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産業構造審議会情報経済分科会ルール整備小委員会(第15回)-議事要旨
日時:平成23年2月1日(火曜日)14時~16時
場所:経済産業省本館2階東6共用会議室
出席者
委員
松本委員長、大渕委員長代理、池田委員、奥邨委員、茶園委員、道垣内委員、野村委員、早川委員、山本委員
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案起草者
市川弁護士、稲益弁護士、井口弁護士、岩原弁護士、上沼弁護士、高木弁護士、辻巻弁護士、森弁護士、森岡弁護士、吉澤弁護士、吉田清和大学法学部教授
オブザーバー
長瀬総務省総合通信基盤局消費者行政課課長補佐、笹井法務省民事局局付、池村文化庁長官官房著作権課著作権調査官、清川特許庁総務部国際課模倣品対策第二係長
事務局(情報経済課)
村瀬課長、境国際戦略情報分析官、西田課長補佐
関係課室
下田情報処理振興課課長補佐
議事概要
ルール整備小委員会の公開等について全会一致で了承された。
その後、準則改訂案について、討議が行われた。
準則改訂案について
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂案について、事務局から説明があり、続いて討議が行われ、委員から以下の意見が出された。
- 「ウェブサイトの利用規約の有効性」については、利用規約の契約への組み入れの問題と組み入れられた契約条項の有効性の問題の両方を扱っていることを明らかにすべき。また、規約の変更のところで、単発の取引、継続的な取引等といった分類をしているが、まずは入り口の総論のところでそのような議論をすべき。
- 「ノークレームノーリターン」は、ジャンク品だからこそ許されるものであって、新品の売買や一定の品質が期待されている中古車の売買などにおいては、そもそも消費者契約法や民法の信義則、公序良俗などによって有効性の問題が生ずるということを記載すべき。
- 「国境を越えた商標権行使」については、事例を挙げて損害賠償請求の可否を論じているが、差し止めのほうがより重要ではないか。
- 「国境を越えた商標権行使」では、外国のサイトで日本の登録商標が表示されている場合の事例が挙げられているが、そのようなサイトの表示が、その国でも違法である場合と、その国では別の商標権者による適法な表示である場合とがあり、そのような整理をして記述すべき。
- 裁判例の出典を記載すべき。
今回の意見を踏まえ、引き続き準則改訂案の作成作業を行い、次回小委員会で改めて議論することとなった。
問い合わせ先
経済産業省商務情報政策局情報経済課
電話:03-3501-0397
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最終更新日:2011年2月15日
