日 時:平成11年8月31日 11:00〜12:00
場 所:通商産業省第二特別会議室
出席者:部会長 伊藤 眞 東京大学法学部教授
委 員 新井 裕 (社)全国信販協会会長
池本 誠司 池本法律事務所所長・弁護士
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 幹事
市川 千秋 白鴎大学経営学部教授
岩野 洋一 協同組合エヌシ−日商連理事長(代理)
加藤 重義 日本クレジットカ−ド協会会長
加納十久雄 (株)北陸カ−ド取締役社長
坂本 佶三 (財)日本クレジットカウンセリング協会専務理事
佐治 義久 (株)セントラルファイナンス代表取締役会長
(社)日本クレジット産業協会 信用情報委員長
澁谷 信隆 日本信販(株)相談役
嶋本 正教 山陰信販(株)代表取締役社長
杉岡幸三郎 協同組合連合会日本専門店会連盟理事長
鈴木 文雄 (株)東海銀行専務取締役
鳥海 和男 (株)クレディセゾン取締役相談役
中村 泰男 (社)日本クレジット産業協会理事長
平田 敏量 全日信販(株)代表取締役社長
晝間 文彦 早稲田大学商学部教授
堀部 政男 中央大学法学部教授
松崎 広 (株)横浜銀行常務取締役
山本 豊 上智大学法学部教授
吉岡 初子 主婦連合会事務局長
事務局側 岩田商務流通審議官
太田消費者行政担当審議官
小島商政課長
小川消費経済課長
加藤サービス産業課長(代理)
古賀取引信用課長
議 題:1.割賦販売法施行令の一部改正について
2.その他
議事
開 会
○伊藤部会長 おはようございます。
これより割賦販売審議会クレジット産業部会を始めさせていただきます。
御多忙のところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
なお、浅井委員、花房委員は御欠席ということです。岩野委員は代理の方が御出席でご
ざいます。
それでは、早速議事に入らせていただきます。
議 題
1 割賦販売法施行令の一部改正について
○伊藤部会長 前回、8月5日の当クレジット産業部会におきまして割賦販売法施行令の
一部改正について御議論いただきました。その際の議事録につきましてはお手元の参考資
料1としてお配りしております。その際の御意見及び寄せられましたパブリック・コメン
トを踏まえまして、本日は割賦販売法施行令の一部改正についての当部会としての報告に
ついて御議論いただければと存じます。
あらかじめ申し上げておきますと、参考資料2というのがお手元にあるかと存じますが、
割賦販売審議会運営規程第9条の規定によりまして、部会の決議は会長の同意を得て審議
会の決議とすることができることになっております。当部会の報告は木元会長の同意を得
た上で、割賦販売審議会の決議として厚生大臣及び通商産業大臣に答申されることになり
ます。
それでは、まず寄せられましたパブリック・コメントとそれに対する事務局の考え方に
ついて、事務局から説明をお願いいたします。
○古賀取引信用課長 それでは、パブリック・コメントにつきまして御説明をいたします。
お手元に資料1というペーパーがございますので、それを御参照いただければと思います。
今回、パブリック・コメント手続で寄せられましたコメントの件数は、具体的な苦情と
いうようなものが幾つか入っておりましたが、そういうものを除きますと最終的に16件、
締め切りが過ぎてから到着したものもございますが、そういうものも含めまして16件とい
うことでございます。その意見の大半は指定役務として、今回の4つ以外のものを指定す
べきではないかという趣旨のものでございました。
個人名等、名前を出すとまずいというようなものもございますので、主要な団体からの
ものは別途お手元に配布をさせていただいております。
これらをわかりやすくまとめまして、それぞれのコメントについて私どもの考え方をお
示ししたものが資料1ということでございます。以下、このペーパーに即して御説明をさ
せていただきます。
まず、第一に先ほど申し上げましたとおり、コメントが集中しましたのが指定役務・指
定権利の指定についてでございます。最初の大きな丸がついているところでございますけ
れども、これは関係業界の方からのコメントでございまして、今回の4役務を指定するこ
とに関連しまして、訪問販売法の方で「特定継続的役務提供」ということで4役務を指定
をしているわけですけれども、それとこちらの割賦販売法の方で指定する4役務というも
のを全く同じ定義にしてほしいということでございまして、これは具体的な効果としては
契約期間、あるいは契約金額等の限定がかかってくるということで、効果としては範囲を
狭めるということにつながるわけですけれども、そういったことをしてほしいということ
でございます。
これにつきましては、前回もいろいろ御議論があったわけですけれども、私どもとして
は訪問販売法と、それから割賦販売法というのは、もちろん消費者を取り巻く取引の適正
化という大きな点では共通のものがございますけれども、おのおの異なる法目的を持って
つくられておりまして、法体系も違いますので、必ずしも両者の指定範囲が細かいところ
まですべてぴったり重なるということにはならないということは前回も御説明をしたわけ
でございます。
このコメントに従いますと、割販法の指定役務の範囲がより狭くなるわけでございます
けれども、今回、こういったことをする必要性は必ずしもないというふうに考えておりま
して、したがって、当初の原案どおり、このような限定は行わないということで考えさせ
