

- 政策について

- 審議会・研究会等

- 産業構造審議会

- 産業構造審議会環境部会

- 産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ合同会議(第3回)‐議事要旨
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ合同会議(第3回)‐議事要旨
日時:平成22年10月20日(水曜日)15:30~17:30
場所:KKRホテル東京 10階「瑞宝」
出席者
永田委員長、大塚委員、大橋委員、岡野委員、岡本委員、鬼沢委員、久米委員、鈴木委員、砂田委員、仁井委員、林委員、宮嵜委員、武藤委員、森山委員、横田委員
議題
- 関係団体に対するヒアリング
- 使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点について
- その他
議事概要
議題1:関係団体に対するヒアリング
(資料2について)
- (鬼沢委員)事業者が使用済自動車と思われる自動車を中古車扱いしていることから当該車両の撤去が進まない事例について、本ガイドラインの活用により処理が進むと考えるか。
→(岡本委員)所有者の意志を覆すだけの根拠がなければなかなか進まないと思われる。車両の状態が判断基準に反映される必要がある。 - (森山委員)路上放置車両撤去台数の75%が所有者による自主撤去となっているが、所有者に車両を放置した理由について聞き取りを実施されたことはないのか。
→(三重県説明者)これは、該当車両に警告書を貼付し、1ヶ月後には無くなっていたということであり、聞き取りを実施したことはない。
(資料3について)
- (大塚委員)路上放置車両に対する廃物認定について、それぞれの自治体での違いのポイントは何か。
→(鈴木委員)放置自動車廃物判定表の各項目及びその項目に対する点数配分が異なる。
(全体(資料2~資料4)について)
- (武藤委員)路上放置車両に対する廃物認定の際に、所有者が当該車両を中古車だと主張した場合には、ガイドラインがあったとしても廃棄物と認定するのは難しいのか。
→(岡本委員)所有者が中古車と主張した際には当該車両を使用済自動車と認定することは難しい。
→(鈴木委員)ガイドラインがあれば活用したい。
→(横田委員)本ガイドラインの位置づけによるが、全国の自治体において同じ考え方に基づいた指導が可能となるため、ガイドラインはあったほうが良い。
→(事務局)本ガイドラインは、路上放置車両等の廃物認定の他、解体業者による不適正保管への指導についても活用できる内容にすることも想定している。法律の条文に明記するわけではないが、明らかに使用済自動車の不適正保管と思われる事例に対し、自治体の方が自信を持って活用いただけるような内容としたい。
- (座長)これまで行政側で路上放置車両を撤去した際にトラブルはあったのか。
→(鈴木委員)私有地での路上放置車両に対し、告示の2ヶ月後撤去を実施したが、その後所有者が現れ、トラブルになった事例がある。
議題2:使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点について
(資料5について)
- (大橋委員)適正流通の部分における「使用済自動車と判別される車両の判断基準」は、該当したら即使用済自動車という扱いではなく、引取業者からユーザーへの適切な情報提供及び意思確認の発動基準としてはどうかという提案である。
- (鬼沢委員)II1.(1)(3)の「自動車ユーザーの意思を尊重しつつ」との考え方は重要。所有者にメリットとなる情報が提供される必要があり、それが所有者と引取業者の信頼関係に繋がり、次の消費にも繋がって行く。
- (仁井委員)冒頭前書き部分の「中古車であるか使用済自動車であるかの決定は、所有者の意志を踏まえつつ、所有者と引取業者の間で決まるものである」との記載については、取引に関する場面では基本であろうが、不適正保管・不法投棄への対応の際は必ずしもあてはまらないため、冒頭前書きからは削除すべきでないか。
→(事務局)記載事項に矛盾が生じないように修正する。 - (武藤委員)冒頭前書き部分について、「場面毎の判断の拠り所」といった趣旨も記載すべき。
→(事務局)その方向で修正する。 - (武藤委員)「ガイドラインの位置づけ」部分には、自動車リサイクル法第二条第2項に規定する使用済自動車の定義についても記載すべき。
→(事務局)その方向で修正する。 - (武藤委員)II1.(2)(3)に、初度登録後13年以上が経過した車両、走行距離が10万キロを超えた車両は、「車両の半数以上が使用済自動車となっている」とあるが、逆に半数が中古車として扱われている現状が伝わるように記載すべき。
→(事務局)その方向で修正する。 - (森山委員)II1.(3)「オートオークション会場における使用済自動車と思われる車両の取扱い」の(1)のi)~v)はオークションへの出品を断るべき車両の例であるが、場合によっては出品可能な事例もあるので、事実と乖離しないような記載となるように配慮されたい。
→(事務局)その方向で修正する。 - (仁井委員)自動車リサイクル法上使用済自動車は廃棄物とみなされるので、今まで自治体において廃物という概念において放置自動車等を処理していたが、本ガイドラインが策定されたら、これらの車両は自動車リサイクル法上の使用済自動車となり、廃棄物とみなされることになるのではないか。
- (横田委員)路上放置車両について、ガイドラインで使用済自動車であると判断されることにより、当該路上放置車両が、路上への廃棄物の不法投棄と同義となると、直罰規定の適用可能性が生ずる。
- (横田委員)路上放置車両は自動車所有者の意思が判明していない車であるため、ガイドラインにより統一基準で使用済自動車と判断すべきではなく、自治体による運用(裁量)で判断すべきではないか。ガイドラインでは判断の参考となる指標を示すべきではないか。
- (鈴木委員)ガイドラインにおいて統一基準が示されることにより条例・要綱等判断基準の無い自治体には役立つ。
- (横田委員)条例・要綱等を制定している自治体もあるので、整合性のあるガイドラインの策定が期待される。
→(事務局)ガイドラインの策定に当たっては、条例・要綱等を制定している自治体との整合性も考慮して策定する。
→(事務局)路上放置車両か不法投棄車両かの判断基準と、業者が意図的に車両を集め不適正保管している場合の判断基準は必ずしも同じでなければならないとは考えないが、現場に混乱を来さないような内容のガイドラインとしたい。 - (大塚委員)自動車リサイクル法ではなく廃棄物処理法の観点となろうが、使用済自動車認定手続の制度化が必要になるのではないか。
→(事務局)現時点で制度化の予定はない。
その他
今後、資料5に本日の議論の内容を反映させ、「使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点(案)」としてパブリックコメントにかけることについて、事務局より報告を行った。
- パブコメにかける際には、一般的に行われているパブコメとは異なるものであることから、その目的や時期など事務局の考えが正しく伝わるよう留意して実施する必要がある。
→(事務局)了解。
以上
問い合わせ先
経済産業省製造産業局自動車課
電話:03-3501-1690
FAX:03-3501-6691
関連リンク
最終更新日:2010年11月1日
