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- 産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ合同会議(第1回)-議事要旨
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ合同会議(第1回)-議事要旨
日時:平成22年7月1日(木曜日)13:00~15:00
場所:都道府県会館1階101会議室
出席者
永田委員長、大塚委員、大橋委員、岡野委員、岡本委員、鬼沢委員、久米委員、鈴木委員、砂田委員、仁井委員、林委員、宮嵜委員、武藤委員、森山委員、横田委員
議題
- 使用済自動車判別ガイドライン検討にあたっての視点の整理
- 使用済自動車及び中古車の判断の現状について
- 今後の検討スケジュール
議事概要
事務局より資料3及び4について説明
- 自動車リサイクル法第5条に規定する自動車の所有者の責務(自動車の長期間使用)が果たされるべきであり、本ガイドラインが使用済自動車を増やすことを目的としたものになってはならない。
→同意。 - 我が国において、市場原理に従って中古車の流通が非常にうまく機能していることを、議論を行うに当たり認識していただきたい。
- 目的の分類は妥当であるが、資料3の目的(1)(使用済自動車の適正な流通の確保)に関しては流通における当事者間の問題であることから、ある程度幅のあるものであるべき。他方、目的(2)(不法投棄・不適正保管事案への対応の迅速化)については、行政権の発動につながるものなので、ある程度明確なガイドラインが必要。このような違いを踏まえた上で本ガイドラインの編集を行うべき。
→ご指摘を踏まえて作成する。 - 消費者である自動車所有者(ユーザー)が、販売店等でその車を使用済自動車とするか中古車として下取りとするか、判断を求められるというケースはほとんどないのが現状。免許更新時等を活用してもっと自動車リサイクル制度についてユーザー向け普及啓発すべき。
→ガイドラインの作成により、販売店等を含む引取業者、解体業者等の間で使用済自動車に関する認識が共有され、ユーザーにも取引の際の情報提供がなされることを期待。なお、自動車リサイクル法の情報提供については、自動車リサイクル促進センターが、自動車教習所のディスプレイ等において、普及啓発業務の一環として行っている。 - ガイドラインについて議論を進める中で、このガイドラインを使う場面が明らかになること及び不透明な事項が明確化することに期待したい。
財団法人日本自動車査定協会(査定協)より資料5-1について、社団法人日本損害保険協会(損保協)より資料5-2について、事務局より資料5-3について説明
- 月数と走行キロ数の表について、どのように決められているのか。
→(査定協)ややデータは古いが、査定例を集めて作成されている。 - 全損車両と使用済自動車は同じか。
→(損保協)同じではないが、全損車両のうち、約50%が使用済自動車になっている。 - 全損車両と判断されても、契約者がその車を修理し、再使用することはあるのか。
→(損保協)再使用されることは、ほとんどない。 - 全損車両が引取業者に引き取られた後、どのように扱われたか把握しているか。
→(損保協)使用済自動車となったか商品車となったかについては、引取業者から報告を受けている。 - 損保会社と業者間で車の買い取り価格を決定する場合の基準はあるか。全国一律ではなく地域ごとに決まるものなのか。
→(損保協)価格は地域ごとに相見積やオークション価格によっている。 - 価値がないと判断される全損車が、商品車に生まれかわるのは何故か。
→(損保協)引き取った業者が原価で修理をするなどすれば、ある程度の利益が確保できるためではないか。 - 損保では使用済自動車という判断はしないのか。
→(損保協)判断しない。 - 事故車を損保が代位取得するということであれば、損保が一時的にせよ所有者になるわけだから、最終所有者として損保で使用済自動車とするか否かの判断をすることになるのではないのか。
→(損保協)損保では判断せず、引き取った業者が使用済自動車とするか否かを判断することになる。 - 査定士の資格は、一度取得すると一生涯資格を有することができるのか。更新試験はないのか。また、査定士の数は足りているのか。
→(査定協)登録制である。定期的に講習を受講すれば、一生涯資格を有することができる。査定士の数は、もう少し多くしたいところ。 - 技術アジャスターに1級はないのか。全国で何人いるのか。級毎の人数を知りたい。
→(損保協)ランクとして1級はあるが、過去に一度も試験を実施したことがないため、実態として存在しない。全国で8千人くらいいるが、級毎のデータについては持ち帰って検討する。 - 保険会社の査定内容について、競争の原理が働き、各社でかなりの差があるのではないか。
→(損保協)査定基準について、業界共通のガイドラインはなく、各社で作成している。査定内容については、結果を関係者に理解してもらう必要があるため、他社と差をつけるのは難しい。 - 本ガイドラインの作成にあたり、中古車の価格を決定するための査定協会のマニュアルの内容と、保険金額を決定するための損保協会のマニュアルの内容を包括することは難しい。
- 修理費を算定する際に、修理部品としては新品を使うのか、リサイクル部品を使うのか。
→(損保協)基本的には、新品部品で修理費を算出している。実際に修理する場合には、客の理解を得た上でリサイクル部品を使うことはある。 - 車両が全損か否かを判断するためのガイドライン(資料5-1のp15)のうち、自動車としての機能が著しく衰退した自動車の判断については、さらに詳細な決まりはないか。また、経済価値の消滅を判断する項目については、査定士がどのように判断することになるのか。
→(査定協)自動車としての機能が著しく衰退した自動車の判断基準について、これ以上詳細なマニュアルはない。経済価値消滅を判断するための事務処理マニュアルも、存在しない。 - 査定制度に独占禁止法上の問題はないか確認したい。
→(査定協)査定価格の算出に当たり、標準整備費や標準諸掛が各社によって異なる他、加減点の価格への換算の目安(1点=約1,000円)はあくまでも参考であり、実際の換算は各社の判断によるものであるため、抵触しないと考えている。 - 査定士による評価額とオートオークションにおける落札額とのずれが何故生じるのか。
→(査定協)わからない。 - 全損車両と、使用済自動車とは同じ意味でないと考えてよいか。
→(損保協)お見込みのとおり。
事務局より資料6について説明
以上
問い合わせ先
経済産業省製造産業局自動車課
電話:03-3501-1690
FAX:03-3501-6691
最終更新日:2010年9月16日
