平成14年11月22日(金)
15:30~17:30
経済産業省本館地下2階講堂
○永田座長 それでは、定刻でございますので、第2回になりますが、合同会議を開催さ
せていただきます。
どうもお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
まず初めに、配布資料の確認を事務局からお願いします。
○宮本企画官 お手元の配布資料を確認させていただきます。
「配布資料目次」という1枚の紙がありますが、その後ろに資料1として、本日の議事
次第でございます。
資料2が同じく委員名簿でございます。
資料3が「新たな自動車リサイクル制度の円滑な運営に向けた体制整備」で「電子マニ
フェスト」と書いております資料でございます。その後ろにA4の綴じた図表がございま
す。その後ろに、参考資料といたしまして、参照条文がございます。
その後ろでございますが、資料4-1は自動車の範囲について、資料4-2はエアバッ
グ類の定義について、資料4-3は破砕前処理について、資料4-4は再資源化等を行う
自動車製造業等の範囲について、資料4-5は意見の募集についてという、資料4の一連
のものがございます。
続きまして資料5、「タスクフォース/小委員会合同会議における検討状況」でござい
ます。
資料6は流れがございまして、6-1が自主取組み関する要望事項、その後ろに6-2
6-3、6-4と、日本自動車工業会の自主取組みを載せたものがございます。
その次が資料7でございますけれども、フロン回収破壊法の施行状況でございます。
資料8が、リサイクル法の全国説明会についてでございます。
資料9が、委員の方には議事録(案)を配布いたしております。
過不足等がございましたら事務局までお申出いただければと思います。
○永田座長 よろしいでしょうか。もし不足がございましたら事務局の方にお申出くださ
い。
それでは、早速ですが、議事の方に入らせていただきます。
資料1にございますように、きょうは5つの議題を挙げさせていただいております。と
いうことで、少し議論をお願いできればと思います。
第1番目は電子マニフェストの話でございます。これについて事務局の方から説明をし
ていただいた後、ご審議を賜れればと思いますので、よろしくお願いいたします。
○宮本企画官 それでは、お手元の資料3、「電子マニフェスト制度を中心とした情報シ
ステムの構築について」という表題がついております資料と、その後ろにございますA3
の広いものを織り込んであります「リサイクル関連情報システム概念図」というのがござ
いまして、そちらを適宜参照しつつ説明をさせていただこうと思っております。
資料3の文章の方でございますが、まず第1に、「Ⅰ 総論」というふうに記載してお
りますけれども、今回ご検討いただく理由について簡単に整理をしております。
第1点でございますが、今回の法律につきましては関連の事業者の方にそれぞれが果た
していただく役割を明確に理解していただく、さらには、その役割は実効的かつ効率的な
法整備の体制をつくらなければいけないわけでございます。
その中の重要なものの一つとして、この自動車関係の物流、リサイクル料金の収受、こ
れを管理するための情報システム、いわゆる電子マニフェストを中心とするものでござい
ますが、こちらを構築しなければいけないと。
こういうシステムの構築につきましては、自動車製造業者等が中心となって構築をして
いくということになっておりますけれども、システム自体非常に大きなものでもあります
し、構築までのスケジュールも非常に限られておりますので、早い段階でシステムの方向
性について可能な限り早く決めていくということが必要なのかと思っております。
したがいまして、今回、現段階で電子マニフェスト制度につきまして全体像を整備して
ご検討をいただくということを考えているわけであります。
続きまして、A3の表の2枚目にA4で横になっている資料がございますが、そちらを
ごらんいただきたいと思います。この情報システムの中心であります電子マニフェストで
ございますけれども、ご案内のとおり、一番左の自動車所有者から排出されて、引取業者
フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車製造業者等という形で自動車が流れてい
く過程のそれぞれの局面におきまして、引取を行った、引渡しを行ったといった報告をこ
ちらの上にあります情報管理センターに随時報告をしていただくというものでございます
それから、そのフロン類回収業者でありますとか、解体業者でありますとか、破砕業者の
方でありますとかにつきましては、フロン類を引き取ってそのメーカーに渡した、また、
エアバッグ類を引取り手のメーカーに引渡した、破砕業者につきましてはその破砕残さを
メーカーに引渡したということにつきましてご報告をしていただくということになってお
るわけでございます。
この報告自体を電子的に行うものが電子マニフェストでございまして、こちらを中心に
今の表の前のページのA3の大きい表をごらんいただきたいと思いますが、そちらのリサ
イクル関連情報システムというものを概念的に整理しております。
まず、左の一番端をごらんいただきますと、いろいろな矢印の分類が載っておりまして
白い大きな矢印は物流フローでありますとか、実線は情報フロー、破線のものは料金フロ
ー等、いろいろ矢印がございますので、これもあわせてごらんいただければというふうに
思います。
このシステムでございますが、大きく2つに分かれておりまして、上に「資金管理法
人」というのを大きく記載しておりますが、こちらを中心としたシステム、それから、下
をごらんいただきますと「情報管理センター」という大きな枠がありますが、こちらを中
心としたシステム、こちらの2つのシステムができ上がり、これがその下にございます
「登録検査システム」、「軽自動車検査協会」のシステム、こういった国土交通省の関連の
システムと連携を取りながら全体の情報を管理している、こういう構成になっております
まず、情報管理センターの方のシステムにつきまして概略を申し上げたいと思いますが
一番左の真ん中あたりをごらんいただきますと「最終所有者」というのがございますが、
こちらからELVが排出された自動車でございますが、引取業者、フロン類回収業者、解
体業者、破砕業者という形で流通されていくわけでございます。
したがいまして、まず引取業者の段階では、「引取業者」の下のところに矢印が情報管
理センターに向かって伸びておりますが、「ELVの引取報告」というものを引き取った
段階で行っていただく、これにより電子マニフェストの仕組みがスタートするということ
になるわけでございます。この矢印につきましては、次に、引取業者におきましてもフロ
ン類回収業者におきましてもいろいろな段階で、先ほども申し上げましたように、引き取
った、引渡した、さらにフロン類であるとかエアバック類を製造業者等に引渡したといっ
たような報告を随時行っていただくわけでありますが、最終的に解体業者のところで解体
が終わったELVにつきましては、右側の「破砕業者」というところに行くわけでござい
ます。この破砕業者につきましては、ELVを引き取った段階で、その破砕業者の左側の
下に向かって矢印が伸びておりますけれども、「ELV引取報告」という形でセンターに
行っていただくわけでありますが、これがまさに自動車が解体されたことを証明する「解
体報告記録」という重要な記録になるわけでございます。したがいまして、先ほども申し
上げましたように、引取業者で引取りを行った段階の引取報告、それから、右の破砕業者
に引き取っていただいた段階の解体報告記録というあたりでマニフェストのスタートの部
分と最後の部分というのが記録になっているということでございます。
こちらの記録は、ごらんいただきますと、実線で情報管理センターに伸びているのみな
らず、その先に破線でつながっておりまして、情報管理センターから登録検査システム、
軽自動車検査協会にもこの情報が流れるということになっております。これはまさに、上
の右側の枠囲いになると思いますけれども、自動車リサイクル関連の実務と国土交通省の
方での道路関係で管理をやっておられる実務というのは連動しておりますので、こういっ
た国土交通省の情報が情報管理センターを通じて一番下のMOTASであるとか軽自動車
検査協会に流れるということになっておるわけでございます。
かたや上の方をごらんいただきますと、「資金管理法人」でございますが、資金管理法
人はまずもって、この資金管理法人の下に自動車製造業者・輸入業者・指定再資源化機関
というものがございますけれども、こちらが3品目のリサイクル料金なり何なりを決定し
て、「製造業者等」の左のところから上に矢印が伸びておりますけれども、3品目のリサ
イクル料金及びどういうふうなエアバッグがついているのかといった装備情報につきまし
て、まずもって資金管理法人にこちらの情報をお伝えいただくということになるわけでご
ざいます。こちらの情報をもとに、左側のところに「ユーザー」がございますけれども、
新車購入者は3品目のリサイクル料金の預託を行いますし、また、いわゆる既販車の場合
につきましても資金管理法人が管理しているこういう料金情報をもとにして預託を行うと
いうものでございます。
それから、資金管理法人と製造業者・輸入業者等の関係でございますけれども、そうい
った料金等の情報を資金管理法人にお伝えすることのみならず、その右側にございますよ
うに、フロン類のリサイクル料金の払渡し、エアバッグ類の料金の払渡し、ASRのリサ
イクル料金の払渡しということで、自動車製造業者等がフロン類、エアバッグ類、ASR
を引き取ったということが証明された場合にはこういった料金がメーカー等に引渡される
というふうになっておりますので、そういう意味で、この下の情報管理センターの中でど
ういうふうなフロン類の引取り等が行われているかということは資金管理法人と自動車製
造業者等の関係においても重要になってくるということになってございます。
それから、先ほどリサイクル料金の預託の話を申し上げましたが、「最終所有者」とい
う左のところをごらんいただきますと、ELVは引取業者のところに最初に引き取られて
その際に先ほど申し上げましたように引取報告がなされるわけでございますが、この際に
上に矢印が伸びておりまして、「預託確認」というふうになっております。これは引取業
者の方に最初の段階でリサイクル料金が預託されているかどうかをチェックしていただい
て、預託されているというものにつきまして引き取っていただくということになっており
ますので、資金管理法人から引取業者の間の情報のやり取りをきちんと行うことが必要に
なってくるわけでございます。
概略は以上でございまして、それぞれの細かい部分につきましては資料3の文章の方で
ご説明をしたいと思います。
1ページ目の下の半分でございますけれども、「電子マニフェスト(移動報告)制度」
というのが記載されてございますが、今回のこの制度の意義でございますが、これはもう
既にご議論のところのおさらいになりますけれども、現段階の使用済自動車につきまして
は、産廃のものにつきましては廃掃法上の管理票制度、それから、産廃ではない使用済自
動車につきましては自主的な取組としての管理票制度と混在しております。いずれにして
も、両制度ともに主として紙を使った制度でございます。
その下の○のところでございますが、今回、同様に紙で管理票を構成することとなりま
すと、やはり実務上はかなり困難かつコスト上も多くなるということもあります。したが
いまして、下の最後の○にございますように、今度のリサイクル法におきましては、各関
連事業者が引取り、引渡しを行った際に、一定期間内にその旨を指定法人であります情報
管理センターに原則パソコンによる電子情報、インターネットによるパソコン利用によっ
て電子情報をご報告いただく、こちらの管理センターの方はこのような情報について一元
的に管理する制度を採用し、各事業者が管理し使用する共通システムというものを新たに
つくるということになってございます。
したがいまして、その次の○にございますように、現行のマニフェストにつきましては
この新しいマニフェストをカバーする部分につきましては廃止ということになるわけでご
ざいます。
マニフェストの主たる機能でございますが、4点枠囲いをしてありますが、①、使用済
自動車の適正な引取り・引渡しの確保、ルートから外れないように不法投棄を防止すると
いうものでございます。2点目は料金等の支払いのエビデンス、これは先ほど申し上げま
したように、メーカーがリサイクルしたASRなりエアバッグなりを引き取っているか引
き取っていないかというのがエビデンスになりますので、こちらの情報になります。③で
ございますが、国土交通省さんの先ほど申し上げましたような関連システムがございます
ので、こちらへの情報提供。④といたしましては、引取りの状況等の全国的な統計の整備
などとかそういったものでございます。
その下には個別に記載しておりますが、①でありますが、使用済自動車の適正な引取り
・引渡しの確保、不法投棄の防止でございますけれども、不法投棄を防止する観点で、今
回の法律におきましては、関係業者の方につきましては登録制と許可制を採用しておりま
す。こちらの方については、引取り・引渡しの適正な義務があるわけであります。したが
