第1回「大学、ベンチャー・中小企業が利用しやすい知的財産制度」に関する
ワーキンググループ(WG2)
1. 日時:2001年10月29日、9:00~11:15
2. 場所:特許庁9階 庁議室
3. 出席者:(省略)
4. 議題:(省略)
5. 配布資料:(省略)
6. 議事要旨:
はじめに、山本委員から「大学発の技術の権利化と移転促進」に関する報告が行われ、続
いて羽鳥委員から「共有特許についての対応と課題」に関する報告が行われた。その後、
各テーマについて討議が行われた。主な発言内容は次のとおり。
①大学発の技術の権利化と移転促進について
A委員
・「中小企業の技術開発にかかる公的補助・助成事業に関する調査」について紹介された。
行政単位が小さくなればなる程、ライセンスの導入費用、出願費用の助成の割合が高く
なっている。
・大学の研究費に出願のための費用も含めて支給したら良いのではないか。
・特許法30条の問題では、学内の研究集会における発表で新規性を喪失することがよく
ある。外国の学会で発表されると救いようがない。第30条の新規性喪失の例外事由は
拡張したほうが良い。また、論文出願については、論文自体が明細書の記載要件を満た
したものがどれくらいあるのかについて疑問がある。安易に進めるのは問題。
B委員
・学会シーズンでは論文発表が重なることがあり、出願が間に合うのかという問題がある。
仮出願制度のようなものがあれば便利。
C委員
・グレースピリオドをどうするのかは大きな問題。学内あるいは国際会議が重要な情報漏
洩点になっている。具体的な対策があると良い。
D委員
・権利帰属の問題意識について、日本版バイドールは使い難い。具体的にはNEDOの地
域コンソーシアムでは県立大学の権利帰属の問題がある。
・国立大学が独立行政法人化する際には、学外TLOで蓄積した特許権を如何に取り扱う
かという問題がある。
E委員
・説明の帰属の問題はTLOの事業の上で大きな問題。
F委員
・個人的には契約業務を含めて権利の活用についても十分な能力がないから全て機関有
とした方が効率的。具体的に知る例としては、カナダのアルバート大学では、個人有の
技術移転成功確率は低かった。
・対価の支払等については、TLO自体が契約窓口となればよい。
②共有特許の対応と課題について
G委員
・大学は共同研究契約そのものを見直す方が建設的である。個別の契約で決めるべき。特
許法第73条の改正や運用を変更しても、過去の権利についてはどうにもならない。独
立行政法人化後には契約によって決めればよい。
H委員
・共有特許の取り扱いについては法改正で定めるよりも契約による方が実感として良い。
I委員
・共同研究管理に加えて技術移転ライセンスの窓口を大学TLOが行う体制を作りつつ
ある山梨大学TLO方式が参考となるものと思われる。
J委員
・企業側の考えとしては、不実施補償をやめたい、という傾向がある。
・中核の研究は自ら行い、周辺の研究は共同研究で国のリソースを使って行う方がよいと
いう考えがある。
以上
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