中小企業診断士

概要・目的

中小企業の発展のため、中小企業の経営について診断・助言を行うことが重要であることから、経済産業省では経営の診断・助言について一定の能力を有すると認められる者を中小企業診断士として登録している。

根拠法令

中小企業支援法第12条第1項(昭和38年度)

試験概要

実施時期

年1回

受験・応募資格

特に制限はありません。

受付期間

申込み方法

受験申込受付期間内に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が提供するオンライン申込システムにおいて受験申込手続きを行うとともに、受験手数料及びオンライン決済事務手数料を一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が指定する決済方法により支払うこと。

指定試験機関

お問合せ先

中小企業庁 経営支援部 経営支援課 中小企業診断士担当
電話:03-3501-5801(診断士お問合せ専用ダイヤル)
又は、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会(電話:03-3563-0851)

最終更新日:2025年4月11日