って、これは確実に行われているということを担保するために、使用済自動車1台ごとに
ついて現在どういうふうな引取り・引渡しの状況にあるのかということをセンターが常時
把握をする、それで管理をしていくということになってございます。
②、支払いのエビデンスの部分でございますけれども、製造業者等はフロン、エアバッ
グ、ASRを引き取った際に資金管理法人に対してリサイクル料金の払渡しを請求するよ
うになっておりますので、実際に引き取っているのかということにつきましてはマニフェ
スト情報でこれを管理していくというものでございます。また、フロン類回収業者なり解
体業者の方がフロン類回収料金・指定回収料金--これはエアバッグの部分でございます
けれども、こちらを回収したということをもってその支払いを自動車メーカーに請求する
場合があるわけでございますので、こちらについても電子マニフェストの情報を証拠とし
て活用するということでございます。
③でございますが、リサイクル法におきましては引取業者にきちんとしたルートに乗せ
ていただくというインセンティブとして、自動車重量税の還付措置というものを創設して
おるわけでありまして、ではどういうふうに還付したらいいのかということにつきまして
は、解体の事実の確認をきちんとするとか、還付額を計算する際にいつこれが廃車になっ
ているのかというようなことを管理する必要がございますので、この関係でマニフェスト
を使っていくということが1点。それから、改正道路運送車両法上でやっております登録
でありますとか、一時抹消登録後に解体届出を出すといった際には、解体の事実を証明し
なければいけないものですから、こういったことをマニフェストで確認するというふうな
連携でございます。
④でございますが、情報管理センターは毎事業年度ごとに廃車の引取り・引渡しの状況
を国に報告する必要がありますし、また、フロン類がどういうふうに再利用されているか
ということについてもセンターは業者から定期報告を受けることになっておりますので、
こういったことで全国的にどんなふうなリサイクルの状況になっているかということが把
握可能になるということでございます。
「制度の概要」でございまして、3ページでございます。①でありますけれども、「マ
ニフェストの起点」はどこから始まるのかということでありますけれども、先ほども申し
上げましたように、引取業者の方がまず資金管理法人にみずからが引き取ろうとされてい
る車の料金が資金管理法人に預託されているかどうかを確認していただいて、されている
ということであれば引き取っていただいて情報センターに引取報告を行うと、こちらから
まさにマニフェストがスタートするわけでございます。
次に②の「引取・引渡報告」でありますけれども、先ほど申し上げましたように、それ
ぞれ各段階において引取り・引渡しを行った際には、一定期間内に必要な事項を情報管理
センターに報告するということでございます。
③、「確認通知・遅延報告」でありますけれども、こちらは先ほどA3の表をごらんい
ただきましたが、その一番後ろのA4の縦のもの、こちらをごらんいただきたいと思いま
す。「遅延報告について」というふうに銘打っておりますが、こちらは2種類ございまし
て、上の方でございますけれども、こちらは引取後引渡実施報告に係るものとして、すな
わち、引取ったという報告があったにもかかわらず一定期間内にその方から引渡したとい
う報告がないという場合につきましてはセンターからこの業者の方に通知をしてどうなっ
ているのかという確認を行って、引渡実施報告がないという場合には何か問題が起きてい
る恐れがありますので、センターは遅延報告というものを都道府県の方に送るわけでござ
います。都道府県等はこれを踏まえて必要があればこの関連事業者の方に必要なご指導を
するという体系になっております。その下でございますけれども、こちらは引渡後引取実
施報告というものでございますけれども、こちらは引渡しはしたという報告はあったわけ
でございますが、ところが引取るべき人から引取ったという報告がないという場合には、
この場合にもセンターの方から今度は引渡しをした方に対してどうなっているのかという
確認通知を行うわけでございます。当然これで事業者の方はご自身で確認をいただく必要
があるわけですが、それでもなお一定期間たっても報告がないという場合には、やはり同
じようなスキームで上と同様に都道府県にご報告をし、都道府県が必要な指導を行うとい
うことでございます。
元の資料の方にお戻りいただきまして、資料3でありますけれども、3ページでござい
ます。まさに、今、確認通知・遅延報告がございましたけれども、こちらの管理をこのマ
ニフェストでやっていかなければいけないということでございます。
次は④の「閲覧」でございますが、関連事業者の方については自らが取り扱った使用済
自動車のマニフェスト情報については閲覧をすることが可能になって、確認することが可
能になっておるわけでございます、その内容等は今後の検討でございますけれども。それ
から、使用済自動車の最終所有者の方につきましても、引取業者の方に照会することによ
ってご自身が排出されたものが今現在どういう段階にあるのかということを確認すること
が可能になっております。こういう形の閲覧の機能もあるわけでございます。
(3)の「報告項目及び手法」でありますけれども、具体的にどういう報告項目にするの
か、どういう手法、形態でするのかということでありますが、基本原則としては、関連事
業者の操作が容易なシステムにするというのが大原則でありますので、したがいまして、
「必須項目」と書いておりますが、必ず報告しなければいけないことというものも必要最
低限のものにする必要があるだろうと。また、入力をしていただくわけでございますが、
こちらについても可能な限り入力に伴う負荷、手間を軽減するということで検討を進めて
いるところであります。また、この自動車のリサイクルの状況につきましては、これはマ
ニフェスト以外にもいろいろな報告を求めるようなこともありますので、適宜情報収集を
行うことが必要であろうということであります。
次の○でありますけれども、今回のマニフェスト報告を実施するためには、関係事業者
の方におかれましては、原則、ネットワーク、インターネット環境に接続されている一般
的なパソコン、いわゆる普通のパソコンを所有していただければ対応が可能になるように
する方向でございます。
さらに下の○でありますけれども、詳細につきましては実際に事業者の方がおやりにな
るに当たっての実務負担であるとか、当然これは報告をするわけですが、これは実務を報
告するわけですので、その実務たる引取り・引渡しの実態、料金の関係の実務、剰余金を
把握するためのセンターの方での情報管理システム等に加えまして、当然システムとして
負荷の大きさであるとか効率性であるとかシステム自体の性能の面も考慮する必要があり
ますので、こういうところも踏まえて今後検討するということでありますが、4ページに
お移りいただきますと、4ページの冒頭のところに具体的にどういうことを報告していた
だくのかというもののイメージを記載しております。車両特定情報でありますとか報告者
に関する情報、引渡元がだれなのか、引渡先はだれなのかということ、それから、実際に
いつ報告をしたのかと、こういうふうな情報を具体的にどういうものの中に入れていただ
くのかは、引き続き検討してまいりたいと考えております。
ポイントが幾つかありまして、①からご説明をいたしますと、今回のシステムでは車台
番号をキーに考えております。どういうことかと申しますと、これはどの車、どの車とす
べて番号できちんと管理ができるようにしなければいけないものですから、車台番号を記
入してそれぞれの廃車を管理していくというものでございます。車台番号につきましては
引取業者が最初に引取っていただく段階でご自身で入力していただくということを考えて
おります。やはりご自身で入力される際には当然手間がかかりますので、負荷を下げるこ
とについては今後も検討していかなければいけないと考えております。それから、自動車
製造業者名など、これも例えば事前に情報管理センターが把握をしておいて、こういうも
のは記入しなくても自動的に表示されるというようなことを考えてございます。
第2点、引渡先については事業場毎に管理。これはセンターとしては事業場で管理をす
るということでありますけれども、どういうことかと申しますと、許可なり登録というの
は事業者単位で行いますので、事業者の単位の中にある事業者は複数の事業場を持つとい
うことになっているわけでございますが、情報管理センターにおきましては事業者ではな
く事業場として管理する、これは事業場の中でどこの事業場に行ったのかということをき
ちんと把握する必要があるためにそういったことを管理するものでございます。また、こ
ういうことの煩雑さを避けるためにも、どの事業者がどういう事業場を持っておられるか
につきましては事前に情報管理センターに登録をいただきまして、これを使うことによっ
て自動出力によって入力の手間を削減するということを検討しておるわけであります。
第3点は入力の際の利便性でありますが、幾つかありますけれども、1つは、前工程か
らの情報連鎖機能。これは引取業者が一旦入力された車台番号についてはシステム上自動
的に出てくる、すなわち、各段階において、解体業者なり破砕業者なりの段階において、
何度も車台番号を入力しなくていい、こういうふうな方向で検討をしてございます。また
前工程の事業場情報が画面に自動表示される、これも同じように書かなくていいというよ
うなことも検討中でございます。
その次の部分として、取扱使用済自動車の量が多いという方もいらっしゃいますので、
こういった場合には、1台ずつ入れるような形ではなくて、複数で可能にするとか、そう
いった形の円滑化を考えております。
それから、一番下に「頻繁に入力を行う項目」というのがありますが、これは、先ほど
申し上げましたように、引渡先なり引渡元を入れなければいけないわけでありますが、ビ
ジネスの関係でおつき合いの深い業者の方が限定されておると思いますので、辞書機能と
いうような形で最初にシステムに登録をさせておいて、そこから選択をしていちいちその
事業者の名前を記入しなくていいと、こういうようなことも考えております。
さらに「検討の視座」でありますけれども、枠囲いの中に6つ記載をしております。第
1点は「車台特定の正確性の確保」であります。これはマニフェストの最初の段階におい
てまさに今引取ろうとされておられる自動車に載っている車台番号とご自身が入力する車
台番号を間違わないように一致させなければいけないというものでございます。すなわち
間違えた番号を打ってしまいますと全く別の車が別の番号のもとに流れていくことになり
ますので、最初の段階で間違いのないようにする必要があるわけでございます。そのよう
な観点から、例えばリサイクル料金を預託する際にリサイクル券みたいなものを発行いた
しまして、そちらに車台番号等を記載していればこれを手元で見ながら入力をすると間違
いが起こりにくいであろうとか、そんなふうなことを検討していく必要があると思います
し、やはり一つの番号で管理をいたしますと間違いが起きやすいものですから、二つの番
号を入力するというようなことも考えておりまして、例えば国土交通省さんのMOTAS
なり軽自動車検査協会システム等で保有されて、これによって管理されておられる登録番
号等の情報を活用して車台番号がきちんと正確に特定できるようなことについても検討し
ていくことが必要ではないかというふうに考えております。
その次に、「引取以降の工程における廃車ガラ等の特定」でありますけれども、ご案内
のとおり、廃車ガラはプレスされてしまいますので、車台番号等を視認することは困難で
ありますので、どの車台なのかわからなくなるということがございます。したがいまして
こういう場合はリサイクル券を活用していれば、車台番号が見えなくてもリサイクル番号
で確認できるというようなこともできますので、こういうことも今後検討していくという
ことでございます。
3点目は「関連事業者の実務の円滑化」ということでございまして、関連事業者の方が
手入力で番号を入れていただくわけでありますけれども、これについても券の活用によっ
てこれを見ながらできるということであるとか、例えば物流管理の容易化の観点からリサ
イクル券を管理しておけば物流管理は簡単になるとか、それから、預託の際の容易化とか
そういった面のことも検討しているわけであります。
6ページに参りまして、③の「国土交通省関連システムとの緊密な連携の必要性」でご
ざいます。先ほど来申し上げておりますとおり、国土交通省関連システムとの緊密な連携
は、今申し上げました車台特定の正確性の確保という観点のみならず、先ほど申し上げま
したように、重量税の観点でありますとか、永久抹消登録と一時抹消登録後の解体届出等
を行う際にも必要なものでございます。そういう意味では非常に重要な連携になってくる
わけでございます。こちらについては、国土交通省の手続きの部分ですけれども、ともに
情報管理センターに破砕業者に引取報告がなされたという解体報告記録、先ほど申し上げ
ましたが、破砕業者のところに行っているということで解体はもう済んだという報告記録
をとらえて、したがってこれで解体が確認されたなということになることを想定している
