想事故というものが立地評価のための想定事故であるということから、それを設計の評価に使うことについては、仮想事故の中で行われている過程をそのまま取り入れることについて、設計基準としてその点が十分に検証されているわけではないといったような、いろんな問題があるということも含めて、丁寧に記述していただくことが必要であろうと思います。
  • 山本統括安全審査官
    はい、わかりました。
  • 久木田主査
    とりあえず「1.想定事故」についてはよろしいですか。今、申し上げたことも含めて、これまでの議事の中で論点として出されていることだと思いますので、それを整理していただくことにしたいと思います。
    では、次に「2.判断基準」について、御意見はありますでしょうか。
  • 本間委員
    100mSvという緊急時の放射線従事者、あるいは人命救助を除く防災業務従事者に対する線量を判断の目安としたいということで、それは考え方ですので、日本としてそういう値を使うということは了解いたしたんですが、私、1つ気になったことで御説明がなかったのは、これは後からでも結構なんですが、要するに、アメリカは立地評価事故というのがないわけです。設計基準事故と称して、今度の新ソースターム、日本で言うところの仮想事故に相当するようなものを用いている。アメリカのGDC19というのは立地基準と同様の流れで、立地の改訂のときにも課題になったわけですけれども、一方でアメリカが非居住区域とか、立地の評価に対しては、昔取った、一生に一度のような緊急時作業者の線量レベルの250mSvというのをベースにしていて、それは改訂立地基準でも変えなかった。
    ところが、従業員の居住性を見る判断目安には、一方で10CFRのパート20、通常、平常時というか、放射線従事者の50mSvというのを使っている。日本はそうではなくて、ここではその倍の緊急時を使っている。これは考え方ですから、日本がこういう基準を判断目安にするというのは了解したんですが、どうしてアメリカはそういう放射線従事者の線量限度を用いているのかということを確認していただければいいかなと思います。
    それから、甲状腺については、ここに書かれておりますように、ICRPの90年勧告を取り入れの際に、いわゆる確定的影響については、臓器で見なくても、100mSvで見れば、甲状腺の場合は、ここに書かれていますように2Sv、一方でIAEAの現BSSは5Svというしきい線量を甲状腺のしきい値として用いているので、ここの文脈はこれで正しいんではないかというふうに考えます。
    一方で、今、BSSの改訂バージョンの議論をされているんですけれども、そこでは、1999年のWHOの甲状腺のガイドラインとか、その後の知見をベースに、今、2Svにしようとして下がってきていますので、そこの点も御注意していただければと思います。
    ここも、文章などは、細かい点が幾つか、例えば、アメリカの被ばく評価は実効線量当量と書いてあったり、これもTDEですか、アメリカ独特の言い方がありますし、きちっと書かれた方がいいと思います。
    以上です。
  • 久木田主査
    この点について、ほかの委員から御意見ございますでしょうか。
  • 山本統括安全審査官
    先ほど、アメリカの250mSvと50mSvの関係がありましたけれども、それは文献調査でもして確認をして、このお答えのしかるべきところに、米国においてはこういう状況だというような感じのことを追加すると、そういうイメージでよろしいでしょうか。
  • 本間委員
    特にガイドラインに反映するという意味ではなくて、確認していただければいいと思うんです。
  • 山本統括安全審査官
    ただ、議事録として、アメリカは厳しいようにしていますということをここに書いておく。
  • 舟山調査役
    その点につきましては、JNESの規格基準部の方で、JNESのワシントン事務所を経由してNRCに問い合わせを行っております。その質問につきましては、事故時の中央制御室居住性に係る被ばく評価において、米国の判断基準である50mSvを決める根拠となった考え方は何ですかという質問を投げていて、NRCからの回答につきましては、50mSvの根拠は、現在、放射線作業従事者に求められている年間における線量限度によるものである。万が一、事故が発生しても、この対応のために、中央制御室で作業を行う運転員が規定された放射線量以上を受けることなく作業できる環境が必要であり、この考え方に基づき設計されるべきだというのが根本的な理由であるという回答が得られております。
  • 山本統括安全審査官
    参考か何かで追加しておいた方がよろしいですか。
  • 久木田主査
    そうですね。お聞きしたところでは、250を5で割るということで、そういう内容だったと思います。
    2についてはよろしいですか。甲状腺の線量に関して、よう素剤の使用等について、前回だったか、御発言があったように思います。
  • 本間委員
    1~2回目に計算結果を幾つかの例として見せていただいたので、統括が最初におっしゃられたように、緊急を要して、実際のプラントにも反映させるというお話ですと、ありようとしては、いわゆる安定よう素剤の基準の100mSvを超えるような状況が生ずるということになりますから、そこら辺、私、よく知りませんが、従事者に対する安定よう素剤の準備というか、そういうことが必要になってくるんではないかというふうに考えます。
  • 久木田主査
    その点について、ガイドラインの中の書きぶりについて御検討ください。現状では、ガイドラインの中でのよう素剤についての言及は、よう素剤の効果を、クレジットを取ることもできるというふうな文言はたしかあったように思います。そういうことでよろしいですね。現状としてはそういった形で言及されているということでいいですね。
    (「はい」と声あり)
  • 久木田主査
    よろしければ「2.判断基準」についてはとりあえず終えることにしまして「3.大気拡散モデル」についての御議論をいただきたいと思います。これは気象指針で用いられている、いわゆるガウスプルームモデルに対する建屋影響という形で、現在のガイドラインのモデルは組み立てられている。そのことについて、私も含めて、これまでのワーキンググループで議論してきたところです。
    ARCON96を適用しないというのは1つの判断であろうと思いますけれども、その根拠として、いろんな批判的なコメントが出されているということですが、これはどんなモデルでも批判の余地というのはありますし、このガイドラインのモデルについてもいろいろと限界を指摘したところであります。
    ちょっと気になりますのは、電気事業者の方で風洞実験を立案して、形状係数に関するデータを取るということが書いてございますけれども、どの程度お金をおかけになるのか知りませんが、できるだけ本質的な問題解決ということを考えていただきたいという希望でございます。
    本質的な問題解決というのは、制御室の漏えいをできるだけ低減するということが望ましいわけで、それに対するリソースと、こういった試験に対するリソースのバランスというのが大切ではないか。というのは、制御室までの大気拡散の実験というのは、内容は存じませんけれども、かなりスペシフィックな内容で、その他への転用といいますか、発展性が余りないものだとすると、このことだけについて努力を傾注されるというのは、バランスが余りよろしくないのではないかという老婆心でございます。
    どうぞ。
  • 梶本委員
    それは私も同意見でして、形状係数0.5を確証するための試験というよりは、むしろ中央制御室というか、プラント放出源近傍の大気拡散、これに対してのデータ蓄積というのが本来の目的にある方がベストで、ただいま日本原子力学会で風洞実験の実施基準をつくっておりますが、その中で数値シミュレーションによる大気拡散のモデルを検討することになっていますが、そういうところにも反映できるものをつくって、着実に進めていくというのが1つあるんではないかと思います。ですから、こういう試験で0.5だけに注目するんではなくて、試験をやられるときには、もう少し広い意味で、近距離及び敷地境界まで含めて、そういう数値シミュレーションの検証に役に立つようなデータを取ってほしいと思います。
  • 久木田主査
    どうもありがとうございました。
    この件については、先ほどのガウスプルームモデルがありきという形になっていて、そして形状係数というものをいじるということになって、そのためのデータというような流れになるというのが、工学的に考えて、少し問題があろうかと思います。
    繰り返し申し上げていますように、ガウスプルームモデルというのは乱流の相似則とアナロジーに基づいていて、そういったものが成立するのはソースから十分な距離がある場所ということが共通理解になっている。ですから、こういった格納容器の直下流の現象に対して、ガウスプルームモデルを適用して、その形状係数で実験結果に合わせるということは、少しいびつなアプローチであることは確かであろうと思います。勿論それを一概に排除するということはできないまでも、将来的に、より工学的に意味のあるアプローチをしていただければと思います。
    この「大気拡散モデル」についてはよろしいでしょうか。
    それでは、最後の「その他」のところで、直交替のことが述べられていますけれども、それから、先ほどちょっと言及いたしましたよう素剤とか、あるいは防護具といったものが被ばく低減の上で考慮することが許容されている。本来は、本件が設計の妥当性の評価に重点を置くものであれば、運転面の想定というのはできるだけ単純化したものであることが望ましいと思うんですけれども、対象とする既設のプラント等で、必要に応じてこういったものを考慮されることは許容範囲であろうかと思います。ただ、将来的に設備対応、漏えい率の低減とか、もう一方でソースタームの変更等が行われた場合には、できるだけ管理面での想定というのは単純化した形で、設備の能力が明確になるような評価を目指すのが望ましいのではないかと、私としては思います。
  • 本間委員
    私も同意見で、1~2回目のときにも発言しましたが、何を見たいのかという目的を、今の場合、多分、居住性がメインの目的であって、確かに省令の技術基準の中の制御室への接近性とか入室性というのが一体何を意味するのか。これが被ばくだけではなくて、別の側面もあると思うんです。今、このガイドラインで何が見たいのかという目的を考えると、そういう部分のモデルを聞いたときに、どこか敷地境界のあるところから、それはアプローチする間の被ばくを評価することにどれほどの意味があるのかなというのが素朴な疑問で、ある種の目的に根差した単純化というのが必要なんではないかという感じを受けました。