ていただいております。
その下に丸が3つございますが、上の2つは指定役務として今回の4つ以外についても
具体的な例を挙げて指定すべきものがあるというコメントでございます。具体的にはそこ
に出ておりますとおり、結婚情報サービス、資格養成講座、大学進学予備校等、これら訪
販法で言えば継続的役務取引の範囲に入るものではないかということでございますし、そ
れから必ずしも継続的役務ということではなく、その他の役務についてもここにあります
建具・建材・住居設備の設置・修繕・清掃、いわゆるリフォーム工事・ハウスクリーニン
グなどでございますけれども、そういったもの、あるいはスポーツクラブ・リゾートクラ
ブ、あるいはゴルフ会員権といったようなものについても指定すべきではないかというよ
うなコメントをいただいております。
それから、その下の丸でございますけれども、これはもう少し一般的に訪販法の政令指
定役務権利というのはクレジット契約の利用を伴うものが多いのだから、割販法の政令指
定対象を訪販法と同じ範囲にすべきであるという御議論でございます。最後の点について
は最初のところで申し上げたことが逆の意味で当てはまるということで、これは必ずしも
全く同じにするということではないというのが私どもの考え方でございますけれども、そ
の前の2つの具体的な役務の指定の要望の点も含めまして、今回、指定する予定の4役務
については従来から御議論をいただいておりますし、検討の蓄積もあったということで、
今回、トラブルの実態を十分把握した上で指定することができたわけですけれども、御指
摘のようなその他の役務については消費者トラブルの実態をさらに調査をいたしまして、
その上で指定の必要性について判断をして、必要に応じて機動的に政令指定をしていくこ
ととしたいというのが私どもの考え方でございます。
次のページでございますけれども、そういうことで、仮に今回この4役務を指定すると
いうことで行った場合であっても、機動的な政令指定を実現するために各種の消費者団体
等の関係機関を通じた情報収集というのを慣例化して、政令指定対象の見直し作業を少な
くとも1〜2年に1回ぐらいのペースで行うべきではないかという、これはさらに次のス
テップに対するコメントでございます。
これにつきましては、前回も申し上げておりますけれども、こうした役務ということだ
けではなくて、指定商品、指定権利、指定役務、すべてについて今後とも機動的な政令指
定を行っていくという考えでございますけれども、そのために消費者団体、消費者センタ
ー等の関係団体、関係機関との連携を図りまして、消費者トラブルに関する実態調査・分
析を積極的に行っていくというふうに、そういうことをやっていこうということで考えて
おります。
以上が役務の指定の関係でございますけれども、その次の2番目に、今回、ローン提携
販売について抗弁の接続を認めたことに伴いまして、支払総額の下限を定めるという件に
ついてのコメントをいただいております。
まず最初のコメントは、これは59年に現在あります抗弁権の接続の規定についての下限
額、4万円、3万8,000円というものが制定当時からかなり時間がたっているということ
で、現在の金額というものは必ずしも適切なものになっていないのではないかということ
で、これを上げてほしいというコメントがございました。
この点については前回も御説明しましたとおり、基本的には59年当時と同じ考え方でモ
デル的に算出をした金額をベースに考えておりますけれども、この場合に物価上昇等がご
ざいますので、マージナルには若干上げるという考え方もあり得るかなというふうに思い
ますけれども、その金額というのはわずか数千円程度であろうというふうに考えられます
し、しかもそれは全体の計算の精度ということから行けば誤差の範囲であろうということ
が言えるかと思います。それから、他方で前回のこの部会でも御指摘が出ましたけれども、
消費者保護の観点からこの金額を下げるということについて検討すべきだという御意見も
ございましたので、そうしたことも勘案いたしまして、今回のこの金額の設定につきまし
ては、従来と同様の4万円と3万8,000円という金額を置かせていただきたいというふう
に考えております。
それから、2ページの一番下の丸でございますけれども、これは下限額を定めた場合に
おいても役務に商品が付随しているような場合、一体的に契約されているような場合に、
これをクレジットの方で別々に分けて契約をつくって、別々の契約という形態をとります
と、これが形式的に下限額まで行かないということで、抗弁の接続等が認められなくなる
ことがあるのではないかという御指摘でございまして、これは商品の代金も含まれるとい
うことを何らかの形で明らかにしてほしいということでございます。
これについてはいわゆるセット販売についてはそれぞれの取引の個別の実態を見て判断
しなければならないというふうに考えておりますけれども、当然その実態によっては一体
の取引であるというふうに判断される場合があるわけでして、このような場合はそれらを
一体的に取り扱うということになると思います。そうしたことは今後、コンメンタール等
を作成していく際に明確に書かせていただきたいというふうに考えておりますし、また役
務提供に商品等の販売が付帯しているという場合には、その契約締結時に書面にそういっ
た商品の内容を記載するように省令で定めていきたいというふうに考えております。
もちろんその書面に書かなかったということをもって、実態的に一体であるのに別契約
