審議会

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルWG
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会
第3回合同会議 議事録


                      平成15年5月22日(木) 13:00〜15:30
                       三田共用会議所 3階 A〜E会議室


○永田座長 それでは定刻になりましたので、第3回合同会議を始めさせていただきます。
お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 それでは、まずはじめに事務局より配付資料の確認をお願いします。

○宮本企画官 配付資料の確認をさせていただきます。
 お手元の資料、1枚目、産構審中環審合同会議第3回合同会議の配付資料目次となって
います。資料1が議事次第です。資料2が今回の合同会議の委員名簿です。
 そのあと資料が大きく3と4に分かれていまして、3のほうはそれぞれ1、2、3と分
かれ、さらに再度分かれています。3−1が今回報告があります特定再資源化等物品の関
係の検討タスクフォース/小委員会の委員名簿です。資料3−2が、それが取りまとめた
報告書のポイントです。資料3−3が報告書の本体ということになっています。
 資料4のほうは1から5までありますが、4−1が合同会議、これは許可基準等の検討
をした小委員会/タスクフォースの合同会議の委員名簿です。4−2がこちらの許可基準
等検討タスクフォース/小委員会の検討結果の内容。それに加えて、4−3ということで、
こちらは横の絵になっていますが、解体業、破砕業の関係の各種の基準の相互の関係を示
した表があります。4−4ですが、これは解体業の関係の許可基準等、4−5が破砕業の
関係の許可基準等です。
 さらに資料5として、委員限りで、前回第2回の合同会議の議事録を入れさせていただ
いています。不足等がありましたら、事務局までおっしゃっていただければと思います。

○永田座長 よろしいでしょうか。それでは早速ですが、議事のほうに入らせていただき
ます。きょうは2つ大きく議題があります。昨年の10月からこの合同会議の下に「特定再
資源化等物品関係検討タスクフォース/小委員会」、それから「許可基準等検討タスクフ
ォース/小委員会」の2つのタスクフォースあるいは小委員会というのを設けてきました。
それぞれ「自動車製造業者等が引き取って再資源化する義務を有するASR及びエアバッ
グ類の再資源化の考え方について」、もう1つは「解体業・破砕業に係る許可基準及び再
資源化基準について」ということで検討をしていただいたところです。本日はその検討結
果の報告ということになります。
 まずはじめに、お手元の資料1の議題の1番目「特定再資源化等物品関係検討タスクフ
ォース/小委員会の検討結果」ということで報告をさせていただきます。これに関しまし
ては私が座長を務めさせていただきまして、資料3−1の委員の方々に、昨年の10月から
計6回にわたり精力的な審議をいただいてきました。3月14日から4月の7日の約1か月
にわたりましてパブリックコメントを取らせていただきまして、100件を超えるご意見を
ちょうだいしています。このご意見も踏まえて、さる4月18日に報告書をまとめさせてい
ただきました。まず事務局よりこの報告書の内容を説明していただいた上で、ご議論願い
たいと思っていますので、よろしくお願いします。