  • 久木田主査
    どうぞ。
  • 梶本委員
    8ページの回答にありますが「平常時のものから変更する場合は、事故時マニュアル等に当該の運用を記載することとした。」というのは、意味がよくわからないんですが、これは、ガイドラインの中に、こう変更する場合は、事故時マニュアル等に記載しなさいという要求事項が書いてあるということですか。それがガイドラインの中に要求事項として入っている。
  • 山本統括安全審査官
    きちっと裏づけがある運用面は考慮してもいいでしょうということで、事故時マニュアルというのは、要するに、保安規定から下の方に落ちてくるマニュアルですけれども、このマニュアルに反すれば、即保安規定違反になりますので、間接的に法律で縛られている、そのくらいの確度のあるものであれば考慮してもいいんではないですかと、そういうイメージです。
  • 久木田主査
    よろしいでしょうか。
    それから、今の点も関係しますけれども、被ばく評価における想定内容とか、あるいは先ほど御紹介にあった資料のように、格納容器内と格納容器外の放出について評価して、どちらかがより大きくなる場合であっても、両方報告するとか、そういった報告内容についての記載ということも気にすべきだと思います。それについては、後ほどガイドラインをごらんいただいて御確認いただければと思います。
  • 舟山調査役
    資料2の3ページ目の一番上の欄の69ページの要求事項の適合性の文書化という欄に、先ほど先生がおっしゃられたものにつきましては、要求するということを書いております。
  • 久木田主査
    よろしいでしょうか。
    それから、記載の適正化ということになるのかもしれませんけれども、ガイドラインの中で、安全審査指針だと思いますけれども、立地評価において用いられている仮想事故評価に関する手法がいろいろ用いられていて、例えば、何とかかんとか「妥当である」というふうな表現があったと思うんです。「妥当である」という判断をこのガイドラインとして改めて行っているものと、従来から仮想事故評価に関する指針の中で「妥当である」という表現が使われているところと、それは区別していただきたいと思います。想定事故として仮想事故を用いることとセットになった形で、指針の上での解析上の想定に関する規定がこのガイドラインの中に取り込まれている部分がかなりあると思うんですけれども、その部分については、その出典を例示されて、その出典において妥当であることが判断されているということがわかるように気をつけていただければと思います。
    例えば、私が気がついたのでは、ガイドラインの73ページ、資料の3です。これはガイドラインの解説ですけれども、解説4.3、一番下のところで、97%がアニュラス部で云々、これは指針の内容を準用されているんだと思いますが、そうですね。ですから、このガイドラインとして妥当であるということを判断したものではなくて、出典がこれこれであるということを示していただきたい。
  • 山本統括安全審査官
    平たく言いますと、従来から指針等で「妥当である」という言葉を使っていれば問題ないけれども、新たに我々がここの場で妥当であると判断したものはいいけれども、していないものについてまで妥当で書くのはいけないと、そういうことでよろしいですか。
  • 久木田主査
    そうですね。使い分けていただいて、指針で妥当と言っているものについては、いわばかぎ括弧がついている話で使っていただくということです。
  • 山本統括安全審査官
    極端に言えば、想定事故を妥当だとしたんではなくて、しぶしぶ、しようがないんで、いいでしょうというか。
  • 安澤次長
    いえ、そうではなくて、73ページの、97%がアニュラス部に生じ、残り3%がアニュラス部外だというのは、この基準というのは、指針からきているんだから、このワーキングで妥当としたんではなくて、指針で妥当としているということをちゃんと使い分けろということですね。
  • 山本統括安全審査官
    同じことを言っているつもりです。
  • 内藤審査班長
    書き方としては、指針で妥当とされていることから、本委員会においても使うことについて問題がないと考えているとか、そういう言い方ですか。
  • 久木田主査
    まだそこまで見ていないです。
  • 内藤審査班長
    指針で妥当としているので、ここで使うことについて。
  • 久木田主査
    ガイドラインにおいては指針を準用するというふうな姿勢。
  • 梶本委員
    だから、引用文献で引っ張るのが一番いい。
  • 久木田主査
    資料1について、よろしいですか。後でまとめの段階でもう一度同じような内容をおさらいすることになると思いますが、よろしければ、次の議題に進むことにさせていただきます。制御室の空気流入率の評価に関するガイドラインです。
  • 鹿角調査役
    JNESの安全情報部の鹿角です。
    空気流入率測定試験ガイドラインの主な論点について、資料4により御説明申し上げます。
    最初に「適用範囲・条件の明確化」ということでございます。1ページ目の一番下のところでございますが、第2回安全評価ワーキンググループでの議論におきまして、空気流入率測定試験ガイドラインの適用できる範囲・条件を明確にすること、特に、全サンプリング点による試験手法について適用限界を決めておいた方がよいという議論がございました。このため、ガイドラインを再検討いたしまして、適用範囲・条件を、2ページ目の真ん中に記載されているようなものとしております。
    (1)「基本的な試験手法」の適用範囲・条件でございますが、適用範囲として、試験対象区画において取得した全サンプリング点のデータのばらつきが平均値に対してプラスマイナス10%の範囲内。これにつきましては、もともとのガイドラインの方に既に記載がございました。
    (2)「全サンプリング点による試験手法」の適用範囲・条件につきまして、適用範囲として、相関係数Rが0.95以上というものを新たに定めております。
    適用条件については、記載の3つの条件を決めてございます。これは中央制御室の空気流入率が全サンプリング点の試験によって得られた値が保守的な値になるようにといった理由で定めた条件でございます。新たに定めた、この適用範囲、適用条件につきましては、ガイドラインの解説の方に追記してございます。
    引き続きまして、4ページ目でございます。「2 均一性が確保できないプラントの扱い」ということで、第2回安全評価ワーキンググループにおきまして、中央制御室とケーブル処理室などのように、区画の間での濃度差が大きくて均一性が確保できないような場合には、正確な空気流入率の測定ができないのではないのかという議論がございました。
    この試験の前提条件といたしましては、均一性が保たれていることが前提でございますので、均一性がなく、単一空間と見なせない場合には、原則的には適用ができないということでございますが、現実的に中央制御室の空気流入率を測定する必要があるということで、真の中央制御室の空気流入率に対しまして、保守性を持ったような値が得られるように、全サンプリング点による試験手法に適用範囲・条件を設定しております。
    適用範囲につきましては、先ほども述べましたように相関係数Rで0.95以上ということで、この値は統計学での通説を参考にいたしまして、実際のプラントでの試験データで区画間の濃度の差が顕著で、均一性の面からは不適切であるという試験データを適用範囲外とするとともに、更に区画間の濃度差、試験データのばらつきの範囲を制限するということで、0.95という厳しい値としております。
    5ページ目の最後のパラグラフでございますが、ガイドラインの修正につきましては、「全サンプリング点による試験手順」に相関係数Rを算出することを追記いたしますとともに、解説におきまして相関係数Rの定義を記載、併せて回帰直線の傾きとしての空気流入率と、その誤差の算出方法を記載して、算出方法の統一を図ることとしております。
    6ページ目でございますが、「その他」といたしまして「試験結果への影響について」ということで、まず、測定位置の選び方によりまして測定結果に影響を及ぼす可能性があるのではないかという議論がございました。
    これを受けまして規格の方を確認したところ、サンプリングの開口部をその他の部分とは異なる空気移動のあるところ、あるいはまた湿分とか温度の発生源の近くに設置することは避けることという記載がございまして、明らかに空気流入のあるところなどの近くに測定位置を設置することは避けることを規定しているということで、ガイドラインの方にも明記をいたしました。
    それから、撹拌ファンを多数設置することは、結果に影響を及ぼすのではないかという議論がございました。
    撹拌機としては、可搬式の扇風機、または送風機などを用いまして、通常の換気状態を乱さない程度に小さく、かつ撹拌に必要な最低限の個数を選ぶということで、このことを明記いたしました。
    引き続きまして、資料5の新旧対照表によりまして、ガイドラインをどのように直したかについて御説明申し上げます。
    まず、1ページ目の上の方の枡でございますが、以前のガイドラインにおきましては、用語の定義におきまして、中央制御室換気空調設備の定義を記載しておりました。そこに中央制御室換気空調設備の運転モードの説明もいたしておりました。それと、解説の1.4で、この運転モードの図を付けておりました。この記載につきましては、どちらかといいますと解説の方に記載すべき事項でございますので、解説の1.4と併せて新たに解説の1.1を作成し、中央制御室換気空調設備の用語は最初に出てきます中央制御室エンベロープの記載に解説1.1という形で引用するような形で記載を変えてございます。
    引き続きまして、下の方の枡でございます。こちらは以前のガイドラインの記載では換気空調設備の機器が自動起動する場合は起動状態、機器が停止する場合は停止状態ということで書いておりましたので、これも起動の場合に合わせて、機器が自動停止する場合は停止状態、それから、ダンパについても同様に「自動的に」という言葉が開の場合に入っておりませんでしたので、自動的に開となるという形で用語を加えております。
    あと、外気を事故時に連続的に少量取り込む、あるいは間欠的に取り込むという場合がございます。少量取り入れの場合に、手動弁を介している状態のものがあるということで、外気取り入れのダンパ、手動弁の試験時の扱いについて追記をしております。
