経済産業省
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審議会・研究会

公害防止管理者制度検討会
第1回

平成15年12月9日
経済産業省産業技術環境局
環境省環境管理局

  1. 日時  平成15年12月3日(水)10:00~12:00

  2. 場所  経済産業省別館第511共用会議室

  3. 出席者
      座長 横山長之  (財)日本気象協会首都圏支社参与
         井口新一  (財)日本適合性認定協会常務理事
         指宿堯嗣  (独)産業技術総合研究所環境管理研究部門長
         沖山文敏  川崎市環境局公害部長
         奥寺清二  三吉工業(株)代表取締役
         草間英一  (株)三ツ矢代表取締役
         関沢秀哲  新日本製鐵(株)常務取締役
         椿広計   筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
         初鹿将之  東京電力(株)理事
         兵頭美代子 主婦連合会副会長
         松井貞   (株)花王環境安全推進本部長

  4. 事務局
    市川審議官、吉田環境指導室長、原山環境指導室長補佐(経済産業省産業技術環境局)、鷺坂総務課長、立川総務課長補佐(環境省環境管理局)

  5. 議事要旨

    1. 制度全体について
      • 本制度の見直しは、これまでの信頼を崩してしまうようなことにつながらないよう、よく検討して行うべき。
      • 本制度が実施されて、公害防止意識が高まったということを認識すべき。
    2. 制度の意義について
      1. ISO14000等既存制度との関係
        • 国際的に各国で技術者の倫理規定が定められる傾向にある中で、環境影響に関する問題等の対応については、 「should要件」から当然実施すべきものという「shall要件」に進化してきていることを重視すべき。
        • ISO14001は、マネージメントシステムを通じて間接的に環境パフォーマンスを向上させることに有効であるが、 人体に直接影響するものについては、より厳しく対処する必要がある。
        • 任意のシステムとして、マネージメントシステムを組織するのは望ましいが、公式な制度とリンケージを取ることは、 企業側でマネージメントシステム資格取得等に対応するための時間を必要とし、実力を得るには努力が必要であり、 結果として企業にとってISO14001を取得することが目的となってしまい、歪みを生じさせることが懸念されるため、慎重に行うことが必要。
        • ISO14001は評価すべきであるが、ISO のシステムにおいて、何ができて何ができないかを精査し、議論すべき。
        • マネージメントシステムは、仕組みであり、仕組みを動かすためには人の技量、知識が必要。 このため、本制度で行われてきた知識、技量の確保といったものは今後とも必要。
    3. 必置規制のあり方
      1. 管理者のあり方
        • 事故や緊急時にどういう資格の者が、どういう役割を果たしたか、が問題。この観点から、例えばボイラーの施設には、電気主任技術者、 ボイラー・タービン主任技術者、公害防止管理者といった資格者が選任されているが、設備が故障したときなどの対応をどの資格者が行うか整理すべき。
        • ボイラー施設の場合、設備の管理は主にボイラー・タービン主任技術者、排出量の確認は主に電気主任技術者、公害防止管理者が係わるが、 どの業務に重きを置いて行われているかと考慮すべき。
        • 工場の設備については、随時 更新され、人員も少数精鋭化されてきている現状を踏まえ、結果として制度はマイナーチェンジになるかもしれないが、 公害防止の質を落とさずに企業の自立性を生かして制度の合理化を図ってもよいのではないか。
      2. 管理者の選任範囲
        • 有資格者であって事業所に所属していない者が、コンサルタントとして公害防止のチェックを行う体制はできないか。
        • 電気めっき業については、事業所の規模が小さく、比較的近隣に集まっているため、それら事業者の中で一人統括者をおいて、 公害防止管理者を代用できないか。
        • 複数の企業に跨っての管理者の兼務は、企業の仕組みが異なることもあるため、慎重に考えるべき。
        • 例えば電気主任技術者は、責任関係が明確であって、二時間以内に到着できる場合、他の工場との兼務を認めていること等を参考に、 責任の所在を明確にした上で、管理者の常駐の範囲を見直したらどうか。
      3. 制度の対象基準等
        • 必置の対象となるプレス機械等、設備の裾切り置について、設備の変化を踏まえ、見直してもよいのではないか。
        • 騒音、振動など装置設計によって決まる点を考慮すべき。また、工場の立地状況、建物の構造、運転レベルを考慮して、 公害防止管理者等を配置することはできないか。
      4. 自治体との関係
        • 公害防止管理者は、現場、技術と法をつなぐ役割も果たしている。自治体との関係においても公害防止の責任者が明確になっていることから、 うまく機能しているのではないか。
        • 自治体側から見て、大防法、水濁法、騒音規制法、条例に係る届出、許可申請を受け付ける際、直接話をする窓口として、公害防止管理者は有効である。 プラントメーカーに任せている場合があるが、不安が残る。
        • 企業が分社化され、各種届出が非常に大変になっているのではないか。
    4. 資格制度(試験等)のあり方
      1. 資格付与者のあり方
        • 資格を与える側にも問題漏洩等を未然に防ぐため、例えばISO17024(試験機関の要件)のような規格の適用をさせてはどうか。
      2. 試験区分
        • 大気、水質の1~4種、主任管理者などの区分けを見直すべき。
      3. 試験問題のあり方
        • 法制定時と現在とで、公害防止技術が変化してきている。環境の現状も従来のNOx、SOxから有害化学物質、ダイオキシン対策へ対象が移り、 PRTR法も施行されていることを踏まえ、試験問題、テキストも見直す必要あり。
        • 試験問題が専門的ではないか。測定技術の試験は必要なのか。例えば概論だけでも良いのではないか。
        • 管理者に要求するための資格なのか、技術者に要求するための資格なのか、またはオペレーターに要求する資格なのか整理する必要はないか。
      4. 講習のあり方
        • 資格取得者の再講習が必要ではないか。
      5. 科目別合格制度
        • 科目別合格制度を採用し、毎年積み重ねで受験できるようにした方が、受験者に意欲を与えるのではないか。
      6. 関連類似資格の乗り入れ
        • 技術士、計量士などの資格と相互乗り入れを行い、それぞれの環境部分に関しては同時取得があってもよいのではないか。


以上

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最終更新日:2004.04.01
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