競輪審判員
概要・目的
地方公共団体が開催する競輪の競技運営を司る審判員の資格検定です。 競輪の審判員は、自転車競技法第6条により、財団法人JKA(競輪振興法人)に登録された者でなくてはなりません。財団法人JKAでは、競輪の公正かつ円滑な実施を確保することを目的として、身体、技能、学力及び人物について資格検定試験を実施し、合格した者を審判員として登録しています。
根拠法令
自転車競技法第6条 (昭和27年)
試験概要
実施時期
毎年1回
受験・応募資格
満20歳以上の者であって、履歴書、住民票等を添えて申請をした者が受験できます。
ただし、次のいずれかに該当する者は受験することが出来ません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後3年を経過しない者
- 自転車競技法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後3年を経過しない者
- 「競輪審判員、選手および自転車登録規則」第14条第1号から第3号までの一に該当することにより登録消除されてから3年を経過しない者
実施団体
財団法人JKA
〒102-8011 東京都千代田区六番町4-5
電話:03-3512-1251(総務チーム)
ホームページ:http://www.keirin-autorace.or.jp![]()
問い合わせ先
財団法人JKA 競輪事業グループ 競技運営チーム
電話:03-3512-1267
問い合わせ先
製造産業局車両室
電話:(代表)03-3501-1511 内線3851、(直通)03-3501-1694
最終更新日:2012年10月3日