だということの証明になるというような趣旨ではございませんで、これはいわば非常に適
正な取引を行っておられる業者さんがこういったことを通じて明確にその商品の一体性と
いうものを明示していただけるという、そういう意味合いで効果があるだろうなと思って
おります。
それから、次のページの経過措置でございますけれども、まず最初に改正法施行前に締
結された契約についてはこの規定を適用されないようにしてほしいというコメントでござ
いますが、これは当然のことでございまして、そのような手当がなされますので、このよ
うな御心配は必要ないと思います。
それから、その次に、これは現在まさに政令の制定について御審議をいただいているわ
けですけれども、政令の制定、それから省令等、施行規則までつくった上で実際にはその
運用がなされるということで、今度はその業界の皆さんから見ると、それを受けて実際に
例えば契約書の内容を細かく定めたり、それからそれを加盟店との間で合意をし、さらに
それを実際の販売の現場まで徹底をしていくということについてはかなりの手間もかかり
ますし、時間もかかるという御指摘でございまして、したがって、そういうことを考えれ
ばもう少し猶予期間を置くべきではないかというコメントでございます。
これはそういった具体的な御事情を勘案すると非常に私どもとしても首肯する部分もあ
るのですけれども、何分、法律で10月22日までに施行ということになっておりますので、
私どもとしてはこれは何としてもこの時期までに施行しなければいけないという責務がご
ざいます。したがいまして、今後、省令等、細かいことにつきましてもなるべく早く皆様
方にお示しをするように努力いたしますし、いろいろな御相談には具体的に積極的に乗ら
せていただきたいと思っておりますので、こうしたいろいろな御苦労はあるかとは思いま
すけれども、ぜひその10月の改正法の施行に向けて皆様の御協力をお願いしたいというこ
とで御理解をいただきたいと思っております。
それから、4番目のその他というところでございますけれども、これは今回、金銭消費
貸借型の割賦購入あっせんというものがあるということが法文上も明確になったわけです
けれども、これを踏まえまして、貸金業者の団体に対してもこの旨を周知徹底してほしい。
これは恐らく貸金業者というのは通産省の所管ではないということを念頭に置いて御心配
をされているのだと思いますけれども、こういうコメントをいただいております。この点
につきましては、もちろんこの法律をつくる段階で大蔵省、金融監督庁にも正式に協議を
した上で御了解をいただいて行っているものですから、特段問題があるとは考えておりま
せんけれども、御心配の趣旨はよくわかりますので、私どもとしては大蔵省、金融監督庁
とよく相談をした上でそういった役所を通じて、あるいは私どもが直接貸金業者の団体に
対しても今回の改正の趣旨を十分御説明し、関係業者の方に周知徹底していただくように
協力を依頼することとしております。
以上がいただいたコメントと、それに対する私どもの考え方を簡単に整理したものでご
ざいます。
○伊藤部会長 どうもありがとうございました。
ただいまの事務局からの説明につきまして、御質問等がございますでしょうか。
どうぞ、山本委員、お願いします。
○山本委員 質問といいますか、意見も入るのですけれども、そしてこの政令自体の中身
を、これを指定してこれは除くということではなくて、今後、機動的に対応されるという
ことに関して少し希望を申し述べたいと思います。
それは、従来、割販法で役務が入っていないという1つの理屈として、役務の場合は消
費者とその役務提供業者との間でもめているときに、もめている原因が債務不履行なのか、
あるいは単に相性が悪いのか、あるいは消費者の方が単純にやめたくなったのかという、
その辺がクレジット会社のサイドから見るとよくわからない。したがって、役務について
抗弁の接続などを導入することはもう少し慎重にした方がいい、そういう理屈があったと
思います。前回の議事録を拝見しましても、9ページの上のあたりにそういった趣旨の御
説明があるわけです。
今回、訪販法の方で無理由の中途解約権が導入されたので割販法も対応できることにな
ったのだと、こういう御趣旨の御答弁で、それはそこだけ見ると一応理路整然としている
わけです。
しかし、今回は束ね改正で訪販法が変わったので、それに連動する形でこちらも対応し
たというそういう印象があるわけですけれども、今後はやはり割販法自体で役務の範囲を
機動的に指定していくということを考えますと、そこの理屈が今回余り強く出過ぎますと、
将来、訪販法の継続的指定役務で指定されないと割販法も動けない。つまり、中途解約権
が導入された部分でしか動けない、こういうことになりますと非常に機動性の点で問題が
出てくる。
したがって、今回、いろいろこの後、この改正につきまして解説をお書きになる、ある
いはいろいろなところで御説明されるというふうに思うのですけれども、そこのあたりを、
その説明ぶりを留意していただきたいということです。
むしろ、立法事実に基づいて、この指定4業種については非常に指定されるべき、ある
いは立法的に介入すべき事実が顕著に認められるというところで今回指定したというとこ
ろに重点を置いて説明していただいて、先ほどのトラブルの理由がクレジット会社からは
わからないというところはややトーンダウンしてといいますか、あるいはもうそこはやめ
て、そういう形で説明していただきたいということでございます。