○宮本企画官 お手元の資料の3−2と3−3というのをごらんいただきたいと思います。
 資料3−3が報告書の本体でありまして、3−3の報告書本体の目次というところをご
らんいただきたいと思います。今回のこの特定再資源化等物品関係検討タスクフォース/
小委員会ですが、基本的には大きく2つのことについて検討を進めてきました。第1点は
自動車メーカーが引き取ってリサイクルをしていただくシュレッダーダスト、ASRです
が、こちらの再資源化基準、いわゆるリサイクル率、こちらについてどのような率にすべ
きであるかということについて検討したのが第1点です。第2点は、同じく解体業者の所
で外して回収をしていただき、自動車メーカー等に送って自動車メーカーがリサイクルを
するエアバッグ類になりますが、こちらについても同じようにリサイクルの基準を設定し
たという、2つのミッションを検討した委員会の報告書です。資料3−2という2枚紙の
「ポイント」という資料がありますが、これをごらんいただきつつ、報告書を順次ご説明
したいと思っています。
 まず資料3−2の「ポイント」のほうをごらんいただきたいと思います。第1点はAS
Rの関係のリサイクル率をまず記載しています。報告書のほうでは3ページ真ん中のあた
りに「リサイクル(リサイクル率)の概念及び水準についての考え方」というのがありま
すが、これ以降に対応している部分についてご説明をしたいと思います。
 まず、ポイントのほうの2枚紙ですが、ASRのリサイクル率についてということで、
その下の「前提」として2点記載しています。ご案内の通り、ASR自体は自動車の中か
ら有用部品、有用金属等を回収した残りが、シュレッダーから出てくるものがASR、シ
ュレッダーダストです。使用済自動車全体のリサイクル率ですけれども、今回調査したと
ころによれば、すでにマテリアルで80%程度まで達している状況にあるというのがまず第
1点です。したがいまして、今後の使用済自動車のリサイクル率をどんどん上げていく上
では、この80%をさらに上げていくわけですから、まさにシュレッダーダストの部分につ
いてリサイクルをきちんとやっていかなくてはならないということになるわけです。その
際、ポイントのところの「〇」の2つ目に書いてありますように、今回シュレッダーダス
トのリサイクル率を検討するに際しては、以下の理由からマテリアルとサーマルリサイク
ルの双方の要素を踏まえたものが適当ではないのかと考えているわけです。
 その下に2点理由が書いてありますが、第1点、シュレッダーダストは自動車から金属
等の資源を回収したあとの最終的に残った残さですので、まず自動車についてマテリアル
リサイクルを行ったあとの残さであるというものです。したがいまして、マテリアルリサ
イクル自体が本来的には容易ではないというのが第1点。さはさりながら、最終処分場に
向かう量を減らさなければいけないという問題がありますので、その観点からは、マテリ
アルリサイクルが容易ではない部分については、サーマルリサイクルについても合わせて
位置付けていかなければならないのではないかというのが、第1の理由です。
 第2の理由につきましては、現在稼働中であるとか、今後稼働を予定して建設に向かっ
ているASRリサイクルの技術の関係ですけれども、主要なものを見ますと、やはりいず
れもASRの中の可燃ゴミ、燃える部分について、こちらのほうから何らかの形でエネル
ギー回収を行い、さらに燃えない部分から金属なりスラグ等の形でマテリアル回収を行う
という複合的な、マテリアル・サーマルを両方兼ねた技術になっているという点がありま
す。そういうことを踏まえて、マテリアル・サーマルの双方の観点を踏まえたリサイクル
率を設定していかなければいけないのではないかということがまず前提です。
 報告書の本体、分厚いほうですが、こちらの3ページで、いまのことをもう少し敷延し
てご説明したいと思います。3ページの真ん中の2番「リサイクル(リサイクル率)の概
念及び水準についての考え方」というのがあります。法律上、自動車メーカー等が行う再
資源化ですが、「ASR、指定回収物品(エアバッグ類)ごとに主務省令で定める再資源
化を実施すべき量に関する基準に従う」となっています。これは要すれば、自動車1台、
1台についてリサイクル率を検討するわけではありませんで、どれだけのASRを自動車
製造業者等が引き取って、そのうちどれだけをリサイクルしたのか、エアバッグ類につい
てどれだけ引き取って、どれだけリサイクルしたのかという、年度ごとに、一定の時間の
中で総体としてどれだけやったかというものが基準として設定されるというものです。
 報告書の4ページをごらん下さい。上から1/5くらいのところに「○自動車リサイク
ル法においては」と書いてありますが、法律上「リサイクル」というものは「再資源化」
という表現が使われていますが、いわゆるリユース、マテリアルリサイクル、それからサ
ーマルリサイクルという3つが含まれているわけです。したがいまして、この3つをいず
れかの組み合わせでやっていくということになるわけです。
 次の「○」、下のほうをごらんいただくと、循環型社会形成推進基本法の中でいろいろ
リサイクルについての優先順位が定められていますが、リデュース、次がリユース、次が
マテリアル、次がサーマルという形になっているわけです。こう優先順位はありますけれ
ども、この但し書きというところに書いてありますが、「技術的・経済的に可能な範囲」
だとか、「環境への負荷」とかそういったことも含めて総合的に評価しなければいけない
という規定があるわけです。
 4ページの一番下の2行をごらんいただきたいと思います。ASRにつきましては、先
ほど申し上げましたように、自動車から部品なり金属回収した残りでありますので、そも
そもマテリアルリサイクルが技術的に経済的に容易ではないものが最終的に残ってしまっ
ているというものが実態としてあるわけです。したがいまして、5ページの一番上に記載
されますように、「本来的にマテリアルリサイクルは容易ではない」ということがまず前
提としてあるかと考えています。
 次に報告書5ページの下ですが、では具体的にASRのリサイクル率をどのように考え
ていくのかということです。まず特徴としてASRについてどのようなものなのかという
ことです。5ページの一番下の「○」のところに書いてありますように、これは最終残さ
ですので、様々な物質の混合物ということになっています。具体的には報告書の本体の資
料の33ページがありますので、それをごらんいただきたいと思います。
 参考資料3ということで、円グラフが2つ記載されています。上のほうがASRの構成、
下が組成ということです。ごらんいただきますと、樹脂、ウレタン、繊維、ゴム、木材、
紙、鉄といった多種多様な物質により構成されているのがASRであるということです。
また、この組成自体も、これは一例でありまして、どういうシュレッダー業者のところか
ら出てくるかによって異なってきますし、もちろん車によっても違ってきます。当然のこ
とですが、組成が一定したものではないということです。
 ただ、報告書6ページの上のところに記載していますように、ASRについては先ほど
の分類、有機物、無機物、燃えるものと燃えないものと分けるとすると、有機物というの
が約60%で、かなりの発熱量を持っているということですので、きちんと熱回収すれば、
それなりに有効なリサイクルができるであろうということを考えています。
 したがいまして、その下の「○」にありますように、今回、マテリアルリサイクルのほ
うが優先されるという原則は念頭に置きつつも、処分場の逼迫問題の解消の観点から、サ
ーマルを合わせて位置付けて、マテリアルとサーマルの二本立てでリサイクルをやってい
きたいと考えてるいるわけです。
 次に、いまシュレッダーダストをリサイクルする技術があるのだろうかということです
が、6ページ真ん中以降、下に記載しています。先ほど申し上げましたように、いま考え
られているものにつきましては、ASRから燃える部分、可燃分の有機物から、それを燃
焼することによって電力・熱エネルギー・ガス等のエネルギーを回収する。燃えない部分
からは金属・スラグ等のマテリアルを回収するといった複合的なものになっています。
 6ページの下のところに@、Aとあり、さらに7ページにB、C、Dという形で5つの
技術をここに紹介していますが、先ほど申し上げましたように、これはやはり燃料代替の
ようなこととか、さらにそれから原料化というような、こちらのほうはマテリアルリサイ
クルですが、マテリアルとサーマルを両方とも組み合わせたものになっているわけです。
 7ページのB、C、Dの技術の下のところに簡単に記載していますが、ただサーマルリ
サイクルと言ってもASR自体の特性がいろいろあって、必ずしも簡単ではないというこ
とをまず念頭に置かなければいけないのだと考えています。理由としては多種多様な成分
が入っているとか、ボイラーの中で閉塞してくっついてしまうような低融点化合物と言わ
れるものが多いとか、塩素が非常に入っているものですから施設の損傷が起きるとか、そ
のようないろいろ難しい問題があります。したがいまして、サーマルリサイクルというの
も単に簡単にできるというようなものではなくて、通常の都市ゴミとか一般廃棄物のよう
なものに比べるとそれなりの難しさがあるということがまず前提としてあるわけです。
 そのような現状をまず踏まえて、では具体的にASRリサイクル率をどのように計算し
ていくのかということですが、2枚紙のポイントのほうの1ページ目の下から1/3あた
りをごらんいただきたいと思います。「2.ASRリサイクル率の計算方法」というのが
記載してあります。
 先ほど申し上げましたように、最終的には自動車メーカー等がどれだけ引き取って、そ
のうちどれだけリサイクルしたのかというあたりが省令の基準になってくるわけなのです
けれども、今回2段階の基準を導入して、総合的にリサイクルを評価しようと考えていま
す。
 第1の基準というのは質の基準です。量の基準ではなくて質の基準でして、これは「A
SR投入施設活用率」というものを今回設定しました。これはASRがリサイクルされる
施設について、どの程度リサイクルができているのかというものについて評価するもので
ありまして、それなりのレベルでないものについては、そういう施設ではたとえ処理をし
たとしてもリサイクルとは見なさないということです。要すれば、熱回収というものはや
はりエネルギーを回収してこそサーマルリサイクルでありまして、単に燃やしているとい
うものであったらこれはサーマルリサイクルとは呼べないものですから、きちんと熱回収
をやっているかとか、そういうことを評価するという上で、このような基準を設定し、こ
れによってどの施設であればリサイクルである、どの施設ではリサイクルではない、とい
うようなことをまず決めていくというようなものです。
 この基準のポイントは2点ありまして、まず1点は先ほど申し上げましたようにマテリ
アルリサイクル、サーマルリサイクルを同時に行うものですので、両者を一体的に評価で
きる基準でなければいけない。マテリアルとサーマルを双方を複合的に評価できる基準で
なければいけないというのが第1点です。
 第2点は、ASRだけを単独でリサイクルするプラントというものもあるわけですが、
通常の場合はそういう形ではなくて、既存の金属精錬工程にASRを合わせて投入してリ
サイクルするとか、また、その他の廃棄物と同時にリサイクルをするという形でASRと
他のものを合わせてリサイクルを行っているという現状があるわけですので、そういう他
のものと合わせて複合的に評価ができるような基準でないといけないということが予想さ
れるわけであります。したがいまして、この2点を満たす基準として、ASR投入施設活
用率というものを今回選定したわけであります。
 基本的なポイントは四角囲いの中にありますが、分母は「投入されたもの」です。「投
入可燃分」「投入灰分」と分けてありますが、要するに分母は投入したASRである。分
子ですが、「回収エネルギーのASR換算重量合計+回収マテリアル重量合計」と言って
いますが、要するには回収されたエネルギーなりマテリアルであるというものです。
 そこで、評価にあたってポイントが生じるわけですが、マテリアルのほうは例えば鉄が
何キロ回収されたというような形で、これは重量で換算できるわけですが、エネルギーの
ほうはいわゆるカロリーですので、重量で換算することは単純にはできないということに
なるわけです。したがいまして、今回は回収されたエネルギーにつきしまて、例えばこの
エネルギーが何メガカロリーとかいうエネルギーがあったとした場合に、ASRがどのく
らいのエネルギーを持っているのかということを基準に、ASRであったらどのくらいの
重さに該当するのかということを計算して、施設の活用率というものを設定するというこ
とになっているわけです。これは詳細はまたご説明をいたします。
 次に、ポイントの2ページ目、2枚目の上をごらんいただきたいと思います。いま申し
上げましたような優秀な施設と言いますか、ある一定の高いレベルのリサイクルをやって
いる施設をまず選び、「これならリサイクルOKである」というのをまず出した上で、こ
この四角に記載してありますASRリサイクル率というものについて、自動車メーカー各
社に守っていただくということになるわけです。
 複雑にいろいろ書いてありますが、簡単に左側の部分に着目していただければと思いま
す。左側の部分には分母として「自動車製造業者等が引き取ったASR重量」というのが
記載してあります。分子ですが「ASR投入施設活用率を満たす施設への投入ASR重
量」から「当該施設から排出される残さ重量」というものが控除されています。簡単に申
し上げますと、引き取ったASRの中でどれだけリサイクルしたのかということになるわ
けですが、当然ASRをリサイクルプラントに投入しても、一定のものは残さとして発生
するものでありまして、残さというのは最終的に処分場に向かうということです。したが
って、こちらについてはリサイクルされていないということになりますので、この分を控
除して割り戻してやると、大体どれだけ引き取ったうちどれだけリサイクルしたのかとい
う計算ができるということになるわけです。
 ちなみにこの式の中の右側には「31条認定を前提に電炉等投入した」云々という記載が
していますが、これは後ほどご説明しますが、いわゆる31条認定という形で自動車製造業
者が解体業者の方などに委託をして、ASRが発生しない段階で、事前にASRを発生さ
せないで車をリサイクルするという方法があるわけですので、こういうものについて合わ
せて位置付ける必要があることから、この式に加えてあるというものです。
 以上ポイントでありまして、報告書の7ページをごらんいただきたいと思います。報告
書の7ページの下半分ですが「ASRリサイクル率の算定方法」ということです。「基本
的考え方」とありますが、先ほど申し上げましたような理由から、今回はマテリアルとサ
ーマルの双方の要素を合わせて複合的に評価をするというものです。
 次にその下の「○」にありますように、マテリアルとサーマルの双方の要素を評価する
基準として、ASR投入施設活用率というものを設定し、ある施設が自動車リサイクル法
上のASRリサイクル率を計算するにあたって組み入れ可能なものかどうかを判断する、
すなわち、ASR投入施設活用率で高い数字を得られていない施設というものはあまりき
ちんとリサイクルはされていないだろうということで、そういう施設でいくらリサイクル
をしてもこれは自動車リサイクル法上のリサイクルとは観念しないというものです。
 8ページ真ん中のところに四角囲いでしてありますが、ASRリサイクル率ということ
で、こちらは施設活用率ではなくて、自動車メーカー等がそれぞれ守っていただかなけれ
ばいけない、ASRのうちどれだけ引き取って、どれだけリサイクルしたかという、先ほ
どの数式です。この式について守っていただくということになるわけです。
 先ほど31条という形で、この四角囲いの式の中の右側の部分に簡単に触れましたが、そ
れにつきましては8ページの一番下のところ、(2)とありますが「全部再資源化認定の
場合のASRリサイクル率との関係の整理」と記載しています。
 最初の「○」にありますように、全部再資源化認定、すなわち自動車製造業者等が解体
業者に委託をしてASRを生じさせない方法、すなわち廃車ガラの段階で電炉等に投入す
ることによって、本来的には廃車ガラの中に当然シュレッダーにかければASRが発生す
る部分というのが入ってしまっているわけですが、それがASRにならない形で事前に防
止しながらリサイクルしてしまうという方法です。これはやはり自動車製造業者等が解体
業者の方にいろいろ精緻な解体等の実施を委託して、さらにその電炉転炉等に廃車ガラを
投入していくということで、主務大臣も認定をした上で行うというものであります。当然
のこととして、これは自動車製造業者が大きく関与するものでありまして、9ページの上
のほうに少し記載してあるのですけれども、結果的にASRは当然発生しないで減るとい
うことでありますので、やはりこれもメーカーがASRを引き取ってどれだけリサイクル
したかという計算をするにあたっては、同じように位置付けることが必要であろうという
ことです。
 したがいまして、8ページの真ん中に出ているASRリサイクルの算式のところをごら
んいただくと、分母としては「電炉等投入した廃車ガラの中のASR相当重量」、すなわ
ちこれは本来であれば発生したであろう重量を、引き取ったASR重量に加えて合わせて
評価しようというものであります。
 分子をごらんいただくと、分子は「電炉等投入した廃車ガラの中のASR相当重量」で
ありまして、これはですから全体の対象になるわけですが、これからやはり電炉等から残
さが出てくる部分があります。これは処分場に向かうわけでありますので、これは当然リ
サイクルされていないので控除しなければいけない。したがいまして、自動車製造業者、
自分が引き取ったASRと、それから31条という形でASRを発生させないで処理したも
のというものを合わせて評価した上で、リサイクル率が決定されるということになるわけ
です。
 次に報告書の10ページをごらん下さい。4.という形で、先ほどのASR投入施設活用
率の考え方について記載してあります。基本的考え方ですが、そこに書いてありますよう
に、今回はASRというものを「燃えるもの」と「燃えないもの」という観点で分けまし
て、燃えないほう、灰分からのマテリアルの回収、これは当然マテリアルリサイクルであ
るということ、それから燃えるもの、可燃分からのエネルギー回収、これはサーマルリサ
イクルであるということで、両者を両方評価する。特に「後者のエネルギー回収について
はASR重量換算という手法を用いることにより評価を行うこととする」としてあります。
 これは10ページ下の施設活用率の表をごらんいただきますと、ASR投入施設活用率と
いうのは投入物、ASR、先ほど申し上げましたように、いろいろな他の廃棄物も合わせ
て投入するケースもありますし、金属精錬工程のように鉱石等を入れる場合もありますし、
場合によってはサーマルリサイクルの関係で石油等のエネルギーを入れる場合もあります。
こういったものが投入されて、最終的に回収が分子の部分ですが、電力・熱・ガス、さら
に金属・スラグといったものが回収がなされてくるわけです。これを分母、分子で割って、
活用率をみようということです。
 具体的な計算につきましては、報告書の13ページをごらんいただきたいと思います。リ
サイクルのフローが出ています。これはある種仮想的な施設を設定しているわけです。ご
らんいただきますと、左側ですが、今回この施設では廃棄物0.5tとASR1tを合わせ
てリサイクルをして、最終的に、右側にありますように、回収エネルギーとして1MWh
の電力とスラグの関係の製造熱を回収しています。その下をごらんいただきますと、黒い
部分ですが、回収マテリアルということで0.405tということでマテリアルの回収をして
いるという複合的な施設です。
 これについてどのようにして計算をするかという点ですが、まず廃棄物についてもAS
Rについても、それぞれ可燃分と灰分に概念を分けまして、可燃分のほうからはエネルギ
ーが回収されるであろう、灰分のほうからはマテリアルが回収されるであろうということ
で2つに分けています。まず上の可燃分のほうであれば、0.5t中90%が可燃分ですので、
これに由来する可燃分は0.5t×90%で0.45tとなっています。ASRのほうからは可燃分
60%で、1t×60%で0.6tという量がこのプラントに投入されるということになります。
 廃棄物のほうですが、こちらは0.5tの廃棄物の中に10%の灰分がありますので、0.5×0.
1ということで、0.05tの廃棄物灰分、それからASRのほうは1t中40%ありますので、
1t×0.4ということで、0.4t分の灰分が投入されるわけであります。したがいまして、
灰分のほうで申しますと、廃棄物由来の灰分とASR由来灰分を合わせて0.45tを入れて、
その結果、0.45tを入れたら0.405tのマテリアルがリサイクルされてくるということで
す。
 こちらのほうは単純に計算すればよいのですが、上のほうの可燃分は1つポイントがあ
りまして、廃棄物とASRの可燃分の重さを同列に評価することはできません。なぜなら
ば、廃棄物の可燃分のほうは、下に書いてありますように、1,000Mcalのカロリーがある
わけですが、ASRのほうでは例えば4,000Mcalということで、カロリー数が違っていま
す。したがいまして、単純に足し合わせることができませんので、ここでは、廃棄物のほ