わけであります。また、重量税の還付におきましては、還付額は当然車体の残存期間の計
算になりますので、そういった意味で引取業者が行った引取報告の情報を活用するという
ことも考えております。したがいまして、情報管理センターのシステムから国土交通省の
関連システムに連結いたしまして、引取報告でありますとか、解体報告の記録であります
とか、この2つの情報を国土交通省のシステムにあてて通知をするということを検討して
おるわけであります。それから、永久抹消登録であるとか一時抹消登録をした後に解体届
出等を行うということの観点から、車台特定の正確性の確保の観点に加えまして、国土交
通省のシステムにおきましては登録番号等を管理されておりますので、車台特定の観点で
登録番号等を国土交通省にセンターの方から通知をするというようなことについても検討
を行っていきたいというふうに考えてございます。
④は「代行入力」であります。これはご自身でパソコンが使えない方には紙媒体でやっ
ていただくというものでございますけれども、原則パソコンを基本といたしておりますが
やはり難しい方というのはおありになると思いますので、例外措置としてそういう仕組み
を考えております。この場合、やはり主としてFAXによる対応であろうと思っておりま
すので、FAX設備については備えていただくことが必要になるわけでございます。とこ
ろが、紙媒体のこういうFAXの場合でありますと、もちろんそれをセンターの方で受け
取って紙媒体上の情報を実際にパソコンに打ち込むという手数料負担もありますし、さら
に、FAXを送った方にこういう情報でよかったでしょうかということで確認をしていた
だくとかそういったようなことで複数のやり取りが生じることがあり得ます。したがいま
して、関連事業者の方におかれても何度も何度も確認しなければいけないという意味では
利便性は低いものになると思いますので、そういったことも十分配慮していただければ可
能な限りは電子情報での移動を、パソコンによる対応をお願いしたいというふうに考えて
おります。
⑤でございますが、先ほどのセンターと自治体との間の遅延報告等の話でございますけ
れども、こちらについては、要は一定期間に報告がなされなかった場合に確認通知なり遅
延報告がなされることになるわけでありますので、この一定期間とは何であろうかという
ことでございます。ある方が車を引取ってからある方に引渡すまでの一定期間、これはや
はりビジネスとしてどのぐらいになるかというのは決まっていくものでありますので、そ
ちらにつきましては、7ページをごらんいただきますと上に書いてございますように、詳
細については本合同会議の下に設けております許可基準等検討小委員会/タスクフォース
の方で検討をしていくということでございます。
⑥は「セキュリティの観点」でありますけれども、センターの管理する情報には個人情
報なり企業情報に相当するものもありますので、これは万全を期さなければいけないとい
うことであります。法律上、センターの職員等につきましては秘密保持義務というものが
かかっておりますので、法律上きちんとこれは担保されておるわけであります。また、関
連事業者の方がセンターのファイルをアクセスして閲覧するというようなことも当然ある
わけですけれども、これもご自身の方、ご自身に関係したもののみ閲覧可能ということに
なっておるわけでありますので、一応外から個人情報、企業情報を管理に入れるようなこ
とは想定していないわけでありますけれども、やはり外部からの不法なアクセスというよ
うなことも考えられますので、このあたりのセキュリティについては今後詳細な検討をし
ていくということでございます。
それから、先ほど上と下ということで、情報管理センターと資金管理法人の二つの仕組
みがあると申し上げましたが、今度の2の方は資金管理の関係の情報システムでございま
す。こちらの方はここに枠囲いしてありますように大きく二つ、資金管理法人自体がリサ
イクル料金を消費者から収受したり、メーカーに料金を支払ったり、こういった収受の部
分、それから、管理をしていく部分、支払いの部分、こういう部分がございます。2番目
は、引取業者の方が使用済自動車を引取る際にきちんと預託されているかどうかを確認す
ると、この二点であります。
最初の料金の収受、管理、支払いの方でありますけれども、既販車につきましては、ま
ず、料金が預託される前に資金管理法人においてすべての既販車について明確に料金の値
付けがされているかをここで確認すると。ある種、資金管理法人におきましてすべての既
販車というものを把握しておきまして、それぞれの料金をきちんと製造業者等から情報を
もらって管理をしていくことが必要なわけでございます。したがって、自動車製造業者等
が設定したリサイクル料金については、車台番号であるとか、登録番号であるとか、そう
いったもの等を関連づけて資金管理法人で最初から管理をして待っている形にしなければ
いけないということであります。
また、実際の料金の収受体制につきましては、どういった形で収受するかということで
ありますけれども、既販車については台数が多いということ、それから、期間が限定され
ているということ--いずれは新車徴収に切りかわっていくわけでありますので、一定期
間の間だけの収受体制であるということはあるわけであります。さらには、リサイクル料
金というものは各自動車ごとに全部異なっているというようなことも踏まえる必要がある
というふうに考えております。したがいまして、既販車も含めて全体について確実な収受
が可能となるシステムをつくる体制につきまして関係者に協力をあおぐ必要も--やはり
これはこの収受のコストというものは自動車所有者に対して負担をいただくものでござい
ますので、所有者に対して金銭的・実務的に過重な負担を求めることがないように、また
これは運輸支局等におきましてはこの料金を払うことはどうかということを確認した上で
登録なりといったようなことを行っていただくわけでありますので、そちらの業務に支障
がないようにということに留意しながらやっていく必要があるとも考えているわけでござ
います。
8ページでございますが、「情報管理センター・国土交通省等との連携」でありますけ
れども、縷々申し上げておるように、電子マニフェスト情報を資金管理法人から自動車製
造業者等に対するリサイクル料金の払渡しのエビデンスにするためには、情報管理センタ
ーと資金管理法人が密接に連携をとって、いつ、どのメーカーが、どのASRなりエアバ
ッグなりといったものを引取っているのかということをきちんと確認できる仕組みをつく
らなければいけないというのが第1点でございます。
第2点は、例の剰余金という形で、中古車輸出の際に返還請求がなかったとかいろいろ
な場合があるわけですが、剰余金が発生するわけでありますけれども、これについても一
体どの車のどの部分が剰余金になっているのかということをマニフェスト情報を使って情
報管理センターが適切にきちんと把握を可能にしていく必要があるわけでありますので、
センターなり資金管理法人が密接に連携をとるとともに、あわせて国土交通省とも連携が
必要になっていくということでございます。
次は「万全なるセキュリティの確保」ということでありますが、こちらも外部から不当
なアクセスによって料金管理が混乱したりしないように、こちらについても十分検討しな
ければいけないと思っております。
次は②の「引取業者による使用済自動車引取り時の預託確認」でありますけれども、こ
れは先ほど申し上げましたように、引取業者が引取る際に預託されているかどうかを確認
した上で引取っていただくというものでございます。したがいまして、引取業者と資金管
理法人の間の情報のやり取りになるわけでございますけれども、資金管理法人に対して車
台番号をきちんと入力して、この車について額があるかどうかということを確認していた
だくということが基本でございます。やはり先ほどの引取業者の引取報告の際に車台番号
を入れるというのがありましたけれども、これと同じように、誤入力等が起きて別の車の
料金を確認してしまうということになってしまわないようにしなければいけないというこ
とでございます。したがいまして、この制度において車台特定が正確にできるように、資
金管理法人と情報を管理しておられる国土交通省の関連システムとの間で密接な連携をと
ることによってこういう間違った確認を防止できないかということについて今後検討を進
めていくということを考えております。
一番最後のところでありますけれども、預託確認の実務の円滑化の観点から、先ほど登
場いたしましたリサイクル券というものも使えないかということで検討しておりまして、
これもはっきりこういうものができるかどうかいまだ確定したわけではないのですけれど
も、券によって預託の内容を目で確認できるとか、はたまた、例えば引取業者の方が預託
確認をされる際に、当然パソコンでおやりになるわけですけれども、引取る際にはユーザ
ーさんの自宅に行って引取ったりなんていう事態があるわけでありますので、そういった
オフィス等のパソコンを使える場所と預託確認を目でしなければいけない場所というもの
が離れてしまう可能性もありますので、そういうところについても配慮をしなければいけ
ないというようなことも考えておる次第でございます。
以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
では、この件に関しましてご意見、ご質問等をお伺いしたいと思います。ご意見のある
方はお手を挙げていただければ。
それでは、こちらの方から。
○石崎委員 今のを聞きまして、この中で5点ほど疑問点と要望をちょっとしてみたいと
思います。
まず1つは2ページの下から9行目、改正道路運送車両法においても解体の事実を電子
マニフェスト情報により確認することが想定されているところですけれども、この辺のと
ころは具体的にどういう方法でするのかということ。
2つ目は4ページの19行目、これは取引業者の入力負荷を下げる手法等については今後
引き続き検討というふうに先ほどのご説明で伺いましたけれども、使用済自動車の--私
の方は自販連ですけれども、自販連会員ディーラーでの年間扱い台数を今までのデータか
ら見ますと、ほぼ年間 100万台程度になるわけですけれども、ここで言われている取引業
者の入力負荷低減をぜひとも強力に進めてほしいというふうに要望しておきたいのです。
なぜかと申しますと、この入力方法の詳細がまだ不明で余り確定的なことは言えないわけ
ですけれども、仮に1台の入力負担がもし5分かかったとしますと、自動車ディーラーの
平均のアワーレートが 3,800ですから、この計算でいきますと 100万台ですと全体で3億
強のコストがかかるということで、この会員ディーラーの年間事務処理コストのアップで
こういう膨大な金額になると懸念しておりますので、この辺のコストがかからないような
方法をぜひ検討してほしいと。また、誤入力--これは人間がやりますから当然こういう
ものがあろうかと想定されますけれども、こういった場合、どういう方法で誤入力の未然
防止策をやっていくか。
3つ目は6ページの10行目、さらに自動車重量税の還付については、還付額の計算にお
いて引取業者による引取方法の情報を活用することを想定しているということですけれど
も、私たち自動車販売会社の所管としましては、下取車というものは頭金に充当すること
が一般的なんですね。この際、下取車の解体抹消登録書類の簡素化をぜひお願いしたい。
すなわち、引取業者である我々新車ディーラーが最終ユーザーとなって重量税の還付がで
きればディーラーに戻るような手続きの簡素化を図っていただければありがたい。これは
例えば、下取した場合の強制保険等が月割りでそこで査定に乗せてお客さんから車をいた
だくと。したがって、この重量税の還付もお客さんとの契約書の中できちんと査定に上乗
せしていただいて、こちらに廃車のときに還付というふうな形をとっていただければとい
う要望でございます。
4つ目は7ページの下から2行目ですけれども、新車のリサイクル料金の収受は自動車
販売業者等を通じて行うことを想定されているわけでございますが、関連しての要望です
けれども、このリサイクル法第73条では、自動車の所有者は当該自動車が最初の自動車登
録を受けるときまでに云々と、リサイクル料金に相当する額の金銭を資金管理法人に対し
て預託しなければならないものとするということになっておりますけれども、これに関連
して1つ要望をしておきたいと思います。自販連会員の場合には代行センターというのが
ありまして、各店に代行センターがありますので、したがって全国54です。この代行セン
ターを利用して登録代行申請がされていると、全体の車の85%近くになっているわけです
すなわち、新車の新規登録を確実に把握できる代行センターで集中的にリサイクル料金を
収受して、そして、この代行センターが各会員ディーラーに後から請求するようなシステ
ムを構築できればというふうに思います。重量税もそういう形でやっておりますけれども
このような現状から、自販連の代行センターを活用する料金の収受システムをぜひ考慮し
ていただければありがたいと。
5つ目は、取引業者に使用済自動車の預託の確認ですが、8ページの下から4行目です
が、例えば引取業者がリサイクル券を活用することによって預託確認を確実かつ容易に云
々とありまして、さらに検討を進める方向というような、この辺は現時点で具体的にどの