以上です。
○伊藤部会長 どうもありがとうございました。
○岩田商務流通審議官 私の方からお答えさせていただきますが、申し上げたとおり、実
は人が役人の方は大分かわりまして、法案をつくり、国会で審議をしたのは、前の席に座
っている人間は私だけになりましたものですからお答えいたしますと、御趣旨のとおりで
ございます。今、議事録、ある部分を引用されましたけれども、国会でも審議になったと
ころですが、継続的役務の4業種問題というのは平成5年、6年ぐらいから公明党案が出
たり社会党案が出たりということで大変長い国会においても議論の経緯があって、その当
時、なぜ抗弁権の接続というか、役務を割販法に入れられないかという話があって、当時、
公明党、社会党案においてもやむを得ない事由がある場合においてその解約を認め、それ
を抗弁事由として抗弁権の接続を認めるというような案になっておったわけであります。
通産省も、もちろん常識的に考えてやむを得ざる事由というのがそうなのだろうなとい
うのは極めて常識的だったと思うのですけれども、ところがやむを得ざる事由をめぐって、
今度は改めてトラブルが起きるという、この問題をどうやって解決をするのかということ
が結局今日までなかなかいい解決策がなくて、結論的に言うと、この消費者取引に関して
言えば事由を問わない中途解約という形にしない限り、いつまで、どこまで行ってもトラ
ブルはむしろふえていくような事態になるのではないか。こういうことで事由を問わない
中途解約権というものの決定をしたわけでありますので、あくまでもこの議論は継続的役
務4業種の問題として出てきた話であります。
しかし、法律の手当としては、割販法に「役務一般」として手当をいたしておるわけで
ありますので、継続的役務のような中途解約が問題になるようなケースについては、確か
に今回のことによって非常に明確になったわけでありますが、債務不履行ないしは倒産と
いうようなスタイルにおいて起きてくる契約の終了というか、中断と申しましょうか、そ
ういう事態というのはほかの役務のケースについてあり得るわけでありまして、これは抗
弁事由がそれなりにはっきりした形であらわれてくるケースはあるわけでございまして、
それを決して排除していない。今回の割販法はそういう意味で指定役務というか、役務一
般という形で指定をして、そういう法案として国会に提出して成立をしておるわけでござ
いますので、申されていることは御趣旨のとおりでありますが、従来、なぜ継続的役務4
業種についてできないのかという議論が余りにも長い間、行われてきた関係で、ややその
点が強調され過ぎてときどき説明しているということがございまして、御指摘は御趣旨の
とおりだと思いますので、法案作成者の意図もそういうところで割販法の改正法案はつく
られておりますので、そんな形で対応させていただくということになろうと思います。
○伊藤部会長 よろしいですか。
○山本委員 はい。
○伊藤部会長 御意見、どうもありがとうございました。
ほかに御質問、ないし御意見はございますでしょうか。
どうぞ、池本委員、お願いします。
○池本委員 今回の政令指定の具体的品目については日程的なこともありますので、こう
いう形でスタートするということはある程度やむを得ないところだと思います。先ほどの
考え方というところでも御指摘をいただいていたのですが、今後の機動的な政令指定とい
う、これは前回も審議官から何回答弁で言ったかわからないとおっしゃった、この機動的
な政令指定ということで、いわば従来から一歩進んだシステムとしてどういう形で情報を
収集し、どういう検討をしていくのかということが一歩でも二歩でも何か具体化して、あ
るいはもう現実に今回の政令指定はともかく、来年のいつに向けて作業に着手するとか、
何かそういうところの計画なりお考えでもあれば積極的なところをお伺いしたいと思うの
ですが、いかがなものでしょうか。
○伊藤部会長 わかりました。
それでは、事務当局からお願いします。
○古賀取引信用課長 先ほど御説明をしたとおりなのですけれども、具体的には一番問題
になっております消費者トラブルの実態を正確に把握しなくてはいけないということがま
ずございますので、それをどうやって具体的にやるかということにつきまして、まだ直接
関係者の方に御相談に行くというところまで行っておりませんけれども、具体的に考えて
おりますのは、国民生活センター、あるいは東京都、都道府県の消費者センターというよ
うな直接消費者のトラブルについて日ごろから相談をされたり、あるいはいろいろな情報
を蓄積されている。そういった関係の機関、それからもちろんそれ以外の消費者団体の方
々なども含めまして、そういった情報があるところに私どもの方からお願いをして、これ
はお願いというのは一般的なお願いということではなくて、具体的にやはり我々の考え方
を整理しまして、問題がありそうなものについての情報というものを提供していただく、
そしてある程度整理した形で提供していただければ我々の限られた人員、体制の範囲内で
もいろいろと具体的な検討ができるだろうというふうに考えておりまして、そうしたもの
を提供していただいた上で我々としてもそれをよく調査、分析をし、さらに必要に応じて
そういった関係者の皆様にも相談をしながら、これでやはり問題がある。しかも割販法で
対応した方がいいというようなものが出てくれば、これは例えば法改正をやったから今回
やる、そういうようなことではなくて、そういうものにとらわれずに随時指定をしていき
