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平成23年度経済産業省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について
平成24年11月
「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管特例民法法人(※)に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされている。
今般、本申合せに基づき、平成23年度における経済産業省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめたので、公表する。
※従来の公益法人。平成20年12月1日から新公益法人制度が施行され、5年間の移行期間に、新制度の公益法人又は一般法人に移行する等とされており、それまでの間は、特例民法法人として存続。
(1)総括表
| 所管法人数 | 立入検査実施法人数 | 改善すべき点のあった法人数 |
|---|---|---|
| 544 | 163 | 78 |
(2)改善すべき点のあった法人の内訳
| 改善すべき点のあった法人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法人運営面で改善すべき点のあった法人 | 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 | 財務・会計面で改善すべき点のあった法人 | その他 | |
| 78 | 45 | 27 | 53 | 0 |
主な指摘事項と改善措置(予定を含む。)
法人運営面
- 事務処理規程類に一部不備が見られる。
- 適切に整備するよう指導
- 同一業界関係者が理事現在数の2分の1超となっている。
- 適正な割合になるよう指導
事業実施面
- 公益事業の事業規模が総支出額の2分の1未満となっている。
- 適切な割合になるよう指導
財務・会計面
- 内部留保の水準が高い。
- 適切な水準となるよう指導
- 会計書類の整理等に一部不備が見られる。
- 適切な処理を行うよう指導
(3)立入検査実施状況(平成21年度~平成23年度)
| 所管法人数 | 立入検査実施法人数(注) | 立入検査実施率(%) (実施法人数/所管法人数×100) |
|---|---|---|
| 544法人 | 543法人 | 99.8% |
(注)立入検査実施法人数とは、平成21年度~平成23年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。
(4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由
法人と日程調整ができなかったため。
※実施できなかった法人については、既に立入検査実施済みである。
本件照会先
大臣官房政策評価広報課
担当 有村、内田
最終更新日:2012年11月30日