うがASRと同じカロリーを持っていたらと仮定をしまして、当然のことですが、0.45t
と言ってもASRと比べてはるかにカロリーが低いものですから、これは割り引いて評価
してあげる必要があるわけです。そういう形で、ASRのカロリー数を使って、ではAS
Rと同じカロリーであったとしたらASRを何トン入れたことになるのだろうかというこ
とで計算しますと、0.45tのゴミと0.6tのASRの部分が合わさって0.75t分に該当する
ということです。したがって、これを投入してリサイクルされるということです。
 次に、最終的にこの率の計算にあたってどのようにやるかということですけれども、右
側の下のまたこの枠囲いがしてあるところがありますが、左側の上のほうをごらんいただ
きますと「投入可燃分等+投入灰分」ということで「投入計」ということになっています。
すなわち、可燃分の0.75tの部分と、灰分の0.45tの部分を合わせると、1.2t投入したと
いうことになるわけです。
 右側のほうですが「回収エネルギー+回収マテリアル」ということになっていますが、
エネルギーにつきましては、先ほど申し上げましたように、1MWhの電力量、それから
スラグ製造熱というものがあるわけですが、当然のことですが、こちらを重量に変換して
あげなければいけないわけです。この際にやはりASRの持っているカロリー数で計算を
して、ASRであったとしたらこのエネルギーは何tに該当するのかということを計算し
ています。それを足し合わせたものが回収エネルギー、回収マテリアルの合計で0.733t
というのがありまして、投入と回収を割り戻してやりますと、投入施設活用率が出てくる
ということです。
 わかりにくいかもしれませんが、要すれば今回のこのポイントがすべてASRであった
としたらと仮定して、それによって全部置き換えて計算するということです。何らかの統
一の基準で計算をしませんと比較はできないものですから、仮想的にすべてASRだった
としたら、このカロリーであれば何tだという形で計算をするものが、この投入施設活用
率というものです。
 この活用率ですけれども、次の14ページですが、この活用率というものについてどの程
度の水準であればこの施設はリサイクルをすると考えることができるであろうかというこ
とについて、いろいろな施設について調べてみました。15ページのところに算出結果とい
うことで、日本自動車工業会のほうで計算いただいたものがありますが、これは棒グラフ
で記載してありますけれども、この高さが活用率でして、内訳としてはエネルギー回収、
マテリアル回収、いろいろなものによって違いがあります。施設によってかなりレベルに
も違いがあるという状況なわけであります。
 14ページに戻っていただいて、今回どのような施設ならよいのか、どの数字を超えたら
よいかということにつきましては、積極的にサーマルリサイクルを行っている一般廃棄物
焼却施設のレベルであれば、これを超えていれば高度なリサイクルをやっていると見なし
て十分ではないかと考えているわけです。
 理由としましては、先ほど申し上げましたように、一般廃棄物に比べますとASRのほ
うのリサイクルは非常に難しいので、一般廃棄物のほうで非常に高いレベルでやっている
と、これは要すれば最新鋭の市町村等のゴミ処理工場でサーマルリサイクルをやっている
ケースを念頭に置いてあるわけですが、こういう施設よりも上のレベルまで達しているの
であれば、ASRのリサイクルが難しいことを割り引くと十分ではないのかと考えている
わけです。
 14ページの最後の「○」のところに書いてありますように、この施設活用率をクリアし
ているか否かにつきましては、自動車製造業者等はそれぞれ公表していただくということ
になるわけです。きちんと自分のところはどういう施設で、どういうレベルでやっている
かということについては公表していただく必要があるわけです。さらにはその中でも、ど
のようなリサイクルをやっているのか、エネルギーなのかマテリアルなのかということも
含めて情報提供をいただくことが基本的に望ましいだろうと考えています。
 次に、報告書17ページのほうですが、1つだけ触れなければいけないのですが、溶融ス
ラグの関係について少し記載をしています。これは一体何かと申しますと、先ほどのいろ
いろな技術がありましたが、いずれの技術もやはりスラグをかなりリサイクルしている。
リサイクルすることによってスラグが出てくるわけですが、これを活用しているというケ
ースが非常に多いので、これについて1つ検討する必要があるということです。
 「○」の2番目にありますが、溶融スラグというものは路盤材、建設資材などに使われ
ているものですが、ポイントは本当に使われるのかどうか、単にスラグと称して作られて
はいるわけですが、全く使われていないということであれば、これはリサイクルとは言い
難いのではないかと考えているわけです。しかし、この利用されるかどうかというのは、
また経済全体で需要側がどのように使っていただけるのかということによるものです。今
回、この2番目の「〇」のところに記載していますように、結果的に有効利用されないス
ラグについては、ASRリサイクル率には含めない、すなわち残さという形でカウントし
て、リサイクルには算定しないということを考えています。これは例の自動車メーカーの
基準として、量に関する基準、どれだけ引き取ったASR中どれだけリサイクルしたのか
ということのこの部分については、これをカウントしないと記載しています。
 「他方」ということでその下の「○」にありますが、さはさりながら、それぞれのAS
R施設活用率の際には、スラグも合わせて評価をしようということです。要すればスラグ
自体が使われるか使われないかというのは市況の影響を受けるわけでありますので、施設
の能力が変わらなくても、市況の影響の結果、先ほどの0.4というASR投入施設活用率
が、スラグが使われないことをもってして0.4から下回ってしまうということであります
と安定的リサイクルができないものですから、そういう観点から、この施設活用率に際し
てはスラグをカウントして計算をするということにしてあります。さはさりながら、当然
のことですが、そのスラグというものは環境上きちんと使われるというようなものにして
いただく必要がありますので、最低限そこはクリアした上で、商品的に使えるという状況
になっているということであれば、ASR投入施設活用率を考える際にはそれも合わせて
評価をしてあげるということになっているわけです。
 2枚紙のポイントのほうの2ページの真ん中あたりをごらん下さい。では実際に自動車
メーカーが従っていただくこのASRリサイクル率、どのくらいのASRを引き取ってど
のくらいのリサイクルをしたのかという数字ですが、これについて、いま現在、平成9年、
使用済自動車リサイクル・イニシァティブというものを策定していまして、この中で2015
年に自動車全体、シュレッダーダストではなくて自動車全体のリサイクル率として95%と
いう目標が設定されて、これに向けて関係者にいま努力をしていただいています。したが
いまして、この95%という数字に整合がとれるようにシュレッダーダストのリサイクル率
を決定していくということではないかと考えています。
 要すれば、解体業の方の所で部品が外され、破砕業の方のところで鉄が回収され、残っ
たASRについてどれだけリサイクルすればトータルの車として95%になるのかというこ
とを割り戻して計算しました。その結果2015年ではASRを70%以上リサイクルすれば、
トータルの車として95%のリサイクル率になるだろうと考えているわけです。さはさりな
がら施行当初につきましては、施設能力の問題、技術の問題等も踏まえまして、30%程度
の水準から始めていくのが妥当なのかなと考えていまして、30%から50%、70%と順次レ
ベルを向上させていこうというのが基本的な考え方です。
 報告書のほうでは18ページの下の半分のほうに記載してありますが、「ASRリサイク
ル率を満たすべき具体的水準」ということで書いてあります。最初の「○」にありますが、
乗用車については平均10年後に使用済みとなるということがあります。それからメーカー
は新車を販売する際にリサイクル料金を設定して、これを徴収することになるわけですの
で、将来の水準を定めておかないと料金が決定できないということになっています。
 次の「○」ですけれども、先ほど申し上げましたように、イニシァティブの中で2015年
リサイクル率95%という目標が設定されていますので、これを満たすようにシュレッダー
ダストのリサイクル率を決めていくということになるわけであります。
 19ページをごらんいただきますと、一番上のところの「〇」にありますが、「他方」と
いうことで、ASRリサイクル施設の整備にはそうとう準備期間を要するという問題があ
りますし、現状把握されている整備可能な施設能力の限界というのが十分あるので、これ
は考慮しなければいけない。こういうことを踏まえた上で、2015年に向けて段階的に率を
引き上げていくということを考えています。
 具体的な数字は19ページの下の半分に記載していますが、まず最初の「〇」のところで、
いま現状どのくらいリサイクルされているのかということについて、今回調査をいたしま
した。結論的には、車全体ですが、ASRリサイクルがいま多少行われているものも含め
まして85%くらいはリサイクルされているのかなと。国内ASR発生量は年間55万tから
75万t程度と考えています。
 この資料の44ページをごらんいただきたいと思います。横になっていまして「現状にお
ける使用済自動車のリサイクル実効率について」という記載の資料です。これは今回新た
に調査を行いました。使用済自動車が発生する中で、一部は中古車輸出に回り、大半が解
体の過程の中で部品が外され、一部はガラ輸出、一部は電炉に向かい、さらには通常多く
のものは破砕されて埋め立てに向かう、一部はASRリサイクルされるというものについ
てそれぞれ重量を使って計算をして、日本全体としていまどれくらい車はリサイクルされ
ているのかというのを計算しました。
 その結果でありますが、48ページ、下に5/7というのがありますが、「リサイクル実
効率の計算結果のまとめ」と記載されまして、真ん中あたりの下に表があります。これは
廃車ガラ輸出29万t、電炉等投入16万tという前提を置いた上で計算しますと、実効率が
約85%。国内発生ASR70万tということです。これは廃車ガラの輸出とか電炉等の投入
量というのは正確な統計がありませんものですから、ある程度推計という形の数字を置い
て計算していますので、そういう意味でこのような数字になっているわけです。
 次の6/7ページをごらんいただきますと、感度分析ということで、廃車ガラ輸出なり
電炉投入等が増えたらどうなるのかということで、いろいろシミュレーションをしていま
す。その結果を7/7、「6.結論」ということで記載しています。
 最初の「○」にありますが、今回マクロの計算としてASRリサイクルを入れて、車全
体が85%リサイクルされている、ASRの発生重量は約70万tと計算しています。
 次の「○」ですけれども、したがいまして、97年の使用済自動車リサイクル・イニシァ
ティブの中で、2002年以降リサイクル実効率85%を目標とするとしていましたが、こちら
についてはおおむね達成されているだろうと。イニシァティブのフォローアップとして、
この目標数字はやはり達成されているだろうということがわかりました。
 このASRの重量ですけれども、70万tと申し上げましたが、廃車ガラとか電炉投入等
は景気の状況とか経済情勢の影響を受けてかなり変化をするものですし、したがって、A
SRについても70万tではなくて、55〜75万tくらいと幅を見て評価をしていかなくては
いけないのかなと考えています。もちろん法律が始まりますと、当然このあたりはきちん
とした数字が出てきますので、より正確な形でリサイクル・イニシァティブのフォローア
ップが可能になるということになっているわけです。
 いまのこのようなリサイクルされた数字を踏まえて、具体的にどのような数字を設定し
ていくのかということになるわけですか、19ページのところです。一番下の「〇」のとこ
ろに「この点」ということで書いてありますけれども、ASR重量で55万t〜75万tと幅
を持ってみているわけですが、やはりASRリサイクル施設が予想以上に不足することに
ならないように、ASRがたくさん出てくるということで多めに見積もっておかなければ
いけないと基本的には考えているわけです。
 したがいまして、20ページの上から3行のところに書いてありますが、今回リサイクル
率の水準を決定する前提として、発生重量は約75万tと見込んで考えたいと思っています。
この75万tを使って、リサイクル率95%になるように計算をしますと、20ページの上のと
ころに書いてありますが、70%程度リサイクルをすれば、トータルの自動車のリサイクル
率が95%になるだろうということになるわけです。
 次に21ページの上半分をごらんいただきたいと思いますが、ただいきなり70%を目指せ
るかというとかなり難しく、いくつか理由があります。この最初の「〇」に記載していま
すが、いろいろなものが施設が整備されていくことが予想されているわけですが、あくま
で計画段階であるというものが多い。また先ほどASR投入施設活用率という形で、これ
は0.4を超えていない施設についてはリサイクルされたとは見なさないと申しましたが、
いま計画されている施設の中にも、ASR投入施設活用率を満たせない施設というのがあ
って、したがいまして、当然のことですがそういう施設ではリサイクルはできないという
ことになってしまうわけです。さらには、自動車以外にもシュレッダーダストというのは
家電なり自動販売機等いろいろあるわけでして、こちらのほうもやはりリサイクルされる
わけですから、自動車だけでシュレッダーダストリサイクル施設を全部使ってしまうとい
うことはできないわけです。そういったことをいろいろ踏まえますと、確実にシュレッダ
ーダストがリサイクルできる量としては、施行当初については25万t程度と予測をいたし
ました。したがいまして、21ページの下のほうの「〇」にありますように、25万tを全体
75万tで割った0.333ということですので、施行当初は30%くらいから始めて、段階的に5
0%、最終的に70%という形で引き上げていくということを考えています。
 それを整理したのが22ページです。22ページに表がありますけれども、2005年度ASR
30%以上、2010年度50%以上、2015年度70%以上という形で、段階的に率を引き上げてい
きたいと考えています。
 以上がASR関係のリサイクルでありまして、次に2枚のポイントの紙でごらんいただ
きますと、2ページの一番下のところですが、「U、エアバッグ類について」と記載して
います。エアバッグ類についても同じようにリサイクル率の基準を作る必要があるわけで
ありまして、2ページの一番下の「〇」をごらんいただきますと「毎年度85%以上」と書
いてありますが、エアバッグについては組成等を考慮して85%という数字を設定したいと
思っています。すなわち自動車製造業者等が引き取ったエアバッグの重量のうち、85%以
上をリサイクルするというものです。
 もう1点はその上の「〇」ですけれども、エアバッグ類の適正処理・再資源化の方法と
して、法律上、取り外して回収して一定の所に集めて作動処理するという方法もあるわけ
ですが、解体業者の所で車上作動処理、すなわち車に載ったままの状態でエアバッグを爆
発させて作動させる、これによって処理をするという方法についても位置付けようと考え
ています。その2点がエアバッグです。
 報告書23ページですけれども、まず何のためにエアバッグ類を指定回収物品とし政令指
定したのか。これは12月に政令指定、審議会でもお諮りをして政令指定していますが、そ
の理由です。エアバッグ類はガス発生剤を使用しており爆発性があって、リサイクル工程
における安全性の確保、これは実際に解体業なり破砕業なり何なりの労働者の方の安全性
の観点でいささか問題がある。したがって、これについて引き取って回収をするという仕
組みを作っていこうということになっているわけです。
 23ページ一番下の「〇」にありますように、エアバッグは年々搭載されるものも増えて
いますが、今回このエアバッグ類という中で、通常の運転席助手席のエアバッグに加えて、
サイド、カーテン、それから24ページに移って、プリテンショナー付シートベルトといっ
たような、いずれも爆発性によって何らかの人体の保護をしようというものについては、
すべからく対象となっています。
 具体的にどのように再資源化しているかにつきましては、24ページの上から1/3くら
いのところをごらんいただければと思いますが、@、Aというのがありますが、@として
は取り外し回収ということで、取り外して回収して一定の施設に送って、そこで作動して
金属回収をする、これは原則としてこのようなものがあります。これに加えてAとして、
解体業者の所で車上作動処理、車に乗ったままの状態で爆発させて作動させることによっ
て、1回作動させてしまえばあとはもう爆発する可能性が当然ないわけですので問題がな
いということで、無害化されるわけです。これによって、そのままシュレッダー工程に送
ってリサイクルするという方法もあるわけです。
 どのようにこの車上作動処理をやっていこうかということですけれども、24ページの一
番下に書いてありますが「近年搭載されているエアバッグ類は電気式のものが通常」とい
うことでありまして、25ページのほうに移りますと、電気式ですので、すなわち車両に乗
ったままの状態、ハンドルの部分に付いた状態で電気信号を送ることによってそこで爆発
させることは可能であるというものです。さらには、最近の新車につきましては、自動車
メーカーのほうでご努力いただいて、一括作動機能という形で1つのところのスイッチを
入れれば車に搭載されている複数の、5つとか6つとか7つとかいろいろあるわけですが、
そういうものが全部車上で作動処理、すなわち爆発させることができるというものができ
ています。
 25ページの「〇」の3つ目が下にありますけれども、最近のエアバッグは非常に一般的
に搭載されていまして、かつ1台当たりの個数もどんどん増えています。したがいまして、
1個1個取り外して回収するということよりも、このような車上展開の形で、電気信号を
送って作動させたほうが当然コストが低減されるわけであります。このエアバッグの費用
についても消費者の方にお支払いいただくわけでありますので、当然のことですがコスト
の低減というのを重点的に考える必要があるわけです。
 さはさりながら、車上作動処理にあってはいろいろ考慮すべき点というものがありまし
て、26ページのところをごらんいただきますと「〇」が2つ、「ガス」「音」というのが
2つあります。爆発させますと当然ガスが出てくる、当然爆発に伴って音が発生するとい
うことです。こちらについて調べましたが、いずれについても、ガスについても音につい
ても、法的に規制するようなレベルには達していないということで、問題はないだろうと
いうことなわけでありますが、ただ音につきましては、例えば解体業をやられている作業
場の隣に一般民家があった場合など、継続的に毎日エアバッグが作動して大きな音が発生
するということでありますと、なかなか近隣の方との関係でやりにくいというケースもあ
ろうと考えています。したがって、こういう場合につきましては、当然のことですが、車
上で展開できない場合は、取り外して回収をして自動車メーカーに送っていただくという
ことでリサイクルをするということで、二本立てで考えたらどうだろうかと思っていまし
て、27ページが結論です。
 最初の「〇」にありますように、車上作動処理、車上で爆発させて無害化するというこ
とにつきましても、取り外しと並んでエアバッグ類の適正なリサイクルとして位置付ける
と考えているわけです。
 その際には、当然のことではありますが、自動車メーカー等から解体業の方にそういう
車上の作動処理の方法について、十分な情報提供をしていただく必要があると思いますし、
また、27ページの下の「〇」に記載してありますけれども、多くの方が車上作動処理がで
きるように、より簡便かつ円滑なシステムができないか。例えば音が低くなるとか、そう
いった改善ができないかということで、設計・製造のほうの改善に努めていただく。さら
にはゆくゆくは、問題がなければ、何らかの形でエアバッグについては爆発性の問題がな
くなってしまえば、指定回収物品として指定していく必要もありませんので、解除すると
いうことも可能になって、自動車ユーザーの方の負担の軽減にもつながるというものです。
 次に、29ページをごらんいただきたいと思います。エアバッグ類のリサイクル率ですが、
先ほど申し上げましたように、金属組成を考慮して85%、エアバッグの中に入っている金
属の組成を考えると、85%くらい入っているものですから、85%をリサイクルというよう
な計算をしています。リサイクル率としては下の枠囲いの中にありますが、分母としては
「自動車製造業者等が引き取ったエアバッグ類の重量」、「その中でリサイクルしたもの
の重量」ということで、これを単純に割って85%という数字を設定しています。
 したがいまして、今回この法律が施行されてきますと、ASRについてはゆくゆくは70
%、エアバッグについては85%という2つの基準、これを毎年度毎年度、1年間で見て、
評価して自動車製造業者等にはこの基準を守っていただく必要があるということになるわ
けです。
 説明が長くなりましたが、以上です。