    2ページ目でございます。以前のガイドラインでは「2.6 判定基準」として「試験結果から得られた中央制御室の空気流入率の97.5%片側信頼限界の上限値が管理目標値を上回らないことを判定基準とする。」という記載がございました。今後、このガイドラインにつきましては、中央制御室の空気流入率を求めた値に基づいて、被ばく評価の入力条件として被ばく評価をするというような形で、中央制御室の技術基準への適合性について指示するためのガイドラインとして、保安院の内規として定められるということで、こういう記載につきましては、そういうものからすると若干なじまないというか、不適切ということで、記載を削除しております。
    同様に、ページが飛びますが、4ページ目でございます。「解説2.1 試験目的」に「運転員被ばく評価に用いている想定した空気流入率を下回っていることを確認する必要がある。」という記述がございます。これを削除しております。
    同様に、RG.1.197で、試験の頻度ということで「通常6年ごと、異常等があれば3年後に試験を実施することを要求している。」の記載と、RG.1.197の原文を付けておりました。この部分も同様の理由により削除しております。
    それから、5ページ目でございます。下の枡のところに「解説2.7 管理目標値」を記載してございます。このことについても同様の理由により削除しております。
    戻りまして、2ページ目の上から2つ目の枡目でございます。「事前準備」ということで、トレーサガス濃度測定装置の校正について記載をしております。この校正を行う要員の能力ということで、そこに記載の記述を追加しております。
    それから、下から2つ目の枡目でございますが、「試験前準備」の(3)(4)(5)に、それぞれ解説2.9としまして、トレーサガスの混合に関する解説の引用を追記しております。
    8ページ目の下の方の枡でございます。「解説2.9 トレーサガスの混合」ということで、六フッ化硫黄を用いる場合には、当該ガスは空気より重いということで、部屋の下部に滞留する可能性がある。トレーサガスが滞留しないように、必要に応じて撹拌機を設置し混合を促進する。また、中央制御室バウンダリ内全体にトレーサガスが分布するように、必要に応じて、仮開口部の設置、中央制御室エンベローブ内のドア及び制御盤扉等を可能な範囲で開放する。
    それから、撹拌機としては、可搬式の扇風機、または送風機等を用い、通常の換気状態を乱さない程度に小さく、かつ撹拌に必要な最低限の個数とするということで、先ほどの資料4で説明した撹拌機の設置についてのコメントを反映しております。
    戻りまして、2ページ目の最後の枡のところでございます。「試験手順」の「解説2.14 全サンプリング点による試験手順」ということで、全サンプリング点の試験手順についての適用範囲・条件に対する解説を引用することとしております。
    それから、試験手順の5番目でございますが「回帰分析により、回帰直線を求める。回帰直線の傾きから空気流入率とその誤差を算出するとともに相関係数Rを求める。」ということで、安全評価ワーキンググループでのコメントを反映させていただきました。
    引き続きまして、3ページ目でございます。以前のガイドラインで「代表点による試験手順」と言っていたものにつきまして、これを「基本的な試験手順」という名前に変えております。
    それから「代表点による試験手順」の記載で「このため、均一化の目安を満足する場合は、試験の簡素化を目的とした代表点による試験手順の選択が可能であることを記載したものである。」ということで、記載が不適切ということで削除しております。
    それから「試験手順」の7番目でございますが「回帰分析により、回帰直線を求める。回帰直線の傾きから空気流入率とその誤差を算出する。」と変えてございます。
    引き続きまして、真ん中の枡でございますが、全サンプリング点による試験手順の場合、相関係数Rを試験記録として追加する。
    あと、4番目に、中央制御室の空気流入率とその誤差を追加しております。
    3ページ目の一番下の枡でございますが、こちらは最初に説明いたしましたように「解説1.4 中央制御室換気空調設備」の運転モードのモード図を付けておりましたので、このモード図と、定義のところで記載されていた内容を併せまして、新たな解説1.1としております。
    4ページ目につきましては、先ほど御説明申し上げました。
    5ページ目の一番上の枡ですが、こちらは解説図のガスクロマトグラフについての原理図でございますが、出典がございませんでしたので、出典を追記しております。
    5ページ目の下の方の枡は先ほど御説明申し上げました。
    引き続いて6ページ目につきましては、試験手順のフローを示した図でございます。これを今回直した形に書き直した図に修正をしております。
    あと、本文に記載されている内容とフロー図に記載されている内容と若干異なるところがありましたので、その部分の記載を修正しております。
    7ページ目につきましては、図面を差し替えております。
    8ページ目につきまして、上の方の枡ですが、安全評価ワーキンググループのコメント反映ということで、サンプリング点の選び方について記載を追記しております。上から4番目のパラグラフでございますが「サンプリング点の選び方により、結果に影響を及ぼす可能性がある。米国材料試験協会規格において『サンプリング開口部をゾーンのその他の部分と異なる空気移動、湿分、又は温度の発生源の近くに設置することは避けること。』との記載があり、サンプリング点を他の部分とは異なる空気移動のあるところ、例えば、空気流入箇所の近くを避けるといった工夫が必要である。」という記載を追記しております。
    それから、8ページの下の方の枡につきましては、先ほど御説明いたしました。
    9ページ目ですが、上の方の枡は注入量の決定方法の解説図ですが、この解説図が若干不適切なところがございましたので、この解説図を差し替えております。
    それから、9ページの下の方の枡でございますが、解説の2.14ということで、全サンプリング点による試験手順の適用範囲・条件の解説を追記しております。
    11ページでございますが、以前のガイドラインでは「試験結果の信頼度評価」ということで、規格に記載のものによりまして信頼度の上限値というものの記載がなされておりました。新しいガイドラインでは、これを「回帰直線の傾きとその誤差」ということで、まず1番のところで回帰直線の傾きから空気流入率を求めるということで、傾きの値、その傾きの絶対値として空気流入率Nが与えられるという記載にしております。
    めくっていただいて、次の12ページでございます。「(2)回帰直線の傾きの誤差項と空気流入率」ということで、誤差項の求め方を書いております。
    誤差項につきましては、13ページの中ほどに記載のとおりでございます。回帰直線の傾きへの誤差項は、そこに記載の式により得ることができるということでございます。
    あと、信頼率につきましては、統計学で一般的に使われている95%、すなわちα(アルファ)は0.05とするということと、運転員の事故時の被ばく評価の入力条件として用いる空気流入率の値というものについて、試験で得られた空気流入率にこの誤差を加えた値、N’(エヌ・ダッシュ)という値以上でなければならないということを記載しております。このN’(エヌ・ダッシュ)というのは、試験の結果、得られる可能性のある回帰直線のうち、95%の信頼限界の範囲内では最大の回帰直線の傾きとなるというものでございますので、これを明記しております。
    資料5の説明については以上でございます。
    資料6については、説明は割愛させていただきます。
    以上でございます。
  • 久木田主査
    どうもありがとうございました。
  • 山本統括安全審査官
    今、長々と説明ありましたけれども、簡単に言いますと、我々は最初、空気流入率試験を我が国のプラント全部で適用しようということでいろいろ説明をしていたものですから、なかなか説明がつかないところがありました。それで、頭の割り切りとして、基本的な試験方法、要するに、中央制御室、それから、その関連区間、どこのサンプリング地点を測っても10%以内の誤差におさまる、非常に濃度が一定している、こういうところは基本的な試験方法と呼んで、それは無条件で当てはめていいんではないか。
    もう一つは、例えば、先ほど説明ありましたけれども、中央制御室と、2階建てになっていまして、下がケーブル処理室と称して、非常に空気の外からの流入が多いような部屋で、その上に中央制御室があると、そういうのも1つの中央制御室区画と言っておりまして、そういうものについてどうするかということで、すべてをすくうことはできないでしょうということで、このガイドラインが適用できる範囲、先ほど説明がありましたけれども、相関係数で見てみて、全サンプリング点を取って、回帰直線を引いたときに、相関の非常にいいもの、ばらつきの少ないもの、そういうものだったら、全サンプリング点を使って数字を出しましょう。ただし、これはあくまでも中央制御室を測っているのではなくて、中央制御室よりも空気流入率が悪いでしょう、だけれども、一番悪い部屋よりは多少いいでしょうというような、ちょっと中途半端なところであります。
    こういうことに割り切ったところ、今回、7つのプラントで実験をやったわけですけれども、基本的な試験方法を使えるプラントが7つのうち2つでした。それと、今回の割り切りで裾切りをしたことによりまして、7プラント中4プラントはこのガイドラインを適用できないということで、あとは事業者における徹底的な空気流入を止める方策をするか、このガイドラインに代わる説明手法をやっていただくかということをガイドラインの中できちっとしたというところが今回の訂正でございます。
  • 久木田主査
    どうもありがとうございました。
    御説明のように、制御室バウンダリの漏えいの大きいものについては、こういった試験をしてみると、バウンダリ内のモード差が大変ばらつくものがある。そういったものまで統計的な手法によって代表的な漏えい率を評価するということには、やはり無理があるだろうということで、今回の改訂によって、そのばらつきについて、かなり厳しい基準を設定したということだと理解しております。
    御意見がございましたらお聞きしたいと思います。どうぞ。
  • 片岡委員