たいと考えております。
それをいただいたコメントでは1〜2年に1回ということで定期的にやったらどうかと
いうふうな御意見も伺っておりますけれども、我々としてはそういう1年に1回とか2年
に1回とか、そういう決め方はちょっとむしろ妥当ではないなと思っておりまして、あれ
ばそれは毎年でもやっていく。なければ何年かそういう指定がないこともあるということ
でお考えいただければと思いますけれども、そういったことをやっていきたいということ
で具体的には秋にも、この9月以降、そういった関係の団体のところに御相談に伺いたい
というふうに考えております。
○伊藤部会長 よろしゅうございますか。
○池本委員 はい。
○伊藤部会長 どうぞ、鈴木委員。
○鈴木委員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、これは財務上の手当なのですけれど
も、ローン提携販売で抗弁権接続が認められるようになりましたが、今後個人ローンにつ
いて貸倒引当を行う場合、提携先の企業リスクまでも勘案しなければいけないのかどうか、
そこら辺についての御検討はどうなっていますか。
○古賀取引信用課長 今回はローン提携販売に抗弁権が認められたのですけれども、従来
から割賦購入あっせんで抗弁権が認められていた。その場合に、当然例えば販売業者が倒
産をしたというような場合に、消費者の方から商品の提供を受けられないとか、そういう
ふうなことで倒産してしまったのでもう払いませんよという抗弁が出てくるということに
なると、その限りにおいては販売店の信用リスクというものをその割賦購入あっせん業者
はかぶるということが実際にはあったわけです。したがって、そういったいわばクレジッ
ト業者、あるいは金融機関が加盟店がどういう取引をやっているかということ、それから
そこの信用リスクというものがどういうものかということについて、ある一定の範囲内で
はそういうリスクを負っているという効果がこの法律の規制によって生じるということに
なる。
もちろん、それ以外でも信義則とか民法の一般原則でそういったものが金融機関、ある
いは割賦購入あっせん業者に負わされる場合がございますけれども、割販法で言えばこの
抗弁権の接続によってそういうところまで責任が及んでくるということがあり得るという
ことでございますので、それはどういうことになるかというと、恐らくクレジット会社、
あるいは金融機関の方がある意味では私のところの加盟店は大丈夫ですよという事実上の
保証をしているような、社会的に消費者から見ればあの会社の加盟店だから大丈夫だろう
というような期待というものも生まれてくるような効果が事実上あるのではないかなとい
うふうに思っています。
○鈴木委員 それでちょっとお聞きしましたのは、今後、法人の債務者については信用格
付け別にリスク率を出して貸倒引当額を出すことになります。しかし個人ローンの場合は、
個人毎の信用格付けという考え方はないので住宅ローン・消費者ローンなど商品別にリス
ク率を考慮し貸倒引当額を算出します。しかしながら提携ローンの場合、提携先企業のリ
スクを加味することが必要になります。そういう意味ではクレジット業界も同じだと思い
ます。今後自己査定を行う際に提携ローンは企業リスクを掛けなければいけないのかどう
かというのは検討されていないのですね。ここら辺の問題について、金融監督庁の所管と
なるかもしれませんけれども、詰めていかないといけないのではないかということを御提
言申し上げたいわけですけれども。
○古賀取引信用課長 御指摘の点は確かに実務的にいろいろ問題が出てくる、問題が出て
くるというか、具体的にそういうものをどういうふうに扱うのかということは多分企業の
お立場から行けばまさに現実の問題として挙がってきているのだろうと思いますので、も
ちろん金融機関の関係では監督庁のいろいろな御指導というのもあると思いますけれど
も、私どももそういう問題意識を持って検討もしたいし、いろいろ皆さんの御意見もお聞
かせいただきたいと思っております。
○伊藤部会長 どうもありがとうございました。
○杉岡委員 ちょっと。
○伊藤部会長 どうぞ、杉岡委員。
○杉岡委員 もう一つ最後にお伺いしたいと思いますけれども、改正法では法の施行は公
布後6カ月以内ということでございまして、先ほど御説明がございましたけれども、省・
政令の改正内容をお示しされてから施行までどのぐらい考えていらっしゃるのですか。
○古賀取引信用課長 後ほど御説明をしたいと思っていたのですけれども、今、大体9月
中にはそういうものが全部できるようにということで、今、大車輪で作業をさせていただ
いている。それで、政令につきましては今、ここでお示ししているとおりですけれども、
省令につきましても現在パブリック・コメントの手続を取らせていただいておりまして、
そういう意味では原案はすでに業界だけではなくて、広く一般にお示しをしているという
ことですので、もちろんそれが絶対に変わらないという保証はないものですから、それで
すべてそれを100%信頼してやってくださいということは申し上げられないのですけれど
も、少なくとも細かい点を除けばおおむねそのラインで進めさせていただくということに
なろうかと思いますので、本日、ここで御報告案を御了解いただければ、少なくとも政令
についてはほぼ固まるということでございますし、省令につきましてもそれほど、今のと
ころ何か大きな変更をしなければいけないというような事情は生じておりませんので、そ
