1.日時:平成13年11月15日 11:30~14:15
2.場所:経済産業省本館2階西8共用会議室
3.出席者:丸島主査、石井副主査、阿部委員、江崎委員、小川委員、作田委員、佐藤代理、
土井代理、藤田代理、本委員、山地委員、山田委員、唯根委員
4.議題:模倣品対策について
①模倣品対策 ~水際差止措置~(山田委員)
②欧米における反模倣品民間団体の活動(事務局)
③模倣品対策に関する論点整理(事務局)
主な発言等をまとめると以下のとおり。
○模倣品対策について
・水際措置の問題点・具体的解決策等について説明。
・欧米における反模倣品民間団体の活動及び模倣品対策に関する基本的考え方について説明。
委員からの発言をまとめると以下のとおり。
・知的財産権侵害事件については、進歩性の問題等、技術に関する判断が多く、裁判所には馴染ま
ない。技術に関する判断は、特許庁が行えば、当事者としては安心であり、税関の手続に、特許庁
が関与して欲しい。
・特許の有効性、侵害の有無の判断については、裁判所の組織の中にも、特許庁の機能を入れ込む
ような仕組みを考えてもいいと思う。
・先般、中国の日系商工会の人と意見交換を行った際に感じたことは、日本企業の場合、欧米企業
と比較して、努力が足りないということである。具体的には、現地駐在の人は努力しているものの、
本国からのバックアップが弱い。
・WTOレビューとの関連では、TRIPS協定違反にできる案件と、できない案件がある。それ
ぞれにおいて、政府レベルでどのようなアクションが考えられるか、そのアクションを実施するた
めにはどのような情報収集する必要があるか、というアクションを念頭に置いた情報収集が重要で
ある。このような発想がないと、結果としてうまく対策に結び付かない。
・「産業競争力を考える」という本来の趣旨から言えば、お金のリターンを確保できる仕組みを考
える必要がある。例えば、ライセンス契約を例に考えると、適正な使用料を回収できない、だから
ライセンスしない、だから黙って使う、という模倣品を生む構図になっている。
・模倣品対策は、技術供与、対外進出を通じて資金の回収を図るという、広い視野に立った対策に
基づいた施策立案の必要がある。
・生産の海外移転が進展するなかで、わが国に最後に残るのは知的財産権なので、模倣品対策をき
ちんとしていかないと本当に国内のモノづくりがつぶれてしまう。
・したがって、WTOレビューのプロセスの中で、エンフォースメントの強化に本気で取組んでい
く必要がある。この考えを本WGから提案してほしい。
・当面の問題を放っておくということではないものの、根本的には、啓発活動の効果が重要である。
迂遠なようでも、反模倣品の風土の醸成が重要であり、有効な方法論を考える必要がある。
・被害実態把握に関しては、まずは情報ネットワークを構築し、情報を共有して、実態調査するこ
とが重要である。
・行政問題だけではなく、司法についてもターゲットとした対応を打ち出した方が効果的。具体的
には、例えば、判決の公表が行われない、中央の判決が尊重されないといった問題が現実にある。
・実態把握を行う際の官民の役割分担について、民間が主であることは十分理解している。もっと
も、多くの業界では、提供できる人、資金に限界があるのも事実。国においても、例えば中国に人
を常駐させる等、人員、予算の面の対応を前向きに考えていただきたい。
・民間企業間の連携について、民間企業が模倣品対策団体に入るかどうかは、費用対効果で決まる。
新たに組織化を行うのであれば、ポイントを絞って1~2年で結果を出し、企業にとっては「参加
して得をした」と思わせるような内容であることが重要である。
・業界連携による取組の成果を金額換算することは難しく、また換算してもそれほどのメリットが
生じているとは限らない。一方で、ブランド管理、クレーム対応防止の効果もあり、この点からも
模倣品問題に取組んでいる。
・業種横断的団体を作った場合、個別案件の処理にまで踏み込むのは難しい。その役割は、①共通
の問題についてのロビーイングの実施、②情報共有、③現地での啓蒙活動といったことに限られる。
この場合、目に見えるリターンを得るということは難しいかもしれないが、企業にっとては、現状
よりも1歩前進するという実感を得ることが重要である。
・水際対策に関し、わが国で昭和30年代に制定された輸出デザイン法のような法律が中国でも作
られれば、非常に有効な対策となるものと考える。政府による中国に対する働きかけをお願いした
い。
以 上
問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室
松下・大野
TEL:03-3501-3752
FAX:03-3501-6046
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