    今回の新しい基準は非常に明快になったと思います。あとは、上限とか、この誤差を出すようにしてあります。もう少し詳しく読めばいいのかもしれませんが、平均値をもって漏えい率とするのか、誤差の一番大きいところをもって漏えい率とするのか、書いてあるのかもしれませんが、それは非常に重要だと思いますので、それがはっきりわかるように、私は平均値でもいいんではないかと思うんですが、上限ですか。
  • 鹿角調査役
    先ほどの比較表の最後の13ページに、被ばく評価の方の入力条件でございますが、この値は、上限を用いる。要するに、試験で得られた空気流入率の値に考え得る誤差の最大のものを加えた値以上でなければならないことにしております。
  • 久木田主査
    信頼率95%での上限ということですね。
  • 鹿角調査役
    はい。
  • 山本統括安全審査官
    これはまだ院内で了解を取っているというか、説明をしているわけではないんですが、空気流入率が被ばく評価の前提条件になりますので、ひょっとしたら、これを工事計画の対象の数字にしてしまって、国が定期検査、毎年やるかどうかは別として、何年に1回ぐらい確認して、被ばく評価が確実に守られるということを担保していくかということで、上限か中間かというお話がありましたけれども、工事計画の対象として規制の対象になりますと、確実にその数字をクリアしないと検査に不合格になってしまいますので、事業者さんといたしましては、上限に対して、更に余裕を持って、空気流入率を多く出してくるというようなことではないかと私たちは想像しています。ただ、まだ規制として取り入れるかどうかというところは、今のところ、まだ決まってございません。
  • 久木田主査
    よろしいでしょうか。事業者さんが対策を立てる際に、現在の評価方法では、こういった試験をして、出てきた数値というのは、漏れていれば特定できないということで、すべてがろ過されていない状態での流入だというふうに仮定して被ばく評価を行っているということでよろしいですね。現実には非常用の空調系のフィルターがあって、その上流側で入ってくる分には、そのフィルターの効果が期待できるわけですけれども、下流側から入ってくるものが影響が大きいということで、事業者さんが対応されるときには、そういったことは考慮されるんでしょうか。フィルターの上流側、下流側というものは、実際、何かウェイトをつけるとか、そういうことは考えずに、網羅的にリークを減らすというふうな考え方をとられるんですか。
  • 山本統括安全審査官
    そこら辺、どう対応するのか、まだ事業者の方から聞いていませんで、今、多分、検討中なんだと思います。
  • 久木田主査
    どうぞ。
  • 梶本委員
    確かにフィルターの上流なのか下流なのかはかなり問題になると思いますけれども、循環流量が制御室当たり2回か、かなり大きな循環流量なので、それほど大きい影響はないとは思うんです。ただ、一応、確認することは必要だとは思うんです。
  • 久木田主査
    そのとおりですね。入ったものも循環率が大きければフィルターで取れてしまう。
    よろしいでしょうか。この件については、かなりすっきりとした形でまとめていただいたというふうに考えております。
    それでは、最後の議題の3になりますが、本検討のとりまとめということで御説明をいただきたいと思います。
  • 山本統括安全審査官
    資料7に基づきまして、とりまとめということでつくってみました。ただ、今日の議論を踏まえずにつくったところがございまして、今日、訂正等したいと思いますので、御意見いただきたいと思います。
    まず、1番の「検討の背景」は、これまでも何回も御説明したと思いますが、原子力発電所の中央制御室は、通常時、事故時を問わず、常にプラントの運転状態の監視、各種の操作を行うことで非常に重要な設備です、安全重要度も非常に高い設備です、重要度分類ではMS-1に分類されていますということです。安全設計審査指針、発電用原子力設備に関する技術基準、こちらは我々は省令62号と呼んでございますが、この両者におきまして、中央制御室の居住性確保に関する規定が定められているところでございます。
    安全機能面から中央制御室は非常に重要だと申してございますが、実際に中央制御室内において各種の監視、それから、操作を行う者は人間である運転員でございます。したがいまして、この運転員が中央制御室内にとどまれるような環境を確保することが非常に重要でして、これが確保されることをもって中央制御室の居住性が適合しているというふうに判断することといたしてございます。
    平成16年8月に、皆さん御存じのように、関西電力の美浜3号で配管の破損事故が発生いたしてございます。このとき漏れました蒸気の一部が中央制御室に流入したということでございまして、このときは、この事故を受けまして、保安院の方から指示が各事業者になされまして、中央制御室の貫通部分につきまして、目視点検を実施し、もし不具合があれば改善をするようにという指示をしたところでございました。
    それと併せまして、省令の改正作業が進んでございました。省令62号の改正に併せまして、更に各電気事業者さんに対しまして、放射線防護につきまして評価をするようにという指示を出してございます。
    その指示に対しまして、放射線防護状況につきまして、平成18年6月に報告がされました。このときは、各プラントとも問題がないというような報告を受けてございまして、保安院としましても問題ないという確認をしたところでございます。
    ただ、その評価をよく見てみますと、評価手法、それから、評価上重要なパラメータであります、今ほども議論がございましたけれども、中央制御室の空気流入率につきましては、一部統一したものを使うというようなことではなくて、設計値を使ったり、各社によってばらばらな手法で評価をしているというようなことも見受けられます。
    実は、保安院とJNESで定期的に会合を開いてございます。それを安全情報検討会といいますが、いろいろ問題事項の掘り起こしをやってございまして、この安全情報検討会の中で、その評価につきましても統一的なルールでやるべきではないかということが提起されまして、それを受けまして、今回、放射線防護に関しまして、原子力発電所だということがありますので、放射線に関するものから検討を進めようということで先行的に検討を始めたところでございます。
    中央制御室の放射線に対する防護状況の評価をするためには、さっき統一されていないと言いましたが、被ばくの評価の手法、一番大事なパラメータであります空気流入率の測定、これが非常に重要になるわけでございます。したがいまして、これらを統一した手法を策定して評価をしようということで、原子炉安全小委員会から、こちらの安全評価ワーキンググループ(中央制御室の居住性)に審議を求められたところでございまして、今回、このとりまとめをしたということでございます。
    中央制御室に関しましては、どのような規制があるかというのも再三申しておりますが、我が国におきましては、法令等に基づきまして要求事項が明確になったのが、昭和45年に「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」という指針が定められたのが最初です。その後、昭和54年のスリーマイルの事故の知見も踏まえまして、平成2年に現在の指針43として改正されまして、現在も平成2年の指針どおりでございます。
    一方、省令62号におきましては、平成17年に性能規定化ということで、先ほど申しましたけれども、改正作業が行われてございまして、その改正作業に併せまして、中央制御室の居住性に関しましても、指針との整合性が図られまして、現在の省令62号、ほとんど指針43と同様の内容でございますが、改正されまして現在に至っているということでございます。
    安全評価ワーキンググループにつきまして、3でまとめておきましたが、審議状況、審議内容につきましては、もう御説明するまでもなく、被ばく評価のガイドライン、空気流入率測定試験ガイドライン、この2つを検討いただいたということでございまして、審議経過は記載のとおりでございます。委員の方々も記載のとおりでございます。
    このガイドライン、2つほどつくりました、これらにつきまして、どのような位置づけなのかということでございます。先ほど申しましたが、中央制御室の居住性は極めて重要ということで、法令等の整備は着々となされてきたところでございます。安全審査指針、それから、62号に明確に規定がされたということでございます。
    実は、その後、長い期間、正確な評価がされてございません。このため、保安院におきましては、既設プラントの中央制御室につきまして、その居住性の適合性確認を行うことは、原子力の安全確保上必要不可欠であるということで、統一的に使えるガイドラインの策定を行うことといたしました。
    この策定に当たりまして、これは専門性が非常に高く、安全審査の審査指針類、こういうものに精通した方がいらっしゃらないとできないということがございまして、原子炉安全小委員会、安全評価ワーキンググループに審議を求めたところでございます。
    本ワーキンググループの審議を経まして、2つのガイドラインの策定を進めたということでございまして、このガイドラインが今日もし御了承いただければ、直ちに保安院の内規ということにしたいと考えてございます。この内規は、新設プラント、既設プラントの居住性評価に適用できるものというふうに考えてございます。
    先ほど、物事の発端が既設のプラントを早急に図ることということで御説明したと思います。新設というのは、設計という意味ではなくて、でき上がった新設というイメージで思っていますので、もし文言に不適当なものがあれば、既設プラントを中心というような感じで訂正したいと考えております。
    おのおののガイドラインの審議につきましては、5、6で先ほどJNESの方から説明がございましたとおりでございます。
    今後のスケジュールにつきましては、本ワーキンググループの議論がまとまり次第、直ちにパブリックコメント、意見募集をしたいと考えてございます。それを受けまして内規化作業を進めて、その内規が成立した後、既設プラント、浜岡の1、2号が昨日付で廃止されましたので、実は53基でございますが、53基につきまして、放射線防護に関して評価を行って、もし評価上問題があれば、どういう対策をするのかということを、報告を求める各電気事業者への指示を出したいというふうに考えてございます。
    最後ですが「まとめ」ということで書いてございます。「(1)総論」でございます。「検討の背景」でも述べましたが、中央制御室は原子力発電所の中でも最も重要な設備の1つであり、中央制御室内では、安全上重要なすべての機器の操作、各種計測機器の監視、確認を行うことができる。このため、これらを行う運転員が安全に室内にとどまれる環境、すなわち居住性が確実に確保される必要がある。こういうことに関しまして、各委員からの異論はなかった。