ういう意味ではかなりの程度予見可能なところまで来ているのではないかというふうに思
っております。
消費者に対する周知徹底というのはもちろんいろいろやっていかなければいけないと思
っておりますけれども、業界の方々に対してはクレ産協等を通じまして、今、具体的に御
相談もしながら進めさせていただいておりますので、その点はいろいろ御苦労があると思
いますし、これは毎回割販法も訪販法もそうなのですけれども、最後の改正の時点におい
ては企業の方々にいろいろ御負担をおかけするということで非常に私どもも心苦しいこと
もありますけれども、今まで逆に消費者の側から見ると改正がおくれた、我々は必ずしも
おくれたという認識をしているわけではございませんけれども、消費者の側から見れば非
常におくれたという部分もございますので、なるべく我々としてはこれを早く施行をしな
ければならないというふうに考えておりますので、ぜひ御理解と御協力を賜りたいという
ふうに思っております。
○伊藤部会長 よろしゅうございますか。
○杉岡委員 はい。
○伊藤部会長 それでは、ただいまいろいろ御議論をいただきましたが、次に、当部会と
しての報告案につきまして、事務局から説明をお願いしたいと存じます。
どうぞよろしくお願いします。
○古賀取引信用課長 それでは、お手元の資料2という紙がございますので、一番上に
「(案)」と書いてございますけれども、それについて御説明をさせていただきます。
まず、資料2の最初の紙は、これは今回の報告案を木元割販審会長に対して伊藤部会長
から報告していただくための表紙でございます。それで、その具体的な内容でございます
けれども、1枚めくっていただいて別添というふうに書いてありますが、割販法の施行令
の一部改正についてということでございまして、具体的な内容としましては、まず第1に
「指定権利、指定役務の指定」ということにつきまして、いわゆるエステテックサロン、
外国語会話教室、学習塾、そして家庭教師派遣という4つの役務を指定役務として定めさ
せていただく。これは法律的にここにやや詳しい文言で書いておりますけれども、こうい
った形で定めさせていただきたいということでございます。
指定権利といたしまして、この4つの役務の提供を受ける権利ということで定めさせて
いただきたいと思います。
現在、まだ法制局で審査を受けている過程にございまして、細かい文言につきまして、
法技術的に若干変更等があるかもしれませんけれども、具体的な内容、実際の内容につい
て変わるということではございませんで、文言上の若干の変化はあり得るかもしれないと
いうことでございます。
それで、こういう4つの役務、権利を指定するということをこの報告として内容を入れ
ていただくということと、その下になお書きがございますけれども、これは直接政令の内
容にかかわることではないのですけれども、指定商品、指定権利及び指定役務の政令指定
に当たっては、消費者団体、消費者センター等の関係団体・機関との連携を図りつつ、割
賦販売等をめぐる消費者トラブルに関する実態調査・分析に積極的に取り組み、必要に応
じて機動的に指定していくことが必要であるという、これは前回も今回もいろいろ御指摘
いただいた点、それからパブリック・コメントでも多く出てきた点についてここで明示的
にこの部会の御意見として書いていただいてはどうかということでございます。余りこう
いうことは従来はやっていなかったのですけれども、今回は非常にはっきりした形で御議
論いただきましたので、こういった形で盛り込ませていただければと思っております。
それから、2番目の「ローン提携販売の抗弁権接続規定が適用される支払総額等の下限
額」についてということでございますけれども、これは総合方式、個品方式についてのロ
ーン提携販売は4万円、これは支払総額で4万円ということでございます。それから、リ
ボルビング方式の場合について、現金販売価格、現金提供価格で3万8,000円ということ
で定めるということでございます。
3番目のローン提携販売のリボルビングの場合でございますけれども、この弁済金の支
払の債務への充当ということで、これは技術的な規定でございますけれども、従来ありま
したリボルビング方式の割賦購入あっせんの場合の充当方法の規定と同様の規定を定める
ということで、これも前回御説明をしたとおりでありますが、これについては特に意見、
コメント等はいただいておりませんので原案どおりということで、以上の3点を報告とし
て内容的に盛り込ませていただければと思っております。
その下にあります3枚目の紙は、これは木元割販審会長から厚生大臣、通産大臣あてに
答申という形になりますので、その表紙でございます。
以上でございます。
○伊藤部会長 ただいまの事務局からの報告(案)についての説明に対して、御質問等ご
ざいますでしょうか。
どうぞ、吉岡委員、お願いいたします。
○吉岡委員 学習塾、家庭教師派遣というところでは、小、中、高となっているのですけ
れども、一部小学校に入る前の幼児の問題もあると思うのですね。「等」という、「小、
中、高等」ということで読ませていただけないでしょうか。
○伊藤部会長 わかりました。
どうですか。
○古賀取引信用課長 これは訪販法の方でも同じような議論があるかと思うのですけれど
も、今回、指定の議論の中ではそういった幼稚園児というか、就学前のお子さんに対する
何らかの学習の塾のようなものについてということについて明確に議論をしてきておりま
せんで、したがいまして、ちょっと今回の指定の中でこれを含ませるということにはなっ
