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産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会(第2回) 議事要旨



                             平成14年7月22日
                              経 済 産 業 省

1.審議内容
(1)事務局説明
事務局から資料3「民事的救済措置の強化及びネットワーク化への対応について(1)」
に沿って説明した後、今回は、①訴訟における営業秘密の保護強化、②侵害行為・損害
額の立証容易化について議論することを提示した。

(2)自由討議
上記①及び②の検討事項について、各委員から主に以下のような意見が出された。

①訴訟における営業秘密の保護強化について
・営業秘密は一旦公開されると価値を失ってしまうため、訴訟手続においても営業秘密
 が開示されない手続の整備が必要である。
・但し、憲法改正は容易でなく、また、憲法の枠内の議論であっても非公開の方法や実
 効性の担保等については慎重な検討が必要との指摘もあった。
・いずれにしても「知的財産戦略大綱」において訴訟における営業秘密の保護が言及さ
 れていることから、今後、司法制度改革推進本部等での議論が必要である。

②侵害行為・損害額の立証容易化について
(ⅰ)文書提出命令の拡充及びインカメラ手続の導入について
・訴訟における営業秘密の保護とインカメラ手続は別の問題である。インカメラ手続に
 ついては、原告側にとっては、提出される文書の範囲が拡大するメリットがあるほか、
 被告側にとっても、事実上文書提出の際に当該文書に関与するという手続保障が図ら
 れていることに鑑みれば、特許法と同様の規定を設けるべきであるとの意見があった。
・他方、インカメラ手続における当事者の関与は不十分であり、訴訟当事者の手続保障
 の保護を裁判所の訴訟指揮のみに委ねることは疑問である。このため、インカメラ手
 続の問題だけでなく、訴訟全体における営業秘密の保護について議論することが必要
 であるとする見解もあった。

(ⅱ)具体的態様の明示義務規定の導入について
・特許法等では、訴訟の迅速性の観点から当該規定が導入されたが、不正競争防止法に
 も同様の規定を設けることを検討すべきとの意見があった。
・他方、不正競争防止法においても、特許法等と同様に営業秘密について具体的態様の
 明示義務が除かれるのであれば、規定を設けることに反対はしないが、実益に乏しい
 との指摘もあった。

(ⅲ)その他
・ライセンス料相当額の推定規定における「通常」の文言の削除、計算鑑定人制度の導
 入、立証が極めて困難な場合の損害額の認定規定の導入については、来年不正競争防
 止法の改正を行うことに異論はなかった。

2.今後の審議スケジュール
第3回不正競争防止小委員会は、9月4日(水)14:00より開催される予定。



〈お問い合わせ先〉
 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室
 Tel :03-3501―3752
 Fax:03-3501―6046
 E-mail:qqcdbd @meti.go.jp
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