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経済産業省所管の特殊法人及び認可法人の役員の退職金の支給額について
平成17年6月
経済産業省
特殊法人及び認可法人の役員の退職金の支給額については、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成15年12月19日閣議決定)」において、「決定に至った事由とともに公表する」とされたところです。
この閣議決定を受け、当省の所管する特殊法人及び認可法人の役員の平成16年度の退職金の支給状況を公表します。
役員の退職金の額は、法人ごとの役員退職手当支給規程等に基づき決定され、概ね在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本俸月額に100分の12.5(注1)の割合を乗じて得た額に、業績勘案率(注2)を乗じて得た金額となります。
注1 退職金支給率改定の推移
昭和53年度~ 100分の36
平成14年度~ 100分の28
平成16年1月~ 100分の12.5
注2 法人ごとの業績評価委員会等が、平成16年以降の在職期間について、0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率。
(問い合わせ先)
大臣官房秘書課
電話:03-3501-1608(直通)
最終更新日:2008年9月5日