    更に、中央制御室の放射線防護につきましては、平成18年に保安院により確認はしてございますが、統一的なルールに基づいた評価ではないということ、それから、評価に用いました空気流入率については、試験によって確認がされたものではないことなどから、統一的なガイドラインを整備して、詳細な評価を行うこと。それから、放射線防護以外にも中央制御室の居住性にかかわること、火災防護、有毒ガス防護がございます。これらにつきまして評価、確認することが必要だということにつきましては、委員から異論がなかった。むしろ早急に確認すべきという意見があったということでまとめさせていただきました。
    このように、中央制御室の居住性の確保の必要性、緊急性につきまして、各委員共通の認識をいただきまして審議をして、今回、2つのガイドラインがとりまとめられたということで書いてございます。こういうことは原子力安全確保上大きく寄与するものであって、大きな前進ではないかということでまとめました。
    これが「総論」でございまして、次に「各論」でございます。「本ワーキンググループ設置の基本的な考え方」ということで、本ワーキンググループは、原子力発電所の中央制御室の居住性を評価するための手法などを審議するために設置されたものでありまして、今回は放射線防護の評価に必要不可欠である被ばく評価のガイドライン、それから、空気流入率測定試験ガイドラインの作成のため審議を行いました。
    したがって、審議の過程で、中央制御室に限らず緊急時対策所の居住性も含めてはどうか、あるいはシビアアクシデントも含めた広範囲な抜本的な議論の必要性を述べる意見もございましたけれども、これらにつきましては、その重要性を各委員とも認識してございますが、本ワーキンググループにおける議論の枠外といたしましたということでまとめました。
    それから「ガイドラインに対する基本的な考え方」ということで、本ワーキンググループでとりまとめましたガイドラインは、策定の迅速性の観点から、現在、我が国で活用している指針類などをベースといたしまして、これまでの運転実績とか、実験データなど、現在、我々が入手できるような知見などを反映して策定したものでございます。
    したがいまして、これまで一般的に考えられている考え方を超えるような部分もありましたが、少なくとも評価結果が保守性を有するものとなることを基本としてつくったものでございます。今後、法令などの考え方の見直し、新たな知見やデータの蓄積などがあれば、当然それらを踏まえまして適宜見直すことが肝要だと考えてございまして、将来にわたりまして、このガイドライン、我々がつくります内規を不変的に使用していくものとは考えてございません。
    「中央制御室の居住性に係る被ばく評価のガイドラインについて」の「基本的な考え方」といたしましては、本ワーキンググループにおきまして審議を行った目的は、現在、我が国で稼働していますすべての原子力発電所プラントにつきまして、その中央制御室の居住性を詳細に評価して、必要があれば対策等を実施していこうということとしまして、その評価に当たって、統一的な手法、すなわち被ばく評価ガイドラインなどを策定して用いる目的でこのワーキンググループを設置して審議したものでございます。
    一般的に被ばく線量評価というのは、遮へい設備とか換気設備などのハード面による遮へい効果、それから、当直の交替回数だとか、交替に要する時間とか、中央制御室内でのマスクの着用、先ほど先生方からは運用面というお話があったかと思いますが、こういうソフト面による遮へい効果等を勘案して実施されているということでございます。したがって、各電気事業者は、ハード面の遮へい効果が低いような場合には、ソフト面で対応して遮へい効果を補うというようなことをやってございます。全体として被ばく量を規定以内におさめるように、ハード、ソフトの設計を行うというのが現状かと思います。
    このような考え方は、本ガイドラインにおいても踏襲することとしたいと思っています。ただし、ソフト面の対応につきましては、先ほど申しましたが、運転マニュアルのような法的に決められたマニュアルで裏づけることが必要であって、事故時にはそれが確実に実施されるものであれば、評価上考慮してもいいというふうに考えた次第です。
    それから「想定事故」につきましては、評価に当たって想定する事故のシナリオにつきましては最も議論のあったところであるということでまとめました。安全設計審査指針の基本的な考え方は各種事故を想定すべきとの意見もありましたが、各種事故を超える何らかの事故を想定すべきという点で、各委員、異論なかったというふうにまとめました。
    米国のような代替ソースタームの必要性の議論もございますけれども、事故シナリオに係る議論は、本ワーキンググループにとどまらず、多方面にわたる慎重な議論が必要だと考えられますので、本ワーキンググループの目的を超えているというふうに判断しました。
    このような中で、中央制御室の居住性の確保は早急に実施したいというのが私ども保安院の考え方でありますので、現行の体系における最も厳しい事故である仮想事故を想定したというふうにまとめました。
    想定する事故に立地評価を前提としました仮想事故を用いること、現行の体系におけます基本的な考え方及び技術的根拠の両面から議論もあるけれども、相当な保守性を持ったということでは、皆さん共通した認識かと思ってございます。かつ、一番重要である各種の法令に反するものでは少なくともないだろうということで、仮想事故を想定事故とすることが妥当と考えました。
    なお、将来的に事故シナリオが見直されるような場合は、それを踏まえまして検討が必要になるものだというふうにまとめてございます。
    「大気拡散モデル」につきましては、今回のガイドラインは、気象指針をベースとして作成したものでございまして、そもそも気象指針というのは、先ほども久木田先生からありましたが、敷地周辺の評価に用いるようなものであって、近距離の中央制御室に当てはめることは物理的に疑問があるという意見もございました。
    しかし、建屋の形状係数に関しましては、本ワーキンググループを設置する前に電気事業者におきまして実験した風洞実験結果がございまして、その結果は御説明したと思いますが、気象指針が定める最も保守的な数値とほぼ等しい0.5という数字が出てございます。このことは、気象指針を用いた1つの裏づけだというふうに考えています。
    また、風洞実験のデータにつきましては、先ほど申しましたが、データ数や代表性、どこのプラントを代表しているのかもよくわからないような風洞実験だったので、そういう観点では十分ではないという意見が委員からあったということで、これに関しましては、電気事業者におきまして、今後数年かけた実験をすると言ってございます。
    なぜこんなにかかるかというと、この風洞実験の設備を持っているのが我が国で2か所しかないというようなこともあって、何か所かの試験をやるということであると、ちょっと時間がかかるというふうに聞いています。
    そのデータ収集する計画を今、立案中であると聞いています。こちらについては、気象の専門の方々にも意見を聞くというようなことも事業者からは聞いてございます。今後、新たなデータが蓄積された段階でまた見直すことが肝要だというふうに思います。
    「中央制御室の空気流入率測定試験ガイドラインについて」は、適用条件の明確化ということで、先ほど私、申してしまったと思いますが、この測定試験の手法というのは、米国で用いられています濃度減衰法、トレーサガスを入れまして、そのトレーサガスがだんだん薄くなることをもって、逆に空気が流入してくるという方法でございますが、この濃度減衰法を基本として策定しました。したがいまして、この手法が成立するためには、中央制御室、関係区画の濃度測定用のトレーサガス濃度がどの地点でも同様、要するに均一だということが条件になるわけでございます。
    我が国の初期のプラントにおきましては、先ほども申しましたが、中央制御室の設計がプラントごとに非常に大きく異なっていました。したがいまして、その中の一部のプラントでは中央制御室の真下に全く独立した部屋があって、空気流入率が非常に大きいという事例がございまして、ここの影響が中央制御室の空気流入率測定に大きな影響を与えていた。
    また、換気空調系のダンパが結構簡易的なものがついていたというようなことがあって、そこからの流入も非常に多かったケースもあったようだということもあって、それが流入率試験に大きな影響を与えているようなケースがあったということでございます。
    このようなプラントについても、同様に同じような試験方法を適用したため、我々が説明するところに非常に矛盾があったということで、この点について、委員の指摘を受けて、先ほどのように割り切ったガイドラインにしたということでございます。
    検討した結果、試験データにばらつきが大きくて、均一性が保てないようなプラントにつきましては、試験データから用いました回帰直線の相関が低いようなプラントについては、本ガイドラインを適用できないということを明記することとしまして、本ガイドラインの適用範囲を超えるプラントは、空気流入率の正しさを証明できるほかの手法を考えますか、もしくはガイドラインが適用できるまで、事業者におきまして設備を徹底的に改善していただくか、どちらか事業者に選択を任せることとしたということでございます。
    なお、適用範囲を明確にしたことは、空気流入率測定試験を実施するためには、最低限、試験の成立性のために条件を満たさなければなりませんので、中央制御室及び関係区画を含めまして、全体的に気密性の確保が図られていくようなことになるということで、結果といたしまして、電気事業者の抜本的な設備改善を促すことにつながるというふうに思ってございまして、原子力の安全確保上は好ましいのかなと思います。この条件を決めたことは、電気事業者に対しまして過分の要求とはならないというふうに考えております。
    それから「均一性を確保できないプラントの扱い」につきましては、試験を実施して取得したデータの取扱いにつきまして、各区画の空気流入率が低くてトレーサガス濃度に均一性が確保できない場合は、1サンプリング点のデータから空気流入率を求めることができるということで、空気流入率が少なくて理想的なプラントについては、1プラントのデータを何個か取って、そこで空気流入率を決めてもいいということでございます。