ていないというのは、私ども今考えておりますのはそういう考え方でございます。したが
って、そこには「等」という言葉は入っていない。これは落としてしまったということで
はなくて、それはそういったことも含めて考えた上で入れていないということでございま
して、もしそういうところで問題があるということであれば、これは引き続き今後の、そ
の他いろいろ御意見をいただいております他の役務も含めまして検討課題ということにさ
せていただければと思っております。
○伊藤部会長 それでよろしいでしょうか。「等」というふうに入れると、ちょっとこれ
もなかなか広がりが難しくなるかと思いますけれども、御趣旨は事務局の方でも十分理解
しているようでございますので、なお書きとの関係で検討をさせていただくということで
よろしいでしょうか。
○吉岡委員 結構です。
○池本委員 済みません。
○伊藤部会長 どうぞ、池本委員。
○池本委員 これは恐らく誤植の問題だろうと思うのですが、指定役務のCの「学習指導
の提供(過程等において)」がプロセスの「過程」になっているのですが、これはホーム
の「家庭」ですね。
○古賀取引信用課長 申しわけございません。ありがとうございます。
○伊藤部会長 どうも大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。(
笑声)
ほかにいかがでしょうか……。
特別に御意見がございませんようでしたら、先ほどの池本委員からの御指摘の点はファ
ミリーの「家庭」の方に直すということで、当クレジット産業部会の報告といたしまして、
その部分を修正の上、あとの点については事務局原案のとおりということでよろしゅうご
ざいましょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
○伊藤部会長 どうもありがとうございます。
それでは、先ほど冒頭に申しましたように、当部会の報告は木元会長の同意をいただい
た上で割賦販売審議会の決議といたしまして、厚生大臣及び通商産業大臣に答申をされる
ことになります。
それでは、今後のスケジュールに関しまして事務局より説明をお願いしたいと存じます。
○古賀取引信用課長 今後のスケジュールにつきましては、お手元の資料3という1枚紙
がございますが、そちらに書いてあるとおりでございます。先ほどもすでに申し上げまし
たけれども、この9月下旬までに何とかこの施行令を閣議決定、公布までもっていきたい。
それから、同じく9月中に改正法の施行規則を公布まで持っていきたいというふうに考え
ております。
ただ、法制局との調整等がございまして、現段階で何日までというようなことまで申し
上げられませんで、かつ若干おくれるという可能性もまだ排除し得ないのですけれども、
とにかく1日でも早くこれらの決定、公布というものに持っていきまして、関係業界、消
費者の方々に十分時間的な、十分とはなかなか言えないのかもしれませんけれども、少し
でも長い時間を置いた上で施行につなげられればと思っております。
最終的にこの改正法の施行を10月の22日ということで実施をさせていただきたいという
ふうに考えております。
以上でございます。
○伊藤部会長 先ほどの御議論にもございましたが、業界の特に関係の方にはいろいろ御
苦労をかけることになるかと思いますが、事務当局といたしましても最善の努力というこ
とで、こういうことで進めさせていただきたいと存じますが、御了承いただけますでしょ
うか。
〔「異議なし」の声あり〕
○伊藤部会長 ありがとうございました。
2 そ の 他
○伊藤部会長 それでは、その他ということでございますが、次の議題に移らせていただ
きます。
個人情報保護をめぐる最近の動きにつきましては、前回の部会でも御議論いただきまし
たが、前回部会以降の動きにつきまして、事務局より説明をお願いしたいと存じます。
○古賀取引信用課長 個人情報保護につきましては、前回お集まりいただいた際に最近の
個人情報保護をめぐる状況について簡単に御報告を申し上げたわけでございますけれど
も、その後、夏休みということもありまして、それほど大きな動きがあったということで
はございませんが、まず1つは内閣の個人情報保護検討部会、こちらの第2回の会合が今
月の6日、それから第3回が先週の27日に開催されております。第1回と第2回の議事要
旨につきましてはすでに公表されておりますので、これを参考資料の4の前半の方につけ
ておりますので、必要に応じて御参照いただければと思います。
それから、この第2回の部会で配布されました部会における論点、それから各委員の意
見の整理という資料がございますので、これもあわせてお配りさせていただいております。
これらの関連で第1回の配布資料は非公開とされておりますけれども、第2回の配布資
料はインターネットを使いまして、そこの参考の一番下にございますアドレスでアクセス
していただければ入手が可能となっております。もし入手に問題がございましたら、私ど
もの方に言っていただければ別途お配りをしたいと思っております。
その資料の中で配られました論点というものがございますけれども、ここの論点を見て
みますと、これは個人情報保護一般についての議論をされているわけですけれども、私ど
もこの部会の下につくっております作業部会、堀部先生に座長をやっていただいておりま
すけれども、こちらで今まで議論した論点とほとんど重なっている。もちろん信用情報と