○永田座長 どうもありがとうございました。ではただいまの説明に関しまして、ご質問
やご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。

○酒井(伸)委員 今回ASRのリサイクル率を70%と目標を立てられることで、トータ
ルの自動車のリサイクル率は95%以上、これは当初自工会がイニシァティブで目的にされ
ていた数字だということ、それを法の中に盛り込むという、そういう意味ではきわめて明
快なロジックで、わかりやすく聞かせていただきました。結果的にその最終の95%が欧州
のリサイクル目標並みでほぼ国際的にもマッチするものだというところの説明もきわめて
わかりやすいのですが、今回、回収物のほうにかなり固形物、例えば溶融スラグの利用と
いったものも念頭に置いて、そしてこれを達成していくということが裏付けとしてお示し
になられているのです。欧州のほうがASRの溶融スラグ利用ということはほとんど試み
られていないと私ども理解をしているのですが、欧州が95%達成をするのに一体どのよう
にしてこれを達成しようとしているのか、これをもし宮本さんのほうでわかれば教えてい
ただきたいと思います。あるいは自工会さんのほうが把握されているなら、ちょっと教え
ていただきたいと思うのですが。結果的には同じ数字ではあるのですけれども、一体ヨー
ロッパはどうやって達成しようとしているのか、ご存じでしたら教えて下さい。

○永田座長 わかりました。それでは、自工会のほう、ヨーロッパの情勢等を含めて少し
お話しいただいて、補足的に事務局のほうで説明をしていただきます。よろしいですか。

○東畑代理 自動車工業会です。いまのご質問に完全に答えられるかわかりませんけれど
も、いま掴んでいる情報の範囲で述べさせていただきたいと思います。
 1つは欧州のリサイクル率を上げていく方策というものは、向こうのほうはもちろんマ
テリアルリサイクル、それからサーマルリサイクル、向こうではサーマルリカバリーと呼
んでいますけれども、そういうものを織り交ぜてやっていくということです。
 従来は、向こうのほうでも各品目を定めて、それぞれをリサイクルしていくという方法
が主流ということで見られていましたけれども、ここのところにきまして、欧州において
も日本のようなやり方でのシュレッダーダストでサーマルをやっていく、もしくは活用を
考えていくということで、動向としてはだいぶ動いてきていますので、やはり向こうのほ
うでの最適な組み合わせをいま模索しているというような状況です。これは国によっても
まちまちです。
 もう1つ注目していかなければいけないものは、日本のほうはこのリサイクル率という
のはいったん決めたらしっかり守っていくという日本の特性もありますけれども、欧州に
おいては2015年の95%、この中にはサーマルリカバリー10%を含むということが7の2条
に加えているわけですけれども、この中に遅くとも2005年12月31日までに欧州議会と理事
会が確か「コミッションの提案によってこの目標を見直す」ことということを入れていま
すので、やはり環境評価項目の進展によって、この辺は総合的に判断していかないと。向
こうの取組と全く一緒の取組ということはやはり難しい部分がありますので、日本のよう
に決めた目標を完全に完遂していくためには、現在ご提示のようなものが妥当かと判断し
ています。以上です。

○小林補佐 少し補足です。私のほうでも欧州の情報などを調べていますが、一言で言い
ますと、95%に達するにはASRに手を付けるしかないのですが、EUにおいては、この
やり方についてやはり暗中模索をしている状況です。その1つの方策として日本でやられ
ているようないろいろなタイプのものも視野に入っています。それからいろいろな形で、
例えばケミカルのやり方はどうだと、ただこれについてはコストとの兼ね合いがどうかと
いうことも含めて考えることでありまして、むしろ状況は我が国が先行している状況です。
その中で、いま東畑さんがおっしゃられたような見直しの議論などがもしかしたらあるか
もしれませんが、まず日本の状況を見て技術も導入してやっていこうというようなことか
と思っています。

○酒井(伸)委員 ということは、95%に至る道が日本の向かっているやり方と欧州のや
り方とは根本的に違うということではないのだと。おそらくはここで日本が先取的に取り
組んだことというのも、逆に向こうが学ばれてそれを導入していくこともあり得ると、そ
ういう状況だと、そういう理解でよろしいですか。

○小林補佐 そうです。おっしゃる通りでして、さらに、今回の報告書の中でも、技術の
進歩であるとか、そういったものに制約をかけず、「ASR投入施設活用率0.40というの
を満たしていればよい」ということにしていますので、今後、技術動向等を踏まえて、コ
ストも含めたベストチョイスをメーカーさんのほうで頑張ってやっていただくということ
だと思っています。

○永田座長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○松波委員 2つの点についてご質問をしたいと思います。1つは先ほど来のASRリサ
イクル技術の現状とまだ開発過程にあるのかもわかりませんが、コスト的なお話がなかっ
たのですね。それで、18ページにリサイクル率によって料金も、というようなご説明があ
りましたが、技術開発の過程にあってなかなか難しいと思うのですがいろいろな方式があ
ると説明された、これはコストの現状、あるいは将来の問題もあろうかと思うのですが、
それを1つお尋ねしたいと思います。
 16ページにASR投入施設活用率というのがありますが、先ほどリサイクル施設として
は0.40以上というお話がありましたが、この絵で1t近辺を見ますと、0.40を境に相当バ
ラついていますが、これは安定的に確保できる数字なのか、あるいは努力すれば安定的に
維持できるのか、そのあたり、もし何かありましたらご説明願えればと思います。