    均一性が確保できないプラントであっても、先ほど申しましたが、一定の条件を満たすことを前提といたしまして試験が成立するものとしてガイドラインに明記した。ただし、この場合、空気流入率としているものは、先ほども申しましたが、中央制御室及び関係区画を含めた全体の空気流入率をあらわすものでありまして、中央制御室単独の真の空気流入率とは違ってございます。これは、中央制御室その他の区画の空気流入率を比較すれば、一般的に中央制御室とその他の区画ですと、中央制御室の方がしっかりつくっているだろうということで、一般的には中央制御室の空気流入率が他の区画よりは低いということを前提としていまして、中央制御室及び関係区画の空気流入率を用いることは保守性があるのではないかと考えていたということでまとめてみました。
    以上でございます。
  • 久木田主査
    個々の内容について御議論いただきたいと思いますが、まず、基本的な考え方ですが、資料7は、1ページ目にこのワーキンググループの名称がこの文章のオーサーとして書いてあるわけですけれども、主語の混乱といいますか、ワーキンググループとして行ったことと、審査課ないしJNESが行ったこととがまだ混乱しているように思うんです。個別の点は置きまして、このガイドラインの策定について、我々の立場、例えば、個別の審査案件などですと、我々は意見聴取という立場でかかわるということで、規制行政庁の判断に対して技術的な助言を与えるという形でかかわっているわけですけれども、この件についても、審査課、JNESでまとめられたガイドラインについて、基本的な考え方について我々の御意見を申し述べたということであって、我々がガイドラインをつくったわけではないというふうに理解しています。
    本日もありましたように、いろいろと理念的なことも含めて、我々とガイドラインの考え方が必ずしも整合していないところがありますけれども、その点について、行政の判断として、緊急性をかんがみてガイドラインを策定されて、実際の評価につなげていただく、それは行政の責任においてやっていただくことだというふうに考えているわけです。ですから、我々のやったことの範囲がわかるように、我々が発言した内容の範囲がわかるように切り分けていただくことが、こういった資料をワーキンググループの名称で出す上では大切かと思います。
    この資料の取扱いについては、また後ほど伺いたいと思いますが、まず、全体的な考え方について何か御意見はありますでしょうか。
    では、今の点については、私が申し上げたような理解でよろしいでしょうか。
  • 山本統括安全審査官
    はい。先生おっしゃったところ、発言の内容のところですか。
  • 久木田主査
    我々は技術的な助言を行った場合の内容について申し述べた、ガイドラインのとりまとめというものは保安院とJNESさんで責任持ってやっていただくということです。
  • 山本統括安全審査官
    当初、原案について御審議をいただいたという感じで書いていたんですけれども、そこの原案というところを切ったんで、それはよろしいですね。JNES、保安院でつくった原案に基づいて審議したという感じで。わかりました。
  • 藤城委員
    これから中身をいろいろ議論するんですけれども、今、主査が質問されたところに対して、この資料、まとめの案というのが、多分、この中身を議論されたら、8の「まとめ」以降が議論のまとめになっていると思うんですけれども、そういう理解でいいんですか。「まとめ」の中でも両方の立場が混在しているような記述になっているので、この資料そのものとしては、その辺の書きぶりはこれから仕上げるとしても、どういうような形ですか。
  • 山本統括安全審査官
    当然、御意見いろいろあったけれども、結論はこうなりましたというような感じで書いたつもりなんです。当然、いろいろな御意見あるわけですから、ただ、一方通行でいい意見ばかりというのもあれですので、議論があって、結果としてこうなったというような感じにしたつもりでおったんです。ですから、想定事故については、一番基本がありましたというような感じで書いてみたんです。議事録も全部、今までのものは公開されていますので、いずれわかります。
  • 本間委員
    私も位置づけがわからないんです。全体を見ると、例えば、今、藤城さんがおっしゃったように、8番の書き方も主語がどっちかという部分もあるんですけれども、少なくとも7番まで、今後のスケジュールとか、審議状況とか、これは普通の意見聴取会の審査書であれば、クレジットは保安院がベースで書く話で、著者がワーキンググループとなっているのが私には理解できない。
  • 山本統括安全審査官
    でも、これはワーキンググループのまとめなので、上はワーキンググループにしたんです。
  • 安澤次長
    違う。言っている意味は、1ページから3ページまでについては、ワーキンググループ設置に対する行政側の求めていることを書いているんではないですかと言われている。だから、ここの部分をワーキンググループというクレジットで書くのはちょっとおかしいんではないですか、ここは本来、行政庁側が、こういう背景があって、こういう規制体系になっている、それに対してこういうことで審議していただきましたというのが1ページから3ページまで。4ページ以降のまとめというのが、本来、このワーキンググループの中でいろいろと議論されて、結論というか、本日とりまとめることになったというところで、こちらの方がワーキンググループのクレジットがつくんではないですかというのは、おっしゃるとおりだと思います。
  • 山本統括安全審査官
    はい。もう少しめり張りつけて、1の方は要するに背景ですから、保安院が書いたような感じにしなければいいんですね。そこら辺は意識して書いてあったと思ったんだけれども、わかりました。もう一回、読み直してみます。
  • 藤城委員
    同じことを申し上げることになると思うんですが、こういう中身を何らかの格好で残すということであれば、最初の1~7までは保安院のタイトルとして一部つくって、その後はワーキンググループの議事のまとめとして、合本するか、その辺の体裁は別として、スタンスを明確にした方がこれから議論がちゃんとするような気がするんですが、あくまで1つの報告書にしなければいけないんですか。
  • 山本統括安全審査官
    いえ、全然決まりはありません。ワーキンググループを開いたまとめなので、頭をワーキンググループとしたので、そういう観点で書き始めてしまったという感じなんです。ですから、この背景とか何かは、ワーキンググループのクレジットでも保安院主体で書くことはできると思うんです。保安院から審議をお願いしたという書きぶりもできる。
  • 安澤次長
    基本的にワーキンググループに対するミッションは何ですかというものに対する書き方をどうするかという、逆にワーキンググループ側でミッションに対して、私たちはこういう考え方でこのミッションに対して参加しましたという書き方をするのか、逆にミッションについては、保安院側でこういうミッションでワーキンググループを開くことにしましたかという書き方によって、どちらのクレジットになるのかということだろうと思うんです。
  • 山本統括安全審査官
    クレジットはこれでいいんですよね。書き方のあれですよね。ワーキンググループのとりまとめということでつくったものですから。
  • 石島委員
    安全評価ワーキンググループに審議を求めたものであるというような書き方をなさっていると、クレジットは保安院かなという感じになるんですね。例えば、ワーキンググループはそういう要請を受けましたという書き方にすればよろしいかと、そういうことだと思います。
  • 久木田主査
    そうですね。今の内容を見る限りは、1~7までは保安院のクレジットでお書きになった方がよろしいんではないでしょうか。
  • 山本統括安全審査官
    はい、わかりました。
  • 久木田主査
    その部分でちょっと伺わせていただきますと、2ページのところで、四角で囲った参考というのが2つありますが、上の方は昭和45年のものですが、下の参考2というのは、これは指針の解説か何かですか。
  • 山本統括安全審査官
    指針43のつもりで書いて、ちょっとあれですね、わかりました。
  • 久木田主査
    43自体はたしか1行か2行ぐらいしかないものでしたね。
  • 山本統括安全審査官
    指針の内容を書いたところです。
  • 久木田主査
    上の方に書いてある省令62号については、具体的には別記の8で事故想定と判断基準が示されたということでしたか。
  • 山本統括安全審査官
    別記の9です。
  • 久木田主査
    それが18年の1月でしたね。
  • 山本統括安全審査官
    そうですね。1月1日に書かれております。
  • 久木田主査
    本ガイドラインというのは、別記の内容に対応したものだと思いますので、そういう形でお書きいただければと思います。
  • 山本統括安全審査官
    ちょっと確認させていただきますけれども、参考資料3でもつくって、別記9の省令62号の該当個所を付けるという感じでよろしいですか。
  • 久木田主査
    そうですね。省令62号について、指針43と対応したものになったということだけが書いてあって、具体的な要求内容としては別記に記載されているものだと思います。
  • 山本統括安全審査官
    省令62号の場合の別記9というのは放射線防護だけのことでして、有毒ガスと火災防護については書いてありませんが、それは9で、放射線防護に関することで書きますか。
  • 久木田主査
    そうですね。ここは中央制御室の居住性ということで全体が書いてありますので、その中で別記9の内容を書いてください。
  • 山本統括安全審査官
    別記9はかなり細かいことがたくさんあります。
  • 久木田主査
    ですから、文章で、例えば、事故想定の内容と判断基準が示されたとかいうことでもよろしいと思います。
  • 山本統括安全審査官
    そうですか。わかりました。線量基準が幾らでとか、想定事故をどうするとか、重要なところだけでよろしいですか。
  • 久木田主査
    ということで、1~7までは保安院のクレジットでお書きいただくということで「まとめ」以後であると思いますけれども、先ほど主語云々ということを言いましたけれども、我々として意見を申し上げて、それを取り入れていただいた部分と、直ちには対応が難しいということで、ガイドラインの改訂までには至っていない部分がある。そういうところをきちんと記録にとどめることが、最初に申し上げたように、今後の改訂等のために大切ではないかと考える次第です。
