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核燃料取扱主任者

概要・目的

核燃料物質の加工および使用済み核燃料の再処理については、その取扱や管理等に高度の専門知識と技術を必要とします。核燃料取扱主任者は、ウランを加工し、燃料集合体を製造する加工工場や、使用した燃料から再びウランやプルトニウムを取り出す再処理工場で、核燃料の取扱や管理が安全に行われるよう監督する保安の責任者です。

根拠法令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第22条の3第1項
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)第8条の5

試験概要

1.受験資格

特に制限はありません。

2.実施時期、試験地

例年12月上旬頃の官報に公告します。(毎年3月頃東京都内で実施予定)

3.試験科目の免除

第一種放射線取扱主任者試験に合格した者は「放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術」の試験科目が免除されます。

4.試験問題の出題範囲

核燃料取扱主任者の職務を行うために必要な専門的知識及び経験の有無を判定する。

試験科目 出題範囲
核燃料物質の化学的性質及び物理的性質
  • 核燃料物質の基礎的性質
  • 原子炉燃料(構造、強度、燃焼、照射等)
  • その他核燃料物質の化学的性質及び物理的性質に関すること
核燃料物質の取扱いに関する技術
  • 臨界防止
  • 火災爆発の防止
  • 耐震対策
  • 閉じ込め対策
  • 遮へい対策
  • その他核燃料物質の取扱いに関する技術に関すること
放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術
  • 放射線の測定
  • 放射線管理(被ばく管理、環境安全)
  • 放射線障害及びその防止
  • 放射性廃棄物の管理
  • その他放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術に関すること
核燃料物質に関する法令
  • 原子力基本法(昭和30年法律第186号)(政令を含む)
  • 原子炉等規制法(政令、省令及び告示を含む)

※原子炉等規制法に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあっては、加工施設及び再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬及び廃棄に限る。)についての保安のために講ずべき措置に関すること及び工場又は事業所の外においての廃棄又は運搬に関する確認等に関することについても、各試験科目の出題範囲に含まれるものとします。

5.合格者の発表

試験の合格者は、例年5月下旬頃の官報に公告します。

6.合否基準

核燃料取扱主任者試験の得点は、各科目100点満点とし、科目毎の得点がいずれも60点以上の者を合格とします。

7.受験料

47,700円(平成20年度)
受験料の納付の方法は、受験申込受付後に受験者に納入告知書を発行し、指定の期日までに納付場所に振り込んでいただきます。

8.実施団体

経済産業省で実施

9.受験願書等の配布

例年12月上旬頃の官報公告後に経済産業省で配布します。

問い合わせ先

原子力安全・保安院原子力安全広報課
電話:03-3501-1511(代表)内線4851〜4855

最終更新日:2011年7月22日