ようなことを考えられているのかと。これは質問というか、疑問というか、そんなことで
この5つをひとつ疑問の部分と要望ということでちょっと申し上げておきたいと思います
以上です。
○永田座長 ちょっと長くなりそうなのですけれども、ここで片づけさせていただきます
ので。
まず、ご質問の1番目の道路運送車両法の話と重要税の還付の話は後で国土交通省の方
から答えてください。それから、2番目、4番目、5番目の話ですが、ここのところにつ
いてまず事務局の方から。
○宮本企画官 入力負荷についてのご要望でございまして、まさにおっしゃるとおりであ
りまして、入力の際に過重な負荷がかかることのないように、今回この法律はいろいろな
関係の方が皆それぞれ義務を果たしていただくという仕組みではありますが、一部の方に
過重な負荷がかかることは私どもも避けなければならない点でありますので、その点はよ
く引き続きこちらの側でも議論をしたいというふうに考えております。
それから、誤入力の防止という観点では、こちらについては、基本的には、ある間違っ
た番号等が入った場合には、例えば車台番号を入力する際にあわせて例えばリサイクル券
番号であるとか登録番号であるとかといったようなものを同時に入力することによって2
つがぴたりと一致しない場合にははじかれてしまう、受理されないというようなことで誤
入力の防止をするとかといったようなことも考えていきたいと考えております。
それから、今現在お使いになっておられる代行センターの関係での料金の収受のお話で
ありますが、今回は主として情報管理を中心にご議論をしていただくべく合同会議になっ
ておりますので、実際の料金をどういうふうにユーザーの方にお支払いしていただくのか
という点につきましてはまた後ほどの会でご議論をいただきたいというふうに考えており
ます。
最後に、リサイクル券の活用によってどういうふうに預託確認が円滑になるのかという
ご指摘の点でありますけれども、こちらについてはまさにリサイクル券というものを目で
見ることによってきちんと視認ができる、したがって、これによってパソコンの画面と照
らし合わせて簡単に比較したりすることができるというようなことでありますとか、先ほ
ど申し上げましたように、リサイクル券というものを見れば、例えば車をお引取に行った
場にパソコンがない場合であってもこれをもってして入っているのではないかというよう
なことはある程度確認できると思いますので、そういったふうなことによってなるべく預
託確認の実務については容易化をしていくということで検討をしていきたいと考えており
ます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
それでは、1番と3番を。
○那須補佐(国交省) まず、改正道路運送車両法における解体の事実の確認といったと
ころなのですけれども、改正道路運送車両法によりまして第99条の3というのが設けられ
たところです。「国土交通大臣は情報管理センターに対して国土交通省令で定めるところ
により解体報告記録に関し必要な事項を照会することができる」というふうにあるのです
けれども、これで情報管理センターの方に例えば車台番号とか登録番号とかそういった必
要な事項を確認することを現在考えているところでございます。それについて、現在、手
続きというかその検討を進めているところでございます。
重量税の還付でございますけれども、これについては、今回のリサイクル法の改正に伴
って、それから、租税特別措置法の改正がなされたところでございます。これで最終的に
は自動車の所有者に対して還付されることになるわけでございますけれども、下取とかの
場合で所有権が移ってしまえばディーラーに対して還付がなされるというふうになろうか
と思います。そのあたりは今回改正されたところに従って行っていくと、それから、細か
いところについては今後検討していくというふうに考えております。
○永田座長 ありがとうございました。
よろしいでしょうか。ご指摘をいただいた点についてはまだこれから検討を始めていく
ので、適宜またご報告をここでいただくことになっておりますので、そういう中でまた何
かありましたらご指摘をいただければと思います。
では、どうぞ。
○土井委員 リサイクル工業会の土井でございます。
いつも申し上げておりますように、この電子マニフェストがございませんと私どもとし
てはとてもついていけないということでございますが、ここまでの構想をおつくりいただ
きましてありがとうございます。
1つ確認をさせていただきたいのでございますが、冒頭、この文にもございますが、こ
の膨大なシステムをだれがつくっていくのかということに関しまして、この本文の中にも
「自動車製造業者等が中心となって構築していく」ということを言っていただいておりま
すが、これは「等が中心」という言葉が入っているのですが、これは自動車メーカーさん
がおつくりいただけるというふうに了解してよろしいものでございますでしょうか。
○永田座長 後はまとめて事務局あるいは関係者の方でどうぞ。
○西村委員 日整連の西村でございます。質問と2点ほど要望をさせていただきます。
まず質問ですが、現在、整備事業者はユーザーから使用済自動車の廃棄処理を依頼され
たときにはその使用済自動車を処理業者に引渡しますが、その際、廃棄物処理法の規定に
よりまして、処理業者に支払う処理費用をユーザーから受け取ることも、あるいは預かる
こともできないことになっております。このようなことから、自動車リサイクル法が施行
された後に引取業者の登録を受けていない整備事業者がユーザーの依頼を受けて車検整備
を行う場合、あらかじめユーザーからリサイクル料金を預かることが予測されますが、こ
のリサイクル料金は使用済自動車の廃棄処理費用とも考えられますので、このリサイクル
料金を扱う行為が廃掃法に抵触することはないのでしょうか。これがご質問でございます
次に要望ですが、6ページの④の「代行入力実務の準備」の1ポツに「情報管理センタ
ーにおいて電子ファイルに代行入力が円滑に行われるような、システムを含めた実務体制
を構築することが必要」とされておりますが、整備業界の場合、中規模工場でのPCの保
有率は約8割程度で、このうちインターネットの加入率は2割程度と、さらに低くなって
おります。したがいまして、電子化に対応できない整備事業者が多数生じることが予測さ
れますので、自動車整備関係団体がこれらの整備事業者に代わりまして電子マニフェスト
に代行入力をすることによりリサイクル法で定められました移動報告ができるような措置
を講じてくださるよう要望いたします。
2点目が7ページの2の「資金管理に関連する情報システム」の(1)の①のポツの2番
目ですが、「既販車についてのリサイクル料金の収受については、その台数の多さと期間
が区切られていることに加え、リサイクル料金が各自動車ごとにそれぞれ異なること等も
踏まえることが重要」とされておりますが、既販車のユーザーが自分の車のリサイクル料
金を自分で知ることはこのシステムにおいて大変重要なことでありますので、ユーザー自
身が簡便に間違いなくこれを知ることができるシステムの構築をご検討くださるようお願
いいたします。
以上であります。
○永田座長 西村さん、最初のご質問の趣旨がちょっと私にはわかりかねるので、もう一
遍お願いします。
○西村委員 リサイクル法が施行されますと、既販車につきましては、当然、整備事業者
が車検の際に負担することになりますね。
○永田座長 ちょっと待ってください、今の言葉自体がよくわからないのですが。整備事
業者が……。
○西村委員 整備事業者がユーザーから車検を受ける依頼をされた場合には、そのときに
リサイクル料金を預かりますね。
○永田座長 わかりました、そこまで言っていただけると何となくそちらの考え方も……
○小林補佐 多分こういうことではないかということでお答えするのですけれども、リサ
イクル料金を集めるというのは、新車制度が始まってからの新車については最初の段階で
とって、それ以外の既販車の場合には車検の前にということですので、車検の手続きを実
際に代行することが多い整備業者の方がリサイクル料金も一緒に代行される方も多いので
はないかというご指摘だと思います。その際に、その行為が廃棄物処理法との関係に当た
ると困るということでございますね。それについては、その段階ではまだ物が流れており
ませんよね、使用済自動車ということにはなっていないわけでございまして、あくまでお
金を事前に納めるということになりますので、これは廃棄物処理法とは関係ないという理
解でございます。
加えて、制度当初、車検に行く前に廃車になる車というのもどうしても出てくるわけで
ございますが、これについても、お金を資金管理法人に納めるという行為とそれをお手伝
いするという行為と物の流れというのは別個に考えるということで、ご懸念のようなこと
はないという理解でございます。
○西村委員 そうすると、引取業者の登録を受けていなくても一般の認証構造においてユ
ーザーからお金を預かることは問題ないということですね。
○小林補佐 リサイクル料金を納めるときにはということです。
○西村委員 わかりました。
○永田座長 あとの2つのご要望は先ほどの話ともちょっと絡んでいるのだろうと思いま
すので、こちらの方のお答えは省略させていただいて。
それから、もう1つ、実は土井さんの話を事務局と関連のところでもし発言があればお
願いします。
○宮本企画官 今回の情報システムの定義でございますが、先に、今回の法律におきまし
ては自動車製造業者等、すなわち、製造業者、輸入業者の方が中核的な役割を果たすとい
うことになって積極的なご協力をいただいているところでありまして、まさにそういう形
でシステムについても関係の方々とご相談をしながらシステム構築を行っていただいてい
るということであります。
○永田座長 何かありますか。
○益田委員 自動車工業会でございます。ご指摘のとおり、自動車メーカーとしましてこ
のシステム構築の中心的な役割を果たすという意味で、自動車工業会としましては総勢
150名前後のメンバーが今回のこのシステム構築に向けた検討を進めておりまして、そう
いう意味では本年度中にこのシステムの概念設計、大所を固めて、来年の年明けからはプ
ログラム開発をスタートさせたいというふうに考えておりまして、そういう意味では、人
物、金、大量の経営資源を投入してこのシステム設計の準備を進めております。本日は自
動車課からご説明をいただきましたが、本日の説明内容につきましても事前に何回も相談
をさせていただいて検討している内容でございます。
以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
ほかに、どうぞ。
○松波委員 自動車ユーザーの視点に若干は触れておられますけれども、少し欠けた説明
になったと思いますので、2つほど申し上げたいと思います。
1つは、車台番号特定の正確性の確保、それは紙を見ればいい、リサイクル券を見れば
というようなお話がありましが、そのリサイクル券は最後のところでこれからの検討にな
っておりますが、やはり預託したものの移動、これは明らかにきちんと預託されたんだと
いうような、どういうふうになるというようなことも明確になるのか、その辺も配慮しな
くてはならないかと思います。ただ簡単に特定するための資料のようなご説明でしたが、
恐らくはユーザーの側に立った中身のものにしていただくと同時に、入力のときには必ず
正確なものが入るようなご配慮が要るかと思います。
それから、一たん入りましたら今度はその情報がどう流れて最後はどうなるかというこ
の閲覧の問題でありますが、セキュリティの問題は難しいとは思いますが、今は情報化時
代でございますから、センターの中に行けば自分の車がどうなるかぐらいは、引取業者へ
聞かなければいけないというという限定的な制度の運用ではなくて、情報化時代を反映し
た見やすい環境をつくっていただければと思う次第であります。これは要望であります。
○永田座長 わかりました。そういう意味では、消費者に対する配慮といいますか、ここ
のところは十分考えさせていただきます。
よろしいでしょうか。
どうぞ。
○酒井(清) 委員 ELV協議会の酒井です。
解体報告記録なのですが、破砕業者さんから引取報告がなされたことをもって解体報告
記録とするというような前提で進むようですが、ここにも書いてあるように、車台番号の
確認というのは自動車解体業者以降はほとんどできないという前提で物事を考えなければ
いけないと思うんですね。プレスされているとかといったような事情によって一台一台の
確認が非常に難しい状況だということで、そこからの引取報告をもって解体報告記録をす
ることの妥当性をもう少し検討するべきではないかというふうに私は思っております。車
台番号を確認できるのは最終的には解体業者まででありますから、解体業者からの報告で
解体確認というような仕組みの方が確かな仕組みになるのではないかというふうに考えて
おりますけれども、いかがでしょうか。
○永田座長 わかりました。ちょっと事務局の方でも検討させてもらいます。
いずれにしましても、その情報全体が情報管理センターの方に上がっているわけで、そ
このところでどういう形で確認をしていくのか……。
では、事務局の方から。
○小林補佐 今の点は、ご指摘の点はわかります。他方で、本当に解体されたかどうかと