○小林補佐 2つご質問があったと思います。1つ目のほうは、ASRのリサイクルコス
トということですが、ここはまさに今自動車製造業者さんのほうでどの施設でリサイクル
をするか、それからどのような物流体制にするか、こういったことも含めてベストな体制
を構築すべく検討しているというところでありますので、今この段階でいくらくらいとい
うことを言えるような段階ではありません。ですが、1つ言えるのは、今この資料に出て
いるようなものは、技術的なもの、そして、コストという面でも感覚的にはべらぼうに高
いものではないということです。コスト面でべらぼうな額のものも含めるか、もっといろ
いろ選択肢はあるのですが、その辺の現実性というのはあるという認識を私どももしてい
るところです。
 バラツキの話は、これは施設ごとにやっていることがまさに違う方式であるいうことで
あるので、その施設の中で、例えば季節によってそうバラツキがあるということではない
という認識をしているところです。何か補足的にあれば自工会さんのほうからお願いでき
ますか。

○益田委員 以前から、昨年からASRのリサイクル施設ということで、全国十数か所の
プラントの処理技術とか、いろいろなものをご紹介してきた中で、この活用率の概念で査
定をしていただきますと、大体の所が0.4を超える活用率に入っていると。先ほどの資料
の中で若干0.4よりも低いプラントの例もありましたが、これはゴミの焼却とか、我々が
当初予想もしていませんでした一般的なゴミ焼却のようなプラントを置いたときにどうな
るかということで並べてありますので、そういう意味では従来からASRのリサイクルと
いう意味での処理をしていただいているプラントについては、大体のところがこの0.4以
上のところに入ってくるのではないかと見ています。
 それから単価とかコストという意味では、処理の方法がいろいろありますので、一概に
トンいくらとか、なかなか申し上げることは難しいですけれども、やはりトン1万数千円
から、あるいは3万円とかというような声も聞いていますし、処理とか技術によっていろ
いろ差が出てくるものと思っています。
 それからもう1つは、今後はコストという意味では、リサイクル率のご説明、議論があ
った中で、残さの活用という意味で出てくる灰分、残さをどう活用するかということでリ
サイクル率が上がっていくと思っていますので、そういうものにどのようなコストがかか
るのかというあたりが、また今後の課題だと思っています。以上です。

○永田座長 ほかにいかがでしょう。どうぞ。

○土井委員 鉄リサイクル工業会の土井です。2点お尋ね、あるいは意見を述べさせてい
ただきたいと思います。1つは先ほど来のご説明で、ASRの回収率、これが70%という
リサイクル率、目標を立てられた。これは95%を達成するためのキーポイントであるとい
うことはよくわかりました。ただ今回のプロセスを見てみますと、「ASRからいかにリ
カバリーするか」ということは非常に詳細にお決めになっていらっしゃいますけれども、
「ASRをいかに減らすか」と、その前の段階ということに対して、私どもはインセンテ
ィブ等も含めてだいぶ期待しましたが、それについては要するにASRの対象ではないと
いうことになって非常に残念に思っています。
 今回この流れで法律が決まろうとしていますから、あえて何も申し上げるわけではあり
ませんけれども、ただ、指定回収物品にしましても、例えばガラス、こういったものはシ
ュレッダーにかける前に取ってしまえば非常に簡単に取れるはずです。それからバッテリ
ー、あるいはタイヤといったものは現在非常に上手に回っているというレポートもいただ
いていますけれども、例えばこれは輸入比率が増えてくるとか、あるいは国内の生産が減
ってくるということになりますと、やはり今のリサイクルのサークルというのは崩れるこ
とはあり得るということは、ぜひご配慮いただきたいと思います。
 それからもう1点は、全部再資源化認定スキームという言葉をお使いになっていらっし
ゃいますが、これは転炉もしくは電気炉へのAプレスの投入と考えています。この中で、
電気炉というものは鉄クズを溶かして鉄をつくる、当たり前の話です。それが目的ですの
で、例えばダイオキシンの規制につきましても、12月以降の新しい規制でも、例えば5ng
という規制を受けていますが、一方、産廃物の処理設備になりますと、これは1ngという
規制を受けています。これはリサイクル法とは関係がないと言いますか、別な世界ですけ
れども、こういったダイオキシンの規制そのものについても電気炉と産廃処理の炉、これ
はそういう差があるということは指摘しておきたいと思います。
 それからもう1点、これはぜひお答えいただきたいと思うのですが、電気炉に投入され
たときに、これは3ページにもありますけれども、いわゆる再資源化預託金を自動車製造
業者さんが受け取れるということ、これも私は前から聞いています。当然それだけの仕事
をなさっているわけですから。ただし、このお金の流れを、ぜひ聞かせていただきたい。
 メーカーさんがお取りになるのか。これを解体処理した解体業者さんがお取りになるの
か。あるいはこのプレスを使った電気炉さんがお取りになるのか。あるいはその間の分配
が起こるのか。この点についてお知らせいただきたいと思います。以上です。

○宮本企画官 まず1点目です。ASRをいかに減らすかという点であります。法律上、
確かにガラスなどにつきましては、これはリサイクルをするよう明示的に義務がかかって
いるわけではありませんけれども、ご指摘いただいたバッテリーとかタイヤとか、そうい
ったものについては、これは後ほどご審議いただく解体業の方のリサイクル基準というも
の、こちらの中でバッテリーとかタイヤといったものについては、しっかり外していただ
いて、これを適正な処理ルートに乗せていただくということが義務化されます。ガラスな
どにつきましても、おっしゃるように事前にガラスを取り外すような形になれば、最終的
に自動車製造業者等が引き取らなければいけないASRの量が減ってくるわけであります
ので、当然のことですがそれはコストの削減につながるわけです。したがいまして、ある
程度ガラスの、例えばリサイクル技術のようなものというのは確立されている部分もあり
ますので、そういった技術が確立されていて、その十分なASRの減容の効果があるとい
うものについては、その減容化の取組であるとかということも含めて、実際的には行われ
ることになると思っています。
 それから、全部再資源化の場合の預託金のお金の流れがどうなるのかということであり
ますけれども、法律上は、メーカーは全部再資源化を行った際に預託金の払い戻しを受け
ることができるということは、まずお金はメーカーに行くいうことです。当然のことです
が、これはメーカーがコンソーシアムという形で解体業の方とかプレス業の方とか転炉の
方とかと全体を差配しながら、転炉に投入していって預託金をいただくということになる
わけでありまして、したがいまして、受け取ったメーカーが全体の中でどのようなお金を
配分していくのかというのは決めていくのだろうということになるわけです。決め方につ
いては基本的に、ルールというのは当然のことですが決まっていません。
 さはさりながら、少なくとも解体業であるとか、プレス業の方というのは、いわゆる精
緻な解体というのが行われないと電炉に投入することはできないものですから、通常の解
体に比べてより手間のかかることをされるわけですので、当然のことですが、その手間と
いうか作業に見合ったような金額がメーカーから解体業の方に支払われることになるのだ
ろうと思います。
 それから電炉につきましては、これは経済的な行為として電炉の方が廃車ガラを原料と
して引き取って、これを自らの電炉に投入されてリサイクルされるということであります
から、原則的には何か金銭的にお支払いをするということがなくても、「原料として使い
たいので使っている」とのことなのだろうと思います。そこのあたりは、これはルールの
ある世界ではありませんので、法律上何か電炉のほうの方というのは何か委託というよう
な形で、何かの作業を受けるわけではありませんものですから、そのような金銭的な流れ
がどうなるかというのは、これは法律上の規定でもありませんし、現実の取り引きの中で
決まっていくのだろうと考えています。

○榑林自動車室長 ダイオキシンの規制についてもご指摘がありましたけれども、ダイオ
キシン類特別措置法に基づく規制、それから廃棄物処理法に基づくようなダイオキシンの
規制につきましては、それぞれの施設の種類等における技術的な可能性も含めて、濃度レ
ベルを決めていますので、必要があればまた随時見直しということになりますけれども、
現状においてはそういったご指摘のような差があるといったところです。

○永田座長 よろしいでしょうか。はい。

○松田委員 私もASRの処理の現場に何度か足を運こびまして、手にとって見ますと、
ほとんどガラスくずが目につくわけです。そうすると、清掃工場の現場、業者の現場に行
きますと、ガラスくずが熔けたものは非常な悪さをするわけです。私はここでバッテリー
だとかを抜き取ることが決めて下さるような状況になっているのであれば、ガラスという
のも、重さを減らすという点でも、発生源でASRの量を減らすという点でも一番効果的
だと思っていますし、そうすることによって新しい技術も開発されていくとなりますので、
ガラスのリサイクルというのをもう少し強く、政府としても推進できるようなシステムづ
くりをぜひお願いしたいと、消費者のほうからもぜひお願いします。

○永田座長 わかりました。よろしいでしょうか。どうぞ。大塚先生。

○東畑代理 すみません。ガラスの件で。

○永田座長 いいですよ。コメントでいただいているので。あとでまとめてやりますから。
 どうぞ。

○大塚(直)委員 14ページのところでお伺いしたいのですけれども。最後のほうでAS
Rリサイクル施設のASR投入施設活用率、それから今回のこのリサイクル率について両
方公表するということになっていますが、これはどういう形で公表するかということと、
公表の義務づけというのは一応すると考えさせていただいてよろしいのでしょうか。担保
の方法をちょっとお伺いしたいのですけれども。

○宮本企画官 どういう施設に投入して、その施設がどのような率であるのかということ
について、何らかの形で公表をしていただくということを義務づけるという方向で検討し
ていますが、ちょっとまだ詳細は必ずしも定まっていませんので、別途また何らかの機会
にご紹介をしたいと思います。

○永田座長 はい、どうぞ。

○伏見代理 エアバッグについてなのですが。これは業界の自主行動で、自工会さんのシ
ステムで作られたエアバッグのインフレータの回収について流通業界が協力して回収に努
めたわけでありますが、きょうのご説明によりますと、インフレータ回収の従来の回収、
業界の自主取組のほかに、車上展開の方法もありますということになるのですけれども。
えてして仕組みが変わる時というか追加になる時には、従来の方法が忘れられたというの
は、僻みでもないのでしょうけれども。私ども自動車販売のディーラーですが、ディーラ
ーは引取業者と回収業者という位置付けでいままで位置付けられていたものですけれども、
エアバッグについて今後は引取一本でよいという位置付けで認識すればよいのかどうか。
その辺だけ、確認ですけれども。

○小林補佐 まずこれまでのイニシァティブに基づく、まさに自主的にやってこられた中
でも、取り外して回収というパターンと、それから車上展開していくパターンと両方あっ
たと認識していまして、法制的にもこういう流れを受けた形でやっていくということだと
思っています。その上で、今回エアバッグというのをまさに外して渡していく、もしくは
車上展開していく主体は許可を受けたところの解体業者の方ということになっていますの
で、許可を受けて自動車ディーラーの方が解体までやるということであればそれはそれで
ありますが、そうでなければ、ここは引取業者ということで通常は機能していただくとい
うことになろうかと思います。

○永田座長 よろしいでしょうか。予定の時間がオーバー気味なので、最後にまとめて、
もう1つのほうのタスクフォース/小委員会の報告書と合わせてご意見をちょうだいしま
すので、この辺でちょっと切らせていただいてよろしいでしょうか。
 それでは次の議題のほうに入らせていただきます。次が、2番目の許可基準等検討タス
クフォース/小委員会の検討結果です。これに関しましては、酒井委員に座長をお願いし
ていますので、まず一言座長よりお話しいただきまして、そのあと事務局のほうから詳細
な説明に移らせていただきます。では、どうぞ。

