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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会運転管理ワーキンググループ(第5回)‐議事要旨
日 時:平成22年11月25日(木)15時~17時
場 所:経済産業省 1120号会議室(別館11階1120号室)
出席者
片岡主査、岡本委員、長崎委員、平野委員、渡邉委員
議題
- 今後の運転管理WGの検討の進め方について
- 実用発電用原子炉施設の運転管理規定の見直しに関する報告書(案)について
- 運転中保全の実施に向けた検討について
- その他
議事概要
1.事務局より、資料1に基づき、今後の運転管理WGの検討の進め方について説明した。
概要
- これまで、「運転管理規定の充実」に関する検討と「運転中保全」に関する検討を進めてきたが、「運転中保全」に関しては更なる検討が求められることから、原子炉設置者が行う対策の妥当性に係る整理など、引き続き検討を行う。
- このため「運転管理規定の充実」に関する報告書を先行して取りまとめることとしたい。
委員からの主な質疑
- 今後のスケジュールを教えて欲しい。
- 進め方はこれでよいが、「運転管理規定の充実」と「運転中保全」はどちらも上流規制との関係から整理されているため、それぞれの報告書で重複する部分が出てくることが懸念される。
2.事務局より、資料2及び資料3に基づき、報告書(案)について、前回WGで示した報告書(案)からの変更点を中心に説明した。
委員からの主な質疑
- 3-4頁の脚注にAOTと保安規定における完了時間の関係について記載すべき。
- 参考-3のリスク情報活用に関する経緯に、最近の状況を追記すべき。
- 3-1頁の保安規定に記載すべき主な事項に記載された「安全設計の確保」、「過渡、事故事象の前提条件の確保」という意味がわかりにくいので、上流規制との関係についてわかりやすく記載すべき。
- 4-II-20頁において、「我が国の運転管理規定がグローバル基準となるように、海外の規制動向を参考とし」という記載は矛盾を感じる。また、我が国の運転管理規定が諸外国に追従しているような記載ぶりは修正すべき。
- 5-1頁において、「引き続き検討していく」という記載があるのは、報告書のまとめであるにもかかわらず、方向性が示されていないように感じるため、記載ぶりに工夫が必要。
3.電気事業連合会より、資料4に基づき、運転中保全に関する事業者の考えについて説明した。
概要
- 原子炉設置者は、保全プログラムに基づいた新たな保全活動に取り組み、保全の最適化や作業品質の向上により機器の信頼性を高め、原子力発電所の安全性、信頼性をより向上させる努力を継続しており、この取り組みの中で、運転中保全を順次導入していきたいと考えている。
- 原子炉設置者は、運転中保全を実施する際は、安全管理措置等を実施することで、原子炉の安全を確保する。
委員からの主な質疑
- 原子炉設置者による説明は言葉足らずであり、納得できるステートメントになっていない。運転中保全が安全性・信頼性の向上につながるとは読めず、事業者や一般の人にとってどんなメリットがあるかを記載すべき。
- プラントのリスクは常に変動しているという認識をもった上で、運転中保全に伴うリスク上昇がどの程度か、全体を通してみた場合はどうであるのか、という説明が必要。
4.事務局より、資料5に基づき、運転中保全の実施に向けた検討について説明した。
概要
- 「エネルギー基本計画(平成22年6月閣議決定)」の中で、安全の確保を大前提に、設備利用率の向上の取組として、「事業者は、自主保安活動等に取り組みつつ、運転中保全の実施を順次開始する」こととされている。
- このような政策方針の下で、原子炉設置者は、点検作業の平準化・作業輻輳の回避による作業品質の向上等の現場のニーズもあり、運転中保全の導入を表明している。
- これを受け、当院としては、原子炉設置者が運転中保全を実施する場合における安全確保に関する基本的な考え方について検討を行っているところ。
委員からの主な質疑
- 運転中保全の実施に伴い1系統を外しても多重化で要求されている当該系統の安全機能の信頼性が下がらないということを証明するのは不可能ではないか。当該系統が担う安全機能の信頼性が十分高く維持されていればよいと思われる。
→この点についてしっかりと議論していきたい。例外措置をどういう場合に許容できるのかという点について今後WGの中で十分議論していきたい。 - 平成13年にAOTを導入した際の考え方を整理する必要がある。多重性の要求というのは常に満足しなければならないものではないということはAOTが認められた際の出発点の議論である。次に受動的な場合と能動的な場合について検討をすべき。
→受動的な待機除外と能動的な待機除外を単純比較するわけにはいかないが、当時の考え方を整理して今後WGで議論していきたい。 - 安全確保の一義的責任は原子炉設置者にある。規制が過度な介入をすることなく、原子炉設置者の活動を検査していくことが求められる。
- リスクを上げないというのは、誤差(許容範囲)の中であるという理解でよいか。
→そのような考え方でいいのか、どの程度であればリスクが上がらないという範囲に入っているのかなど今後、議論していきたい。 - 設計要求として常に運転可能な状態に維持管理することが必要であるというのは、誤りであると思う。維持管理については、設計要求ではなく、LCOの要求である。
- この考え方で実際に運用を開始しようとした時に事業者が説明する内容を規制として確認・評価できる体制やスキルについても同時に考えておく必要がある。
- 運転中保全の実施について、設備利用率の向上など安全とは別の目的が主であるならば、信頼性のレベルを下げないよう安全を担保する考え方は必要であるが、全体としての安全の向上をねらうということが明確であれば、リスクの増分が小さければいいと言う許容の仕方で判断することもできると思う。
→安全性の向上はあくまで副次的効果と考えており、大前提としては安全性の確保が必要である。運転中保全は保安院が積極的に推進する立場ではなく、あくまで安全性確保の観点で検討する立場である。 - 保安院としての立場はわかるが、米国では運転中保全の実施により定量的に示すことは難しいがあきらかに安全性が向上している。
- 運転中保全は、保全の一環であり、その中で運転管理が関係してくるものと思われる。運転管理WGであるため運転側から見ているが、どこかの段階で保全側の観点からもう一度見るということが望ましい。保安規定においても運転管理だけではなく、第8章(保守管理)側でも整理するというまとめ方が良いと思われる。
5.電気事業連合会より、資料6-1及び資料6-2に基づき、非常用ガス処理系及び安全補機室空気浄化系に関する運転中保全の検討概要(各系統の機能、構成、期待される役割、保全作業例等)について説明した。
委員からの主な質疑
- 非常用ガス処理系は、原子炉停止時においても設置許可における事故解析でクレジットをとっているが、安全補機室空気浄化系はどうか。
→安全補機室は、BWRとは設備の構成が異なるため燃料集合体落下を想定する必要はない。 - 非常用ガス処理系のように運転中にも、停止中にも機能が要求されている場合にはメンテナンスができなくなってしまうが、今はどのようにメンテナンスを行っているのか。
→停止中のうち、燃料移動時など燃料に係る作業時にのみ機能が要求されているため、それ以外の時期にメンテナンスを行っている。 - 資料に記載された点検日数は、実績に基づく平均値か、それとも最大値か。
→実績に基づき作業に要する日数であり概ね平均値である。 - AOT内に収まるように作業日数の短縮を図るなどAOT内を前提としたものではなく、実際に作業にかかる日数とAOTでどの程度違いがあるのか評価するなどして、許容待機除外時間をどのように設定するのかという考え方を整理すべきである。
問い合わせ先
原子力安全・保安院原子力発電検査課
電話:03-3501-9547
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最終更新日:2010年12月24日