    特に今後、ガイドラインがパブリックコメントを記入された場合に、あるいは実際に適用された場合に、いろんな議論が起こる可能性が考えられるわけで、それに備えるためにも、我々として、相当網羅的な議論はしたということが、こういった文章の形で残ることがよろしいのではないかと思います。これから議論して改訂を加えたとして、そういったワーキンググループとしてのまとめというのは、取扱いとしては、こういった会議資料として残るというふうな理解になりますね。
  • 山本統括安全審査官
    はい。
  • 久木田主査
    安全評価ワーキンググループとして独自に報告書的なものをつくるということは、私の知る限りでは余りないんではないかと思うんですけれども、今回は特に議論にわたる点がいろいろあるということから、あえてそういうものをまとめた方がよろしかろうと思う次第です。
    では、そういった取扱いについて、あるいは個別の内容に踏み込んだ形でもよろしいですけれども、御意見をいただきたいと思います。どうぞ。
  • 石島委員
    つまらん話かもしれませんが、3ページのガイドラインの位置づけの2行目~3行目で「長い期間、正確な評価がなされてこなかった。」という記述は、次の4ページの方では「統一的なルールに基づいた評価ではないこと、評価に用いた空気流入率については、試験による確認がなされていない数値を用いていたこと」ということで、前の方では正確な評価というふうに書かれていると思うんですが「まとめ」の方では「平成18年に電気事業者が実施し、原子力安全・保安院は問題ないことを確認しているが」というふうに書かれていますので、もう少しそういうことがわかるような記述が必要ではないか。
  • 山本統括安全審査官
    統一的な感じの書き方、おっしゃることはわかりました。
  • 久木田主査
    どうぞ。
  • 梶本委員
    形式的なことで申し訳ないんですけれども、この安全評価ワーキンググループの報告書がまとまるにして、全体の最後の部分が見えないんですが、これに評価ガイドラインが2つ付いて報告書になるということですか。
  • 山本統括安全審査官
    というつもりでおります。審議の結果、直したガイドラインの案がこうだということです。
    今、安澤さんから御指摘あったんですけれども、「まとめ」のところを資料7の表題にしてしまって、これを1冊にして、1~7は、国の背景とか何かは後ろの方に参考か何かで落としてしまうという案はどうだという話でしたが、そういう感じ。
  • 安澤次長
    基本的には、8の「まとめ」のところがこのワーキンググループのミッションだということで、その背景として1~7があるということで、例えば、別添1~7のミッションに基づき、本ワーキンググループは何と何について、内容の妥当性について検討を行ったという書き出しが1行あればいいのかなと思っているんです。
  • 久木田主査
    どうぞ。
  • 本間委員
    私も形式的な話ですけれども、よくわからないんですけれども、それをまとめたものをガイドラインの上に付けてパブリックコメントに付すということなんですか。それとも、これを安全小委員会に上げると、そういうものの資料なんですか。そこをはっきり理解したいですね。
  • 山本統括安全審査官
    パブリックコメントにはこれをかけることは考えてございません。ただ、外から、4回にわたってどういう議論があったというような問い合わせがあれば、それを使わせていただきたいと思います。
  • 本間委員
    後者の方は、安全小委員会の方にこれを御報告するためにということですか。
  • 山本統括安全審査官
    安全小委員会は、御存じのように、時間的に非常にあれなので、この中から要約をしまして報告したい。先生方がやってほしいというのであれば、全部そのまま付けても結構です。いずれにしても安全小委員会に報告しなければなりませんので、そのときにこのエッセンスを使いたいと思います。そのまま使ってしまうかは、まだ今のところ考えていないんです。
  • 久木田主査
    そうですね。いわゆる民間規格等であれば、保安院が技術評価をされて、その報告書が報告書としてできるわけですけれども、これは保安院とJNESでつくられたものなので、それについて我々がコメントしたとしても、いわゆる技術評価報告書的なものをつくるという、そういうものではないと思うんです。せっかく議論をしたことであり、それが残ることと、外部への説明に使えるような形になってほしいということです。このワーキンググループは原子炉安全小委員会からの指示によってこういう検討をしているわけですけれども、原子炉安全小委員会、メンバーの方もいらっしゃいますけれども、この件について、理解の混乱とか、いろんな御意見があったというふうに感じています。最初にこの件の検討を開始するときにあった御質問は、防災対応とかいうことと、この問題との切り分けに関するような御質問だったと思います。
    具体的な内容としては、こういったことに対する対応として、運転員の滞在時間をフレキシブルに考えることでよいのではないかという御質問とか、例えば、食料確保とかいった問題をどうするのかといった御質問がありました。この件はあくまで制御室の設計ということに重点を置いた評価であることが当初、理解されにくかった。
    それから、つい先日ありました原子炉安全小委員会での御質問、コメントは、仮想事故を使うことによって大量の放出を想定することの問題。それから、こういった仮想事故が設計基準事象を超えるものを設計の妥当性の判断の基準とすることについて、従来の枠を超えるものではないかというコメントがありました。そういったコメントは今後も多分、このガイドラインが表に出れば、あるものだと思いますので、そのためにも、このワーキンググループで行った議論をかなり詳細な形でまとめておいた方がよろしいかと思う次第です。
    それでは、8の「まとめ」の部分について、いきなりごらんになっても、なかなか個別の議論は難しいと思いますが、まだ予定の時間まで余裕がありますので、お気づきになった点から御議論いただければと思います。
    どうぞ。
  • 片岡委員
    順番でなくて、おしまいの方の空気流入率測定試験ガイドラインについてのところなんですが、これはここであった議論をそのまま反映した書き方になっておりますので、このとおりなんですが、もう少し書き方を工夫していただいて、まず、これは明確な基準があって、基準に適用できるプラントと適用できないプラントがあって、適用できないプラントは上の方のもので、適用できるプラントはこういうふうなやり方だということなんですが、表現によって、例えば、真ん中のところで「均一性が確保できず、気密性が保てない部位があるプラントは、本ガイドラインを適用できないこととし」というふうなことになると、これをそのまま読むと、均一性が保てないと本ガイドラインは適用できないというような誤解を受けるようにも思いますので、その辺のところ、もう少し書きぶりを明確にする。ここは、非常に重要なところは、均一性が確保できなくても、ある明確な基準を満たせば本ガイドラインが適用できるということで基準を決めたと思いますので、その辺のところ、誤解のないような表現に工夫していただけたらと思います。
  • 山本統括安全審査官
    おっしゃるとおりです。わかりました。
  • 久木田主査
    先ほど言い忘れましたけれども、つい先だってありました原子炉安全小委員会では、先ほど御紹介したような意見もあり、保安院としてこの対応を急ぎたいというお考えがあることから、このガイドラインというものを、かなり暫定的な性格の高いものという了解で策定を進めるというようなまとめがなされたと理解しています。
  • 藤城委員
    個別の表現についての意見で申し訳ないですけれども、今、言ったようなところにも関連すると思うんです。「想定事故」の最後のところでも「仮想事故を想定事故とすることが妥当と考えた。」という書き方ではなくて、いわゆる暫定的な評価基準としては理解できるというようなところだと思ったんです。むしろ大事なのは、これを第一歩として、その次のなお書きになっているんですけれども、ワーキンググループとしては、より現実的な制御室に対する要件をしっかり立てた上で適切な事故想定をする、事故シナリオを考えるのが大事だというところがポイントだと思いますので、そういった書きぶりにしていただいた方がいいような気がします。このままだと、これで妥当だというのが全員の意見だったような感じになります。
    それから、似たような書きぶりの話で申し訳ないんですが、ガイドラインのところの最後のなお書きについても、これはどちらかというと行政庁の立場で、全体的に気密性の確保が図られていなければならなくなった状態について、これは好ましいというような感じを言っているのは、そういうような言い方での意見は出てはいるんですけれども、必ずしも技術的な評価というよりは、行政的な考え方だと思いますので、こういう書き方としてまとめるのがいいかどうか、ちょっと異質に感じるようなところもありました。
  • 久木田主査
    そうですね。せっかくワーキンググループのクレジットにしていただいていますので、我々からボランティアの作文を募った方が効率的ではないかと思います。行政庁としてお書きになると、どうしてもそういった行政判断ということが入ってしまうかもしれません。先ほどの想定事故についても、事故想定の内容については、私が当初申し上げたように、いろいろ言いたいことはあるけれども、実効的な安全評価をするためには相当量の放出を想定する必要がある。現行の規制の考え方、全体的な考え方と整合しないところがあるけれども、逆に言えば、先進的な要素も含まれているというふうに理解して、納得したということであろうと思います。そういったニュアンスも含めて、もう少し書き込んだ方がワーキンググループのまとめとしてはよろしいかなと思います。
    同じように作文ということで「大気拡散モデル」のところについて、本間委員はいかがでしょうか。「大気拡散モデル」というよりも「判断基準」の方だと思います。
  • 本間委員
    「判断基準」は書いていないので、議論になったことは少し書いた方がいいかなという気がします。
    それから「まとめ」の「想定事故」から後はかなり技術的なことが書いてあるわけですけれども、例えば「総論」「各論」のところも主語は依然としてほとんど保安院になっているような気がするので、勿論、技術的なところは我々がまとめる方がいいかなという感じはするんです。
    それと、細かい点ですが、例えば、5ページのガイドラインの「基本的な考え方」で、1パラグラフ目は「審議したものである。」の次のいわゆるハード面、ソフト面の、これは細かい話ですけれども、遮へい効果というよりは、これは被ばく低減効果という言い方の方がいいんではないかと思うんです。