いうのを考えるときに、解体業者さんのヤードに入ってなかなか時間がかかる場合もござ
いますし、その確実性という観点からは確実に解体業者さんを出たということを通じて送
るのが一番ベターではないかという観点でのことでございます。
他方、時間が解体業者さんのところで結構かかるといったものについてはむしろこのマ
ニフェストが、ある一定の時間を取らないと地方自治体の方に報告が行くといった、この
時間をまさに実態に合ったような形にしていくということでやっていくことが適当かなと
こういうふうに今考えているところでございます。
○永田座長 少し情報の流れと、きっと最後のところに行ったマニフェストというのはそ
の前の情報を交換しているというふうに考えることもできるわけで、ちょっとその辺のと
ころの考え方は少し整理させていただきながらおっしゃっられたところも検討の中に入れ
て先へ進めさせていただきます。
よろしいでしょうか。
どうぞ、松田さん。
○松田委員 私はマニフェストだとかインターネットに弱い人間なので内容についてはコ
メントできないのですけれども、ずっと国土交通省と経済産業省とこういうふうに協力体
制をとってきたのですけれども、今回のこの図面を拝見しまして、国土交通省がすごく持
っている情報を私たちのシステムづくりに提供くださるのだと思ってすごく感謝しており
ます。そういう意味で、これからこの仕組みが産業界を中心に出てくるわけですけれども
これからもぜひ国土交通省の膨大ないい情報がこちらのシステムづくりの中に反映される
ようにご協力をお願いしたいというのが消費者からのお願いです。
○永田座長 わかりました。
それでは、益田さん、どうぞ。
○益田委員 自動車工業会からお願いが2点ございまして、1点は、今、松田先生がおっ
しゃっていただきました内容でございます。国土交通省が保有をされているMOTASの
データというのは、特に既販車の情報管理という意味では不可欠でございます。この情報
がなければこのシステムは組めないと言ってもいいと思っておりますので、ぜひ確実に連
携をしていただいて進めさせていただくように改めてお願いをしたいというのが1点でご
ざいます。
それからもう1点は、事務方からの説明にもございましたが、パソコンでの入力ができ
ない業者の方への対応も含めた検討はしておりますが、極力この2年の間での各団体のパ
ソコンの普及ですとか、あるいは教育といったような意味も含めまして、関係される各業
界の皆様にはぜひご協力とそういった教育展開も含めまして進めていただければというふ
うにお願いをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○永田座長 わかりました。
国土交通省の方から連携の話を伺っておきたいと思います。
○那須補佐(国交省) 経産省と国土交通省の連携ということでございますが、今おっし
ゃっていただいたとおりでございますが、我々としても消費者の皆様方とかその他の方々
のために協力できるところは最大限協力したいと思っております。ただ、他方、MOTA
Sで持っている情報には、個人情報に関係する部分とか、あるいは車両情報とかいろいろ
ありまして、そういった機微な部分もございますので、そこはそういった一面で最大限協
力する、一面ではそういった情報を保護する必要性とか、その辺もバランスを踏まえた上
で最大限今後とも協力をしていきたいというふうに考えております。
○永田座長 よろしいでしょうか。時間が大分経過しまして、またこの問題に対しまして
は適宜先ほど申し上げたようにこの場でご報告をさせていただいて、ご注意をいろいろ聞
かせていただければと思います。
非常に大きなシステムになりそうだなと、それから、既存のものと連携をうまく図って
いかなければいけないということで、日本で一番大きなシステムができ上がっていく、あ
るいは複雑なものになっていくという可能性もあるわけで、そういう意味ではシステムづ
くりはできるだけ早めに手がけなければいけない、と同時に、十分6月までに試験等をや
って、それが確実になるんだという状況をつくっていかなければいけないということにな
ると思いますので、早めに取りかからせていただければと思っております。
それから、もう一つは、お金の問題だとか、あるいは処理の的確性だとかということを
含めて確実性が要求されるものですから、一方で、できるだけ対応しやすいようにという
ことも配慮していただきますが、何を優先しなければいけないかという点を含めて少し今
の技術がこういうシステムにきちんと追いつけるかどうかということを見極めながら我々
の方でも考えさせていただければというふうに思います。
それから、いろいろなこういうシステムを伺っていると、イレギュラーなものの対応に
すごく時間を食ったり費用がかかったりということがございますので、そういう点も含め
てシステムづくりのときに十分配慮していただけるといいのかなと思います。この点もご
要望として私の方から申し上げます。
では、次の議題に移らせていただきます。「第一段階施行に必要な政省令の整備につい
て」ということで、四つほど内容がございますので、前半と後半に分けてご審議を願いた
いというふうに思います。
まず、前半の部分、資料4-1と4-2について事務局から説明をさせていただきます
ただし、資料4-2につきましてはこの合同会議の下部組織でございます特定再資源化等
物品関係検討タスクフォース/小委員会、合同のものがございますが、ここで既に議論を
いただいているということでございますので、その中で一定の方向性が出ているというこ
とで、本日の会議ではできるだけ簡潔な扱いにしたいというふうに考えておりますので、
よろしくお願いします。
○宮本企画官 では、資料4-1でご説明を申し上げます。この一連のものは、自動車リ
サイクル法につきましては公布後6カ月以内に施行するということになっておりまして、
具体的に関係事業者の方の義務なり何なりが発生するものではないわけですけれども、制
度の根幹的な部分については決定しなければいけないと、早めに提示しなければいけない
ということになっておるわけでございます。資料4-1は「リサイクル法の対象となる自
動車の範囲」という、まさに定義の根幹の部分であります。
今回の法律におきましてはトラック、バスといったものや構内車も含めましてすべての
自動車というものを対象にしておるわけでありますが、さはさりながら、処理ルートの違
いでありますとか、フロン、エアバッグが入っていないとか、そういったことも踏まえて
1ページの真ん中の下にありますけれども、①、②、③、被けん引車、二輪車、大型特殊
自動車及び小型特殊自動車、こちらについては対象外になっておるわけであります。とこ
ろが、対象外になるものというのはこれ以外に限定されないで、先ほど申し上げましたよ
うに、ルートが違うとか、フロンやエアバッグが入っていないとかといったような理由が
あるものですから、これ以外にもいろいろ考えられるわけでございまして、これについて
は個別に政令で規定をするというふうになっております。
2ページでございます。2ページの上にございますように、これが法令でありますけれ
ども、今回、政令で具体的にこの3つに追加して、どういったものを法律の対象自動車か
ら除外をしていくのかということであります。
第1点は、①、「農業機械又は林業機械に該当する自動車」でございます。こちらは特
殊なものでございますので、専門の方が所有されておられるということで、通常のルート
とは異なっております。エアバッグ、ダスト等の問題も余りないということでございます
②、「カタピラ及びそりを有する自動車」。これはいわゆるスノーモービルでございまし
て、こちらの方も四輪自動車とは異なったルートでリサイクルされております。
③、「競争用自動車(公道を走行するものを除く)」というものでございます。これはい
わゆるレース場の中で走行するカーレースのための車でございますので、こちらについて
はまさに製造業者等が技術の叡智を尽くした特殊な車でございますので、みずからリサイ
クルをされておられるということで、ルートが違うということでございます。
2ページの一番下の「自衛隊の使用する装甲車両」というのがございます。こちらは、
3ページにお送りいただきますと、自衛隊が使っている装甲車両につきましてはまさに特
殊な材質を使っておりますし、秘密もいろいろ入っているものですから、直接つくった製
造業者が引取って溶解等の処分をしてリサイクルをしているということでありますので、
ルートはちょっと違うということでございます。
その次、⑤、「自動車製造業者等が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製
造等をした自動車(公道を走行するものを除く。)」、すなわち、製造業者等の試験施設の
中で、外の公道ではなくて敷地内の研究施設で走行して試験や実験を行うものというもの
につきましては、これはつくった製造業者等がみずから解体を行っている実態があります
ので、こちらについてはルートが違うので対象外にするということでございます。なお、
公道を走行するものについては本法の対象とするというふうに考えております。
⑥、「特殊の用途に使用する自動車として主務大臣が指定するもの」。以上の①~⑤以外
にもいろいろな細かいものがございます。産業機械の中で、ホイール式高所作業車とか無
人搬送車とか、そういった専門業者が処理をする形態で通常の四輪のルートとは違うもの
がありますので、こういったものにつきましては主務大臣が個別に指定して法律から除外
をするというふうなことを考えております。
2点目、3ページ下の「自動車リサイクル法における架装物の位置付けについて」でご
ざいますけれども、架装物につきましては、4ページをごらんいただきますと上にありま
すように、これは産構審の以前の報告書の抜書きですが、架装物自体を本体から取り外し
て再度使用することが多いということがありますし、また、車の本体とは解体の時期なり
何なりが異なってくるというようなことから、これは使用済自動車からは対象外というこ
とにしているわけですが、具体的には政令で決めることになっております。
どういうものかと申しますと、4ページの下から5ページのところに記載をしておりま
すが、一番最後のところに表がありますのでそれをごらんいただければと思いますけれど
も、横の表で黒い絵が載っておりますけれども、こういうミキサー車、タンク車の荷台の
上に乗っかっているミキサー、タンク部分でございますとか、その下のダンプ車のまさに
ダンプの部分であるとか、右のドライバン、冷凍・冷蔵車といった輸送用車両の荷台の部
分に乗っかっているこの部分につきまして政令で指定をして架装物として法律の対象から
除外して別の形でリサイクルをしていただこうというふうに考えておるわけであります。
続きまして資料4-2というところで、「エアバッグ類の具体的な定義について」とい
うことでございます。これは先ほど永田座長がおっしゃられたように、タスクフォース/
小委員会の方でご議論をいただいたものでありまして、法律上は指定回収物品というもの
にエアバッグというものは該当するものであります。エアバッグというのは、1ページの
下にありますように、法令上は記載をされておりません。
これについては幾つかの条件をもとに政令で指定をするというふうになっておりまして
2ページをおめくりいただきますと、2ページの上の方に該当する理由というのが書いて
ありますが、既に産構審、中環審等でもエアバッグについてはまさに指定回収物品という
形で指定をするということを前提に議論を進めていただいております。理由といたしまし
ては、ガス発生剤が入っており爆発性があるために解体工程における適正な処理が求めら
れていて、また、エアバッグ自体の処理には難しさがございますので、解体業者の方だけ
でおやりになることは困難であるということであります。もちろんメーカーの方でもいろ
いろと努力をしていただいてやっておるわけでありますが、こちらについては対象にする
ということで考えてございます。
ちなみに、2ページの一番下のところでありますけれども、エアバッグ以外にも、例え
ば廃タイヤであるとか廃バッテリーであるとか、こういったものも一緒に指定回収物品の
対象としてもよろしいのではないかというようなご意見もあるわけでありますが、それに
つきましては、3ページをお送りいただきまして、幾つかの理由から私どもとしては今の
段階では必要ないだろうということで考えておりまして、タスクフォース/小委員会でも
そういったご議論になっておるわけであります。
理由といたしましては、自主取組で既にタイヤ、バッテリーのリサイクルというのはか
なりされているということ。それから、今度リサイクル法で解体業者の方に守っていただ
く再資源化基準という基準があるわけですが、その中で自動車解体の過程でタイヤ、バッ
テリーをきちんと外して、これをリサイクルを行う方に引渡していただくということを規
定することによって十分担保できるだろうということ。3点目は、タイヤ、バッテリーに
ついては、自動車から発生するものは一部でございまして、全体のうち多数のものは整備
過程において発生しているものでありますので、この部分全体をよく見ながら最も適した
施策をしなければいけないだろうということが理由であります。
これにつきましては一番後ろの方に、おめくりいただきまして8ページの次に4-2.