○酒井(伸)委員 どうもありがとうございます。解体業・破砕業に係る許可基準及び再
資源化基準につきましては、資料4−1の委員の方々に精力的なご審議をいただき、内容
を取りまとめました。その経緯につきましては、資料4−2のほうでお示ししています通
り、5回の合同会議、そして地方ヒアリング、それからパブリックコメントという手順で
議論を深めていったわけです。後ほど事務局から詳細にご説明いただけると思いますが、
再資源化基準に関しましては法の趣旨を十分に反映する形の議論に努めたこと、それから
許可に関する基準ということに関しましては、今回「標準作業書」という考え方を導入し
ています。一定の規制緩和という方向と、そして、性能水準を維持するという、その両者
を頭に置いた考え方でありまして、こういったところを中心に議論を進めてきたものであ
ります。
 詳細は事務局のほうからご説明いただけるということですので、よろしくお願いいたし
ます。

○榑林自動車室長 それではお手元の資料4−2から4−3、4−4、4−5を用いてご
説明申し上げます。
 まずいま酒井座長からもお話がありましたように、地方のヒアリングとかアンケートと
いったことを手始めに、始めさせていただきました。具体的に第1回目の会議の際に議論
がありましたのは、まず解体業、破砕業の実態というものを十分に把握した上で、特に零
細な業者への配慮もしつつ、何でもかんでも施設を立派なものにするというよりは、作業
の行為等によってきっちり担保できる部分についてはそういったもので担保しましょうと
いったものであります。
 資料4−3をごらんいただけますでしょうか。「解体業、破砕業に係る各種基準の関
係」という関係を示しています。ここでは右側のほうに「業を行うための許可に関する基
準」、法律上、業を的確、継続して行うに足りる基準としましては、施設に関する基準と
申請者の能力に関する基準が設けられています。別途法律の中で、欠格要件に非該当とい
うことで、過去に取消を受けていて一定年限経過しないものといったものが定められてい
るわけです。
 実際に業を的確、継続して行うに足りる基準というものと、もう1つは実際の自動車リ
サイクルを環境保全上、また資源の有効利用上きっちり行っていくために行為の基準がか
かってきます。行為の基準としましては廃棄物処理法に基づく処分基準、それから今回ま
たご検討いただきます再資源化に関する基準、こういったものを組み合わせることによっ
て適正な処理が担保できるようにといったことです。
 それでは4−4に基づきまして、解体業に係る許可の基準についてご説明申し上げます。
当初ご議論がありましたように、実態を十分把握しましょうということで、全国の解体業
者さん、破砕業者さんに対するアンケート調査を実施いたしました。実際に当初5,000社
程度解体業者さんがいらっしゃるのではないかということで、廃棄物処理法に基づく何ら
かの許可を取得しているのが1,600社程度、それ以外に各種解体業の団体に加盟されてい
る方、それから電話帳の職業欄で解体をやっておられるような方々にアンケートをとりま
して、そういった結果を踏まえたところ、大体1〜4名程度の零細な業者さんというのが
6割程度、平均的な解体台数でも年間1,500台程度といったようなことがわかり、施設の
概要についてもあらかた浮かび上がってきたわけです。
 そういった中でご議論をいただいたのは、やはり施設と、あと実際にどういった作業を
やるかということで組み合わせてうまく基準を作っていくべきではないかというのが小委
員会/タスクフォース合同会議での基本的な方針になったわけです。
 見ていただきますと「許可基準」、点々の枠の中にありますように「事業の用に供する
施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるもの
として主務省令で定める基準」ということです。
 1ページ目に「事業の用に供する施設」、それからずっとめくっていただきまして、
「申請者の能力」を示すものとして、新たに取り入れたものとしては8ページのところに
あります「標準作業書」、簡単に申し上げますと、実際の解体作業をどういった点に配慮
してどういった手順で行われているのかというのを、実際の業者さん自身に記入していた
だいて、それをもって行政のほうで能力を判断していこうというものです。従前ですと、
許可業等におきましては、経験年数であるとか、例えば講習会の受講といったものもあり
ましたけれども、より具体的な作業がどうやって行われるかといった観点で能力を判定し
ましょうということから標準作業書といったものが導入されたわけです。
 また1ページに戻っていただきまして、施設のほうについて申し上げます。解体業の流
れを申しますと、引取業者さん、フロン回収業者さんから回ってきて引き取った使用済自
動車、解体するまでの間保管する、そのあと解体作業、部品を外して、油を抜いてといっ
た作業が行われたあと、車体、解体ガラ、解体自動車と呼ばれるものについて破砕業者の
ほうに引き渡したり、また電炉に持っていったりという作業があります。施設に関しまし
ては、それぞれ実際の解体に使われるような必要な施設としてどのような施設があるのか、
その施設はどのような点を具備すべきなのかといった点でご議論いただいています。
 まず使用済自動車を解体するまでの間保管する施設、ここでは解体作業場以外に使用済
自動車の保管場所を設ける場合には、外部からの人の侵入を防止することができる囲いが
周囲に設けられ、かつ保管区域が明確にされた場所とすることということで、1つは外部
から人が侵入することによって、ゴミの投棄が行われたりとか、いたずらされたり放火さ
れたりといったことがないようにしましょうということです。
 趣旨、それから留意事項としまして、例えば囲いの構造とか高さとか材質は特には規定
しませんけれども、外部からの侵入を防止するような観点から容易に乗り越えたり、くぐ
り抜けたり、移動しやすいものであってはいけないということです。基本的に基準という
のが、骨となるもの、幹となる部分にしかなかなか書けませんで、実際の施行にあたって、
基準の運用が地域によってバラバラにならないようにするにはどうしたらよいのだろうか
ということで、小委員会の先生方にお話いただいたところ、やはり基準の元になる考えで
あるとか、留意事項なども併せて検討した上で基準を制定していくということにすること
によって、それぞれ実際の運用時点でのバラツキをなくしましょうということで、このよ
うに枠の中に囲んであるような基準本文、それからその背景といったようなものを一緒に
ご議論いただいたわけです。
 2ページの上のほうに保管場所の留意事項がもう1つ書いてありますけれども、事業所
全体が囲われているような場合に関しては、あえて使用済自動車の保管場所についての新
たな囲いは必要がなくて、区画が明確にされたものであればよいということです。
 続きまして枠の中です。これも保管場所ですけれども、使用済自動車、一般に昨日まで
走っていたような使用済自動車につきましては、下が土の所に保管しておいても油や廃液
が地下にしみ込むというような心配はありませんけれども、油が流れ落ちるような自動車
につきましては、きっちりした保管場所を定めておく必要があるのではないかというご議
論がありました。一方で、そういった自動車であっても、きっちり油抜き、廃液抜きが行
われているのであれば特に問題がないだろう。
 といったことで、一番初めに申し上げました基本的な考え方で、作業をきっちりやるの
であれば過剰な施設でなくても済むのであれば、必要最小限の施設としましょうというこ
とから、標準作業書にきっちり油抜きといったものが書かれており、問題がないのであれ
ば、床のコンクリート張りだとか、廃油の外部流出防止のための油水分離槽といったもの
は保管場所に関しては設けなくてもよいのではないだろうかといったことになっています。
 しかしながら、留意事項の2番目にあるように、あらかじめ廃油、廃液を適正に抜き取
ることが標準作業書に記載されていても、実際に業が始まってから地面に油染みが散見さ
れるような場合においては、施設を改造していただくか、もしくは油の抜き取り方法を改
善していただくということが必要になってこようかというものです。
 めくっていただきまして、次に使用済自動車を解体するための施設です。使用済自動車
解体に先だって、まずガソリンであるとか軽油といった燃料の抜き取りが行われるわけで
すけれども、解体作業場の中で抜き取られる場合もありますが、換気の問題、それから揮
発性の問題でありまして、消防法などの問題もありまして、屋外で抜き取るような場合も
あります。そういった場合であっても、外部への燃料の流出であるとか地面への浸透がな
いようにするために床をコンクリートで舗装され、またはこれと同等以上の効果を有する
措置、それから外部への流出を防ぐためにため枡等を設けていただくということになって
います。
 4ページのほうをごらんいただきますと、多少消防法についての規定も述べています。
自動車リサイクル法については自動車リサイクル法の観点からの基準ということになって
いますけれども、留意事項としましては、その他関連するような法律についても、特に留
意が必要なものについては記載しておこうということです。実際に小規模な解体事業者さ
んにおかれましては、抜いたガソリンだとか軽油などにつきましては、すぐに自家用車の
タンクなどに移されていますけれども、一定以上保管する場合については、消防法に基づ
くきっちりした施設が必要といったことです。
 5ページのほうを見ていただきますと、実際の解体を行う解体作業場の基準です。ここ
では一番初めに「使用済自動車から廃油、廃液を適正に抜き取ることができる装置を有す
ること。ただし、適切な時間をかけ手作業により使用済自動車から廃油、廃液の抜き取り
が確実に行われることが標準作業書により明らかにされている場合はこの限りではない」。
実際の実態調査の結果では、こういった機材を入れている業者さんは20%以下でありまし
て、小さな業者さんでも廃油、廃液の抜き取りを行っている作業中に、ほかの作業を同時
並行で進めるので、時間をかけて油を抜き取ることができますよといった方については、
特に機械は必要ではないだろうと。ただし短時間に多くの自動車から廃油、廃液の抜き取
りを行われるような業者さんにおいては、これは機械を設置していただく必要があるだろ
うといったことです。
 二号は、「廃油、廃液の地下浸透を防止するために、床面は鉄筋コンクリートで舗装さ
れ又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること」。
 三号としまして、万が一こぼれた場合でも、外に流れ出さないように「油水分離装置及
びこれに接続された排水溝が設けられていること」。
 四号です。四号は例えば床にこぼれた油とか、廃液が、雨が降ることによって外に流れ
出してしまわないようにするように、雨水に伴う流出防止のための「屋根、覆い、その他
雨水が床面にかからないようにするための設備を有すること」としています。ただ、都市
計画法の規制によりまして、市街化調整区域においては屋根を建てることが困難な場合も
ありますので、そういった場合においては、屋根等の措置が著しく困難であり、十分な能
力を有する油水分離装置を設けることによって、油の流れ出しが防げる場合についてはこ
の限りではないとしています。
 続きまして6ページのほうには、いま申し上げたような屋根の関係の話、特に留意すべ
き事項が書いてあります。
 7ページをごらんいただきますと、真ん中あたりには市街化調整区域の問題が書いてあ
ります。実際の作業を行う上で、油や廃液が外部に流れ出すのを防止すると同時に、生活
環境保全の観点、それから労働衛生の観点からも屋根の設置というのは望ましいわけです
けれども、一方で都市計画などの兼ね合いからそれぞれの自治体の解体許可部局、それか
ら開発部局との十分な調整を進めて下さいということです。
 「取り外した部品を保管するための設備」、リサイクルを進める上で、リユースを進め
る上で有用な部品を取り外すというのが非常に効果的ですけれども、特に取り外した部品
のうち廃油や廃液が漏れるような恐れがある場合については、必要な措置を講じていただ
こうと、そういった施設を設けていただこうといったものです。
 8ページ、「解体自動車を保管するための施設」、実際に油を抜いて、それから必要な
ものを外して、あと、シュレッダー、電炉に持っていくような準備をするために、その間
保管するための施設についても囲いを設けていきましょうといったものです。
 「解体業許可申請者の能力」、ここでは標準作業書ともう1つ事業計画等の2本柱で能
力を判断しようというものです。
 9ページのほうを見ていただきますと、趣旨のところに書いてありますように、許可申
請者が保管、解体等を行う際の標準的な作業手順であるとか、留意すべき事項等を標準作
業書として作成して、常備し、実際の作業に従事する人に周知する。これによって、当該
申請者が環境保全上、及び資源の有効利用上必要な配慮を図って解体業を的確に実施する
能力を有することを判断しようとするものです。
 決まったことを書いていただくというよりは、イからリに示すような項目に従いまして、
実際どのような作業が行われるのか、作業の際にどのような配慮がなされているのかとい
ったことを書いていただくことによって、きちんとしたことが把握されているというのを
許可権者のほうでも判断しようというものです。
 留意事項にありますように、項目ごとに具体的に記載すると、その際に廃棄物処理法で
あるとか、消防法など解体業を実施していく上で守るべき他法令の規制についても、記述
していただく。それから実際の書類を作るにあたっては、文書でいろいろ書いていただく
のもよいのですけれども、実際の作業工程を写真等を活用していただくといったことが必
要になってきます。
 10ページを見ていただきますと、環境保全上良好な解体工程については、どしどし情報
提供をしていくということも必要だろう。例えば事業者が自ら作っておられるホームペー
ジにおいて、このような形で解体作業を行っていますよといったような情報提供をしてい
ただく。さらには、例えば解体業者の団体さんであるとか、自動車製造業者さん等におい
て、解体の方法について検討、例えばエアバッグの取り外しに関してはどういった車種に
ついてはどのような部分にどのようについていますよとか、どういう形にで取れますよと
いうようなものを自動車製造業者さんにおいて研修なり何なりしていただくとか、そうい
ったものを通じて、その成果を踏まえて、標準作業書などを作っていただくことによって、
どんどんより高いレベルでの解体作業を行っていただくことが期待されるといったことで
す。
 それから申請者の能力でもう1点あります。「事業計画又は収支見積書から見て使用済
自動車の解体業を継続できないことが明らかでないこと」、実際現在多くの問題として起
こっているのは、例えば売れる部品だけ売って、残りの車体ガラについては1,000台、2,0
00台積み上げてしまっているのだけれども、それを片づける資金的なメドも立っていない
し、実際の計画も立っていない。実際に事業計画書の中でそういったものの撤去の計画が
きちんと示されない、それから収支見積で目途が立たないような場合については、解体業
を継続できないものと判断するという材料になろうかと思います。
 2番目に再資源化基準です。実際の解体自動車の再資源化というのは、解体業、破砕業、
それからシュレッダーダストを引き取った自動車製造業、様々な過程で行われるわけです
けれども、解体の過程で再資源化を進めるためにどのような点に考慮すればよいのかとい
ったものです。
 11ページを見ていただきますと、まず保管の方法、解体するまでの保管の間に有用な部
品が破損し、または取り外しに支障の生ずることがないように適正に保管するように努め
ていただくといったこと、それから解体の方法としましては、「部品や素材として再資源
化できる部品や素材については、技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収するよう努め
ること」、それから「取り外した部品や部材については、再資源化されるまでの間、適正
に保管するように努める」。
 1ページめくっていただきまして、続きまして「鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び蛍
光管を分別回収するとともに、技術的かつ経済的に可能な範囲で再資源化を自ら実施する
又は実施できる者に引き渡すこと」、ここでは廃油、廃液だとか鉛蓄電池といったものに
つきましては、そのもの自体を分別回収することによって資源化が進むといった観点と、
もう1つはこういったものが破砕の過程に入って、破砕されてバラバラと自動車破砕残さ
の中に混入することによって、自動車破砕残さのリサイクルが阻害されないようにしよう
といったことが1点。それから、自動車破砕残さの量が不必要に多くならないようにしよ
うといった観点からも取り外すと。取り外す、分別回収するわけですけれども、実際分別
回収したものをリサイクルするルートが確保されていれば、きっちりリサイクルしていこ
うと。ただ、技術的、経済的な理由で再資源化をしない場合には、廃棄物処理法に則って
適正に処分するという必要があろうといったことです。
 続いて、資料4−5に基づきまして、破砕業に係る許可基準についてご説明申し上げま
す。ここでは破砕業と言った場合には、シュレッダー、それから破砕前処理として圧縮で
あるとか、せん断といったものが関連してきます。
 事業の用に供する施設としては、ここでも解体業で解体され、必要な部品を外された解
体自動車といったものを破砕するまでの間保管しなければならないので、必要な囲い等の
設置が書いてあります。
 続いて2ページ目です。破砕施設、一般に現在使われている破砕施設というのは、廃棄
物処理法に基づく廃プラスチック類の破砕施設としてすでに施設設置の許可を得ているよ
うなものが大部分です。今後、例えばそれよりも小規模なものであるとか、新たな技術で
許可対象施設にあたらないようなものが出てきた場合には、廃棄物の飛散・流失防止、騒
音・振動の発生防止等必要な措置を講じた施設であることといったものが必要になってこ
ようかと思います。
 続きまして3ページのほうは破砕前処理施設です。ここでは先ほど申し上げましたプレ
スであるとかギロチン、せん断施設といったものです。廃棄物処理法に基づく施設設置の
許可が必要とされる施設ではありませんが、飛散・流失防止、騒音・振動の発生防止等、
必要な措置を講じた施設であるといったことが必要になります。
 この際留意事項で1、2書いてありますが、実際には据え置き型の施設以外に、車の後
ろに積んで移動しながらプレスするようなプレス車、それから可動型の施設と言って、事
業所内を動き回りながら圧縮等をする施設もありますが、それらについても行う場所にお
いて環境保全上支障が生じないことに加えて、移動途中における飛散や流出防止対策も十
分取っておくことが必要であるということが、留意事項の最後の「・」に書いてあります。
 続いて自動車破砕残さの保管施設です。シュレッダーダストの破砕施設につきましては、
一から四、まずは汚水の地下浸透を防止するためのコンクリート舗装、その他の措置。そ
れから自動車破砕残さからの汚水が生じ、湿式の処理等をしている場合においては外部に
汚水が流出するような恐れがあるような場合については、十分な処理能力を有する排水処
理施設及びこれに接続された排水溝を設ける。それから三号として、屋根、覆い、その他
雨水が自動車破砕残さにかからないようにするための設備を有すること。ただし、雨がか
かったとしても外に汚水が出ないような形になっていればこの限りではない。四号としま
して、解体の過程では風が吹いてくれば部品が飛んでいってしまうということはないので
すけれども、シュレッダーダストになりますと飛散防止といった対策も必要になってきま
すので、側壁その他の設備を有することとしています。
 続きまして5ページ、圧縮またはせん断した解体自動車を保管するための施設。ここで
も、外部からの人の侵入を防止するような囲いを設けることとなっています。
 申請者の能力に関しましても、解体業と同じ構造になっていまして、標準作業書の常備、
それから周知、その中では解体自動車の保管の方法であるとか、破砕の方法、それから排
水処理施設の管理の方法、自動車破砕残さの保管の方法、解体自動車及び自動車破砕残さ
の運搬の方法、破砕業の用に供する施設の保守点検、火災の予防上の措置といったものに
ついて書いていただくということになります。
 7ページを見ていただきますと、事業計画書または収支見積書から見て、解体自動車の
破砕が継続できないことが明らかでないこと。再資源化基準は大きく2つに分かれます。
1つは破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準、要するにシュレッダーに伴う
再資源化基準。2番目が破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処
理に関する基準。いわばプレスやギロチンを行うための再資源化の基準といったものです。
 8ページに行きまして、まずシュレッダーのときの基準です。「解体自動車の破砕を行
うときは、鉄、アルミニウム、その他の金属類については、技術的かつ経済的に可能な範
囲で回収するように努めること」。それから「自動車破砕残さが他の物の破砕残さと混合
しないように、解体自動車の破砕を行うこと」。実際に自動車メーカーが、自動車破砕残
さを引取義務が課せられているわけですので、こういった出口において混ざらないように
しましょうというのが2番目の「〇」です。
 続いて「破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理」。ここで
は、プレスする解体自動車の中に、例えば生活ゴミだとか、その他のいろいろな関係ない
ものを混ぜて混入させないことといったことになっています。以上です。

