経済産業省
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産業競争力と知的財産を考える研究会
ワーキンググループ1(第2回) 議事要旨



1.日時:平成13年11月15日、9:00~11:15
2.場所:経済産業省本館2階西8共用会議室
3.出席者:澤井主査、山地副主査、相澤委員、赤羽委員、一色代理、江崎委員、小倉委員、
河野代理、坂井委員、武下委員、竹田委員、藤田代理、本委員、丸島委員、
山田委員、唯根委員
4.議題:①ライセンス契約の保護について(丸島委員)
②営業秘密の保護について(事務局)
③知的財産の戦略的取得促進について(坂井委員)


○ライセンス契約の保護についての説明の概要
・知的財産のライセンス契約において、ライセンシーの地位の安定化をさらに図る必要がある。通
常実施権のライセンスの場合、特許庁に登録すれば対抗力が認められるが、実際には、包括的ライ
センスが多く、しかも、その中には出願中の特許も包まれているため、全てを登録することは現実
的ではない。
・ライセンサーが破産したり特許を譲渡した場合について、ライセンシーの地位を継続して確保す
る必要があり、具体的には、ライセンスを登録していない場合でも、契約の事実を以ってライセン
シーの地位を確保できれば良いのではないかと考えている。

委員からの発言をまとめると以下のとおり。
・倒産処理法制には精算型と再建型二つの種類がある。一つは破産法による清算型で、もう一つは
会社更生法による再建型である。いずれの場合にも、知的財産だけを特別に取り扱うこととなるた
め、他との均衡の中で必要性を構成できるだけの法的根拠が必要になる。
・常に、知的財産だけをなぜ特別に扱うのかという指摘が出てくるが、そうした壁に阻まれて何も
できないというのは問題。ではなぜ、アメリカはやったのか。アメリカは知的財産を例外的に取り
扱っている。このことを良く考えるべき。知的財産は情報財産であり、他の物件的な財産とは異な
る。特に問題なのは、知的財産を失った場合、ライセンシーには、回復できないような損害が発生
する。
・倒産処理制度というのは一般的な債権債務を含む財産の全般的な処理なので、その中に特例を持
ち込むことは難しい。そのことを踏まえれば、知的財産法の中で対抗要件の備え方について方向を
考えていくことになるのではないか。例えば、登録制度をもっと活用しやすいものにする、あるい
は対抗要件の中に登録制度以外の備えを持ち込むなどが考えられる。知的財産法の範囲内の問題と
すれば、会社更生法や破産法の原則の中に例外を持ち込まなくても済むようになる。
・破産が起こり、財産が清算に入っていく場合を対象に、破産法までは踏み込まず、知的財産法の
中でできる工夫を行い、知恵を出していくことが有効なのではないか。そもそも、通常の取引を前
提に考えてはいけないと考える。

○営業秘密の保護についての説明の概要
・日本の産業においても営業秘密の要保護性は高まっている。「営業秘密の保護強化をもっと図っ
ていくべきではないか」、「企業における営業秘密の管理が海外と日本では相当違うのではないか」
という問題意識がある。守るべき営業秘密のあり方について考えていく必要があるのではないか。
・次に、営業秘密の不正取得行為に対する刑事罰の導入についての問題。今回、アンケ-トの結果
によれば、多くの企業が営業秘密の保護について大きな関心を抱いており、特に刑事罰の導入につ
いては、賛成、条件付き賛成を加えると、全体の8割程度が営業秘密の刑事罰導入に積極的。また、
海外の法制についての事例を見ると、多くの主要先進国は、営業秘密の不正開示、窃盗についての
刑事罰を設けている。
・企業には、研究成果や技術、能力ある人材が埋もれており、人材・技術の流動化を促進し、経済
を活性化することが課題となっている。営業秘密の検討に際しては、人材の流動化やイノベーショ
ンの創出を妨げることの無いような制度とすべき。

委員からの発言をまとめると以下のとおり。
・営業秘密の裁判が少ないのは、裁判を行うと営業秘密が公開されてしまうからである。秘密が公
開されるのであれば、刑事であろうとも民事であろうとも、そもそも営業秘密に係る裁判はできな
い。裁判において証拠の一部を秘密にする制度が必要なのではないか。
・営業秘密に関する刑罰を設けた場合、起訴状の段階から全部営業秘密を記載して法廷で審議を行
うことになるだろう。これを避けるとすれば、刑事裁判における被告人の保護が無くなってしまう。
・企業サイドから見れば、秘密を守りながら、競争を図るのか、ということが重要になる。民事と
刑事を全く個別に議論することはできないと思われるが、少なくとも民事については、もう少し踏
み込んだ議論にしていく必要がある。グローバル化が進んでいく際に、アメリカはいろいろな形で
手当てしているが、日本は手当てをしていないというのでは、困った事態が生じてしまう。

○知的財産の戦略的取得促進について坂井委員から説明があった。


                                          以上
                   問い合わせ先
                    経済産業省経済産業政策局知的財産政策室
                     服部・大野
                    TEL:03-3501-3752
                    FAX:03-3501-6046
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