経済産業省
文字サイズ変更

産業競争力と知的財産を考える研究会
ワーキンググループ3(第4回) 議事要旨



  第4回「海外における競争力確保」に関するワーキンググループ(WG3)

1.日時:平成13年11月28日 9:00~11:20
2.場所:経済産業省別館2階236号室
3.出席者:丸島主査、石井副主査、阿部委員、江崎委員、小川委員、作田委員、笹島委員、
澤井委員、中島委員、本委員、山地委員、山田委員、唯根委員
4.議題:①海外の権利取得の支援について
②模倣品対策について
③研究会本会合への報告について
5.議事要旨:委員からの発言等をまとめると以下のとおり。

事務局から、「海外の権利取得支援について」説明。
・ 知的財産訴訟に関する国際裁判管轄については、近日中に、電子情報技術産業協会
 のポジションペーパーを変更する方向で検討。前回のペーパーは、侵害に関する訴訟
 について、合意・応訴管轄を認めてほしいという内容だったが、国際情勢に鑑み英国
 案(登録国の専属管轄とする案)を支持する方向で検討中。
・ 侵害訴訟の裁判管轄に関し、対中国、対東南アジアのことを考えれば、確かに日本
 に管轄を持ってくる方がよい場合もあろうが、反対のケースを想定すると、産業界と
 しては、マイナス影響も大きいと考える。
・ 対米国の問題も重要。具体的には、米国の制度は独特であるため、米国を第1国と
 して登録しているのが現状。このような問題に対処するため、米国を含め制度のハー
 モナイゼーションを行うことを、政府間で進める必要がある。
・ 出願人のコスト削減が重要であり、この点の検討をもっと積極的に行っていただき
 たい。

事務局から「模倣品等知的財産権侵害品に対する対策の強化について」説明
・ 模倣品対策のキーワードの一つに「リターン」ということがある。その関連で、損
 害賠償できちんとリターンを確保できるようにすることを、検討していただきたい。
・ 中国では、模倣品に関して、権利者が経済的救済を得られないことが大きな問題。行政
 が侵害者に罰金を科しても、これは行政罰であり、権利者は利益を得られない。権利者が
 損害賠償を求めるには、別途、裁判が必要。その際は、具体的損害額の立証が必要で、実
 際は被害規模が明白にわからないため、証拠上、明確な損害額は小さくなってしまう。結
 局、法制度は相当程度整備されていても、実効性がない。
・ 中国司法の構造上の問題点として、①任命者が地方議会であるため人事面での独立性が
 弱い、②財政を地方政府に頼っており地方保護主義に向かいやすい、③専門性に乏しい、
 という点が挙げられる。
・ 模倣品問題の先には、技術面で中国に抜かれ、日本企業の競争力が低下していくという
 本質的な問題がある。
・ 民間企業連携について、官民の一体の取組みが、単なる情報交換に終わるのでは、
 意味がない。政府がアクションをどこまでとるかが問題である。
・ 議論をすることと比較して、アクションを起こすことは、必要なエネルギーが桁
 違いに大きい。したがって、アクションまで機能として含むのであれば、既存の団
 体と別組織で行うしかない。その際は、資金負担のことまで考えて作る必要がある。
・ 民間企業としては、日本政府が最終的には日本版USTRのような機能を担うこ
 とを希望する。
・ 既存の業界団体ではできないことを迅速にやってもらえるといったアクションに関す
 る機能が出てくることが必要。

以 上

                 問い合わせ先
                 経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
                  松下、大野
                 TEL:03-3501-3752
                 FAX:03-3501-6046
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.