経済産業省
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産業構造審議会情報経済分科会ルール整備小委員会(第16回)-議事要旨

日時:平成23年3月2日(水曜日)10時~12時
場所:経済産業省本館2階西8共用会議室

出席者

委員
松本委員長、大渕委員長代理、池田委員、後藤委員、茶園委員、野村委員、早川委員

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案起草者
市川弁護士、稲益弁護士、井口弁護士、岩原弁護士、上沼弁護士、高木弁護士、辻巻弁護士、土井弁護士、森弁護士、森岡弁護士、山内弁護士、吉澤弁護士

オブザーバー
宍戸弁護士、笹井法務省民事局局付、伊藤消費者庁取引・物価対策課課長補佐、池村文化庁長官官房著作権課著作権調査官、清川特許庁総務部国際課模倣品対策第二係長

事務局(情報経済課)
村瀬課長、境国際戦略情報分析官、西田課長補佐

関係課室
下田情報処理振興課課長補佐、中崎取引信用課課長補佐

議事概要

ルール整備小委員会の公開等について全会一致で了承された。
その後、準則改訂案について、及び、今後の検討課題について、討議が行われた。

準則改訂案について

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂案について、起草者から簡単な説明があり、続いて討議が行われ、委員から以下の意見が出された。

  • 掲示板での児童ポルノ公然陳列罪についての掲示板管理者の共犯、共同正犯が、民事における掲示板管理者の責任についての考え方と比べて、極めて緩やかに認められている判決が存在するようであるが、CGMサービス提供事業者の違法情報媒介責任に関する論点において、脚注でそのような刑事事件を紹介する際には、民事事件への影響についての解釈論的な記述は入れず、そのような刑事事件の判決があるということの注意喚起をするような記述にとどめるべき。
  • ウェブサイトの利用規約の変更に関し、特に継続的な取引の場合においては、利用者側の同意が無い場合であっても、変更内容自体が合理的なものであれば例外的に変更が認められるということがあり得るのではないか。(これについては今年度は結論を出さず、来年度以降に継続検討)
  • 国境を越えた商標権行使に関する論点において、カードリーダー事件最高裁判決は、商標権の場合にそのまま当てはまるかについて疑義があるため、慎重な書きぶりとすべき。
  • サムネイル画像と著作権に関する論点において、今年度の文化審議会の報告書の内容について、関係する部分を紹介してもよいのではないか。

本日の意見を踏まえた事務局による所要の修正につき、委員が確認した上で、パブリックコメントを募集することとなった。

今後の検討課題について

来年度以降の準則改訂に向けて、検討すべき課題について事務局から説明があり、続いて討議が行われ、委員から以下の意見が出された。

  • 今後、新しい論点を検討するにあたっては、イエス、ノーがはっきりしない領域がかなりふえてくると思われるが、そのような領域を準則で全くとりあげないのではなく、如何に工夫して記述するかが重要ではないか。例えば、最低限、判例とそのサイテーションをしっかり入れることが必要で、更に、その判例の世間での評価を書けば、産業界の人にとっても有益な情報になるのではないか。
  • 海外において準則を紹介することもあるが、こんなすばらしいものをつくっているのかといつも言われる。この変化の激しい世界の中で、判例だけに頼っていると、なかなかどのように人々が動いていいかわからないというところについて、判例ではないけれども、大体このあたりの考えで異論はないだろうというところを一つ一つ示していくというのが準則の重要な役割なので、そうだとすると、やはりグレーな部分についてもどこまで書けるかということを、個別具体的に見ていくしかないのではないか。
  • 準則は、議論していること自体が非常に有益で、色々なインフォメーションをこの議論の過程や、そのための調査等により、経済産業省にもインプットしている。したがって、準則というデバイスの中に反映されなかったとしても、ここで検討していくうちに色々な形で社会に浸透していけば、この作業自体は非常に実りのあるものだと考えられる。
  • 現行準則の「インターネットを通じた個人情報の取得」の論点については、タイトルから想像される内容と、実際の記載内容が異なっているのではないか。昔の見出しタイトルがあまり適切でないということであれば、そこは修正していったほうがいいと思う。

本日の意見を踏まえ、事務局で検討を行うこととなった。

問い合わせ先

経済産業省商務情報政策局情報経済課
電話:03-3501-0397

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最終更新日:2011年3月22日
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