1ということで、タイヤの関係のリサイクルが簡単に整理してありますけれども、これを
よくごらんいただきますと、次のページに「リサイクル状況」というのが表になって記載
されております。下が「タイヤリサイクル状況」でありまして、平成12年、平成13年とい
うのがありますけれども、一番左のところをごらんいただきますと「タイヤリサイクル計
(A+B+C)」というものがございます。これは、原料として使うとか、再利用的に使
うとか、いろいろなものがあるわけですけれども、タイヤリサイクル計ということでA、
B、Cとありますが、ごらんいただきますと、平成12年で88%、13年で89%という、かな
り高率のリサイクルがされておる状況にございます。したがいまして、ある程度はこうい
うことも行われているということでございます。
上をごらんいただきますと、上は「廃タイヤ数量」でありますが、タイヤ取替時の数量
と廃車時の数量ということでそれぞれ記載がありますけれども、重量比で見ますと、平成
13年でタイヤ取替時--これは整備段階で発生するものでありますが、これが81%、廃車
時が19%ということでございますので、廃車時、タイヤ取替時、あわせて対策を講じてい
かなければいけないというふうに考えておるわけであります。
その次のページでありますけれども、ルートが載っておりますが、その次のところで、
「使用済み自動車用鉛蓄電池リサイクルの現状」という別添2という資料があります。こ
ちらでありますけれども、(2)の方に記載されますように、(社)電池工業会さんの方でリ
サイクルプログラムをつくっていただくよう進めていただいております。これは下の表を
ごらんいただくとわかりますように、消費者から無償で回収を行って、これについて回収
業者、運送業者がきちんと回収または買取を行って、さらには鉛精錬業者、さらには電池
メーカーという形で買取を行って再利用をしていく、こういう仕組みでございます。
その2ページ目をお開きいただきますと、上の方に円グラフで鉛蓄電池がありますが、
その下の方に表がありまして、4番の「回収実績」というのがありますけれども、ごらん
いただきますと、回収率もおおむね 100%近い、一部数字の関係で 106という異常値が出
ておりますが、おおむね 100%近いリサイクルがされておるという実態があるわけでござ
います。したがいまして、バッテリー及びタイヤにつきましては現状程度を維持しつつ、
今ある仕組みをさらに発展させていただくということで考えております。
3ページ目に戻らせていただきます。エアバッグでございますけれども、具体的な定義
でありますが、運転席エアバッグ、助手席エアバッグ以外にもいろいろなものがあるわけ
であります。7ページでございますけれども、7ページの表を横にごらんいただきますと
上から、運転席エアバッグ、助手席エアバッグ以外にも、サイドエアバッグ、カーテンエ
アバッグ、ニーエアバッグといったような類似のものがございますので、こちらもあわせ
て対象にすることを考えております。
次のページをおめくりいただきますと「シートベルトプリテンショナー等の種類と解
説」というのがありますけれども、シートベルトプリテンショナーというのとその下に乗
員保護拘束装置というものがありますが、この両者とも、これはエアバッグとは全く似て
否なるものですけれども、どちらもガス発生剤を燃焼させてガスを発することによって乗
員を保護するという点で同じであります。したがいまして、こちらはまさに解体段階での
いろいろな安全の問題等も生じるものでございますので、こちらについてもあわせて対象
とすることを考えております。
以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの件に関してのご質問、ご意見等をお伺いしたいと思いますので、
よろしくお願いします。
どうぞ。
○酒井(伸)委員 きょうの議論はエアバッグの具体的な定義ということで資料にもござ
いますが、タイヤ、バッテリーについてのリサイクルのあり方についてもある意味では踏
み込んだ記述がされるということで、ちょっとあえて言わせていただきます。
まず、別添資料の4-2で「鉛蓄電池のリサイクルの現状」ということでご説明をいた
だいたわけですけれども、無償回収のシステムがあるということで、最後に課題として2
行書き込まれておるのでございますけれども、システムの見直しを行う、それから、より
安定的な回収・リサイクルシステムの構築を図る必要があると、これは具体的にどういう
ことをお考えになられているのでございますでしょうか。
○永田座長 情報通信機器課も来ていますので、そちらの方から答えていただきましょう
か。
○岡情報通信機器課補佐 今、電池工業会の方で検討しておりますのは、実は「回収実
績」の上のところにございますけれども、輸入電池数が今は 208万個というようなことに
なっておりまして、かなりふえてきているというようなことで、今このシステムは国内の
電池メーカーでつくっているので輸入電池は基本的にはそこに入っていないというふうな
こともありますので、そういうフリーライダー対策を進めるために今検討をしておるとい
うふうなことでございます。しががって、そういった輸入電池も含めた全体的な、より効
率的なシステムというか、きちんとしたシステムをつくろうということで、今、電池工業
会内部で検討をしておりまして、近いうちにその関係機関ともいろいろ調整をしながら新
しい仕組みをつくっていくというようなことになろうかと思っております。
○永田座長 その検討が進めば今後とも買取、無償回収は維持できるというふうに判断し
てよろしいのでしょうか。
○岡情報通信機器課補佐 基本的に、無償回収をするということで検討しております。
○酒井(伸)委員 もう1点、その前に廃タイヤの方の資料をお示しいただいたのですが
今、鉛蓄電池の方で悩んでおられるようなそういうような状況というのは廃タイヤに関し
ては全くない、そういうのは無償回収、あるいは買取をしていただけるというふうにそれ
は考えてよろしいでしょうか。
○永田座長 その点も、化学課が来ていますので、化学課の方でお答えしてください。
○千葉化学課補佐 タイヤに関しては無償回収だという電池とは違いますので。今現状で
しているのは、既に89%のリサイクルでありますので、実際、解体業者から出てくるやつ
は19%なわけですけれども、これのほとんどがリサイクルに回されているのですけれども
今度の自動車リサイクル法で一応きちんとした対応をしていただけるということなので。
タイヤ業界の中にタイヤリサイクル協会という団体があります、そこに解体業者から取り
外した廃タイヤについて確実にその処理をするために情報を提供いたしまして、中間処理
業者とか運搬業者とかそういう人たちを紹介してリサイクルに乗っていただくように業界
の方では対応することになっております。
○永田座長 よろしいでしょうか。この問題に関しては、実は、タイヤとかバッテリーの
話というのは、そういう意味では先ほども話しましたように80%も出ているということで
ELVとしての問題意識よりも、相対として廃タイヤや廃バッテリーをどうするかという
議論をしていただきたいなというふうに思っておりまして、ここに書いてあるからといっ
てそれで議論をしないというのではなくて、実はこれはこれで切り離した形でぜひそうい
う場所でまた議論の対象に挙げてほしいというふうに思っておりますので、今日のところ
は、いろいろご質問はあるのかもしれませんけれども、そういう趣旨でこの後もしご質問
をされる方がおられたらしていただきたいなというふうに思っております。
前から私自身が申し上げているように、自動車リサイクル法施行のときにはこういうも
のも含めて、ELVになってからの話ではなくて、使用過程で出てくる廃棄物も含めて自
動車全体のリサイクルは一般の人たちから見ればきちんといっているでしょうということ
を証明していかなければいけないわけで、そういう意味では、ここに書いてあるような、
リサイクル率だとかいろいろなことを含めて決して十分と言えるかどうかという問題はま
だまだ私は疑問に思っているところもございますので、そういう点でお願いできればと思
います。
○酒井(伸)委員 今の座長のご発言で理解いたしました。その一方、解体業者さんの再
資源化基準というところでこの議論というのは一番密接な議論になってまいりますので、
そういった意味で実態等に関してももう少し詳しく聞かせていただきながら、よりリサイ
クルをスムーズにするための方策ということ、それはたかだか2割でありましてもあとの
8割の部分をともに議論させていただくということでこの議論を進めさせていただければ
と思います。
○永田座長 ほかにいかがでしょうか。
申しわけないのですが、大分時間がたっておりまして、手短にご質問とかご意見とかを
お願いします。
○松波委員 先ほどのリサイクル法の対象外とする自動車で、第二条の第四項で、「前三
号に掲げるもののほか」と書いてありますが、ここで挙げられたのは、大型特殊とか小型
特殊は既に対象外なのですが、ここに名を挙げられたのは、中には小型特殊に該当する部
分もあると思うのですが、どういう趣旨でここへ挙げられたのかご説明をいただければと
思います。
○小林補佐 例えば農機とか林業機械の中にはナンバーをとられてないものもあるという
観点から、大型特殊、小型特殊自動車に--これは省令で決まっているのですが、それに
入っていないものもあるわけでございますので、漏れがないようにということで今回は書
いてございます。大部分のものはこの特殊自動車の中にそもそも入っていて、残り少ない
部分ではあるけれども政令で書いてあると、こういうような理解でございます。
○永田座長 よろしいですか、ほかにどなたか。
どうぞ。
○大塚(元)委員 手短に申し上げますが。タイヤのリサイクルはかなり進んでいくとい
う状況はよくわかるのですが、一面、全国的に廃タイヤの野積みが非常に多くて困り果て
ているという実態もありますので、環境省の方からは廃タイヤにつきましては再々きちん
と処理するようにと通知をいただいておりますが、なかなかうまくいかない状況も片方で
書かれています。したがって、その辺のところとの照らし合わせをもう少ししていただけ
ればと思います。このままでいきますとタイヤはうまくいっているんだという方向で考え
てしまいますが……。
○永田座長 その辺はまた別に議論をさせていただくということで……。
○大塚(元)委員 よろしくお願いします。
○永田座長 ほかに。
○浅野委員 法の対象とする自動車についてでございますけれども、不法投棄の防止とい
ったような観点からすれば、すべての自動車について法の対象とすることが望ましいと考
えております。ただ、処理の特殊性を考慮いたしまして、現状ではその一部を対象から除
くことはやむを得ないとしても、今後、例えば不法投棄などの不適正処理がふえるような
自動車については適宜対象に加えるといったことも必要かと思います。よろしくお願いい
たします。
○永田座長 わかりました。状況を見ながらの判断で考えさせていただければと思います
ほかによろしいでしょうか。
それでは、ここの前半の部分なのですけれども、この件につきましては自主的に今年度
中に定めるという必要がございまして、政省令なら制定にかかわる事務手続きを考えてみ
ますと非常に時間が限られておりますので、きょう配布した資料について大筋のところで
はお認めいただいたのかなというふうに思っていますので、これは手直しなしでパブリッ
クコメントにかけさせていただいて、きょういろいろご意見をいただいた分はパブリック
コメントの意見とあわせて事務局の方でまた判断をさせていただきたいというふうに思っ
ております。そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○永田座長 ありがとうございます。
それでは、ご異議はございませんようですので、早速パブリックコメントの手続きに入
らせていただきますが、この件については資料4-5がそれに該当するんですか。
○宮本企画官 資料4-5をお開きいただきますと「使用済自動車のリサイクル法の意見
の募集について」でございますけれども、1ページの下に①、②、③、④とありますよう
に、きょうご審議をいただきました①、②、それから、これからご審議をいただきます③
④につきまして、これは政省令についてパブリックコメントを実施いたします。
2ページをお開きいただきまして真ん中に書いてありますように、12月2日までに意見
を募集し、これについて最終的な決定における参考とさせていただきたいというふうに考
えております。
○永田座長 それでは、それと同時にとらさせていただく後半部分の話でございまして、
4-3、4-4を事務局より説明させていただきます。4-3については、これも同じよ
うに、許可基準等検討タスクフォース/小委員会で議論をしていただいておりまして、資
料4-4については特定再資源化等物品関係検討タスクフォース/小委員会で議論をして
いただいているということでございます。一定の方向は出ているということでございます
ので、きょうの会議の方では簡潔な扱いにさせていただきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
○槫林自動車室長 それでは、4-3と4-4を続けて簡単にご報告申し上げます。
まず資料4-3の方でございます。自動車リサイクルに関連いたします流れといたしま
しては、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、それから破砕業者といった流れがある
わけでございますけれども、解体業の中には、実際にシュレッダーをかける解体のほかに
その前処理として圧縮その他の処理をなされるだろうということで、圧縮以外にどんな解
体前処理があるかということを主務省令で定めることになってございます。
資料4-3の下の方の図を見ていただきますと、現在主にやっておられるものとして、
左にありますプレス(圧縮)、それから、右にありますようなせん断--ギロチンと言わ
れているようなものがございます。それ以外にシュレッダーをする前にガス切断をしたり
というような場合もございますけれども、大きな鉄材に限られておりまして、自動車につ
いて言うとこの2つが主なものだというふうにされてございます。なお、解体の段階で有
用な部品を取るために、電気カッターであるとかのこぎりで車の前半分を切ったりするよ
うないわゆるノーズカットとかハーフカットと言われるような行為がございますけれども
これはあくまでも破砕の前処理というよりは部品を取るための作業ということで、こちら
は解体に位置づけるというような扱いにさせていただきたいということでございます。
続きまして、4-4の方に参りまして、「再資源化等を行う自動車製造業者等の範囲に
ついて」ということでございます。自動車リサイクル法におけます規定では、自動車製造
または輸入を業として行う者、フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの再資源化
等の実施義務が規定されているわけでございます。実際には製造とか輸入に関しましても