    それから、第3パラグラフも、要するに「事故時に確実に実施されるもののみを評価上考慮することができるものとした。」のは、我々はそこら辺の議論はしなかったような気がするんで、多分、ガイドラインがそうしたんではないかというところです。
    それと「判断基準」についても、先ほど議論があったようなところは、第1回目に先生がおっしゃられたようなテイクノートという意味では残すべきかなという気がします。
  • 久木田主査
    5ページのハード、ソフトの書きぶりについては、一般論として書いていらっしゃいますけれども、それを制御室に関するガイドラインでも踏襲することとしている。ただ、余りソフト面というものを強調されると、先ほどの原子炉安全小委員会での議論のように、あいまい性が増えてしまって、このガイドラインの位置づけがわかりにくくなるのではないかと思う次第です。ですから、ソフト面の対応については云々ということで、一部ソフト的な対応についても被ばく評価の上で考慮するけれども、それは限定的であるということをむしろ強調していただいた方がよろしいのではないかと思います。
    ということで、先ほどの「判断基準」については、本間委員からインプットいただけるということでよろしいですね。
    それから「事故想定」については、藤城委員から是非お願いしたいと思います。
    というと、順番からといいますか「大気拡散モデル」については片岡委員から、いかがでしょうか。
  • 片岡委員
    私はこの「大気拡散モデル」に書いてあることは非常に結構だと思いますが、ただ、この精神としては、今の気象指針のモデルの形状係数の値がどうだとかいうことよりも、一番重要なのは、この場所の濃度が正確に評価できるかどうか、制御室の濃度がどう評価できるかどうかということにあると思いますので、必ずしもこういう拡散モデルで、形状係数をより正確に出せばいいのかというようなことではなしに、今後いろいろと、流体力学とか、こういうことについての知見も、あるいはモデルその他知識も深まってくると思いますので、そういったことを使って、要するに、こんな形になったところの濃度が正確に評価できればいいということが、この「大気拡散モデル」の精神であるということがどこかに書いてあればよろしいんではないかと思います。ですから、ここに書いてあることはこれで十分で、つまり、現実に得られるものとしては、気象指針を使うことが最も濃度を予測するのにはいい方法で、それに基づいて一定の精度で予測ができている。
    ただ、今後、非常に知見が進めば、更にいい予測の手法が出てくるかもしれませんから、そういった場合、検討を行うということを書いてあります。問題は、これは行政庁の判断でよろしいんですが、検討を行うというところの前に、何を検討するかということなので、もし可能であれば、モデルも含めた検討を行うことが肝要であるというふうにあれば、今後、非常に知見が深まって、大気拡散モデルよりもっと、あるいは気象指針モデルよりもっといい、要するに物理的なモデルも含めて改善されて使えるようになれば、それも使うというようなことも含められればいいかなというように思いますので、こういうところの文言をどうするかということをお考えいただければいいんですが、ここまでの議論で言えば、モデルも含めて検討を行うことが肝要であるというような表現もあり得るのではないかと思います。
  • 久木田主査
    そうですね。私も先ほどガウスプルームモデルありきという形で問題が発想されているというふうなことを申しましたけれども、とりあえず使えるものとして気象指針モデルを使っているということであって、それが決して唯一の解ではない。ですから、形状係数ということでいきなり書いてあるのは、少し考え方が偏っているかなと思います。
    更に、本来は建屋影響による拡散というようなモデル化の評価が難しいものに余り大きく依存するということが問題の発端であるわけでして、しかも制御室の空気流入率を下げることによって、よりロバストな条件をつくることの方が本質的であろうと思います。ですから、先ほど余計なことを申しましたけれども、風洞実験を行われることは結構ですけれども、そういった局所的な問題解決ということだけではないだろうと思う次第です。
    では「大気拡散モデル」については、表現等については事務局にお任せするということでよろしいですか。
    次の「中央制御室の空気流入率の測定試験ガイドライン」については、先ほどこれについても御指摘があったということですね。
    どうぞ。
  • 本間委員
    済みません。大気拡散のところで1つだけコメントさせていただきたいんですが、気象指針のモデルは、今、便宜的にはそれを用いざるを得ないというのはいいんではないかと私自身は思っています。そういう意味では、例えば、見込む角度等、かなり保守的な扱いをしている。今はそれをせざるを得ない。非常に難しい問題ですから、今後それをよくしていくということとは別に、現段階では、そういう意味でのある種の効率性を見込んで評価には用いているということをもう少し強調してもいいのかなというふうに思います。
  • 久木田主査
    どうもありがとうございました。
    空気流入率のところについては、表現を整理していただくということでよろしいでしょうか。
    それから、今回、空気流入率のガイドラインの改訂で、中央制御室部分の空気流入率を保守的に評価するということが挙げられているわけですけれども、これは中央制御室とその他の部分、制御室バウンダリの内部のその他の部分の滞在率といいますか、運転員の移動について、ある想定をしている。つまり、こういった事故対応のときには、基本的に運転員は中央制御室に大半の時間とどまるということが前提になっているというふうに理解していいですか。
  • 鹿角調査役
    この部分につきましては、仮にケーブル処理室と中央制御室と2つあった場合、例えば、中央制御室の空気流入率に比べてケーブル処理室の空気流入率が大きければ、中央制御室の空気流入率とケーブル処理室の空気流入率の平均みたいな形で全体の空気流入率というか、全サンプリング点による空気流入率が得られる形になります。そうしますと、全サンプリング点で得られた平均のような値につきましては、中央制御室自体の空気流入率より大きな値、つまり保守的な値になる。逆に中央制御室の実際の空気流入率が大きい場合ですと、平均されたら、中央制御室の空気流入率の値が小さい値で出てくるんで、そういう意味で保守的な値を得るためには、中央制御室の空気流入率の値が小さいということを示さないといけないという条件を設けているということでございます。特に滞在率とか、そういうことを考えて保守的というようなことを言っているわけではございません。
  • 久木田主査
    よろしいですか。
  • 山本統括安全審査官
    現実に滞在率を考えると、例的に書いた、階下に広い部屋があるといったところは、ケーブル処理室と言っていまして、そこに事故時に行くということはあり得なくて、かぎをかけてしまってもいいぐらいの部屋です。ですから、一般的にすかすかのところは、行く必要性がないから、逆に今まで面倒見てきていないというところがあるんだと思います。
  • 久木田主査
    よろしいでしょうか。では、資料7については一応、見ていただいたということで、これからお持ち帰りいただいて、是非、これまでの議論が的確に反映されるような形でまとめられるように御協力をいただければと思います。
  • 山本統括安全審査官
    済みません。例えば、1週間とかの時間で見ていただいて、御意見をいっぱいいただいて、我々で直しまして、また皆さんに見ていただくと、そんな形でよろしいでしょうか。
  • 久木田主査
    そうですね。1週間というのは。
  • 山本統括安全審査官
    済みません。緊急性がありまして。
  • 久木田主査
    この時期、1週間と言われても、大変辛いところがあります。
  • 山本統括安全審査官
    わかりました。では、どのくらいにしますか。
  • 久木田主査
    余り長くしても忘れてしまうでしょうから、やはり1週間を目途として頑張っていただくということにしますか。
    それでは、その他、全般的な内容について、もしこの場で御意見があればどうぞ。ワーキンググループの会合としては、一応、これで終了ということになると思いますので、これまでの議論、あるいは今後、事業者さんに本件について対応していただく上での御意見等があれば伺いたいと思います。
  • 山本統括安全審査官
    この電子媒体は先生方にお配りしておいた方がよろしいですか。
  • 久木田主査
    そうですね。
  • 山本統括安全審査官
    そこで注釈でもつけていただくということで。
  • 久木田主査
    そうしていただければと思います。
  • 山本統括安全審査官
    では、今日じゅうに先生方に電子媒体をお送りしておきます。
  • 久木田主査
    よろしいでしょうか。では、その点もワーキンググループのまとめのまとめ辺りの文案にもなろうかと思いますので、御意見があれば後日いただくということにしたいと思います。
    ということで、予定の時間よりは早目ですが、本日の議事はこういうことで終了してよろしいでしょうか。
    それでは、4回にわたる御審議をいただきまして、どうもありがとうございました。
  • 山本統括安全審査官
    去年の7月からということで、非常に長々と、我々の対応が遅いものですから、時間がかかってしまいまして申し訳ございませんでした。先ほど来、何回も言っていますが、中央制御室の居住性の問題は非常に時間がたっていまして、平成2年に指針ができてから、毒ガスについてはどうなのかというような評価もされてございませんので、早急にやらなければいけないということもございます。したがいまして、今回やっと放射線防護について、非常に出来は悪いんですけれども、できたかなという感じで、今後、有毒ガス防護、そういうのも検討していかなければなりません。したがいまして、先生方には今後もお世話になることがあるかと思います。事務局、非常にふなれで、もたもたしていまして、御迷惑をおかけしますけれども、今後ともひとつよろしくお願いしたいと思います。今回はどうもありがとうございました。
  • 久木田主査
    では、これで終了ということで、ありがとうございました。

以上

 
 
最終更新日:2009年3月31日
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