○永田座長 どうもありがとうございました。それではただいまの報告に関しまして、ご
意見、ご質問等がありましたらお願いします。いかがでしょうか。

○伏見代理 自動車販売会社の場合、自動車整備の工場を持っていまして、大型のバス、
トラックなどですと、ここに書かれています通り、リユースを目的として使用済自動車の
部品取りをするのです。そういう場合に、この解体業の業許可を取る必要があるのかどう
か。許可基準の除外になるのかどうかということ。それからもし業許可の基準をクリアし
なくてはいけないという場合には、自動車整備業の認証工場の申請で許可を取っています
から、その申請書類の簡素化をお願いしたいということ、この2点です。

○榑林自動車室長 まず1点目です。法律制定当初からいろいろご議論があったことかと
思いますけれども、例えばあとから付けたカーナビをユーザーさんが廃車にする前に外し
て下さいと言ったような場合を除きまして、一般的には解体を行う場合につきましては、
どなたが行う場合でも解体業の許可が必要になってくるだろう。基準を検討するにあたり
ましては、実際整備の方々が解体業の許可を取るにあたっては、しっかり生活環境保全上
問題がないような解体ができるのであれば、そういった方についても配慮したような基準
になるようにしようと。例えば道路運送車両法に基づきまして、床面を平滑に舗装してあ
って、油の地下浸透防止も心配ありませんし、建屋についても十分にあると、そういった
ことからきっちりやっておられる整備の方々については、新たな設備投資といったものは
必要ないと思いますし、すでにそういった認証を受ける際に用意されていたような図面な
どにつきましては、そのまま流用できるものについてはそれを許可申請の時に出していた
だくことによって、かなり簡単に許可し、無駄な作業はしないで許可を取っていただける
ものと考えています。

○永田座長 よろしいでしょうか。どうぞ。

○土井委員 資料4−5です。破砕業に係る許可基準につきましては、私どもやはり一番
関心がありますのは、最後のページ、8ページにあります「破砕業者による解体自動車の
再資源化」です。上の「〇」は当然のことです。私どもが非常に関心がありますのはこの
2番目でありまして、「自動車破砕残さが他の物の破砕残さと混合しないように、解体自
動車の破砕を行うこと」。これは非常にさらっと言っておられますけれども、申し上げて
いますように、元々われわれのシュレッダーというのは自動車専用の破砕機ではなくて、
いろいろなものを壊してきたわけなので、「自動車の残さだけ分けろ、区分管理しろ」と
いう話が出たときに、私たちは非常に困惑しました。ただその後、会員にもやはり「リサ
イクル法の趣旨からして、ASR、自動車の残さを取っていただくということをわれわれ
も守っていかなければ、われわれはこの輪の中に入れませんよ」ということで説得を続け
ていますが、それでも「難しいですね」と。これは特に狭い所、それから自動車のASR
の発生量が少ない所、こういった所はやはり区分管理を取り入れることについてまだ首を
傾げている所もありますが、これについては引き続き、指導と言っては何ですが、どうし
たらよいのかという話を続けていきたいと思っています。以上です。

○榑林自動車室長 いま土井委員からお話がありましたような、実態調査の結果からも、
例えば自動販売機とかコピーマシンなどの破砕と同じ機械で破砕されているような実態も
いろいろと浮かび上がってきました。お話がありましたように、議論の中でもそういった
施設で、専用の施設にする必要はないのだけれども、例えば運転時間を配慮していただく
ようなことによってなるべく分けるようにしましょうと、そういったご努力をいただいて
いるわけですが、実際に保管場所について今後拡張する必要があって、そのために、例え
ばいまの廃棄物処理法に基づく業の許可が円滑に取れるかどうかといったような問題につ
きましては、地方公共団体ともお話ししていきたいと思いますし、また業界におかれまし
ても、必要な、例えば区分して破砕できるような運転管理方法等々ご検討いただければと
思います。

○永田座長 ほかに。はいどうぞ。

○益田委員 自動車メーカーとしましては、この解体事業あるいは破砕事業におけるこう
いったルールに基づいた作業といいますか、処理というのは大変期待していますし、今回
こういう形で大変きめ細かくルールを整備いただいたわけで、これが正しく遵守されるこ
とが大変重要だと思っています。
 こういう解体事業とか破砕事業の業許可とともに、引取業の登録という自治体の業務も
あろうかと思うのですが、この遵守に向けて、地方自治体全国各地でどのような体制とい
うか、地方公共団体の組織というのでしょうか、そこで許可とか監督行政を今後ご準備さ
れていくのか、ぜひまた機会があれはご説明いただければと思っていますが、よろしくお
願いいたします。

