概要・目的

住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故の発生する危険性があります。経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害の発生を防止することを目的として、電気工事士の資格を定め、電気工事士試験を実施しています。

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。この資格が必要な工事は、住宅や小規模店舗等(一般用電気工作物等)の電気工事と小規模工場やビル等(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事であり、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格が必要です。

根拠法令

電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項及び第2項)

試験概要

下記指定試験機関(一般財団法人電気技術者試験センター)のHPをご確認ください。

実施団体

一般財団法人電気技術者試験センター
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル8階
電話:03-3552-7691

お問合せ先

産業保安・安全グループ 電力安全課 資格班
電話:03-3501-1511(内線:4921)

最終更新日:2026年4月24日