経済産業省
文字サイズ変更
審議会

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルWG・中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会合同会議(第2回) 議事要旨


平成14年11月22日(金)15:30~17:37
経済産業省本館地下2階講堂

【事務局より資料3について説明】
○①改正道路運送車両法でも解体の事実を電子マニフェスト情報で確認するようだが、具
体的にどのように行うのか。②取引業者の入力負荷・コストは膨大であり、この低減を
強力に進めてほしい。併せて誤入力の未然防止策について聞きたい。③自動車重量税の
還付について、引取業者を最終ユーザーとし、業者に還付されるよう手続きの簡素化を
図って欲しい。④重量税と同様、自販連の代行センターを利用し集中的にリサイクル料
金を収受できるシステムを構築できればよい。⑤引取業者によるリサイクル券の活用を
検討とあるが、もう少し具体的に聞きたい。
→②の要望についてまさにそのとおりであり、入力の際過重な負荷がかかることのないよ
う引き続き検討していきたい。誤入力の防止策は、複数の入力情報が共に一致しない場
合は受理されない等の方法を考えたい。④の料金収受方法については別途の場で議論い
ただきたい。⑤について、リサイクル券によってある程度預託の確認が簡素化できると
考えられることから、実務を極力容易にする観点から検討していきたい。
→①について、改正道路運送車両法では国土交通大臣が情報管理センターに必要な事項を
照会することができるとされており、現在、手続き等の検討を進めているところ。③に
ついて、下取り等で所有権が移れば引取業者に還付されることになるが、詳細は今後検
討していきたい。
○既販車の車検整備を行う際に整備業者がユーザーからリサイクル料金を預かることが予
想されるが、廃棄物処理法との関係で問題にならないか確認したい。また、整備業界の
場合電子化に対応できない事業者が多数生じると予測されるため、関係団体が代行入力
できるような対応を要望したい。さらに、ユーザーが自分の車のリサイクル料金につい
て簡便に知ることができるシステムの構築をお願いしたい。
→車検前の時点では使用済自動車になっておらず、廃棄物処理法に抵触することはない。
○リサイクル券は、ユーザーの側に立ったものとすると同時に、入力のときには必ず正確
な情報が入るような配慮が必要。また、自分の車がどのように処理されたかを閲覧でき
るようにして欲しい。
○破砕業者からの引取報告をもって解体報告記録とするとのことだが、車台番号の確認は
解体業者以降はほぼ不可能であり、解体業者の報告で確認する方がよいのではないか。
→確実性の観点から、確実に解体業者を出た時点で判断するのがベターと考えている。
○国土交通省の持っている情報を本システムに提供してもらえることに感謝。引き続き協
力をお願いしたい。
○関係業界には、各団体のパソコンの普及、教育を進めていただきたい。
○非常に大きなシステムであり、極力早めに構築しなければいけない。確実性が要求され
る一方で、対応し易さにも配慮しなければならない。技術的な対応可能性も見極めなが
ら今後検討していきたい。また、システム構築段階からイレギュラーなものへの対応に
配慮してもらいたい。

【資料4-1及び4-2について事務局から説明】
○鉛蓄電池リサイクルに係るシステムの見直しについて言及されているが、具体的にどう
いうことを考えているか。
→従来のシステムに入っていない輸入電池を含めた新たな方法について、現在電池工業会
において検討しているところ。基本的にユーザーから無償で回収する方向で検討してい
る。
○タイヤに関してはどうか。
→解体業者から出てくる廃タイヤは全体の19%であるが、その一部は既存のルートで、残
りは解体業者の「再資源化基準」において適切に引き渡すべき旨を規定することにより
既存ルートを活用したリサイクルが図られる見込み。タイヤリサイクル協会においては
解体業者がタイヤの収集運搬業者・中間処理業者に円滑に引渡せるよう情報提供を行う
○タイヤ、バッテリーについてはまた別途の場で議論してもらいたいが、自動車リサイク
ル法施行の際には、これら以外のものも含め自動車に関する物全てがきちんとリサイク
ルされているということを示していかなければいけない。
○了解したが、解体業者の再資源化基準にも密接に関わってくるので、実態等をもう少し
詳しく聞かせてもらいながら議論を進めていきたい。
○法の対象外とする自動車として今回挙げられたものの中には、既に法で対象外とされて
いる小型特殊等に該当する部分もあると思うが、趣旨を確認したい。
→例えば農機や林業機械にはナンバーを取得することを想定しておらず大型特殊、小型特
殊自動車に該当しないものもあることから、漏れがないように今回政令で規定するもの
○タイヤのリサイクルが進んでいるという説明の一方で、全国的に廃タイヤの野積みが問
題となっていることをよく踏まえるべき。
○不法投棄の防止の観点からは全ての自動車を対象とすることが望ましい。現状で一部を
対象外とするのはやむを得ないが、今後、不適正処理が増えるような自動車については
対象に加えていくことが必要。
○本資料について大筋でお認めいただいたので、手直しなしでパブリックコメントにかけ
ることとしたい。

【資料4-3及び4-4について事務局から説明】
○自動車の製造、輸入の委託について自動車の商標がメルクマールになるとされているが
実際は、商標を使わせてもらっていても部品、材料等の記載がない場合がある。

【資料5について事務局から説明】
○シュレッダーダストのリサイクル率について、サーマルリサイクルとマテリアルリサイ
クルを併せて考えるのか、マテリアルのみのリサイクル率について定める予定なのか。
○今後の検討課題だが、シュレッダーダストが無機質の物を相当含んでいることから、サ
ーマルとマテリアルを総合的に見ていくような試みも必要になってくるのではないか。

【資料6-1について事務局から、資料6-2から6-4について社団法人自動車工業会
から、それぞれ説明】
○商用車架装物について、既販車についても今後取り組みいただくという理解でよいか。
○そういう考え方でお願いすることになる。
○二輪車リサイクルの取組に不参加企業が発生しないよう、業界を挙げて参加を呼びかけ
るとともに、もし不参加が出た場合も本システムで対応できるよう検討いただきたい。
○不参加が想定されるのは輸入ブランドだが、極力参加を働きかけたい。万一入らない場
合も、販売台数で見て5%前後の量であり不参加企業分も含め本システムで処理する。
○ユーザー、消費者が具体的な成果や評価が経年ごとにわかるようにしていただきたい。
○いただいた指摘の多くは既に資料に盛り込まれていると思われるので、本要望事項の
「案」を取り、各団体の自主的取組を積極的に展開していただくこととしたい。

【資料7について事務局から説明】
○フロン回収破壊法の施行後2カ月近くたったが、フロン券の購入を解体業者に継続取引
の条件として押しつけている例が見受けられる。
○ユーザーへの周知がまだ十分でないように言われているので、様々な形での広報をお願
いしたい。
○現場ではフロンの回収技術が回収量に大きくかかわってくるという印象。講習会等を通
して回収ノウハウの提供を進めてもらいたい。
→現在、基準の回収量を設けていて、一定の量を下回った場合には料金の支払いをしない
ことになっている。また、フロン券の実態について引き続き精査するとともに、説明会
等において法の趣旨の徹底を図ってまいりたい。
○消費者に対する情報提供についていろいろな業者の方に協力を依頼するなどして進めた
いと考えている。
                                   以上
審議会全体トップ
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.