平成14年9月4日
経 済 産 業 省
4日午後、産業構造審議会知的財産政策部会第3回不正競争防止小委員会(委員長:土肥
一史・一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が開催された。
1.審議内容
(1)事務局説明
事務局から資料に基づき説明が行われた後、営業秘密の刑罰化の必要性及び処罰規定を設
ける際の問題点について、自由討議が行われた。
(2)自由討議
委員から主に以下のような意見が出された。
[対象とすべき営業秘密]
・ノウハウ等の「技術上の情報」に限定すべきとの意見があったが、他方、「技術上の情報」
のみならず「営業上の情報」も含めるべきとの意見もあった。
・従業員が会得した知識と、処罰対象となる会社の秘密情報とを区別すべき。
[目的]
・報道の自由に配慮し、内部告発は処罰の対象から除外すべき。
・不正競業の目的に限定すべきとの意見があったが、他方、図利加害目的にまで広げるべき
との意見もあった。
[親告罪]
・親告罪とすることを支持する意見が多数出された。
[不正取得]
・写真撮影により営業秘密を取得する行為については処罰すべき。
[不正開示者の範囲]
・雇用の流動性に配慮し、元従業員の処罰に慎重な意見があったが、他方、元従業員も一定
の範囲で処罰すべきとの意見もあった。
・金型メーカーの営業秘密が取引先から漏洩することを処罰すべきと意見や、中小企業全体
の雇用の流動性を阻害しないよう配慮すべきとの意見があった。
[民事規定との相違]
・現行の民事の営業秘密に係る不正競争行為に該当しないものについては、刑事においても
処罰の対象としないことは当然であるが、構成要件上明らかにすることも重要。
・刑事における構成要件は一般的な規定ぶりになるため、処罰の必要性の議論のみならず、
処罰範囲が意図せず拡大するおそれがあることにも留意すべき。
2.今後の審議スケジュール
第4回不正競争防止小委員会は、9月27日(金)10:00から開催される。
〈お問い合わせ先〉
経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
Tel :03-3501―3752
Fax:03-3501―6046
E-mail:qqcdbd @meti.go.jp
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