いうことで私どもの方が多少個別に追加的な論点というのもございますけれども、大宗と
しては非常に重なった議論というものが今後行われてくるだろうということがこれを見て
いただくとわかると思います。
その中の論点では、個人信用情報と医療のところというのは今後法制化されるという例
示としてそれが前提になったような書き方になっておりまして、個人信用情報の法制化の
動きということについてはこちらの検討部会の方でも十分認識をされた上で御議論いただ
いているものというふうに理解をしております。
第3回目以降は関係省庁、あるいは関係業界からのヒアリングというものが行われるこ
とになっておりまして、こちらの方では私どもが、次回、第4回の個人情報保護検討部会
の方で個人信用情報の保護について議論の現状等について御報告をさせていただくという
段取りになっております。
そして、そのヒアリングの中で前回の第3回で郵政省のヒアリングが行われております
けれども、これは新聞報道にありますとおり、郵政省の方では通信事業者の有する個人情
報について、最近、漏洩事件などいろいろ起きて問題になっておりますけれども、この法
制化のあり方に関する研究会を9月から立ち上げるという報告がされたと聞いておりま
す。それは11月中に法制化の必要性を含めて何らかの取りまとめを行うというふうに聞い
ておりますけれども、実はこの研究会の座長も堀部先生の方で……。
○堀部委員 そうではありません。
○古賀取引信用課長 まだ決まっていないのですか。済みません、ちょっとそういうふう
に聞いておったものですから、そうでなければ訂正させていただきますけれども、こちら
の研究会でも何らかの取りまとめを行うということで検討が始まるようでございます。私
どもとしてはこれらの動きも十分踏まえながら、また必要に応じて連携、協力をしながら
引き続き個人信用情報保護について検討を進めていきたいというふうに考えております。
堀部先生の方からもし補足があれば。
○伊藤部会長 堀部委員、いかがでしょうか。
○堀部委員 ただいまの古賀課長のお話のとおりですが、前回、個人信用情報の問題で少
し御意見などもいただきましたけれども、個人信用情報を全体の個人情報保護の中でどう
いうふうに位置づけるのかということなども今後議論として出てくると思いますので、引
き続きいろいろ御意見を出していただきまして、それを踏まえて全体として調整を図って
いきたいと思います。ぜひ御意見を、きょうあと少し時間があるようですので、出してい
ただければ参考にさせていただきたいと思います。
○伊藤部会長 どうもありがとうございました。
ただいまの点につきまして、何か御質問等ございますでしょうか……。
それでは、ただいまの堀部委員からの御発言に関しては、適宜個別の形ででも御意見を
ぜひお寄せいただければと存じます。
それでは、本日の議題は以上をもちまして終了いたしました。
そこで、事務局を代表して、岩田商務流通審議官から御挨拶をいただきたいと存じます。
○岩田商務流通審議官 本日は御熱心な御審議を賜りまして、ありがとうございました。
ただいま政令の改正事項などについて答申案をお取りまとめいただきました。厚く御礼
を申し上げます。
当部会でこれまでいろいろ御審議をいただいてきたわけでございますし、当省に寄せら
れましたパブリック・コメントなどを見ましても、この割賦販売法、あるいは改正割賦販
売法に対する期待と申しましょうか、そういうものが大変大きいということを再認識をい
たしておるところでございます。これから私ども政府、行政サイドの問題として関係の政
・省令の整備をいたしまして、1日も早くこの改正割賦販売法の円滑な運用というステー
ジに進んで参りたいと思います。
特に、本日この答申の中で御指摘をいただきました4業種以外の商品、役務、あるいは
権利について消費者団体、あるいは消費者センター等の関係団体の御協力をいただき、あ
るいは連携をして消費者トラブルの実態把握と分析に積極的に取り組め、あるいは機動的
に指定をするようにという御指摘をいただきましたので、私どももそういうような姿勢で
今後取り組んでまいりたいと、このように考えております。
私ども、それをやるためにも消費者団体、あるいは消費者センター、あるいは国民生活
センターといったような関係団体から、できる限り詳細な情報提供をいただくということ
が極めて重要な決め手になるということでございまして、きょうお集まりの皆様方にも関
係の方々が多数おありになるわけでございますが、ぜひその点でいろいろな形でサイドか
ら御支援、御協力を賜りたいというふうに存じます。
また、最後にテーマになりました個人信用情報の保護・利用の問題、あるいはこの問題
は多重債務者対策の問題というふうに置き換えることもできるかもしれないと私は存じて
おりますが、こうした諸課題につきまして私ども積極的に検討を進めてまいりたいと、こ
のように考えております。
どうぞ引き続き御支援、御協力をお願い申し上げます。
本日はどうもありがとうございました。
○伊藤部会長 どうもありがとうございました。
事務局から連絡事項等がございましたらお願いをいたします。
○古賀取引信用課長 ございません。
○伊藤部会長 よろしいですか。
それでは、予定の時間も参りましたので、本日の会議はこれで終了とさせていただきま
す。
お忙しいところをどうもありがとうございました。
○古賀取引信用課長 どうもありがとうございました。
閉 会
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