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技術情報の保護等の在り方に関する小委員会営業秘密の管理に関するワーキンググループ(第8回)‐議事要旨
日時:平成23年7月1日(金曜日)13時30分~15時30分
場所:特許庁16階 特別会議室
出席者
土肥委員長、上野委員、及川委員、苧野委員、川島委員、齋藤委員、末吉委員、中戸川委員、林委員、宝池委員、丸島委員、宮川委員、山口委員
議事概要
事務局から平成23年の不正競争防止法の改正を受けた「営業秘密管理指針」の改定について説明があり、その後、委員から質問や意見を発言する場が持たれた。討議の後、報告書案の内容や本ワーキンググループの今後の予定については委員長一任とされた。
討議における委員からの主な意見は以下のとおり。
- 営業秘密を侵害された企業にとっては、今般の法改正により整備された制度を効果的に活用できることが望ましいと考えられ、そのためには検察官等への申出の方法を示している今回の「営業秘密管理指針(改訂版)」の内容はとても有効なものであると考えている。
- 「営業秘密管理指針(改訂版)」の本体における、秘匿決定の説明の部分については、より条文に忠実な説明とすべきである。
- 今回示された「営業秘密管理指針(改訂版)」で解説されているとおり、営業秘密を侵害された企業による検察官等への情報提供等の協力が大変重要であることと同様に、訴訟手続の当事者である裁判所や検察庁といった関係機関において、営業秘密の保護を適切に図るという法の趣旨を生かした運用がなされることが、この制度にとって極めて重要である。
最高裁規則の制定についても、経済産業省をはじめ、最高裁判所や法務省といった関係機関どうしが緊密に連携を図りながら、進められることを強く望むものである。 - 「営業秘密管理指針」の改訂にあたり重要なことは、平成23年の法改正を受け、事業者が営業秘密を侵害され刑事告訴を検討する際に、どのように対応すべきかということを事業者にわかりやすく示すことである。改訂の方向性は賛同できるものであるから、検察官への協力に当たって提供すべき情報等を例示した、様式のサンプルを示していただくなどの工夫があればより有意義であると考える。
- 「営業秘密管理指針」の改訂の方向性は、中小企業にとって心強い内容となっており、今後は安心してものづくりに力を入れることができる。
- 今後は、改訂された「営業秘密管理指針」に基づき、企業自らが日常の営業秘密管理を徹底し、侵害された際の証拠を保全し、告訴状を作成するという仕組みを整えていくことが望ましい。
お問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局
知的財産政策室
電話:03-3501-3752
FAX:03-3501-3580
関連リンク
技術情報の保護等の在り方に関する小委員会営業秘密の管理に関するワーキンググループ
最終更新日:2011年7月19日