他社からの委託を受けて行うようなケースが多く見受けられると、だれが責任を有する製
造事業者かということをはっきりさせる必要があるといったことでございます。具体的に
は、製造の委託には系列会社等に生産を委託するような場合とか、他の自動車製造業者が
製造している自動車の仕様、商標を変更して製造するようなことを委託する場合、いわゆ
るOEMなどがございますけれども、こういった場合はだれがイニシアティブを有してい
るのか、みずからの商標を有して他のチャンネルで販売するケースにおける扱いといった
ものがございます。こういった場合に、自動車の製造または輸入を委託する際に、自動車
の部品、材料、設計、自己の商標の使用に関する指示が行われている場合には、その委託
元が製造を行った者となるように主務省令を整備したらいいのではないかということでご
ざいます。
次に、もう1つは「指定再資源化機関への再資源化等の委託に関する基準台数」という
ことで、自動車製造業者等のうち製造・輸入台数が一定以下の者につきましては、指定再
資源化機関に再資源化等に必要な行為を委託できるというような規定がございます。セー
フティーネットとして設けられている規定でございます。
3ページの方をごらんいただきますと、委託できる行為と自動車製造業者等が小さな業
者であってもやっていただく行為というふうに分かれてございますけれども、委託できる
行為といたしましては指定再資源化等物品の引取行為、それから、再資源化等、エアバッ
グ類、シュレッダーダストにあっては再資源化、フロン類にあってはフロン類破壊業者へ
の破壊の委託の実施、こういったものにつきましては委託ができるということになってお
ります。
具体的には、それではどのような業者に対してそういった指定再資源化機関等への委託
ができるようにするかということでございますが、基本的な考え方には、3ページの下に
ございますように、まずは内外無差別なものであるべきこと、2番目といたしましては、
指定再資源化機関に委託できるか否かが年の製造・輸入台数の急激な変化によってころこ
ろ変わっていては困るといったようなことがございます。そういったことから、年間の国
内販売台数が1万台未満の輸入業者について対象にしたらどうかと考えています。
1ページめくっていただきますと、別紙のところで、国内の製造業者の国内販売台数が
記載してございます。ここをごらんいただいてもわかりますように、国内で自動車製造・
販売をなさっている会社はいずれも1万台を超えているような状況でございます。こうい
ったことから、輸入業者でも大手の企業につきましては1万台以上輸入を行っているとい
うことから、ここの指定再資源化機関等に委託できる業者というものにつきましては、委
託の直前5年間のいずれかにおいて1万台に満たないことというようなことにしたらどう
かということでございます。ちなみに、年間 600万台販売されているわけでございますけ
れども、こういった要するに指定再資源化機関等に、セーフティーネットとして委託でき
るような台数というのは実際の1%~2%ぐらいになるというふうに試算されております
以上でございます。
○永田座長 ありがとうございました。
何かこの件に関して特段のご意見がある方がおられましたらお伺いしたいと思いますが
先ほどちょっと申し上げたように、これは既にいろいろなところでご議論をいただいた結
果ということでございますが、いかがでしょうか。
○脇山委員 特段のとはちょっと言えないのですけれども、2ページの第2パラグラフに
委託についての記述がありまして、自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関
する支持が行われている場合には必要と、ここまでは非常にいいのですけれども、実務的
には自動車がどの商標を有しているかが大きなメルクマールになるということで、私たち
もそういうことでは苦しむ例があることでありまして、商標を使わせてもらっていても部
品、材料なんかについての記載がなかったらこのリサイクル法の実施をすることはできな
いのでありますから、商標を持っていることが大きなメルクマールになるというのはどう
いう意味から書かれてあるのかちょっと理解に苦しむところでございます。こういうもの
を総合的に考えるというのが実際にしようとなさっていることではないかと思います。
○宮本企画官 おっしゃったように、まさに指示等を実際にやられたメーカーの商標とい
うものが記載されていないようなケースというのもあるように聞いております。大多数の
ケースにおきましては商標のようなものがある種の判断の基準になると思うのですけれど
も、おっしゃるとおり、実際にだれがその責任者かということにつきましてはまさにこう
いう部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関するさまざまな関係の指示に対して責任
を持つ方でございますので、ちょっとこの書き方はそういう意味では若干わかりにくく誤
解を生むような書き方になっておりますが、この商標というのはメルクマールとしてかな
りの部分では使えるけれども、一部においてはおっしゃるような例外があるということも
承知いたしております。
○永田座長 よろしいでしょうかね。これは文章上の解釈かもしれないですね。大きなメ
ルクマールになるものと考えられるという形で、それ以外のものもあるかもしれませんよ
という判断をしていただいて。
よろしいでしょうか。これはまたパブリックコメントにかけさせていただきますので、
そのときにまたご意見がある方はちょうだいさせていただきたいと思いますので、ここは
こういうふうにさせていただきます。
それでは、引き続きまして、今度は3の議題に入らせていただきたいと思います。3番
目の方はタスクフォースと前回の流れですが、この検討状況につきまして資料5をもとに
事務局より説明をさせていただきます。
○槫林自動車室長 時間が押していますので、簡単にご説明申し上げます。
前回の合同会議におきまして、資料5の上3分の1ぐらいのところに書いてあります
(1)の特定再資源化等物品関係検討タスクフォース/小委員会の合同委員会、それから、
(2)の許可基準等検討タスクフォース/小委員会の合同委員会といったものが設置されて
おります。
まず、特定再資源化等物品関係タスクフォース/小委員会の合同委員会に関しましては
自動車製造業者等が引取ってリサイクルするような品目に関して以下のような項目という
ことでございまして、シュレッダーダストにつきまして、サーマルリサイクルの定義だと
か水準、それから、リサイクル実施率の考え方、適正な施設、引取体制等、それから、指
定回収物品として指定するエアバッグ等の具体的な定義、リサイクル率の考え方といった
ことで、10月22日に第1回を開催させていただいております。第2回目ですけれども、来
週になりますが、11月26日に開催される会で「シュレッダーダストリサイクルの技術・施
設動向について」といったことをご検討いただくことになっております。その後、一月に
一回程度の開催を予定しております。
続きまして、許可基準等検討タスクフォース/小委員会につきましては、主として解体
業、破砕業の基準に対しまして検討しているということでございます。実態について把握
することが重要であるといったことから、現在、 3,700ぐらいの破砕業者、解体業者に対
してアンケートを実施している最中でございまして、また、11月下旬から12月にかけまし
て全国4カ所で地域ヒアリングを開催するということになっております。
以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
何かこの件に関しましてご質問、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。
どうぞ、大塚先生。
○大塚(直)委員 ちょっとお伺いしたいのですけれども、今の1ページのところにござ
います特定再資源化等物品関係検討タスクフォースのシュレッダーダストについてちょっ
とお伺いしたいのですが、サーマルリサイクルの定義は結構なことでございますが、サー
マルリサイクルのリサイクル率とマテリアルリサイクル率ですと恐らく両方問題になるな
と思いますが、マテリアルリサイクル率というふうにお考えなのか、それともマテリアル
リサイクルのリサイクル率というのを定めるということをお考えなのかということを、ど
こまで検討されているか知りませんけれども、ご説明等があればお願いします。
○永田座長 これからその辺のところを含めて検討をさせていただきますが、ただ、シュ
レッダーダストと言われているASRというものがかなりの程度で無機質のものを含んで
いるということから考えてみると、サーマルリサイクルだけ、あるいはマテリアルリサイ
クルだけというような考え方だけではなくて、それを総合的に見ていくような試みという
のも必要になってくるのではないかなというふうに思っておりますので、そういう流れの
中でサーマルリサイクルも扱わせていただき、マテリアルリサイクルも扱わせていただく
というようなことが必要になってくるというふうに思っています。
よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、この件に関しましてはこのとおりとさせていただきます。
次に、議題といたしますと、4番目の業界の自主的取組につきまして審議会として要望
事項をまとめさせていただきました。関連する自主的取組の話も含めてご議論を願えれば
と思います。
まず、この件に関しては自工会の方からご説明いただけますでしょうか。修正部分をま
ずお示しいただいて、その後で事務局の方から資料をまた説明させていただきます。
○益田委員 本審議会の要望事項ということで、資料6-1は後ほどご説明されると思い
ますが、この要望事項を踏まえまして、6-2、6-3、6-4で、一部資料を修正させ
ていただいております。
修正内容につきましては、環境負荷物質の扱いにつきまして、自動車工業会の考え方を
各取組内容に表現させていただきました。ちなみに、資料2の「環境負荷物質に関する自
主取組み」というペーパーの1枚目の中段でございます。「自工会各社としては、本自主
取組みに記載のある鉛、水銀、六価クロム、カドミウムのみならず、環境負荷物質全般に
ついて、積極的に取り組んでいるところであり、科学的知見の充実を踏まえつつ、今後と
も検討を進める」というふうなことで、二輪車、架装物の環境負荷物質につきましても環
境負荷物質の考え方を記載させていただきました。
以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
では、続けて6-1の方をお願いします。
○宮本企画官 資料6-1でございますが、前回の合同会議の中でこういった要望事項を
まとめるためのご議論がありましたので、その際に委員の方からご表明されたご意見を事
務局の方でこういう案としてまとめさせていただいたというものでございます。
共通事項といたしましては、この取組みについては進捗を産構審、中環審の場において
ご報告をいただいたりということで、フォローアップをしていくということであります。
それから、それぞれ3本の計画ごとに要望事項を記載しておりますが、最初の環境負荷
物質の部分でございますけれども、こちらについては、新型車については使用量の削減を
やっていただくということになっておるのですけれども、既に売られているものにつきま
しては削減ができませんので、これらについては負荷物質及び含有部品の適正な回収・処
理を促進するために、解体業者等に対する情報提供といったものを初めとした取組みに努
めてほしいということが第1点でございます。
第2点として、取組みの実績の公表につきましては、産構審、中環審でご議論をいただ
いてご報告をいただくわけでありますけれども、可能な限り充実したものにしていただく
とともに、外部からの検証をどちらにしても可能になるようなものに整備していただきた
いということが挙げられます。
それから、二輪車の方になりますけれども、第1点は、不法投棄等を誘発しないように
二輪車を引取る指定引取場所の数を十分に確保していただきたいと。これはまたユーザー
の利便性の向上の観点からも大事であるということ。
第2点としては、二輪車販売店は零細かつ多数にのぼりますので、この取組みを十分に
周知徹底して、きちんとこの仕組みにのっとってやるようにしていただきたいということ
第3点としては、これは自動車工業会を中心としたものでありますので、それに入って
いない輸入業者についても参加するように働きかけていただくとともに、さらには、並行
輸入車・個人輸入車等のそういったものについても何かできないか引き続き検討してほし
いということ。
それから、不法投棄の観点から、ユーザーへの広報が大事でありますので、これに加え
て、さらには回収促進策についても検討してほしいということでございます。
商用車の関係でございますけれども、こちらもいろいろご議論がありましたように、例
えば劇毒物を積載するタンクのように、処理困難なものについてもやはりきちんとやる必
要があるであろうということ。
それから、木材、断熱材、FRP等といったものも自動車の架装物で使われております
ので、この辺のつきましてはそういったものを主として扱っている関係する他の業種とも
十分に連携して、リサイクルができるように検討していただきたいというようなことで整
理いたしました。
○永田座長 どうもありがとうございました。
先ほどの自主的取組の詳細な内容についてはもう既に前回ご議論をいただいております
ので、今回は修正部分とこの要望事項の案について、できましたら焦点を絞りながらご審
議を賜れればと思います。
ご意見をどうぞ。
○酒井(清)委員 商用車架装物についてですが、「処理困難性のある架装物に関しての
対応についても、適正な処理を促進するための取組みを行う」ということになっておりま
すけれども、これは既販車についても今後お取り組みいただくという理解でよろしいでし
ょうか。
○永田座長 基本的にはそういう考え方でお願いするということになると思います。
○酒井(清)委員 ありがとうございます。
○永田座長 ほかにいかがでしょうか。
○浅野委員 二輪車リサイクルに関する自主取組みの件でございますけれども、要望事項
に加えていただきたいということではございませんで、ぜひお願いしたい点がございます
この不参加の企業が多くなっては実効性が伴いませんので、不参加となる企業が発生し
ないよう、業界を挙げて参加を呼びかけていただきたいと思います。また、もしその不参
加企業がございましても、参加企業の使用済二輪車についてもこの自主取組みのシステム
で処理ができるよう、ぜひ今後ご検討をいただければありがたいと思います。よろしくお
願いいたします。
○永田座長 よろしいでしょうか。何かコメントがあればまとめて。
○清水委員 今ご指摘のございました二輪車については末端に零細な販売店が多いので、
この徹底が非常に大事でございますので、私どもも自工会さんともよく連携をとって努力
をしていきたいと思います。
これまで私どもの段階で広域廃棄物の処理指定業というのを受けておりまして、その名