○榑林自動車室長 実際の許可作業というのが来年の7月から開始されることが予定され
ています。そうなりますと人員体制につきましては今年度中にどのように増やすかとかい
った話も必要ですし、また、都道府県、保健所設置市内でどのような体制でやっていただ
くか、どのような部局が担当するかというのも、もうすでに検討しなければいけない時期
に来ていると思います。
 また、私どもにつきましては、こういった基準を検討していますよという情報につきま
して、都道府県に提供させていただくとともに、今後、例えば都道府県が人員配置をする
ためには地方交付税で人を配置する時に基準財政需要額というのがありまして、何人どう
いった作業に人がいるのでこれだけですよというのを総務省に要求したりしますけれども、
そういった際にもこういった新たな作業が出てくるので、きっちり、法の許可手続きだけ
ではなくて、それを円滑に施行していくための立ち入り等についてもできるような必要な
人員を配慮して下さいというようなお願いをしていきたいと思っています。

○永田座長 よろしいですか。はい、どうぞ。

○松田委員 私の考えは、12ページ、解体業に係る許可基準のところの「蓄電池、タイヤ、
廃油、廃液及び蛍光管」のあとに「ガラス」というのが入ることが願いだったのですが、
これが入ってこなかったのが少しがっかりだったなという気がするのです。メーカーさん
がユーザーからのお金をこれから持っているわけで、いわば大店側になるわけですね。そ
うすると、そのメーカーさんが得ができる仕組みというのは、シュレッダーダストを減ら
すということになるわけですから、非常に細かな作業をする方たちが積極的に仕事をしや
すくなるような経済的な動機付けというのを、やはりメーカーさんのほうにきちんとお願
いして、そして、全体としてこの仕組みがリサイクルをなさる方たちが負担にならないよ
うなお金の流れというのをきちんと作っていただきたいなと思います。宮本企画官がおっ
しゃっていましたけれども、そのことを私はユーザーとしてもメーカーさんのほうにお願
いしたいと思います。

○永田座長 わかりました。先ほどちょっと急いでいましたので東畑さんがお答えになら
れるような時にとぎれましたけれども。実はこのガラスの話、あるいはそれ以外のものも
含めてということになるかもしれません。これからいろいろ考えられる。それは指定回収
物品ということになるわけで、それはやはりその時代時代に合わせて見直していく、先ほ
どエアバッグの話が出てきましたが、あるいはエアバッグがそういう指定回収物品にする
必要がないような時代も将来来るかもしれないということで、そういう意味ではこの辺の
ところはいろいろ見直ししていかなければならないでしょう。
 ただ、その前提として、いまガラスの話が出てきたのですが、これはやはり回収してリ
サイクルのルート、あるいはリサイクルに行くところまでの回収ルートと言ってもいいか
もしれませんが、そういうところがきちんと整備されていないと、外してもどこに持って
いくのですかという話では困るわけです。そういうこともきちんとこれから詰めていきな
がら、その時代が来たら、必要性があるのでしたら、きちんと指定回収物品として対応し
ていくということは考えられるのではないかと思うのです。
 そういう準備ができているかできていないか、そういう話の流れの中で、いままで指定
回収物品として、ここに書かれたような3品目も決めてきたわけです。ですから、松田さ
んがその話をされるのは、われわれからしてみると、いままで議論してきた流れからすれ
ば、ちょっとどうお考えになったのかなと、逆に疑問に思うような話もありまして、やみ
くもに外せばいいというだけの話ではないだろうと思いますので、そのことはこれからそ
れぞれ自動車関係の方々、それからあるいは素材としてガラスを扱っている方々、こうい
う方々に一所懸命努力をしていただかなければいけないし、そういう要望はわれわれも積
極的に出していきたいと思っています。
 よろしいでしょうか。どうぞ。

○松尾委員 解体業、それから破砕業ともに、かなり業界団体に入っていないアウトサイ
ダーの方がいらっしゃるとかつて聞いていたと思うのですが、こういう方も含めて、実態
の把握というのは十分できているのでしょうか。
 施行までかなり時間的な余裕があるわけですが、そういう方も含めて趣旨を徹底するこ
とは可能と見てよいのでしょうか。

○榑林自動車室長 いまご指摘の点は非常に重要な点だと思っています。いままでは例え
ば業界に入っている方、それから廃棄物処理法の許可を持っている方を中心にいろいろな
基準を守っていただいているわけであります。私どもも実際の実態調査をする際には、そ
ういった方々だけではなくて、実際に業をやっている方を把握するために、電話帳を引っ
張り出しまして、そこから把握させていただいた。それでも、回答していただいている方
というのは、アウトサイダーの中でも意識が高くて真面目にやろうとされる方だと思って
います。都道府県に対しましては、いままでであれば買い取ってきた車だけ行う方につい
ては廃棄物処理法の規制がかかってこなかったわけですけれども、自動車リサイクル法に
おいてはあまねく自動車を解体する方、破砕する方については許可が必要になってきてい
ますので、法施行までの間にそういった管内の業者さんの状況についても十分に把握して
下さいというお願いは、ことあるごとにお願いさせていただいている次第です。

○永田座長 よろしいでしょうか。ほかに。よろしければ、先ほど申し上げたように、こ
の2つの報告なのですが、これに絡む話で全体的に何かご意見等がありましたらお伺いし
ておきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。松田さん、いいです
か。

○松田委員 その他ということで、私が1つだけお願いしたいことがあります。ユーザー
としてこれからお金を前払いしていくわけでして、膨大なお金が資金管理センターにある
わけですが、私たちはこれを作るときに、透明な公正な管理ということをずっと言い続け
ているわけですが、現在これはどういう形で、どのようなお話が進んでいるのかが見えて
こない不安というのがたくさんユーザーのほうからも出ています。どのような仕組みでこ
れはいままでの中で議論が進められているのか、お尋ねしたいと思います。

○宮本企画官 消費者の方が預託金として支払われた料金につきましては、いわゆる資金
管理法人という所でこれをきちんと管理するということであります。資金管理法人につい
ては、これはいわゆる指定再資源化機関であるとか、情報管理センターと同じように、指
定法人制度ということになっていますので、いま現在4月の施行からもうすでにこの規定
は動いているわけですが、いわゆる公益法人であるとか、そういった利益を目的としない
法人から申請を受けて、それについて私ども経済産業省と環境省のほうで審査を行って、
全く問題なくきちんと業務ができると判断されたものについて指定を行うということにな
るわけであります。
 実際にお金を透明かつ公正にどのように管理していくのかということにつきましては、
法律上はいろいろな規定によってそれを担保することにしていまして、まずもってきちん
と業務規程というような業務のルールを作っていただいて、それに則ってきちんと管理を
していただくというのが第1点であります。
 それから当然のことですが、計画書とか予算とかそういったものは事前に作っていただ
いて、これも私どものほうで拝見をして、問題がないかどうか必ずチェックをする。さら
に資金管理業務諮問委員会という委員会、これは中立の委員会ですが、当然消費者の代表
の方も入っていただいたこういう委員会において、いま現在考えているイメージでありま
すと、年間に例えば4回くらいとか、こういう委員会を開催して、折々の資金の管理の状
況については、それはそこの委員会できちんとご審議いただき、その上で状況を年に何回
か公表するというように考えています。
 いずれにせよ情報をきちんと公開して、そこで公正性を担保していくということが一番
大事なのであろうと思っていますので、そういったいくつかの仕掛けを使って積極的に情
報公開しながら、ご疑念なり何なりが発生することがないような運用にしたいといま考え
ているところです。
 こういった制度をどのように進めていくのかということにつきましては、また、この会
議の場で折に触れてご説明して、いろいろご議論いただきたいと思っています。

○永田座長 よろしいでしょうか。それでは、一応きょうご議論いただきたいテーマは終
わりです。2つの報告書、きょうご出席いただいている委員、あるいはそのタスクフォー
ス/小委員会だけに参画いただいた方々もおられますが、積極的に検討していただきまし
て、まとまるところまでまいりました。
 全体的に見ますと、冒頭その話はさせていただきませんでしたが、どちらかと言います
と、形式だけではなくて、実効性のあるものにこの制度を仕上げていこうという発想で、
随所に新しい試みが取り入れられているだろう。担当される事業者の方の創意工夫、それ
が活かされるような方向に展開していくというように思っています。
 先ほど酒井先生からもヨーロッパの状況ということでご質問がありましたが、ヨーロッ
パでもサーマルリサイクルというのが決められていますが、サーマルリサイクルというの
は何なのだという話になってきますと、ある国によっては持っていると言えないような所
もありますし、あるいは従来それを適用してきたけれども、それがシュレッダーダストに、
ASRに適用可能なのかどうかという話になってきますとまたこれもわからないようなと
ころもあります。そういう意味では先行的に今回の検討で、日本の中ではそういうことも
含めた総合的なリサイクルの考え方が1つ示されたのではないかと思っています。
 それから事前の施設の評価、と同時に、結果としてきちんとリサイクルがされたのかと
いう視点での、自動車会社がそういう意味では達成の義務が、自動車会社にかかってくる
リサイクル率、こうしたものを合わせて示させていただくことによって、またこれも目標
として将来に向かってどうしていったらよいかということも出させていただくことになり
ます。そういう意味では先進的な内容が得られたのかなと、私自身は思っています。
 先ほど、ガラスの話も出てきました。あるいは保管の方法の中でも、もう少し景観上に
配慮されたような保管方法、こういうものも技術開発してやっていかなければいけないの
かもしれません。そういう点ではこれから、少し時間はかかるかもしれませんけれども、
モデル的なケースとしてそういうものを実施していただく、あるいは実証テスト的にやっ
ていただくというような格好ででも、より高度な実効性のある対応に向けての努力を続け
ていかなくてはいけないのであろうとは思っています。また、皆さんのほうからもいろい
ろとご提案いただければ幸いです。
 さて、きょう報告いたしました内容、それからきょうのご議論を踏まえて、政省令の規
定や具体的な実務運用がなされていくということになるわけでして、引き続き経済産業省、
それから環境省、並びに関係事業者間でさらに詰めをしていただきまして、節目節目では
この合同会合においてご報告をいただきますし、また必要に応じて審議会として検討する
ということも考えていきたいと思っています。
 以上で本日の会合は終わりにさせていただきますが、その他の中で、今後の予定の話だ
とか、あるいは資料の公開の話を事務局のほうから説明させていただきますので、よろし
くお願いします。

○宮本企画官 先ほども申し上げましたが、資料の5として本合同会議の前回第2回の議
事録案について委員の方限りで配付させていただいています。特段ご意見等がありました
ら、本日から1週間程度の期間の間に事務局までご連絡をいただけるようにお願いいたし
ます。
 それから本日の資料の公開につきましては、委員限りで配付している資料を除いて公開
とさせていただきたいと思っています。また、無記名の議事要旨を作成し、永田座長にご
相談の上、会議終了後速やかに、1週間以内を目途に公開することにしたいと思っていま
す。 また、本日の議事録につきましては、次回の合同会議の際に発言者を記名したもの
を委員限りで配付させていただきまして、事前に各委員のご了承をいただいた上で公開と
いうことにさせていただきますので、ご了承下さい。
 次回以降の開催についてですが、来月、6月24日、火曜日の午後、場所は霞が関の環境
省の講堂で合同会議の第4回を開催することになっています。ここでは政省令の方向性、
今日ご議論いただいたものも含めて、政省令の大枠というものがこの7月を目途に策定す
ることでいま準備を進めていますので、こちらの方向性についてご審議をいただきたいと
考えています。

○永田座長 よろしいでしょうか。
 (委員了承)

○永田座長 ご異議がないようでしたら、そのように取り扱わせていただきます。それで
は本日はこれで終了とさせていただきます。また次回、よろしくお願いいたします。どう
もありがとうございました。
                         
                                      以上
                   


      
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