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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則
第21条 (登録基準)
経済産業大臣及び環境大臣は、第19条第1項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第18条第2項から第5項までに規定する事項に従って、講習を行うこと。
二 科目別担当講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者であること。
三 講習を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
| 法人等の名称 | 登録期間 | 法人の連絡先 | 登録の理由等 |
|---|---|---|---|
| (社)産業環境管理協会 | 平成23年4月〜平成26年3月 | 〒101−0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番1号(三井住友銀行神田駅前ビル) |
施行規則第21条(登録基準)の要件に適合しているため。 |
| (社)日本砕石協会 | 平成23年4月〜平成26年3月 | 〒141−0031 東京都品川区西五反田2丁目12番19号(五反田NNビル) |
施行規則第21条(登録基準)の要件に適合しているため。 |
特になし。
最終更新日:2011年7月26日
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