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- 個人情報保護ガイドライン検討委員会(平成21年度第4回)-議事要旨
個人情報保護ガイドライン検討委員会(平成21年度第4回)-議事要旨
日時:平成22年3月3日(水曜日)10:00~12:00
場所:経済産業省本館17階東4第5共用会議室
議事
- 個人情報保護制度の境界線上の問題について
- ガイドライン改正に伴うQ&Aの改正等について
- その他
議事概要
1.個人情報保護制度の境界線上の問題について
- 匿名化された情報を取扱う者が他の情報へアクセスすることが厳格に禁止され容易に照合することが出来ない場合、他の情報と容易に照合することが不可能であれば匿名化された情報のみでは特定の個人を識別することは出来ないと考えられる。しかし、一般論として、匿名化された情報と他の情報が容易に照合できるということを完全に否定することは困難であるため、個別次案ごとに別途評価しなければならない。
- 匿名化された情報を、その事業者の他の事業に利用する場合や他の事業者に提供する場合、そのような利用目的が特定されていないときは、本人の同意を得て、目的外利用または利用目的の変更を行う必要があるかという点について、匿名化された情報が個人情報でない場合にはその必要はないが、個人情報に該当する場合は本人の同意を得て目的外利用または利用目的の変更を行う必要がある。
- 個人情報の匿名化を他の事業者に委託する場合は、第三者提供に当たらないかという点について、匿名化を他の事業者に委託することが当初の利用目的の達成の範囲内であれば委託に該当し、第三者提供にはあたらない。
- 匿名化された情報を第三者提供するにあたり、その匿名化された情報が個人データに該当しない場合は本人の同意は必要ない。また、匿名化された情報が個人データに該当する場合には、本人の同意が必要である。
- 暗号化と匿名化について、暗号化とはその個人情報の表現の仕方を変えているだけであって、個人を識別することが出来なくなることは無い。しかし匿名化については正しく匿名化すれば個人を識別することが出来なくなるので、暗号化と匿名化は切り分けて考えることとする。
2.ガイドライン改正に伴うQ&Aの改正等について
前回ガイドライン改正にかかるパブリックコメントに対し、Q&Aを追加する旨の考え方を示していた項目を中心に、計11項目のQ&Aが承認された。
3.その他
問い合わせ先
経済産業省商務情報政策局情報経済課
電話:03-3501-0397
FAX:03-3501-6639
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最終更新日:2010年7月28日