簿等が販売店にございますので、そういうものを再度よくチェックいたしまして、そうい
った努力で促進を図っていきたいと考えております。
○永田座長 よろしいでしょうか。
どうぞ、松田さん。
○松田委員 自主的取組だと私たちユーザーとか消費者の方では内容が具体的などういう
ふうな成果になっているのかということが見えてこないので、恐らくどこかで公表される
とは思うのですけれども、その成果とか評価が経年ごとにきちんとわかるようにしていた
だきたいと思います。
○永田座長 わかりました。これは個別事項のところの環境負荷物質に対する自主取組み
のところでも取組みの実績の公表についてはという格好で入っておりますけれども、こう
いう場だとか、ほかにやっていることをもっと広く皆さんに紹介するような取組みをして
いただくということになっておりますので、そういう中でできるだけわかりやすい資料と
して出していただく努力をしていただきたいと思います。
よろしいでしょうか。
今ご注意をいただいた点はかなりの部分はここに盛り込まれているかなという気がしま
すし、また、報告を聞いた上でそうなっているかどうかというご判断をいただくようなと
きにも、またそれをそうでなければご注意いただきたいなというふうに思っておりまして
この辺のところはきょう私がお伺いした範囲内では、この要望のところ、それから、自主
取組みの修正された部分、皆さんの方からこれに関して重大な変更というのはご指摘はな
かったのかなというふうに思っておりまして、この要望事項に関してはこのまま案をとら
させていただくことに、それから、それぞれの自主的取組みについては関係者で積極的に
展開していただくということで処理をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ
うか。
どうぞ。
○大塚(直)委員 大変先進的な取組みで非常に結構だと思いますが、さっきその場でお
答えいただいていないかと思うのでお伺いしておきたいのですが。
これは4社で確かおやりになっていらして大変結構なことだと思うのですけれども、そ
れ以外の二輪車が出てきた場合、あるいは少しはあるのだろうと思いますけれども、それ
はどういう扱いになっておりましたでしょうか。
○益田委員 ご質問のありました不参加企業が多くならないようにということで、まず、
この参加企業という意味では、国内の二輪車メーカーは全社が参加をして取組むという前
提でございます。それから、それではどういうところが不参加なのかということで、輸入
ブランドでございます。この辺につきましても極力参加を働きかけるということで考えて
おりますが、万が一その輸入ブランドが全く入らないということになっても、この資料6
-3の「二輪車の状況」を見ていただきますと、1枚目の下にチャート図がございますが
新車販売年間78万台のうち、輸入二輪車は約4万台でございます。こういった台数が今後
どういうふうになっていくかは不透明ではございますけれども、量的には5%前後の量で
ございます。なおかつ、国内4社が取組みますシステムに不参加企業の車両を受けつけな
いということではなくて、当然ながらそのシステムに乗せて処理はさせていただくという
ことでございます。
以上でございます。
○永田座長 それでは、次の議題に移らせていただきます。この要望事項については、こ
ういう自主的取組みを業界団体でいろいろ広報したりされるときに、ぜひこういうのがあ
りますよということもあわせてお話をいただけると、こういう要望事項が、審議会として
リングの役割みたいなものを果たせるのかなと思っておりますので、そういうつもりでお
取扱いいただけるとありがたいと思っております。
それでは、最後の議題になりますフロン回収破壊法につきまして、資料7を説明させて
いただきます。
○宮本企画官 資料7の「フロン類回収破壊法の施行状況」でありますが、ご案内のとお
り、フロン類回収破壊法におきましては第二種特定製品としてカーエアコンが対象にされ
ておりまして、本年の10月1日から本格施行という形で、実際のまさに回収破壊法が開始
されるという意味において本格施行がされておるところであります。
1のところに記載してありますように、現在、この法律の関係事業者の方の登録数でご
ざいますけれども、この引取業者の方が5万 2,000、フロン類回収業者の方が2万 2,00
0ということで、おおむねある程度充分な数の方が登録をされておられるのだろうという
ふうに考えております。
2点目でありますが、こういった方から引取られ回収されてくるフロンでございますけ
れども、(財)自動車リサイクル促進センターの方で自動車製造業者等から一元的に業務
委託を受けておりまして、こちらでフロンの引取・破壊を効率的に行おうということでこ
れを運営しておるわけであります。下の表をごらんいただきますと、これが各週ごとの引
取・破壊の量、それから台数をCFCとHFCごとに記載しているものでありますが、ご
案内のとおり、引取・破壊量につきましても台数につきましても週を追うごとにふえてき
ているという状況でありまして、累計でCFCの台数が2万 3,400、HFCは 6,200とい
うような台数になっておるわけであります。
3の一番下の部分でございますが、これをごらんいただきますと、このように週を追う
ごとに増加していることから明らかなように、現在は制度が立ち上がる段階であるという
ことで、まだその仕組みが完全に稼動しているという定常状態ではないのだろうというふ
うに考えております。
その理由でございますけれども、第1点でありますが、フロンは回収してボンベに充填
しておくわけでありますが、これをさらにボンベを回収して破壊をするということになる
わけでありますけれども、物流効率の観点から、小口ではどうしても効率が悪うございま
すので、20キログラムの大型ボンベというもので回収をするということになっておるわけ
でありますが、こういった大型ボンベでも例えば20キロということであればフロンが数十
台分入るわけでございますので、一定のフロンがまとまらないとなかなかこちらのセンタ
ーの破壊のシステムまで到着しないということがございます。また、1リットルボンベの
関係でも、物流効率上5本とか10本という形でパレットの中にまとまって貯まった段階で
運んでいるということでありますので、そういう意味で、実際の現場におきましてフロン
の回収がされているというところと、自動車製造業者が引取って回収するというところま
では一定のタイムラグというものが存在するだろうと思っております。
2ページの上の部分の2つ目の黒丸のところにありますように、今回の法律は10月1日
以降に引取業者に引渡された使用済みの車のカーエアコンの分が対象でございますので、
例えばそれ以前の8月であるとか9月であるとか、そういった段階で引取っているものに
つきましては対象とはなっておりませんので、そういう意味で、引取ってから解体なり何
なりをして処理をしていく過程というのはそれなりに時間もかかると思いますので、ある
一定のリードタイムというのはあるだろうというふうに考えております。したがいまして
今後こういった増加傾向が継続して、引き続きその後は安定的な状態になるのだろうとは
思っておりますが、ちゃんとそういう形になるように引き続き注視をしていくということ
としたいと考えております。
それから、4のところに書いてありますように、今現在、全国22カ所で自動車リサイク
ル法対応講習会というものを開催しておりますし、後ほどご説明いたしますように、来年
1-3月には全国説明会というようなものがありますが、この際には自動車リサイクル法
とフロン法と2つの法律の対応の講習会または説明会でございますので、こういったもの
を通じて周知徹底、普及啓発をやっていくとか、さらには、その他の策を講じて円滑な施
行を図ってまいりたいという状況でございます。
それから、資料8をごらんいただきますと、今申し上げましたリサイクル法全国説明会
というものでございます。どういったものかというのはこの2ページ目をごらんいただき
ますと、北海道から沖縄まで全国47都道府県、場合によっては北海道では4カ所という形
で、1月~3月に私どものスタッフがお伺いして個別にこういった自動車リサイクル法及
びフロン法についてご説明をするというものでございます。
以上でございます。
○永田座長 どうもありがとうございました。
それでは、資料7のところで何かご質問とかご意見がございましたらお願いします。
どうぞ。
○酒井(清) 委員 フロン券についてですが、施行後1カ月、2カ月近くたっているわけ
ですけれども、当時の現象として私どもにご報告が来ている事例の中で、フロン券の導入
を解体業者に継続取引の条件として押しつけているというようなことが見受けられると聞
いております。これは市場原理を働かせる部分は市場原理を働かせる部分で適正にその車
の価格を評価すればいいということであって、その回収コスト、破壊コストを競争原理の
中に巻き込まない方が私はいいのではないかというふうに考えておりますので、その辺は
ご議論をいただきたいのですけれども。
○永田座長 わかりました。私もそういう話をあるところで聞かされておりまして、そう
いう意味ではいろいろとこのフロン券に関しましては問題があるのかなというふうに認識
しております。そういう意味で、少し事務局の方に調査をしていただいて、そのあり様等
を少しまた議論させていただければというふうに思っております。ただ、原則的にはきち
んと出す側の人に買っていただいてするということなので、そういう意味での広報活動で
すね、これは決してまだ十分ではないという言い方もされておりますので、ここについて
はできる限り急いでいろいろな形でさせていただければというふうに思っております。
○松田委員 家電リサイクル法のフロンの回収の量から見ましても、私たち消費者が思う
より現場ではフロンの回収技術というのがかなり影響して回収量にかかわってくるんだな
という印象を持ちました。ですから、全国で講習会が行われるわけですから、どうぞ回収
率の高いノウハウを持っている企業の方たちが回収率のまだ十分でない方たちに対して、
どういうふうにやればフロンの回収率が上がるのかという技術的なノウハウの提供をぜひ
現場でやっていただきたいと思います。私たちは地球温暖化のためにフロンの回収費用の
お金を払っているという気持ちを現場で重々痛く感じていただきまして、さらにお仕事の
ノルマをこなすだけではなくて、回収の技術の改善と量を必ず回収するんだというところ
を忘れないでほしいと思います。
○永田座長 わかりました。そういう意味では、回収実績をもう少し詳細に解析させてい
ただく、1台当たりどのぐらい回収されているのかというような話も含めて、進んでいる
ところの情報、技術的な対応というものを積極的に考えさせていただきたいと思います。
よろしいでしょうか。また事務局の方から今の関連の話を。
○宮本企画官 今回のは自動車リサイクル促進センターのフロンの回収システムでござい
ますけれども、これはちゃんとフロンが回収されてきたことをもって回収の料金をお渡し
するという形になっておりまして、その際には基準の回収量というものを設けていて、あ
る一定のフロンの重量を下回った場合には問題があるのではないかということでお支払い
をしないというようなことをすることになっております。したがいまして、そういうとこ
ろできちんとやっていかなければいけないというふうに考えております。
それから、フロン法のフロン券はうまくいっていないのではないかということで、こち
らについては引き続き私どもの方でも精査をしたいと思っております。先ほど申し上げま
したように、フロン券なりフロン法の存在が必ずしも十分に認識されていないのではない
かなというような懸念もありますので、先ほど申し上げましたような説明会におきまして
も十分フロン法の趣旨といったものを各関係事業者の方がご認識されるように努力をした
いと思いますし、また、きょうお集まりいただいている方々は販売の関係とか解体の関係
であるとか整備の関係であるとかそういった事業者の団体の方々がいらっしゃるわけであ
りますので、団体の中でもいろいろな機会をとらえてそういうふうなこういう法律につい
て遵守していかなければいけないということについて周知徹底をしていただければと、こ
れは私どものお願いでございますが、考えております。
○永田座長 よろしいでしょうか。
それから、前に松田さんが言われたような、消費者に対してもう少しこういうものの情
報提供のあり方として、いろいろな業者の方にあるいは関与していただいたり、そういう
人たちも積極的にこういう広報活動の中に入っていただくとありがたいというような話も
ありましたね、前にガソリンスタンドの話とか。こういうものも少し協力依頼等を含めて
させていただきたいなと事務局にお願いしておりますので、できるだけ、関連している事
業者だけではなくて、使っている所有者の方に対してもそういう意識づけは必要なのだろ
うと思いますので、対応を進めていきながら、先ほどのような問題ができるだけ解消でき
るような方向に持っていければと思っております。
よろしいでしょうか。
きょうお諮りしたい事項については以上のとおりでございます。
あと、本日の資料の取り扱いと今後の予定につきまして事務局の方から説明させていた
だきます。
○宮本企画官 先ほど申し上げましたように、資料9として、前回の第1回合同会議の議
事録について、委員限りで配布させていただいております。ご意見等がございましたら本
日から1週間程度のうちに事務局までご連絡をいただけるようにお願いいたします。
きょうの資料の公開につきましては、今申し上げました資料9、この議事録の案を除き
ましてすべて公開というふうな形にさせていただきたいと思います。また、いつもと同じ
でございますけれども、無記名の議事録を作成して、永田座長にご相談の上、会議終了後
速やかに、1週間以内を目途に公開をすることといたしたいと思います。
それから、本日の議事録につきましては、次回の合同会議の際に、発言者を記名したも
のを委員限りという形で配布させていただいて、それで、これをチェックしていただいて
各委員のご了承をいただいた上で最終的に公開という形を考えております。
次回以降の本会議の開催の予定でございますけれども、こちらについては、座長と相談
の上、追ってご連絡ということにしたいと思っておりますが、当面開催は年内ということ
はありませんで、来年の春頃を念頭に置いておるところでございます。タスクフォース/
小委員会の方の検討が進んだ段階でまた追ってこちらの検討をご報告ということを考えて
おります。
○永田座長 よろしいでしょうか。
それでは、そのように取り諮らせていただきます。資料の全体の分についてはできまし
たら1週間ぐらいの間にごらんいただいて、修正点がございましたら事務局の方にご連絡
をいただけますでしょうか。
それでは、きょうはここまでで終わりにさせていただきます。
どうも長時間にわたりまして貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
以上
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